Contract
別 冊
入 札 及 び 契 約 心 得
海 上 自 衛 隊
第1章 x x
1 目 的
この心得は、海上自衛隊と請負、売買その他の契約について、入札公告又は入札(見積合せ)通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じ(以下「入札等」という。)ようとする者、契約を締結しようとする者及び契約を締結した者(以下「相手方」という。)が知り、かつ、守らなければならない事項を定めるものとする。
2 x x
相手方は、この心得を熟知の上、競争参加資格審査の申請、競争契約における入札、随意契約における見積書の提出及び契約の締結を行い、これらに関する義務の履行又は権利の行使にあたらなければならない。
3 資料の提出・提示
相手方は、資料を提出又は提示する場合には、虚偽の資料を提出又は提示してはならない。
第2章 資格審査
1 相手方となる資格
相手方となるためには、競争参加資格審査の申請を行い、審査を受けた後有資格者名簿に記載された者でなければならない。ただし、随意契約による場合はこの限りではない。
2 資格審査申請の受付機関
物品の製造、物品の購入、役務の提供及び物品の売払に係る資格審査の申請は公示される受付機関窓口で、建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務に係る申請は装備施設本部で受理する。
3 資格審査申請の手続等
資格審査申請の手続等の細部は、次のウェブサイトを参照されたい。
(1) 物品の製造、物品の購入、役務の提供及び物品の売払総務省統一資格審査事務処理センター
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/XxxxxxxXxx.xxxx
(2) 建設工事、測量及び建設コンサルタント等業務防衛省装備施設本部
xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
第3章 公募手続
1 公募手続
公募手続とは、調達要求に先立ち、調達予定品目についてどのような設備及び技術が必要であるかを明らかにして契約希望業者を募り、資格審査及び技術審査を行って契約履行が可能な業者を登録することをいう。
2 契約希望者募集要項の公示
公募に係る公示は、掲示板及び海上自衛隊調達情報のウェブサイト
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/)に掲示又は掲載される。
3 公募手続の細部
公募手続の細部は、公示で示すところによる。
第4章 入札等の通知
1 入札公告等
(1) 一般競争に付そうとする場合には、次に掲げる事項を記載した入札公告が入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前までに掲示板及び海上自衛隊調達情報のウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxx/)に掲示又は掲載される。ただし、緊急を要する場合には、その期間を5日前までに短縮することがある。
ア 競争入札に付する事項
イ 競争に参加する者に必要な資格に関する事項ウ 適用する契約条項
エ 入札の場所及び日時オ 保証金に関する事項カ 説明会に関する事項キ その他必要な事項
(2) 指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合には、入札公告に代え、前号に規定する事項(ただし、イを除く。)を相手方に通知する。
(3) 入札に付しても入札者がない場合若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合には再度公告又は通知を行うことがある。この場合において公告又は通知の期間を短縮することがある。
(4) 入札公告において、一定の条件(特別の技術、設備等を有すること、銘柄品を納入できることなど)を有することを入札の資格とする場合がある。この場合、競争参加資格の有資格者であっても、この資格を有していないときは、当該入札に関する限り相手方となることはできない。
2 説明会
(1) 説明会は、契約に関し、書面によることが困難な事項、誤解を生じやすい事項等、公告又は通知の内容の不明確な点について、将来にわたって誤解を生じる恐れのある場合に行う。
(2) 説明会の有無、日時その他細部については公告又は通知による。
3 入札保証金
(1) 相手方は、入札期日の前日(特別の理由がある場合は入札期日)までに、見積金額の5/100以上で入札公告又は通知により指定する額の入札保証金を納めなければならない。ただし、公告又は通知において、入札保証金の納付を免除している場合はこの限りではない。
(2) 入札保証金の払込先は入札を実施する部隊等の歳入歳出外現金出納官吏とする。ただし、歳入歳出外現金出納官吏が置かれていない部隊については、その部隊が所在する警備区の地方総監部歳入歳出外現金出納官吏とする。
(3) 入札終了後、落札者以外の相手方に対しては直ちに入札保証金を返還する。
(4) 落札者が契約を結ばない場合には、納付された入札保証金は国庫に帰属し、入札保証金を納めていないときは入札金額の5/100に相当する金額を違約金として納めなければならない。
4 入札等
(1) 相手方は、公告又は通知により入札に参加し又は随意契約の商議に応じるときは入札担当職員(以下「係官」という。)の指示に従い、定められた様式の入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)により行わなければならない。
(2) 入札書等に記載する住所、商号及び氏名並びに入札書に押す印鑑は、入札者があらかじめ届け出たものを用いること。ただし、委任を受けた者が入札する場合は、その者の氏名、印鑑を用いるものとする。この場合にあっては、委任者があらかじめ届け出た印鑑を押した委任状を係官に呈示しなければならない。
(3) 相手方は、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入を前提として入札書等を提出しなければならない。
(4) 相手方は、入札書等を提出するに当たっては、別紙に示す「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を承諾しなければならない。相手方は、入札書等の提出をもって当該誓約事項のとおり誓約したものとする。
(5) 物品購入等において仕様書等で同等品が認められ、かつ、同等品をもって入札等をする場合は、入札等に先立ち、別に定める様式の同等品承認申請書により承認を受けたことを係官に証しなければならない。
(6) 相手方は、入札等に際し、備え必要な部数の入札書等を持参しなければならない。
(7) 入札書は、1件ごとに契約の対象となる工事等の件名を表記した封筒に入れて封をし、入札箱に投入する。
(8) 郵便により入札を行うことを認められている場合は、入札書を調達要求番号、件名を表記した封筒に封入した上、更に当該封筒を封入し、外封筒に当たる封筒の表面に「入札書在中」の旨を朱書して、原則として書留郵便により入札期日の前日までに到着するように送付する。
(9) 入札の公告又は通知に定めた入札の日時に遅れた入札又は入札を認められた通信手段以外による入札は認めない。ただし、遅れたことについてやむを得ない理由があり、入札前において入札参加者全員が認めた場合に限り入札に参加することが認められることがある。
(10) 入札保証金を納めることとされている場合は、入札保証金の納付の証を呈示しない限り入札書を受理しない。
(11) 同一入札者は、同一事項について2以上の入札をしてはならない。
(12) いったん入札した入札書は、引換、変更又は取消しすることはできない。郵便により到着した入札書についてもまた同様とする。
5 入札の無効
次の各号に掲げる入札は無効とする。
(1) 次のアからウまでに掲げる者の入札
ア 一般競争の場合において、所定の入札参加資格を有しない者イ 指名競争の場合において、入札者として指定されていない者
ウ 入札の公告若しくは通知又は係官の指示により、入札に加わることを制限された者
(2) 別紙に示す「暴力団排除に関する誓約事項」による誓約に虚偽あった場合又は誓約に反する事態が生じた場合
(3) 入札書等に記名、押印がないとき又は名称、数量、金額等の記載が不明な場合若しくは入札書等に記載された金額が訂正されている場合
(4) 入札に際し不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合した者、他人の入札参加を妨害した者又は係官の職務執行を妨げた者の入札
(5) 同一入札者が2以上の入札をしたときは、その者が行ったすべての入札
(6) 前各号のほか、入札の公告若しくは通知、当該入札心得又は係官が指示した事項に違反した入札
6 入札及び開札
(1) 入札は、入札書を入札箱に投函することにより行う。
(2) 開札は、入札執行の場所で、入札者の立ち会いの下に行う。
(3) 落札者は、入札者のうち予定価格の制限内で最低の(売払のおいては最高の)入札金額により入札を行った相手方とする。この場合において、落札となるべ
き同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに「くじ」で落札者を決定する。この場合に当該入札者のうち出席しない者又は「くじ」を引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員に代って「くじ」を引かせる。
(4) 入札を行っても落札者がないとき又は再度の入札を行っても落札者がないときは、最低入札金額を読み上げた後、次の各号に掲げるいずれかの措置が取られる。この場合において、相手方は係官の指示に従うものとし、指示に従わないときは、入札に参加させないことがある。
ア 入札辞退者及び無効入札者を退席させ引き続き入札を行う。イ 低価の入札者からxx随意契約の相手方として商議を行う。ウ 再度公告又は通知により、改めて入札を行う。
(5) 予定価格が、1,000万円を超える工事又は製造の請負契約において次のいずれかに該当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者とせず、入札を保留し確認する場合がある。この際、入札価格内訳書等の提出を求める場合がある。
ア 予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。
イ 最低価格の入札者と契約を結ぶことがxxな取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるとき。
(6) 入札書に総金額及び内訳金額を共に記載することを求めた場合に、両金額が符合しないときは、総金額で落札を決定する場合は総金額が、単価で落札を決定する場合は単価が正しいものとみなす。
7 随意契約における商議等
(1) 随意契約における商議等は、見積書を係官に提出することにより行う。
(2) 予定価格の制限内で商議が成立した相手方をもって随意契約の相手方とする。
(3) 前2号によるほか、前項の規定を性質が許す限り準用する。
第5章 契約の締結
1 契約の締結に関する指示
相手方は、落札又は商議成立後、速やかに、係官から契約に関する指示を受け、当該契約に関する仕様書等(仕様書並びに参考として仕様書に添付された図面、見本、図書及び調達要領指定書を含む。以下同じ。)を受領しなければならない。
2 契約書
(1) 契約書は落札又は商議成立後速やかに作成しなければならない。
(2) 契約書を作成する場合においては、契約担当官等と相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(3) 契約書をなすものは次のとおりとし、その部数は2部(xx、副本各1部)とする。ただし、特に指示した場合には、その部数による。
ア 契約書及び契約書の内訳書別に定める様式による。
イ 契約条項
(ア) 契約一般条項
a 売買
b 製造請負 c 役務請負 d 工事請負 e 艦船修理 f 賃貸借
g 労働者派遣 h 物件売払 i 無償保管 j 委託
(イ) 特別条項
契約の性質上契約一般条項を適用することができない契約又は装備品等若しくは役務の性質上契約一般条項に特殊条項を付して契約することが不適当と認められる契約について適用されるものである。
(ウ) 特約条項
契約一般条項又は特別条項を補完する必要がある場合に適用されるもので、主な種類は次のとおりである。
a 代金の支払に関するもの
b 代金の確定又は精算等に関するもの c 秘密の保護等に関するもの
d 資料の信頼性確保に関するもの (エ) 特殊条項
契約一般条項又は特約条項若しくは特別条項と異なる定めをする必要がある場合に適用されるもので、主な種類は次のとおりである。
a 代金の確定に関するもの
b かしに関するものウ 委任状
エ 印鑑証明書オ 仕様書等
カ その他必要な書類
(4) 契約金額が150万円未満の契約の場合には、契約書の作成を省略することができる場合がある。この場合、別に定める書式の請書を作成しなければならない。
(5) 契約の締結に要する費用(契約書の作成、印紙税法による収入印紙等)は、すべて相手方の負担とする。
5 契約保証金
(1) 相手方は、落札又は商議成立後速やかに、契約金額の10/100以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、公告又は通知において、契約保証金の納付を免除している場合はこの限りではない。
(2) 契約保証金は、事務簡素化を考慮し、通常「現金」、「履行保証保険証券」又は「銀行保証状」によるものとし、相手方は、契約書の提出と同時に保管金受領書、保険証券受領証書又は保証状受領書を係官に提示しなければならない。
(3) 相手方が契約上の義務を履行しないときは、納付した契約保証金は国庫に帰属する。
第6章 契約の変更
1 契約の変更
次の各号に掲げる事項を変更しようとする場合には、別に定める様式の変更契約書により、契約の変更の措置を取らなければならない。
(1) 契約相手方(債権の譲渡に伴う変更又は法人格を変更する場合の商号の変更に限る。)
(2) 契約金額(契約単価を含む。)
(3) 契約数量
(4) 仕様書(仕様書に添付された図面、見本及び図書を含む。)
(5) 納期又は履行期限
(6) 納入場所又は履行場所
(7) 契約条項
2 次の各号に掲げる事項の変更は、契約の変更の手続きを要しない。ただし、相手方は別に定める様式の変更届により届け出なければならない。
(1) 契約相手方が法人である場合における代表者又は代表者の役職名
(2) 契約相手方の代理人(委任による場合を含む。)又は代理人の役職名
(3) 契約相手方の住所又は所在地
(4) 契約相手方の使用印鑑
(5) 契約相手方の商号(法人格を変更するものを除く。)
第7章 契約の履行
1 契約の履行
(1) 契約の履行に係る手続き等については、第4章第2項(1)イに規定する契約条項及び当該契約に関する仕様書等に定めるところによる。
(2) 仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とする。
(3) 前項に定めのない事項については、係官の指示による。
第8章 支 払
1 支払請求書の提出
相手方は、契約条項に定めるところにより代金の支払を請求するときは、別に定める所定の代金請求書を提出するものとする。
2 支払の時期
支払の時期は、適法な請求書が提出されてから、工事の場合は40日以内、その他の場合は30日以内とする。ただし、契約の当事者間の合意により、特別の期間の定めをしている場合は、この限りではない。
第9章 雑 則
1 特定調達契約
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第3
00号)が適用される契約については、調達案件ごとに別途指示するところによる。
2 法令等の改正等があった場合の取扱い
法令等の改正等があった場合において、この心得の規定するものと相違するものがあるときは、法令等の規定が優先する。
3 その他
この心得に明示していない事項、又は契約について疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示するところに従うものとする。
別 紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提出することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。