二 自動車機構の契約事務実施細則第26条における競争参加資格に関する公示の各省庁の全調達機関において有効な統一資格であって、業務分類「役務の提供等」において、 「A」「B」または「C」に格付けされている者であること。
独立行政法人自動車技術総合機構自動車検査用機械器具の保守管理業務
(北陸信越検査部管内) 民間競争入札実施要項(案)
平成28年11月
独立行政法人自動車技術総合機構
≪目次≫
8.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項 8
9.本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 10
別表第 2.自動方式検査コース定期点検項目 27
別表第 3.自動方式総合検査コース定期点検項目 31
別表第 4.ディーゼル排気黒煙検査コース定期点検項目 34
別表第 5-1.自動方式二輪車検査コース定期点検項目 37
別表第 5-2.手動方式二輪車検査コース定期点検項目 38
別表第 6.その他検査機器定期点検項目 40
別表第 7.評価表 41
別紙 従来の実施方法に関する情報 42
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。
独立行政法人自動車技術総合機構理事長は、公共サービス改革基本方針(平成19年12月24日閣議決定)別表において、民間競争入札の対象として選定された独立行政法人自動車技術総合機構(以下「自動車機構」という。)北陸信越検査部管内6事務所の自動車検査用機械器具の保守管理業務について、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めるものとする。
公共サービス実施民間事業者(以下「民間事業者」という。)は、道路運送車両法の規定による自動車の審査の適正かつ安全な実施を図るため、独立行政法人自動車技術総合機構法第14条の規定に基づき、北陸信越検査部管内6事務所(別表第1)に設置する自動車検査用機械器具の適正な維持及び管理を行うものとする。
なお、業務の実施にあたって、民間事業者は、自動車機構北陸信越検査部と連携を図るとともに、定期的又は随時に日程調整を行い、円滑な保守管理業務を実施すること。
(1)検査機器の範囲
検査機器とは、次に掲げるものをいう。
① サイドスリップ・テスタ
② ブレーキ・テスタ
③ 速度計試験機
④ ブレーキ・速度計複合試験機
⑤ xx灯試験機
⑥ 一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器(⑭に定めるものを除く。)
⑦ オパシメーター(⑭に定めるものを除く。)
⑧ 黒煙測定器(⑭に定めるものを除く。)
⑨ 音量計(⑭に定めるものを除く。)
⑩ 重量計
➃ 傾斜角度測定機
⑫ テスト・リフト
⑬ イコライザ、フロア・リフト、フリー・ローラ、記録器及び車両振動装置
⑭ 可搬式であって、専ら街頭検査の用に供する、一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器、オパシメーター、黒煙測定器、音量計
(2)検査機器の定期点検
民間事業者は、(1)の①から⑧及び➃から⑬に掲げる検査機器について、自動車機構が別途定める定期点検要領に従って、次の各号に掲げる検査コースまたは検査機器の区分に応じ、当該各号に定める点検を概ね6ヶ月毎に年間2回行うものとする。
また、(1)の⑭に掲げる検査機器(音量計を除く。)について、定期点検要領及び別表第2から第6のうち当該機器に該当する点検を概ね6ヶ月毎に年間2回行うものとする。
ただし、定期点検要領については、法令に反しない限り、改善提案を行うことができる(改善すべき提案がある場合は、企画書の様式6に従い、具体的な方法等を示すとともに、定期点検要領で示された質が確保できる根拠等を提示すること。)。
新規購入した検査機器の定期点検については、設置後1年間は納入事業者により行われることから本業務から除外する。
なお、定期点検要領に明示しているものに限らず点検箇所の汚れは適宜清掃すること。
イ 自動方式検査コース 別表第2
(下記ロ以外の車両を対象とした検査機器であって(1)①、②、
③、⑤、⑥、⑦、⑧、⑬を有する検査コース)ロ 自動方式総合検査コース 別表第3
(4WD、4WS等特殊な構造を有する自動車を検査するため、
(1)①、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑬を有する検査コース)ハ ディーゼル排気黒煙検査コース 別表第4
(ディーゼル車を対象とした(1)①、②、③、⑤、⑥、⑧、⑫、
⑬を有する検査コース)
ニ 自動方式二輪車検査コース 別表第5-1
(二輪車を対象とした(1)④、⑤、⑥、を有する検査コース)ホ 手動方式二輪車検査コース 別表第5-2
(二輪車を対象とした(1)④を有する検査コース)ヘ その他検査機器 別表第6
((1)⑤、➃をいう)
(3)定期点検時の不具合
民間事業者は、定期点検の結果修理が必要と判断される不具合を発見した場合は、速やかに自動車機構に報告するものとする。
(4)重量計の定期検査
民間事業者は、(1)の⑩に掲げる重量計について、計量法(平成4年法律第51号)に基づく性能に関する技術上の基準に適合させるため、同法第
19条第1項に定める定期検査業務を行う者として、都道府県知事又は特定市町村の長が指定した機関(以下「指定定期検査機関」という。)による定期検査を受けること。また、定期検査の結果が不適合となった場合は、別途自動車機構が必要な整備を行った後、再定期検査を行うこと。
(5)対象外の業務
自然災害及び検査コースにおける事故等により必要となる臨時の点検及び定期検査は、本実施要項における保守管理業務には含まれないものとする。
(6)業務の実施日時
原則として自動車機構の就業時間内に保守管理業務を行うものとする。
本業務の実施に当たり確保されるべき質は以下のとおりとする。
基本的な方針 | 主要事項 | 各業務 | 測定指標 |
検査機器の適正 | 検査コー | 検査機器定期点検 | 定期点検実施に伴う閉鎖時間 |
な維持及び管理を | スの閉鎖 | が半期で100時間6分を上回ら | |
行い、検査コースの | 時間を最 | ないこと。 | |
停止時間の低減を | 小限に止 | 重量計定期検査 | 定期検査に伴う閉鎖時間が年 |
図る。 | めること | 間7時間30分を上回らないこ | |
と。 |
(1)委託費
2.(2)及び(4)に示す検査機器の定期点検及び重量計の定期検査にかかる額とする。
(2)委託費の支払い方法
自動車機構は、定期的に民間事業者から、2.(2)及び(4)に示す業務について10.(1)に示す各種報告書により報告を受け、3.に示す業務の質が確保されていることを確認した上で、民間事業者に対して、委託費を
支払うことを原則とする。
確認の結果、業務の質が確保されていない場合は、自動車機構は必要な改 善指示を行い、改善が認められるまで委託費の支払いを留保するものとする。委託費の支払いにあたっては、民間事業者は当該四半期の業務の完了後、
自動車機構との間で予め定める書面により当該四半期の業務に係る支払い請求を行い、自動車機構は、これを受領した日から30日以内に業務の実績に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。
本業務の委託期間は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(1)必要な資格について
次のすべての要件を満たすこと。
イ 法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当する者でないこと。
ロ 予算決算および会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当するものとする。
ハ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
二 自動車機構の契約事務実施細則第26条における競争参加資格に関する公示の各省庁の全調達機関において有効な統一資格であって、業務分類「役務の提供等」において、「A」「B」または「C」に格付けされている者であること。
ホ 国の機関から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
へ 企画書に示した業務内容を契約期間満了までの間、確実に実行し完了することができることを証明した者であること。
なお、この場合の証明とは、当該契約を締結することとなった場合、確実に完了期限までに実施・完了ができるとの意思表示を書面により証明することをいう。
ト 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
チ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
リ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。
(2)入札参加グループでの入札について
イ 単独の民間事業者で業務の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行するため複数の企業で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、その代表となる企業(以下「代表企業」という。)及び代表者を定め、他の企業はグループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)として参加するものとする。代表企業及びグループ企業は、他の入札参加グループに参加、または、単独で入札に参加することはできないこととし、入札参加グループ結成に関する協定書(またはこれに類する書類)を作成すること。
また、グループを構成しなければ業務の全てが担えない理由を書面により提出すること。
なお、自動車機構は、業務の全てが担えない理由を記載した書面の内容に疑義がある場合には、書面提出の追加及び聴取をすることができる。
ロ 入札参加グループで入札する場合には、代表企業及び全てのグループ企業が6.(1)の要件を満たしているものとする。
ハ 入札参加グループで本業務を実施する場合は、代表企業はグループ企業と密に連携をとり、各業務を包括的に管理すること。
ニ 代表企業及びグループ企業は、定期的に自動車機構北陸信越検査部と連携を図り、円滑な保守管理業務を実施すること。
(1)民間競争入札に関わるスケジュール
イ 入札公告 平成28年12月中旬ロ 入札説明会 平成29年 1月中旬ハ 現場説明会 平成29年 1月中旬
ニ 入札説明会終了後の質問期限 平成29年 1月下旬
ホ 入札参加の意思表明・資格関係書類提出期限 平成29年 2月上旬へ 入札書提出期限 平成29年 2月中頃
ト 入札書類の評価 平成29年 2月下旬 チ 開札 平成29年 2月下旬 リ 契約の締結 平成29年 3月中旬頃ヌ 業務の引継 契約締結後速やかに
(2)入札実施手続き
イ 提出書類
民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、本件業務実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び総合評価のための本業務実施の具体的な方法、その質の確保の方法等に関する書類(以下「企画書」という。)及び法第15条において準用する法第
10条各号(第11号を除く。)に規定する欠格事由の審査に必要な書類及び入札参加グループとして参加する場合は入札参加グループ結成に関する協定書(またはこれに類する書類)を提出することとする。なお、上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の108分の100に相当する金額を記載することとする。
また、6.(1)チ及びリの項目を証明する書類を提出するとことする。ロ 企画書の内容
入札参加者が提出する企画書には、企画提案の内容として明らかにされる業務の質等に関する評価を受けるため、次の事項を記載又は添付することとする。
① 企業の代表責任者及び本業務担当者(様式1並びに6.(2)イの協定書等)
複数の企業で参加する場合は、参加企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及び本業務担当者
② 業務実績(様式2)
2.(2)に示す業務毎の過去3年間の実績
③ 本業務実施の考え方(様式3)
安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等
④ 業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法(様式4)
2.(2)及び(4)に示す業務毎の実施体制及び業務全体の管理方
法
⑤ 業務に対する提案事項(様式5、6、7)
(ア)業務の質の確保に関する提案
(イ)業務の実施方法についての提案
提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による利便性の向上効果または経費の削減効果、定期点検要領で示された質が確保できる根拠を具体的に示すこと。
ハ 開札にあたっての留意事項
① 開札は、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない自動車機
構職員を立ち合わせて行う。
② 入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。
④ 入札者またはその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。
ニ 契約の締結
落札者決定後速やかに、委託事業を実施する自動車機構理事長と当該落札者との間で別途定める契約書案に基づく契約を締結すること。
8.落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項
本業務を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価方式によるものとする。
(1)評価の方法
落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が保守管理業務の目的・趣旨に合致しており実行可能であるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加点項目審査)について、審査を行うものとする。
イ 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たした場合は基礎点(6
0点)を付与し、一つでも満たしていない場合は失格とする。
① 実施体制
(ア)2.(2)及び(4)に示す各業務の業務水準が維持される体制であること。
(イ)提案された内容が実現可能な体制であること。
(ウ)グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であること。
② 業務の実施方法
(ア)全ての委託業務について、業務の実施方法等が明確にされていること。
(イ)個人情報・安全衛生等を確保するための対策が整備されていること。
③ 業務に対する認識
独立行政法人自動車技術総合機構法第14条の規定に基づく、検査
機器の適正な維持及び管理を行う方針が記載され、計画的な業務の実施が考えられていること。
ロ 加点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、絶対評価により加点する。加算点の配点を計80点とする。
① 業務の質についての提案内容
検査機器保守管理業務の質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられること。また、実施について具体的な方法、計画等が明記され、それらが実施可能な体制が確保されていること。
② 実施方法についての提案内容
検査機器保守管理業務の実施方法についての提案が、業務の利便性の向上または経費の削減を図るものであること。また、実施について具体的な方法、計画等が明記され、それらが実施可能な体制が確保されていること。
③ 過去の実績
過去に検査機器又は類似の機器についての保守管理業務を行った実績があること。
④ より効果的な業務担当者の配置
より効果的に業務を実施できる経歴・経験、資格等を有している者を配置していること。
ハ イ及びロの評価項目、それぞれの配点については、別表第7「評価表」による。
(2)落札者の決定
イ 自動車機構は、評価の基準に従って、入札参加者から提出された書類のすべてについて評価を行うものとする。
競争参加資格をすべて満たし、8.(1)の評価の方法において明らかにした要件のうち、必須とされた項目の要件をすべて満たし、かつ、企画書の各評価項目の得点の合計を当該入札参加者の入札価格(予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)で除して得た評価点(数値)の最も高い1者を落札者として決定するものとする。
ロ 落札者となるべき者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かの観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、または契約の相手方となるべき者と契約を
締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、8.(2)イの評価点の最も高い1者を落札者として決定することがある。
① 当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)
② 当該契約の履行体制(人数、経歴、勤務時間、選任兼任の別、業務分担等が適切か否か等)
③ 当該契約期間中における他の契約請負状況
④ 手持機械その他固定資産の状況
⑤ 他の契約の履行状況
⑥ 経営状況
⑦ 信用状況
ハ 落札結果において、1位が2者以上いた場合については、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者1者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない自動車機構職員にくじを引かせるものとする。
ニ 自動車機構は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名または名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。
(3)初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱い
初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再入札を行うものとする。なお、入札参加意思表明期限までに1者も入札参加の意思表明を行う者がない場合、入札参加資格を満たす者がない場合、必須項目を全て満たす入札参加者がない場合または再入札を行っても落札者が決定しない場合は、事業範囲の変更を含め入札条件を見直し、再度公告を行う。
(4)再度入札で落札者が決定しなかった場合等の取扱い
8.(3)なお書きの再度の公告による入札を行っても落札者となるべき 者が決定しない場合または業務を実施する時間が十分に確保されない場合は、自動車機構が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとと もに官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)に報告する。
9.本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
本業務に関する従来の実施状況に関する情報は別紙のとおり。
(1)報告
イ 民間事業者は、検査機器の定期点検について、別表第2~6の各項目に 係る実施結果を書面により自動車機構北陸信越検査部へ報告するものとし、重量計の定期検査については指定定期検査機関より提出された報告書を提 出するものとする。なお、報告書の提出は、各々、実施完了後14日以内 に行うものとする。ただし、10.(1)ロの四半期終了後の自動車機構へ の報告以前とすること。
ロ 民間事業者は、次の各号についてとりまとめを行い、四半期終了後7日以内に、自動車機構に報告するものとする。
① 定期点検の実施回数
② 定期点検の実施に伴う検査コース閉鎖時間
③ 重量計定期検査の実施回数
④ 重量計定期検査の実施に伴う検査コース閉鎖時間
(2)調査
イ 自動車機構は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、民間事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、また民間事業者の事務所に立ち入り、本業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができるものとする。
立入検査をする自動車機構の職員は検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
ロ 自動車機構は、業務を実施するために必要があると認めるときは、委託業務の実施状況を公表することができるものとする。
(3)指示
自動車機構は、民間事業者による委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
(1)民間事業者は、本業務に関して知り得た自動車機構の情報について適切に管理をしなければならない。
(2)民間事業者で本業務に従事している者または従事していた者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、または盗用した場合には法第54条により罰則の適用がある。
(1)本業務の開始及び中止
イ 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。
ロ 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ自動車機構と協議し、承認を受けなければならない。
(2)金品等の授受の禁止
民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
(3)宣伝行為の禁止
民間事業者及びその業務に従事する者は、本業務を本業務以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること(一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務のひとつとして事実のみ簡潔に記載する場合を除く。)及び自ら行う当該業務が、自動車機構の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。
(4)法令の遵守
民間事業者は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならない。
(5)自動車機構との契約によらない自らの事業の禁止
民間事業者は、北陸信越検査部管内各事務所の検査施設において、自動車機構以外の者との契約に基づき実施する事業を行ってはならない。
(6)安全衛生
民間事業者は本業務を実施するに当たり、委託期間中の事故の防止等、利用者の安全衛生については十分配慮しなければならない。
なお、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、速やかに自動車機構あてに報告しなければならない。
(7)記録
民間事業者は、本業務の実施状況に関する記録を作成し、本業務を終了または中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(8)帳簿、書類
民間事業者は、本業務に関して帳簿書類を作成し、本業務を終了または中止した日の属する翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。
(9)権利の譲渡等
民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。
(10)権利義務の帰属
イ 民間事業者は、本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。
ロ 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、自動車機構の承認を受けなければならない。
(11)取得した個人情報の利用の禁止
民間事業者は、本業務によって取得した個人情報を、自ら行う事業又は自動車機構以外の者との契約(本業務を実施するために締結した他の者との契約を除く。)に基づき実施する事業に用いてはならない。
(12)再委託
イ 民間事業者は、自動車機構から委託を受けた本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。
ロ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則としてあらかじめ企画書に、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。
ハ 民間事業者は、委託契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で自動車機構の承認を得ることとする。
ニ 民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には、民間事業者が自動車機構に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し前記「11.情報等の管理」及び本項(「12.契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等」)に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。
ホ 上記ロからニまでに基づき、民間事業者が再委託先の事業者に業務を実施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。
(13) 契約内容の変更
自動車機構及び民間事業者は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他
やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を書面で提出し、それぞれの相手方の承認を受けるとともに、法第21条の規定に基づく手続きを適切に行わなければならない。
(14) 設備更新等の際における民間事業者への措置
自動車機構は、次のいずれかに該当するときは、民間事業者にその旨を通知するとともに、民間事業者との協議の上、契約を変更することができる。
イ 設備を更新、撤去又は新設するとき
ロ 法令の改正、施設の管理水準の見直し等により業務内容に変更が生じるとき
(15) 契約の解除
自動車機構は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
イ 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。なお、本業務の実施にあたり改善指示を受け、改善を実施することができなかったときは、法第22条第1項第1号ニに該当するものとみなす。
ロ 暴力団員を業務の統括者または従業者としていることが明らかになったとき。
ハ 暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
(16) 契約解除時の取扱い
イ 12.(15)に該当し、契約を解除した場合には、自動車機構は民間事業者に対し、当該解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。
ロ この場合、民間事業者は、違約金として契約金額の108分の100に相当する金額の100分の10に相当する金額を自動車機構に納付するとともに、自動車機構との協議に基づき、合意した期日までの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。
ハ 自動車機構は、民間事業者が前項の規定による金額を自動車機構の指定する期日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
二 自動車機構は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
(17) 委託契約の解釈
委託契約に関して疑義が生じた事項については、その都度自動車機構と民間事業者とが協議するものとする。
(1)本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する損害賠償等については、次に定めるところによるものとする。
イ 自動車機構が、第三者に対する賠償を行ったときは、自動車機構は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について、自動車機構の責めに帰すべき理由が存する場合は、自動車機構が自ら賠償に責めに任ずべき金額を超える部分に限る)について求償することができる。
ロ 民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について自動車機構の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は自動車機構に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
(2) 民間事業者は、本契約に違反しまたは故意若しくは過失によって、自動車機構に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として自動車機構に支払わなければならない。
(3) 民間事業者の故意若しくは過失によって、自動車機構の物品等に損害を与えたときは、民間事業者はその損害に相当する金額を損害賠償として自動車機構に支払わなければならない。
不可抗力等により、事業を中止する場合は、本業務の実施に関し、協議することとする。
なお、この結果、本業務が中止となった場合においては、双方とも損害賠償の責めを負わないものとする。
総務大臣が行う評価の時期(平成31年6月予定)を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成31年3月31日時点における状況を調査するものとする。
自動車機構は、10.(1)イ及びロの報告を基に、従来の実績と民間事業者の実績を比較することにより、民間事業者の実施状況を調査する。
調査項目については、10.(1)ロの項目とする。
自動車機構は必要に応じ、民間事業者及び利用者から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。
(5)実施状況の提出
自動車機構は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況について、15.(1)の評価を行うために平成31年5月を目途に総務大臣及び官民競争入札監理委員会(以下「監理委員会」という。)へ提出するものとする。
(1)監督体制
イ 「検査機器の保守管理業務」全体に係る監督は、自動車機構北陸信越検査部が行い、北陸信越検査部検査課長を責任者とする。
ロ 入札実施要項に基づく民間競争入札に係る監督は、自動車機構総務部会計課が行い会計課長を責任者とする。
(2)対象公共サービスの監督上の措置等の監理委員会への報告
自動車機構は、法第26条及び第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。
(3)本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。
(4)民間事業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接または自動車機構を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
(5)次のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることになる。
イ 10.(1)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または10.(2)イによる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
ロ 正当な理由なく、10.(3)による指示に違反した者
(6)法人の代表者または法人若しくは代理人、使用人その他の従業員が、その法人または法人の業務に関し、16.(4)の違反行為をしたときは、法第5
6条の規定により、行為者を罰する他、その法人若しくは代理人に対して16.
(4)の刑を科されることとなる。
(7)事前点検等
入札参加意思表明をした民間事業者において、検査用機械器具の事前確認を希望する者は、自動車機構の中央実習センター(xxx八王子市)に設置された自動車機構職員向けの研修用機械器具を使用して事前点検を行うことができるものとする。
また、検査機器の定期点検業務を行うためのマニュアル(定期点検要領)については、入札説明会時に提供するものとする。
(8)業務の引継ぎ
①自動車機構からの引継ぎ
自動車機構は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者に対して必要な措置を講ずる。
本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書面等により、自動車機構から十分な業務の引継ぎを受けるものとする。
また、本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、自動車機構は 10.(1)の報告等をもとに次期事業者へ引継ぎを行うものとするが、必要に応じて、業務終了前に民間事業者に対し、引継ぎに必要な資料等を求めた場合には、民間事業者は応じること。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、民間事業者の負担となる。
②本業務終了の際に民間事業者の変更が生じた場合の引継ぎ
自動車機構は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、民間事業者及び次期の事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、民間事業者は、当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等により、次期の事業者に対し、引継ぎを行うものとする。
なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、民間事業者の負担となる。
別表第1:北陸信越検査部管内事務所一覧表
別表第2:自動方式検査コース定期点検項目
別表第3:自動方式総合検査コース定期点検項目
別表第4:ディーゼル排気黒煙検査コース定期点検項目別表第5-1:自動方式二輪車検査コース定期点検項目別表第5-2:手動方式二輪車検査コース定期点検項目別表第6:その他検査機器定期点検項目
別表第7:評価表
別紙 従来の実施方法に関する情報
【様式1】
■入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表責任者及び本業務担当者 ■グループを構成しなければ業務の全てが担えない理由 |
【様式2】
※必要に応じ追加すること
■本実施要項2.(2)に示す業務の過去3年間の実績を記載すること | |||
2.(2)検査機器の定期点検 | |||
契約件名 | 発注者 | 時期 | 業務内容 |
施設規模 請負金額等 | |||
【様式3】
■安定した検査機器の保守管理業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること |
【様式4】
■本実施要項2.(2)及び(4)に示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を記載すること。 |
【様式5】
■以下の項目について、2枚以内で簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、検査機器定期点検業務及び重量計定期検査業務毎に提案書を作成(1枚以内)することができる。 1.検査機器保守管理業務の実施全般に対する質の確保についての考え方 2.質の確保に関する提案事項 |
【様式6】
※表の枠が不足する場合は適宜追加すること。
6.業務の実施方法についての提案 | |||
■提案を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。なお、下記に提案のない業務項目は指定された実施方法に基づいて業務を行うものとする。 | |||
2.(2)検査機器の定期点検 | 提案の有無 | 有 | 無 |
業務項目 | 提案の概略 | ||
【様式7】
7.各業務の実施方法についての提案 |
■提案を行う各業務の1項目につき1枚以内とする。 (1)提案を行う業務及び項目 (2)提案の趣旨 (3)提案の内容 (4)利便性の向上効果・経費の削減効果についての説明 |
別表第1 北陸信越検査部管内事務所一覧表
部 所 | 所 属 | 住 所 |
北陸信越検査部 | 950-0961 新潟市中央区東出来島14番26号 | |
長岡事務所 | 940-1104 xx市摂xx町字xx2643番1 | |
富山事務所 | 000-0000 xxxxxxxx00xx | |
石川事務所 | 921-8011 xx市xx3丁目153番地 | |
長野事務所 | 381-0037 xx市xxx1丁目35番4号 | |
松本事務所 | 399-0014 xx市xxx2丁目5番10号 |
ッ
ー
別表第2(自動方式検査コース)
機器及び箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
サイドスリ プ ・テスタ | 各種スイッチ | |
・踏込スイッチ又は光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
踏板 | がた、平面度 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
移動量検出部 | ||
・検出器 | 作動、取付状態 | |
・ラック・ピニオン又は連結棒 | 作動、取付状態 | |
ベル・クランク及びセンター・ボルト | ||
・リンク | 給油状態、作動、遊び | |
・ベアリング | 給油状態、作動、遊び | |
ガイド・ローラ | ||
・ベアリング | 給油状態、作動、遊び | |
・ガイド | 給油状態、作動、遊び | |
リターン・スプリング | 作動、損傷 | |
オイル・ボックス | 油量、油の汚れ | |
ローラ及びレース | 摩耗 | |
サイドフォース開放装置(踏板) | がた、平面度、作動 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・レース取付部 | ゆるみ | |
・踏板ストッパー | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・指示計 | 零点、最大値、指示値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
ブレ キ ・テス | 各種スイッチ | |
・踏込スイッチ又は光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・電磁接触器 | 汚れ、取付状態 | |
リフト | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・防塵カバー | 汚れ、損傷 | |
・踏板 | 汚れ、損傷 | |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
配線及び配管 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・リフト用油圧配管、ホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
制動力検出部 | ||
・検出部 | 作動、取付状態 | |
・トルク・アーム | 作動、取付状態 | |
・モータ | 作動、取付状態 | |
軸重検出部 | 作動、取付状態 | |
ギヤ・ボックス | 油漏れ、油量、油の汚れ | |
ダッシュ・ポット | 油量、油の汚れ | |
チェーン、ベルト及びスプロケット | 給油状態、張り、摩耗、損傷 |
タ | ローラ及び軸受部 | |
・ローラ | 溝のつまり、給油状態 | |
・ベアリング | 給油状態 | |
・ガイド・ローラ | 取付状態、給油状態 | |
ボルト類 | ||
・据付x | xxx | |
・モータ取付部 | ゆるみ | |
・ギヤ・ボックス取付部 | ゆるみ | |
・ローラxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・和計又は各輪計 | 指示値、零点、最大値 | |
・差計 | 指示値、零点、最大値 | |
・軸重計 | 指示値、零点 | |
・制動力和判定装置 | 判定機能確認 | |
・制動力差判定装置 | 判定機能確認 | |
・ひきずり判定装置 | 判定機能確認 | |
速度計試験機 | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・速度申告押釦スイッチ | ||
リフト | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・防塵カバー | 汚れ、損傷 | |
・踏板 | 汚れ、損傷 | |
・インターロック | 機能 | |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
速度検出部 | 作動、取付状態 | |
配線及び配管 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・リフト用油圧配管、ホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ローラ及び軸受部 | 給油状態 | |
ガイド・ローラ | 取付状態、給油状態 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ローラ取付x | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 |
xx灯試験機 | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
レール及び車輪 | 給油状態、水平度、摩耗、腐食 | |
受光部及び支柱 | 給油状態、がた | |
チェーン及びスプロケット | 張り、摩耗、損傷、給油状態 | |
高さ測定装置 | 給油状態、取付状態 | |
移動装置 | ||
・受光部移動装置 | 作動 | |
・光軸追尾装置 | 作動 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・支柱取付部 | ゆるみ | |
・レール取付部 | ゆるみ | |
・モータxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・光度計 | 指示値、零点 | |
・光軸計 | 指示値、零点、最大値 | |
・光度判定装置 | 判定機能確認 | |
・光軸判定装置 | 判定機能確認、原点位置確認 | |
一 炭酸化化水炭素素測測定定器器 及 び | 吸引ポンプ及びフロー・モニタ | 吸引量、損傷 |
配線及び配管 | ||
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・一酸化炭素計 | 指示値 | |
・炭化水素計 | 指示値 | |
・判定開始装置 | 判定開始点 | |
・一酸化炭素判定装置 | 判定機能確認 | |
・炭化水素判定装置 | 判定機能確認 | |
オパシメ タ | 検出部(チャンバ) | |
・測定部 | 汚れ | |
・保護ガラス及びレンズ | 取付状態、損傷 | |
・ファン | 汚れ、作動、排気 | |
配線 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | ||
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
黒煙測定器 | 配線及び配管 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、付属標準紙の点検結果 | |
・吸引ポンプ | 吸引量、吸引時間 | |
イコラ イザ | 各種スイッチ | 汚れ、取付状態 |
・電磁接触器 | ||
踏板 | がた | |
案内羽根 | がた | |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
ロックキャリパ | 作動、負傷 | |
リンク機構 | 作動、給油状態 | |
配管 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 |
ー
ー
・据付用 | ゆるみ | |
・油圧装置取付部 | ゆるみ | |
・踏板取付部 | ゆるみ | |
・案内羽根取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
フロア ・リフト | 油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ |
リンク機構 | 作動、給油状態 | |
配線、配管及びホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・踏板取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
記 | 記録器 | 作動、印字の状態 |
録 | ||
器 | ||
フリ ロラ | ローラ及び軸受部 | 給油状態 |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
ブレーキ用油圧装置 | 圧力、油漏れ、油糧 | |
配線、配管及びホース類 | 圧力、油漏れ、油糧 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ローラ取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
車両振動装置 | 油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ |
配線 | ||
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子 | 取付状態、損傷 | |
配管、ホース類 | 油漏れ、損傷、取付状態 | |
前後用踏板 | がた、平面度 | |
前後用作動部 | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
・摺動ユニット | 給油状態、作動、遊び | |
・摺動シャフト | 取付状態、損傷 | |
・中立用スプリング | 作動、損傷 | |
・スプリング調整ボルト | ゆるみ、遊び、損傷 | |
左右用踏板 | がた、平面度 | |
左右用作動部 | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
・摺動ユニット | 給油状態、作動、遊び | |
・摺動シャフト | 取付状態、損傷 | |
・中立用スプリング | 作動、損傷 | |
ロック・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
ロック・アーム | 取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・摺動ユニット取付部 | ゆるみ | |
・シリンダ取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ |
ー
ー
ッ
ー
別表第3(自動方式総合検査コース)
機器及び点検箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
サイドスリ プ ・テスタ | 各種スイッチ | |
・踏込スイッチ又は光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
踏板 | がた、平面度 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
移動量検出部 | ||
・検出器 | 作動・取付状態 | |
・ラック・ピニオン又は連結棒 | 作動・取付状態 | |
ガイド・ローラ | ||
・ベアリング | 給油状態、作動、遊び | |
・ガイド | 給油状態、作動、遊び | |
リターン・スプリング | 作動、損傷 | |
オイル・ボックス | 油量、油の汚れ | |
ローラ及びレース | 摩耗 | |
サイドフォース開放装置(踏板) | がた、平面度、作動 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・レース取付部 | ゆるみ | |
・踏板ストッパー | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
ブレ キ ・ | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・電磁接触器 | 汚れ、取付状態 | |
制動力測定用ローラ及び軸受部 | ||
・ローラ | 作動、摩耗 | |
・ベアリング | 作動、給油状態 | |
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
速度測定用ローラ及び軸受部 | ||
・ローラ | 作動、摩耗 | |
・ベアリング | 作動、給油状態 | |
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
・前後ユニット伝達装置 | ベルトの張り、損傷 | |
補助xxx | ||
・ローラ | 作動、摩耗 | |
・ベアリング | 作動、給油状態 | |
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
サイド・ローラ | ||
・ローラ | 作動、摩耗 | |
・ベアリング | 作動、給油状態 | |
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
ホイールベース移動装置 | ||
・シリンダ等 | 作動、油漏れ | |
・ロック装置 | 作動 | |
・ガイド・レール等 | 作動、給油状態 | |
・防塵カバー | 汚れ、損傷 |
速度計複合試験機 | ガイド・ローラ | 取付状態、給油状態 |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
制動力検出部 | ||
・検出部 | 作動、取付状態 | |
・モータ | 作動、取付状態 | |
速度検出部 | 作動、取付状態 | |
軸重検出部 | 作動、取付状態 | |
ギア・ボックス | 作動、取付状態 | |
チェーン、ベルト及びスプロケット | 給油状態、張り、摩耗、損傷 | |
ホイールベース計測装置の光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
配線及び配管 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
リフト用油圧配管、ホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ローラ取付部 | ゆるみ | |
・モータ取付x | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・制動力和又は各輪計 | 指示値、零点、最大値 | |
・制動力差計 | 指示値、零点、最大値 | |
・速度指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・軸重計 | 指示値、零点 | |
・ホイルベース指示計 | 指示値、最小値、最大値 | |
・制動力和判定装置 | 判定機能確認 | |
・制動力差判定装置 | 判定機能確認 | |
・ひきずり判定装置 | 判定機能確認 | |
・速度判定装置 | 判定機能確認 | |
xx灯試験機 | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
レール及び車輪 | 給油状態、水平度、摩耗、腐食 | |
移動用モータ | 作動 | |
受光部及び支柱 | 給油状態、がた、損傷 | |
チェーン及びスプロケット | 張り、摩耗、損傷、給油状態 | |
高さ測定装置 | 給油状態、取付状態 | |
移動装置 | ||
・受光部移動装置 | 作動 | |
・光軸追尾装置 | 作動 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・支柱取付部 | ゆるみ | |
・レール取付部 | ゆるみ | |
・モータxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・光度計 | 指示値、零点 | |
・光軸計 | 指示値、零点、最大値 | |
・光度判定装置 | 判定機能確認 | |
・光軸判定装置 | 判定機能確認、原点位置確認 | |
一 炭酸化化水炭素素測測定定器器 及 び | 吸引ポンプ及びフロー・モニタ | 吸引量、損傷 |
配線及び配管 | ||
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・一酸化炭素計 | 指示値 | |
・炭化水素計 | 指示値 | |
・判定開始装置 | 判定開始点 | |
・一酸化炭素判定装置 | 判定機能確認 | |
・炭化水素判定装置 | 判定機能確認 |
オパシメ タ | 検出部(チャンバ) | |
・測定部 | 汚れ | |
・保護ガラス及びレンズ | 取付状態、損傷 | |
・ファン | 汚れ、作動、排気 | |
配線 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | ||
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
黒煙測定器 | 配線及び配管 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、付属標準紙の点検結果 | |
・吸引ポンプ | 吸引量、吸引時間 | |
フロア ・リ フト | 油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ |
リンク機構 | 作動、給油状態 | |
配線、配管及びホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・踏板取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
記 | 記録器 | 作動、印字の状態 |
録 | ||
器 | ||
車両振動装置 | 油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ |
配線 | ||
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子 | 取付状態、損傷 | |
配管、ホース類 | 油漏れ、損傷、取付状態 | |
前後用踏板 | がた、平面度 | |
前後用作動部 | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
・摺動ユニット | 給油状態、作動、遊び | |
・摺動シャフト | 取付状態、損傷 | |
・中立用スプリング | 作動、損傷 | |
・スプリング調整ボルト | ゆるみ、遊び、損傷 | |
左右用踏板 | がた、平面度 | |
左右用作動部 | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
・摺動ユニット | 給油状態、作動、遊び | |
・摺動シャフト | 取付状態、損傷 | |
・中立用スプリング | 作動、損傷 | |
ロック・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
ピストン・ロッド | 損傷、油漏れ | |
ロック・アーム | 取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・摺動ユニット取付部 | ゆるみ | |
・シリンダ取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ |
ー
ー
ッ
ー
別表第4(ディーゼル排気黒煙検査コース)
機器及び点検箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
サイドスリ プ ・テスタ | 各種スイッチ | |
・踏込スイッチ又は光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
踏板 | がた、平面度 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子 | 取付状態、損傷 | |
移動量検出部 | ||
・検出器 | 作動・取付状態 | |
・ラック・ピニオン又は連結棒 | 作動・取付状態 | |
ベル・クランク及びセンター・ボルト | ||
・リンク | 給油状態、作動、遊び | |
・ベアリング | 給油状態、作動、遊び | |
ガイド・ローラ | ||
・ベアリング | 給油状態、作動、遊び | |
・ガイド | 給油状態、作動、遊び | |
リターン・スプリング | 作動、損傷 | |
オイル・ボックス | 油量、油の汚れ | |
ローラ及びレース | 摩耗 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・レース取付部 | ゆるみ | |
・踏板ストッパー | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
ブレ キ ・テスタ | 各種スイッチ | |
・踏込スイッチ又は光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・電磁接触器 | 汚れ、取付状態 | |
リフト | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・防塵カバー | 汚れ、損傷 | |
・踏板 | 汚れ、損傷 | |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
配線及び配管 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・リフト用油圧配管、ホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
制動力検出部 | ||
・検出部 | 作動、取付状態 | |
・トルク・アーム | 作動、取付状態 | |
・モータ | 作動、取付状態 | |
軸重検出部 | 作動、取付状態 | |
ギヤ・ボックス | 油漏れ、油量、油の汚れ | |
ダッシュ・ポット | 油量、油の汚れ | |
チェーン、ベルト及びスプロケット | 給油状態、張り、摩耗、損傷 | |
ローラ及び軸受部 | ||
・ローラ | 溝のつまり、給油状態 | |
・ベアリング | 給油状態 | |
・ガイド・ローラ | 取付状態、給油状態 |
ボルト類 | ||
・据付x | xxx | |
・モータ取付部 | ゆるみ | |
・ギヤ・ボックス取付部 | ゆるみ | |
・ローラxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・和計又は各輪計 | 指示値、零点、最大値 | |
・差計 | 指示値、零点、最大値 | |
・軸重計 | 指示値、零点 | |
・制動力和判定装置 | 判定機能確認 | |
・制動力差判定装置 | 判定機能確認 | |
・ひきずり判定装置 | 判定機能確認 | |
速度計試験機 | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・速度申告押釦スイッチ | ||
リフト | ||
・シリンダ | 汚れ、油漏れ | |
・防塵カバー | 汚れ、損傷 | |
・踏板 | 汚れ、損傷 | |
・インターロック | 機能 | |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
速度検出部 | 作動、取付状態 | |
駆動装置 | 機能 | |
配線及び配管 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・リフト用油圧配管、ホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ローラ及び軸受部 | 給油状態 | |
ガイド・ローラ | 取付状態、給油状態 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ローラ取付x | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・判定装置 | 判定機能確認 | |
xx灯試験 | 各種スイッチ | |
・光電スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・リミット・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
レール及び車輪 | 給油状態、水平度、摩耗、腐食 | |
受光部及び支柱 | 給油状態、がた、損傷 | |
チェーン及びスプロケット | 張り、摩耗、損傷、給油状態 | |
高さ測定装置 | 給油状態、取付状態 | |
移動装置 | ||
・受光部移動装置 | 作動 | |
・光軸追尾装置 | 作動 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 |
機 | ボルト類 | |
・支柱取付部 | ゆるみ | |
・レール取付部 | ゆるみ | |
・モータxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・光度計 | 指示値、零点、最大値 | |
・光軸計 | 指示値、零点、最大値 | |
・光度判定装置 | 判定機能確認 | |
・光軸判定装置 | 判定機能確認、原点位置確認 | |
び一炭酸化化水炭素素測測定定 器器 及 | 吸引ポンプ及びフロー・モニタ | 吸引量、損傷 |
配線及び配管 | ||
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・一酸化炭素計 | 指示値 | |
・炭化水素計 | 指示値 | |
・判定開始装置 | 判定開始点 | |
・一酸化炭素判定装置 | 判定機能確認 | |
・炭化水素判定装置 | 判定機能確認 | |
黒煙測定器 | 配線及び配管 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・指示計 | 指示値 | |
・吸引ポンプ | 吸引量、吸引時間 | |
テスト ・リフト | ラム及びパッキン | 損傷、油漏れ |
油圧装置、配管及びホース類 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・油圧装置取付部 | ゆるみ | |
・受台取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
フリ ・ロ ラ | ローラ及び軸受部 | 給油状態 |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
ブレーキ用油圧装置 | 圧力、油漏れ、油量、油の汚れ | |
配線、配管及びホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ローラ取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
記 | 記録器 | 作動、印字の状態 |
録 | ||
器 |
ー
ー
ー
別表第5-1(自動方式二輪車検査コース)
機器及び点検箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
ブレ キ ・速度計複合試験機 | 各種スイッチ | |
・前輪用フートスイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・後輪用フートスイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・入場、乗込、退出確認スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
インターロック | 機能 | |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
クランプ装置 | 汚れ、機能 | |
油圧装置、配管及びホース類 | 圧力、油漏れ、損傷、油量、油の汚れ、取 付状態 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
制動力検出部 | ||
・検出器 | 作動、取付状態 | |
・トルク・アーム | 作動、取付状態 | |
軸重検出部 | 作動、取付状態 | |
速度検出部 | 作動、取付状態 | |
ギア・ボックス | 油漏れ、油量、油の汚れ | |
チェーン、ベルト及びスプロケット | 給油状態、張り、摩耗、損傷 | |
ローラ及び軸受部 | 作動、摩耗 | |
・ローラ | 溝のつまり | |
・ベアリング | 給油状態 | |
・ガイド・ローラ | 作動、給油状態、取付状態 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・モータ取付部 | ゆるみ | |
・ギア・ボックス取付部 | ゆるみ | |
・ローラxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
昇降式通路 | 作動、汚れ、水平度 | |
総合機能 | ||
・制動力指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・軸重計 | 指示値、零点 | |
・速度指示計 | 指示値、零点、最大値 | |
・制動力判定装置 | 判定機能確認 | |
・ひきずり判定装置 | 判定機能確認 | |
・速度判定装置 | 判定機能確認 |
xx灯試験機 | 各種スイッチ | |
・フート・スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
・退出確認スイッチ | 汚れ、取付状態、作動 | |
レール及び車輪 | 給油状態、水平度、摩耗、腐食 | |
移動用モータ | 作動 | |
受光部及び支柱 | 給油状態、がた | |
高さ測定装置 | 給油状態、取付状態 | |
移動装置 | ||
・受光部移動装置 | 作動 | |
・光軸追尾装置 | 作動 | |
チェーン及びスプロケット | 張り、摩耗、損傷、給油状態 | |
クランプ装置 | ||
・前輪用 | 汚れ、機能 | |
・後輪用 | 汚れ、機能 | |
配線 | ||
・検出部 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・支柱取付部 | ゆるみ | |
・レール取付部 | ゆるみ | |
・モータxxx | xxx | |
・その他 | ゆるみ | |
総合機能 | ||
・光度計 | 指示値、零点 | |
・光軸計 | 指示値、零点、最大値 | |
・光度判定装置 | 判定機能確認 | |
・光軸判定装置 | 判定機能確認、原点位置確認 | |
び一炭酸化化水炭素素測測定定 器器 及 | 吸引ポンプ及びフロー・モニタ | 吸引量、損傷 |
配線及び配管 | ||
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
・内部配管 | 取付状態、損傷 | |
総合機能 | ||
・一酸化炭素計 | 指示値 | |
・炭化水素計 | 指示値 | |
・判定開始装置 | 判定開始点 | |
・一酸化炭素判定装置 | 判定機能確認 | |
・炭化水素判定装置 | 判定機能確認 | |
記 | 記録器 | 作動、印字の状態 |
録 | ||
器 |
ー
別表第5-2(手動方式二輪車検査コース)
機器及び点検箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
ブレ キ ・速度計複合試験機 | インターロック | 機能 |
ローラ・ブレーキ | 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 | |
クランプ装置 | 汚れ、機能 | |
油圧装置、配管及びホース類 | 圧力、油漏れ、損傷、油量、油の汚れ、取 付状態 | |
配線 | ||
・検出部配線 | 取付状態、損傷 | |
・制御装置部配線 | 取付状態、損傷 | |
・各端子及びコネクタ | 取付状態、損傷 | |
制動力検出部 | ||
・検出器 | 作動、取付状態 | |
・トルク・アーム | 作動、取付状態 | |
速度検出部 | 作動、取付状態 | |
ギア・ボックス | 油漏れ、油量、油の汚れ | |
チェーン、ベルト及びスプロケット | 給油状態、張り、摩耗、損傷 | |
ローラ及び軸受部 | 作動、摩耗 | |
・ローラ | 溝のつまり | |
・ベアリング | 給油状態 | |
・ガイド・ローラ | 作動、給油状態、取付状態 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・モータ取付部 | ゆるみ | |
・ギア・ボックス取付部 | ゆるみ | |
・ローラ取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
通路 | 汚れ、水平度 | |
総合機能 | ||
・制動力指示計 | 指示値 | |
・速度指示計 | 指示値 |
(
)
別表第6(その他検査機器)
機器及び点検箇所 | 点検時期及び点検内容 | |
6月ごと | ||
傾斜角度測定機 | 油圧装置 | 油漏れ、圧力、油量、油の汚れ |
角度検出部 | ||
・指針 | 作動、取付状態 | |
・目盛板 | 取付状態 | |
配管及びホース類 | 油漏れ、取付状態、損傷 | |
ボルト類 | ||
・据付用 | ゆるみ | |
・ヒンジ取付部 | ゆるみ | |
・台板取付部 | ゆるみ | |
・その他 | ゆるみ | |
xx灯試験機 手動式すれ違い対応 | 受光部 | |
・本体 | 作動状況 | |
・受台スパイラルネジ | 給油状態 | |
各種スイッチ | ||
・電源スイッチ | 汚れ、作動状態 | |
・走行、すれ違い切替スイッチ | 汚れ、作動状態 | |
各種ダイヤル | ||
・左右計ダイヤル | 汚れ、作動状態 | |
・上下計ダイヤル | 汚れ、作動状態 | |
各種指示部 | ||
・左右バランス計 | 汚れ、作動状態 | |
・上下バランス計 | 汚れ、作動状態 | |
水準器 | 汚れ、気泡の有無、作動状態 | |
レンズ及びスクリーン | 汚れ、傷の有無 | |
電池 | 電圧測定 | |
ガイドローラ | がた、取付状態 | |
車輪及びキャスタ | 摩耗、取付状態 | |
ボルト類 | ||
・支柱取付部 | ゆるみ | |
・受光部取付部 | ゆるみ | |
・その他取付部 | ゆるみ |
評 価 表
別表第7
評価項目 | 評価基準 | 必須 | 加点 | 備考 | |||
評定 | ウェイト | 配点 | |||||
必須項目 | |||||||
組織・実施体制 | 総括責任者・xx者等の業務遂行体制・責任の所在が明確になっていること。また、グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制になっていること。 | 合・否 | - | - | - | ||
実施方法 | 全ての委託業務について、業務の実施方法等が明確にされていること。 | 合・否 | - | - | - | ||
個人情報・安全衛生等を確保するための対策が整備されていること。 | 合・否 | - | - | - | |||
業務に対する認識 | 検査機器の適正な維持及び管理を行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されているか。 | 合・否 | - | - | - | ||
加点項目 | |||||||
業務の質についての提案 | 質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。 | 検査機器定期点検 | - | ×2 | 10 | ||
重量計定期検査 | - | ×2 | 10 | ||||
実施方法についての提案 | 業務の利便性の向上を図るものであるか。 | 検査機器定期点検 | - | ×2 | 10 | ||
経費の削減を図るものであるか。 | ×2 | 10 | |||||
実績 | 過去に検査機器又は類似の機器についての保守管理業務を行った実績があるか。 | - | ×4 | 20 | |||
より効果的な業務担当者の配置 | より効果的に業務を実施できる経歴・経験、資格等を有している者を配置しているか。 | - | ×4 | 20 | |||
合計点数 | 60 | 80 |
評定:
特に優れている・・ 5点優れている・・・・・・ 4点良・・・・・・・・・・・・・ 3点可・・・・・・・・・・・・・ 1点未記入又は不可・・ 0点
別紙
従来の実施状況に関する情報の開示
(北陸信越検査部管内)
1.従来の実施に要した経費 (単位:千円) | ||||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||||
北陸信越検査部で実施した検査機器保守管理業務にかかる経費 | ||||||||
人件費 | 常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
物件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※1 委託費 | 6,878 | 7,496 | 6,598 | 7,850 | 7,225 | |||
計(a) | 6,878 | 7,496 | 6,598 | 7,850 | 7,225 | |||
参考値 (b) | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
間接部門費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(a)+(b) | 6,878 | 7,496 | 6,598 | 7,850 | 7,224 | |||
(注意事項) ※1:事業の実施に必要な経費は、委託費に含まれている。なお、委託費の内訳は、別添1のとおり。 |
2.従来の実施に要した人員 (単位:人) | ||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(業務従事者に求められる知識・経験等) ○検査機器の定期点検 検査機器の細部構造に精通し、点検項目毎の点検内容及びその点検方法を熟知しており、点検作業を適切、かつ、効率的に実施することができる能力を有すること。 | ||||||
(業務の繁閑の状況とその対応)季節繁忙はない。 | ||||||
(注意事項) 入札の対象である業務の全部を検査機器製作者と請負契約を行っている。 | ||||||
3.従来の実施に要した施設及び設備 | ||||||
法人の設備で民間事業者に使用させていた設備はなく、民間事業者が使用可能な設備はない。 | ||||||
4.従来の実施における目的の達成 | ||||||
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
定期点検実施回 数 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | 2回 | |
定期点検実施に伴う閉鎖時間 | 152時間 45分 | 146 時間 15 分 | 130 時間 30 分 | 142 時間 15 分 | 128 時間 15 分 | |
重量計定期検査実施箇所 | 3事務所 (3台) | 4 事務所 (4台) | 2 事務所 (3台) | 3 事務所 (3台) | 3 事務所 (3台) | |
重量計定期検査に伴う閉鎖時間 | 3時間 0分 | 3時間 30分 | 3時間 0分 | 3時間 30分 | 3時間 30分 | |
(注意事項) (1)閉鎖時間について ①検査機器の定期点検及び重量計の定期検査の実施に伴い、当該機器設置コースが検査業務に使用できなくなった実時間を積算する。(作業 |
前の準備等を含む。) ②重量計定期検査の閉鎖時間の変動は、各年度の検査台数による。 ③定期点検の実施は別表2~6について年間2回実施することを予定、これに伴った閉鎖時間とする。 平成26年度に富山に二輪機器が設置されたが、大小兼用コース内に設置しているため閉鎖時間に大きな変動は無い。 ④ディーゼル排気黒煙検査コースの機器は機器更新工事や事故等の際の代替機として使用することから定期点検を実施すること基本とし ている。 | |
5.従来の実施方法等 | |
(従来の実施方法(業務フロー図等)) (1)検査機器定期点検 実施にあたっては、落札業者と各事務所とが調整を行い、実施日を決定している。 (2)重量計定期検査 各事務所と各県の指定定期検査機関とで日程調整を行い、定期検査を受検している。 別表1 北陸信越検査部管内事務所設置状況別添2 北陸信越検査部施設現況(例) 別添3 保守管理対象機器一覧表 別添4 保守管理対象機器メーカー別一覧表別添5 北陸信越検査部組織図 別添6 業務フロー図 別添7 定期点検日程表 別添8 北陸信越検査部管内6事務所のコース数及び業務量 | |
(事業の目的を達成する観点から重視している事項) 自動車機構の業務である厳正かつxxな検査を的確に実施するために、自動車検査用機械器具について、適正な保守管理を行い、機器の性能維持を図ることとしている。 |
委託費の内訳
別添1
独立行政法人自動車技術総合機構
北陸信越検査部管内6事務所
単位:千円
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | ||
検査機器定期点検 | 実施回数 | 年2回 | 年2回 | 年2回 | 年2回 | 年2回 |
経費 | 6,649 | 6,768 | 6,469 | 7,457 | 6,988 | |
重量計の定期検査 | ※1 実施回数 | 3事務所(3台) | 4事務所(4台) | 2事務所(2台) | 3事務所(3台) | 3事務所(3台) |
経費 | 229 | ※2 728 | 130 | 394 | 238 | |
計 | 6,878 | 7,496 | 6,599 | 7,851 | 7,226 | |
【注意事項】
※1:重量計の定期検査については、2年に1度の実施となるため、隔年で実施事務所が異なる。
※2:1事務所の重量計故障のため、修理と校正を同時に実施。
審査施設等現況 ( 北陸信越検査部 )
事務所の位置図
事務所及び周囲の環境
別添2
新潟県新潟市中央区東出来島14番26号 | ||||
審査コース数 | 測定コース数 | DSコース数 | 二輪コース数 | 傾斜角度測定コース |
4 | 1 | 1 | ||
xx x xxx x TeNY ハミング 新潟日産 セコム テレビ プラザ 新潟 VIP | ||||
新潟県庁 | ||||
xxx・酒屋 主要地方道路・xxx・三条線 堀 クボタ 内 商 運輸支局 会 の案内標識 運輸支局 自動車整 自動車標板協会 備振興会 の案内標識 新潟県税務課 北陸信越検査部 新潟分室 自動車販売店協会 笹出線 xx 女池インター |
(1)立地条件
新潟駅からxx4km程の工業地帯であったが、県庁の移転に伴い商工、住宅地になっている。
(2)自然環境
この地域は海抜0mの湿地帯となっており、地下水位が著しく高くなっ
て
いる。
(3)構内環境
検査登録業務に係る関係団体(整振、標板協会)が支局に隣接しており、ユーザーの申請に利便であるが、月末、検査繁忙期等の混雑時において、検査車両及び一般来客者の構内駐車場の確保が難しく、
隣接用地の確保等の対策が必要な状況となっている。
また、検査場出口付近助走路が狭く、直に右折しなければならなく、検査を終了した車両が出口側に集中するため、接触事故等が懸念される。
(4)周辺の規制
(ア)用地の用途規制の状況:準工業地域
(イ)環境保全に関する規制の状況:油水分離槽の義務付けなし
(ウ)緑地の確保に関する規制の状況:緑地確保の義務付けなし
別添2
2.3
3.7
4.57
0.9
29.96
12.2
19.8
運輸支局
19.7
第一 配電室
5.3
徐
行 測
通定
路
進入禁止
① ② ③ ④
小型コ
|ス
1.5
24.4
18.2
37.44
4.2
95.57
43.83 21.78
15.0
出口 入口
止まれ
40.0
2.5
測定
止まれ
② ①
測定(DS)コース
6.0
止まれ
52.24
10.78
兼用
)
10.6
小型
1
止まれ
15.0
付) 止まれ
小型
3
止まれ
第二検査場
止まれ
第一検査場
5.6
11.3
休憩室
48.0
書庫
17.05
73.01
⑤
大 小
型 型
コ コ
| |
ス ス
検査場
測定コ
|ス
133.5
6.35
止まれ
85.08
見学コース小型三コース 兼用コース
小型二コース小型一コース
3.8
小型
2
止まれ
4.5
5.0
73.82
12.85
第二 配電室
止まれ
② ①
9.0
測傾定斜上xx度
縮尺:1/800
用地及び建物配置図 | ||
用地面積 | 15,224.20 | ㎡ |
舗装面積 | 12,121.90 | ㎡ |
緑地面積 | 39.00 | ㎡ |
その他 | 3,063.30 | ㎡ |
内訳 | ㎡ | |
・庁舎 | 645.48(1194.58) | ㎡ |
・検査上屋 | 1,667.27 | ㎡ |
・傾斜角上屋 | 135.00 | ㎡ |
・倉庫 | 219.00 | ㎡ |
・車庫 | (庁舎に含む) | ㎡ |
・休憩室 | 66.60 | ㎡ |
・見学コース | 60.00 | ㎡ |
・その他 | 443.20 | ㎡ |
・未舗装面積 | 443.20 | ㎡ |
㎡ | ||
第1変電室 | KVA | |
単相 30 | KVA | |
変電設備 | 三相 75 | KVA |
第➘変電室 | KVA | |
単相 50 | KVA | |
三相 100 | KVA | |
囲 障 | 582.50 | m |
擁 壁 | m | |
側 溝 | 458.90 | m |
排水溝(グレーチング 渡り廊下(アーケード 【注】1.寸法の単位は、mで記入する。 | ||
2.縮図は、正確に行い、縮尺を記入する。 | ||
3.その他含まれる項目を記入する。 |
審査上屋及び審査機器配置図
9.0
15.0
G
4.0
6.3
OP
40.0
制御
HT
手動H
X DS
傾斜角度 出入
測定コース 口
xx
xx L 3D
2.5
資料室
FL
R
DS
10.7
PD
OP 制御室
W
R X H BS
CL
S F B A
A
測定(DS)コース入口
見学コース 出入口
小型3コース入口(第➘検査場)
R H R R X
FL
F S B A
大小兼用コース
R
10.6
DS OP
出口 制御室
R
ドライエリア
FL
PD
FL
3.8
R X R
H BS
H R
E
A
X R
S B A
小型➘コース入口(第1検査場)
小型1コース
A :サイドスリップテスタ | F :フリーローラ |
B :ブレーキテスタ | f :可搬式フリーローラ |
S :速度計試験機 | FL:フロアリフト |
E :イコライザ | R :記録器 |
X :排出ガス測定器 | W :重量計 |
PD:車両振動装置 | HT:車高測定器 |
L :テストリフト | G :傾斜角度測定器 |
DS:黒煙測定器 | CL:コリレータ |
OP:オパシメータ |
【注】1.寸法の単位は、mで記入する。
2.コース番号、コース出入口を記入する。
3.機器の名称は記号(施設基準に基づく。)で記入する。
PD
48.0
縮尺:1/300
防犯カメラ(回転・ズー | |
防犯カメラ(固定) | |
S | 警報呼出スイッチ |
R | 復帰スイッチ |
S | スピーカー |
P | 回転灯 |
M | 制御盤 |
別添3
定期点検等に係る検査機器一覧
信越検査部管内6事務所
自動方式検査コース | 自動方式総合検査コース | ディーゼル排気黒煙コース | 自動方式二輪車 コース | その他検査機器 | 街頭検査機器 | 合計 | 定期点検 | 機器検定 | 27年度購入数 | 備 考 | ||
大小 | 小型 | |||||||||||
サイドスリップ・テスタ | 5 | 2 | 9 | 6 | 22 | 20 | ||||||
ブレーキ・テスタ | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | |||||||
速度計試験機 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | |||||||
ブレーキ・速度計複合試験機 | 9 | 1 | 10 | 8 | ||||||||
二輪車用 ブレーキ・速度計複合試験機 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
xx灯試験機 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 29 | 26 | ||||
一酸化炭素/ 炭化水素測定器 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 37 | 36 | ||||
黒煙測定器 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 22 | 22 | |||||
音量計 | 25 | 4 | 29 | |||||||||
番号灯試験器 | 4 | 4 | ||||||||||
オパシメータ | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | |||||
重量計 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
傾斜角測定機 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
テスト・リフト | 4 | 4 | ||||||||||
イコライザ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
フロア・リフト | 5 | 2 | 9 | 1 | 17 | 16 | ||||||
xxx・xxx | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
記録器 | 16 | 6 | 23 | 5 | 8 | 58 | 53 | |||||
車両振動装置 | 1 | 7 | 8 | 8 |
注1.本一覧は、平成27年4月1日予定の検査機器数を記載するとともに、「定期点検」及び「機器検定」の欄には平成26年度において該当予定の検査機器数を記載している。
注2.「27年度購入数」の欄の数は「合計」の欄の数の内数である。
*検査機器については、耐用年数の経過状況に応じxx更新予定。
49
別添4
自動方式検査コース(別表第2対応)
点検対象機器
サイド スリップテスタ
ブレーキ 速度計テスタ 試験機
xx灯試験機
一酸化炭素
測定器・炭化水素測定器
オパシメータ
黒煙測定器
イコライザ
フロアリフト
フリー 車両振動 記
ローラ 装置 録器
ア
イ バ ア イ バ ア イ バ ア イ バ ア x x
x ア
製作業者
ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ ン そ ン ル 安 ヤ そ ン ル 安 ヤ そ ン ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ そ ン ル 安 ヤ ン ル 安 ヤ
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新潟長岡富山石川長野松本
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0 2
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(北陸信越検査部管内)
小型コース数2
別添4
自動方式総合検査コース(別表第3対応)
点検対象機器
サイドスリップテスタ
ブレーキ速度計複合試験機
一酸化炭素測定xx灯試験機 器・炭化水素測定
器
オパシメータ
黒煙測定器
記 フロアリフト 車両振動装置 録
器
製作業者
アルテ
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新潟長岡富山石川長野松本
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バンザイ
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0 23
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(北陸信越検査部管内)
別添4
ディーゼル排気黒煙検査コース(別表第4対応)
点検対象機器
サイドス リップテスタ
ブレーキテ 速度計スタ 試験機
xx灯試験機
一酸化炭素測定器・炭化水素測定器
オパシメータ
黒煙測定器
テストリフ
ト フロアリフト
フリーローラ
記録器
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製作業者
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テ 全 サ ザ テ 全 サ ザ テ 全 サ ザ テ 全 サ ザ テ 全 サ ザ の テ 全 サ ザ の テ 全 サ ザ の テ 全 サ ザ テ 全 サ ザ の テ 全 サ ザ
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新潟長岡富山石川長野松本
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2
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1
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2
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1
0 1
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0 2
1
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1
5
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2
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5
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(注)ディーゼル排気黒煙検査コースの網掛けの機器については、定期点検を実施しない。
(注) xx事務所のブレーキテスタ及び速度計試験機についてはブレーキ速度計複合試験機とする。
別添4
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自動方式二輪車検査コース(別表第5-1対応) 手動方式二輪車検査コース(別表第5-2対応)
点検対象機器 | ブレーキ速度計複合試験機 | xx灯試験機 | 一酸化炭素測定器・炭化水素測定器 | 記録器 | ||||||||||
製作業者 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | その他 | |
新潟 | ||||||||||||||
xx | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
富山 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石川 | ||||||||||||||
xx | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
xx | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
点検対象機器 | ブレーキ速度計複合試験機 | |||
製作業者 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ |
新潟 | ||||
xx | ||||
富山 | ||||
xx | ||||
xx | ||||
xx | ||||
別添4
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その他機器(別表第6対応) 街頭検査機器
点検対象機器 | 傾斜角度測定機 | xx灯試験機(手動すれ違い対 応) | 音量計 | 重量計 | |||||||
製作業者 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | I H I | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | ||
新潟 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
xx | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
富山 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
xx | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
長野 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
松本 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 6 |
点検対象機器 | オパシメータ | 一酸化炭素 測定器・炭化水 素測定器 | 黒煙測定器 | 音量計 (近接排気音測定器) | 音量計 | ||||||||||||||||
製作業者 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | その他 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | その他 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | その他 | アルテ ア | 安全 | イヤサカ | バンザイ | その他 | |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
xx | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
富山 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
xx | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
xx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
xx | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
(注)その他機器(別表第6対応)及び街頭検査機器の網掛けの機器については、定期点検を実施しない。
管理係
管理課 課長
施設班
審査班
総務班
企画官
検査課 課長
北陸信越検査部組織図
別添5
北陸信越検査部 検査部長
(人事関係・
工事・契約関係)
松本事務所
xx事務所
石川事務所
富山事務所
xx事務所
別添6
独立行政法人自動車技術総合機構検査用機械器具保守管理業務の従来の実施方法
(北陸信越検査部管内)
当該年度6月
機器製作者別入札・契約
応札・契約
全事務所定期点検完了時点
支払い
請求書送付
請求書受領
定期点検
時 期
独立行政法人自動車技術総合機構北陸信越検査部
請負者
管内事務所
当該年度5月
機器製作者別定期点検対象検査機器数調査
機器製作者別定期点検対象検査機器数確認
当該年度5月
仕様書作成及び予定価格積算
当該年度6月
各事務所製作者別定期点検実施日調整
各事務所製作者別定期点検実施日調整
各事務所製作者別定期点検実施日調整
当該年度中
定期点検実施
定期点検立会
定期点検完了時
定期点検結果受領
定期点検結果報告
定期点検結果受領
検査確認調書の受領
検査確認調書の送付
別添7
定期点検実施日程一覧表
(北陸信越検査部管内)
平成25年度 | 平26年度 | 平27年度 | ||||
北陸信越 | 8月5日 | 1月14日 | 9月1日 | 2月3日 | 8月17日 | 2月1日 |
8月6日 | 1月15日 | 9月2日 | 2月4日 | 8月18日 | 2月2日 | |
8月7日 | 1月16日 | 9月3日 | 2月18日 | |||
長岡 | 8月5日 | 2月3日 | 9月1日 | 2月2日 | 9月1日 | 2月1日 |
8月6日 | 2月4日 | 9月2日 | 2月3日 | 9月2日 | 2月15日 | |
10月6日 | ||||||
富山 | 8月5日 | 1月7日 | 8月18日 | 1月9日 | 10月5日 | 2月1日 |
8月6日 | 1月8日 | 8月19日 | 2月3日 | 10月6日 | 2月2日 | |
8月20日 | 2月4日 | |||||
石川 | 7月11日 | 1月6日 | 9月1日 | 2月2日 | 9月7日 | 2月1日 |
8月12日 | 1月15日 | 9月2日 | 2月3日 | 9月9日 | 2月2日 | |
8月20日 | 10月23日 | 2月8日 | ||||
長野 | 8月6日 | 2月8日 | 8月18日 | 2月4日 | 8月4日 | 2月2日 |
8月7日 | 2月9日 | 8月19日 | 2月5日 | 8月5日 | 2月3日 | |
松本 | 7月1日 | 1月13日 | 9月2日 | 2月16日 | 9月1日 | 2月8日 |
7月2日 | 9月3日 | 2月17日 | 9月2日 | 2月9日 | ||
7月31日 | 3月17日 |
別添8
各検査場における審査件数
(北陸信越検査部管内)
単位:台
検査部 | 事務所 | コース数 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
北陸信越 | 6 | 93,348 | 91,777 | 91,625 | |
北陸信越 | 長岡 | 5 | 41,565 | 41,439 | 41,069 |
北陸信越 | 富山 | 5 | 64,330 | 60,734 | 60,682 |
北陸信越 | 石川 | 5 | 71,029 | 72,331 | 70,140 |
北陸信越 | 長野 | 5 | 61,552 | 60,072 | 61,282 |
北陸信越 | 松本 | 4 | 51,320 | 50,449 | 52,789 |
総 計 | 30 | 383,144 | 376,802 | 377,587 |
(注)再検査を含む。
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