Contract
ごみ処理施設整備・運営事業
運営業務委託契約書(案)
令和元年(2019年)5月
西知多医療厚生組合
ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約書
1 委 託 名 ごみ処理施設整備・運営事業運営業務
2 | 契 | 約 期 | 間 | 始期 | 本委託契約締結日 |
終期 | 令和 26 年( 2044 年)3月 31 日 |
3 契 約 金 額 金●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金●円※ )
内訳
運営固定費 :金●円
計画年間処理量に基づく運営変動費
:金●円
※ 令和元年( 2019 年) 10 月以降の消費税率を 10% として算出しており、当該前提に変更があった場合には修正される。
4 | 契約保証金額 | 添付約款に記載のとおり |
5 | 支 払 条 件 | 添付約款に記載のとおり |
上記の本事業について、西知多医療厚生組合(以下「発注者」という。)と●(以下「受注者」という。)は、基本契約に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この運営業務委託契約(以下「本委託契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
本委託契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途発注者及び建設事業者間で締結されるごみ処理施設整備・運営事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)についての組合議会の議決後通知をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本委託契約は、建設工事請負契約が組合議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責めに任じない。
(仮契約日)令和2年(2020 年)4月●日
発注者
xxxxxxxxx0xx0xxx0 西知多医療厚生組合
管理者 x x x x
受注者
●
住所 ●
代表者氏名 ●
目 次
第1 章 総則 1
第1条(定義) 1
第2条(準拠法及び解釈) 1
第3条(通知等) 1
第4条(通貨) 1
第5条(計量単位) 1
第6条(期間の計算) 1
第7条(契約保証金) 1
第8条(解釈等) 2
第2 章 運営業務 2
第1 節 総則 2
第9条(委託業務の範囲) 2
第 10 条(契約期間) 3
第 11 条(善管注意義務) 3
第 12 条(許認可の取得) 3
第 13 条(再委託等の禁止) 3
第 14 条(関連法令等の遵守) 4
第 15 条(発注者の責任) 4
第 16 条(指示監督等) 4
第 17 条(災害発生時の協力) 4
第 18 条(保険) 4
第 19 条(運営業務の開始の遅延) 5
第2 節 運営体制 6
第 20 条(運営体制の整備) 6
第 21 条(従業員の確保) 6
第 22 条(連絡体制の整備) 7
第 23 条(試運転、運転指導及び性能試験) 7
第3節 運営業務の実施 7
第 24 条(運営業務の実施) 7
第 25 条(処理対象物の受入れ等) 7
第 26 条(直接搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収) 8
第 27 条(搬入禁止物及び処理困難物の取扱い) 8
第 28 条(運営マニュアル) 8
第 29 条(年間運転調達計画書及び月間計画書並びに運転管理記録) 9
第 30 条(保守管理、補修、更新及び保全に係る計画書) 9
第 31 条(月間業務完了報告書) 10
第 32 条(その他の計画書及び報告書) 10
第 33 条(免責の否定) 10
第 34 条(精密機能検査) 10
第 35 条(焼却主灰、飛灰処理物等の搬出) 10
第4節 モニタリング 11
第 36 条(モニタリング) 11
第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額 11
第 37 条(異常事態への対応) 11
第 38 条(停止期間中等の処理対象物の処理) 12
第 39 条(臨機の措置) 12
第 40 条(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額) 13
第 41 条(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額) 14
第 42 条(計画余剰電力量未達に対する運営固定費の減額) 14
第 43 条(提案両市内発注金額未達減額措置) 15
第 43 条の2(提案両市内雇用者給与未達減額措置) 15
第6節 発電設備の運転 16
第 44 条(発電設備の運転) 16
第7 節 ごみ質 16
第 45 条(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合) 16
第3章 運営業務委託費の支払い 17
第 46 条(運営業務委託費) 17
第 47 条(運営業務委託費の支払い等) 17
第 48 条(運営業務委託費の見直し) 17
第4章 要求水準書及び事業提案書の変更 17
第 49 条(要求水準書及び事業提案書の変更) 17
第5章 危険の負担等 18
第 50 条(所有権) 18
第 51 条(第三者の損害) 19
第 52 条(法令変更) 19
第 53 条(不可抗力) 20
第 54 条(不可抗力による負担) 21
第6章 損害賠償等 21
第 55 条(損害賠償等) 21
第7章 運営期間の終了 21
第 56 条(運営期間終了時の取扱い) 21
第8 章 解除 22
第 57 条(受注者の債務不履行) 22
第 58 条(発注者の解除権) 23
第 59 条(違約金) 24
第 60 条(委託業務の一部解除権) 25
第 61 条(受注者の解除権) 25
第9章 特許xx、著作権及び秘密保持 26
第 62 条(特許xx) 26
第 63 条(著作権の利用等) 26
第 64 条(著作権の譲渡禁止) 27
第 65 条(著作権の侵害防止) 27
第 66 条(秘密保持義務) 28
第 67 条(個人情報の保護) 28
第 10 章 補則 29
第 68 条(受注者の権利義務の譲渡) 29
第 69 条(資本金及び株式の発行) 29
第 70 条(解散) 29
第 71 条(受注者の兼業禁止) 29
第 72 条(受注者の役員) 29
第 73 条(経営状況の報告) 30
第 74 条(遅延利息) 30
第 75 条(管轄裁判所) 30
第 76 条(本委託契約に定めのない事項) 30
別紙1 保険の詳細 31
別紙2 モニタリング及び運営業務委託費の減額 32
別紙3 運営業務委託費の支払方法 33
別紙4 特許xx 34
ごみ処理施設整備・運営事業運営業務委託契約約款
第1章 総則
第1条(定義)
本委託契約における用語の定義は、本委託契約中に定義される用語を除き、発注者、受注者、●、●及び●並びに運営事業者が締結した令和2年
( 2020 年)4月●日付ごみ処理施設整備・運営事業に関する基本契約書別紙1の定義集のとおりとする。
第2条(準拠法及び解釈)
本委託契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本委託契約、関連書類及び書面による通知は日本語で作成される。また、本委託契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本委託契約の変更は書面で行う。
第3条(通知等)
本委託契約に基づく通知、催告、請求、報告、同意、指摘、確認、承諾、解除等は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、書面により行う。
第4条(通貨)
金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第5条(計量単位)
発注者及び受注者との間で用いる計量単位は、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによる。
第6条(期間の計算)
期間の定めは、本委託契約又は要求水準書に特に定める場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによる。
第7条(契約保証金)
受注者は、運営開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約
の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証
する銀行等の保証
(2)保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)本委託契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(履行ボンド)
(4)本委託契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険の締結
(5)契約保証金の納付
(6)利付国債又は愛知県公債の提供
2 運営開始日から本委託契約の終了まで、前項の契約保証金の額、保証金額、保険金額又は国債若しくは公債の額(第4項において「保証の額」という。)は、常に運営保証対象額以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第1号、第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付し、又は第6号の国債若しくは公債を提供したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 運営保証対象額の変更があった場合には、保証の額が変更後の運営対象保証額に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
第8条(解釈等)
発注者及び受注者は、本委託契約とともに、基本契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定める事項が適用されることを確認する。
2 本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書と事業提案書との間に齟齬がある場合、本委託契約、基本契約、入札説明書等、要求水準書、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書の内容が要求水準書で示された水準を超えている場合には、当該部分については、事業提案書が要求水準書に優先する。なお念のため、受注者は、基本契約第 10条と本委託契約の規定との間には、齟齬がないことを確認する。
第2章 運営業務第1節 総則
第9条(委託業務の範囲)
発注者は、運営期間において、次の各号に掲げる業務(以下「運営業務」と総称する。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。運営業務の詳細は要求水準書の定めるところによる。
(1)運転管理業務 (2)維持管理業務 (3)測定管理業務 (4)防災等管理業務
(5)関連業務(行政視察以外の見学者対応も含む。) (6)情報管理業務
(7)近隣対応(事業者が実施する業務に関連するもの) (8)その他これらを実施する上で必要な業務
第 10 条(契約期間)
本委託契約の契約期間は、本委託契約締結日から運営完了日までとする。受注者は、本施設を使用して、運営業務を行う。
第 11 条(善管注意義務)
受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、本委託契約及び要求水準書の各条項の規定により、運営業務を実施しなければならない。
第 12 条(許認可の取得)
受注者は、運営開始日までに、運営業務その他受注者が本委託契約の締結及び履行のために必要とされる全ての許認可を取得し、これを維持し、必要な届出等を行わなければならない。
第 13 条(再委託等の禁止)
受注者は、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者の事前の承諾を得た場合には、運営業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、受託者又は下請人が構成員又は協力企業である場合には、発注者に対する事前の通知で足りる。
3 前項に規定する業務の委託は、全て受注者の責任において行うものとし、委託を受けた者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかか わらず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。受注者は、前項の規定に より運営業務の委託を行った場合、当該委託に係る契約書の写しを当該契 約締結後遅滞なく発注者に提出する。
4 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいい、未完成の成果物、業務を行う
上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、書面により発注者の事前の承諾を得たときは、この限りでない。
第 14 条(関連法令等の遵守)
受注者は、運営業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。) 及び労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)を含む関連法令及び関連規制を遵守しなければならない。
2 受注者は、運営期間中、本事業に係る環境影響評価書の結果に配慮しなければならない。
第 15 条(発注者の責任)
発注者は、運営期間において、本施設を所有し当該施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要な全ての許認可を取得し、これを維持する。また、発注者は、次の各号に示す事項を自己の責任において行う。
(1)近隣対応(事業者が実施する業務を除く。)
(2)運営モニタリング(第 36 条に定めるモニタリングをいう。)
(3)本施設への搬入可能物の搬入(ただし、発注者は東海市及び知多市をして搬入させるものとする。)
(4)焼却主灰、飛灰処理物及び処理困難物の運搬
(5)焼却主灰、飛灰処理物及び処理困難物の資源化又は最終処分 (6)行政視察対応
(7)その他前各号を実施する上で必要な業務
第 16 条(指示監督等)
発注者は、本委託契約の履行について必要があるときは、受注者に対し、指示監督することができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して運営業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は受注者の事務所その他運営業務の実施場所に立ち入ることができる。
第 17 条(災害発生時の協力)
受注者は、震災その他不測の事態により多数の廃棄物が発生し、その処理を発注者が実施する場合、その処理に協力する。
第 18 条(保険)
受注者は、運営業務の実施にあたり、別紙1記載の条件を充足する第三者への損害賠償保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、
受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証券又は保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券又は保険証書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
第 19 条(運営業務の開始の遅延)
受注者は、第 12 条の規定による許認可の取得及び第 21 条第2項に定める有資格者の確保を完了し、第 30 条第1項の保守管理計画書、同条第3 項の補修工事計画書及び更新工事計画書並びに運営期間初年度に係る年間計画書(第 29 条第1項の年間運転調達計画書並びに同条第4項の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を総称していう。)に対する発注者の承諾を得ない限り、運営業務を開始することができない。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、運転業務を運営開始日に開始することができなかった場合には、受注者は、発注者に対し、以下に定める計算式に従い算出される違約金を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(当該年度の委託料総額(運営変動費については計画年間処理量による))
×( 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第1項にいう「財務大臣の定める率」(以下「財務大臣の定める率」という。))×((遅延日数)/ 365)
3 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が前項の違約金を超過する場合には、発注者は、当該超過分につき、受注者に対し、その賠償を請求することができる。
4 本施設の全部又は一部について、建設工事請負契約に基づく業務の進行が遅延し、運営開始日が令和6 年( 2024 年)4月1日より変更される場合には、発注者は、受注者に対して速やかにその旨通知し、以後の対応につき協議するものとする。
5 前項の場合(本条第2項に該当する場合を除く。)、受注者は、前項の協議により新たに定められた運営開始日の前日まで、運営業務(前項の協議により定めた範囲に限る。)を実施する義務を免れる。
6 前項に基づき受注者が実施の義務を負わないとされた範囲の運営業務につき、変更後の運営開始日の前日までに受注者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)は、発注者が負担する。受注者は、当該費用の負担請求を除き、発注者に対し何らの金銭請求をすることができない。
7 前項の規定にかかわらず、第4項の場合において、その原因が不可抗力又は法令等の変更であるときは、変更後の運営開始日の前日までに、受注
者が当該業務を実施しないにもかかわらず受注者に発生した合理的な費用(もしあれば)の負担については、第 52 条ないし第 54 条の規定に従う。
第2節 運営体制
第 20 条(運営体制の整備)
受注者は、本委託契約及び要求水準書に定めるところに従い、次の各号に掲げる運営業務を実施するために適切な業務実施体制(以下「運営体制」という。)を整備し、速やかに発注者に報告して、建設工事請負契約第 49条に基づき実施する試運転( 以下「試運転」という。)の開始までにその承諾を得るものとする。
(1)安全衛生管理体制 (2)防災等管理体制
(3)平常時及び緊急時の発注者等への連絡体制 (4)施設警備・防犯体制
(5)運転管理体制
(6)その他運営業務の実施のため必要と認められる体制
2 前項にかかわらず、受注者は、運営体制の内容を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、事前に発注者に報告しその承諾を得なければならない。
第 21 条(従業員の確保)
受注者は、運営業務の開始までに、運営業務の実施に必要な人員(以下
「従業員」という。)を、自らの責任及び費用において、法令等の規定により必要とされる人数確保し、本委託契約の終了まで、これを維持する。
2 従業員には、次の各号に掲げる資格を有する者が含まれるものとし、受注者は、運営業務の開始までにその必要人数を確保する。また、本委託契約の終了まで、これを維持する。
(1)廃棄物処理施設技術管理者 (2)電気xx技術者
(3)xxxx・xxxxxx技術者
(4)その他運営業務の実施のために必要な資格を有する者
3 受注者は、前項第1号の資格を有し、一般廃棄物を対象とした焼却施設の現場総括責任者としての経験を有する技術者を、運営業務の現場総括責任者として配置しなければならない。
4 運営業務の実施のために必要な資格を有する者については、法令等の範囲内において、兼任させることができる。
5 受注者は、運営業務の開始までに、従業員の名簿(組織図、業務分担表
及び人員配置表を含む。)を作成し、発注者に提出しなければならない。また、従業員の追加、異動等があったときは、速やかに発注者に通知し、発注者に提出した従業員の名簿を更新しなければならない。
6 受注者は、第2項の規定にかかわらず、試運転時に必要と認められる場合は、必要な有資格者を試運転時に配置しなければならない。このうち、xxxx・xxxxxx技術者及び電気xx技術者については、本工事開始前に選任するものとする。発注者は、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検又は実施する。
第 22 条(連絡体制の整備)
受注者は、平常時及び緊急時の発注者への連絡体制を整備し、発注者に報告しなければならない。連絡体制を変更する場合は、やむを得ない場合をのぞき、事前に発注者に報告しなければならない。
第 23 条(試運転、運転指導及び性能試験)
受注者は、建設事業者が建設工事請負契約第 49 条に基づき実施する本施設の試運転に協力しなければならない。
2 受注者は、従業員に、建設事業者が建設工事請負契約第 50 条に基づき実施する運転指導を受けさせなければならない。
3 受注者は、建設工事請負契約第 51 条に基づき実施される性能試験のうち、運営開始日以降に実施すべきものを、建設事業者の立会い指導の下、発注者との協議により定めた日に実施しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、受注者は、運営業務の開始までに建設事業者と十分に協議し、運営業務の円滑な実施に必要と認められる事項を実施しなければならない。
第3節 運営業務の実施第 24 条(運営業務の実施)
受注者は、運営期間中、本委託契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書並びに建設事業者が作成した長寿命化総合計画に基づき、運営業務を行う。
2 受注者は、運営業務の実施状況に基づき、必要に応じて前項の長寿命化総合計画を更新し、発注者の承諾を得なければならない。
第 25 条(処理対象物の受入れ等)
処理対象物は、本施設内の、受注者によりあらかじめ指定された場所に搬入されるものとする。
2 受注者は、搬入される処理対象物が、本施設において受入可能な量を超えるおそれがある場合、発注者に報告し、発注者の指示を受ける。
3 前項の場合、受注者は、処理対象物が本施設において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにしたときは、発注者に対し、発注者の指示に従い作業等を実施したために生じた特別の費用の支払いを求めることができる。
第 26 条(直接搬入者からのごみの受付及びごみ処理手数料の徴収)
発注者は、受注者に、直接搬入者が直接搬入するごみの受付及び所定のごみ処理手数料を徴収する事務を委託し、受注者は、これを受託する。
2 前項に基づくごみ処理手数料の徴収方法等委託の詳細については、発注者と受注者で別途協議の上定める。
第 27 条(搬入禁止物及び処理困難物の取扱い)
受注者は、搬入禁止物及び処理困難物を処理してはならず、搬入禁止物を搬入した者に持ち帰らせなければならない。
2 受注者は、前項の規定により持ち帰らせることができなかった搬入禁止物の取扱いについては、発注者と協議する。
3 搬入禁止物又は処理困難物の混入により本施設に故障等が生じ、当該故 障等の修理等のために費用を要する場合は、受注者がその費用を負担する。ただし、当該故障等の原因となった搬入禁止物又は処理困難物が、発注者 が回収して本施設に搬入した廃棄物に混入していたものであり、かつ受注 者において当該搬入禁止物又は処理困難物を発見することが不可能であ ったことを受注者が明らかにし、発注者が合理的と判断したときは、発注 者が当該費用を負担する。
第 28 条(運営マニュアル)
受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営開始日までに、発注者と協議のxx施設を使用した運営業務の実施についての運営マニュアルを作成し、発注者に提出して、その内容につき承諾を得なければならない。
2 運営マニュアルには、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)運転管理マニュアル
(2)維持管理マニュアル (3)測定管理マニュアル (4)緊急対応マニュアル (5)緊急対応マニュアル (6)安全作業マニュアル
(7)急病人発生時の対応マニュアル
(8)その他関連業務マニュアル
3 受注者は、運営完了日まで、必要に応じて、発注者の承諾を得て運営マニュアルの改定を行い、常に最新版を保管し、改定の都度、最新版を発注者に提出する。
第 29 条(年間運転調達計画書及び月間計画書並びに運転管理記録)
受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに
(ただし、運営期間の初年度については運営開始日前に)、翌会計年度の年間運転計画書及び年間調達計画書(以下「年間運転調達計画書」と総称する。)を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 発注者は、年間運転調達計画書の内容を承諾するに当たり、受注者に対し適宜指摘を行うことができる。また、受注者も必要な改善提案を行うことができる。
3 受注者は、前項の規定による発注者からの指摘を受けた場合、当該指摘事項を充分に踏まえ、自らの責任及び費用において、当該年間運転調達計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た年間運転調達計画書につき、改めて発注者の承諾を受けなければならない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、毎月末日までに(ただし、運営期間の最初の月については運営開始日前に)翌月の月間運転計画書及び月間調達計画書(以下「月間計画書」と総称する。)を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
5 第2項及び第3項の規定は、月間計画書を作成した場合に準用する。
第 30 条(保守管理、補修、更新及び保全に係る計画書)
受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営開始日前に、運営期間を通じた保守管理計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の保守管理計画書に従い保守管理を実施する。
3 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、運営開始日前に、運営期間を通じた本施設の補修工事計画書及び更新工事計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
4 受注者は、要求水準書に定めるところに従い、各会計年度の末日までに
(ただし、運営期間の初年度については運営開始日前に)、翌会計年度の年間補修工事計画書及び年間更新工事計画書を作成して発注者に提出し、その承諾を得なければならない。
5 受注者は、補修工事又は更新工事の実施に先立ち、それぞれ補修工事実施計画書又は更新工事実施計画書を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
6 受注者は、第5項の計画書に従い補修工事又は更新工事を実施する。
7 受注者は、保全工事を行った場合、その結果を記載した保全工事実施結果報告書を作成して発注者に提出しなければならない。
8 本条に基づき受注者が作成する計画書又は報告書に記載すべき内容等の詳細は、受注者と発注者とで別途協議の上定める。
第 31 条(月間業務完了報告書)
受注者は、運営業務の履行の結果をまとめた月間業務完了報告書を作成し、翌月 10 日までに発注者に提出しなければならない。
第 32 条(その他の計画書及び報告書)
受注者は、前4条に定めるもののほか、要求水準書に定めるところに従い、各種マニュアル、計画書、報告書、運転記録等を作成して発注者に提出し、その承諾を得た上で(ただし、必要な場合に限る。)、法令等で定める年数又は発注者との協議により定めた年数保管しなければならない。
第 33 条(免責の否定)
受注者は、本委託契約及び要求水準書に基づき作成した各種マニュアル及び計画書(以下「運営マニュアル等」という。)に従い、運営業務を実施する。ただし、受注者は、運営業務を実施した結果、本施設が要求性能を備えなくなった場合に、本委託契約に従い作成した運営マニュアル等に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第 34 条(精密機能検査)
受注者は、3年に1回以上、精密機能検査(廃掃法施行規則(昭和 46年厚生省令第 35 号) 第5条第1項に定める検査をいう。以下同じ。)を、
1年に1回以上、機能検査を実施しなければならない。
2 精密機能検査及び機能検査に係る費用は、受注者の負担とする。また、精密機能検査は、第三者機関に委託して実施しなければならない。
3 受注者は、第1項に基づき実施した精密機能検査及び機能検査の結果を踏まえ、本施設の要求性能を維持するため、本委託契約に基づき作成する各種計画書の見直しを行う。
第 35 条(焼却主灰、飛灰処理物等の搬出)
受注者は、要求水準書の定めるところに従い、焼却主灰、飛灰処理物及び処理困難物を搬出する際の車輌への積込み及び計量等の作業を実施するほか、搬出について必要な協力を行う。
2 受注者は、処理対象物から選別された有価物(破砕後の鉄類及びアルミ類を含む。)を適正に管理、保管し、資源化業者に引き渡さなければならない。当該資源化業者は、受注者がその費用と責任において選定しなけれ
ばならない。
3 前項の場合において、受注者は、当該有価物を資源化業者に売却することができ、その売却収入は受注者に帰属する。
第4節 モニタリング
第 36 条(モニタリング)
発注者は、自己の費用において、受注者により、要求水準書及び事業提案書並びに運営マニュアル等(以下「要求水準書等」という。)に基づいた適正かつ確実な運営業務が実施されているかを監視し、測定し、評価(以下「モニタリング」という。)する。
2 発注者は、前項のモニタリングにより、本委託契約及び要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない又は達成されないおそれがあると判断した場合、適切な措置( 運転停止命令、是正勧告、運営業務委託費の減額等を含むが、これらに限られない。)をとることができる。
3 発注者が前項の措置をとることは、本委託契約に基づく発注者の解除権の行使を妨げない。
第5節 異常事態等への対応及び運営業務委託費の減額第 37 条(異常事態への対応)
受注者は、本施設の運営業務の実施中に異常事態が発生したときは、本委託契約に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 発注者及び受注者は、本施設が要監視基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の平常通りの運転状態への復旧に努める。
(1)発注者への報告(直ちに行う。)
(2)受注者による要監視基準値を逸脱した原因と責任の解明
(3)受注者による追加計測結果等を踏まえた改善計画の策定及び発注者による承諾
(4)受注者による改善作業及び発注者による改善作業完了確認 (5)発注者による運転データの確認
(6)本施設の平常通りの運転状態への復旧
3 発注者及び受注者は、本施設が停止基準値を逸脱した場合、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行い、本施設の運転再開に努める。
(1)発注者への報告(直ちに行う。)
(2)受注者による停止基準値を逸脱した原因と責任の解明
(3)受注者による復旧計画の策定及び発注者による承諾
(4)受注者による改善作業及び発注者による改善作業完了確認 (5)受注者による本施設の試運転
(6)発注者による運転データの確認 (7)本施設の運転再開
(8)受注者による運営改善計画の立案 (9)発注者による運営改善計画の承諾
4 前項の場合において、本施設が停止基準値を逸脱した理由が軽微で、その原因及び改善策が自明であるときは、次の各号に掲げる事項を、次の各号に掲げる順序で行えば足りる。
(1)発注者への報告(直ちに行う。)
(2)受注者による停止基準値を逸脱した原因と責任の解明 (3)発注者による復旧手続を簡略化することの承諾
(4)受注者による改善作業及び発注者による改善作業完了確認 (5)本施設の運転再開
(6)受注者による運営改善計画の立案 (7)発注者による運営改善計画の承諾
第 38 条(停止期間中等の処理対象物の処理)
異常事態の発生、その他の原因により運転停止の状態又は計画年間処理量の全量の受入れができない状態に陥った場合、受注者は、速やかに発注者に報告し、処理対象物の処理について、次の各号に掲げるところにより、対応する。
(1)受注者は、発注者に対する報告を行った場合、容量を超えた処理対象物を処理できる代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を策定し、発注者の確認を受け、当該緊急代替処理方策を遅滞なく実行する。
(2)本施設が運転を再開した場合は、本施設において処理を行う。
第 39 条(臨機の措置)
受注者は、事故、災害等の防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知する。
3 発注者は、事故、災害等の防止その他本施設の運転を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、受注者は、当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が
不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 54 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すことのできない事由(不可抗力を除く。)に基づくことを受注者が明らかにした場合は発注者が、当該措置に要した費用のうち、受注者が運営業務委託費の範囲において負担することが適当と認められない部分を負担する。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約第 54 条に基づく本施設の引渡し日から3年を経過するまでの期間中、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった原因が本施設の瑕疵による場合、当該措置は、受注者の責めに帰すべき事由に基づくものとみなし、当該措置に要した費用は全て受注者が負担する。
第 40 条(費用負担及び運転停止に対する運営固定費の減額)
異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用( 原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理場まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。以下同じ。)は、全て受注者が負担する。ただし、当該異常事態の発生等の原因について、不可抗力によることを受注者が明らかにした場合は第 54 条の規定により発注者及び受注者が、受注者の責めに帰すべき事由でないこと(不可抗力を除く。)を受注者が明らかにした場合は発注者が、当該費用を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約第 54 条に基づく本施設の引渡し日から3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵により異常事態の発生又は計画外の運転停止が生じた場合には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、かかる事態への対応に要する費用は全て受注者が負担する。
3 第1項の規定により、異常事態の発生又は計画外の運転停止への対応に要する費用を発注者が負担する場合の負担方法については、発注者及び受注者が協議により定める。
4 異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行により、受注者が本施設の全部又は一部の運転を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)は、別紙2に従い運営業務委託費のうちの運営固定費を減額する。ただし、異常事態の発生、計画外の運転停止、その他受注者の本委託契約に基づく債務の不履行が、不可抗力又は受注者の責めに帰すことができない事由によることを受注者が明らかにした場合は、運営固定費を構成する費用のうち、本施設の全部又は一部の運転停止により支出が不要となった費用についてのみ運営固定費の減額を行い、それ以外の運営固定費の減額は行わない。
5 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約第 54 条に基づく本施設の引渡し日から3年を経過するまでの期間中、本施設の瑕疵を原因とした異常事態の発生、計画外の運転停止等により、本施設の全部又は一部の運転
を停止した場合(発注者の指示により停止した場合を含む。)には、かかる事態の発生は、受注者の責めに帰すべき事由によるものとみなし、前項本文の規定により、運営固定費の減額を行う。
6 受注者は、第1項の規定による費用の負担及び前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由による(前項の規定により受注者の責めに帰すべき事由とみなされる場合を含む。)異常事態の発生又は計画外の運転停止と相当因果関係を有する発注者に生じた損害を、発注者に賠償しなければならない。
第 41 条(運転停止を伴わない異常事態の発生に対する運営固定費の減額) 異常事態が発生したと発注者が判断した場合(前条第4項の場合を除
く。)には、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。
2 受注者は、前項の規定による運営固定費の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により異常事態が発生した場合及び建設工事請負契約第 54 条に基づく本施設の引渡し日から3年を経過するまでの期間中に本施設の瑕疵を原因として異常事態が発生した場合には、当該異常事態の発生と相当因果関係を有する損害を、発注者に賠償しなければならない。
第 42 条(計画余剰電力量未達に対する運営固定費の減額)
受注者は、当該会計年度に係る計画余剰電力量(本条第4項の規定に従い提案した余剰電力(第 44 条第1項に基づき発電した電力から、本施設で消費した電力を除いたものをいう。以下同じ。)の電力量をいう。以下同じ。)と当該会計年度に係る実績余剰電力量(余剰電力の電力量の実績値をいう。以下同じ。)とを比較し、計画余剰電力量の達成状況等を記載した余剰電力量達成状況報告書を、翌会計年度の4月 10 日までに発注者に提出する。
2 前項の報告書に基づき、当該会計年度に係る実績余剰電力量が当該会計年度に係る計画余剰電力量を下回ったことが明らかとなった場合は、発注者は、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌会計年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 計画余剰電力量の未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 受注者は、各会計年度の終了後速やかに、当該会計年度までの処理対象物量及びごみ質の実績値を踏まえて、翌会計年度に係る計画余剰電力量を発注者に提案しなければならない。
第 43 条(提案両市内発注金額未達減額措置)
受注者は、発注者が別途指定する方法により当該会計年度に係る実績両市内発注金額を算出し、当該会計年度に係る提案両市内発注金額(受注者が事業提案書に基づき提案し、発注者が承諾した提案両市内発注金額をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営業務両市内発注金額達成状況報告書を、翌会計年度の4月 10 日までに発注者に提出する。
2 発注者は、運営業務両市内発注金額達成報告書により、当該会計年度に係る実績両市内発注金額が当該会計年度に係る提案両市内発注金額を下回ったこと(以下「両市内発注金額未達」という。)が確認された場合、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌会計年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 両市内発注金額未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第 43 条の2(提案両市内雇用者給与未達減額措置)
受注者は、発注者が別途指定する方法により当該会計年度に係る実績両市内雇用者給与を確認し、当該会計年度に係る提案両市内雇用者給与( 受注者が事業提案書に基づき提案し、発注者が承諾した提案両市内雇用者給与をいう。以下同じ。)に対する達成状況等を記載した運営業務両市内雇用者給与達成状況報告書を、翌会計年度の4月 10 日までに発注者に提出する。
2 発注者は、運営業務両市内雇用者給与達成報告書により、当該会計年度に係る実績両市内雇用者給与が当該会計年度に係る提案両市内雇用者給与を下回ったこと(以下「両市内雇用者給与未達」という。)が確認された場合、別紙2に定めるところにより、運営固定費を減額する。ただし、減額すべき額が、翌会計年度の最初に発注者が支払うべき運営固定費を上回る場合には、受注者は、発注者が指定する日までに、その上回る部分に相当する額を支払わなければならない。
3 両市内雇用者給与未達が受注者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを受注者が明らかにし、発注者がこれを認めた場合には、前項の規定は適用しない。
4 第2項に基づき減額が行われる場合であっても、当該減額金額は、本委託契約に基づき受注者が発注者に対して負担する違約金又は損害賠償のいずれにも充当されない。
第6節 発電設備の運転
第 44 条(発電設備の運転)
受注者は、本施設を運転することにより発生する熱エネルギーを利用して発電を行い、その電力を本施設で利用する。本施設を運転することにより得られる発電量では本施設の稼働に必要な電力を賄うことができない場合には、受注者は自らの費用負担において、不足分の電力を調達しなければならない。
2 発注者は、余剰電力がある場合には、その全部又は一部を電気事業者に販売するよう受注者に請求することができる。売電収入(余剰電力を電気事業者に販売することにより得られた収入をいう。)は発注者に帰属するが、販売に係る手続等(電気事業者との契約の締結を含むが、これに限られない。)は、受注者がその費用と責任において行う。
3 発注者は、受注者に対し、毎月の実売電電力量を通知する。
第7節 ごみ質
第 45 条(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
受注者が、処理対象物のごみ質が計画ごみ質(要求水準書第Ⅰ編第1章第2節2及び3記載の計画ごみ質をいう。以下同じ。)から大幅に逸脱し、要求性能を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、要求性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の規定による確認を行い、受注者の申立てが合理的である と認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質 を算出し、受注者と協議の上、要求性能を満たすための本施設の改造の要 否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注 できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第2項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、第 39 条及び第 40 条の規定にかかわらず、発注者の負担とする。
第3章 運営業務委託費の支払い
第 46 条(運営業務委託費)
発注者は、受注者に対し、運営期間中、別紙3に定めるところにより算定される金額を、運営業務委託費として、受注者に支払う。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、運営固定費について、本委託契約の規定による減額を行うことができる。
第 47 条(運営業務委託費の支払い等)
発注者は、受注者に対して、別紙3に定めるところにより、受注者の業務遂行の対価として、次項の規定による請求に基づき、当該請求書を受領した日から 30 日以内に、本委託契約の規定により減額される場合を除き、運営業務委託費を支払わなければならない。
2 受注者は、第 31 条の月間業務完了報告書の提出後、当該月間業務完了報告書に基づいた運営業務委託費の請求書を作成し、運営業務委託費の支払いを毎月発注者に請求する。
第 48 条(運営業務委託費の見直し)
発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、運営固定費及び運営変動費の見直しを実施することができ、詳細については、別紙3に定めるところによる。
第4章 要求水準書及び事業提案書の変更第 49 条(要求水準書及び事業提案書の変更)
運営期間中に、技術革新等により要求水準書の変更が必要又は相当と認められる場合は、次の各号に掲げるところによる。
(1)発注者は、本委託契約の締結後、技術革新、社会状況の大幅な変化等、発注者及び受注者が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由(ただし、法令等の変更及び不可抗力を除く。)により要求水準書の変更の必要が生じた場合、又は要求水準書の変更が相当と認められる場合には、その変更を受注者に請求することができる。
(2)受注者は、前号の規定による発注者の請求について、その対応可能性及び費用見込額を発注者に対し通知しなければならない。
(3)発注者及び受注者は、協議の上、要求水準書を変更することができ
る。かかる変更により追加費用が生じた場合には、発注者が負担する。また、かかる変更により受注者に費用の減少が生じるときには、費用の減少について、協議した結果に従い、運営業務委託費を減額する。
(4)前号の規定による協議が協議開始の日より 60 日以内に整わない場合には、発注者は本委託契約の一部又は全部を解除することができる。
2 受注者は、本委託契約の締結後に合理的な必要が生じた場合(ただし、法令等の変更があった場合及び不可抗力による場合を除く。)、要求水準書の変更を発注者に請求することができる。かかる場合、発注者は、受注者との協議に応じなければならない。発注者は、かかる協議が整った場合、要求水準書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
3 要求水準書を変更するときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本委託契約に基づき作成した運営マニュアル等を、それぞれ適切に変更する。
4 発注者は、第1項第4号の規定により本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、発注者がやむを得ないと認めるもののみを賠償する。
5 発注者は、技術革新等により事業提案書の変更が相当と認められる場合は、事業提案書の変更を受注者に請求することができる。この場合、受注者は、当該変更に伴い生じる費用見込額及び当該変更により受注者に生じる運営業務実施のための費用の減少見込額を発注者に対し通知しなければならない。
6 前項の場合において、発注者は、受注者と協議し、かかる協議が整った場合、事業提案書の変更を行うものとし、この場合の運営業務委託費の支払額の変更については、発注者及び受注者の合意したところによる。
7 前項に基づき事業提案書が変更された場合で、必要と認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、変更内容に応じ、発注者が要求水準書を、受注者が本委託契約に基づき作成した運営マニュアル等を、それぞれ適切 に変更する。
第5章 危険の負担等
第 50 条(所有権)
本施設の所有権は、発注者に属する。また、本施設の更新等を行った場合においても、その所有権は発注者に属する。
第 51 条(第三者の損害)
受注者は、その故意若しくは過失又は法令等の不遵守によって、発注者又は第三者に人的又は物的損害を生じさせたときは、これを全て賠償しなければならない。
2 前項に規定する事由以外の事由により、運営業務の実施により第三者が損害を受けた場合(通常避けることのできない、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気等を含む。)については、発注者及び受注者は協議を行い、当該損害額に係る両者間の負担割合を決定する。
3 前項の損害賠償は、まず受注者が加入する保険の保険金で支払い、なお不足するときは受注者が当該損害額を当該第三者に対して支払う。発注者は、受注者からの請求に基づき、前項の規定による協議により決定した負担割合相当額を受注者に対して支払う。
第 52 条(法令変更)
受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
2 発注者及び受注者は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本施設の運営業務に関して合理的な追加費用が発生した場合、発注者に対して当該法令等の変更に伴う費用の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について発注者と協議することができる。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わない場合、発注者及び受注者は、以下の負担割合に応じて費用を負担する。
法令変更 | 発注者負担 割合 | 受注者負担 割合 |
本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の整備又は運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法 令等の変更及び受注者の合理的努力によ | 100% | 0 % |
っても吸収できない資本的支出を伴う法 令等の変更の場合 | ||
上記記載の法令以外の法令等の変更の場 合 | 0 % | 100% |
6 前2項の場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
7 発注者が支払う運営業務委託費に係る消費税の税率が変更された場合には、当該変更により生じた費用の増加分は、発注者が負担する。
8 法令等の変更により、要求水準書、運営マニュアル等の変更が可能となり、かかる変更により受注者の運営業務実施の費用が減少するときは、発注者は、受注者との協議により要求水準書、運営マニュアル等の変更を行い、運営業務委託費を減額する。
9 法令等の変更により本事業の継続が不能となった場合、過分の追加費用を要することとなった場合、又は第6項若しくは前項の協議が協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。発注者は、本項に基づき本委託契約の全部又は一部を解除し、当該解除により受注者に損害が生じる場合には、やむを得ないと発注者が認めるもののみを賠償する。
第 53 条(不可抗力)
不可抗力により、いずれかの当事者が本委託契約を履行できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を行った当事者は、通知日後に、かかる不可抗力の事由が止み、本委託契約の履行の続行が可能となる時まで、本委託契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方当事者についても同様とする。ただし、発注者及び受注者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
3 発注者は、運営業務委託費の支払いにおいて、受注者が履行義務を免れた義務について、受注者が当該免除によって免れた費用を控除し、受注者が実際に行ったその他の業務内容に応じた運営業務委託費の支払いをすることができる。
4 第1項の通知がなされた場合、必要に応じて、発注者及び受注者で協議の上、要求水準書、運営マニュアル等の改訂等を行う。
5 前項の規定による協議が、協議開始の日から 60 日以内に整わないときは、発注者及び受注者は本委託契約の全部又は一部を解除することができる。本項に基づき本委託契約の全部又は一部が解除され、当該解除により相手方に損害が生じた場合には、発注者は、やむを得ないものに限りを賠償する義務を負う。
第 54 条(不可抗力による負担)
不可抗力による損害が生じた場合において、本施設の運営業務につき、損害額及び増加費用額の合計額が、1会計年度につき、年間の運営業務委託費(運営変動費については、計画年間処理量により算出する。)の 100分の1に至るまでは、受注者が当該損害額及び増加費用額を負担し、これを超える額については発注者が負担する。
第6章 損害賠償等
第 55 条(損害賠償等)
本施設の運営業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。
2 受注者は、本委託契約に従った運営業務を実施せず、又はその他本委託契約の定めるところに違反し、発注者に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 本委託契約の規定による運営固定費の減額は、前項の規定による発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また、運営固定費の減額を、損害賠償の予定と解してはならない。
第7章 運営期間の終了第 56 条(運営期間終了時の取扱い)
発注者及び受注者は、令和 20 年度(2038 年度)(運営開始後 15 年目) 以降、運営期間終了後の本施設の取扱いについて協議する。
2 発注者は、運営業務の終了にあたり、次の各号に掲げる条件の全てを満たしているかを確認する。
(1)本施設の主要構造部等に、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(2)本施設の内外の仕上げや設備機器等に、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3)主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている性能を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化
(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(4)受注者が、令和 23 年度( 2041 年度)に行う引渡性能試験(建設工事請負契約第 51 条に基づき、建設事業者が実施するものと同内容の試験をいう。)において、本施設が要求性能を満たしていることが確認されていること。
(5)前4号に掲げるほか、本施設が、運営期間終了後 10 年間に、本施設の全部を停止するべき期間が 14 日間を超えて発生する補修工事及
び本施設の一部を停止するべき期間が 30 日間を超えて発生する補修工事が不要な状態であること。
(6)受注者が、発注者の職員又は発注者が指定する第三者の従業員に対し、発注者が指示する内容の業務の引継ぎ(運営マニュアル等の引継ぎを含む。)を行っていること。
(7)受注者が、発注者が指定する第三者の従業員に対し、最低3か月間の運転教育を実施していること。ただし、運転教育の内容については、発注者の事前の承諾を得なければならならず、また、受注者は、運営期間中に受注者が作成した図書及び資料並びに蓄積したデータ及びノウハウ等を、原則としてすべて開示しなければならない。
3 前項に基づく確認の結果、運営期間終了後の本施設の使用に支障があると認められた場合には、受注者は、自己の費用により、改修等必要な対応を行う。
4 受注者は、運営期間終了時までに、運営期間中の補修実績及び更新実績と第 30 条第3項に基づき作成した補修工事計画書及び更新工事計画書とを比較し、乖離がある場合はその理由を検証し、その検証結果を発注者に報告しなければならない。
5 受注者は、運営期間終了時までに、運営期間中の補修及び維持管理業務の実績を考慮し見直した長寿命化総合計画を再策定し、当初計画(建設工事請負契約に基づき建設事業者が提出したものをいう。)と比較し、乖離がある場合はその理由の検証を行い、その検証結果を発注者に報告しなければならない。
6 受注者は、運営期間終了にあたり、運営期間終了後1年間の運転に必要な予備品及び消耗品を発注者又は発注者が指定する第三者に引き渡さなければならない。
第8章 解除第 57 条(受注者の債務不履行)
発注者は、本委託契約に特に定める場合を除き、受注者がその責めに帰すべき事由により、本委託契約又は要求水準書に従った本施設の運営ができなくなったときは、受注者に最長 60 日の猶予期間を与える。ただし、
受注者が再び事業を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときは、この限りでない。
第 58 条(発注者の解除権)
発注者は、必要と認めたときは、90 日前に受注者に通知することにより、本委託契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者の損害を補償する。
2 発注者は、受注者(第 11 号の場合は構成員又は協力企業)が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、本委託契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく、運営業務に着手すべき期日を過ぎても運営業務に着手しないとき
(2)自己の責めに帰すべき事由により、運営期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき
(3)運営業務を実施する上で必要な法令等の定めによる資格、許可若しくは登録等を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき
(4)受注者又は受注者の業務担当責任者その他使用人が、発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行を妨げたとき
(5)受注者が第 61 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき
(6)受注者又は受注者の代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が、本委託契約の入札に関して公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき
(7)本委託契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わず、発注 者が前条の規定により最長 60 日( ただし、発注者が本委託契約の規 定に基づき 60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて受注者に請求しても受注者が当該猶予期間内に本委託契約及び要求水準書に従った運営業務の履行を行わないとき
(8)本事業を放棄したと認められるとき
(9)各種報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき
(10)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき
(11)基本協定第3条第4項各号のいずれかに該当したとき(ただし、第
1号ないし第5号については本事業に関して該当した場合に限る。)
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、30 日以内の 期間を設けて受注者に対し履行を催告し、当該催告期間内に改善されない ときは、受注者に通知することにより本委託契約を解除することができる。
(1)受注者が、本施設の保守管理に係る、発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さないとき
(2)受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して 30 日以内に、第 18 条の保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。ただし、発注者は、受注者が付保すべき保険が必要でないと合理的に判断する場合においては、当該保険に係る契約の締結を請求しない。
(3)その他受注者が本委託契約の義務を履行しないとき
4 発注者は、建設工事請負契約が解除された場合、本委託契約を解除することができる。
5 受注者は、本委託契約が解除されたときは、その管理する物品等を撤去し、本施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに本施設を発注者に明け渡さなければならない。
第 59 条(違約金)
受注者は、第1号又は第2号に該当する場合においては運営保証対象額に相当する金額を、第3号に該当する場合においては運営保証対象額の倍額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金(契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
( 1) 前条第2項又は第3項の規定により本委託契約が解除された場合
(ただし、第3号に該当する場合を除く。)
(2)受注者が本委託契約に基づく債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の本委託契約に基づく債務について履行不能となった場合
(3)構成員又は協力企業が基本協定第3条第4項第1号ないし第5号のいずれかに該当したとき(ただし、本事業に関して該当した場合に限り、本委託契約が解除されたか否かを問わない。)
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合(ただし、本事業に関して該当したときに限る。)は、本委託契約が解除されたか否かを問わず、運営保証対象額の3倍に相当する額を、違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、頭書の契約保証金があるときは、当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
(1)基本協定第3条第4項第1号に規定する確定した納付命令について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条の2第7項の規定の適用があるとき
(2)基本協定第3条第4項第4号に規定する刑に係る確定判決において、構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき
3 次の各号に掲げる者が本委託契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法
(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項又は第2項の場合において、発注者に発生した損害が第1項又は第2項の規定による違約金の金額を超過しているときは、発注者は、受注者に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
5 前条第2項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、契約保証金は発注者に帰属する。発注者に帰属した契約保証金は、発注者の損害の賠償又は第1項の違約金に充当する。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により受注者が発注者に違約金及び賠償金を支払う場合において、発注者は、違約金請求権及び損害賠償請求権と受注者の運営業務委託費請求権その他発注者に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
7 第1項及び第2項の規定にかかわらず、発注者が基本協定第4条第1項の規定により賠償金の支払いを請求する場合は、本条に基づき請求することができる違約金の額は、第1 項又は第2項に基づき算出される違約金の額から当該賠償金の額を控除した額(ただし、負の値となる場合は零とする。)とする。
第 60 条(委託業務の一部解除権)
運営期間中、発注者は、発注者が利用する必要がないと判断した本施設の設備の一部(以下「不要設備」という。)に係る運営業務の委託に関する部分につき、本委託契約を解除することができる。
2 発注者が、前項の規定により本委託契約を部分解除する場合には、受注者と不要設備の利用停止に関し協議するものとし、受注者は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 発注者は、第1項の解除により受注者に損害が生じたときは、やむを得ないと発注者が認めるものについてのみ賠償する。
第 61 条(受注者の解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本委託契約を解除することができる。
(1)第 49 条第1項第4号、第 52 条第9項、第 53 条第5項又は前条第1 項の規定による部分解除のため、契約金額が3分の2以上減じたとき
(2)発注者が、本委託契約に基づく債務の履行を行わない事態を 60 日間継続したとき
2 受注者は、前項の規定により本委託契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第9章 特許権等、著作権及び秘密保持第 62 条(特許権等)
受注者は、受注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理(業務委託による場合も含む。)するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得する。当該特許権等の詳細は、別紙4に記載のとおりとする。ただし、発注者が当該技術等の使用を指定し、かつ受注者が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、運営業務委託費は、前項の規定による特許権等の実施権又は使用権の取得の対価、第3項の規定による実施権又は使用権の付与、並びに次条第5項の規定による成果物並びに本施設の発注者による使用に対する対価を含むものであることを確認する。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 第1項の規定により受注者が取得した実施権又は使用権のうち、本委託契約終了後において、発注者が本施設を稼動させ、処理対象物を処理( 業務委託による場合も含む。)するために必要なものについては、受注者は、当該実施権又は使用権を発注者に付与し、又は当該特許権等の権利者をして発注者に付与せしめる。
第 63 条(著作権の利用等)
発注者が本委託契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、成果物(受注者が本委託契約に基づき発注者に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。)又は本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権( 同法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受注者は、発注者が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部若しくは本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 受注者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること
(2)本施設に受注者の実名又は変名を表示すること
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 発注者は、成果物及び本施設について、成果物及び本施設が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本委託契約の終了後も存続する。
第 64 条(著作権の譲渡禁止)
受注者は、本委託契約に特に定める場合を除き、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第 65 条(著作権の侵害防止)
受注者は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 受注者は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
第 66 条(秘密保持義務)
発注者及び受注者は、本委託契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本委託契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本委託契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1)本委託契約で公表、開示等することができると規定されている情報 (2)開示の時に公知である情報
(3)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(4)相手方に対する開示の後に、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(5)発注者及び受注者が、本委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)発注者及び受注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び受注者の下請企業に開示する場合
(5)発注者が本施設の運営及び維持管理に関する業務を受注者以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
第 67 条(個人情報の保護)
受注者は、本委託契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、西知多医療厚生組合個人情報保護条例(平成 17 年条例第2号)及び関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
第 10 章 補則
第 68 条(受注者の権利義務の譲渡)
受注者は、事前に発注者の承諾を得なければ、本委託契約上の地位及び本委託契約に係る権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分( 譲渡予約権の設定を含む。)をしてはならない。
第 69 条(資本金及び株式の発行)
受注者は、基本協定別表に定めるところにより、新株を発行し、かつこれを維持しなければならない。
2 受注者は、いかなる場合でも、既存の株主以外の者に株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行してはならない。
3 受注者は、本委託契約が効力を失うまで、第1項に規定する場合を除き、あらかじめ発注者の承諾を得ない限り、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、受注者の株式を引き受ける権利を第三者に対して与え、又は他の法人との合併、事業の譲渡、会社分割その他受注者の会社組織上の重要な変更をしてはならない。
第 70 条(解散)
受注者は、本委託契約が運営期間満了により終了した場合でも、第 56条第3項の規定による対応が終了するまでは、解散してはならない。ただし、当該対応を行う義務を、発注者が承諾する者が引き受けた場合は、この限りでない。
第 71 条(受注者の兼業禁止)
受注者は、本委託契約の履行以外の業務を行ってはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第 72 条(受注者の役員)
受注者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第 326 条第2項に従い、その定款に監査役及び会計監査人の設置に係る規定を置き、本委託契約が効力を失うまで、これを維持しなければならない。
2 受注者は、役員(会社法第 329 条にいう役員をいう。)又は会計監査人に異動があった場合、その他受注者の商業登記の登記事項に変更があった場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告に当たっては、受注者は、変更後の商業登記の登記事項証明書を添付しなければならない。この場合において、受注者の定款変更があったときは、受注者は、変更後の定款の写しをも添付しなけれ
ばならない。
第 73 条(経営状況の報告)
受注者は、本委託契約の終了に至るまで、会計年度毎に、自己の費用において会計監査人及び監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435 条第2項にいう計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細書の写しを、半期毎に、未監査の計算書類を、それぞれ当該会計年度及び半期の最終日から3月以内に、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者に対し、人件費の支払状況の開示を求めることができる。
第 74 条(遅延利息)
受注者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、発注者の指定する期間を経過した日から支払いの日まで遅延日数に応じ、財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息
( 1000 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した金額とする。
第 75 条(管轄裁判所)
発注者及び受注者は、本委託契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、名古屋地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
第 76 条(本委託契約に定めのない事項)
本委託契約に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定める。
別紙1 保険の詳細
受注者は、本委託契約第 18 条に基づき、以下の内容の保険に加入するものとする。
別紙2 モニタリング及び運営業務委託費の減額
モニタリング及び運営業務委託費の減額
モニタリング並びに本委託契約第 40 条第4項、第 41 条第1項、第 42 条第
2項、第 43 条第2項及び第 43 条の2第2項に定める運営固定費の減額の取扱いは、以下のとおりとする。
別紙3 運営業務委託費の支払方法
運営業務委託費の支払方法
本委託契約第 46 条第1項に定める、運営業務委託費の支払方法は以下のとおりとする。
別紙4 特許権等
特許権等の使用