Contract
杉並区競争入札参 加 者 心 得
平成29年4月杉 並 区
(目 的)
杉並区競争入札参加者心得
杉 並 区
第1条 この心得は、杉並区契約事務規則(昭和39年規則第19号。以下「規則」という。)に基づき、工事又は製造の請負契約、委託契約、物品購入契約、その他の契約の締結について、杉並区(以下「区」という。)が行う一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。電子入札案件(東京電子自治体共同運営電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)により処理する入札案件をいう。以下同じ。)を含む。)に参加する者が守らなければならない事項を定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、地方自治法
(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、規則及びその他関係法令等を遵守しなければならない。
(資格確認及び指名の取消)
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者(以下「資格確認を受けた者」という。)及び指名競争入札の参加指名を受けた者(以下「指名を受けた者」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の
4第1項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加指名は、区において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人、xx被後見人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第4条 資格確認を受けた者及び指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名を取り消す。
(1) 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成22年3月23日杉並第6547 6号)に定める指名停止要件に該当する者
(2) 杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める入札参加除外措置要件に該当する者
(3) 契約の履行に当たり、故意に工事又は製造若しくは受託業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(4) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(6) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第5条 資格確認を受けた者及び指名を受けた者について、経営、資産、信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第6条 入札参加者は、その見積もる契約金額(単価による入札においては、発注見込額又は契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 一般競争入札に参加する資格の確認において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき
(3) 指名競争入札の参加指名を受けたとき
(入札保証金の納付に代わる担保)
第7条 前条の規定による入札保証金の納付は、規則第12条に定める担保の提供をもってこれに代えることができる。
(入札の基本的事項)
第8条 入札参加者は、区から指示された図面、仕様書、契約書案、その他契約締結に必要な条件(以下「図面等」という。)を検討のうえ、入札しなければならない。この場合において図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 図面等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された図面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1項の入札は総価により行う。ただし、発注公告又は指名通知において単価によるべきこと又は総価以外での指示をした場合においては、その指示するところによる。
4 第1項の入札における入札金額は、契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した金額を入札書(電子入札案件においては、入札書に代わる電磁的記録をいう。以下同じ。)に記載すること。ただし、発注公告又は指名通知において、別の指示がある場合には、その指示するところによる。
(図面等の取り扱い)
第9条 入札参加者は、区から貸与された図面等を入札終了後に速やかに廃棄しなければならない。
2 入札参加者は、図面等により知り得た情報について、当該案件の入札以外の目的に利用し、又は他に漏らしてはならない。
3 電磁的記録による図面等に関しても前2項と同様に取り扱うものとする。
(入札の辞退)
第10条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、入札締切日時前までに、電子入札サービスにより辞退届の送信を行うこととする。ただし、紙入札を認められた場合においては、入札辞退届(標準様式3)を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たって、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意思について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者及び予定価格を探る行為をしてはならない。
(入 札)
第12条 入札参加者は、電子入札サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ発注公告又は指名通知において指定した入札締切日時までに提出しなければならない。
2 契約担当者等により紙入札が認められたときは、入札書(標準様式1)に必要な事項を記載し、押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封筒に入れ封をしなければならない。封筒(標準様式2)には、件名、宛名、入札書在中の文言及び入札者の氏名等を記入し、裏面に封印を行い、発注公告又は指名通知に示した時刻までに、指定した場所まで提出しなければならない。
3 郵送入札による入札参加者は、前項により作成した入札書を専用封筒に入れて件名、宛名、入札書在中の文言及び入札者の氏名等を記入し、裏面に封印を行い、発注公告又は指名通知に示した期日までに、郵便局止で郵送しなければならない。
4 前3項の入札は、あらかじめ届出のある代理人に行わせることができる。
5 入札書は、1人1通に限る。入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(入札書の書換等の禁止)
第13条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開 札)
第14条 開札は、あらかじめ指定した日時において行う。その際入札者を立ち会わせることができる。
2、入札者が立ち会わないときは、区職員を立会人として行う。
(再度の入札)
第15条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格に入札がないときは、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。再度入札の回数は、原則として2回以内とする。ただし、予定価格を事前に公表している入札案件における入札回数は1回とし、再度入札は行わない。
2 契約担当者は、電子入札サービスにより再度入札を行うときは、入札書の締切日時及び開札予定日時等の必要事項を、速やかに入札参加者に通知しなければならない。
3 再度入札において入札書を提出しない入札参加者、又は送信した入札書が締切日時までに電子入札サービスのサーバーに到着しない入札参加者は、再度入札を辞退したものとみなす。
(再度入札の入札保証金)
第16条 前条の規定により再度入札する場合においては、再度入札前の入札に対する入札保証金の納付(入札の保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札の取りやめ等)
第17条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金の納付又はこれに代わる担保の提供をしない者のした入札
(3) 電子入札サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバーに到達していない入札
(4) 紙入札を認められた場合において、入札書が定められた日時までに定められた場所に提出されていないもの
(5) 郵送による入札を認められた場合において、その送付された入札書が定められた日時までに定められた場所に到着しないもの
(6) 入札書の金額表示を訂正したもの、又は金額を改ざんした入札
(7) 予定価格が事前公表された入札案件において、予定価格を超えた入札
(8) 積算内訳書の提出を予め発注公告又は指名通知において指示した案件において、積算内訳書をあらかじめ作成していないもの又は契約担当者が提出を求めた日時まで
に提出しない者のした入札
(9) 積算内訳書の記載事項が不明なもの又は積算内訳書に記名若しくは押印がないもの
(10) 入札書の記載が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印又はこれに相当する電磁的記録の記載がないもの
(11) 電子入札サービスの画面上に示された文字種、文字数、記載例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(12) 電子入札サービスにおいて、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(13) 紙入札を認められた場合において、同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者の入札で、その前後を判別できないもの又は後発のもの
(14) 紙入札を認められた場合において、他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたものに係る入札
(15) 電子入札サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
(16) 前各号のほか、入札に関する条件に違反した入札
(再度入札の参加資格喪失)
第19条 次の各号のいずれかに該当した入札参加者は、再度入札の参加資格を失うものとする。
(1) 初回又は再度の入札に不参加の入札参加者
(2) 初回又は再度の入札を辞退した入札参加者
(3) 最低制限価格を設けた入札案件において、最低制限価格未満の入札をした入札参加者
(4) その他、xxな競争を乱すおそれがあると契約担当者が判断した入札参加者
(落札者)
第20条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合においては、次条及び第22条の定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札した者以外の者を落札者とすることがある。
(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第21条 工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。
(低入札価格調査制度)
第22条 工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者(失格基準価格を設定した場合には、設定された基準価格以上の価格で入札した者の内で最低の価格で入札した者をいう。)の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
2 前項の調査に協力しない場合には、落札者の資格を失うものとする。
(最低制限価格の設定)
第23条 工事又は製造その他の請負及び委託における競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で設定された最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち最低の価格で入札をした者を落札者とする。
(低入札調査価格、最低制限価格の設定)
第24条 低入札調査価格を設けて落札者を決定できる契約、又は最低制限価格を設けて落札者を決定できる契約は、杉並区競争入札実施要綱(平成14年4月1日xxx発第137号)に規定する契約案件とする。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第25条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない区職員がくじを引く。
3 電子入札案件において、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」により、電子入札サービスの電磁的処理によってくじ引きを行い、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第26条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合にはその名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、入札参加者に知らせるものとする。この場合において、落札者となったものには、落札者となった旨を通知する。
2 電子入札案件における通知は、電子入札サービスにより行う。
(前金払)
第27条 公共工事の前金払いは、入札の条件として、当該工事が前金払い対象予定工事である旨を明示したものについて行う。
(中間前金払)
第27条の2 公共工事の中間前金払いは、入札の条件として、当該工事が中間前金払い対象予定工事である旨を明示したものについて行う、ただし、部分払いを受ける場合は、中間前金払いを受けることはできない。
(契約書等の作成)
第28条 契約書を作成する場合においては、落札者は、区長又は契約担当者(以下「契約担当者」という。)から交付された契約書案(契約書の作成を省略する場合にあっては請書。以下本条において同じ。)に記名押印し、落札決定の日から5日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
(契約の確定)
第29条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金の返還)
第30条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
(1) 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第31条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払を請求することができない。
(入札保証金の没収)
第32条 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第33条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、発注見込額又は契約金額に予定数量を乗じて得た金額とする。)の100分の10以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を要しない。
(1) 落札者が、保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と区が工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 発注公告又は指名通知等において、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたとき。
2 前項の規定による契約保証金の納付は、規則第46条の2に定める担保の提供をもってこれに代えることができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第34条 発注公告又は指名通知において、あらかじめ議会の議決を要する契約とされた場合、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月杉並区条例第1号)の定めるところにより杉並区議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。なお、関連する契約についても、議会の議決を経なければならない契約に準じた扱いとする。
2 前項の契約については、落札者は仮契約書を提出しなければならない。
(準 用)
第35条 本心得の各規定は、区が競争性をもって行う契約締結手続きにおいて準用する。
(委 任)
第36条 本心得に定めるもののほか、必要な事項は、総務部経理課長が別に定める。
28 杉 並 第 70423 号平成29年4月1日施行
第12条関係 標準様式1
入 札 書
件名
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
納入する
上記金額をもって ため競争入札参加者心得及び契約条項を請負う
承諾のうえ入札いたします。
年 月 日
宛
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
(日本工業規格A列4番)単価契約等により、円未満の単位が必要な場合は、適時単位欄を記載できる。
第12条関係 標準様式2
表 面 裏 x
x 件 入 約 名 札 担 書 当 ○ 在 者 ○ 中 ○ 職 ○ 氏 ○ 氏 住 名 ○ 名 所 ○ 宛 | 印 印 印 |
洋形封筒の封印は、様式2に準じる。
第10条関係 標準様式3
入札辞退届
件名
上記について、指名を受けましたが、都合により入札を
辞退します。
年
月 日
住
所
商号又は名称代表者氏名
印
(契約担当者 職 氏名 ) 宛
(日本工業規格A列4番)