日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発 行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券(円貨決済型)の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券(円貨決済型)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分お読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券(円貨決済型)のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券(円貨決済型)は、❹利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
○外貨建て債券( 円貨決済型 ) の売買・償還等にあたっては、全て円貨で決済を行います。外貨では決済を行えませんのでご注意ください。
○外貨建て債券(円貨決済型)のxx及び償還時の元本の支払いにあたっては、中央銀行等が公表するレートによって円貨で決済を行います。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券(円貨決済型)を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外貨建て債券(円貨決済型)の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券(円貨決済型)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することがきない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融関係の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券(円貨決済型)は、為替相場(円貨を外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券(円貨決済型)を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券(円貨決済型)を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券(円貨決済型)の発行者や、外貨建て債券(円貨決済型)の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券(円貨決済型)の発行者や、外貨建て債券(円貨決済型)の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破錠のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破錠処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券(円貨決済型)のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度は高いと言えます。
新興国通貨建ての債券について
・新興国の通貨は、外国為替取引市場における流動性が乏しいことにより、新興国通貨建て債券の流動性(換金性)も低くなるおそれがあります。
外貨建て債券(円貨決済型)のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券(円貨決済型)のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
外貨建て債券(円貨決済型)に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券(円貨決済型)のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは私売出し
(金融商品取引法第2条第4項第2号イからハまでのいずれかに該当する売付け勧誘等をいう。)の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券(円貨決済型)の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券(円貨決済型)に関する租税の概要
個人のお客様に対する特定公社債(主として国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、普通社債、金融機関債、外国国債、海外の政府機関債、平成27年12月31日以前に発行された私募債等が該当します。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
個人のお客様に対する一般公社債(特定公社債以外の公社債をいい、主に平成28年1月1日以降に発行された一部を除く私募債等が該当します。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)のxxについては、xx所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合でも、外国税額控除の適用はありません。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等(特定公社債に該当しない公社債等を含みます。)の譲渡損益及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
法人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券(円貨決済型)のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券 (円貨決済型)(一部を除く。) のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券(円貨決済型)は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券(円貨決済型)のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券(円貨決済型)のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします
(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
◆ 当 社 の 概 要 ◆ | ||
商 号 等 | xx証券株式会社 | |
金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第18号 | ||
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx0xx00xx0 | |
加 入 協 会 | 日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先 | 0120-64-5005) |
資 本 金 | 1.65億円 | |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 | |
設 立 年 月 | 昭和23年8月 | |
連 絡 先 | お取引のある本店・営業所にご連絡ください。 |