Contract
(案)
市 有 財 産 売 買 契 約 書
売主 船橋市(以下「甲」という。)と、買主 ○○○○○○○○(以下「乙」という。)との間に、次の条項により市有財産売買契約を締結する。
(本契約)
第1条 本売買契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月30日条例第11号)第3条の規定によりにより議会の可決を得た場合に本契約となる。
本契約の日は、令和〇年〇月〇日とする。
(xxxxの義務)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件及び売買代金)
第3条 甲は、所有する別紙に掲げる物件(以下「本物件」という。)を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
2 本物件の売買代金は、金○○○,○○○,○○○円とする。
うち土地代金は、金○○,○○○,○○○円とし、建物代金は金○○,○○○,○○○円(うち消費税額金○○○,○○○円)とする
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結前に甲の発行する納入通知書により、契約保証金を甲の指定する金融機関に納入しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は既に納付済みの入札保証金を充当するものとする。
3 前項に定める契約保証金には利息は付さない。
4 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、契約保証金を乙に返還する。
5 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を乙に返還しない。
(売買代金の納入)
第5条 乙は、第3条第2項に定める売買代金を、契約締結の日から令和6年10月31日(以下「納入期限」という。)までに、甲の発行する納入通知書により、指定する金融機関に一括して納入しなければならない。
(遅延損害金)
第6条 乙は、第3条の代金を納入期限までに支払わないときは、納入期限の翌日から遅延日数に応じ、当該金額に民法第404条に規定する利率の割合で計算した金額を遅延損害金として、甲に支払わなければならない。
(所有権移転及び本物件の引き渡し)
第7条 本物件の所有権は、乙が売買代金(前条の遅延損害金がある場合は、これを含む。)を完納したときに、甲から乙に移転する。
2 本物件は、前項の規定により所有権が移転したときに、甲から乙に引き渡しがあったものとする。
(所有権の移転登記)
第8条 所有権の移転登記は、前条の規定により本物件の所有権が移転した後に、速やかに乙の請求により甲が嘱託するものとする。
2 前項の登記に要する費用は乙の負担とする。
(危険負担)
第9条 本契約締結後、本物件の引き渡しまでの間において、甲の責めに帰することのできない事由により本物件が滅失し、又は損傷した場合は、その損失は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 甲は、本物件を現状有姿の状態で乙に売却するものとし、乙は、本契約締結後、本物件が種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることが判明した場合でも、甲に対し履行の追完の請求、賃料の減額、免除若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
(用途の制限)
第11条 乙は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者、反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に供してはならない。
2 乙は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
3 乙は、本物件を、宗教活動の用に供してはならない。
(実地調査等)
第12条 甲は、本契約の履行に際し、必要があると認めるときは、乙に対してその業務、又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(違約金)
第13条 乙は、第11条に定める義務に違反したときは、金○,○○○,○○○円を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 乙は、前条に定める甲の実地調査等を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告を怠ったときは、金○,○○○,○○○円を、違約金として甲に支払わなければならなない。
3 前2項の違約金は、第17条に定める損害賠償金の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 乙が、本契約の不履行、又は納入期限までに売買代金の納入がないときは、甲は、直ちに本契約を解除することができる。
(返還金等)
第15条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、返還する売買代金には利息を付さないものとする。
2 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用等は返還しない。
3 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が本物件に支出した一切の費用等は償還しない。
(原状回復義務)
第16条 乙は、甲が第14条に定める解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに、本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 乙は、前項により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、本物件の所有権移転登記の承諾書等を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 乙が、本契約に違反し、若しくは第14条の定めにより甲が本契約を解除したときに、甲に損害があるときは、甲は、乙に対して損害賠償を請求することができる。ただし、乙において損害を生じても、乙は、甲に対して損害賠償を請求することができない。
(返還金の相殺)
第18条 甲は、第15条第1項の定めにより売買代金を返還する場合において、乙が第13条に定める違約金又は前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行に要する一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(相隣関係等への配慮)
第20条 乙は、本物件の引渡し以後においては、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。
(疑義の決定)
第21条 本契約について疑義を生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第22条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和6年 月 日
売主(甲) 船橋市湊町二丁目10番25号
船橋市
船橋市長 xx x
買主(乙) ○○○○○市〇丁目〇番〇号
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
別紙
売買の目的物の表示(登記簿の記録による)