2.場 所 インテージ秋葉原ビル 12 階会議室及び Web 会議
令和 4 年度環境配慮契約法基本方針検討会(第 2 回)議事録
出席委員:xx委員、xx委員(座長)、大聖委員、xx委員、原委員、xx委員、xx委員、xx委員 (五十xx)
1.日 時 令和 4 年 11 月 4 日(金)13:00~15:00
2.場 所 インテージ秋葉原ビル 12 階会議室及び Web 会議
事務局:本日はお忙しいところ、ご参集いただきまして、誠にありがとうございます。定刻になりましたので、これより令和 4 年度第 2 回環境配慮契約法基本方針検討会を開催いたします。本日の会議につきましては、実際の会議室と Web 会議のハイブリッド方式で行います。Web 会議における具体的なご発言の方法などについては、後ほどご説明いたします。また本検討会は、環境配慮契約法基本方針検討会開催要領の規定により、原則公開となっており、動画チャンネルで Web 会議の内容を配信しております。それでは会議に先立ちまして、環境省大臣官房環境経済課課長のxxxよりご挨拶申し上げます。
xxx課長:環境省のxxxでございます。委員のみなさまにおかれましては、お忙しい中、本年の第 2 回目の環境配慮契約法基本方針検討会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。7 月に第 1 回検討会を開催して以来、電力専門委員会、建築物専門委員会におきまして、電力および建築物という脱炭素社会の実現に向けて非常に重要なテーマにつきまして、環境配慮契約としての課題、あり方を各委員のみなさまにご議論いただいたところでございます。今回の検討会では、これら専門委員会での検討結果および経緯をご報告させていただきます。それを踏まえて、基本方針の改定案等につきまして、ご議論いただければと存じます。国等の率先行動がこれまで以上に求められている状況でございます。その実行手段である環境配慮契約法の重要性も増してきていると、このように感じております。2030 年の 46%目標、2050 年のカーボンニュートラル達成に向けまして、関係する計画等とも連携しまして、環境配慮契約法が国等の率先行動を牽引していけるよう、引き続きしっかりと取組を進めて参りたいと考えてございます。今回のご議論を踏まえまして、基本方針について改定に向けたパブリックコメントを実施させていただいた上で、改定案の最終案を 12 月開催予定の第 3 回の検討会でご報告させていただきます。また、運用等を定めます解説資料につきましても見直しを進めて参りたいと考えております。委員のみなさまにおかれましては、忌憚のないご意見、ぜひよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。
事務局:(Web 会議システムについて説明:省略)
事務局:以降の議事進行をxxxxにお願いいたします。
xxxx:みなさん、こんにちは。ご多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。xxx課長からお話がありましたように、今日は、各専門委員会で熱心に議論をしていただいて、それのとりまとめをいただきましたので、それをご審議していただいた上で、基本方針の改定案というところに持っていかなければいけないという大事な会議ですので、みなさん、ご協力のほどをどうぞよろしくお願いいたします。それでは議事に入ります前に、事務局から本日の議事予定、配布資料の確認をお願いいたします。
◇本日の議事予定
事務局:本日の会議は、15 時までの 2 時間を予定しております。
◇配布資料の確認
事務局:資料につきましては一昨日、2 日に送付をしております。お送りしました議事次第に本日の配布資料が記載してございます。
配 布 資 料
資料1 令和4年度環境配慮契約法基本方針検討会委員名簿資料2 電気の供給を受ける契約の考え方について(案)
-電力専門委員会とりまとめ-
資料3 建築物に係る契約の考え方について(案)
-建築物専門委員会とりまとめ-
資料4 国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(改定案)
資料5-1 電気の供給を受ける契約に関する基本方針解説資料(案) 資料5-2 建築物に係る契約に関する基本方針解説資料の構成(案) 資 料 6 令和4年度環境配慮契約法基本方針等検討スケジュール(案)参考資料1 電気の供給を受ける契約に関する参考資料
参考資料2 建築物に係る契約に関する参考資料
3.議 題
(1)電気の供給を受ける契約の考え方について
xxxx:ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。本日の議題は、議事次第のとおり、(1)電気の供給を受ける契約の考え方について、(2)建築物
に係る契約の考え方について、(3)環境配慮契約法基本方針等の改定について、(4)検討スケジュールについて、(5)その他、の 5 つが挙げられておりますが、この内の(1)、(2)、(3)に関する検討が中心となります。議論は契約類型ごとに進めたいと思います。まず最初に電力専門委員会において検討いただきました資料 2 の
「電力の供給を受ける契約の考え方について」、およびその検討結果を踏まえた「基本方針改定案」、資料 4 の一部ですね、それから資料 5-1 の「電力解説資料改定案」、必要に応じて関連資料の参考資料 1 を一括して事務局からご説明いただき、その後、電力専門委員会座長のxx委員とxx委員から補足のご意見等をいただきたく思います。それでは資料 2、4、資料 5-1、必要に応じて参考資料 1 をまとめて説明をお願いいたします。
環境省:(資料 2、資料 4、資料 5-1、参考資料 1 説明:省略)
xxxx:ありがとうございました。それでは、引き続き電力専門委員会座長のxx委員から補足のご意見等をお願いいたします。
xx委員:事務局から大変丁寧に説明していただいたので、私から特に付け加えることもないと思うのですが、少し補足します。資料 2 の中で、やはり問題になったのは「2.
②再エネ電力の種類の検討」です。それについて意見が分かれたところはスライド 22 に書かれていると思うのですけれども、まず調達電力の方、ここに 3 万kW 以上の大型水力を入れるか、入れないか。大半の委員の方は、いろいろな意味で、政府実行計画との整合性なども考えて、入れようということですけれども、この電力専門委員会も公開されていますから申し上げていいと思いますけれども、お一人だけこれに対して反対という方がいらっしゃいました。電力専門委員会として、全会一致でとりまとめるかどうか迷ったのですけれども、ただいたずらに時間を使ってもいけませんので、委員の意見の分布を示して本検討会にご報告するということにしたわけです。もうひとつの再エネの導入状況については、従来の 3 万 kW 以上を含まないことという意見、これにも再エネは揃えた方が良くわかるのではないかという意見もありましたけれども、この部分に関しては従来もやってきたことで、ここで変更することに関する意見。それから、追加性という言葉があったのですけれども、今後、3 万 kW 以上の新しいものが出てくるということはあまりなさそうだという議論もあって、ここに関しては従来どおりで、大型水力は外そうということでまとまりました。ただ、スライド 22 の下の方に書いてあるように、対象とすべきという意見もありましたが、対象としない場合には丁寧な説明が必要ですね、というご意見でありました。あとの点に関しましては、先月 10 月に第 3 回目の専門委員会を開いたところですが、非常に熱心な議論をしていただいて、今日ご報告いただいた内容で合意されたというふうに考えております。私からの追加は以上です。
xxxx:ありがとうございました。xx委員、お願いいたします。
xx委員:事務局の説明、xx委員のご発言のとおりで、2 年間議論して、大体はまとまっ
てきていますけれども、まだ分布があると。1 点だけ、この環境配慮契約法というものが、政府が率先して、良い取組というか、国民なり他のステークホルダーに示す取組をするべきだというところで、いろいろこの 2 年間議論が行われてきたところで、中には、大型水力を入れるのを心からいいと思っているというよりは、まずは方法を決めて進めて、場合によってはまた改定していくとか、そのあたりのフォローアップですね。本来なら大型水力に頼らず政府の 60%の目標をいち早く達成できればいいわけでして、そのあたりのフォローアップの体制というのはとても大事なのではないか。また、それを別の各省庁に働きかける、対象となっている機関に説明していくということが大事なのではないかと思います。以上です。
xxxx:ありがとうございました。お二方から重要なポイントについて端的な補足をいただきました。以上で資料 2、4、資料 5-1 を一括でご説明いただきました。委員のみなさまから、この後忌憚のないご意見をいただきたいと思います。資料 2 は本年度の電力専門委員会のとりまとめでありまして、本検討会への報告内容となります。まず資料 2 につきまして、ご質問、ご意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。
xx委員:今日は廃棄物の案件の議論はないのですが、資料 2 のスライド 6 ですけれども、何回も説明いただきましたが、国の 2030 年までに 26%削減という目標に合わせて計算したということですが、2030 年度の 0.370 との関係を教えてください。それから、廃棄物分野では、各自治体がごみ発電と言いながら、ごみを燃料として発電しています。それで、スライド 19 にある再エネ電源の種類の中に廃棄物発電がどこかに入っているのか。スライド 21 に「バイオマス発電」という言葉があります。このバイオマス発電に廃棄物発電は含まれていると理解していいのかどうか。さらに資料 5-1 の説明の中で、4 ページに未利用エネルギーというのがあります。未利用エネルギーの説明に、「廃棄物の燃焼に伴い発生する熱」の利用と説明しています。未利用エネルギーと再生可能エネルギーの違いを説明してください。ちょっとわかりにくいので、4 ページの下の未利用エネルギーの説明のところに、「第 2 条第 4 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く」というのが何を意味しているのか説明していただければ、ありがたい。
xxxx:資料 5-1 の件は後半なのですが、一緒にお受けしたいと思います。事務局からご回答いただけますか。
環境省:ありがとうございます。最初にご指摘がございました、スライド 6 の 0.37 という数字と 26%削減、26%削減はあくまで旧エネルギーミックスの数字というところでございまして、新しい目標は 46%削減というところでございますけれども、2013 年を基準として 26%CO2 の排出の削減を行うという目標でございます。それに合致するかたちで 2030 年度の再生可能エネルギーやその他の各電力の電源構成が示されているというところでございます。その電源構成を踏まえた上で算出した CO2 排出
量が 0.37 となるというところでございます。あくまでも電気事業者の排出量の平均
値で示されているというところでございます。26%削減という数字がそのまま 0.81から 0.37 というところと計算上合致するものではなくて、あくまで 26%削減というのは 2013 年度をもとに CO2 排出削減目標が示されていて、それを踏まえた上での 2030 年度の電源構成が示され、それと合致する CO2 の排出係数が 0.37 であるというところでございます。複雑で申し訳ないですけれども。廃棄物発電ですけれども、廃棄物発電をすべてバイオマス発電として取り扱うというわけではありません。
事務局:バイオマスの部分だけが場合によっては再エネとしてカウントできるということになります。環境配慮契約法の裾切り方式の場合は、一般的に廃棄物発電は未利用エネルギーで評価することになっております。廃棄物のうち、バイオマスを燃料として発電しているケースについては、バイオマスとして按分された部分を再エネとしてカウントできることになっています。ただし、先ほどのとおり、再エネ以外の廃棄物発電は未利用エネルギーとして整理させていただいています。4 ページの「廃棄物の燃焼に伴い発生する熱」のところに、再エネ特措法 2 条 4 項において定める再エネに該当するものを除く、と書いてあるのは、除いた部分が再エネにあたるということでございます。こういうかたちで整理させていただいているところでございます。
環境省:未利用エネルギーの活用状況と再生可能エネルギーの導入状況が重複で評価されないように整理をさせていただいているところでございまして、廃棄物発電の中でも、バイオマス発電というところで再生可能エネルギーとして該当するところについては再生可能エネルギーの導入状況で評価を行うと。バイオマス発電に該当しないような廃棄物発電については未利用エネルギーの活用状況で評価をするというところでございます。
事務局:xxxx、後ほどxx委員に事務局の方でご説明させていただきます。
xxxx:ありがとうございます。では議事を進行したいと思います。その他、資料 2 に関してはいかがでしょう。
xx委員:電力関係の先生方の大変な努力で、新しい裾切りの対応をセットして、これは 2030 年の電力の 60%を再エネにするということに対応しているということで、大変明確なのですけれども、それをリニアに下ろしていくというところが、技術的な手詰まりがないかなというところが若干の心配があります。そのひとつは、昨今再エネの変動を補完するために、相応の火力で追随すると。そうするとある程度制約がかかってくるかなとかですね。それから、その対応。再エネの場所的な制約。風力にしても、ソーラーにしても、日本の中での場所的な制約がリニアに下りてきても大丈夫かとかですね。そういうことも含めて、スマートシステムが完成するから大丈夫だとか、その辺の議論は委員会の中であったでしょうかというのが私の質問でございます。以上です。
xxxx:事務局の方からお答えいただきましょうか。
環境省:ありがとうございます。しきい値の引き下げというところかと思います。こちらについては、再エネの導入拡大といったものがリニアにされていくかということは、我々把握できないところではございます。しきい値の引き下げの際には、再エネ電源の導入の状況、市場の状況でありますとか、導入実績を踏まえた上で、調達が可能な範囲での設定が必要なところだと考えているところでございます。2 年に 1 回の見直しの際には、最終的には 0.31 という目標の下、引き下げの検討を行いますけれども、具体的な数字自体は、その時の状況を踏まえた上で総合的に判断を行いたいと考えているところでございます。そういった判断については、専門委員会の中でもご了解いただいた方針だと事務局では理解しているところでございます。
xx委員:ありがとうございました。
xxxx:ありがとうございました。他にはございますか。資料 4、資料 5-1 についてもご質問、ご意見があれば受けたいと思いますが。それでは、いくつか大事なコメントもいただきましたので、ここで電力専門委員会の議論はいったん終えて、次の建築物の議論に移りたいと思います。
(2)建築物に係る契約の考え方について
xxxx:資料 3 の建築物専門委員会のとりまとめ、資料 4 の基本方針改定案の該当部分、
資料 5-2 の基本方針解説資料の構成案について、事務局よりご説明をお願いします。その後で、建築物専門委員会座長のxx委員と原委員よりご意見等いただきたいと思います。
環境省:(資料 3、資料 4、資料 5-2 説明:省略)
xxxx:引き続き建築物専門委員会のxx委員から補足のコメントをお願いいたします。xx委員:事務局から詳細な説明がありました。その背景と意図するところを若干補足して
いきたいと思います。この環境配慮契約法ができた時は、官庁の新築にあたっての建築設計と当時新たなビジネスモデルでございました ESCO をスペシフィックに捉えていたのですけれども、今ご説明がございましたように、資料 3 の中に、それぞれライフサイクルの図が新築と既存の建物についてございましたが、ライフサイクル全体に網を掛けていこうといったことが今回の内容の趣旨でございます。特にその中でいくつかボトルネックになると思われましたのが、今まで計測というのが必ずしもしっかりされてこなかったと。それではお示ししたようなライフサイクルで回っていくことができませんので、できるだけ現場の状況を勘案しながらも、とにかくブラックボックスは作らずに身の丈に合ったかたちで測っていこうということ。それから、幸いにして ICT が発達しておりますので、まだ、建築技術者の中でも新築するような技術者はたくさんいるのですが、実際にエネルギーのデータなど
を見て診断できる技術者は必ずしも多くはございません。ICT が発達してきておりますので、そういったデータを集約して、その診断結果を多くの建物で展開していこうということで、遠隔で複数の建物についてのモニタリングをするというアイデアもそういった意図から出ているところでございます。それから、ESCO 以外にその他の改修と言っておりましたけれども、2008 年にこの法律ができた時には ESCOだけだったのですが、様々なビジネスモデルが出てきておりまして、それぞれ官庁系の建物でお使いいただけるかと思いますので、それをいちいちテクニック上、挙げることはできませんので、その他と書いてありますけれども、これは決してその他ではございませんで、むしろ ESCO と並ぶくらいの様々な有力な方法があるということでありますし、今後そういったところでの創意工夫と官庁の調達がうまくマッチングしていけばいいなと思っているところでございます。以上です。
xxxx:ありがとうございました。原委員、お願いいたします。
原委員:今までの説明でほとんど尽きているかと思いますけれども、私が法律を専門とする中で重要だと思った点を少し簡単に挙げていきたいと思っています。ひとつは、xx委員もおっしゃいましたけれども、法律の建て付けというのは ESCO 事業とその他の契約ということだったのですけれども、そうなると現実をうまく反映していないということで、法律の体系とは異なるかたちで、建築物の契約、その中に設計、維持管理、改修。改修の中に、ESCO 事業とESCO 事業以外の改修というように実際に即して位置付けたというところです。通常役所ですと法律を尊重して、そういうところを変えるということはなかなか難しいと思うのですけれども、それを今回こういうかたちで体系を整理したというのは、極めて画期的なことかなと思います。それから、これを回していく時に、専門委員会で議論になったのは、先ほどxx委員がおっしゃったデータの計測と分析。さらにそれをできる人材を育てていかなければいけないとか、そういうようなものを役所が活用するためには専門家の活用が必要だというようなところが、けっこう強く主張された点かなと思っております。私から付け加えるとしたら、以上の点です。
xxxx:ありがとうございました。それでは資料 3 の建築専門委員会のとりまとめの報告につきまして、ご質問、ご意見がございましたら、お願いいたします。
xx委員:xxxxxxxありがとうございます。1 点、素朴な疑問で、スライド 32 の各 省庁の削減目標値が軒並み 50%以上で、環境省だけ 88%以上になっていますが、 政府の 2030 年目標が、業務部門 51%、家庭が 66%という目標がある中で、できた ら 51%以上なのではないかと思ったりしたのですが、なぜ 50%になったのかとい うところと、環境省が 88%以上というところなのですが、この辺は具体的にどうい うふうにやるのか、その辺を事例としてもおまとめになると思うのですが、できた ら各省庁も 51%以上でやられたらいいのかなと思ったところで、素朴な疑問ですが、よろしくお願いいたします。
環境省:これは環境配慮契約法ではなく、政府実行計画に基づいて各省庁が定めているというところもございまして、我々がこの数字について指摘をするような立場ではないというところはご理解いただきたいと思いまして、基本的には各省庁で政府実行計画の目標を踏まえた上で、各省庁での目標を設定をしていると理解しております。どういった経緯で 50%としたのかについては我々の方で把握する術はないのですけれども、少なくとも環境省といたしましては、より高い目標を設定した上で、先ほどの再エネ調達の中でも高い目標を設定しておりましたけれども、政府全体ではなくて、環境省としてさらに高い目標に取り組んでいきたいというところは、この中でお示しをしているところでございます。環境配慮契約法と別の計画に基づいた各省庁の実施計画を参考にお示ししたところでございまして、詳細な経緯について我々把握していないというところでございまして、申し訳ございません。説明については以上でございます。
xx委員:補足ではありませんけれども、私の方から申し上げたいことは、50%という数字でも霞が関の管内地区だけだとすると不可能だと思います。必ずオフセットという手法を入れてこないといけないかと思います。そのことを直視しなければいけないと思いますし、ではxxxのビルすべてをゼロエミッションにしたらいいかというと、エンボディで、建設するまでに、ZEB にした場合 15 年か 20 年かかってしまいますので、あまり現実的ではございません。先ほど説明した資料に長寿命化とございましたけれども、下手に ZEB を作るよりは今あるものもの性能を良くしていくということ。それとオフセットなど、あるいはxxxxがおっしゃったような、再生可能エネルギーというものを省という事業体で工夫していただくということが今の数字に関わってくるのだろうと認識しております。
xxxx:的確なコメントをありがとうございました。その他いかがでしょうか。
大聖委員:原委員のご指摘と重複するかもしれませんけれども、発注者側に立った専門家が必要ではないかと思うんですよね。実施率を高めるキーポイントはそこではないかと思っていまして、新築、改修、維持管理といろいろ専門性が分かれると思いますけれども、その人材確保を案にどういうふうに盛り込むかというのは、ちょっと難しいかもしれませんけれども、非常に重要なことだと思いますので、ご検討いただきたいと思います。それから、これは毎回申し上げいている一般論的なお話なのですけれども、地方自治体への拡大を図っていく必要があると思いますし、それに関連した公的な団体へのこういった環境配慮契約法の適用を広げるような戦略も、この案では書けないと思うのですけれども、ぜひそれにも対応していただきたいという期待を持っております。それから、ちょっと個人的な質問で恐縮なのですが、前にxx委員がおっしゃったと思いますけれども、今、床面積で言うと 90 億㎡あるのですか。
xx委員:はい。日本の全体でですね。
大聖委員:そのうちのリプレイスというのはものすごく低いという記憶があるのですが。xx委員:着工面積が 1 億 1,000 万とか 1 億 2,000 万とかですから、ストックの 80 分の 1
ほどになると思います。
大聖委員:その点維持管理の方が大事だということになりますね。xx委員:そうですね。
大聖委員:ちょっと余計なことを申し上げましたけれども、以上です。ありがとうございました。
xxxx:ありがとうございました。事務局から何かありますか。
環境省:ありがとうございます。建築の専門の技術者の確保、人材の確保というのは重要なことと考えているところでございます。ただ、我々公務員の中でそういった技術者を育てていくというのも今後なかなか難しいのかなと考えているところでございまして、そういったことも踏まえた上での、専門家の活用というところを今回の環境配慮契約法の中で明確にお示しをしたいと考えたところでございます。また、地方公共団体への拡大につきましては、努力義務とは言いながらも、地方公共団体のみなさまの方にも環境配慮契約法の実施というものは推進していきたいところでございます。なかなか基本方針上でそれに関して明確に触れるというのは難しいところでございますけれども、我々の取組といたしまして、毎年地方公共団体のみなさまから応募を募って、環境配慮契約法あるいはグリーン購入法の取組について興味がある団体には、実施方針であるとか、様々な計画等の策定をサポートするような業務というのをご用意しているところでございます。あるいは、各地方公共団体のみなさまに向けた研修会といったものも例年行っているところでございまして、そういった場で、実施の拡大に向けた周知や取組といったものを進めさせていただきたいと考えているところでございます。事務局からは以上でございます。
xxxx:xx委員、xxxxxますか。
xx委員:国の施設も合同庁舎とかいうことはイメージできると思うのですが、例えば地方には様々な出張所あるいは税務署などがございまして、そういう人たちをサポートする必要があること、また、地方自治体で言えば、庁舎というよりも公立学校の先生方、こういった方々を助けるような仕組みということで、先ほど申しましたように、データを集めて運用改善していくことの助けとか、あるいは場合によってはそれを踏まえた上での IoT を活用した制御というものを視野に入れていくべきだろうというふうに考えております。
xxxx:ありがとうございます。その他ございますか。資料 4、資料 5-2 についてもご質問、ご意見をお受けしたいと思いますけれども。大変革新的なとりまとめをしていただいているということなのですけれども、よろしいですか。そうしましたら、議事を進めさせていただきたいと思います。
(3)環境配慮契約法基本方針等の改定について
xxxx:資料 4 の基本方針改定案。電力、建築物の両方、資料 4 全体に関して、確認させていただきたいと思います。修正が何か必要だとお考えの方がいらっしゃいましたら、ご意見をいただきたいですけれども。(意見なし)それではご了承いただきましたということで、進めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
(4)検討スケジュールについて
xxxx:最後に事務局から今後のスケジュールについて、お願いいたします。環境省:(資料 6 説明:省略)
xxxx:ただ今のご説明について、ご質問等ございますか。よろしいですね。予定の時間も参りましたので、本日のご議論はこのあたりで終わらせていただきたいと思います。先ほどスケジュールのご説明があったとおり、これから各省庁での調整の後、 1 か月程度のパブリックコメントを行うことになります。その後、次回は 12 月 20
日の 13 時から 15 時に第 3 回の検討会を開催し、閣議決定する基本方針改定案や解
説資料の改定案、令和 5 年度における検討課題等を審議することになります。他にご発言がないようでしたら、議事進行を事務局にお返ししたいと思います。
環境省:xxxxありがとうございました。また委員のみなさまにおかれましても、熱心なご議論をいただきまして、誠にありがとうございました。ただ今、xxxxよりご発言いただきましたように、基本方針の改定案につきましては、各省庁と協議を行った後、パブリックコメントの手続に進みたいと考えております。それでは、以上を持ちまして第 2 回環境配慮契約法基本方針検討会を終了させていただきます。本日はxxありがとうございました。
以上