Contract
≪保証委託約款≫
私(以下「借主」という)、連帯保証人および担保提供者は、株式会社xx共立銀行(以下「銀行」という)との金銭消費貸借契約(以下「ローン契約」という)について、次の各条項を承認のうえ、借主が銀行に対して負担する債務について連帯保証をすることを株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に委託します。
第1条(保証委託)
1. 借主は保証会社に対し、借主と銀行との間のローン契約について信用保証を委託します。
2. 前項の信用保証は、保証会社と銀行間の約定に基づいて行われるものとします。
3. 保証委託契約日は、銀行とのローン契約日と同日とします。
第2条(委託の範囲)
借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金)とします。
第3条(保証期間)
1. 保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い、保証受託を承認することにより、銀行が借主にローン契約による融資金を交付したときに発生するものとします。
2. 保証の期間は、ローン契約に基づく借入日から借入債務が完済となる日までとします。
第4条(保証料および手数料)
借主は、本保証を受けるについて、保証会社所定の保証料および手数料(消費税を含む)を保証会社所定の料率・方法により支払います。
第5条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または連帯保証人および担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団員等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または連帯保証人および担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3. 借主または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、もしくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、銀行に対し保証債務を履行のうえ、直ちに本約款に基づく保証委託契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、借主または連帯保証人は、借主または連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第6条(担保の提供)
借主は自己の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、借主は遅滞なく保証会社に通知し、保証会社の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差入れます。
第7条(調査および通知)
1. 借主は保証会社の保証債務が存続している間、自己の財産、収入、経営、負債、業況等について保証会社から報告を求められたときは、借主は直ちに回答し、保証会社の帳簿閲覧等の調査に協力いたします。
2. 借主および連帯保証人は、保証会社の保証債務が存続している間、その財産、収入、信用等を保証会社または保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第8条(保証債務の履行)
1. 借主が銀行に対する債務の履行をせず、かつ借主がローン契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対し通知催告をすることなく保証債務を履行しても異議ありません。
2. 保証会社が銀行に保証履行したことにより代位した場合、借主は、銀行が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本約款の各条項が適用されるものとします。
第9条(求償債務の履行)
前条により保証会社が銀行に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
1. 前条により保証会社が保証履行した全額。
2. 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
3. 上記1の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで保証会社が定めた年14.6%の利率(年365日の日割計算)による遅延損害金。
4. 保証会社が借主に対し、前各項の金額を請求するために要した費用の総額。
第10条(求償権の事前行使)
1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、前条の保証履行前といえども保証会社から通知催告等がなくても、借主は、予めその時点の銀行に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。この場合、借主は保証会社に対して担保提供または銀行に対する借入債務の免除等の請求をしないものとします。
(1)ローン契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
(2)保証会社との契約の条項および銀行との約定に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(3)担保物権が滅失したとき。
(4)支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、債務の整理・調整に関する申立、その他これらに類する手続きが行われたとき。
(5)保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
(6)振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき、または発生記録をした電子記録債権を支払不能としたとき。
(7)第14条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、銀行および保証会社に所在が不明となったとき。
(8)刑事上の訴追を受けたとき。
(9)借主または連帯保証人および担保提供者が暴力団員等もしくは第5条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(10)その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
(11)保証会社または銀行に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
2. 借主または連帯保証人および担保提供者は、前項の規定の適用により、借主または連帯保証人および担保提供者に損害が生じた場合にも、銀行および保証会社になんらの請求をしません。また、銀行および保証会社に損害が生じたときは、借主または連帯保証人および担保
提供者がその責任を負います。
3. 借主または連帯保証人および担保提供者は、保証会社が第1項に基づき求償権を事前行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しないものとします。
第11条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、本約款の各条項を承認のうえ、借主から委託を受けて、借主が本約款によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証の責めを負います。
2. 保証会社に差入れた担保、保証人について、保証会社が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人の責任には変動を生じないものとします。銀行から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が銀行に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償および代位の関係は以下の通りとします。
(1)保証会社が第8条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は保証会社に対して第9条の全金額を支払います。
(2)保証会社が第8条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき銀行に提供した担保の全部について保証会社が銀行に代位し、第9条の金額の範囲内で銀行の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)連帯保証人が銀行に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、借主および他の連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
第12条(弁済の充当順序)
借主または連帯保証人の保証会社に対する弁済額が本約款に基づき生じる求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できます。なお、借主または連帯保証人について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第13条(xx証書)
借主および連帯保証人は、保証会社が必要と認めた場合直ちに、借主および連帯保証人の費用負担で本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類を保証会社に提出するものとします。
第14条(届出義務)
1. 借主および連帯保証人は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で
保証会社に対し通知するものとします。
2. 借主および連帯保証人は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
3. 前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主および連帯保証人は直ちに保証会社に書面で通知するものとします。
第15条(借入約定等の履行義務)
借主および連帯保証人は、保証会社の保証により銀行と取引するについては、本約款のほか、借主および連帯保証人と銀行との間で締結したローン契約の各条項に従います。
第16条(保証料の返戻)
保証料一括前取方式の場合は、借主が支払期日前に繰上げて元金の全部を弁済するときは、あらかじめ銀行および保証会社の承認を得るものとします。また、支払われた保証料は最終弁済日の6ヵ月以上前に元金を弁済する場合で、かつ第8条、第10条のいずれにも該当しない場合に限り、保証会社所定の計算方法により、保証会社より、または銀行を通じて返戻されるものとします。
第17条(約款の変更)
保証会社は、民法第548条の4の定めに従い、あらかじめ効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期をインターネットその他の適切な方法で周知したうえで、本約款を変更することができるものとします。
第18条(合意管轄)
借主および連帯保証人は、本約款に関しての訴訟、調停および和解については、訴額のいかんにかかわらず借主および連帯保証人の住所地または保証会社の本社・支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以 上