Contract
仕 様 書
1.件 名
令和5年度トイレットペーパー及びペーパータオルの供給
2.契約期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3.概 要
独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)及び公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という。)で使用するトイレットペーパー及びペーパータオルの供給を行う。
4.納入場所
xxxxxx区隼町4-1 国立劇場構内(振興会担当職員の指示による。)
xxxxx区千駄ヶ谷4-18-1 国立能楽堂構内(振興会担当職員の指示による。)xxxxx区本町1-1-1 新国立劇場構内(財団担当職員の指示による。)
5.納入品目及び予定数量
(1)トイレットペーパー
ア.寸法は、幅107mmから114mm、長さ150mとし、振興会及び財団施設内のフォルダーに適合するものであること。(参考:現行品 幅107mm×長さ15
0m)
イ.シングル、ワンタッチコアレス(ボール芯なし)タイプであること。ウ.古紙パルプ配合率100%であること。
エ.繰り出し易く、途中で縦に裂けにくい紙質であること。繰り出し時に細かくちぎれたりしないこと。
オ.無着色、無香料、無印刷であること。
カ.原則、個別包装であること。衛生的な梱包であればその限りではない。
キ.環境省による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(最新版)に適合すること。
(2)ペーパータオル
ア.寸法は、220mm×230mmとし、振興会及び財団施設内のフォルダーに適合するものであること。
イ.200枚で1束であること。
ウ.塩素系を除く漂白剤を使用し、無着色、無香料、無印刷であることエ.紙質は硬すぎないもので、白色度が強いものであること。
オ.フォルダーから引き出す際に、ちぎれて紙片が残ったりしないこと。
(3)予定数量は、あくまで予定であり、調達数量を保証するものではなく、変動の場合にも、同一価格にて対応すること。
(4)入札参加希望者は事前に納入予定の品物を見本として財団施設課に提出し、当仕様を満たしているか審査を受けること。
予定数量 トイレットペーパー | 振興会財 団 合 計 | 13,900個 20,100個 34,000個 |
ペーパータオル | 振興会財 団 合 計 | 12,300束 9,500束 21,800束 |
6.納 入 |
(1)納入は、振興会及び財団の指定する日時に行うこと。納入に際しては、振興会及び財団の行う公演の上演時間、それに伴う清掃時間に関わるため、事前に取り決めた時間は厳守すること。
(2)発注後10営業日内に納入できること。
(3)原則として、1件の発注に対する納入は、同日に行うこと。注:国立能楽堂の納入場所には車両進入制限がある。高さ 2.1m
注:新国立劇場の納入場所には車両進入制限がある。高さ 2.1m、長さ 6.0m、幅 2.0m
7.その他
本仕様書に定めのない事項については、振興会及び財団担当職員と協議の上行うものとする。
物 品 供 給 契 約 書(案)
発注者である独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「甲」という。)及び公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「乙」という。)と受注者である【会社名】(以下「丙」という。)は、下記の目的物(以下「本件物品」という。)について、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
記
件 名 令和5年度トイレットペーパー及びペーパータオルの供給
以上
第1条(総則)
1 受注者は、発注者に対して、本契約に基づき、本件物品を納入し、発注者は、受注者にその代金を支払うものとする。
2 本契約における詳細については、別冊の仕様書に定めるものとする。
第2条(契約期間)
本契約の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
第3条(発注及び納入)
1 発注者は、受注者に対する発注として、次の各号に定めた納入場所ごとの担当部署からそれぞれ通知する。
(1)国立劇場からの発注については、甲の総務企画部契約課物品契約係を担当部署とする。
(2)国立能楽堂からの発注については、甲の国立能楽堂部事業推進課事業推進係を担当部署とする。
(3)新国立劇場からの発注については、乙の総務部施設課用度係を担当部署とする。
2 受注者は、発注日より、土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び休館日等を除いて10営業日以内に、本件物品を、次に定めた納入場所に納入する。
(1)国立劇場への納品については、甲の総務企画部総務課管理室管理係を担当部署とする。
(2)国立能楽堂への納品については、甲の国立能楽堂部事業推進課事業推進係を担当部署とする。
(3)新国立劇場への納品については、乙の総務部施設課用度係を担当部署とする。
3 受注者は、本件物品の納入場所に出入りする時は、あらかじめ前項各号の担当部署の了解を得なければならない。
4 受注者は、本件物品を納入したときは、その旨を納品書により第2項各号の担当部署に通知するものとする。なお、納品書の送付先は第2項各号とする。
第4条(納入場所)
受注者は、別冊の仕様書に基づき、本件物品を納入する。
第5条(代金及びその支払い方法)
1 本件物品の代金は、別紙単価表のとおりとする。
2 前項の単価には、本件物品の供給のための一切の費用が含まれるものとする。
3 受注者は、第8条により本件物品の引渡しを完了したときは、納入分ごとに請求書を作成し、これを第3条第1項各号の担当部署に送付するものとする。
4 納入場所ごとの発注者は、受注者に対し、第1項に定める各単価に納入した本件物品の各数量を乗じて得た金額の和に、消費税額及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を、当該発注者と受注者との間で合意した銀行口座に送金して支払う。ただし、受注者が前項により発行した請求書を発注者が受領した日から30日以内に支払うものとする。
5 本件物品の代金は、国立劇場及び国立能楽堂納入分を甲が、新国立劇場納入分を乙が支払うものとする。
第6条(契約保証金)
発注者は、受注者に対し、本契約の締結につき契約保証金の納付を免除する。
第7条(使用人に関する受注者の責任)
受注者は、受注者の使用人が本契約に関連して行う業務上の行為については、すべて責任を負うものとする。
第8条(検査及び引渡し)
1 本件物品の検査は、第3条第2項各号の担当部署が行うものとする。
2 納入場所ごとの発注者は、納品書を受領した日から10日以内に、受注者が納入した本件物品が契約の内容に適合しているか否かを検査し、これを確認したときは、その引渡しを受ける。
3 発注者は、前項の検査のため、必要に応じて受注者に対して本件物品の説明及び関係資料の提出を求めることができる。
4 受注者が納入した本件物品が契約の内容に適合していない場合は、受注者は、直ちにこれを引き取り、納入場所ごとの発注者の指定する期間内に改めて本件物品を納入し、再度第3条第2項各号の担当部署の検査を受けるものとする。
第9条(所有権の移転)
本件物品の所有権は、前条第2項に定める検査の完了時をもって、受注者から納入場所ごとの発注者に移転する。
第10条(危険負担)
1 本件物品について、第8条第2項に定める検査が完了する前に滅失、損傷、変質その他
の損害(以下「滅失等」という。)が生じた場合には、当該滅失等は、納入場所ごとの発注者の責に帰すべき事由によって生じた場合を除き、受注者の負担とする。
2 本件物品について、当事者双方の責めに帰することのできない事由によって滅失等が生じた場合、納入場所ごとの発注者は受注者に対して、売買代金の支払いを拒むことができる。
第11条(契約不適合責任)
1 発注者のいずれかは、本件物品が、その種類、品質又は数量等に関して本契約の内容に適合せず、かつ、それが第8条第2項に定める検査でも発見できないものであった場合
(以下「契約不適合」という。)、受注者に対し、本件物品に係る修補、部品交換、代替品若しくは不足分の引渡し(以下、総称して「履行の追完」という。)又は代金の減額のうちから一つ又は複数の手段を選択し、請求することができるものとする。なお、発注者のいずれかは、受注者に対して代金の減額を請求する場合には、事前に相当の期間を定めて履行の追完の催告をすることを要しない。
2 契約不適合が発注者のいずれかの故意又は重大な過失によるものであるときは、当該発注者は、前項の規定による履行の追完及び代金の減額の請求をすることはできない。
3 第1項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。
4 発注者は、契約不適合を発見したときは、当該契約不適合を発見した日から1年以内にその旨を受注者に対し書面により通知しなければ、当該契約不適合を理由として、前三項に定める履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることができない。
5 本契約においては、商法第526条及び民法第562条第1項ただし書は適用しない。
第12条(秘密保持)
受注者は、本契約の締結及び履行に当たって知り得た発注者の業務上の一切の情報を第三者に開示・漏洩せず、又は本契約以外の目的に利用してはならない。本契約期間終了後においても同様とする。
第13条(契約の解除)
1 発注者のいずれかは、受注者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、発注者のいずれかが14日以上の期間を定めて当該状態の修補を受注者に書面又は電磁的記録で求めたにもかかわらず、受注者が当該状態を修補しないときは、受注者の帰責事由の有無にかかわらず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)正当な理由なく本件物品を納入しない又は納入する見込がないと発注者のいずれかが認めたとき。
(2)前号のほか、受注者がこの契約条項に違反したと発注者のいずれかが認めたとき。
2 発注者のいずれかは、前項の規定にかかわらず、受注者に次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、受注者の帰責事由の有無にかかわらず、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)監督官庁より営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
(2)会社更生、民事再生手続、破産の申立てをなし、又は申立てを受けたとき若しくは銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき。
(4)合併に依らない解散又は営業の全部を第三者に譲渡したとき。
(5)前各号以外に財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(6)発注者のいずれかに重大な危害又は損害をおよぼしたとき。
(7)発注者のいずれかの信用を著しく毀損したとみなされるとき。
(8)受注者が、第8条2項の検査に合格せず、直ちに修補等をしなければ発注者のいずれかが本契約の目的を達成することが困難なことが明らかなとき。
(9)民法542条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる場合。
(10)その他上記各号のいずれかに準ずるとき。
3 発注者は、前二項の解除をした場合にも、受注者に対して、生じた損害の賠償を請求できるものとする。また、発注者は、受注者に対して、既に支払った代金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 発注者及び受注者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 発注者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに
本契約を解除することができるものとする。
4 前項の規定により本契約を終了した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
第15条(損害賠償)
受注者は、本契約の定めに反して、発注者に損害を与えた場合には、発注者が被った損害を賠償しなければならない。
第16条(談合等不正行為があった場合の違約金等)
1 受注者又はその役職員が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約期間全体の売買代金(本契約締結後、売買代金額の変更があった場合には、変更後の売買代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の
2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「供給者等」という。)に対して行われたときは、供給者等に対する命令で確定したものをいい、供給者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は
第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本契約に関し、受注者又はその役職員の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者のいずれかに生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する
場合において、発注者のいずれかがその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 受注者は、本契約に関して、第1項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
第17条(遅延利息)
受注者が、発注者のいずれかに対し、前条の違約金を発注者のいずれかの指定する期間内に 支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年6パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者のいずれかに支払わなければなら ない。
第18条(債権譲渡の禁止)
受注者は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。ただし、受注者が、本契約によって生じる権利を、信用保証協会又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
第19条(不可抗力)
発注者及び受注者は、地震、台風、津波その他の天変地異、戦争・内乱・暴動、テロ行為、重大な疾病・感染症、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故その他自己の責めに帰すことのできない不可抗力により、契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が発生した場合、その責任を負わない。ただし、当該不可抗力により影響を受けた受注者は、当該不可抗力による履行遅滞、履行不能又は不完全履行の影響が軽減されるよう合理的な最善の努力を尽くすものとする。
第20条(合意管轄)
発注者及び受注者は、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
第21条(協議事項)
1 発注者及び受注者は、本契約書に定めのない事項については、誠意をもって協議のうえ解決する。
2 発注者及び受注者は、前項の協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときには、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。
上記契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ各1通ずつを保有するものとする。
令和5年 月 日
発注者
甲 xxxxxx区隼町4番1号
独立行政法人日本芸術文化振興会 理 事 長 x x x x
乙 xxxxx区本町1丁目1番1号公益財団法人新国立劇場運営財団
理 事 長 x x x x
受注者【所在地】丙 【会社名】
【代表者名】
別紙
単価表
品 | 目 | 単 | 位 | 1個(束)あたり単価(税抜き) | |
トイレットペーパー | 個 | 金 | 円 | ||
ペーパータオル | 束 | 金 | 円 |