Contract
2022年4月1日
一般社団法人エッジプラットフォームコンソーシアム運営規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この運営規程(以下「本規程」という。)は、一般社団法人エッジプラットフォームコンソーシアム(以下「本会」という。)の定款の定めに基づき、本会の運営に関する事項を定める。
第2章 組織
(組織)
第2条 本会内に下記組織を設置する。
・ 社員総会
・ 理事会
・ 運営委員会
・ 事務局/オブザーバ
・ アドバイザリ・ボード
・ 小委員会
・ 部会/傘下組織(WG活動部会を含む。)
(社員総会)
第3条 社員総会は、すべての一般会員、個人会員及び特別会員(以下「正会員」という。)をもって構成する。
2 社員総会は、本会の定款の定めに基づく。
(理事会)
第4条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、本会の定款の定めに基づく。
(運営委員会)
第5条 本会に運営委員会を設置する。
2 運営委員会は主に以下の事項を決定、執行する。
・ 本会の執行機関として、理事会から付与された業務を執行する。
・ 本会の運営方針を作成し、理事会に提案、承認を受けて、社員総会に報告する。
・ 本会に関わる新たな活動戦略、活動案件を審議、決定して、その内容を執行する。
・ 運営委員会の年間活動計画を策定し、理事会に提案し、承認を受けて、社員総会に報告する。
・ 年間活動計画にない執行事案については適宜理事長もしくは理事会へ報告、承認を得て執行する。
・ 年間活動計画に基づき活動を実施し、その成果を活動報告書としてまとめ、理事会に報告し、承認を得るとともに、社員総会に報告する。
・ 年度に2回、会員に活動内容を報告する活動報告会を主催し、その期間に実施された活動内容を会員に報告する。
・ 活動内容をホームページ、パンフレットなどを通して一般、会員にPRするため、その企画、内容を審議決定し、執行を小委員会に指示する。
・ 他団体との連携に関し、企画 、折衝を行い、理事会に報告、承認を得る。
・ 事務局、小委員会、部会からの提案を受けて、必要なイベントの開催、広報など外部との関
係に関わる内容について審議決定し、理事会に報告し必要に応じて承認を得るとともに、執行を小委員会、部会に指示する。
・ その他本会の運営方針に関する事項を決定、執行する。
3 運営委員は常務理事、部会長および本会の会員から選出され、理事会で承認を受ける。
4 運営委員会は原則として毎月一回定期的に開催する。また、運営委員長が必要と認めた時と運営委員長以外の運営委員から会議の目的を示して招集の請求があり、運営委員長がそれを認めた時は臨時運営委員会を開催できる。
5 運営委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
6 提案された議案の決議は出席した運営委員の過半数をもって行う。可否同数の場合は運営委員長がこれを決する。
7 運営委員会は、審議結果を記録した議事録を作成し、ホームページに掲載し、保管する。
8 運営委員長は、一名常務理事の中から理事会で選定され、理事長が委嘱する。任期は当該理事の任期と同じとする。また、運営副委員長を一名以上選出でき、理事会の承認を受け、理事長が委嘱する。
9 運営副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在の場合にはその職務を代行する。
10 運営委員長は、主に以下の役割を負う。
・ 議長として運営委員会を定期的に開催する。
・ 理事会、社員総会において運営委員会に関わる議案の起案、提案を行うともに運営委員会の活動結果の報告を行う。
・ 議長として、運営委員より報告を受けるとともに、報告者、起案者として本委員会に事務局長、事務局の出席を求めることができ、必要に応じて小委員会委員、部会メンバー、会員のオブザーバ出席を求めることができる。
・ 本会の運営に係る運営改善事項などを運営委員会に起案する。
・ 運営委員会の運営に関し、一件につき5万円以下の予算外の支出、外部団体とのかかわりについての事前協議、発行物の内容確認など、運営委員長の判断で決定可能と理事会で承認された項目について、執行し理事会へ事後報告する。
11 運営委員会は、本会の他の組織と主に以下の連携を持つ。
・ 小委員会、部会及び事務局より組織の運営状況について報告を受ける。
・ 本会の全体運営に関わる小委員会、部会、事務局からの提案について審議、決定し、必要に応じて理事会へ報告、承認を得る。
・ 小委員会、部会及び事務局からの提案に基づき、外部団体との連携等について本会の活動との整合性を鑑み、調整を行い、必要に応じて理事会に報告する。
・ 議案・議事録の作成等、運営委員会運営について、事務局の支援受ける。
(アドバイザリ・ボード)
第6条 本会に本会の運営や技術的助言を行うアドバイザリを置くことができる。
2 アドバイザリは、大学、公的機関の団体、個人などの有識者・専門家であり、理事会が必要と認め選定した者とする。
3 アドバイザリは、本会の公開イベントであるセミナー、シンポジウム、講演会及び非公開イベントである活動報告会等に参加する事ができる。
4 アドバイザリは、本会の運営に関して理事会に対して意見を述べることができる。
(事務局/オブザーバ)
第7条 本会に事務局を置く。
2 事務局は主に以下の事務処理を行う。
・ 事務全般(会員管理、会費管理、予算管理、資金管理、情報管理、各種業務管理・調整等)の業務を行う。
・ 全体活動計画を踏まえた年間予算の策定をし、運営委員会に報告するとともに、理事会に報告、承認を得るとともに社員総会に報告する。
・ 半期ごとに収支見込を作成し、運営委員会と理事会に報告する。
・ 各種経理処理を実施する。
・ 予算執行、活動計画として理事会で決定された業務を実施し、運営委員会に報告するとともに、理事会に報告、承認を得る。
・ 小委員会と連携して、各種イベント(シンポジウムやセミナーなど)の運営管理を行い、結果を運営委員会、理事会に報告する。
・ 年度会計報告書(貸借対照表と正味財産増減計算書)を作成し、監事の監査を受けて、理事会に報告、承認を得るとともに社員総会に報告する。
・ 小委員会と連携して各種広報活動とホームページの管理を行う。
・ 他団体との連携に関する窓口業務を行う。
・ 本会が法的に管理する必要のある各種議事録、ドキュメントを作成し、保管、管理する。
・ 理事会、運営委員会、小委員会、部会の活動を支援する。
3 事務局は活動内容について運営委員会に月次報告として毎月報告する。
4 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
5 事務局長は、常務理事の中から理事会で選定され、理事長が委嘱する。事務局長の任期は当該理事の任期と同じとする。
6 職員は、事務局長が選出し、理事長が任免する。
7 事務局長は主に以下の業務を行う。
・ 運営委員会、理事会で事務業務報告を行う。
・ 理事会、社員総会で会計報告を行う。
・ 運営委員会において業務改善に関わる事項を起案する。
・ 職員への業務指示・管理する。
・ 事務局長が必要と認める場合は、理事会の承認を得て、事務局業務の一部を外部委託することができる。
・ 事務業務運営にかかる調整・確認のため、事務局長を議長とする事務局会議を毎月定期的に開催する。本会議へは事務局の他、運営委員、小委員会委員、部会メンバーの出席を必要に応じて求めることができる。
・ 事務局業務に関し、一件につき5万円以下の予算外の支出、外部団体とのかかわりについての事前協議、発行物の内容確認など、事務局長の判断で決定可能と理事会で承認された項目について、執行し理事会へ事後報告する。
8 事務局は、本会の他の組織との連携として、運営委員会、小委員会、部会、会員からの支援の依頼事項を実施する。
9 事務局は必要と認めた大学、公的な機関、団体・個人をオブザーバとして本会活動に協力を求める事が出来る。
10 オブザーバの協力には、事務局長の事前承認を必要とする。
(小委員会)
第8条 本会に小委員会を必要に応じて設置できる。
2 小委員会は業務内容ごとに設置でき、名称と業務内容は運営委員会で決定する。
3 委員は理事、運営委員、事務局、本会の会員から選任し、必要に応じて理事会の承認を得て外部有識者を招くこともできる。
4 小委員会は委員長を委員から一名を選出し、小委員会の議長とする。
5 小委員会は運営委員会から付与された業務を執行する。
6 付与された業務の範囲内で判断が必要な場合は運営委員会の承認を受けて、執行する。
7 小委員会における活動内容を定期的に理事会、運営委員会に報告する。
8 前各項に定めるほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、小委員会ごとに、委員長が小委員会に諮って定める。ただし、理事会も、小委員会の運営に関し必要な事項を定めることができ、その場合には、理事会の定めが優先するものとする。
(部会)
第9条 本会に部会を設置する。
2 本会の活動目的を具体的に達成するために主に以下活動を行う。
・ 部会活動は、その成果向上を目的に参加メンバーや部会長間で自主的に自由かつ柔軟な運営を行う。
・ 部会は年度活動計画、年間予算を策定し、運営委員会、理事会に提案、承認を得て、社員総会に報告する。
・ 部会は活動報告を作成し、活動報告会、理事会へ報告、承認を受けるとともに、社員総会へ報告する。
・ 部会活動は、部会長、メンバーが自ら企画、運営し、申し出により運営委員会や事務局がそれを支援する。
・ 部会会議、部会合同会議、部会向け各種個別イベント、勉強会等を開催する。
・ 部会活動が、本会組織全体に関わる活動や外部団体との連携などに発展する様な場合、運営委員会及び理事会の承認を必要とする。
・ 部会/傘下組織内にて当該メンバー間で必要な規則、秘密保持契約を作成・締結できる。
・ 部会/傘下組織へ参加する者は、公開される成果以外の参加する組織内のノウハウなどを活用できる。
3 部会/傘下組織は、一般会員、個人会員、及び特別会員から2者以上で設置できる。
4 部会を設置する際は、事務局へ申請し運営委員会、理事会に提案、理事会の承認を得る。
5 部会は部会内に活動の主体である傘下組織を複数設置することができ、部会長が各傘下の組織を管理、運営する。
6 傘下組織を設置する際は、事務局へ申請する。
7 部会/傘下組織は、部会長1名を置き、理事会で承認を受ける。
8 会員の部会/傘下組織への参加は任意である。
9 WG活動部会に参加する者は1つ以上の傘下組織に参加すること。
10 WG活動部会/傘下組織 のメンバーは、登録されたメンバー個人と所属団体で管理され、1つのWG活動部会/傘下組織への参加は、そのメンバーの同意を得ることで所属団体内から代理を立てることを可能とする。又、メンバーの同意を得た場合を除き、同行者を伴って複数人で参加することを禁じる。
11 部会/傘下組織のメンバーは所属団体から個人名を登録し、登録されたメンバー個人と所属団体で管理される。部会への参加は、その登録メンバーの同意を得ることで所属団体内から代理を立てることを可能とする。これ以外、登録メンバーの同意を得た場合を除き、同行者を伴って複数人で参加することを禁じる。
12 部会/傘下組織の活動に、会員でない第三者が参加する場合には、招聘者が第三者に守秘義務を守らせること。
13 部会長は、主に以下の役割を負う。
・ 部会をまとめ、管理する。
・ 運営委員会、理事会、社員総会において活動計画及びその結果の報告を行う。
・ 部会活動に関する各種報告会、イベント、相互情報共有と活動向上に向けたミーティングを自主的に主催し、適宜開催する。又、開催の日程と開催内容については運営委員会、事務局会議に報告して、協力を得る。
・ 活動報告会にて開示可能な部会活動の計画と結果を報告する。
・ 部会の必要な経費は事務局に申請し、事務局長の承認後、発注業務を事務局に依頼する。
14 部会は、本会の他の組織と主に以下の連携を持つ。
・ 部会の活動について、活動内容を事務局会議、運営委員会、理事会、社員総会に報告する。
・ 部会の運営において、必要に応じて運営委員会及び事務局の支援を求める。
17 部会活動費は、請求書発行日が20日以前であれば、翌月末までに納付、請求書発行が21日以降であれば翌々月末までに納付とする。
18 事業年度の途中に部会/傘下組織に入会する場合、15項と16項と同額の運営費用を支払う。
19 部会/傘下組織を途中退会する場合、15項と16項の費用の返金はしない。
20 部会活動費はすべて事務局が管理する。
21 上記15項と16項その他本会が負担又は管理している費用以外で生じる部会/傘下組織内での費用等に関しては、各部会/傘下組織内にて管理するものとする。
22 前各項に定めるほか、部会/傘下組織の運営に関し必要な事項は、部会/傘下組織ごとに、部会長が部会/傘下組織に諮って定める。ただし、理事会も、部会/傘下組織の運営に関し必要な事項を定めることができ、その場合には、理事会の定めが優先するものとする。
第3章 会員
(会員)
第10条 本会の会員は、一般会員、個人会員、賛助会員、特別会員とする。
2 一般会員は、本会の目的及び事業に賛同して入会した企業、大学その他の団体とする。
3 個人会員は、本会の目的及び事業に賛同し、その事業に協力しようとする個人とする。
4 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力するために入会した大学その他の団体(企業を除く。)、個人、地方公共団体又は関係府省庁とする。
5 特別会員は、本会の事業運営推進に助力するために入会した企業、大学その他の団体又は個人とする。
6 企業又は団体において,カンパニー制等(事業部毎に独立した権限、人的及び物的資源、会計制度を導入。以下同じ。)を採用している場合、その部門ごとに一会員とみなす。
(入会)
第11条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会にて審議・決定し、第14条の費用を支払うものとする。ただし,法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。) を定め、理事長に届け出なければならない。
2 理事会は,入会の可否を決定し、理事長がこれを通知する。
(入会の時期)
第12条 会員になろうとする者は、理事会による入会承認後、理事長が入会を通知した時をもって入会とする。
(会員の義務)
第13条 会員は、定款、本規程その他本会が定める事項を遵守しなければならない。
2 会員は、登録内容を変更する場合は、速やかに理事長が定める変更手続きを行うものとする。
(会費)
第14条 本会の入会金は不要とする。但し、会費として会員は別表の金額を支払う。
2 別表に定める会費は、請求書発行日が20日以前であれば、翌月末までに納付、請求書発行が21日以降であれば翌々月末までに納付とする。
3 会費は事業年度(毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。)毎に発生するものとする。
4 事業年度途中入会の会員の当該年度の会費は、入会日が9月30日までの場合は全額とし、入会日が10月1日以降の場合は半額とする。
5 理由に関わらず会員資格の喪失に伴う会費の返金はしない。
6 部会費、シンポジウム等への参加費は別途請求する。
(会員資格の喪失)
第15条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 死亡し、又は解散したとき
(4) xx被後見人又は被保佐人になったとき
(5) 会費支払義務を6ヶ月以上履行しなかったとき
(6) 除名されたとき
(退会及び除名)
第16条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の議決権の3分の
2以上の決議を得て、これを除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反したとき
(2) 著しく本会及び会員の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき
(3) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(4) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(7) その他除名すべき正当な理由があるとき。
3 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
4 本会の会員資格を失った場合、所属する部会/傘下組織も同時に退会するものとする。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第17条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、規約等別に定めた守秘義務その他の義務及び未履行の義務は、これ を免れることができない。
(特別会員の入会、会費等)
第18条 特別会員の入会は、第11条の入会申し込みと同様の扱いとするが、会費は、通常の会費を一定額上回るか、又は通常の会費に加えての要員の出向など申込者と理事長の合意で決定する。
2 特別会員は、本会のイベントに以下の条件で参加できる。
(1) セミナー及びシンポジウム:参加費は特別会員あたり3名まで無料、懇親会参加費は有料。
(2) 社員総会の懇親会:特別会員あたり1名無料。
(3) その他の有料イベント:特別会員の参加費等は運営委員長が定める。
3 既会員も理事長に申し込むことにより、1項後段の条件で特別会員になることができる。
4 退会する場合は、第16条1項と同様とする。ただし、要員の出向などを提供している場合は、退会の1ヶ月前までに退会届の提出をしなければならない。
5 特別会員から一般会員、賛助会員への資格変更は、理事長へ申し出ることで変更できる。ただし、要員の出向などを提供している場合は、変更の1ヶ月前までに申し出なければならない。
第4章 その他
(連携団体との連携・協力)
第19条 本会の活動推進のために、関係団体との関わりが必要となる場合、関係団体との連携を行う。
2 本会の活動を円滑、かつ活性化するために技術的に関連する関係団体との協働・共創活動を推進する。
3 連携内容は、相互情報交換、イベントへの相互参加などをベースに、協業など相互依存となる連携も含め幅広く対象とする。
4 連携を目的とした会費等の費用は基本的に負担しない。
5 連携相手が本会の会員または賛助会員になることは基本的に受け入れる。
6 他団体との連携の事前協議は運営委員会が進め、連携合意は理事会で審議、承認を得る。
(機密情報)
第20条 本規程において機密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 他の会員又は事務局から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子的に提供された技術上、営業、その他業務上の情報であって、開示者が「会員外秘」の表示を示す事により、特に機密である旨を明示した情報
(2) 他の会員又は事務局から口頭で開示された情報であって開示の時点で機密である旨が指定されかつ開示後14日以内に「会員外秘」の表示を付すことにより機密である旨を書面で通知された情報
2 前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは、会員機密情報に該当しないものとする。
(1) 既に公知のもの又は受領者の責によらず公知となった情報
(2) 受領者が既に保有している情報
(3) 受領者が守秘義務を負うことがなく第三者から正当に入手した情報
(4) 受領者が会員機密情報によらずに独自に開発又は知りえた情報
(5) 開示者がかかる守秘義務の制約から除外することを書面により同意した情報
(守秘義務)
第21条 会員は会員機密情報を保持するものとし、善良な管理者の注意をもって管理する。
2 個人情報等は本会の目的以外で使用しない。
3 本条以外の取り決めが必要な機密事項は当事者間で協議する。
4 本条の義務は本会活動終了後又は会員資格の喪失後も有効とする。
(権利の帰属)
第22条 本会の活動を通じて得られた、発明、考案、意匠、著作の創作等(以下「発明等」という。)、産業財産xxの知的財産権に関する権利は、その発明者若しくは発明者の帰属する会員に帰属する。但し、本会は、本会の事業活動に必要な場合はこれを使用できる。
2 複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細な取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。
(権利の侵害)
第23条 本会の事業活動においては、参加会員の知的財産、第三者の知的財産など、本会が所持しない権利について尊重する。
2 本会の事業活動に必要な権利などについては、当事者との書面によりその扱いについて事前合意する。
3 前項事前合意は運営委員会で審議され、理事会に報告、承認を得る。
(規程の改定)
第24条 本規程の内、社員総会における決議を必要としない事項は、理事会にて協議し改定ができる。
(解散)
第25条 本会は、社員総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(委任)
第26条 本規程及び定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
付則 本規程は、2022年4月1日より施行する。
別表
会 費
一般会員 大企業資本金5億円以上 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 200,000円/年度 |
一般会員 中小企業(上記以外の企業) ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 40,000円/年度 |
個人会員 上記以外の正会員 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 10,000円/年度 |
賛助会員 | 無料 |
特別会員 ※会員資格の喪失に伴う返金は致しません。 | 別途 |
◆備考
※会費は、事業年度(毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。)分を一括して支払うことを原則とする。
※事業年度途中入会の会員の当該年度の会費は、入会日が9月30日までの場合は全額とし、入会日が10月1日以降の場合は半額とする。
※シンポジウム等への参加費は別途ご請求させて頂きます。
※企業又は団体において,カンパニー制等を採用している場合,その部門ごとに一会員とみなします。
以上
第1版 2019年6月1日 初版第2版 2021年4月1日
第3版 2022年4月1日