Contract
建築保全業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称 秋田県立能代養護学校自家用電気工作物保安管理業務
2 履 行 場 所 xx県能代市xx地字xxxxx135
秋田県立能代養護学校
3 履 行 期 間 平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで
4 業 務 委 託 料 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税額) ¥
5 契 約 保 証 金 ○○,○○○円(納付の場合)
xx県財務規則第178条第号該当により免除(※免除の場合)
6 特 別 契 約 事 項
この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年xx県条例第9号)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx県財務規則を遵守のうえ別添契約事項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成27年3月 日発注者 住 所 xx県能代市xx地字xxxxx135
職氏名 秋田県立能代養護学校
校 長 x x x
受注者 住 所
職氏名
x 約 事 項
受注者は、発注者の保安規程に基づき、発注者が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を行う。なお、本委託契約の履行細目は別紙「仕様書」及び「自家用電気工作物の点検仕様書」(以下「仕様
書」という。)に基づくものとする。
(契約対象電気工作物の概要)
第1条 契約対象となる電気工作物の概要は次のとおりとする。一 事業場の名称 秋田県立能代養護学校
二 事業場の所在 地xx県能代市xx地字xxxxx135三 需要設備
イ 設備容量(200kVA)ロ 受電電圧(6,600V)
四 非常用予備発電装置
イ 発電機定格容量(29kVA)ロ 発電機定格電圧(210V)
ハ 原動機の種類(内燃機関 ディーゼルエンジン)
(委託業務の内容)
第2条 受注者が実施する保安管理業務は、次の各号によるものとする。
一 電気工作物において、受注者の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」という。)は、発注者の定める保安規程に基づき、保安管理業務を自から実施するものとする。
二 保安管理業務は、別紙に記載されている保安業務担当者が実施するものとする。
三 電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を別紙仕様書のとおり行うほか、発注者及びその従事者に定期的な点検等において異常等があったか否かの問診を行い、異常があった場合には、経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、修理、改造等の指示又は助言を行うものとする。
四 電気工作物に事故・故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を、発注者又はその従事者から受けた場合には、応急措置を指導するとともに、次に掲げる処置を行うものとする。
イ 現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示。ロ 事故・故障の状況に応じた臨時点検。
ハ 事故・故障の原因が判明した場合は、再発防止対策に関する指示又は助言。
ニ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、その報告についての指示。
五 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次に掲げる処置を行うものとする。
イ 警報発生時の原因を調査し、その適切な処置を行う。ロ 警報発生時の受信記録を3年間保存する。
六 電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会いを行う。
七 前条に掲げる電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続きを助言する。
八 前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査に立会いして確認し、必要に応じそのとるべき措置を発注者に助言する。
九 前条に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、発注者の通知を受けて別紙仕様書に定めるところにより工事期間中の点検を行い報告するとともに、必要に応じて、そのとるべき措置を発注者に助言する。
2 次に掲げる電気工作物であって、保安業務担当者の監督の下で点検が行われ、かつその記録が保安業務担当者に確認されているものに係わる保安管理業務については、この限りでない。このほか、受注者は当該電気工作物の保安について、発注者に対し助言を行なうことができるものとする。
一 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物
イ 取扱いが法令による電気xx技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報器、昇降機及び昇降路内の設備等
ロ 取扱いが特殊な専門技術を要するオートメーション化された工作機械群等ハ 構造上内部点検のできない密閉型防爆構造の機器
ニ 建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
ホ 労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
二 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者が点検を行うことが困難な自家用電気工作物イ 点検時現場に設置されていない移動式機器等
ロ 点検時に著しい危険の伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等ハ 高所又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等
ニ 業務上の都合等、発注者の事由で受注者が立入りできない場所に設置された機器等ホ 情報管理のため立入が制限される場所
ヘ 衛生管理のため立入が制限される場所ト 機密管理のため立入が制限される場所
三 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物四 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物
3 使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1項によるほか、発注者が確認を行うものとする。
(点検の頻度)
第3条 第2条第1項に定める受注者が定期的に行う点検の内容は別紙仕様書によるものとし、点検の頻度は次のとおりとする。
一 | 月次点検 | 隔月1回(主として設備が運転中の状態において行う点検) |
二 | 年次点検 | 年1回(主として停電により設備を停止状態にして行う点検) |
三 | 臨時点検 | 必要の都度(事故、故障の状況において行う点検) |
2 工事期間中の点検の頻度は週1回以上とする。
(秘密の保持)
第4条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、報告書類等(未完成の報告書類等及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は委託業務の処理を自から行うものとし、他の者にその業務を再委託することができない。
2 受注者は、業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ、発注者に書面で申請して、その承諾を得なければならない。
(連絡責任者等)
第6条 発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために、受注者と連絡する連絡責任者を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の連絡責任者に事故等がある場合に、その業務を代行させるため代務者を定め、その連絡方法等を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前各項に変更が生じた場合は、受注者に通知するものとする。
4 発注者は、原則として連絡責任者又は代務者を受注者の行う保安管理業務に立会わせるものとする。
(保安業務担当者の資格等)
第7条 受注者は、第1条に掲げる電気工作物の保安業務担当者は、経済産業省告示第249号(平成
15年7月1日)第1条の規定に適合する者をあてるものとする。
2 保安業務担当者は、病気その他やむを得ない場合は、他の保安業務担当者(以下「保安業務従事者」という)に、保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。
3 保安業務担当者及び保安業務従事者は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。
4 受注者は、前各項で定める保安業務担当者(氏名及び生年月日並びにxx技術者免状の種類及び番号)及び受注者の事業所への連絡方法を書面をもって発注者に知らせ、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。なお、保安業務担当者の変更を行う必要が生じた場合にあっても同様とする。
(協力及び義務)
第8条 発注者は、受注者の実施した保安管理業務の結果について、保安業務担当者から報告を受けその記録(当該業務を実施した保安業務担当者の氏名を含む。)を確認し保存するものとする。
2 発注者は、受注者が報告・助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その結果を検収し記録しておくものとする。その保存については、第12条の規定による。
3 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。
(通知)
第9条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に通知するものとする。
一 代表者又は事業場の名称及び所在地に変更があった場合 二 連絡責任者、電気の保安に関する組織に変更があった場合三 電気工作物を変更する場合
四 法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合五 災害又は電気事故及び異常が発生した場合
六 工事の実施及びそれに係る竣工検査を行う場合七 電気事業法に基づく立入検査が行われる場合
八 相続等により、この契約に基づく権利義務の継承があった場合
(協議)
第10条 発注者及び受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、双方が協議するものとする。この場合、発注者は受注者の意見を尊重し、受注者は発注者に協力するものとする。
一 電気工作物等を変更しようとする場合
二 電気工作物の工事・維持及び運用に関する計画を策定しようとする場合
三 電気工作物の工事計画の作成及び使用前自主検査並びに竣工検査を実施しようとする場合四 電気工作物の巡視・点検及び試験に関する年度実施計画を作成しようとする場合
五 電気工作物の保安に関する報告書を関係官庁に提出しようとする場合六 保安規程及び細則を変更しようとする場合
(備品・機材等の整備)
第11条 発注者は、受注者と協議のうえ、発注者の負担において電気工作物の保安管理に必要な備品及び機材を整備し、受注者の負担において、保安管理に必要な消耗品を準備するものとする。
(記録の保存)
第12条 受注者が実施し、報告した保安管理業務実施結果の記録等は、発注者と受注者の双方において3年間保存するものとする。
(事業場への立入り)
第13条 受注者は、保安管理業務のため発注者の事業場に立入り、必要な業務を実施することができるものとし、発注者は、これに協力するものとする。
2 受注者は保安管理業務に従事する資格を有する証を常に携行し、発注者に提示後業務を実施するものとする。ただし緊急の場合は、この限りでない。
(契約期間内の更改等)
第14条 発注者及び受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内であっても契約を更改することができる。
一 設備容量が変更された場合二 受電電圧が変更された場合
三 非常用予備発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合
四 発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更され又は新たに設置された場合
五 配電線路のxx、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合六 発注者が保安規程を変更する場合
(一般的損害)
第15条 業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第16条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、隔月の業務が終了した都度、その旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務完了の報告を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査確認するものとする。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
4 発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が報告書類等の引渡しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し再度、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
6 前5項の規定について、3月期が業務期限となる場合においては3月31日を越えてすることができない。
(契約代金の支払い)
第18条 受注者は、前条の検査に合格したときは、次に定める委託料の支払いを請求することができる。
履 行 x x・業 務 期 限 | 請 求 金 額 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年4月1日~平成27年4月30日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年5月1日~平成27年5月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年6月1日~平成27年6月30日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年7月1日~平成27年7月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年8月1日~平成27年8月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年9月1日~平成27年9月30日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年10月1日~平成27年10月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年11月1日~平成27年11月30日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成27年12月1日~平成27年12月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成28年1月1日~平成28年1月31日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成28年2月1日~平成28年2月29日 | ○○,○○○円 |
自家用電気工作物保安管理業務 平成28年3月1日~平成28年3月31日 | ○○,○○○円 |
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第19条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 受注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、第18条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項に定める割合で計算した遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の賠償金等)
第20条 受注者は、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、委託料(この契約締結後、委託料の変更があった場合には、変更後の委託料)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の請求
に基づき、指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対 し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 二 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する
刑が確定したとき。
(臨機の措置)
第21条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は施設管理担当者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(発注者の契約解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
x xx責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。二 業務責任者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
五 第20条の各号に該当するとき。
2 発注者は、受注者が、第23条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 受注者は、第1項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合において、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
4 発注者は、第1項第1号から第5号までの規定により、この契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金等を前項の違約金に充当することができる。
5 発注者は、業務が完了するまでの間は、第1項及び第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
6 第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償を請求することができない。
7 発注者は、第5項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
8 第1条に掲げる電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効力を失うものとする。
一 廃止された場合
二 保安管理業務外部委託の承認が取り消された場合三 一般用電気工作物となった場合
四 受電電圧が7,000Vをこえた場合
五 発電所の出力が1,000kW以上となった場合
六 構外にわたる配電線路の電圧が600Vをこえた場合
(受注者の契約解除権)
第23条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。一 仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
二 業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(通報報告)
第24条 受注者は、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、
「反社会的勢力」という)による不当要求又は工事妨害(以下、「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行うとともに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償を請求することができない。
(個人情報の保護)
第25条 受注者は、この契約による委託業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(疑義の決定)
第26条 この契約事書について疑義が生じた場合、又は契約に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定める。
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による事務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認があるときを除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 受注者は、この契約による事務の従事者に対して、次の事項を周知するものとする。
(1)在職中及び退職後において当該事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用してはならないこと(2)(1)に違反した場合は、xx県個人情報保護条例(平成12年xx県条例第13
8号)第52条、第53条又は第57条の規定により処罰されることがあること
(3)その他当該事務に係る個人情報の保護に関し必要な事項
(実地調査)
第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務の実施にあたり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)
第11 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。