(2)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和5年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B、C 又はD 等級に格付されている者であること。
別添2
入 札 説 明 書
文部科学省の委託契約に係る入札公告(令和5年9月8日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)等の会計法令及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
Ⅰ 入札及び契約に関する事項
1 契約担当官等
(1)支出負担行為担当官 文部科学省総合教育政策局長 xx x
(2)所属部局名 文部科学省総合教育政策局
(3)所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
2 委託内容
(1)事業の名称等 「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
(2)事業内容等 別冊仕様書による。
(3)履行期間 契約締結日から令和6年3月15日(金)
(4)入札方法
落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので、
①競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、総合評価のための技術等に関する提案書(以下「総合評価のための書類」という。)を提出しなければならない。(必要書類の種類及び部数については別紙1を参照)
②競争加入者等は、委託代金の概算払の有無、概算払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を「委託契約書(案)」(委託要領様式第1)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。
③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(5)入札保証金及び契約保証金 免除
3 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これに当たらない。
(2)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和5年度に関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B、C 又はD 等級に格付されている者であること。
なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。文部科学省における競争参加資格に関する問合せ先は次のとおり。
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0文部科学省大臣官房会計課総務班企画渉外係
TEL 03-5253-4111 内線3012
(3)xx性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件業務の仕様の策定に直接関与していない者であ
ること。
(4)本件業務のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。(当該者が当該関与によって競争上の不xxな利点を享受しない場合を除く。)
(5)本件入札において、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。
(6)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4 入札書の提出場所等
(1)入札書及び総合評価のための書類の提出場所、契約条項を示す場所並びに問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課リカレント教育・民間教育振興室職業教育推進係 TEL 03-5253-4111 内線3253
(2)入札説明会の日時及び場所
令和5年9月15日(金)10:00~
(3)入札書の受領期限
令和5年10月2日(月)12:00まで
上記の期限を過ぎてからの提出は一切認めない。
(4)入札書の提出方法
競争加入者等は、本入札説明書、別冊の仕様書、総合評価基準及び「委託契約書(案)」(委託要領様式第1)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
①競争加入者等は、別紙1「競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類」に定める書類を作成し、メール、郵送又は持参により入札書の受領期限までに提出すること。
②競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書を作成し、封筒に入れ封緘し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「10月24日開札 大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)の入札書在中」と朱書きし、配達の記録が残るようにした郵便・信書便による送付又は持参をすること。
※(1)に記載の部署名を漏れなく記載すること。
※(3)の受領期限必着とするため留意すること。
※ 郵送上またはメール送信上の事故(未達等)については、当方は一切の責任を負わない。
(ア)入札件名
(イ)入札金額
(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)
(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
③メール、テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札書の提出は認めない。
④競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
⑤競争加入者は、入札書の提出時に、暴力団等に該当しない旨の別紙4の誓約書を提出しなければならない。ただし、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は大学共同利用機関法人は提出を要しない。
(5)入札の無効
入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。
①入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの
②入札件名及び入札金額のないもの
③競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)のないもの又は
判然としないもの
④代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑤入札件名に重大な誤りのあるもの
⑥入札金額の記載が不明確なもの
⑦入札金額の記載を訂正したもの
⑧入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
⑨入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
⑩この入札に関し、xxな競争を阻害する行為を行ったと認められる者の提出したもの
⑪この入札に関し、独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、xxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
⑫その他入札に関する条件に違反した入札書
⑬上記(4)⑤の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった者の提出したもの
(6)入札の取りやめ等
競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(7)代理人による入札
①代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
②競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(8)開札の日時及び場所
令和5年10月24日(火)13:30~ 文部科学省入札室
(9)開札
①開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
②開札場には競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記
①の立会い職員以外の者は入場することはできない。
③競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
④競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては代理委任状を提出しなければならない。
⑤競争加入者等は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。
⑥開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア)xxな競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者
(イ)xxな価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者
⑦開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。また、紙による入札を行った入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。なお、再度入札に参加できる者は、当初入札に参加した者とする。
5 その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)競争加入者等に要求される事項
①競争加入者等は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から総合評価のための書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。
②競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。
③競争加入者等は、入札書の提出(GEPS の電子入札機能により入札した場合を含む)をもって『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(』令和4年9月13日ビジネスと人権 に 関 す る 行 動 計 画 の 実 施 に 係 る 関 係 府 省 庁 施 策 推 進 ・ 連 絡 会 議 決 定 : xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx0/xxxxxx0.xxx)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
(3)競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類
①競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類は別紙1により作成する。
②資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。
③支出負担行為担当官は、提出された書類を競争参加資格の確認及び総合評価の実施以外に競争加入者等に無断で使用することはない。
④一旦受領した書類は返却しない。
⑤一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑥競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。
(4)落札者の決定方法 総合評価落札方式とする。
①前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした技術等(以下「技術等」という)の要求要件のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該競争加入者の申込みに係る入札価格に対する得点と、技術等の各評価項目の得点合計を合算して得た数値(以下(総合評価点)という。)の最も高い者をもって落札者とする。
なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限範囲内の価格をもって入札したほかの者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とすることがある。
②落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
なお、入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
③落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5)契約書の作成
①競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。
②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。
④国の契約は会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないため、たとえ契約の相手方
が決定したとしても双方が契約書に押印していない間は業務に着手することはできない。
また、契約締結以前に契約の相手方が要した費用について、国は負担することはできないのでその点に十分留意するとともに、契約の相手方が決定した後は迅速に契約締結を進めていくこと。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合はその再委託先にも伝えておくこと。
⑤総合評価において評価した技術等については、すべて契約書にその内容を記載するものとする。
(6)支払条件 「委託契約書(案)」(委託要領様式第1)のとおりとする。
(7)本件業務の検査等
①落札者が入札書とともに提出した総合評価のための書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。
②検査終了後、落札者が提出した総合評価のための書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。
Ⅱ 技術及び総合評価に関する事項
1 本件業務の仕様
本件業務の仕様は、別冊仕様書のとおりとする。
2 総合評価に関する項目
(1)評価項目
総合評価落札方式適用において評価対象となる項目は、別冊の総合評価基準に明示され、評価は明示された評価項目に基づいて行われる。
(2)必須とする項目及びそれ以外の項目
必須とする項目については、別冊の仕様書及び総合評価基準によって示される最低限の要求要件をすべて満たしているか否かを判定し、満たしていないものについては不合格とする。また、必須とする項目で最低限の要求要件以上の部分及び必須とする項目以外の項目については、総合評価基準に基づき項目毎に評価する。
(3)得点配分
得点配分は、総合評価基準に基づき行われる。
(4)評価方法
①入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。
②技術等に対する得点は、必須とする項目で最低限の要求要件以上の評価項目及び必須とする項目以外の項目については、提出された総合評価に関する資料に基づき、総合評価基準によって前記2の(3)で示される得点配分に従い得点が与えられる。
③前記①と②の得点の合計により評価する。
(5)総合評価のための書類
総合評価のための書類については、別紙1に示された書類及び部数を入札書とともに提出するものとする。
(6)仕様書等の照会先
別冊仕様書及び総合評価のための書類等に関する問合せ先・照会先は次のとおり。公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課リカレント教育・民間教育振興室職業教育推進係 TEL 03-5253-4111 内線3253
別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類別紙2 入札書
別紙3 委任状別紙4 誓約書
別冊 技術提案書作成要領別冊 仕様書
別冊 総合評価基準
別冊 「リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業」委託要項別冊 「リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業」委託要領
入札説明書_別紙1
競争参加資格の確認のための書類及び総合評価のための書類
(記載の部数は紙媒体の場合に限る)
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し 1部
(2)誓約書(本事業を履行(完了)できることを証明する書類) 1部
(3)誓約書(入札説明書別紙4) 1部
2 総合評価のための書類(各提出書類には社名、代表者名を記載)
(1)技術提案申請書 1部
(2)技術提案書 7部
(原本1部、複写6部)
(3)技術提案書の電子ファイル 1式
(4)競争加入者の概要(要覧、会社案内等) 1部
(5)最新の財務諸表等の資料 1部
(6)同様の業務において作成した報告書及び要約版等の成果物 6部(1種類のみとする)
(7)同様の業務において作成した報告書及び要約版等の電子ファイル 1式
※ 社名等が判明しないよう該当箇所は削除すること。
※ 契約等の事情により電子媒体の提出ができない場合相談すること
(8)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する資料(該当がある場合) 1部
(9)「賃上げを実施する企業に関する指標」における従業員への賃金引上げ計画の表明書(該当がある場合) 1部
3 その他
参考見積書1部及び参考見積書の電子媒体を上記と併せて提出願います。電子媒体については、
MicrosoftExcel 形式やWord 形式等の編集可能な様式で提出願います。
入札説明書_別紙2
「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業
(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
入 札 書
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
(競争加入者本人が入札する場合)
入 札 書
件 名
「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
入札説明書等を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
文部科学省総合教育政策局長 殿
競争加入者住 所
氏 名
(代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名
「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
入札説明書等を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
文部科学省総合教育政策局長 殿
競争加入者住 所
氏 名代理人
住 所
氏 名
(復代理人が入札する場合)
入 札 書
件 名
「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
入札金額 金 円也
消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額
入札説明書等を熟知し、仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
文部科学省総合教育政策局長 殿
競争加入者住 所
氏 名復代理人
住 所
氏 名
入札説明書_別紙3
「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業
(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」
委任状
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課
(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合)
委 任 状
令和 年 月 日
文 部 科 学 省 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名代表者名
私は、○○○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和○○年○月○○日公告分の文部科学省において行われる「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」の一般競争入札に関する件
(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えないこと。
(代理委任状の参考例2:支店xxが一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状
令和 年 月 日
文 部 科 学 省 御中
委任者(競争加入者)住 所
会 社 名代表者名
私は、下記の者を代理人と定め、文部科学省との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人) 住 所
会社名氏 名
委任事項 1 入札及び見積りに関する件
2 契約締結に関する件
3 契約代金の請求及び受領に関する件
4 復代理人の選任に関する件
5 ・・・・・・・・・・・・
委任期間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日まで
(注) これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えないこと。
(代理委任状の参考例3:支店等の社員等が入札の都度競争加入者の代理人となる場合)委 任 状
令和 年 月 日
文 部 科 学 省 御中
委任者(競争加入者の代理人)住 所
会 社 名氏 名
私は、○○○○を(競争加入者)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和○○年○月○○日公告分の文部科学省において行われる「大学等におけるリカレント教育の普及啓発イベント開催事業(リカレント教育の社会実装に向けた調査研究・普及啓発パッケージ事業)」の一般競争入札に関する件
(注)1 この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要であること。(参考例2を参照)
2 これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えないこと。
入札説明書_別紙4
誓 約 書(例)
□ 私
□ 当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者
年 月 日
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。