投資一任契約に基づき、組み入れた各投資信託の基準価額は、各投資信託が投資する上場投資信託(ETF)その他の金融商品等の値動きや為替相場の影響を受け変動するため 、元本欠損が生ずるおそれがあります。(注:本書面における「上場投資信託」に
投資一任契約を締結される前にこの書面をよくお読みください。
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第2796号一般社団法人日本投資顧問業協会加入
一般社団法人投資信託協会加入
〒102-0094
xxxxxxxxxxx0-0xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00x
株式会社 お金のデザイン
投資一任契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付される
「契約締結前交付書面」です。「契約締結前交付書面」には、金融商品取引契約を締結いただく前に、その内容を正確にご理解いただくための重要事項を記載しています。必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、ご契約いただきますようお願いいたします。また、この書面は、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に基づく重要事項の説明書を兼ねています。お客様には、本契約に基づき行われる投資信託、その他金融商品の売買時の同法に基づく重要事項の説明を不要とすることにご同意いただきます。
(本契約の概要について)
本契約は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券に対する投資として、お客様の金銭その他の財産(以下「運用資産」といいます。)の運用を行うため、当社がお客様から当該投資判断の全部を一任されるとともに、当該投資判断に基づきお客様のために投資を行うのに必要な権限を委任され、その業務に対してお客様から当社へ運用報酬をお支払いいただくことを内容とする投資一任契約です。
投資一任契約においては、有価証券の価格変動及び為替変動等により投資元本欠損が生ずるおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されません。
1 投資一任契約におけるリスク:
投資一任契約に基づき、組み入れた各投資信託の基準価額は、各投資信託が投資する上場投資信託(ETF)その他の金融商品等の値動きや為替相場の影響を受け変動するため、元本欠損が生ずるおそれがあります。(注:本書面における「上場投資信託」に
は、「上場投資証券」を含みます。)また、各投資信託が投資する上場投資信託(ETF)
その他の金融商品等の発行者の経営・財務内容の変化およびそれらに関する外部評価の
変化等によっても、元本欠損が生ずるおそれがあります。
組み入れた各投資信託のこのような値動きにより、運用資産の時価評価額も変動し、投資元本を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。運用資産に生じた利益および損失はお客さまに帰属します。
(1)投資信託の基準価額の変動リスク
組入対象とする投資信託は、その投資信託ごとに性質が異なりますが、基準価額を変動させる要因としては以下のものがあげられます。
➀価格変動リスク:
投資信託を通じて投資する上場投資信託(ETF)の価格、および外国投資信託の基準価額は一般に大きく変動します。有価証券等の市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動の影響により投資信託の基準価額が下がり、その結果元本欠損が生ずるおそれがあります。一般的に株式市場が下落した場合には株式の価格が下落し、債券に投資している場合には一般的に金利が上昇した際は債権の価格が下落します。
また、上場投資信託(ETF)の連動対象である株価指数、商品価格、商品指数等は、金利、通貨の価格、金融商品・不動産・商品市場におけるxxx様々な経済情勢等の影響により変動し、その結果、上場投資信託(ETF)の価格が下落し、投資信託の基準価額が下がり、元本欠損が生ずるおそれがあります。
加えて、上場投資信託(ETF)の市場価格は、金融商品市場における需給状況によって変動するため、その結果、投資信託の基準価額が下がり、元本欠損が生ずるおそれがあります。
➁信用リスク:
投資信託を通じて投資する上場投資信託(ETF)に組入れられている有価証券等の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、上場投資信託(ETF)の価格が下落しその価値がなくなることがあり、投資信託の基準価額が下がり、その結果元本欠損が生ずる恐れがあります。
③為替変動リスク:
投資信託を通じ投資する上場投資信託(ETF)が外貨建て資産への投資を行う場合、あるいは上場投資信託(ETF)自体が外貨建てである場合には、為替変動による影響を受け、投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
また、投資信託の一部が投資する外国投資信託は、米ドルを含む外貨建ての投資を行った上で米ドル建てに換算し、米ドルと日本円の間で為替ヘッジを行うことで為替リスクの低減を試みます。米ドルとその他の外貨の為替レートが変動することによ り、為替リスクが生じることがあります。また、為替ヘッジが為替リスクを排除できるとは限らず、為替市場の動向や為替ヘッジのタイミング等により、その実効性が低下することがあります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が米ドルの金利より低い
場合は、その金利差相当分のコストがかかります。これらの影響より投資信託の基準価額が下落し、元本欠損を生ずる恐れがあります。
④流動性リスク:
投資信託を通じ投資する上場投資信託(ETF)および外国投資信託が有価証券等を取得または売却する際、市場規模、取引量、取引規制等より十分な流動性の下での取引を行えない場合は、市場実勢から期待できる価格どおり取引できないこと
や、値動きが大きくなることがあり、投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
⑤先物リスク
投資信託の一部は、投資目的達成のため様々な上場先物を実質的な投資対象とする外国投資信託投資しますが、必ずしも目的かなう流動性の高い上場先物が存在するとは限りません。上場先物は参照する現物有価証券や指数等の変動伴い損失を被ることがあります。また、上場先物は必ずしも参照する現物有価証券や指数等との連動が保証されている訳ではなく、それらの変動と異なる動きより損失が生じることがあります。また、先物取引所は日中値幅制限等の取引制限を設けることがあ り、制限掛かった場合はその後の取引が制約を受けることがあります。これらの影響より投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
⑥商品先物リスク
投資信託の一部は、投資する上場投資信託(ETF)または外国投資信託を通じ実質的 上場商品先物投資することがあります。商品先物は一般通常の投資資産比べ て投機的であり、商品需給、各国の政策、国際関係、金利水準等影響を受けます。また、求められる取引証拠金の水準が低いことから、一般高いレバレッジをかけた投資と見なされ、商品先物価格のわずかな変動が投資家大きな損失をもたらすことがあり、投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
Ⓒレバレッジリスク
投資信託の一部が投資する外国投資信託は、先物等の金融派生商品取引、有価証券貸借取引、その他の有価証券取引おいて適切と考えられる場合はレバレッジを採用することがあります。レバレッジは当該外国投資信託の投資リスクを高めます。当該外国投資信託は、レバレッジの採用当たり担保の提供を求められ、また当該外国投資信託の投資対象の価格変動伴い追加担保の差し入れを求められることがあります。市場の急変時は、追加担保差し入れのため行う投資資産の売却等が滞り外国投資信託の損失の損失を悪化させることがあり、結果として投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
⑧その他のリスク:
投資信託を通じて投資する上場投資信託(ETF)は市場動向の急変時等は、株価指数等連動する運用が困難なる場合があります。また、取引所が定める上場廃止基準該当して、上場廃止なることがあります。これらの影響より、投資信託の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記限定されるものではありません。
2 手数料等:
(1)投資一任運用報酬
投資一任運用報酬算定の基準残高 | 投資一任運用報酬率(年率) |
運用資産の前月末時価残高 | 0.66%(税込) |
➀ 当月分の投資一任運用報酬は、指定証券口座おける運用資産の前月末時価残高 下表の率(年率)を乗じた額を月割計算した金額とします。
➁ 当社は当該金額を当月6営業日目以降お客様の指定証券口座より引落す方法より受領いたします。
③ 当該計算より当月分の投資一任運用報酬額が1円満たない場合は、最低報酬額として当月分の投資一任運用報酬を1円(税込)といたします。なお、信託報酬が0.44%(税込・年率)を超える当社が設定する公募投資信託を組み入れる場合は、当社は投資一任運用報酬を減額することができるものといたします。
④ 新規及び追加の入金対する入金当月の投資一任運用報酬はいただきません。
⑤ 月中一部出金、全額出金または解約があった場合は、あらかじめいただいた当月分の投資一任運用報酬は返還いたしません。
⑥ 指定証券口座おける運用資産の全額出金がなされた場合、全額出金の翌月分以降運用再開月分までの投資一任運用報酬は発生しないものとし、運用再開月の翌月分より受領を再開いたします。なお、キャンペーンより一定期間限って、または投資一任運用報酬割引プログラムより恒常的、投資一任運用報酬を減額できるものとします。
(2)その他の費用
➀ 投資対象である投資信託ついては、以下の運用管理費用が発生いたします。信託報酬:純資産総額対し、税込み年0.44~1.65%の率を乗じた金額
その他費用:組入れ有価証券の売買の際発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等 要する諸費用等が、信託財産より支払われ
ます。法定書類等の作成等要する費用、監査費用等は、投資信託の純資産総額対して0.11%(税込み・年率)を上限とする額が日々計上されます。これらの費用ついては、運用の状況等より変動するもので、事前その料率、総額、上限額等を表示することはできません。
信託財産留保額:解約時の基準価額対し最大0.15%(1口当たり)、投資信託よっては信託財産留保額がないものがあります。
➁ 投資信託を通じ投資する上場投資信託(ETF)、外国投資信託おいても、運用・管理報酬、財産保管・ファンド事務・監査報酬、当該ETFで行う有価証券等の売買係る手数料等が発生いたします。これらの費用ついては、運用の状況等より変動するもので、事前その料率、総額、上限額等を表示することはできません。
3 クーリング・オフ:
投資一任契約は金融商品取引法第37条の6は適用されず、クーリング・オフの対象とはなりません。
4 金融商品取引業者の概要:
(1)商号 :株式会社お金のデザイン
(2)住所等:x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 00x電話(03)0000-0000
(3)当社は金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。関東財務局長(金商)第2796号
(4)加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会
(5)外部監査の対象及び結果の概要
● 受託業務係る内部統制の保証業務の有無:無
● グローバル投資パフォーマンス基準準拠係る検証の有無:無
● 財務諸表監査の有無:有財務諸表監査の概要
⮚ 監査人の名称: 有限責任 xxx監査法人
財務諸表監査の対象事業年度: 第11期(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日)
⮚ 監査意見の類型:
・金融商品取引法第193条の2第1項基づく財務諸表監査:無限定適正意見
・会社法第436条第2項第1号基づく財務諸表監査:無限定適正意見
留意事項:
上記の「財務諸表監査の概要」は、当社が、それぞれの監査の対象とその結果の概
要を要約して記載したものです。
外部監査人からは、この投資一任契約締結前交付書面をご覧なる皆様、以下のよう「財務諸表監査」の性質を十分ご理解いただくことが必要なる旨の説明を受けております。
⮚ 財務諸表監査の意見は、投資一任契約締結前交付書面 記載された財務数値そ
れ自体を保証するものではありません。
● 財務報告係る内部統制の監査の有無: 無
5 運用の基本方針:
当社は、お客様が設定した運用プロフィール基づいて、当社が設定する公募投資信託
(以下「自己設定投信」という。)のうち、以下定める自己設定投信(以下「組入投信」という。)の運用割合を決定します。
ただし、当社は、お客様より組入投信以外への投資意向を確認の上、当社の裁量より組入投信加え、以下の組入投信を除く自己設定投信およびその他の金融商品を追加した上で、運用割合を決定することが出来るものとします。
組入投信:当社が適切と判断する以下のいずれかを運用方針とする自己設定投信
➀世界各国の企業の成長性着目することより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うもの
➁世界各国の債券等の金利水準着目することより、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行うもの
③世界の実物資産への投資を通じて信託財産の資産価値保全着目することより、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うもの
指定証券口座が特定口座および少額投資非課税制度基づいた少額投資非課税口座(以下「NISA口座」といいます。)双方となる場合は、原則としてお客様が選択した口座で運用するものとします。ただし、当社は、お客様がNISA口座を選択した場合であっても特定口座で運用割合の見直しやリバランス等を行うことがあります。
指定証券口座NISA口座が含まれる場合は、NISA口座の年間投資枠の費消抑制を目的とし、当社はその裁量よりリバランス等の頻度を含む特定口座の運用と異なる運用を行うことができるものとします。
6 投資一任契約係る投資判断及び投資を行う部署の名称:資産運用部
7 投資の方法及び取引の種類:
(1)当社は投資一任契約を遵守して、お客様のため投資を行います。投資あたっては、個別運用を行い、過度の集中投資を避け、適正な分散を図ります。また、過度投機的な取引を避け、リスク管理を充分 行うこととします。
(2)お客様の契約資産関し、一任された権限の範囲おいて、投資対象となる資産の価値の分析基づく投資判断を行い、お客様代わって発注を行うこととします。
(3)当社は、お客様との投資一任契約基づき、主として当社が設定する公募投資信
託、およびお客様との間で別途合意したその他の金融商品への投資よる運用を行います。
(4)上記(1)から(3) かかわらず、お客様より指定証券口座おける運用資産の全額出金が行われた場合、再度、当該運用資産が投資一任契約約款の第8条第1項規定する最低運用資産残高達するまでの間は、当社は、投資一任契約約款の第7条第
1項基づく運用を行いません。
8 投資判断の一任の範囲及び投資の実行ついて:
当社が行う投資判断の一任の範囲は、指定証券口座預託された運用資産係る投資判断及び投資の実行です。投資の実行際し、必要応じて、他の金融商品取引業者(海外のこれ相当する業者を含む。) 取引を発注します。投資判断及び実行は当社が自ら行い、第三者これらの権限を委託することはありません。
なお、当社は投資一任運用報酬の徴収等のため、運用資産の一部を現金のまま留保することが出来るものとし、その場合は別途お客様現金の保有基準を通知または当社ウェブサイトて公表するものとします。
9 金融商品取引業の内容及び方法の概要:
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第3項基づく投資助言・代理業及び第4項基づく投資運用業です。
当社は、主として、お客様て当社が別途指定する者おいて証券口座を開設いただ き、当該口座預託された運用資産ついて投資一任契約を締結し、投資信託または外国上場投資信託(ETF)へ投資を行う運用サービスを提供しています。
10 金融商品取引契約関する租税の概要:
当社がお客様から一任を受け実行した資産運用関して直接間接支払うべき租税は、すべてお客様の負担となります。また、お客様が直接有価証券投資される場合と同様課税されることとなり、投資信託ついては以下となります。課税の詳細つきまして は、税理士等の専門家ご相談ください。
・投資信託の期中収益分配金は、配当所得として課税されます。
・投資信託の解約・償還差益及び買取請求よる譲渡益は、上場株式等の譲渡と同様譲渡所得として取り扱われます。
なお、指定証券口座が NISA 口座となる場合、当該口座は特定非課税管理勘定(以下「成長投資枠」といいます。)の取扱いとなり、成長投資枠の対象となる組入投信またはお客様との間で別途合意したその他の投資信託の普通分配金と売却時の譲渡益が非課税となります。ただし、他の指定証券口座(特定口座)もしくは指定証券会社の他の口座で発生した
譲渡益や配当金等との損益通算はできません。
11 契約の終了事由:
お客様と当社の間で締結される投資一任契約は、以下のいずれか該当する場合終了します。
(1)指定証券口座係る契約が解約等で終了したとき
(2)10営業日前まで相手方対し書面又は電磁的方法をもって解約の予告を行ったとき
(3)お客様が、投資一任契約以外の当社との契約・取引係る約款・規程規定される解約事由該当した場合で、当社が投資一任契約を解約することとしたとき
(4)前各号のほか、投資一任契約約款第18条及び第20条基づき契約が解約される場合
なお、当社所定の方法より、投資一任契約を解約することなく、指定証券口座おける運用資産を全額出金いただくことも可能です。また、当社所定の方法より、指定証券口座おける運用資産の一部出金も可能です(この場合は、当該一部出金後の運用資産の時価残高が500円以上となるよう申し込んでいただく必要があります。)。
12 お客様及び公衆の縦覧供すべき事項:
当社の経営内容をお知りなりたい場合は、当社で「説明書類」をご自由ご覧なれます。また、関東財務局で、「金融商品取引業者登録簿」をご自由ご覧なれます。当社は一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会の会員であり、会員名簿を協会事務局でご自由ご覧なれます。
13 お客様が当社連絡する方法及び苦情等の申出先:株式会社 お金のデザイン
電話 00-0000-0000
14 苦情処理措置ついて:
(1)当社は、「苦情等解決関する規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出対して、真摯、また迅速対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記13の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決向けての標準的な流れは次のとおりです。
➀お客様からの苦情等の受付
➁社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記より苦情の解決を図るほか、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決ついての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。この団体をご利用 なる場合 は、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター電 話 0000-00-0000(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターご照会下さい。
➀お客様からの苦情の申立
➁会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
15 紛争解決措置ついて:
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんついての業務を受託しており、あっせん委員よりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用なる場合は、上記の連絡先お申出ください。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センター ご照会下さい。
➀お客様からのあっせん申立書の提出
➁あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員よるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾
16 投資一任契約の締結の代理:
お客様と当社との投資一任契約締結の代理業務は、CHEER証券株式会社が行います。
以上