Rakuten Casa 設置規約
index
第1 章 総則
第1 条(規約の適用等)第2 条(規約の変更)第3 条(用語の定義) 第4 条(契約の単位)
第5 条(Rakuten Casa の所有権)第6 条【削除】
第2 章 契約の成立等
第7 条(設置契約の申込み)
第8 条(設置契約申込みの承諾)第9 条(現地調査)
第3章 Rakuten Casa の設置・運用等
第9 条の2(運用者の指定等)
第10条(Rakuten Casa の設置等)第1 1 条(運用者の遵守事項等)
第12条(設置契約者の禁止事項)
第4 章 サービスの提供等
第13 条(通信サービスの提供開始日)第14 条(Rakuten Casa 等の利用等に
係る制限事項)
第15 条(設置契約者の受忍義務)第16 条(電波発射の中止)
第5 章 Rakuten Casa の保守等
第17 条(当社の維持責任)
第18 条(設置契約者の維持責任)第19 条(設置契約者の切分責任)第20条(修理又は復旧)
第6 章 設置契約に関する変更等
第21 条(設置契約者の氏名等の変更の届出)第22 条(指定接続 線に係る事項の届出等)第23 条(設置場所の変更等)
第24 条(設置契約に係る譲渡の制限)
第7 章 設置契約の終了
第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)第26条(当社が行う設置契約の解除)
第27条(契約の解除の場合の取扱い)第28条【削除】
P2
P2 P2 P2 P3 P3 P3
P3
P3 P4 P5
P6
P6 P6 P7 P7
P8 P8
P8 P9 P9
P10
P10 P10 P10 P10
P11
P11 P11 P11 P12
P12
P12 P12 P13 P14
第8 章 用負担
第29条( 用等負担)
第9 章 当社及び設置契約者の責任等
第30条(免責) 第31 条(損害賠償)
第10 章 雑則
第32 条(承諾等の限界)第33 条(緊急通報)
第34 条(協定事業者への情報の通知)第35 条(会社名等の取り扱い)
第36 条(合意管轄)第37 条(分離可能性)第38 条(準拠法)
別表1 指定接続 線一覧
別表2 医療機関及び引火性物質取扱事業者設置に関する遵守及び同意事項
別表3 特定無線局免許状の記載事項別表4 Rakuten Casa の運用と
その関連法規に関する説明事項別表5 違約金
Wi-Fi 接続サービスに関する特約
第1 条(本特約)第2 条(利用期間)
第3 条(修理又は交換等)第4 条( 用)
Rakuten Casa アプリに関する特約
第 1 条(本特約)
第2 条(本アプリの内容) 第3 条(本アプリの利用条件)第4 条(利用上の制限)
第5 条(禁止事項)第6 条(利用期間)
第7 条(本アプリの変更、中断、終了)第8 条(知的財産権)
第9 条(個人情報の取扱いについて)第10条(利用停止)
第11 条(当社が行う利用契約の解除)第12 条(損害賠償の制限)
第13 条(責任)第14 条(通知)
P14 P14
P14
P14 P15
P16
P16 P16 P16 P16 P17 P17 P17 P18
P18 P18
P21 P27
P28
P28 P28 P28 P28
P29
P29 P29 P29 P29 P29 P30 P30 P30 P30 P30 P31 P31 P31 P32
第1条 (規約の適用等)
第1章 総則
1. このRakuten Casa 設置規約(以下「本規約」といいます)は、楽天モバイル株式会社(以下「当社」といいます)と、本規約第7条(設置契約の申込み)及び第8条(設置契約申込みの承諾)その他当社所定の方法によりRakuten Casa の設置に係る契約(以下「設置契約」といいます)を締結した者(以下「設置契約者」といいます)との間に適用される設置契約の内容を定めるものです。
2. 当社と設置契約者の間において設置契約が成立した場合、当社は、本規約及び当社が別途契約者に交付する重要事項説明書の定めに従いRakuten Casa の設置を行います。なお、本規約と重要事項説明書の記載が矛盾する場合は、本規約が優先して適用されるものとします。
3. 設置契約者は、設置契約に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)に規定するRakuten Casaに係る運用(当社の委託により、当社に代わってRakuten Casa の適正な維持のための簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします)を行うものとします。
第2条 (規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、当社と設置契約者の間における設置契約の内容は、変更後の本規約によります。
2. 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のWebサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、あらかじめその旨を設置契約者に周知します。
第3条 (用語の定義)
本規約において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
楽天モバイル通信サービス | 当社が定める以下の約款に基づき当社がお客様に提供する電気通信サービス ・楽天モバイル通信サービス契約約款 ・楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款 ・その他当社が別途指定するもの |
Rakuten Casa | 当社が設置契約者に貸与し、設置契約者が屋内に設置することにより楽天モバイル通信サービスに係る電波を発する機能を有するフェムトセル基地局 |
Rakuten Casa 等 | Rakuten Casa 本体及びその他当社が設置契約に関連して設置契約者に貸与する接続機器(LANケーブル、電源アダプター等) |
設置申込者 | 設置契約に係る申込みを行う者 |
設置契約者 | 当社と設置契約を締結している者 |
運用者 | 電波法第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)の規定により、Rakuten Casa に係る運用を行う者 |
指定接続回線 | 別表1に規定する契約に基づき提供される電気通信回線 |
回線契約者 | 協定事業者と指定接続回線の提供に係る契約を締結している者 |
協定事業者 | 指定接続回線に係るサービスを提供している事業者その他のブロードバンド回線に係るサービスを提供している事業者 |
重要事項説明書 | 設置契約に基づくRakuten Casa の設置及びRakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスの利用に際して注意が必要な重要事項を説明するために当社が用いる「Rakuten Casa 重要事項説明書」と称する書面 |
第4条 (契約の単位)
当社は、設置する1のRakuten Casa ごとに1の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、 1の設置契約につき1人に限ります。
第5条 (Rakuten Casa の所有権)
設置契約により当社が設置するRakuten Casa の所有権は、当社に帰属します。
第6条【削除】
第2章 契約の成立等
第7条 (設置契約の申込み)
1. 設置申込者は、次の各号に掲げる事項を記載した当社所定の設置契約申込書等を、当社に提出するものとします。
(1 )設置申込者が希望するRakuten Casa の設置場所(本条及び次条(設置契約申込みの承諾)において
「設置申込みに係る設置場所」といいます)
(2)楽天モバイル通信サービスの契約者回線に係る電話番号
(3)Rakuten Casa が接続される指定接続回線を特定するための当社が別に定める番号
(4)回線契約者の名義が設置契約者と異なる場合、第15条(設置契約者の受忍義務)に規定する事項並びに本条第3項及び第22条(指定接続回線に係る事項の届出等)第2項に規定する情報提供について、回線契約者の承諾を得ている旨
(5)設置申込者又は設置申込者が指定する者がRakuten Casa に係る運用者となることを承諾する旨
(6)その他Rakuten Casa の設置に必要となる事項
2. 設置申込者が当社に前項の設置契約申込書等を提出した場合において、当社が設置申込者に設置契約申込書等の記載内容を確認するための書類の提示又は提出を求めたときは、設置申込者は当該求めに応じるものとします。
3. 設置申込者は、指定接続回線の終端にRakuten Casa を接続することに伴い、当社が協定事業
者に対し設置申込者に代わって自営電気通信設備の接続請求を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、指定接続回線の提供に係る契約に関する事項の確認及び設置に伴う手続きのため、第 2項に規定する書面に記載された回線契約者に係る氏名、名称、商号及び住所、本店所在地等の情報を協定事業者へ提供することがあります。また、当社は、協定事業者から次に定める設置契約者の情報を取得することがあります。
(1 )当社から協定事業者に提示した契約者情報と協定事業者の顧客管理システムに登録された契約者情報を照合した結果及び不一致の項目
(2)接続請求に係る確認文書(開通案内等)に記載された情報
第8条 (設置契約申込みの承諾)
1. 当社は、設置契約の申込みがあった場合は、必要な審査及び手続を経た後に、次項の定めるところに従いこれを承諾するものとし、当社が設置申込みを承諾した時点をもって設置申込者と当社の間で設置契約が成立するものとします。
2. 当社は、設置契約の申込みがあったときは、次の各号のすべてを充たす場合に限り、その申込みを承諾します。ただし、当社が別途認める場合はこの限りでありません。
(1 )設置申込者が満18歳以上の自然人(以下「個人」といいます)又は法人(法令に基づき設立された法人、個人事業主、その他当社が法人に相当すると認めた者を含みます。以下同じとします)であること
(2)設置申込者が個人である場合、次の条件をすべて充たすこと
① 当社と楽天モバイル通信サービスに係る契約を締結し、当該契約締結の際に、当社に住所を届出た者であること
② 設置申込みに係る設置場所が、①に定める当社に届出た住所と同一の住所であること
③ ①に定める楽天モバイル通信サービスについて、その利用の一時中断又は一時休止が行われておらず、そのサービスの提供に係る契約が解除されていないこと
(3)設置申込者又は運用者が、第11条(運用者の遵守事項等)又は第12条(設置契約者の禁止事項)の規定に違反するおそれがないと当社が判断した者であること
(4)設置申込みに係る設置場所が、次の条件をすべて充たすこと
① 設置申込みに係る設置場所が土地に定着した建物の中であること
② 設置申込みに係る設置場所が医療施設及び引火性物質取扱施設でないこと(当社が別途承諾した医療施設及び引火性物質取扱施設(以下「対象外施設」といいます。)を除きますが、対象外施設にかかる設置契約者は、別表2に掲げる事項を遵守する義務を負うものとし、かつ、設置契約者が指定する運用者(運用者と異なる対象外施設にかかる医療事業又は引火性物質取扱事業の管理責任者が存在する場合には、かかる管理責任者も含みます。)に別表2に掲げる事項を知らしめ、遵守させる義務を負うものとします。当該設置契約者又は運用者(管理責任者が存在する場合は管理責任者も含みます。)がかかる義務に違反した場合、該当施設は、対象外施設とはみなされないものとし、当社は、本項に定める承諾を撤回し、設置契約の一部又は全部を解除することができるものとします。)
③ 設置申込みに係る設置場所が当社が工事等のために立ち入ることが困難な場所でないこと
④ 設置申込みに係る設置場所がRakuten Casaの設置工事を行うことが可能な場所であること
(Rakuten Casaを指定接続回線に接続できる場所であること、Rakuten Casaに電源供給が可能なことを含む)
⑤ 設置申込みに係る設置場所となる建物に設置契約者以外に所有者その他利害関係人がある場合、設置契約者があらかじめ当該利害関係人から、設置工事につき同意を得ていること
⑥ 設置申込みに係る設置場所が高温多湿等によりRakuten Casaの動作に影響を及ぼすおそれがないこと
(5) Rakuten Casa の設置により他の利用者の通信に影響を及ぼすおそれがないこと
(6) 設置申込者が設置申込みに係る設置場所において提供される指定接続回線を利用できる正当な権利を有している者
(7) 指定接続回線に係るインターネット契約が解除されていないこと
(8)協定事業者が、当社及び回線契約者に対してRakuten Casa の接続を許可すること
(9) 協定事業者の他のサービス等に支障をきたさないこと、及びそのおそれがないこと
(10)指定接続回線が開通された住所が、設置申込みに係る設置場所と同一であること
(11)指定接続回線サービスに接続された回線終端装置又は同装置に接続されたHUBやルーターのイーサネットポートに空きポートがあること
(12)指定接続回線サービスの通信速度、パケットロス、通信遅延その他の事項が当社所定の基準を充たすこと
(13)設置申込者又は運用者が、電波法又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罰則の適用を受けたことがない者であること
(14)前各号のほか当社が別途定める条件を充たすこと
3. 当社は、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、前項の定めに関わらず、申込みを承諾しないことがあります。
(1 )申込みの際の届出事項又は提出書類に、虚偽の記載、誤記、記載漏れ又は不提出等の不備がある場合
(2)設置申込者が、当社が提供するサービスに係る債務の支払を遅延している場合、又は遅延するおそれがある場合
(3)設置申込者が、過去に当社が提供するサービスに係る契約に違反したことがある場合、又は現に違反している場合
(4)Rakuten Casa の数が、Rakuten Casa の設置に係る当社計画の数を超えることとなる場合
(5)Rakuten Casa からの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与える恐れがあると当社が判断した場合
(6)Rakuten Casa を設置した場合においても、設置申込みに係る設置場所において楽天モバイル通信サービスに係る電波が届かないおそれがある場合、その他当該電波の状態の状況が改善すると見込まれない場合
(7)当社の別に定める設置方針に該当すると認められない場合
(8)設置申込みに係る設置場所に設置することが電波法その他の関係法令上の規制に違反し、又はそのおそれがあること
(9)前各号に類する事由により、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(10)前各号のほか当社が申込みを承諾することが適当でないと合理的理由に基づき判断した場合
4. 当社は、第2項及び第3項の規定に関わらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
第9条 (現地調査)
1. 当社は、Rakuten Casa の設置に先立って、又はその設置中、その設置場所に係る調査(以下
「現地調査」といいます)を行う場合があります。この場合において、設置申込者は、当社が設置申込者へあらかじめ通知したうえで、当社が指定する者がRakuten Casa の設置場所に係る土
地、建物その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認するものとします。
2. 前項の場合において、当社及び設置申込者は、協議のうえ、その現地調査の時期その他の必要な事項について決定することとします。
3. 現地調査は、当社が定める方法により、設置申込者又は設置契約者の立ち会いをもって行うものとします。
第3章 Rakuten Casa の設置・運用等
第9条の2 (運用者の指定等)
1. 設置契約者は、電波法の規定により、当社が運用者の氏名、名称、商号、代表者名、担当者名等、住所、本店所在地及び電話番号その他の連絡先の情報を総務大臣へ届出ることをあらかじめ承認するものとします。
2. 設置申込者が法人である場合は、設置申込者は、第7条(設置契約の申込み)に定める設置契約の申込時に、運用者を指定するものとします。なお、運用者は、電波法又は放送法に規定する罰則の適用を受けたことがない者である必要があります。
3. 前項の設置契約者は、運用者の氏名、役職及び住所等の情報を総務大臣へ届出ることにつき、あらかじめ運用者から承認を得るものとします。
第10条 (Rakuten Casa の設置等)
1. Rakuten Casa の設置、維持、保守、交換、撤去若しくは復旧又は設置場所の原状回復その他の電波法第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)第1項に定める「簡易な操作」に該当する作業を実施する場合は、当社の管理の下、運用者がこれを行うものとします。
2. 設置契約者が前項に定める作業を行う場合において、当社及び設置契約者又は運用者は、協議のうえ、その作業の時期その他必要な事項について決定することとします。
3. 当社が別途指定する場合、設置契約者又は運用者は、Rakuten Casa の設置に際し、ID及びパスワードの設定を行うものとします。当該設定を行わないことにより生じる損害は、設置契約者がその責任を負うものとします。
4. 前三項の規定に関わらず、当社が必要と認める場合、当社は、自らRakuten Casa の設置、保守、改良又は交換に係る作業を行うことができるものとします。また、当社は、当社が必要と認める場合は、設置契約者と協議のうえ、自らRakuten Casa の撤去、回収又は設置場所の原状回復に係る作業を行うことができるものとします。
5. Rakuten Casa の設置場所は、当社が最終決定するものとし、設置契約者は、当該設置場所を当社に無償で提供するものとします。
第11条 (運用者の遵守事項等)
設置契約者は、運用者として次の各号に掲げる事項を遵守し、また、指定した運用者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1 )以下の各別表の記載事項(当社が、第2条(規約の変更)に従い各別表の記載事項を変更した場合には、変更後の記載事項を含みます)を確認し、その内容を把握すること
① 別表3 特定無線局免許状の記載事項
② 別表4 Rakuten Casa の運用とその関連法規に関する説明事項
(2)当社の事前の承諾なく、Rakuten Casa の取り外し、分解、損壊、設置場所の変更、又はその設備に線条その他の導体の連絡をしないこと
(3)Rakuten Casa に輻輳その他のRakuten Casa の機能に障害を生じさせたり、Rakuten Casa を滅失、毀損し、又はRakuten Casa 等にその他損傷を与えたりしないこと
(4)当社若しくは総務省その他の関係行政機関からの命令又は指示等に応じて、Rakuten Casa の適正な維持のために必要な措置を行うこと
(5)Rakuten Casa の電源の投入若しくは切断その他の当社が指示した操作を、運用者以外の者に行わせないこと
(6)当社からの求めに応じて、Rakuten Casa の運用状況について報告を行うこと
(7)Rakuten Casa 等の盗難、紛失、滅失又は毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること
(8)Rakuten Casa 等に異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること
(9)当社の事前の承諾なく、Rakuten Casa 等に係る権利及び義務を第三者に譲渡しないこと
(10)善良なる管理者の注意をもってRakuten Casa 等を管理すること
(11)電波法その他の関係法令を遵守すること
第12条 (設置契約者の禁止事項)
1. 設置契約者は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1 )Rakuten Casa 経由で行われる楽天モバイル通信サービスに係る通信機密の漏洩等をすること
(2)Rakuten Casa の接続構成若しくは設定の変更、又はRakuten Casa の近辺の造作その他の方法により、Rakuten Casa が発する電波の品質を劣化させること
(3)Rakuten Casa 等の譲渡、転貸、担保設定その他一切の処分をすること
(4)Rakuten Casa 等を第三者に引渡し、又は盗難、紛失の防止を怠ること
(5)Rakuten Casa 等(搭載されているソフトウェアを含む)を滅失又は毀損(シール添付、削切、着色等の著しい汚損、分解、改変等を含む)すること
(6)Rakuten Casa 等以外の付属設備を滅失又は毀損し、Rakuten Casa 経由の通信の品質を劣化させること
(7)第23条(設置場所の変更等)第1項に定める当社の承諾を得ることなく、Rakuten Casa 等を設置場所以外に移動させること
(8)Rakuten Casa 等を楽天モバイル通信サービスに係る電波状況改善の目的以外で利用すること、又はRakuten Casa 等を当社が指定する機器以外に接続すること
(9)当社の事前同意なくRakuten Casa の電源を長時間OFFにすること、又は当社の事前同意なく
Rakuten Casa の電源のOFF/ON等を行うこと
(10)当社が設置契約者に開示した秘密情報(Rakuten Casa に設定するID、パスワード等を含みますがこれらに限られません)を、第三者に開示すること
(11)Rakuten Casa 等の分解、分析等のリバースエンジニアリング又はRakuten Casa 等に搭載されているソフトウエアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、若しくはこれらに類する行為をすること
2. 設置契約者は、前項各号に該当する行為のほか、Rakuten Casa 等に係る一切の操作を運用者以外の者に行わせてはならないものとします。
3. 設置契約者が、第2項に違反した場合、電波法、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)等の法令に基づき懲役または罰金に処せられることがあります。
4. 法人である設置契約者が運用者を指定する場合は、設置契約者は、自らの責任において、前三項に規定する事項を運用者にも遵守させるものとします。
第4章 サービスの提供等
第13条 (通信サービスの提供開始日)
Rakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスの提供の開始日は、当社が別に指定するものとします。
第14条 (Rakuten Casa 等の利用等に係る制限事項)
Rakuten Casa 経由での楽天モバイル通信サービスには、以下の各号に定める制限事項があります。
(1 )楽天モバイル通信サービスのうち一部利用できないサービスがあること
(2)Rakuten Casa に対応する携帯電話機等の移動通信端末以外の移動通信端末では、全部又は一部のRakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスを利用できないこと
(3)楽天モバイル通信サービスの利用者がRakuten Casa を介した当該サービスに係る通信中に移動し、 Rakuten Casa の電波圏外となった場合、当該通信は切断されること
(4)同時に利用できる楽天モバイル通信サービスの回線数に上限があること
(5)指定接続回線を変更(サービスタイプの変更を含みます)するとRakuten Casa 経由での楽天モバイル通信サービスの利用ができなくなる場合があること
(6)協定事業者から提供される指定接続回線に係る通信が停止(契約の解約及び解除、障害、設備メンテナンス、IP情報等の設定情報の変更等による停止を含みます)又は遅延した場合、Rakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスに係る通信が停止又は遅延すること
(7)指定接続回線に係る通信の提供が従量制の場合、関連する契約に定める通信量の上限を超えると、通信速度が制御される等ご利用が制限される場合があること
(8)Rakuten Casa の設置場所周囲の電波状況の変化によりRakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスに係る通信ができなくなる場合があること
第15条 (設置契約者の受忍義務)
設置契約者は、次の各号に掲げる事項を、あらかじめ認識し、承諾するものとします。
(1 )設置契約者が指定した指定接続回線の終端に当社がRakuten Casa を接続すること
(2)Rakuten Casa 及びその指定接続回線が、第三者に対する楽天モバイル通信サービスの提供に用いられる場合があること
(3)当社が協定事業者の提供する電気通信役務を利用しRakuten Casa を設置することにより、 Rakuten Casa が接続される指定接続回線において提供される電気通信サービス(FTTHサービス及びインターネット接続サービスに限ります)の通信品質、セッション等の最大接続可能数、その他の利用条件が変動する場合があること
第16条 (電波発射の中止)
1. 当社は、次の各号に掲げる場合には、Rakuten Casa からの電波発射その他当社によるRakuten Casa の設置に係る役務提供を中止することがあります。
(1 )Rakuten Casa 又は当社の電気通信設備の設置、移動、保守、改良、交換、撤去その他の作業上やむを得ないとき
(2)Rakuten Casa からの電波発射に起因して、他の無線局若しくは電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、又は与えるおそれがあると当社が判断したとき
(3)設置契約者に第8条(設置契約申込みの承諾)第3項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(4)運用者が第11条(運用者の遵守事項等)の規定に違反したと当社が認めたとき
(5)設置契約者が個人の場合であって、申込み時の楽天モバイル通信サービス契約が終了(解約、強制解約、名義変更(譲渡・承継)、携帯電話番号ポータビリティの実施による他社(特定役務提供事業者を含みます)への転出など、終了理由の如何に関わりません)したとき
(6)設置契約者が第10条(Rakuten Casa の設置等)第4項に基づく当社によるRakuten Casa の保守、改良又は交換を拒んだとき
(7)設置契約者がRakuten Casa 等を設置場所以外に移動する等、第12条(設置契約者の禁止事項)で禁止する行為を行った場合
(8)前二号に定めるほか、設置契約者が本規約に違反した場合
(9)前各号のほか第26条(当社が行う設置契約の解除)第1項又は第2項(同3号を除きます)に定める解除事由のいずれかに該当する場合
(10)その他楽天モバイル通信サービスの品質維持等を考慮し、当社が必要と合理的に認めるとき
2. 当社は、前項の規定によりRakuten Casa からの電波の発射を中止する場合であって、当社が必要と認めるときは、あらかじめそのことを、当社のWebサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、運用者に通知します。ただし、緊急時ややむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 Rakuten Casa の保守等
第17条 (当社の維持責任)
当社は、Rakuten Casa 及び当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第18条 (設置契約者の維持責任)
設置契約者は、Rakuten Casa 及び当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持するものとします。
第19条 (設置契約者の切分責任)
1. 設置契約者は、Rakuten Casa に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し、復旧するものとします。
2. 第11条(運用者の遵守事項等)第6号又は第7号の規定により、設置契約者の申請に基づき当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、設置契約者がその派遣に要した費用を負担するものとし、当社は、設置契約者に当該費用を請求することができます。この場合の設置契約者が負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第20条 (修理又は復旧)
1. 当社は、Rakuten Casa 又は当社がRakuten Casa の運用若しくは保守等のために設置する電気通信設備(以下「Rakuten Casa 関連設備」といいます)が故障又は滅失した場合、速やかにかかるRakuten Casa 関連設備を復旧するものとします。ただし、本項の規定は、当社による 24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
2. 前項の場合において、設置契約者は、当社が協定事業者と協力してその修理又は復旧を行うため、当社が設置契約者に代わり故障などの事実を協定事業者に申出ること、設置契約者に係る氏名及びRakuten Casa の設置場所に係る住所等の情報を協定事業者へ通知すること並びに当社が協定事業者と故障切分等を行うことをあらかじめ承認するものとします。
3. Rakuten Casa 関連設備が、設置契約者の責めに帰すべき事由により故障、破損等した場合、当社は、設置契約者の費用負担にて修理等を行うものとします。なお、この場合、当社が設置契約者に請求することのできる修理等に係る費用は、別表5に規定する「違約金」に定める金額を上限とします。かかる費用の請求を受けた設置契約者は、当社が別途定める方法にて当該金額を支払うものとします。
第6章 設置契約に関する変更等
第21条 (設置契約者の氏名等の変更の届出)
1. 設置契約者は、氏名、名称、商号、住所、本店所在地、事業所(Rakuten Casa の設置場所に係る事業所をいいます)、電話番号、メールアドレス等の連絡先、その他第7条(設置契約の申込み)に定める設置契約申込書等の記載事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届出るものとします。
2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類の提示を設置契約者に求める場合があります。
3. 設置契約者に第1項に掲げる事項の変更があったにも関わらず、当社に届出がない場合は、当社が当社に届出を受けている氏名、名称、商号、住所、本店所在地、事業所(Rakuten Casa の設置場所に係る事業所をいいます)、電話番号、メールアドレス等連絡先への通知を発信したときに、設置契約者の知不知を問わず、その通知が設置契約者に到達したものとみなします。
4. 設置契約者は、当社が電波法の規定により、第1項の規定により届出のあった事実を総務大臣へ報告することをあらかじめ承認するものとします。
5. 以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当該各号に定める者が当社に対して当該事由を届出るものとします。
(1 )設置契約者の死亡の場合:設置契約者の相続人
(2)運用者の死亡の場合:設置契約者
(3)法人の合併又は分割の場合:合併後存続する法人若しくは分割により事業を承継する法人又は合併若しくは分割により設立された法人
第22条 (指定接続回線に係る事項の届出等)
1. 設置契約者は、第7条(設置契約の申込み)で記載された指定接続回線の提供に係るインターネット契約が解除若しくは譲渡されたとき、指定接続回線が利用休止されたとき、又はその他当社が業務の遂行上必要と認める事由が生じたときは、そのことを速やかに当社に届出るものとします。
2. 当社は、設置契約者から前項に規定する事項が生じたにも関わらず前項の届出がないときは、協定事業者に、その事項について照会することがあります。また、当社は、協定事業者から指定接続回線の異動内容に係る情報等を取得することがあります。
第23条 (設置場所の変更等)
1. 設置契約者は、Rakuten Casa の設置場所の変更を希望するときは、あらかじめ当社にその旨を申請し、当社の承諾を得るものとします。
2. 当社は、前項に記載する設置場所の変更に係る申請を受けた場合は、必要な審査及び手続を経た後に承諾するものとします。この場合において、第8条(設置契約申込みの承諾)乃至第10条
(Rakuten Casa の設置等)の規定を準用するものとします。
3. 第1項の規定によるほか、当社は、第16条(電波発射の中止)の規定により電波の発射を中止した場合において、そのRakuten Casa の設置場所を変更することがあります。この場合において、 Rakuten Casa の設置等に係る作業については、第10条(Rakuten Casa の設置等)の規定を準用するものとします。
第24条 (設置契約に係る譲渡の制限)
1. 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡し又は承継させることはできません。
2. 設置契約者がRakuten Casa の設置場所を住所とする設置契約者の親族等(当社が別に定める範囲の者をいいます)に設置契約上の地位を譲渡する場合、設置契約者は、あらかじめ当社に申請し、当社の承諾を得るものとします。この場合においては、前条第2項の規定を準用するものとします。
第7章 設置契約の終了
第25条 (設置契約者が行う設置契約の解除)
設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が別に定める方法により当社に通知するものとします。
第26条 (当社が行う設置契約の解除)
1. 設置契約者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合であって、当社がその事由を解消するよう設置契約者に通知したにも関わらず設置契約者が該当事由を解消しないときは、当社は、速やかに設置契約を解除することができるものとします。
(1 )第7条(設置契約の申込み)に規定する当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合
(2)第11条(運用者の遵守事項等)の規定に違反したと当社が認めた場合
(3)第15条(設置契約者の受忍義務)に規定する義務の遵守が困難になった場合
(4)第21条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき若しくはその規定により届出た内容について事実に反することが判明したとき、又は住所の変更に係る届出があった場合
(5)第23条(設置場所の変更等)の規定に違反し当社の承諾なくRakuten Casa の設置場所が変更されたことを当社が知った場合
(6)Rakuten Casa を介した楽天モバイル通信サービスに係る通信が、6カ月以上行われていないと認められる場合
(7)その他Rakuten Casa の設置を要しないと当社が判断した場合
2. 当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、直ちにその設置契約を解除することができるものとします。
(1 )第7条(設置契約の申込み)第1項第3号の規定により当社に申出のあった指定接続回線の提供に係る契約の解除その他の理由により、Rakuten Casa の設置場所において指定接続回線が利用できなく
なった場合
(2)第8条(設置契約申込みの承諾)第2項に規定する条件を充たさなくなった場合
(3)第16条(電波発射の中止)第1項第2号又は第3号により電波の発射を中止した場合であって、その事由の解消が認められない場合
(4)第22条(指定接続回線に係る事項の届出等)に規定する事項の届出があったとき又は協定事業者から第22条(指定接続回線に係る事項の届出等)に規定する事項の通知があった場合
(5)運用者が電波法若しくは放送法に規定する罰則の適用を受けたこと又は受けたことがあることを当社が知った場合
(6)設置契約者に第1項各号に掲げる事実が存在し、その解消の見込みがないと当社が合理的理由に基づき判断する場合
3. 当社は、第1項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確認した場合は、その確認した日をもってその設置契約を解除することができるものとします。ただし、設置契約者の相続人がその設置契約の解約を希望しない場合、第24条(設置契約に係る譲渡の制限)に準じて取り扱います。
第27条 (契約の解除の場合の取扱い)
1. 第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約が解除された場合、当社は、速やかにRakuten Casa からの電波発射を中止します。
2. 第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条の規定により設置契約が解除された場合、設置契約者は、当社が別途指定する方法により、速やかにRakuten Casa の撤去及び Rakuten Casa 等の返却を実施することとします。
3. 前項に関わらず、当社が必要と認める場合、当社は、設置契約者に対してRakuten Casa の撤去の方法及び時期等について協議を求めることができるものとします。当該協議に基づいて Rakuten Casa の撤去の方法及び時期等が決定された場合、当社又は設置契約者は、当該決定に従い、Rakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却等を実施するものとします。
4. 前二項の定めにより設置契約者がRakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却を実施すべき場合において、電波法第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)第1項に定める「簡易な操作」に該当する作業を要するときは、第10条(Rakuten Casaの設置等)第1項及び第2項の規定を準用するものとします。
5. 第3項及び第4項の定めに反して設置契約者がRakuten Casa の撤去及びRakuten Casa等の返却等を履行せず、又は、その履行が不完全であるときは、当社は、設置契約者に対して、当該不履行の追完又は是正を求める催告を行ったうえ、自らRakuten Casa の撤去及び Rakuten Casa 等の返却等を実施することができるものとします。
6. 設置契約者がRakuten Casa 等を返却する場合において、設置契約者の所有物その他の Rakuten Casa 等の返却を要しない物件を当社又は当社の指定する返却場所に送付したときは、当社は、別途当社が定める手続により、当該物件を設置契約者に送付し、又は廃棄することができるものとします。この場合において、当該物件の設置契約者への送付又は廃棄に係る費用は設置契約者が負担し、当社は、当該物件の返送又は廃棄について責任を負わないものとしま
す。なお、万一当該物件の返送又は廃棄について、当社が第三者より所有権侵害等の責任追及を受けた場合には、当社は、設置契約者に対し、これによって生じた損害を求償することができるものとします。
7. 第2項、第3項又は第4項によりRakuten Casa を撤去する場合において、設置契約者は、自己の費用と責任においてRakuten Casa の設置場所に係る原状回復を行うものとし、当社は、当該設置場所の原状回復義務を負わないものとします
8. 第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は前条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約の解除が成立した後も、第11条(運用者の遵守事項等)、第12条(設置契約者の禁止事項)、第18条(設置契約者の維持責任)、第20条(修理又は復旧)、前項、第30条(免責)乃至第 32条(承諾等の限界)、第34条(協定事業者への情報の通知)乃至第38条(準拠法)の規定は、有効に存続するものとします。
第28条 【削除】
第29条 (費用等負担)
第8章 費用負担
1. 設置契約者は、Rakuten Casa の設置に係る事務手数料として別途定める料金を支払う義務を負うものとします。
2. 設置契約者は、Rakuten Casa に係る電気代を負担するものとします。
第9章 当社及び設置契約者の責任等
第30条 (免責)
1. 当社は、Rakuten Casa の設置、維持、保守、交換、設定変更、取替、修理復旧、撤去又は設置場所の原状回復に係る作業にあたって、当社の責めに帰すべき事由により、当該設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、当社は通常かつ直接生じた損害に限り、その賠償の責を負うものとします。
2. 当社は、Rakuten Casa 等又は当社の電気通信設備の故障又は滅失によるRakuten Casaからの電波発射の中止その他の当社の責めに帰すべき事由に起因して設置契約者に損害を与えた場合、当社は、通常かつ直接生じた損害に限り、その賠償の責を負うものとします。
3. 設置契約者が消費者(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第2条第1項に定めるものをいいます)である場合において、前二項に定める損害が当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときは、当該各項は適用しないものとします。
4. 前各項の規定に関わらず、設置契約者が楽天モバイル通信サービスを利用できなかった場合その他の『楽天モバイル通信サービス契約約款』又は『楽天モバイル法人のお客さま通信サービス契約約款』第12章損害賠償の各規定に定める場合においては、当該規定によるものとします。
5. 当社は、地震、洪水、落雷、火災等の天災、停電その他の不可抗力に起因して設置契約者が損害を被った場合、その損害を賠償する義務を負いません。
第31条 (損害賠償)
1. 第27条(契約の解除の場合の取扱い)第2項若しくは第3項の定めに反して設置契約者が Rakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却等を履行せず、又は、その履行が不完全である場合において、当社が設置契約者に対して当該不履行の追完又は是正を求める催告を行ったにも関わらず、相当期間経過後も当該不履行の追完又は是正が行われないときは、当社は、設置契約者に別表5に規定する違約金の支払いを請求することができるものとします。
2. Rakuten Casa 等の紛失、盗難、滅失又は毀損(以下、本条において「紛失等」といいます)があった場合は、設置契約者は、当該紛失等によって当社に生じた損害の賠償として別表5に定める違約金を上限とする額を支払うものとします。ただし、設置契約者の責めによらない理由によりRakuten Casa 等の紛失等があったときは、この限りでありません。
3. 以下の各号のいずれかに該当する場合、Rakuten Casa 等の紛失等があったものとみなして、前項の規定を適用します。
(1 )第25条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は第26条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約の解除があった場合であって、その設置契約の解除があった日から起算して30日以内に Rakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却が完了しないとき(当社がその事実を確認できないときを含みますが、第27条(契約の解除の場合の取扱い)第2項の規定に定めるRakuten Casaの撤去等に係る協議があった場合を除きます)
(2)設置申込者による設置契約締結申込みの撤回その他の事情により設置契約が成立しなかった場合において、当該申込撤回日又は設置契約の不成立が確定した日から起算して30日以内にRakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却が完了しないとき
(3)Rakuten Casa 等の保守、設定変更、取替又は修理にあたり、当社が代替のRakuten Casa 等を設置又は送付した場合において、当該設備設置日又は設置契約者による設備受領日から起算して30日以内に当該代替されるRakuten Casa の撤去及びRakuten Casa 等の返却が完了しないとき
4. 設置契約者が第29条(費用等負担)第1項に定める事務手数料、又は前各項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合には、設置契約者は、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年14.6%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第32条 (承諾等の限界)
第10章 雑則
設置契約者から当社に対して本規約に定める当社の承諾に係る申込み又は申請があった場合に、当社がその承諾することが技術的に困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるときは、当社は、その申込み又は申請を承諾しないことがあります。
第33条 (緊急通報)
1. Rakuten Casa を設置してから、又は当社の許可を得てRakuten Casa の設置場所を変更してから約1時間は緊急通報(110番、118番又は119番をダイヤルすることにより警察機関、海上保安機関または消防機関へ接続される通信をいい、以下同じとします)が行えません。
2. 当社は、契約者回線に接続されているRakuten Casa を介した緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(その契約者回線に接続されているRakuten Casa の所在に係る情報をいいます)を、その緊急通報に係る機関へ送出します。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りでありません。
第34条 (協定事業者への情報の通知)
1. 設置契約者は、本規約によるほか、当社が、協定事業者からの請求に基づき、設置契約者に係る氏名及びRakuten Casa の設置場所に係る住所等の情報を協定事業者へ通知することにあらかじめ同意するものとします。
2. 設置契約者は、指定接続回線の終端にRakuten Casa を設置することにより、回線終端装置に割り当てたIP情報が協定事業者に通知されることにあらかじめ同意するものとします。
3. 本規約に基づく設置契約者の情報を協定事業者へ提供することに係る同意を、設置契約者に代わり当社が協定事業者に対して行うことに、設置契約者は、あらかじめ同意するものとします。
第35条 (会社名等の取り扱い)
設置契約者が法人である場合において、当社は、設置契約者及びRakuten Casa 設置場所に係る店舗の名称等広く一般に公表されている情報、当社との契約の有無及び契約条件並びに取引内容その他取引に関する情報(秘密情報その他秘密保持義務の対象となるものを含みます)を、当社及び楽天グループ株式会社並びにその会社法(平成十七年法律第xxx号)で定める子会社及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下「当社等」といいます)と以下の各号に定める目的のために情報を共有し、取り扱うことができるものとします。
(1 )当社等の提供するサービスの情報及びキャンペーン、イベント等の契約者その他第三者に対する情報発信又は販売促進活動、マーケティングのため
(2)当社等のサービスに関するアンケート等を行い、その内容を調査することにより当社等のサービスの品質向上や新規サービスの開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータを活用するため
第36条 (合意管轄)
設置契約者と当社との間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第37条 (分離可能性)
本規約の条項が管轄裁判所により無効、違法又は強制執行不能と判断された場合であっても、これにより本規約のその他の条項は無効、違法又は強制執行不能とは判断されないものとします。
第38条 (準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
● 別表1 指定接続回線一覧
xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
● 別表2 医療機関及び引火性物質取扱事業者設置に関する遵守及び同意事項
【医療機関】
・ペースメーカー等の体内植込み型医療機器を装着している来院者への影響を考慮し、来院者に Rakuten Casa(無線設備)を設置していることを周知すること
・Rakuten Casa の設置、利用に関連して医療機器に不具合が生じ、又は当該不具合によって損害が発生したとしても、自己の責任と費用において対応することとし、当社は一切の責任を負わないこと
・医療機関の来院者やその関係者からRakuten Casa の設置、利用に関して、クレーム、紛争、損害賠償を請求され、訴訟が提起された場合、自己の責任と費用において対応するものとし、当社は一切の責任を負わないこと
【引火性物質取扱事業者】
・危険物が手や服に付着した状態でRakuten Casa に触れないこと
・火災や危険物の流出事故等が発生した際には、直ちに当社の楽天モバイル コミュニケーションセンター TEL 0000-000-0000(9:00~18:00/土日祝日・年末年始(12/31~1/3)を除く)に連絡し、安全が確保されるまでの間、Rakuten Casa の使用を中止すること
・Rakuten Casa 設置に関連して自己の所有地内で火災や爆発等の事故が発生し、又は当該事故によって損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないこと
・来店者やその他第三者からRakuten Casa の設置、利用に関して、クレーム、紛争、損害賠償を請求され、訴訟が提起された場合、自己の責任と費用において対応するものとし、当社は一切の責任を負わないこと
・Rakuten Casa がどのような製品であるかを理解の上、Rakuten Casa を安全に設置できる安全エリアに、当社より貸与されたRakuten Casa が実際に設置されたことを確認したと表明保証すること
● 別表3 特定無線局免許状の記載事項
項目 | 内容 |
包括免許人の氏名又は名称 | 楽天モバイル株式会社 |
包括免許人の住所 | xxxxxxxxx0-00-0 |
特定無線局の種別 | 基地局 |
特定無線局の目的 | 電気通信業務用 |
包括免許の番号 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
包括免許の年月日 | 令4.10.1 |
包括免許の有効期限 | 令9.9.30まで |
無線設備の設置場所とすることができる区域 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
運用開始の期限 | |
通信の相手方 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
包括免許人の事務所 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
電波の型式、周波数及び空中線電力 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
発行年月日発行者 | ※下記の「各特定無線局免許状記載事項一覧」参照 |
法律に別段の定めがある場合を除くほか、この無線局の無線設備を使用し、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
※ 各特定無線局免許状記載事項一覧
包括免許の番号 | 通信の相手方 | 包括免許人の事務所 | 発行年月日発行者 | 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 無線設備の設置場所とすることができる区域 |
北包 第5740号 | 免許人所属の陸上移動局及び 免許人所属の陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.20 北海道総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 北海道総合通信局管内 (北海道) |
東包 第5521号 | 免許人所属の陸上移動局又は 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.12.13 東北総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 東北総合通信局管内 (青森、岩手、xx、秋田、山形、xx) |
関包 第22858号 | 免許人所属の陸上移動局又は 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 | 令4.10.24 関東総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 関東総合通信局管内(茨城、栃木、群馬、埼玉、xx、東京、神奈川、山梨) |
信包 第3722号 | 免許人所属の陸上移動局及び 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.30 信越総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 信越総合通信局管内 (新潟、xx) |
陸包 第2625号 | 免許人所属の陸上移動局又は 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.26 北陸総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 北陸総合通信局管内 (富山、xx、xx) |
海包 第9942号 | 免許人所属の陸上移動局及び 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.22 東海総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 東海総合通信局管内 (岐阜、静岡、愛知、三重) |
近包 第15252号 | 免許人所属の陸上移動局又は 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.26 近畿総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz 50mW 20M0X7W 1835MHz 50mW | 近畿総合通信局管内 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) |
中包 第3437号 | 免許人所属の陸上移動局又は 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 | 令4.10.14 中国総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 中国総合通信局管内 (鳥取、島根、岡山、広島、xx) |
四包 第1889号 | 免許人所属の陸上移動局及び 陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.22 四国総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz 50mW 20M0X7W 1835MHz 50mW | 四国総合通信局管内 (徳島、香川、愛媛、高知) |
九包 第10382号 | 免許人所属の陸上移動局及び 免許人所属の陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.9.20 九州総合通信局長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 九州総合通信局管内 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大 分、宮 崎、鹿 児島) |
沖包 第1623号 | 免許人所属の陸上移動局又は陸上移動中継局 | xxxxxxxxx0-00-0 xxクリムゾンハウス | 令4.8.23 沖縄総合通信事務所長 | 5M00X7W 1842.5MHz (注)50mW 20M0X7W 1835MHz (注)50mW | 沖縄総合通信事務所管内(沖縄) |
(注) 備考「この周波数の使用は、令和7年3月31日までは1710MHzから1850MHzまでの周波数を使用する公共業務用無線局の運用に妨害を与えない場合に限る。」
● 別表4 Rakuten Casa の運用とその関連法規に関する説明事項
無線局の運用の特例制度は、免許人たる携帯電話事業者等が、その設置するフェムトセル基地局の簡易な操作による運用を当該携帯電話事業者等以外の者に行わせることができる制度です(電波法第 70条の8第1項及び同規則第41条の2の3第1号)。当社はこの制度を活用し、運用者となる方にフェムトセル基地局であるRakuten Casa を簡易な操作による運用を行っていただくものといたします。運用者となられる方は、以下の事項をよくご確認いただいたうえ、簡易な操作による運用を実施してください。
1. 運用者とは
電波法第70条の8(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)の規定により、 Rakuten Casa に係る運用を行う者をいいます。
2. 運用者の行う管理
運用者が申告した氏名・住所を総務大臣に届け出るため、運用者の氏名・住所に変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
3. 運用者の行う運用
a. 設置・運用
運用者は、宅内接続構成、設置手順、Rakuten Casa の LED ランプなどを取扱説明書によって把握し、適切な運用を行うものとします。
b. 移動
運用者は、同一建物内であれば、当社の指示のもとにRakuten Casa を移動してもかまいません。ただし、高温多湿等、設置場所の環境がRakuten Casa の動作に影響を及ぼす場所、Rakuten Casa の設置に適さない場所、その他当社が適当でないと判断する場所への移動はできません。
c. 電源
運用者は、当社の指示のもとにRakuten Casa の電源OFF/ON を行ってもかまいません。
d. 立ち入りの承諾
当社が必要と判断し、事前に承諾を得た場合は、合理的な理由がない限り、運用者は、当社がRakuten Casa の設置された宅内に立ち入ることを許可するものとします。なお、合理的な理由がある場合であっても、法令上緊急と当社が認めた場合、運用者は当社の指示に従っていただく場合があります。
4. 運用者の行う保守
a. 障害発生時の連絡
運用者は、障害発生時あるいは LED ランプに異常が生じた場合には当社まで連絡します。連絡先:楽天モバイル コミュニケーションセンター xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
TEL 0000-000-0000(通話料無料)個人のお客様は9:00~17:00/無休
法人のお客様は9:00~18:00/土日祝日・年末年始(12/31~1/3)を除く
b. 障害発生時の協力
運用者には、当社の指示により、Rakuten Casa の電源OFF/ON や接続構成の変更など、対応を依頼する場合があります。
5. その他
a. 免許状記載事項 運用の対象となるRakuten Casa の特定無線局免許に関する情報を把握いただく必要があります。別表3にRakuten Casa の特定無線局免許に関する情報を掲載しておりますので、必ずご確認ください。
b. 適用法令・罰則
以下に記載する関係法規を必ず参照してください。
罰則については、電波法百五条~百十六条、有線電気通信法第十三条が適用されます。必ず参照してください。
<関連法規>運用者
【電波法】
(非常時運用人による無線局の運用)
第七十条の七 無線局(その運用が、専ら第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作(次条第一項において単に「簡易な操作」という。)によるものに限る。)の免許人等は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許等が効力を有する間、当該無線局を自己以外の者に運用させることができる。
2 前項の規定により無線局を自己以外の者に運用させた免許人等は、遅滞なく、当該無線局を運用する自己以外の者(以下この条において「非常時運用人」という。)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 前項に規定する免許人等は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
4 前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
第七十条の八 電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局(無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して、簡易な操作で運用することにより他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許人は、当該無線局の免許人以外の者による運用(簡易な操作によるものに限る。以下この条において同じ。)が電波の能率的な利用に資するものである場合には、当該無線局の免許が効力を有する間、自己以外の者に当該無線局の運用を行わせることができる。ただし、免許人以外の者が第五条第三項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。
3 第七十四条の二第二項、第七十六条第一項及び第八十一条の規定は、第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者について準用する。
4 前二項の場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
【施行規則】
(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局)
第四十一条の二の三 法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
一 フェムトセル基地局二 特定陸上移動中継局
説明義務
【施行規則】
(非常時運用人に対する説明)
第四十一条の二 法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)
第四十一条の二の四 第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。
2 第四十一条の二の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人について準用する。この場合において、第四十一条の二の二中「非常時運用人」とあるのは、「当該自己以外の者」と読み替えるものとする。
3 法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人は、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、当該自己以外の者において当該措置が講じられるよう適切な措置を講じなければならない。
簡易な操作
【電波法】
(無線設備の操作)
第三十九条 第四十条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(義務船舶局等の無線設備であつて総務省令で定めるものの操作については、第
四十八条の二第一項の船舶局無線従事者証明を受けている無線従事者。以下この条において同じ。)以外の者は、無線局
(アマチュア無線局を除く。以下この条において同じ。)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「xx無線従事者」という。)として選任された者であつて第四項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(簡易な操作であつて総務省令で定めるものを除く。)を行つてはならない。ただし、船舶又は航空機が航行中であるため無線従事者を補充することができないとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
(2項以下省略)
【施行規則】
(簡易な操作)
第三十xx x第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。
(中略)
六 次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
( 1 )基地局(第十五条の二第二項第二号に規定するものであつて、設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項、第四十九条の六の五第一項及び第三項、第四十九条の六の九第一項及び第三項、第四十九条の六の十第一項及び第五項、第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項又は第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第七項に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものに限る。以下「フェムトセル基地局」という。)
(6項2号以下省略)
届出関連
【電波法】
第七十条の七及び第七十条の八参照(「運用者」欄に記載)
(報告等)
第八十条 無線局の免許人等は、次に掲げる場合は、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
一 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行つたとき(第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定により無線局を運用させた免許人等以外の者が行つたときを含む。)。
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示し
た以外の運用の制限をされたとき。
【無線局免許手続規則】
(非常時運用人による無線局の運用の届出)
第三十一条の三 法第七十条の七第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣又は総合通信局長に提出して行うものとする。
一 非常時運用人に運用させた無線局の免許又は登録の番号
二 非常時運用人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 非常時運用人による運用の期間
四 無線設備の製造番号(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第二号に掲げる無線局に係るものに限る。)又は包括登録に基づき開設している登録局に限る。)
2 法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に二以上運用させたときは、同条第二項の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。
3 法第七十条の七第二項の規定による届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。
4 法第七十条の七第二項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する準用)
第三十一条の四 前条の規定は、法第七十条の八第二項において準用する法第七十条の七第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前条第一項第一号中
「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、「免許又は登録」とあるのは「免許」と、同項第二号及び第三号中「非常時運用人」とあるのは「法第七十条の八第一項の規定により無線局の運用を行う当該無線局の免許人以外の者」と、同条第二項中「第七十条の七第一項」とあるのは
「第七十条の八第一項」と読み替えるものとする。
<届出の様式>
別表第十二号無線局の運用の特例に係る届出書の様式
( 第31条の3第3項( 第31条の4及び第31条の5において準用する場合を含む。)関係()総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
運用
【電波法】
(目的外使用の禁止等)
第五十二条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。ただし、次に掲げる通信については、この限りでない。
一 遭難通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥つた場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
二 緊急通信(船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
三 安全通信(船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。以下同じ。)
四 非常通信(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)
五 放送の受信
六 その他総務省令で定める通信
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第五十四条 無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
1 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
2 通信を行うため必要最小のものであること。
第五十五条 無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。ただし、第五十二条各号に掲げる通信を行う場合及び総務省令で定める場合は、この限りでない。
(混信等の防止)
第五十六条 無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務
大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。但し、第五十二条第一号から第四号までに掲げる通信については、この限りでない。
2 前項に規定する指定は、当該指定に係る受信設備を設置している者の申請により行なう。
3 総務大臣は、第一項に規定する指定をしたときは、当該指定に係る受信設備について、総務省令で定める事項を公示しなければならない。
4 前二項に規定するもののほか、指定の申請の手続、指定の基準、指定の取消しその他の第一項に規定する指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(擬似空中線回路の使用)
第五十七条 無線局は、次に掲げる場合には、なるべく擬似空中線回路を使用しなければならない。
1 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運用するとき。
2 実験等無線局を運用するとき。
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
(通信方法等)
第六十一条 無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。
(非常の場合の通信体制の整備)
第七十四条の二 総務大臣は、前条第一項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する措置を講じようとするときは、免許人等の協力を求めることができる。
第七十条の八第3項参照(「運用者」欄に記載)
命令
【電波法】
第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(2項以下省略)
第七十条の八第3項参照(「運用者」欄に記載)
監督
【電波法】
第八十条参照(「届出関連」欄に記載)
第八十一条 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人等に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用)
第七十条の八第3項参照(「運用者」欄に記載)
【施行規則】
(非常時運用人に対する監督)
第四十一条の二の二 法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、次に掲げる場合には、遅滞なく、非常時運用人に対し、報告させなければならない。
一 非常時運用人が非常通信を行つたとき。
二 非常時運用人が法又は法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
三 非常時運用人が法又は法に基づく命令に基づく処分を受けたとき。
2 前項の規定によるほか、法第七十条の七第二項に規定する免許人等は、非常時運用人に運用させた無線局の適正な運用を確保するために必要があるときは、非常時運用人に対し当該無線局の運用の状況を報告させ、非常時運用人による当該無線局の運用を停止し、その他必要な措置を講じなければならない。
第四十一条の二の四第2項及び3項参照
(「説明義務」欄に記載)
補足
【電波法施行令に定められる技術的読み替え】
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
第五条 自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第七十条の七第二項 | (以下この条において 「非常時運用人」と いう。)の氏名又は名称、非常時運用人 | の氏名又は名称、当該自己以外の者 |
第七十条の七第三項 | 非常時運用人 | 当該自己以外の者 |
罰則
【電波法】
第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
第百七条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発した者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
第百八条 無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつてわいせつな通信を発した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百八条の二 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき
(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
5 第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。
第百十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の二十一第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用したとき。
三 第二十七条の七の規定に違反して特定無線局を開設したとき。
四 第百条第一項の規定による許可がないのに、同項の設備を運用したとき。
五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五条の規定に違反して無線局を運用したとき。
六 第十八条第一項の規定に違反して無線設備を運用したとき。
七 第七十一条の五(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
八 第七十二条第一項(第百条第五項において準用する場合を含む。)又は第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて電波の発射又は運用を停止された無線局又は第百条第一項の設備を運用したとき。
九 第七十四条第一項の規定による処分に違反したとき。十 第七十六条第二項の規定による禁止に違反して無線
局を開設したとき。
十一 第三十八条の二十二第一項(第三十八条の二十九及び第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
十二 第三十八条の二十八第一項(第一号に係る部分に限る。)、第三十八条の三十六第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三十八条の三十七第一項の規定による禁止に違反したとき。
第百十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条の七第三項の規定に違反して表示を付
したとき。
二 第三十八条の七第四項の規定に違反して表示を除去しなかつたとき。
三 第三十八条の四十四第二項の規定に違反して表示を付したとき。
四 第六十二条第一項の規定に違反して船舶局を運用したとき。
五 第七十条の二第一項の規定に違反して航空機局を運用したとき。
六 第七十六条第一項(第七十条の七第四項、第七十条の八第三項、第七十条の九第三項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による運用の制限に違反したとき。
七 第百二条の四第一項の規定に基づく命令に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八 第百二条の十八第四項の規定に違反して表示を付したとき。
第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者三 第九条第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚
偽の届出をした者
四 第十七条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第二十条第九項(同条第十項、第二十七条の十七及び第七十条の五の二第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
六 第二十二条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしない者
七 第二十四条(第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、免許状を返納しない者
八 第二十四条の五第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九 第二十四条の六第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十 第二十四条の九第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一 第二十四条の十二の規定に違反して、登録証を返納しない者
十二 第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者
十三 第二十七条の六第三項(特定無線局の廃止の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をしない者
十四 第二十七条の十第一項の規定に違反して、届出をしない者
十五 第二十七条の十五第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十六 第二十七条の二十六第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十七 第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十八 第二十七条の二十九第一項の規定に違反して、届出をしない者
十九 第二十七条の三十一(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
二十 第二十七条の三十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一 第三十八条の五第二項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十二 第三十八条の六第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十三 第三十八条の十一第一項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十八条の十一第二 項(第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二十四 第三十八条の三十三第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十五 第三十八条の四十二第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十六 第三十八条の四十六第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十七 第七十条の五の二第五項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十八 第七十条の七第二項(第七十条の八第二項及び第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十九 第八十条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三十 第百条第四項の規定に違反して、届出をしない者 三十一 第百二条の三第五項の規定に違反して、届出をしな
い者
三十二 第百三条の二第五項から第八項まで、第十二項、第十三項又は第二十一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
【有線電気通信法】
(罰則)
第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
● 別表5 違約金
2万円(非課税)
第1条 (本特約)
Wi-Fi 接続サービスに関する特約
1. 当社が設置契約に基づき設置契約者に提供するRakuten Casa により Wi-Fi 接続サービス(以下「 Wi-Fi 」といいます)を利用する者は、本規約に加えてこの特約(以下「本特約」といいます)に同意のうえ、Wi-Fi を利用するものとします。なお、一部事業者の提供するブロードバンド回線をご利用の設置契約者は、Wi-Fi をご利用いただくことができないため、本特約は適用されません。詳細については本規約別表1をご確認ください。
2. 本特約は本規約の一部を構成するものであり、Wi-Fi の利用に関して本特約に規定されていない事項については、本規約が適用されます。
3. Wi-Fi の利用に関して本規約と本特約に矛盾、抵触又は齟齬がある場合、本特約が優先して適用されるものとします。
第2条 (利用期間)
Wi-Fi の利用期間は、Rakuten Casa が設置場所に到着してから、設置契約が解除その他の事由により終了するまでとします。設置契約の終了後、Wi-Fi のみのご利用はできません。
第3条 (修理又は交換等)
1. 設置契約者は、Rakuten Casa のWi-Fi 部分が故障又は破損等した場合、直ちに当社に通知するものとします。
2. 前項の場合、当社は、本規約第20条(修理又は復旧)第1項に規定する対応を行います。
3. 前項の規定に関わらず、Rakuten Casa のWi-Fi 部分の故障又は破損等が設置契約者の責めに帰すべき事由による場合は、本規約第20条(修理又は復旧)第3項を準用します。
第4条 (費用)
設置契約者は、Wi-Fi の利用に係る電気代を負担するものとします。
※Wi-Fi は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
第1条 (本特約)
Rakuten Casa アプリに関する特約
1. 当社が設置契約に基づき設置契約者に提供するRakuten Casa に関するアプリケーションソフトウェア(以下「本アプリ」といいます)を利用する設置契約者は、本規約に加えてこの特約(以下
「本特約」といいます)に同意のうえ、本アプリを利用するものとします。
2. 本特約は本規約の一部を構成するものであり、本アプリの利用に関して本特約に規定されていない事項については、本規約が適用されます。
3. 本アプリの利用に関して本規約と本特約に矛盾、抵触又は齟齬がある場合、本特約が優先して適用されるものとします。
第2条 (本アプリの内容)
本アプリは、次の各号に掲げる機能を提供することを主な内容とし、その詳細及びその他の機能等は、本アプリに係る情報を掲載する当社Webサイト(以下「本アプリサイト」といいます)又は本アプリ上に定めるとおりとします。
(1 )Rakuten Casa の設定
(2)Rakuten Casa への接続
(3)Rakuten Casa のSSID及びパスワードの設定及び自動読み取り
(4)スピードテスト
第3条 (本アプリの利用条件)
1. 本アプリの利用には、本アプリに対応した製品(以下「対応製品」といいます)及び本アプリが必要となります。
2. 本アプリの利用には、対応製品内の当社が別途指定する機能へのアクセス権限の許可を行っていただく必要があります。
第4条 (利用上の制限)
1. ご利用の通信環境等により、本アプリの提供を十分に受けられない場合があります。
2. 当社が必要と判断する場合、当社は、設置契約者による本アプリの利用に合理的に必要な範囲で制限を設けることができるものとします。
第5条 (禁止事項)
設置契約者は、本アプリの利用に関して、次の各号に掲げる行為及びこれらに該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1 )本アプリに影響を与えるツールの利用、作成、販売その他関与をする行為
(2)本規約に定める禁止行為
(3)その他当社が禁止し、又は不適切と判断する行為
第6条 (利用期間)
本アプリの利用期間は、Rakuten Casa が設置場所に到着してから、設置契約が解除その他の事由により終了するまでとなります。
第7条 (本アプリの変更、中断、終了)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、設置契約者に事前に通知することなく一時的に本アプリの全部又は一部を中断することができるものとします。その際、設置契約者に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
(1 )サーバ、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本アプリの提供ができなくなった場合
(2)システム(サーバ、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます)の保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
(3)火災、停電等により本アプリの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本アプリの提供ができなくなった場合
(5)戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他の不可抗力により本アプリの提供ができなくなった場合
(6)法令又はこれに基づく措置により本アプリの提供ができなくなった場合
(7)その他、運用上又は技術上当社が本アプリの一時的な中断を必要と判断した場合
2. 当社は、任意の理由により、いつでも本アプリの全部又は一部を終了または変更できるものとします。当社は、本アプリの終了及び変更による損害について、設置契約者及び第三者に対して責任を負わないものとします。
3. 当社は、前項により本アプリの終了又は変更を行う場合、その影響及び本アプリの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により、設置契約者に情報提供を行うものとします。
第8条 (知的財産権)
本アプリに関する知的財産権はすべて当社又は当社に使用権若しくは利用権を許諾している者に帰属しており、本規約及び本特約に基づく設置契約者に対する本アプリの利用権の許諾は、本アプリに関する当社又は当社に使用権若しくは利用権を許諾している者からの知的財産権の使用権若しくは利用権の許諾又は移転を意味するものではありません。
第9条 (個人情報の取扱いについて)
当社は、設置契約者による本アプリの提供に関連して設置契約者から取得する個人情報を、当社が定める「個人情報の取扱いについて(」https://corp.mobile.rakuten.co.jp/guide/privacy/)に従い、取り扱います。
第10条 (利用停止)
当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、設置契約者による本アプリの全部又は一部の利用を停止することができるものとします。
(1 )第5条(禁止事項)の規定に違反したとき
(2)その他本規約又は本特約等に違反したとき
第11条 (当社が行う利用契約の解除)
当社は、設置契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、設置契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1 )第5条(禁止事項)に定める当社が禁止する行為を行ったとき
(2)第10条(利用停止)により本アプリの利用を停止されたにも関わらず、利用停止の原因となった事由が改善される見込みがないと認められるとき
(3)当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき
(4)その他本アプリの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第12条 (損害賠償の制限)
当社は、本アプリの利用に関連して当社の責めに帰すべき事由により設置契約者に損害を与えた場合、通常かつ直接生じた損害に限り、その賠償の責を負うものとします。ただし、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものである場合はこの限りではありません。
第13条 (責任)
1. 当社は、本アプリについて、設置契約者の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して設置契約者に損害が生じたとしても責任を負いません。
2. 当社は、設置契約者の本アプリの利用に係るユーザ情報のバックアップ等を行う義務を負わず、設置契約者は、自己の責任でこれを行うものとし、当社は、ユーザ情報の消失により設置契約者に損害が生じたとしても責任を負いません。
3. 当社は、設置契約者が第三者に本アプリを使用又は利用させることにより、設置契約者又は第三者が被った損害について、責任を負いません。
4. 設置契約者による本アプリの使用又は利用について、プライバシーその他の権利を侵害している、又はその可能性があるとして、設置契約者又は当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生した場合は、設置契約者が自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、当社は、責任を負いません。
5. 設置契約者が本規約又は本特約等に違反して本アプリを使用又は利用したことにより、第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が生じた場合は、設置契約者が自らの費用と責任においてこれを解決するものとし、当社は、責任を負いません。
6. 前二項の場合において、当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません)があるときは、設置契約者は、これを賠償するものとします。
第14条 (通知)
当社は、本アプリに関する設置契約者への通知を、本アプリサイト又は本アプリ上にその内容を掲載する方法により行うことができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本アプリサイト又は本アプリ上に掲載した時点をもって当該通知が設置契約者に対してなされたものとみなします。
附則
制定日 2020年4月8日改定日 2020年8月21日改定日 2021年4月12日改定日 2022年9月27日改定日 2024年6月10日
(本改訂には個人向けRakuten Casa 設置規約及び法人向けRakuten Casa 設置規約の統合を含む。)