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〇東京藝術大学安全保障輸出管理規則
令和元年10月17日
制 定
改正 令和4年6月23日
(目的)
第1条 この規則は、本学において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。
(2)技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3)貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付すること。
(4)取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5)リスト規制技術 外国為替令(昭和 55 年政令第 260 号)(以下「外為令」と
いう。)別表の1の項から 15 の項までに定める技術をいう。
(6)リスト規制貨物 輸出貿易管理令(昭和 24 年政令第 378 号)(以下「輸出令」
という。)別表第1の1の項から 15 の項までに定める貨物をいう。
(7)キャッチオール規制 外為令別表の 16 の項に定める技術及び輸出令別表第1の 16 の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(8)該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(9)取引審査 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者(「相手先」ともいう。)を確認し、本学として当該取引を行うかを判断することをいう。
(10)大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(11)通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(12)大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(13)通常兵器の開発等 通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(14)居住者 外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第 4672 号昭和 55 年 11
月 29 日)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(15)非居住者 居住者以外の自然人及び法人をいう。
(16)特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第 25 条第1項及び外国為替令第
17 条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について
(4 貿局第 492 号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)という。
(17)教職員等 本学の役員及び本学の教職員(非常勤教職員を含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、本学が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(基本方針)
第4条 本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1)国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術提供及び貨物の輸出は行わない。
(2)外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。
(3)輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。
(最高責任者)
第5条 本学の輸出管理における最高責任者は、学長とする。
2 最高責任者は本規則の制定及び改廃、外為法等又は本規則に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条 最高責任者は、輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事(研究担当)をもって充てる。
2 統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括し、本規則の改廃案の作成、運用手続の制定・改廃、特定類型該当者の把握、該非判定及び取引審査の最終的な承認、輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続、文書管理、監査、指導、教育のほか、本規則に定められた業務を行う。
(輸出管理責任者)
第7条 統括責任者の下に、輸出管理に関する事務を行うため、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、社会連携課長をもって充てる。
2 管理責任者は統括責任者を補佐し、事前確認シートの確認、相談窓口のほか、本規則に定められた業務を行う。
(輸出管理委員会)
第8条 本学の輸出管理に関する重要事項を審議するため、統括責任者の下に輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、輸出管理に関する次の事項を審議する。
(1)本規則等の改廃案の作成に関する事項
(2)該非判定、例外適用及び取引審査の審議に関する事項
(3)教職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
(4)監査に関する事項
(5)その他輸出管理に関する重要事項
3 委員会は、次の各号の委員をもって構成し、委員長は統括責任者とする。
(1)統括責任者
(2)理事(教育担当)
(3)各学部長
(4)映像研究科長
(5)国際芸術創造研究科長
(6)事務局長
(7)管理責任者
(8)その他委員長が必要と認めた者
(事前確認)
第9条 教職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、「事前確認シート」に基づき、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査の手続の要否について、管理責任者の承認を得なければならない。ただし、取引審査を行う必要があることが明らかな場合は、「事前確認シート」による事前確認を省略することができる。
2 前項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判断された場合又は取引審査を行うことが明らかな場合には、教職員等は第 10 条(該非判定)、第 11 条(用途
確認)及び第 12 条(需要者確認)の起票・確認を行い、第 13 条の取引審査の手続を行わなければならない。
3 第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、教職員等は当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第10条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行うものとする。
2 該非判定は、以下のとおり行う。
(1)本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。
(2)本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする教職員等は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行う。ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には、入手先から該非判定書等の入手を省略しても良い。
(用途確認)
第11条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがな
いかを、「「用途」チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を用いて確認するものとする。なお、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性を高める手続を定め、当該手続に沿って確認を行う。
(需要者確認)
第12条 教職員等は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について以下の項目に該当するかを、「「需要者」チェックシート」等を用いて確認するものとする。なお、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性を高める手続を定め、当該手続に沿って確認を行う。
(1)提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
(2)経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。
(3)大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4)軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関、又はこれらの所属者である。
(取引審査)
第13条 教職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするとき、取引審査の手続が必要とされた場合は、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から「審査票」を起票して管理責任者による一次審査及び統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。
2 「審査票」には、仕向地、技術・貨物の名称、需要者、用途等を記載し、審査に必要な書類を添付するものとする。
(許可申請)
第14条 前条第1項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2 許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
3 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている教職員等は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第15条 教職員等は、技術を提供する場合、第9条の事前確認及び第 13 条の取引審査の手続が行われたこと、並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし、第9条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第 13 条の取引審査の手続の確認は要さない。
2 教職員等は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の出荷管理)
第16条 教職員等は、貨物を輸出する場合、第9条の事前確認及び第 13 条の取引審査手続が行われたこと、並びに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し、また、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。ただし、第9条第
1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第 13 条の取
引審査の手続の確認は要さない。
2 教職員等は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。
3 教職員等は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出手続を取り止めて管理責任者へ報告する。管理責任者は、統括責任者と協議して適切な措置を講じる。
(文書管理又は記録媒体の保存)
第17条 教職員等は、統括責任者及び管理責任者の指示の下、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録を、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保管しなければならない。
(監査)
第18条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、本学の輸出管理が本規則に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行うものとする。
(調査)
第19条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、毎年、リスト規制技術の保有状況について調査を行うものとする。
(指導)
第20条 統括責任者は教職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第21条 管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及び本規則の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、教職員等に対し、計画的に教育を行うものとする。
(報告)
第22条 教職員等は、外為法等又は本規則に違反する又は違反のおそれがある事実を知った場合は、その旨を管理責任者に速やかに通報しなければならない。
2 管理責任者は、前項の通報があった場合、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3 統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告する。また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(懲戒)
第23条 教職員等が故意又は重大な過失により外為法等及び本規則に違反した場合には、本学規則等に基づく懲戒処分等の対象とする。
(事務)
第24条 この規則に関する事務は、社会連携課が業務内容に応じて、総務課、国際企画課並びに関係部局の協力を得て行う。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、輸出管理を適切に実施するために必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年 12 月1日から施行する。附 則
この規則は、令和4年6月 23 日から施行し、令和4年5月1日から適用する。
技術の提供・貨物の輸出の事前確認シート
申請年月日: 年 月 日
申 請 者: 氏名 所属・職名
連 絡 先: Tel E-mail
※公務の出張で技術の提供・貨物(大学備品)の輸出を検討する際には、必ず事前に本シートの作成・提出が必要になります。
※本シートは、技術の提供・貨物の輸出の14 日前までに社会連携課に提出してください。
1.取引区分・類型
取引区分 | □共同研究 □受託研究 □研究成果提供 □学術交流協定 □その他 〔秘密保持契約(□あり □なし)〕 |
取引類型 | □技術の提供 ※該当する提供方法全てにチェック 〔□指導・発表 □意見交換 □電話 □電子メールの送信 □インターネット経由のファイル交換 □共用データベースへの掲載 □書面の送付 □記録媒体の送付 □マニュアル・図面・データ等の供与 □装置等の供与に伴う技術・プログラムの提供 □その他( )〕 □貨物の輸出 ※該当する輸出内容にチェック 〔□試料・サンプルの送付 □装置等の送付〔□自作品 □改造品 □購入品〕 □その他( )〕 |
2.相手先の情報
用務先 | 名称(英字): | ||||||||||||
所在地: | |||||||||||||
※ | □非居住者 | □特定類型該当者(□類型①該当性の根拠〔 | □類型② | □類型③) | 〕 | ||||||||
利用者 | 名称(英字): | ||||||||||||
所在地: | |||||||||||||
※ | □非居住者 | □特定類型該当者(□類型①該当性の根拠〔 | □類型② | □類型③) | 〕 | ||||||||
仕向地(国名) | |||||||||||||
経路 | → | → | |||||||||||
提供予定 | 年 | 月 日 | 予定期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 |
※ 技術の提供かつ相手先が国内にいる場合のみ社会連携課に確認の上、記入してください。また、特定類型該当者の確認については、相手先が自然人である場合のみとなります。「該当性の根拠」には、関係する外国政府等又は外国法人等(その属する国・地域名含む。)も記入してください。
3.技術・貨物の情報
学部・研究科・学科・研究室 | |
技術提供者・貨物輸出者 | |
提供技術・輸出貨物の名称及び仕様 | |
相手方の使用目的 |
※技術提供者・貨物輸出者が複数予定されている場合は、「技術提供者・貨物輸出者」の欄に複数の氏名・役職を列記してください。
※「提供技術・輸出貨物の名称及び仕様」及び「相手方の使用目的」は、なるべく詳しく、具体的に記入してください。記入欄に収まらない場合、別紙を添付しても構いません。
4.相手先に関する懸念情報
相手先が、外国ユーザーリスト(※)に掲載されている。 | □はい □いいえ |
仕向地が、懸念国(イラン、イラク、北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン)である。 | □はい □いいえ |
相手先が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機をいう。以下同じ。)若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発 等(開発、製造、使用又は所蔵をいう。以下同じ。)に関与している、又は過去関与していた疑いがある。 | □はい □いいえ |
提供する技術又は輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に用いられる疑いがある。 | □はい □いいえ |
提供する技術又は輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、核融合に関する研究、核燃料物質や原子炉等の開発等に用いられる疑いがある。 | □はい □いいえ |
提供する技術又は輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、外国の軍若しくは警察又はこれらの者から委託を受けた者により、化学物質・微生物・毒素の開発等又は宇宙に関する研究に用いられる疑いがある。 | □はい □いいえ |
その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。(「はい」の場合下欄記載) | □はい □いいえ |
上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合、本欄にその理由を記入してください。
※外国ユーザーリストは、経済産業省HP の「外国ユーザーリスト」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx00.xxxx#xxxx-xxxx)を参照して下さい。
※いずれかが「はい」の場合、原則として慎重な審査が必要となりますので、懸念情報の内容について社会連携課に相談してください。
5.<技術の提供の場合>外為法の例外規定(公知・基礎科学)の適用判定
公知の技術の提供である。 | □はい □いいえ |
基礎科学分野の研究活動における技術の提供である。 | □はい □いいえ |
※「公知の技術の提供」とは、◆新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開 されている技術の提供、◆学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供、◆工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提供、◆ソースコードが公開されているプログラムの提供を指します。提供する技術に一部でも「公知の技術」以外のものが含まれる場合には、「はい」にチェックすることはできません。
※「基礎科学分野の研究活動」とは、◆自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、◆理論的又は実験的 方法により行うものであり、◆特定の製品の設計又は製造を目的としないものを指します。例えば宇宙の生成過程の研究のような自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であっても、提供する技術に特定の製品(例えば実験装置や観測装置)の設計又は製造を目的とする研究活動における技術等が含まれる場合には、「はい」にチェックすることはできません。
上記のいずれか又は両方に「はい」をチェックする場合、本欄にその根拠等を記入してください。
※疑義等がある場合は、社会連携課に相談してください。
6.自己判定
<技術の提供場合>「5.外為法の例外規定(公知・基礎科学)の適用判定」の両方又はいずれかが「はい」である | □はい □いいえ |
◆「はい」の場合、原則として、これ以下の欄の記入は不要です。ただし、「公知・基礎科学」の判定が容易では無い場合もありますので、記入済みの本シートを社会連携課に提出し、チェックを受けてください。社会連携課からの問合せや、更に詳しい情報提供の依頼を受けて、本欄が「いいえ」に変更される場合もあります。
◆また、本欄を「はい」(「公知・基礎科学」に該当する)とした場合であっても、特に4.のチェック欄に「はい」がある(懸念情報がある)場合には、社会連携課における、問合せ等を含む慎重な審査の結果、「審査票」の起票が必要になる場合もありますので、注意して下さい。
3.に記載した技術/貨物は明らかにリスト規制対象品目でない。(※) | □はい □いいえ |
「4.相手先に関する懸念情報」のいずれも「はい」がない | □はい □いいえ |
※リスト規制対象品目は、経済産業省HP の「貨物・技術のマトリクス表」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_xxxxx.xxxx)を参照して下さい。
◆両方とも「はい」の場合、記入済みの本シートを社会連携課に提出してください。
(社会連携課でチェックの上、提出者に問合せや、更に詳しい情報提供の依頼等を行う場合があります。問合せ等の結果、「審査票」の起票が必要になる場合もあります。)
上記の事前確認内容を確認し、以下のとおり判定します。
(担当者確認欄)
□ 取引可
□「審査票」の起票を要する
◆いずれか又は両方が「いいえ」の場合、「審査票」の起票が必要になります。社会連携課で書式を用意しており、また、作成を支援しますので、ご相談ください。
管理責任者 | 担当部門 |
外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)受入れの事前確認シート
申請年月日: 年 月 日
申 請 者: 氏名 所属・職名
連 絡 先: Tel E-mail
※外国人の留学生、研究者・教員(講演等除く)、訪問者(技術提供のある場合)等の受入れを検討する際には、必ず事前に本シートの作成・提出が必要になります。
※本シートは、外国人受入れの14 日前までに、社会連携課に提出してください。
1.受入予定者
□留学生〔 □大学院生 □学部学生 □別科 | □研究生 □聴講生 □科目等履修生 | □その他( | )〕 | |||
受入カテゴリ | □研究者・教員〔 □雇用関係あり(職名: | ) □その他( | )〕 | |||
(該当欄にチェック) | ||||||
□訪問者 □その他( | ) | |||||
氏名 | ||||||
出身国(国籍) | ||||||
出身組織 | ||||||
特定類型該当性 | □ 類型① □類型② □類型③ | 類型該当性の根拠〔 | 〕 | |||
受入予定期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
※同一組織の同一部署から同時に複数名を受け入れる場合は、「氏名」の欄に複数名を列記してください。
※「出身組織」の欄は、受入予定者がこれまで所属したことのある組織を全て記入してください。
※「特定類型該当性」の欄は、居住者となった場合の該当性についても記入してください。「該当性の根拠」には、関係する外国政府等又は外国 法人等(その属する国・地域名含む。)も記入してください。
◆受入予定者を、学部や講義のみの課程、人文・社会科学系の課程で受け入れる場合には、これ以下の欄の記入は不要です。記入済みの本シートを社会連携課に提出してください。
※ただし、研究室において学部生等に公知ではない研究を手伝わせる場合や、考古学等で地中探査を行うための合成開口レーダーを外国に持ち出す場合等、許可が必要となるケースがあり得ることに引き続き注意してください。
2.受入予定研究室・提供予定技術等
研究科・専攻・研究室 | |
指導教員・技術提供者 | |
研究分野名 | |
受入予定者の研究計画 | |
提供予定技術の概要 |
※指導教員又は技術提供者が複数予定されている場合は、「指導教員・技術提供者」の欄に複数の氏名・役職を列記してください。
※「受入予定者の研究計画」「提供予定技術の概要」は、なるべく詳しく、具体的に記入してください。記入欄に収まらない場合、別紙を添付しても構いません。
3.受入予定者の懸念情報
受入予定者の出身組織が、外国ユーザーリスト(※)に掲載されている。 | □はい □いいえ |
受入予定者の出身国が、懸念国(イラン、イラク、北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン)である。 | □はい □いいえ |
受入予定者の出身組織(留学生である場合の出身大学・学科・研究xxを含む。)が、HP等の公表情報及び入手し た情報から、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に関与している疑いがある。 | □はい □いいえ |
受入予定者が留学生の場合において、その留学費用につき、出身国政府の国費又は出身国の機関・組織(民間企業・組織を含む)による財政的支援を受けている、又は受ける予定がある。 | □はい □いいえ |
受入予定者が留学生の場合において、その者が将来出身国に帰国し、軍事関連部門や軍需企業に就職する予定がある、又は就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。 | □はい □いいえ |
受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。 | □はい □いいえ |
その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。(「はい」の場合下欄記載) | □はい □いいえ |
上記のその他の懸念情報を「はい」とした場合、本欄にその理由を記入してください。
※外国ユーザーリストは、経済産業省HP の「外国ユーザーリスト」(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx00.xxxx#xxxx-xxxx)を参照して下さい。
※いずれかが「はい」の場合、原則として慎重な審査が必要となりますので、懸念情報の内容について社会連携課に相談してください。
4.外為法の例外規定(公知・基礎科学)の適用判定
公知の技術の提供である。 | □はい □いいえ |
基礎科学分野の研究活動における技術の提供である。 | □はい □いいえ |
※「公知の技術の提供」とは、◆新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開 されている技術の提供、◆学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術の提供、◆工場の見学コース、 講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術の提供、◆ソースコードが公開されているプログラムの提供を指します。 受入予定者の受入期間中の全てにわたって、教育又は提供する技術に「公知の技術」以外のものが含まれ得る場合(意図的に教育又は提供する 場合のほか、研究室の情報アクセス管理等の事情から、受入者が研究室にある公知の技術以外のもの(例えば、未発表の研究データや草稿など)を入手又は閲覧する可能性がある場合も含みます。)には、「はい」にチェックすることはできません。
※「基礎科学分野の研究活動」とは、◆自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、◆理論的又は実験的 方法により行うものであり、◆特定の製品の設計又は製造を目的としないものを指します。例えば宇宙の生成過程の研究のような自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であっても、受入予定者の受入期間中の全てにわたって、教育又は提供する技術に特定の製品(例えば実験装置や観測装置)の設計又は製造を目的とする研究活動における技術等が含まれ得る場合には、「はい」にチェックすることはできません。
上記のいずれか又は両方に「はい」をチェックする場合、本欄にその根拠等を記入してください。
※疑義等がある場合は、社会連携課に相談してください。
5.自己判定
「4.外為法の例外規定(公知・基礎科学)の適用判定」の両方又はいずれかが「はい」である。 | □はい □いいえ |
◆「はい」の場合、原則として、これ以下の欄の記入は不要です。ただし、「公知・基礎科学」の判定が容易では無い場合もありますので、記入済みの本シートを社会連携課に提出し、チェックを受けてください。社会連携課からの問合せや、更に詳しい情報提供の依頼を受けて、本欄が「いいえ」に変更される場合もあります。
◆また、本欄を「はい」(「公知・基礎科学」に該当する)とした場合であっても、特に3.のチェック欄に「はい」がある(懸念情報がある)場合には、社会連携課における、問合せ等を含む慎重な審査の結果、「審査票」の起票が必要になる場合もありますので、注意して下さい。
「3.受入予定者の懸念情報」のいずれもが「はい」でない | □はい □いいえ |
◆「はい」の場合、記入済みの本シートを社会連携課に提出してください。
(社会連携課でチェックの上、提出者に問合せや、更に詳しい情報提供の依頼等を行う場合があります。問合せ等の結果、「審査票」の起票が必要になる場合もあります。)
上記の事前確認内容を確認し、以下のとおり判定します。
(担当者確認欄)
□ 受入可
□「審査票」の起票を要する
◆「いいえ」の場合、「審査票」の起票が必要になります。社会連携課で書式を用意しており、また、作成を支援しますので、ご相談ください。
管理責任者 | 担当部門 |
審査票(技術の提供・貨物の輸出用)
作成年月日: 年 月 日
統括責任者 | 管理責任者 | 社会連携課担当者 | 作成者 |
1.技術の提供・貨物の輸出の概要
件名(内容) | |||||||||
技術・貨物の名称 | (金額): | ||||||||
該非判定 (1~15項) | <技術> 外為令別表: (貨物等省令: <貨物> 輸出令別表第1: (貨物等省令: | 条条 | 項 項 項 項 | 号号)号 号) | □該当 □非該当 □不明・疑義 □公知 □基礎科学 □規制対象外 □該当 □非該当 □不明・疑義 □少額特例 □規制対象外 | ||||
上記判断の根拠 ※特に「該当」以外の欄にチェックする場合には、提供予定技術・貨物の具体的内容に照らして、なるべく詳しく、具体的に記入すること。 | |||||||||
仕向地(国名) | □輸出令別表第3の地域 | □国連武器禁輸国・地域 □懸念国 □その他 | |||||||
契約先 | 名称(英字) | ※HPアドレスを記載( | □新規 □継続 □軍関連 )及び/又は資料を添付すること。 | ||||||
所在地 | |||||||||
該当性 | □非居住者 □特定類型該当者(□類型① | □類型② □類型③) 該当性の根拠〔 〕 | |||||||
需要者又は 利用者 | 名称(英字) | HPアドレスを記載( | □新規 □継続 □軍関連 )及び/又は資料を添付すること。 | ※ | |||||
所在地 | |||||||||
該当性 | □非居住者 □特定類型該当者(□類型① | □類型② □類型③) 該当性の根拠〔 〕 | |||||||
用 | 途 | 内容( □大量破壊兵器等関連 | ) □通常兵器関連 □軍関連 □不明・疑義 □その他 | ||||||
資料: □有( | ) □無 | ||||||||
客観要件 | Ⅰ.大量破壊兵器キャッチオール規制 輸出令別表第3の地域を除く地域(国連武器禁輸国・地域を含む)向けの場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に係る、 ①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ②「需要者」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ③明らかガイドラインに関するチェックシートに「いいえ」が一つでもあるか □はい □いいえ | ||||||||
Ⅱ.通常兵器キャッチオール規制 国連武器禁輸国・地域向けの場合、通常兵器キャッチオール規制に係る、 ① 「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ② (①が「はい」の場合、)「用途」チェックシート下欄の用途要件の除外に「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ | |||||||||
Ⅲ.客観要件の確認に、不明点又は疑義があるか □はい □いいえ | |||||||||
インフォーム要件 | 経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたか □はい □いいえ | ||||||||
取引経路 | → | → | |||||||
契約予定 | 年 月 | 日 | 取引予定期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
2.総合取引判定結果 (判定年月日: 年 月 日)
取引審査判定 | □承認 □条件付承認 | □規制対象外 □包括許可 | □非該当 □個別許可 | □特例(少額、その他) □許可例外 |
□経済産業省へ届出/相談 | □不承認 | |||
取引承認条件 | ||||
上記判定理由 |
審査票(外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)又は特定類型該当者受入れ用)
作成年月日: 年 月 日
統括責任者 | 管理責任者 | 社会連携課担当者 | 作成者 |
1.受入予定者に教育・提供する技術の概要
受入予定者 | 氏名(英字) | |
出身国(国名) | □輸出令別表第3の地域 □国連武器禁輸国・地域 □懸念国 □その他 | |
出身組織 | ※HPアドレスを記載( )及び/又は資料を添付すること。 | |
特定類型該当性 | □類型① □類型② □類型③ 該当性の根拠〔 〕 | |
教育・提供予定技術の該非判定 (1~15項) | 外為令別表: 項 号 (貨物等省令: 条 項 号)※該当するおそれのある項番が複数あるときは、その全てを列挙。 □該当 □非該当 □不明・疑義 □公知 □基礎科学 □その他規制対象外 | |
上記判断の根拠 ※特に「該当」以外の欄にチェックする場合には、受入予定者の研究計画・提供予定技術等に照らして、なるべく詳しく、具体的に記入すること。 | ||
受入予定者の卒業後の予定/希望勤務先 (知っていれば記入) | 名称(英字) | ※HPアドレスを記載( )及び/又は資料を添付すること。 |
所在地 | ||
提供予定技術の用途 〔留学生等の場合、卒業後の予定/希望進路での用途〕 (知っていれば記入) | 内容( ) □大量破壊兵器等関連 □通常兵器関連 □軍関連 □不明・疑義 □その他 | |
資料: □有( ) □無 | ||
客観要件 | Ⅰ.大量破壊兵器キャッチオール規制: 受入予定者の出身国・出身組織・卒業後の予定/希望勤務先が、輸出令別表第3の地域を除く地域(国連武器禁輸国・地域を含む)の場合、大量破壊兵器キャッチオール規制に係る、 ①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ②「需要者」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ③(②が「はい」の場合、)明らかガイドラインに関するチェックシートに「いいえ」が一つでもあるか □はい □いいえ | |
Ⅱ.通常兵器キャッチオール規制: 受入予定者の出身国・出身組織・卒業後の予定/希望勤務先が、国連武器禁輸国・地域の場合、通常兵器キャッチオール規制に係る、 ①「用途」チェックシートに「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ ②(①が「はい」の場合、)「用途」チェックシート下欄の用途要件の除外に「はい」が一つでもあるか □はい □いいえ | ||
Ⅲ.客観要件の確認に、不明点又は疑義があるか □はい □いいえ | ||
インフォーム要件 | 受入予定者の出身組織・卒業後の予定/希望勤務先につき、経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたか □はい □いいえ | |
受入予定期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
2.総合受入判定結果 (判定年月日: 年 月 日)
受入審査判定 | □承認 □条件付承認 | □規制対象外 | □非該当 | □特例(公知・基礎科学、その他) |
□経済産業省へ届出/相談 | □不承認 | |||
受入承認条件 | ||||
上記判定理由 |
「用途」チェックシート
以下の用途に用いられる又は用いられるおそれがあるかをホームページ等WEB、カタログなどで確認すること。(どちらかに○をつけること。)
核兵器の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ | |
別 表 行 為 | ①核燃料物質若しくは核原料物質の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
②核融合に関する研究 | はい・いいえ | |
③原子炉又はその部分品又は附属装置の開発、製造、使用若しくは貯蔵 | はい・いいえ | |
④重水の製造 | はい・いいえ | |
⑤核燃料物質の加工 | はい・いいえ | |
⑥核燃料物質の再処理 | はい・いいえ | |
⑦以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの a 化学物質の開発又は製造 b 微生物若しくは毒素の開発、製造、使用又は貯蔵 c ロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵 d 宇宙に関する研究 | はい・いいえ | |
輸出令別表第3の2地域向けの場合で通常兵器(輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除 く。))の開発、製造又は使用 | はい・いいえ |
最終項目が「はい」の回答結果となった場合は以下の各項目についても確認すること。
用途要件の除外 | ①当該輸出貨物又は技術を用いて開発等される別表(※)に掲げる貨物が産業、娯楽、スポーツ、狩猟又は救命の用に供される旨が文書等に記載され又は記録されている場合であり、かつ、輸出者等が同表に掲げる貨物又は技術がこれらの用に供される旨輸入者等から連絡を受けている。 | はい・いいえ |
②自衛隊法に基づく在外xx等の保護措置の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
③自衛隊法に基づく在外xx等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
④自衛隊法に基づく国賓等の輸送の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑤自衛隊法に基づく自衛隊がアメリカ合衆国軍隊、オーストラリア軍隊、英国軍隊、フランス軍隊又はカナダ軍隊に対して 貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑥国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑦国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づく国際平和協力業務の用に供するために貨物又は役務の輸出又 は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑧重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律に基づく後方支援活動及び捜索救助活動 の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑨重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律に基づく船舶検査活動並びにその実施に伴う後方支援活動及 び協力支援活動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑩武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律に基 づく自衛隊による行動関連措置として貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
➃武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に基づく停船検査又は回航措置の用 に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑫海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律に基づく海賊対処行動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提 供を行う。 | はい・いいえ | |
⑬国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律に基づく協力支援活動及び捜索救助活動の用に供するために貨物又は役務の輸出又は提供を行う。 | はい・いいえ | |
⑭令和元年十二月二十七日の閣議決定「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」に基づき自衛隊による情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応の用に供するために貨物又は役務の輸 出又は提供を行う。 | はい・いいえ |
(※)別表 一 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるもの を含む。)のうち次に掲げるもの又はこれらの部分品
1 空気銃、散弾銃、ライフル銃若しくは火縄式鉄砲又はこれらのものに用いる銃砲弾
2 救命銃、もり銃若しくはリベット銃その他これらに類する産業用銃又はこれらのものに用いる銃砲弾二 産業用の発破器
三 産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品
「需要者」チェックシート
①外国ユーザーリストのチェック
(どちらかに○を付けること)
需要者は外国ユーザーリストに掲載されているか。 | はい・いいえ |
②需要者要件のチェック
需要者が以下に掲げる行為を行っている又は過去に行っていたことについて契約書、ホームページ等WEB、カタログ若しくは入手した文書・記録媒体に記載・記録されているか、又は相手先から連絡を受けたかについて確認すること。
(どちらかに○をつけること)
核兵器の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵 | はい・いいえ |
明らかガイドラインシート
以下の各項目について、確認すること。
なお、取引の形態等からみて問いが当てはまらない場合には、「-」に○を付ける。
貨物等の用途・仕様 | ① 輸入者、需要者又はこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明がある。 | はい・いいえ・- |
② 需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由がある。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の設置場所等の態様・据付等の条件 | ③ 当該貨物等の設置場所又は使用場所が明確である。 | はい・いいえ・- |
④ 当該貨物等の設置場所又は使用場所が軍事施設内若しくは軍事施設に 隣接している又は立ち入りが制限されている等の高度の機密が要求さ れている地域であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。 | はい・いいえ・- | |
⑤ 当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の関連設備・装置等の条件・態様 | ⑥ 当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明がある。 | はい・いいえ・- |
⑦当該貨物等及び当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料の組み合わせが、当該貨物等の用途に照らして合理的、整合的である。 | はい・いいえ・- | |
⑧異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
⑨通常必要とされる関連装置の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
表示、船積み、輸送ルート、梱包等における態様 | ⑩輸送時における表示、船積みについての特別の要請がない。 | はい・いいえ・- |
➃製品及び仕向地からみて、輸送ルートにおいて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
⑫輸送時における梱包及び梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて異常がない。 | はい・いいえ・- | |
貨物等の支払対価等・保証等の条件 | ⑬当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされていない。 | はい・いいえ・- |
⑭通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。 | はい・いいえ・- | |
据付等の辞退や秘密保持等の態様 | ⑮据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。 | はい・いいえ・- |
⑯最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がない。 | はい・いいえ・- | |
外国ユーザーリスト掲載企業・組織 | ➃外国ユーザーリストに掲載されている企業・組織向けの取引については、リストに掲載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等の懸念される用途の種別(「大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」等を参考に、輸出しようとする貨物等の特性から判断すること)が一致しない。 | はい・いいえ・- |
その他 | ⑱その他需要者が取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して明確な説明がない等の取引上の不審な点がない。 | はい・いいえ・- |
(注)技術の提供や外国人の受入れの場合は、上記各項目の文言につき、例えば「輸入者」を「契約先」や「受入予定者」と読み替える等、適宜読み替えて適用してください。
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書
東京藝術大学 御中
年 月 日 住所 氏名
私は、東京藝術大学が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月2
1日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、東京藝術大学の法令遵守のため、役務通達の1(3)サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。
記
私は、
□ 以下の①に該当します。
□ 以下の②に該当します。
□ 以下の①及び②に該当します。
□ 以下のいずれにも該当しませんので、誓約は不要です。
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体(以下「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(イ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等との間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(ロ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%
以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
Confirmation Letter regarding the Applicability of the Specific Categories for Compliance with Article 25 (1) and (2) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act
To: Date:
Address: Name:
I understand when Tokyo University of the Arts transfers technology to a resident who falls under the clauses 1(3)サ ① or ② of the "Notification for Transactions or Acts of Transferring Technology Requiring Permission pursuant to Article 25 (1) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and Article 17 (2) of the Foreign Exchange Order" (Document No. 492 of the Trade Bureau published on Decexxxx 00, 0000; xxreinafter referred to as the "Notification for Technology Transfer"), Tokyo University of the Arts is likely to be required to obtain a license from the Minister of Economy, Trade, and Industry pursuant to Article 25 (1) and (2) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, and, for the sake of compliance by Tokyo University of the Arts with the clauses 1(3)サ① or ② of the Notification for Technology Transfer, I hereby confirm that I:
□ fall under the category (1) below.
□ fall under the category (2) below.
□ fall under the categories (1) and (2) below.
□ DO NOT fall under any of the categories below and no confirmation is required.
(1) A Person who has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract, or any other contract with a corporation or any other organization established under the foreign laws and regulations (hereinafter referred to as a "Foreign Corporation"), or a foreign government, a foreign governmental agency, a foreign local government, a foreign central bank, a foreign political party or any other political organization (hereinafter referred to as a "Foreign Government") and is subject to the direction and order of the Foreign Corporation or the Foreign Government, or owes the duty of care of a good manager to the Foreign Corporation or the Foreign Government, according to the contract, except for either of the following cases.
(a) In the case where the Person has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract, or any other contract with a Japanese corporation and is subject to the direction and order of the Japanese corporation or owes the duty of care of a good manager to the Japanese corporation, according to the contract, the Japanese corporation or the Person has agreed with the Foreign Corporation or the Foreign Government that the direction and order of the Japanese corporation or the duty of care of a good manager to the Japanese corporation shall prevail over the direction and order of the Foreign Corporation or the Foreign Government, or the duty of care of a good manager to the Foreign Corporation or the Foreign Government.
(b) In the case where the Person has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract, or any other contract with a Japanese corporation and is subject to the direction and order of the Japanese corporation or owes the duty of care of a good manager to the Japanese corporation, according to the contract, the Person has entered into an employment contract, a delegation contract, a service contract or any other contract with a Group Foreign Corporation (a Foreign Corporation that directly or indirectly holds 50% or more of the voting rights of the Japanese corporation or a Foreign Corporation of which 50% or more of the voting rights are held by the Japanese corporation. The same shall apply hereinafter.) and is subject to the direction and order of the Group Foreign Corporation or owes the duty of care a good manager to the Group Foreign Corporation, according to the contract.
(2) A Person who earns or agrees to earn a large amount of money or other significant profit (money or other profit that accounts for 25% or more of the Person’s annual income when converted into money) from a Foreign Government.