住民情報ソリューションMICJET税務情報システム
xx市監査委員告示第1号
地方自治法第 252条の37第5項の規定に基づき、包括外部監査人 xx xx xから、別紙のとおり平成30年度包括外部監査契約に基づく監査の結果に関する報告の提出がありましたので、同法第 252条の38第3項の規定により、次のとおり公表します。
平成31年2月27日
長野市監査委員 | x | x | x | x |
x | x | x | x | x |
同 | x | x | x | x |
同 | x | x | x | x |
xx 30 年度
長野市包括外部監査の結果に関する報告書
監査テーマ
市税等に関する事務の執行について
長野市包括外部監査人税理士 xx xx
目 次
第1章 包括外部監査の概要 1
第1 外部監査の種類 1
第2 選定した特定の事件 1
第3 事件を選定した理由 1
第4 外部監査の対象 1
第5 外部監査対象期間 1
第6 外部監査実施期間 1
第7 外部監査の着眼点 2
第8 外部監査対象の選定と主な監査手続 2
第9 包括外部監査人及び補助者 3
第 10 利害関係 3
第 11 その他 3
第2章 監査対象の概要 4
第1 沿革 4
1.1 xxxxxx 0
1.2 人口の推移 4
第2 一般会計歳入額の概要 5
2.1 一般会計歳入歳出額の推移 7
2.2 市税目ごとの決算額推移 10
2.3 収納状況の推移 13
2.4 収納受付の方法 13
第3 債権の性質 14
3.1 債権の定義 14
3.2 債権の性質による分類 14
3.3 公債権に分類される債権種別 14
3.4 私債権に分類される債権種別 15
3.5 債権の消滅時効 16
第4 市税の概要 17
4.1 市税条例に定められる市税の種類 17
4.2 市税担当部署及び事務分掌 18
4.3 市税等の質問検査権 20
4.4 賦課事務の使用ソフト 20
4.5 ふるさと納税 21
第5 市税収納の概要 28
5.1 収納担当部署及び事務分掌 28
5.2 収納事務の使用ソフト 29
第6 国民健康保険料(特別会計)の概要 29
6.1 国民健康保険の調定額及び収納額推移 30
6.2 人員体制 31
第7 介護保険料(特別会計)の概要 31
7.1 介護保険の調定額及び収納額の推移 32
7.2 人員体制 33
第8 使用料の概要 33
8.1 市営住宅等使用料の調定額及び収納額推移 33
8.2 住宅課の人員体制 34
8.3 保育料の調定額及び収納額推移 34
8.4 保育・幼稚園課の人員体制 35
第9 マイナンバー(個人番号)制度の活用状況 35
9.1 マイナンバー制度の概要 35
9.2 マイナンバーカードの取得状況 37
9.3 マイナンバー制度の税情報活用 38
第3章 監査の結果 40
第1 個人市民税 40
1.1 概要 40
1.2 市民税課の組織体制 44
1.3 課税事務の流れ 45
1.4 個人市民税の推移 47
1.5 監査の視点 48
1.6 主な監査手続き 48
1.7 監査の結果 49
第2 法人市民税 59
2.1 概要 59
2.2 市民税課の組織体制 63
2.3 課税事務の流れ 64
2.4 法人市民税の推移 64
2.5 監査の視点 66
2.6 主な監査の手続き 66
2.7 監査の結果 67
第3 固定資産税(土地及び家屋) 76
3.1 概要 76
3.2 資産税課の組織体制 80
3.3 課税事務の流れ 81
3.4 固定資産税の推移 82
3.5 監査の視点 84
3.6 主な監査手続き 85
3.7 監査の結果 85
第4 都市計画税 96
4.1 概要 96
4.2 組織体制 96
4.3 課税事務の流れ 97
4.4 都市計画税の判定 97
4.5 都市計画税の推移 98
4.6 監査の結果 99
第5 固定資産税(償却資産) 100
5.1 概要 100
5.2 資産税課の組織体制 102
5.3 課税事務の流れ 102
5.4 固定資産税(償却資産)の推移 103
5.5 監査の視点 103
5.6 主な監査手続き 104
5.7 監査の結果 104
第6 軽自動車税 112
6.1 概要 112
6.2 市民税課の組織体制 114
6.3 課税事務の流れ 115
6.4 軽自動車税の推移 121
6.5 監査の視点 123
6.6 主な監査手続き 123
6.7 監査の結果 123
第7 市たばこ税 128
7.1 市たばこ税の概要 128
7.2 市民税課の組織体制 129
7.3 課税事務の流れ 129
7.4 市たばこ税の推移 129
7.5 監査の視点 131
7.6 主な監査手続き 131
7.7 監査の結果 132
第8 入湯税 135
8.1 入湯税の概要 135
8.2 市民税課の組織体制 136
8.3 課税事務の流れ 136
8.4 入湯税の推移 137
8.5 監査の視点 138
8.6 主な監査手続き 138
8.7 監査の結果 139
第9 事業所税 141
9.1 事業所税の概要 141
9.2 市民税課の組織体制 143
9.3 課税事務の流れ 143
9.4 事業所税の推移 143
9.5 監査の視点 145
9.6 主な監査手続き 145
9.7 監査の結果 146
第 10 市税の徴収事務(収納事務、滞納整理事務) 153
10.1 概要 153
10.2 徴収事務の組織体制 153
10.3 収納事務の流れ 154
10.4 収納額の推移 154
10.5 滞納整理事務の流れ 164
10.6 滞納整理事務の概要及び推移 164
10.7 監査の視点 166
10.8 主な監査手続き 166
10.9 監査の結果 167
第 11 国民健康保険料の徴収事務 175
11.1 概要 175
11.2 徴収事務の組織体制 176
11.3 収納事務、滞納整理の流れ 176
11.4 国民健康保険料の推移等 177
11.5 監査の視点 179
11.6 主な監査手続き 179
11.7 監査の結果 180
第 12 介護保険料の徴収事務 184
12.1 概要 184
12.2 徴収事務の組織体制 186
12.3 収納事務、滞納整理の流れ 186
12.4 介護保険料の推移 186
12.5 監査の視点 188
12.6 主な監査手続き 188
12.7 監査の結果 189
第 13 市営住宅使用料の徴収事務 194
13.1 概要 194
13.2 組織体制 208
13.3 指定管理者による収納事務、滞納整理の流れ 209
13.4 市営住宅使用料等の推移 210
13.5 監査の視点 211
13.6 主な監査手続 211
13.7 監査の結果 212
第 14 保育料の徴収事務 221
14.1 概要 221
14.2 徴収事務の組織体制 222
14.3 収納事務、滞納整理の流れ 222
14.4 保育料の推移等 223
14.5 監査の視点 225
14.6 主な監査手続き 225
14.7 監査の結果 226
第 15 全体を通して複数の業務にまたがる事項等 231
第1章 包括外部監査の概要第1 外部監査の種類
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 37 第1項、第2項及びxx市包括
外部監査契約に基づく監査に関する条例(平成 11 年xx市条例第4号)の規定に基づく監査
第2 選定した特定の事件
市税等に関する事務の執行について
第3 事件を選定した理由
市税は、xx市の平成 28 年度一般会計決算で歳入全体の 38.7%を占める最大かつ重要な財源となっている。
平成 28 年2月に公表したxx市人口ビジョンによれば、市の人口は、平成 12 年に
387,911 人と人口のピークを迎えて以降、緩やかに減少が始まり、平成 52(2040)年に
は 30 万人余りに、平成 72(2060)年には 25 万人を割り込むと推計されている。
今後の生産年齢人口の減少による市税収入の落ち込みや超高齢社会の進行などによる医療や介護などの社会保障関係経費の増加は、中長期的にxx市の財政に大きな影響を及ぼすことが予想される。
このように厳しい財政状況が見込まれる中で、健全な財政運営を行うためには、安定した歳入の確保、特に基幹収入の市税の確保は極めて重要な課題である。
そこで、税負担のxx性を確保し、市税に関する賦課、徴収の事務が正確かつ効率的で効果的に執行されているか監査を実施することは、重要かつ必要であると考え、特定の事件(テーマ)として選定した。
なお、徴収事務については、歳入の確保や事務の効率化の観点から市税のみならず一部の保険料や使用料などを対象にする。
第4 外部監査の対象
一般会計における市税の賦課徴収、保険料(特別会計)及び使用料徴収並びにこれらに付随する収入未済額の管理に関する事務の執行について監査の対象とした。
第5 外部監査対象期間
原則として平成 29 年度(平成 29 年4月1日から平成 30 年3月 31 日まで)とし、必
要に応じて平成 28 年以前及び平成 30 年度の一部執行についても監査の対象とした。
第6 外部監査実施期間
平成 30 年7月4日から平成 31 年2月9日まで
第7 外部監査の着眼点
地方自治法第2条第 14 項では、「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と定めており、住民福祉の原則と行政効率の原則について努力と義務を課している。
また、同法第2条第 15 項では、「地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。」と定めており、同法第2条第 16 項では、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」と定めることから、行政効率の原則と法令遵守の原則を義務付けている。この第2条第 14 項、15 項及び 16 項により、地方公共団体は事務処理に当たって、法令を遵守したうえで、住民の福祉の増進に務めつつ最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならず、これを目的として、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めて、その規模の適正化を図らなければならないということになる。従って、包括外部監査は本趣旨に則って監査を実行するべきと考えられる。
一般会計における市税の賦課徴収、保険料及利用料等の徴収並びに管理に関しては、第一に挙げられるのは「合規性」であり、関係法令等に準拠しているか、ということである。当然に、関係法令や条例、規則等の規定との整合性は問われるところであり、これを前提として、経済性、効率性、xx性が求められるところである。
本監査ではこの様な点に着眼して、合規性は基より事業は目的に対して有効であるか、事業事務に不効率は生じていないか、納税者、利用者の理解を深め、適切な執行となっ ているか、といった点に着眼し、次に記載の視点で監査を実施する。
1. 市税の賦課、徴収に関する事務が、法令等に準拠し効率的に行われているかどうか。
2. 市税の賦課、徴収に関する事務が、納税者に対しxxに行われているかどうか。
3. 市税及び保険料等の賦課、徴収に関する事務、特に収入未済額の管理と滞納管理の事務が、納税者(利用者を含む)の理解を深め、効果的に執行されているかどうか。
第8 外部監査対象の選定と主な監査手続
8.1 監査対象部署等の選定
以下の部署を監査の対象とした。財政部
・市民税課
・資産税課
・収納課総務部
・情報政策課保健福祉部
・国民健康保険課
・介護保険課建設部
・住宅課
こどもxx部
・保育・幼稚園課
8.2 主な監査手続
関係法令、条令、規則等の規定の確認
関連資料の閲覧と無作為に抽出した資料に基づく内容分析担当部署からの説明聴取及び担当者への状況等の聴取
包括外部監査人 | 税理士 | xx | xx |
補 助 者 | 税理士 | x | xx |
補 助 者 | 税理士 | xx | xx |
補 助 者 | 税理士 | xx | xx |
内部関係資料、財務帳票、管理台帳等の閲覧第9 包括外部監査人及び補助者
補 助 者 行政書士 xxx x第 10 利害関係
包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び監査補助者は地方自治法第 252 条の 29(特定の事件についての監査の制限)の規定により記載すべき利害関係はない。
第 11 その他
本報告書における金額の表示方法については、原則「千円未満切捨て」による表示方法を採用しているが、場合によっては千円単位より大きい単位を採用している場合もある。従って、合計欄の値が端数処理の関係上一致していない場合がある。
第2章 監査対象の概要第1 沿革
1.1 xx市の沿革
昭和 41 年 10 月、xx市xxx市、xx町、若穂町、xx島町、更xx、七二会村及
び信更村の2市3町3か村の大合併により、面積 404 平方キロメートル、人口 27 万人
の都市となった。こうした都市の拡大・発展の中で平成8年9月に人口は 36 万人を超
え、平成9年4月1日には明治 30 年の市制施行以来 100 周年を迎えた。100 周年記念
事業として第 18 回オリンピック冬季競技大会、第7回パラリンピック冬季競技大会が開催された。オリンピック等の開催により、新幹線・高速道が実現し、市内の都市基盤整備が急速に進んだ。また、平成 11 年4月には、中核市に移行した。
平成 17 年1月にxx町、戸隠村、鬼無里村及び大xxを編入合併、平成 22 年1月に
は信州新町及びxx村を編入合併したことにより、面積 834.81 平方キロメートル、人
口 38 万人余の都市となった。
このように合併に伴い市域が拡大していく中、人口減少や少子・高齢化の本格的な進行等、従来にはない変化に的確に対応するため、「幸せ実感都市『ながの』~ “オールながの”でxxを創造しよう~」と定めたまちの将来像の実現を目指してまちづくりを推進している。
1.2 人口の推移
平成 30 年1月1日現在のxx市の総人口は 380,442 人で、内、男性は 184,271 人
(48.4%)、女性は 196,171 人(51.6%)で、男女間比較すると、女性が 11,900 人多く
なっている。前年と比較すると、総人口は 1,515 人、男性は 873 人、女性は 642 人それ
ぞれ減少しているが、世帯は 781 世帯増加している。
人口・世帯推移
各年 1月1日現在
区分 年 | 人 口 | 世帯数 | 一世帯当たり人 口 | 人口密度 (人/㎢) | 人口伸率 | ||
男性 | 女性 | 計 | |||||
平成26 | 186,929 | 199,101 | 386,030 | 156,402 | 2.5 | 462.4 | 99.8 |
27 | 186,138 | 198,271 | 384,409 | 157,268 | 2.4 | 460.5 | 99.6 |
28 | 185,813 | 197,683 | 383,496 | 158,618 | 2.4 | 459.4 | 99.8 |
29 | 185,144 | 196,813 | 381,957 | 159,503 | 2.4 | 457.5 | 99.6 |
30 | 184,271 | 196,171 | 380,442 | 160,284 | 2.4 | 455.7 | 99.6 |
年齢構成
平成 30 年1月1日現在の年齢3区分別人口は、年少人口(0~14 歳)が 48,806 人
(構成比:12.8%)、生産年齢人口(15~64 歳)が 222,531 人(構成比:58.5%)、老年人口(65 歳以上)が 109,105 人(構成比:28.7%)となっている。また、前年比較では、年少人口は 871 人、生産年齢人口は 1,793 人それぞれ減少し、老年人口は 1,149人増加しており、少子高齢化の傾向が伺える。
年齢3区分別人口
年 次 | 年少人口(0~14歳) | 生産年齢人口(15~64歳) | 老年人口(65歳以上) | |||
総 数(人) | 構成比(%) | 総 数(人) | 構成比(%) | 総 数(人) | 構成比(%) | |
平成26年 | 52,238 | 13.5 | 232,190 | 60.1 | 101,602 | 26.3 |
平成27年 | 51,387 | 13.4 | 228,517 | 59.4 | 104,505 | 27.2 |
平成28年 | 50,559 | 13.2 | 226,522 | 59.1 | 106,415 | 27.7 |
平成29年 | 49,677 | 13.0 | 224,324 | 58.7 | 107,956 | 28.3 |
平成30年 | 48,806 | 12.8 | 222,531 | 58.5 | 109,105 | 28.7 |
第2 一般会計歳入額の概要
平成 28 年度決算においては、財政健全化判断基準などは国の基準を引き続き下回り健全な財政状況の維持が図られているが、経常収支比率は平成 27 年度の 86.6%から平成 28 年度は 89.8%へと上昇しており、財政の硬直化が進んでいるところである。
基幹財源である市税全体のこれまでの推移をみると、平成9年度の 624 億円をピーク
に減少が続いたが、平成 16 年度の合併で増加に転じ、平成 18 年度以降の税制改正や財
源移譲等により 609 億円まで回復、その後、景気後退の影響を受けつつ 580 億円をわずかに超える額で推移してきている。
平成 29 年度においては、市税全体で前年度対比 4,200 万円減少の 583 億 1,800 万円となっている。
個人市民税は、景気回復に伴う給与所得の増加などにより、前年度対比 1.1%増の 204億 9,300 万円となり、法人市民税は、法人税率の引下げなどにより、前年度対比 8.4%減の 59 億 900 万円となった。
固定資産税(交付金を含む)及び都市計画税は、地価の下落が続いているものの、新築増改築家屋が増えていること、償却資産税では、未申告となっていたxxx発電設備の課税により、前年度対比 1.1%増の 265 億 2,000 万円となった。
その他、景気回復の影響を受けて事業所税が 6,700 万円増となった一方、市たばこ税
は健康志向の高まりなどから、1億 3,400 万円の減となり、その他の税全体では、前年
度対比 0.4%減の 53 億 9,600 万円となった。
xx市の歳入が前年度対比等で減少していることや将来の人口減少に伴う歳入減少
化傾向を考慮した場合、財源をより有効かつ効果的に活用するため、事業の実施に当たっては、施策の必要性、緊急性を十分に把握した上で、限られた財源を適切な配分によって実施されるべきであり、今後においても一層の健全財政に努めることを望む。
xx市の標準財政規模 86,593,000千円
長野市の一般会計等は、実質赤字比率は、「-%」となっています。
(単位:千円)
会計名 | 歳入総額 A | 歳出総額 B | 翌年度へ繰り 越すべき財源 C | 実質収支 A-B-C |
一般会計 | 150,996,000 | 147,667,000 | 1,351,000 | 1,978,000 |
住宅新築資金等貸付 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
母子父子寡婦福祉資金貸付 | 97,000 | 57,000 | 40,000 | 0 |
授産施設 | 80,000 | 73,000 | 0 | 7,000 |
病院事業債管理 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 0 |
一般会計等 計 | 152,185,000 | 148,809,000 | 1,391,000 | 1,985,000 |
実質赤字比率 = 実質赤字 = (▲1,985,000) = -% (▲2.29%)
標準財政規模 86,593,000
※実質収支が黒字となりましたので、実質赤字を「▲」で表示しています。
2.1 一般会計歳入歳出額の推移
一般会計歳入歳出決算額推移
款 | 年 度 | 平成25 | 平成26 | ||
決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | ||
千円 | % | 千円 | % | ||
歳 | 入 総 額 | (159 ,310 ,089 ) | 100 .0 | 170 ,584 ,272 | 100 .0 |
市 税 | 57,513,402 | 36.1 | 58,693,312 | 34.4 | |
地 x x x x | 1,297,813 | 0.8 | 1,241,004 | 0.7 | |
x x 割 交 付 金 | 104,353 | 0.1 | 101,908 | 0.1 | |
配 当 割 交 付 金 | 153,341 | 0.1 | 289,390 | 0.2 | |
株式等 譲渡 所得 割交 付金 | 258,823 | 0.2 | 219,873 | 0.1 | |
地 方 消 費 税 交 付 金 | 4,077,179 | 2.6 | 4,896,344 | 2.9 | |
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 58,794 | 0.0 | 49,827 | 0.0 | |
自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 364,675 | 0.2 | 132,064 | 0.1 | |
地 方 特 例 交 付 金 | 185,630 | 0.1 | 178,771 | 0.1 | |
地 方 交 付 税 | 25,552,018 | 16.0 | 25,623,574 | 15.0 | |
交通x x対 策特 別交 付金 | 81,802 | 0.1 | 72,428 | 0.0 | |
分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,658,017 | 1.7 | 2,706,787 | 1.6 | |
使 用 料 及 び 手 数 料 | 2,786,057 | 1.7 | 2,691,357 | 1.6 | |
国 庫 支 出 金 | 23,114,722 | 14.5 | 23,911,259 | 14.0 | |
x x 出 金 | 7,996,968 | 5.0 | 8,166,459 | 4.8 | |
財 産 収 入 | 890,663 | 0.5 | 855,406 | 0.4 | |
寄 附 金 | 71,926 | 0.0 | 149,884 | 0.1 | |
繰 入 金 | 1,212,533 | 0.8 | 1,700,222 | 1.0 | |
繰 越 金 | 4,097,361 | 2.6 | 6,092,003 | 3.6 | |
諸 収 入 | 8,219,112 | 5.2 | 10,371,300 | 6.1 | |
市 債 | (18,614,900) | 11.7 | 22,441,100 | 13.2 | |
歳 | 出 総 額 | (152 ,258 ,999 ) | 100 .0 | 165 ,595 ,710 | 100 .0 |
議 会 費 | 719,677 | 0.5 | 756,603 | 0.5 | |
x x 費 | 15,522,284 | 10.2 | 17,793,057 | 10.7 | |
x x 費 | 45,327,721 | 29.8 | 48,739,277 | 29.4 | |
衛 生 環 境 費 | 11,557,606 | 7.6 | 14,629,292 | 8.8 | |
労 働 費 | 365,104 | 0.2 | 321,754 | 0.2 | |
農 林 業 費 | 1,833,982 | 1.2 | 1,907,062 | 1.2 | |
商 工 観 光 費 | 9,197,209 | 6.0 | 9,406,733 | 5.7 | |
土 木 費 | 24,515,944 | 16.1 | 30,925,201 | 18.7 | |
消 防 費 | 4,515,419 | 3.0 | 6,908,255 | 4.2 | |
教 育 費 | 20,220,743 | 13.3 | 17,289,079 | 10.4 | |
災 害 復 旧 費 | 330,385 | 0.2 | 532,556 | 0.3 | |
公 債 費 | (18,152,925) | 11.9 | 16,386,841 | 9.9 | |
諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
※平成25年度の( )内は、借換債2,941,300千円を除いた額
款 | 年 度 | 平成27 | 平成28 | ||
決 算 額 | 構 成 比 | 決 算 額 | 構 成 比 | ||
千円 | % | 千円 | % | ||
歳 | 入 総 額 | 1 62 ,264 ,921 | 100 .0 | 150 ,973 ,771 | 100 .0 |
市 税 | 58,159,274 | 35.8 | 58,359,740 | 38.7 | |
地 x x x x | 1,296,592 | 0.8 | 1,283,269 | 0.9 | |
x x 割 交 付 金 | 83,564 | 0.1 | 54,162 | 0.0 | |
配 当 割 交 付 金 | 233,259 | 0.1 | 166,499 | 0.1 | |
株式等 譲渡 所得 割交 付金 | 239,550 | 0.1 | 96,811 | 0.1 | |
地 方 消 費 税 交 付 金 | 7,859,504 | 4.8 | 7,058,076 | 4.7 | |
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 54,192 | 0.0 | 54,811 | 0.0 | |
自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 241,620 | 0.2 | 229,590 | 0.2 | |
地 方 特 例 交 付 金 | 179,625 | 0.1 | 188,488 | 0.1 | |
地 方 交 付 税 | 22,237,886 | 13.7 | 20,074,357 | 13.3 | |
交通x x対 策特 別交 付金 | 76,971 | 0.1 | 73,886 | 0.0 | |
分 担 金 及 び 負 担 金 | 674,759 | 0.4 | 641,284 | 0.4 | |
使 用 料 及 び 手 数 料 | 4,506,060 | 2.8 | 4,711,716 | 3.1 | |
国 庫 支 出 金 | 20,060,081 | 12.4 | 19,653,069 | 13.0 | |
x x 出 金 | 8,114,243 | 5.0 | 7,783,922 | 5.2 | |
財 産 収 入 | 702,020 | 0.4 | 666,512 | 0.4 | |
寄 附 金 | 56,406 | 0.0 | 151,016 | 0.1 | |
繰 入 金 | 2,542,932 | 1.6 | 2,577,310 | 1.7 | |
繰 越 金 | 4,062,928 | 2.5 | 4,325,520 | 2.9 | |
諸 収 入 | 8,086,955 | 5.0 | 7,842,833 | 5.2 | |
市 債 | 22,796,500 | 14.1 | 14,980,900 | 9.9 | |
歳 | 出 総 額 | 156 ,849 ,118 | 100 .0 | 147 ,594 ,498 | 100 .0 |
議 会 費 | 780,238 | 0.5 | 726,026 | 0.5 | |
x x 費 | 26,009,194 | 16.6 | 15,262,351 | 10.3 | |
x x 費 | 48,866,596 | 31.2 | 50,873,395 | 34.5 | |
衛 生 環 境 費 | 14,149,077 | 9.0 | 11,814,904 | 8.0 | |
労 働 費 | 191,731 | 0.1 | 195,558 | 0.1 | |
農 林 業 費 | 2,082,876 | 1.3 | 2,229,144 | 1.5 | |
商 工 観 光 費 | 9,397,181 | 6.0 | 8,862,944 | 6.0 | |
土 木 費 | 17,623,039 | 11.2 | 17,074,042 | 11.6 | |
消 防 費 | 5,279,864 | 3.4 | 6,894,502 | 4.7 | |
教 育 費 | 17,281,795 | 11.0 | 19,438,125 | 13.2 | |
災 害 復 旧 費 | 815,655 | 0.5 | 343,545 | 0.2 | |
公 債 費 | 14,371,872 | 9.2 | 13,879,962 | 9.4 | |
諸 支 出 金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
款 | 年 度 | 平成29 | |||
決 算 額 | 構 成 比 | ||||
千円 | % | ||||
歳 | 入 総 | 額 | 153,091,569 | 100.0 | |
市 | 税 | 58,317,881 38.1 | |||
地 | x x x | x | 1,283,557 0.8 | ||
x | x 割 交 付 | 金 | 92,428 0.1 | ||
配 | 当 割 交 付 | 金 | 220,557 0.1 | ||
株式等 譲渡 所得 割交 付金 | 239,151 0.2 | ||||
地 | 方 消 費 税 交 付 | 金 | 7,363,108 | 4.8 | |
ゴ | ル フ 場 利 用 税 交 付 | 金 | 52,765 0.0 | ||
自 | 動 車 取 得 税 交 付 | 金 | 328,913 | 0.2 | |
地 | 方 特 例 交 付 | 金 | 202,812 | 0.1 | |
地 | 方 交 付 | 税 | 19,507,969 12.7 | ||
交通x x対 策特 別交 付金 | 71,069 0.0 | ||||
分 | 担 金 及 び 負 担 | 金 | 651,856 | 0.4 | |
使 | 用 料 及 び 手 数 | 料 | 4,572,794 | 3.0 | |
国 | 庫 支 出 | 金 | 19,975,324 13.1 | ||
x | x 出 | 金 | 7,932,374 5.2 | ||
財 | 産 収 | 入 | 739,306 0.5 | ||
寄 | 附 | 金 | 27,810 0.0 | ||
繰 | 入 | 金 | 4,907,028 3.2 | ||
繰 | 越 | 金 | 2,340,527 1.5 | ||
諸 | 収 | 入 | 8,427,540 5.5 | ||
市 | 債 | 15,836,800 10.4 | |||
歳 | 出 総 | 額 | 150,064,545 | 100.0 | |
議 | 会 | 費 | 700,854 0.5 | ||
x | x | 費 | 16,507,254 11.0 | ||
x | x | 費 | 52,407,207 34.9 | ||
衛 | 生 環 境 | 費 | 13,251,707 | 8.8 | |
労 | 働 | 費 | 202,380 0.1 | ||
農 | 林 業 | 費 | 1,798,016 1.2 | ||
商 | 工 観 光 | 費 | 8,707,080 | 5.8 | |
土 | 木 | 費 | 17,819,069 11.9 | ||
消 | 防 | 費 | 5,021,733 3.4 | ||
教 | 育 | 費 | 16,904,261 11.3 | ||
災 | 害 復 旧 | 費 | 1,080,299 | 0.7 | |
公 | 債 | 費 | 15,664,685 10.4 | ||
諸 | 支 出 | 金 | 0 0.0 |
2.2 市税目ごとの決算額推移
市税決算額推移
(単位:xx)
年 度 税 目 | 平 成 25 | 平 成 | 26 | |||
x | x 額 | 収 入 額 | x x 額 | 収 入 額 | ||
市 税 | 5 9 , 628 , 314 | 57 , 513 , 000 | 00 , 000 , 000 | 58 , 693 , 312 | ||
現 年 課 税 分 | 57,360,832 | 56,797,327 | 58,561,756 | 58,058,208 | ||
滞 納 繰 越 分 | 2,267,482 | 716,075 | 1,974,618 | 635,104 | ||
市 民 税 | 26 , 865 , 605 | 25 , 913 , 134 | 27 , 872 , 000 | 00 , 000 , 000 | ||
個 人 | 20,346,598 | 19,468,448 | 20,516,650 | 19,739,264 | ||
現年課税分 | 19,408,126 | 19,162,990 | 19,693,042 | 19,484,394 | ||
滞納繰越分 | 938,472 | 305,458 | 823,608 | 254,870 | ||
法 人 | 6,519,007 | 6,444,686 | 7,356,206 | 7,298,374 | ||
現年課税分 | 6,442,771 | 6,425,280 | 7,295,409 | 7,278,024 | ||
滞納繰越分 | 76,236 | 19,406 | 60,797 | 20,350 | ||
固 定 資 産 税 | 23 , 411 , 468 | 22 , 472 , 000 | 00 , 000 , 000 | 22 , 553 , 483 | ||
固 定 資 産 税 | 23,204,573 | 22,266,056 | 23,157,272 | 22,349,679 | ||
現年課税分 | 22,190,569 | 21,948,417 | 22,277,324 | 22,055,006 | ||
滞納繰越分 | 1,014,004 | 317,639 | 879,948 | 294,673 | ||
交 付 金 | 206,895 | 206,895 | 203,804 | 203,804 | ||
軽 自 動 車 税 | 824 , 121 | 789 , 307 | 845 , 665 | 813 , 999 | ||
現年課税分 | 788,956 | 778,989 | 813,280 | 805,265 | ||
滞納繰越分 | 35,165 | 10,318 | 32,386 | 8,734 | ||
市 た ば こ 税 | 2 , 634 , 058 | 2 , 634 , 000 | 0 , 000 , 000 | 2 , 561 , 784 | ||
現年課税分 | 2,634,058 | 2,634,058 | 2,561,784 | 2,561,784 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特 別 土 地 保 有 税 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
現年課税分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入 湯 税 | 32 , 535 | 32 , 535 | 27 , 615 | 27 , 615 | ||
現年課税分 | 32,535 | 32,535 | 27,615 | 27,615 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事 業 所 税 | 1 , 939 , 426 | 1 , 908 , 000 | 0 , 000 , 000 | 1 , 912 , 441 | ||
現年課税分 | 1,906,458 | 1,898,611 | 1,915,130 | 1,905,613 | ||
滞納繰越分 | 32,968 | 9,801 | 29,618 | 6,829 | ||
都 市 計 画 税 | 3 , 921 , 101 | 3 , 763 , 000 | 0 , 000 , 000 | 3 , 786 , 352 | ||
現年課税分 | 3,750,464 | 3,709,552 | 3,774,369 | 3,736,703 | ||
滞納繰越分 | 170,637 | 53,453 | 148,261 | 49,649 |
(単位:xx)
年 度 税 目 | 平 成 27 | 平 成 | 28 | |||
x | x 額 | 収 入 額 | x x 額 | 収 入 額 | ||
市 税 | 5 9 ,786 ,369 | 58 ,159 ,274 | 59 ,754,566 | 58,359 ,740 | ||
現 年 課 税 分 | 58,074,253 | 57,596,441 | 58,391,764 | 57,973,740 | ||
滞 納 繰 越 分 | 1,712,116 | 562,833 | 1,362,801 | 385,999 | ||
市 民 税 | 27 ,670 ,009 | 26 ,891 ,787 | 27 ,358,012 | 26,725 ,047 | ||
個 人 | 20,780,535 | 20,049,300 | 20,869,410 | 20,277,711 | ||
現年課税分 | 20,050,424 | 19,817,431 | 20,292,096 | 20,105,700 | ||
滞納繰越分 | 730,111 | 231,869 | 577,314 | 172,010 | ||
法 人 | 6,889,474 | 6,842,487 | 6,488,601 | 6,447,336 | ||
現年課税分 | 6,837,643 | 6,825,079 | 6,450,666 | 6,436,249 | ||
滞納繰越分 | 51,831 | 17,408 | 37,935 | 11,086 | ||
固 定 資 産 税 | 22 ,900 ,535 | 22 ,218 ,545 | 23 ,074,972 | 22,469 ,561 | ||
固 定 資 産 税 | 22,690,891 | 22,008,901 | 22,818,270 | 22,212,859 | ||
現年課税分 | 21,946,946 | 21,757,294 | 22,218,009 | 22,046,412 | ||
滞納繰越分 | 743,945 | 251,607 | 600,261 | 166,446 | ||
交 付 金 | 209,644 | 209,644 | 256,702 | 256,702 | ||
軽 自 動 車 税 | 862 ,530 | 834 ,018 | 1 ,007,198 | 978 ,936 | ||
現年課税分 | 833,954 | 827,091 | 984,415 | 974,086 | ||
滞納繰越分 | 28,576 | 6,927 | 22,783 | 4,850 | ||
市 た ば こ 税 | 2 ,528 ,067 | 2 ,528 ,067 | 2 ,442,472 | 2,442 ,472 | ||
現年課税分 | 2,528,067 | 2,528,067 | 2,442,472 | 2,442,472 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別土地保 有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
現年課税分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入 湯 税 | 27 ,440 | 27 ,440 | 26,343 | 26 ,343 | ||
現年課税分 | 27,440 | 27,440 | 26,343 | 26,343 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事 業 所 税 | 1 ,964 ,541 | 1 ,941 ,171 | 1 ,993,496 | 1,967 ,376 | ||
現年課税分 | 1,932,234 | 1,928,542 | 1,970,127 | 1,963,815 | ||
滞納繰越分 | 32,307 | 12,629 | 23,369 | 3,561 | ||
都 市 計 画 税 | 3 ,833 ,247 | 3 ,718 ,246 | 3 ,852,068 | 3,750 ,002 | ||
現年課税分 | 3,707,901 | 3,675,853 | 3,750,931 | 3,721,957 | ||
滞納繰越分 | 125,346 | 42,393 | 101,137 | 28,044 |
(単位:xx)
年 度 税 目 | 平 成 | 29 | ||||
x | x 額 | 収 入 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | ||
市 税 | 5 9 ,528 ,192 | 58 ,317 ,881 | 299,665 | 910 ,645 | ||
現 年 課 税 分 | 58,350,831 | 57,961,562 | 12,755 | 376,514 | ||
滞 納 繰 越 分 | 1,177,360 | 356,319 | 286,909 | 534,131 | ||
市 民 税 | 26 ,954 ,250 | 26 ,401 ,814 | 117,772 | 434 ,663 | ||
個 人 | 21,013,693 | 20,493,140 | 113,776 | 406,776 | ||
現年課税分 | 20,517,573 | 20,337,412 | 1,423 | 178,738 | ||
滞納繰越分 | 496,119 | 155,728 | 112,352 | 228,038 | ||
法 人 | 5,940,557 | 5,908,673 | 3,996 | 27,887 | ||
現年課税分 | 5,907,801 | 5,898,025 | 104 | 9,671 | ||
滞納繰越分 | 32,755 | 10,648 | 3,892 | 18,215 | ||
固 定 資 産 税 | 23 ,247 ,140 | 22 ,727 ,214 | 134,027 | 385 ,899 | ||
固 定 資 産 税 | 22,988,483 | 22,468,557 | 134,027 | 385,899 | ||
現年課税分 | 22,475,917 | 22,315,957 | 9,581 | 150,378 | ||
滞納繰越分 | 512,566 | 152,599 | 124,445 | 235,521 | ||
交 付 金 | 258,656 | 258,656 | 0 | 0 | ||
軽 自 動 車 税 | 1 ,050 ,196 | 1 ,023 ,310 | 4,972 | 21 ,913 | ||
現年課税分 | 1,026,760 | 1,017,265 | 28 | 9,466 | ||
滞納繰越分 | 23,436 | 6,044 | 4,944 | 12,447 | ||
市 た ば こ 税 | 2 ,308 ,831 | 2 ,308 ,831 | 0 | 0 | ||
現年課税分 | 2,308,831 | 2,308,831 | 0 | 0 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別土地保 有税 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
現年課税分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入 湯 税 | 29 ,972 | 29 ,972 | 0 | 0 | ||
現年課税分 | 29,972 | 29,972 | 0 | 0 | ||
滞納繰越分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事 業 所 税 | 2 ,057 ,419 | 2 ,034 ,021 | 20,307 | 3 ,090 | ||
現年課税分 | 2,031,299 | 2,028,435 | 0 | 2,863 | ||
滞納繰越分 | 26,120 | 5,586 | 20,307 | 226 | ||
都 市 計 画 税 | 3 ,880 ,381 | 3 ,792 ,717 | 22,585 | 65 ,078 | ||
現年課税分 | 3,794,019 | 3,767,005 | 1,617 | 25,395 | ||
滞納繰越分 | 86,361 | 25,711 | 20,967 | 39,682 |
2.3 収納状況の推移
市税調定額及び収入額推移
(単位:千円・%)
項目 年度 | 調定額 | x x前年比 | 収入金額 | 不 納欠損額 | 収入未済額 | 収入歩合対 調 |
平成25年度 | 59,628,314 | 100.3 | 57,513,402 | 142,298 | 1,972,614 | 96.5 |
26 | 60,536,374 | 101.5 | 58,693,312 | 162,027 | 1,681,035 | 97.0 |
27 | 59,786,369 | 98.8 | 58,159,274 | 230,030 | 1,397,065 | 97.3 |
28 | 59,754,566 | 102.0 | 58,359,740 | 228,498 | 1,166,328 | 97.7 |
29 | 59,528,192 | 100.4 | 58,317,881 | 299,665 | 910,646 | 98.0 |
2.4 収納受付の方法
市税、国民健康保険料、介護保険料、保育料、市営住宅使用料等についての収納手続きは各課において管理されている。収納の受付手段は次のとおりとなっている。
収納受付手段の種類
区 分 | 市税収納 | 国保料 | 介護保険料 | 保育料 | 市営住宅 | ふるさと納税 | 備考 |
窓口による収納 (支所を含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
委託業者による収納 | ○ | 〇 | |||||
口座振替 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |
コンビニ収納 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
クレジット収納 | 〇 | ||||||
モバイルレジ収納 ※1 | |||||||
ペイジー収納 | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
携帯キャリア収納 ※ 2 | ○ |
※1モバイルレジ収納 :納付書に印刷されたバーコードをスマートフォンの専用アプリで読み取り、インターネットバンキングを利用して行われる収納方法。
※2携帯キャリア収納 :携帯電話の電話料と合わせた収納方法。
第3 債権の性質
3.1 債権の定義
市が有する債権とは、地方自治法第 240 条に定めらており、その定義は次のとおり。
地方自治法第 240 条
1 この章において「債権」とは、金銭の交付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。 2 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置をとらなければならない。 3 普通地方公共団体の長は、債権について、政令に定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることが出来る。 4 前二項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。 一、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づく徴収金に係る債権二、過料に係る債権 三、証券に化体されている債権(社債等登録法又は国債に関する法律の規定により登録されたものを含む。) 四、預金に係る債権 五、歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権六、寄附金に係る債権 七、基金に属する債権 |
3.2 債権の性質による分類
【 債 権 の 種 類 】
自治体が保有する
金銭の給付目的とする権利
(地方自治法第240条)
公法上の原因
(賦課・処分)に基づいて発生する債権
地方税の滞納処分の例
により強制徴収できる債権
地方税の滞納処分の例
私法上の原因
(契約等)に
預金、寄付金、
基金に係る債権など
基づいて発生
する権利
によることができず、
民事xxxによる強制徴収が必要な債権
その他の債権
私 債 権
非強制徴収公債権
強制徴収公債権
公 債 権
金銭債権
債 権
3.3 公債権に分類される債権種別
公債権とは、地方自治法第 231 条の3第1項に規定される債権をいう。公法上の原因により、行政庁の処分をもって発生するが、2年又は5年の時効期間の経過により消滅
する。債務者は行政庁の処分に対して不服申立てをすることができる。
公債権の内、強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、市が滞納債権について地方税法の例による滞納処分(給与・預貯金・不動産などの差押えや担保権の実行など)を行える債権をいう。
・主な強制徴収公債権の例・・・ 市税・保育料・国民健康保険料・介護保険料・下水
道使用料など
非強制徴収公債権とは、個別の法令に根拠規定が無いため、滞納処分が行えない債権で、市は滞納債権について裁判手続きによる支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行を行う必要がある債権をいう。
・主な非強制徴収公債権の例・・・ 生活保護費返還金・児童扶養手当返還金・施設使
用料など
債権種別 | 公 債 権 | |
強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | |
発 生 | 公法上の原因(不服申立可) | |
督 促 | 時効中断(行政処分のため不服申立可) | |
x x | 2年または5年 | |
延滞金 | あり | |
回収方法 | 滞納処分 | 支払督促や訴えの提起などを通じ て強制執行手続の実行 |
3.4 私債権に分類される債権種別
私債権は、契約などの当事者間の合意(私法上の原因)に基づき発生する債権をいう。公債権とは異なり、債務者は不服申立てをすることはできない。また、私債権は民法や商法の規定により、1年から 10 年の時効期間の経過と、債務者による時効の援用によって消滅するので、援用されなければ私債権は消滅しないのが特徴である。
滞納処分は行えないので、市は滞納債権について裁判手続きによる支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行を行う必要がある。
主な私債権の例・・・市営住宅使用料・駐車場使用料・上水道料
債権種別 | 私 債 x |
x 生 | 私法上の原因(不服申立不可) |
督 促 | 時効中断(行政処分ではないため不服申立不可) |
x x | 1年から 10 年 |
延滞金 | なし(遅延損害金が発生する場合有り) |
回収方法 | 支払督促や訴えの提起などを通じて強制執行 |
3.5 債権の消滅時効
債権の消滅時効とは、法律に規定されている一定期間ある権利を行使しないという法律要件により、その権利の消滅という法律効果が生ずる制度である。
民法には時効について全般な規定が整備されているが、地方自治法にも債権の消滅時効について規定がある。
民法と地方自治法の間では、債権の消滅時効について相違点があり、これを一覧表に表すと次のとおりとなる。(次表では地方自治法を自治法と表記する。)
項 | 目 | 民 法 | 自 治 法 | |||
時効期間 | 10 年 民法第 167 条第 1 項 | 5年 | 自治法第 236 条第1項 | |||
援 | 用 | 必要 民法第 145 条 | 不要 | 自治法第 236 条第2項 | ||
時効利益の放棄 | 時効の完成後可 民法第 146 条 | 不可 | 自治法第 236 条第2項 | |||
中断事由 | 裁判上の請求等 民法第 147 条第1項 | 納入通知、督促 自治法第 236 条第4項 |
地方自治法第 236 条第1項から第4項は、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の消滅時効について定めている。
当然のことながら、私法上の債権は、民法や商法が時効について規定していることから、地方公共団体の金銭債権であっても、「時効に関し他の法律に定めのあるもの・・・」、
「法律に特別の定めがある・・・」といった地方自治法第 236 条第1項又は第2項を根拠として、民法や商法の規定が適用されることになる。
前提として公債権と私債権の区分の基本は、法律の規定に基づいて発生しているか否かであるが、法律の規定に基づく債権が全て公法上の債権となるわけではなく、個別判断が必要となるものもある。
公債権は、時効が5年で時効の援用が不要であるのに対して、私債権は、時効が原則 10 年で時効の援用が必要であるため、xx市が有する公債権及び私債権については、債権管理上大きく性質が異なる。
第4 市税の概要
4.1 市税条例に定められる市税の種類
長野市市税条例第3条では、税目について以下のとおり定めている。
第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。 (1)市民税 (2)固定資産税 (3)軽自動車税 (4)市たばこ税 (5)鉱産税 (6)特別土地保有税 2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。 (1)入湯税 (2)事業所税 |
長野市が課税主体となる税金は、大きく分けて2種類の性格で区分されている。
一つは普通税と呼ばれる税金であり、その税収が他の収入と一緒にされて、使い道を特定しない様々な支出目的のために使われる性格を有する。
もう一つは目的税と呼ばれる税金であり、支出目的があらかじめ指定された特定支出目的のために税収が支出される性格を有する。
4.2 市税担当部署及び事務分掌
(平成30.4.1現在)
部 | 課 | 担 当 | 事 務 分 掌 | |||||||||
課 長 | 主 幹 | 補 佐 | 専門員 | 係 長 | 主 査 | 主 事 | 主事補 | 計 | ||||
財 政 部 部長 1 | 市 民 税 課 | 税制 ・法人担当 | 2 | 4 | 5 | 11 | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 公印のxxに関すること。 (3) 税務事務運営の企画、調整及び総括に関すること。 (4) 税のxx及び統計の総括に関すること。 (5) 国及び県税の交付金に関すること。 (6) 税務窓口研修に関すること。 (7) 法人の市民税の賦課に関すること。 (8) 法人の市民税の調査に関すること。 (9) 法人の市民税及び事業所税の申告指導に関すること。 (10) 諸税の賦課に関すること。 (11) 諸税の調査に関すること。 (12) 道路運送車両法による臨時運行に関すること。 (13) 諸証明に関すること。 | |||||
(1) | (2) | (3) | (6) | |||||||||
個人担当 1 班 | 3 | 3 | 2 | 8 | (1) 普通徴収にかかる個人の市民税及び県民税の賦課に関すること。 (2) 個人の市民税及び県民税に係る所得の調査に関すること。 (3) 個人の市民税及び県民税の申告指導に関すること。 | |||||||
1 | 2 | (1) | (1) | (1) | (3) | |||||||
(1) | ||||||||||||
個人担当 2 班 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||
(1) | (2) | (1) | (4) | |||||||||
個人担当 3 班 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | (1) 特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関すること。 (2) 個人の市民税及び県民税に係る所得のうち給与及び退職所得の調査に関すること | ||||||
(2) | (2) | (1) | (5) | |||||||||
合計 | 1 (1) | 2 | 8 (3) | 12 (7) | 17 (7) | 1 (1) | 41 (19) |
( )内 女性職員
(平成30.4.1現在)
部 | 課 | 担 当 | 事 務 分 掌 | |||||||||
課 長 | 主 幹 | 補 佐 | 専門員 | 係 長 | 主 査 | 主 事 | 主事補 | 計 | ||||
財 政 部 | 資 産 税 課 | 台帳管理担当 | 1 | 4 | 3 (1) | 6 (3) | 2 (1) | 11 (5) | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 公印のxxに関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) xx及び統計に関すること。 (5) 土地、家屋課税台帳等の整備保管に関すること。 (6) 賦課に関すること。 (7) 納税管理人に関すること。 (8) 諸証明に関すること。 | |||
土地評価担当 | 3 (1) | 6 (3) | 5 (3) | 14 (7) | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 賦課に関すること。 (3) 地籍図の整備保管に関すること。 (4) 特別土地保有税に関すること。 | |||||||
家屋評価担当 | 1 (1) | 2 | 12 (4) | 4 | 1 | 20 (5) | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 賦課に関すること。 | |||||
償却資産担当 | 1 | 3 (1) | 1 (1) | 5 (2) | (1) 固定資産の評価に関すること。 (2) 賦課に関すること。 (3) 償却資産課税台帳の整備保管に関すること。 | |||||||
合 計 | 1 | 4 | 1 (1) | 9 (2) | 27 (11) | 12 (5) | 1 | 55 (19) |
( )内 女性職員
4.3 市税等の質問検査権
市町村の徴税吏員は、地方税法の定めるところにより、「市税の賦課徴収のための質問検査権」が行使できる旨を定めている。この市税の賦課徴収のための質問検査権は、適正な課税処分を行うための資料等を得ることを目的としており、行政目的の調査権として規定される。
法に基づく課税を適正かつxxに実現するため、徴税機関自らが課税の基礎事実を正確に把握する必要があり、そのためには収集した各種の資料をもって判断するばかりでなく、必要がある場合には納税義務者に対して帳簿書類の提示を求めるなどし、質問、検査等を行うことができなければならない。これにより課税事実の把握の実行が期待され、不用意な質問検査の拒否や妨害を防止するため罰則規定も設けられている。なお、地方税法では、「税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては・・・」と定めており、賦課徴収に関する調査は、賦課徴収に関して必要とされる事項、つまりは、納税義務の有無、課税標準額、税額計算、納税といった徴税手続の進行上の必要な調査をいうと解せられている。よって、申告するべき者が申告しなかったような場合でもこれに該当することとなる。
xx市では、この質問検査権の行使事例として、償却資産税の調査がその筆頭であり、任意に行われる調査であることから、事前に納税者側に事前通知している。事前通知することで納税者は当日までに必要な帳簿書類を準備することができるとともに理解も 得られ、調査を効果的に実施できる。
地方税法に定めた各税目の質問検査権は以下のとおりである。
根拠となる地方税法の 条文数 | 税 目 |
地方税法第 298 条 | 徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 353 条 | 徴税吏員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 450 条 | 徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 470 条 | 徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 525 条 | 徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 701 条の 5 | 徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権 |
地方税法第 701 条の 35 | 徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権 |
4.4 賦課事務の使用ソフト
昭和 60 年から住民記録・印鑑情報のオンラインシステムが稼働して以降、住民記録のデータを共通利用する住民情報システムとして、各種税・国保・年金・福祉システムがホストコンピュータで稼働していた。
稼働後の数々の法改正に個別改修で対応してきた結果、システムが複雑化し、個人番号(マイナンバー)制度や社会保障制度改革に確実に対応することが困難な状況となっ
てきていた。この課題を解決するには、業務に必要な機能があらかじめ実装され、法改正に対しても納入業者のサポートにより確実に対応できるパッケージシステムを、カスタマイズせずに導入することが有効であり、地域住民の生活スタイルの変化に伴う住民ニーズの多様化により、市が担うべき住民サービスには、従来に増しての柔軟性とスピード、正確性とxx性が求められるとして、xx市税系システムを富士通製パッケージ
「住民情報ソリューション MICJET 税務情報システム(以下「税務システム」という。)」で再構築することとなった。本システムは、平成 29 年1月4日から実質稼働している。
xx市において税務システムの区分と機能概要は次のとおり。
住民情報ソリューションMICJET税務情報システム
システム区分 | システム機能 |
個人住民税システム | 各種資料入力、資料併合、賦課計算処理、照会、 イメージ管理、各種統計、調査資料作成、各種帳票 発行 |
法人住民税システム | 法人情報管理、申告管理、申告賦課処理、照会、各種統計、調査資料作成、各種帳票発行 |
固定資産税システム | 土地管理、家屋管理、償却管理、共有管理、照会、賦課計算処理、各種統計、調査資料作成、各種帳 票発行 |
軽自動車税システム | 車両管理、賦課計算処理、照会、軽自動車検査協会連携、各種統計、調査資料作成、各種帳票発行 |
事業所税システム | 事業所管理、申告管理、照会、申告賦課処理、各種 統計、調査資料作成、各種帳票発行 |
市たばこ税システム | 義務者管理、申告管理、手持品課税申告管理、 照会、申告賦課処理、各種統計、調査資料作成、 各種帳票発行 |
入湯税システム | 義務者管理、申告管理、照会、申告賦課処理、各種統計、調査資料作成、各種帳票発行 |
4.5 ふるさと納税
ふるさと納税は、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる事のできる貴重な機会であり、何よりも納税者が寄附先を選択する制度である。
この制度活用による自治体への効果は、ふるさと納税そのものが寄附者の意思により一年を通じて何時でもできることから、収入の早期確保が期待でき、広範囲から財政収入を確保できること、災害による被災地の復旧、復興に役立てることができることである。
反面、地域住民が他の自治体に寄附してしまう、あるいは制度の特徴ともいえる返礼品コストがかかるなどのリスクを負うという一面もある。
4.5.1 ふるさと納税導入の趣旨
ふるさと納税制度の導入について、総務省では次のとおり見解を公表している。
地方で生まれ育ち都会に出てきた方には、誰でもふるさとへ恩返ししたい想いがあり、
育ててくれた、支えてくれた、一人前にしてくれたという感謝の気持ちをふるさとへ還元することが出来ればどんなに良いことか。都会で暮らすようになり、仕事に就き、納税し始めると、実際に住んでいる自治体に納税することになる。税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないか。そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入された。(総務省 HP から)
4.5.2 ふるさと納税の目的と始まり
ふるさと納税が始まった背景には労働人口が都市部に集中している現状があり、これらの人達も過去においては故郷の市町村の自治体が提供している医療、学校や福祉などの住民サービスの恩恵を受けてきた。故郷である自治体に対して自分の意志で納税できる仕組みがあれば地方の自治体に対しての恩返しができるとして制度化され「ふるさと納税」という名前でスタートした。
制度の名前には「納税」とあるが、都道府県または市町村へ寄附を行うことで寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除される仕組みである。ふるさと納税をすれば自動的に税金が安くなるのではなく、各人の年税額の一部に充当されて控除されると言う事である。また、控除されるためには確定申告など一定の手続きが必要となる。
ふるさと納税には三つの大きな意義がある。
第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。第二に、生まれ故郷は勿論のこと、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。第三に、自治体が国民に取組をアピールする事でふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むことである。
ふるさと納税制度は、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとら える貴重な機会につながり、人を育て、自然を守る、地方の環境を育みつつ、選んでも らうに相応しい、地域のありかたを改めて考えるきっかけへとつなげていく制度である。
4.5.3 仕組みと流れ
ふるさと納税の仕組みと流れについては以下のとおり。
4.5.3.1 自治体を選ぶ
ふるさと納税をするには、まず寄附する自治体を選ぶ必要がある。選定理由は色々あると思われるが、その主な理由としては、「寄附したい思い入れのある場所がある。」「返礼品で好みの物が欲しい。」「寄附によるお金の使い道が気に入った。」などが考えられる。
具体的に寄附したい自治体が決まっている場合には、目的の自治体の公式サイトにアクセスし、そうでない場合には、納税サイトを利用することとなる。
4.5.3.2 申請・納付する
自治体がふるさと納税について直接受付している場合には、その自治体の公式サイトや役所の窓口などで申請書をあらかじめ入手し、所定の内容を記入後、郵送、Fax、電子メール等指定された方法により申請書を送付。その後、自治体から銀行等の払込用紙など寄附金の納入に必要な書類が送られて来たら納付する。
納税サイトから申請を行う場合、1納税サイトから好みの返礼品を選び、2必要事項などの選択・チェックを行い、「寄附を申し込む」などのアイコンから手続きに進み、
3カード決済または銀行振り込み等により寄附金を納付する。4寄附金額が確認されると、返礼品が手元に送られる。
4.5.3.3 控除の方法
寄附金控除については、確定申告をするかワンストップ特例を利用するかの何れかの方法による。
確定申告の方法を選択した場合には、寄附したことによって発行される「寄附金受領証明書」を使って、所得税の確定申告又は住民税申告手続きを行う必要があり、ワンストップ特例制度の方法を選択した場合には、寄附したふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要がある。
4.5.3.4 ふるさと納税収支推移ふるさと納税収支推移
(1) 収支内訳表の前提
①xx市のふるさと納税額は、企画課の「ふるさと“ながの”応援寄附」とスポーツ課の「ながの夢応援基金」の両方の個人からの寄附の合計になっている。
②経費については、ふるさと納税には該当しない企業からの寄附への対応分が含まれる。
③平成 25 年度から平成 27 年度までは、南xx運動公園総合球技場整備事業寄附により寄附額が特異的に増加している。
支出の部 | 収入の部 | ||
摘要科目 | 金額 | 摘要科目 | 金額 |
返礼品の調達費 | 1,330 千円 | ふるさと納税額 | 13,389 千円 |
返礼品の送付費 | 309 千円 | ||
広 報 費 | 192 千円 | ||
決 済 費 | 77 千円 | ||
事務等その他費(証明 | 1,222 千円 | ||
書送料) | |||
合計金額 | 3,132 千円 | 合計金額 | 13,389 千円 |
(2) ふるさと納税収支内訳表平成 29 年度分
※返礼品(PR品)概要:平成 29 年6月から、1万円から2万円未満の寄附者へは 2,000
円(税込)相当、2万円以上の寄附者へは 5,000 円(税込)相当の農産物や加工品などをxx市の魅力を伝えるPR品として送付。市外在住者に限る。
平成 28 年度分
支出の部 | 収入の部 | ||
摘要科目 | 金額 | 摘要科目 | 金額 |
返礼品の調達費 | 0 千円 | ふるさと納税額 | 6,860 千円 |
返礼品の送付費 | 0 千円 | ||
広 報 費 | 88 千円 | ||
決 済 費 | 35 千円 | ||
事務等その他費(証明 | 144 千円 | ||
書送料) | |||
合計金額 | 268 千円 | 合計金額 | 6,860 千円 |
平成 27 年度分
支出の部 | 収入の部 | ||
摘要科目 | 金額 | 摘要科目 | 金額 |
返礼品の調達費 | 0 千円 | ふるさと納税額 | 13,073 千円 |
広 報 費 | 119 千円 | ||
決 済 費 | 53 千円 | ||
事務等その他費 | 1,204 千円 | ||
通信運搬費(証明書等 | 348 千円 | ||
送料) | |||
合計金額 | 1,726 千円 | 合計金額 | 13,073 千円 |
支出の部 | 収入の部 | ||
摘要科目 | 金額 | 摘要科目 | 金額 |
返礼品の調達費 | 421 千円 | ふるさと納税額 | 25,655 千円 |
広 報 費 | 168 千円 | ||
決 済 費 | 53 千円 | ||
事務等その他費 | 13 千円 | ||
通信運搬費(証明書等 | 388 千円 | ||
送料) | |||
合計金額 | 1,045 千円 | 合計金額 | 25,655 千円 |
※事務等その他費に、南xx運動公園総合球技場整備事業寄附者銘板設置工事を含む。平成 26 年度分
平成 25 年度分
支出の部 | 収入の部 | ||
摘要科目 | 金額 | 摘要科目 | 金額 |
返礼品の調達費 | 1,549 千円 | ふるさと納税額 | 18,779 千円 |
広 報 費 | 527 千円 | ||
決 済 費 | 0 千円 | ||
事務等その他費 | 0 千円 | ||
通信運搬費(証明書 | 122 千円 | ||
等送料) | |||
合計金額 | 2,199 千円 | 合計金額 | 18,779 千円 |
※ホームタウンながの推進事業と一体となっている。
4.5.3.5 xx市でのふるさと納税の実例と課題
ふるさと納税に関するxx市の対応は、ふるさと納税の使い道を寄附者に伝え、取り組みの趣旨に賛同してもらう事を大切にしている。ふるさと納税の募集に当たっては、複数の具体的な使い道の中から寄附先を選択できるようにしており、一例を挙げると、xxxの本来の姿を取り戻すための復元プロジェクトや国の重要伝統的xx物群保存 地区に選定された戸隠神社のxx町に景観を維持向上するための住宅等の修理・xx、後継者不足に悩む伝統的工芸品「戸隠村細工」の技術をxxへ繋ぐための人材育成等で必要な財源を募っている。これらの寄附に対する返礼として、寄附者には、非公開部分を見学できるxxxの特別案内、戸隠竹細工の森保全活動体験会への招待などを行っている。
一方、他の一部の自治体では、ふるさと納税の返礼品に関して、その調達費が寄附額の 50%を超える高額返礼品を準備しているものもあり、最近では問題化されている。
総務省は、返礼品に関し、調達費が寄附額の 30%を超えないように自治体に要請するとともに、税制の改正を進めている。ふるさと納税の本来の趣旨からすると、返礼品は地場産品等に限定されたうえで各自治体の節度が求められることになる。高額返礼品は自治体の過度な競争を生じさせ、本来の地方への還元の趣旨を逸脱しかねない状況にある。
このような制度の背景を受けて、xx市のふるさと納税制度を活用した寄附金額の推移と1件当たりの平均額は次のようになる。
ふるさと納税に係る収入金額推移表
単位:千円
区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
寄附口数 | 458 | 553 | 375 | 123 | 474 |
寄附金額 | 18,779 | 25,655 | 13,073 | 6,860 | 13,389 |
1件当たり平均額 | 41 | 46 | 35 | 56 | 28 |
※企画課受付のふるさと“ながの”応援寄附とスポーツ課受付のながの夢応援基金に寄せられた個人からの寄附の合算。
※企画課受付分には、南xx運動公園総合球技場整備への寄附を受付している。
※寄付口数の単位は件
ふるさと納税に係る寄付金控除額推移表
単位:千円
区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
寄附金控除件数 | 262 | 403 | 1,128 | 2,696 | 4,361 |
寄附金控除額 | 3,978 | 8,273 | 23,879 | 115,379 | 192,221 |
1件当たり平均額 | 15 | 20 | 21 | 42 | 44 |
・記載された数値のうち25年度から27年度までは、市町村税課税状況等の調の第42表によるもの(基準日7月1日現在)で、28年度以降は「ふるさと納税現況調査(調査票B)」によるもの。
・各数値は市町村民税のみの数値
・寄附金控除額は推計値を含む(28・29年度は総務省HPに公開されている数値を引用)
xx市では、平成 29 年6月から、一部のふるさと納税ポータルサイトと連携を開始し、以後xx他のポータルサイトとも連携を図り、産地品に限定した返礼品の送付を可能としたふるさと納税を開始している。
民間企業が実施したふるさと納税制度のあり様に関する全国アンケートでは、次のような結果が出されている。
Q:ふるさと納税の制度を利用した最初のきっかけは何か。 A:返礼品が欲しかったから 51.2%
税金対策になるから 44.5%
Q:寄附をした自治体を選んだ理由は何か。 A:返礼品が魅力的だったから 72.3%
寄附金の使い道に共感 25.3%
アンケート結果から理解できるように、寄附者によるこれまでのふるさと納税の重要な判断要素は返礼品の内容によっている。よって、ふるさと納税制度の趣旨がしっかりと理解されることは重要であるが、同時に返礼品の候補選びも重要な位置づけとなる事が理解できる。また、総務省の発表によると、ふるさと納税制度自体、各自治体において対応がまちまちであり、返礼品調達原価の不均衡等、自治体の対応も統一されていないことも課題として認識される。
xx市では、市民がxx市に対してふるさと納税による寄附をする場合、これを禁止はしていないが、返礼品の送付はしていない。この事については、民間の運営するポータルサイトにも明記されている。また、過去のふるさと納税による寄附金受領額は、年度末に基金へ積み、次年度において予算化され、2年後の事業費に充当されていたが、平成 29 年6月以降に集まった寄附額は、当年の事業費に充当されるよう変更されており、寄附者の意思が早期に反映されるようになっている。
平成 30 年 11 月には、信濃毎日新聞社の取材に対して、10 月末時点でふるさと納税
による寄附額が 1 億 2 千万円余となり昨年実績の 12 倍以上に達し、寄附見込み額を当
初の倍の 2 億円に増額する予算案を提出したこと、反面、他の自治体への寄附による市
民への市民税控除額は本年度約 2 億 5 千万円余で、差し引きして赤字になることを公表
した。そして赤字の拡大は看過できないとして、返礼品の種類を約 300 種類に拡大している。
ふるさと納税制度は自治体の返礼品競争になっており、総務省も歯止めをかけるべく制度の整備に乗り出している。今後においても、過度な競争に巻き込まれることなく堅実にxx市の景観や施設を利用した体験会等を積極的に返礼品の対象として盛り込み、xx市として魅力ある制度になるよう工夫が必要である。
第5 市税収納の概要
5.1 収納担当部署及び事務分掌
(平成30.4.1現在)
部 | 課 | 担 当 | 事 務 分 掌 | |||||||||
課 長 | 主 幹 | 補 佐 | 専 門員 | 係 長 | 主 査 | 主 事 | 主 事補 | 計 | ||||
財 政 部 | 収 納 課 | 収納管理担当 | 1 | 2 特別滞納整理室長を含む | 3 | 3 (2) | 2 (1) | 8 (3) | (1) 課の庶務に関すること。 (2) 公印のxxに関すること。 (3) 県民税の納付に関すること。 (4) 統計に関すること。 (5) 徴収原簿の整理保管に関すること。 (6) 督促状の発付に関すること。 (7) 市税の収入整理に関すること。 (8) 過誤納金の還付及び充当に関すること。 (9) 滞納繰越事務に関すること。 (10) 納税証明に関すること。 | |||
徴収総務担当 | 1 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 6 (2) | (1) 滞納処分と強制執行との調整手続きに関すること。 (2) 異議申立ての処理に関すること。 (3) 徴税関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。 (5) 市税の滞納整理に関すること。 (6) 市税の滞納処分に関すること。 | ||||||
徴 収担当 1 班 | 2 | 1 (1) | 2 (1) | 5 (2) | (1) 市税の滞納整理に関すること。 (2) 市税の滞納処分に関すること。 | |||||||
徴 収担当 2 班 | 1 | 1 (1) | 3 (1) | 5 (2) | ||||||||
徴収担当 3 班 | 2 | 2 (1) | 1 | 5 (1) | ||||||||
特別滞納整理室 | 1 | 1 | 1 | 3 | (1) 徴収困難な市税の滞納整理に関すること。 (2) 公売に関すること。 | |||||||
派遣 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
合 計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 (1) | 12 (6) | 7 (3) | 37 (10) |
( )内 女性職員
徴収担当1班~3班の担当地区について(H30.10.1 現在)
徴収担当1班:第三地区、第四地区、第五地区、古牧、xx、古里、xx、朝陽、若穂、xx
徴収担当2班:第一地区、第二地区、xx、xx、xxx、芋井、xxx、川xx、信更、戸隠、鬼無里、信州新町、xx
徴収担当3班:xx、大豆島、xx、xx、xxx、xx、更北、七二会、xx、市外一部(千曲市、坂城町)
派遣の2名は、xx県地方税滞納整理機構への派遣である。
5.2 収納事務の使用ソフト
収納課では、収納事務と徴収事務の大きく分けて二つの業務に対応するため、2種類の管理ソフトを使用している。
一つの使用ソフトは収納業務に必要な業務遂行のため他課との情報共有を得るためのソフトで税システムであり、その機能概要は次のとおりである。
収入金管理、口座振替管理、仮消込管理、xx情報 管理、過誤納管理、督促管理、返戻公示管理、照会、各種統計、調査資料作成、各種帳票発行
収納システム
滞納情報管理、分納誓約管理、債務承認管理、納付 受託管理、時効管理、催告管理、財産調査管理、執行停止管理、猶予管理、交付要求管理、処分管理、承継管理
滞納システム
もう一つの使用ソフトは滞納管理業務を遂行するためのソフトでTHINK TAX システムであり、このソフトについては収納課独自に使用されるソフトで、他課との情報共有は図られていない。機能概要は次のとおり。
年 度 | 被保険者数(人) |
29 年度 | 100,088 |
28 年度 | 105,503 |
27 年度 | 110,505 |
26 年度 | 115,779 |
25 年度 | 119,519 |
第6 国民健康保険料(特別会計)の概要被保険者の推移
国民健康保険特別会計の状況
歳入 歳出
科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) |
国民健康保険料 | 7,248,461 | 6,939,947 | x x 費 | 447,819 | 417,749 |
使用料及び手数料 | 4,530 | 3,692 | 保 険 給 付 費 | 25,527,528 | 24,207,300 |
国 庫 支 出 金 | 7,964,171 | 8,392,578 | 後期高齢者支援金等 | 4,655,936 | 4,404,674 |
x x 出 金 | 1,953,832 | 1,620,012 | 前期高齢者納付金等 | 16,048 | 16,046 |
療養給付費等交付金 | 537,861 | 446,929 | 老人保健拠出金 | 147 | 93 |
前期高齢者交付金 | 11,525,056 | 11,126,880 | 介 護 納 付 金 | 1,706,969 | 1,628,780 |
共同事業交付金 | 9,901,450 | 8,567,215 | 共同事業拠出金 | 9,596,509 | 8,211,852 |
財 産 収 入 | 1,242 | 1,241 | 保 健 事 業 費 | 648,029 | 553,802 |
繰 入 金 | 3,704,773 | 3,468,165 | 積 立 金 | 1,242 | 1,241 |
繰 越 金 | 110,789 | 110,789 | 諸 支 出 金 | 291,791 | 288,589 |
諸 収 入 | 39,853 | 45,760 | 予 備 費 | 100,000 | 0 |
合 計 | 42,992,018 | 40,723,214 | 合 計 | 42,992,018 | 39,730,131 |
6.1 国民健康保険の調定額及び収納額推移
国民健康保険料調定額推移
単位:千円
区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | |
一 般 分退 職 分 滞納繰越分 合 計 | 6,673,014 | 76.0% | 6,648,471 | 77.3% | 6,498,950 | 79.6% | 6,505,372 | 81.9% | 7,126,773 | 85.1% |
701,993 | 8.0% | 588,390 | 6.8% | 394,838 | 4.8% | 241,237 | 3.0% | 135,925 | 1.6% | |
1,396,739 | 16.0% | 1,358,630 | 15.9% | 1,266,726 | 15.6% | 1,201,642 | 15.1% | 1,114,429 | 13.3% | |
8,771,746 | 100.0% | 8,595,491 | 100.0% | 8,160,514 | 100.0% | 7,948,251 | 100.0% | 8,377,127 | 100.0% |
国民健康保険料収納額推移
単位:千円
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
現年度一般分 | 6,102,451 | 6,094,734 | 5,962,569 | 5,988,335 | 6,587,891 |
現年度退職分 | 678,750 | 570,140 | 380,644 | 232,102 | 130,236 |
現年度合計 | 6,781,201 | 6,664,874 | 6,343,213 | 6,220,437 | 6,718,127 |
滞納繰越分 | 240,566 | 217,321 | 194,570 | 203,178 | 221,820 |
合 計 | 7,021,767 | 6,882,195 | 6,537,783 | 6,423,615 | 6,939,947 |
6.2 人員体制
収納関係に関する業務担当は、xx職員(収納担当者)は、11 名(担当管理職含む)で、収入管理、口座振替、還付などを行う管理担当と滞納整理等を行う収納担当事務に分かれ業務を実施している。
第7 介護保険料(特別会計)の概要
被保険者(第Ⅰ号 65 歳以上)の推移 (年度末現在)
年 度 | 被保険者数(人) | 65 歳以上 75 歳未満 | 75 歳以上 |
29 年度 | 109,123 | 51,648 | 57,475 |
28 年度 | 108,101 | 51,788 | 56,313 |
27 年度 | 106,792 | 51,599 | 55,193 |
26 年度 | 104,763 | 50,876 | 53,887 |
25 年度 | 102,280 | 49,225 | 53,055 |
介護保険特別会計(当初予算・決算)
歳入(保険事業勘定)
歳出(保険事業勘定)
(平成 29 年度)
科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) |
介護保険料 | 7,121,113 | 7,096,992 | x x 費 | 852,031 | 803,777 |
使用料・手数料 | 2,033 | 4,424 | 保 険 給 付 費 | 31,827,578 | 29,785,993 |
国 庫 支 出 金 | 8,121,006 | 7,766,215 | 地域支援事業費 | 1,622,789 | 1,565,437 |
支払基金交付金 | 9,230,826 | 8,601,964 | 基 x x 立 金 | 786 | 1,218 |
x x 出 金 | 4,768,521 | 4,508,438 | 公 債 費 | ||
財 産 収 入 | 786 | 1,218 | 予 備 費 | ||
繰 入 金 | 5,047,755 | 4,680,558 | 諸 支 出 金 | 8,816 | 342,581 |
繰 越 金 | 4,166 | 347,247 | 合 計 | 34,312,000 | 32,499,008 |
諸 収 入 | 14,843 | 19,188 | |||
合 計 | 34,312,000 | 33,026,248 |
歳入(介護サービス事業勘定) 歳出(介護サービス事業勘定)
科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) | 科 目 | 予算額(千円) | 決算額(千円) |
サービス収入 | 19,299 | 5,926 | x x 費 | 2,822 | 1,881 |
繰 越 金 | 1 | 0 | サービス事業費 | 16,478 | 4,044 |
合 計 | 19,300 | 5,926 | 合 計 | 19,300 | 5,926 |
7.1 介護保険の調定額及び収納額の推移
第1号被保険者 介護保険料調定額推移
単位:千円
区 分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||||
決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | 決算時 | 構成比 | |
特別徴収普通徴収 滞納繰越分 合 計 | 5,333,462 | 90.1% | 5,493,140 | 89.9% | 6,363,832 | 91.0% | 6,528,629 | 91.2% | 6,595,109 | 91.1% |
494,972 | 8.4% | 519,261 | 8.5% | 532,764 | 7.6% | 523,564 | 7.3% | 537,520 | 7.4% | |
88,625 | 1.5% | 96,342 | 1.6% | 100,290 | 1.4% | 104,223 | 1.5% | 107,331 | 1.5% | |
5,917,060 | 100.0% | 6,108,744 | 100.0% | 6,996,886 | 100.0% | 7,156,417 | 100.0% | 7,239,961 | 100.0% |
介護保険料収納額推移
単位:千円
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
現年度特別徴収 | 5,333,462 | 5,493,140 | 6,363,832 | 6,528,629 | 6,595,109 |
現年度普通徴収 | 494,972 | 519,261 | 532,764 | 523,554 | 537,520 |
現年度合計 | 5,828,435 | 6,012,402 | 6,896,596 | 7,052,194 | 7,132,530 |
滞納繰越分 | 88,525 | 96,342 | 100,290 | 104,223 | 107,331 |
合 計 | 5,917,060 | 6,108,744 | 6,996,886 | 7,156,417 | 7,239,961 |
7.2 人員体制
保健福祉部介護保険課職員数及び内訳
区 | 分 | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 合計 | |
所属部署 | ||||||||
管理職 | 4 | 4 | ||||||
賦課・収納担当 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
サービス担当 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
認定担当 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
長野広域連合 | 1 | 1 | ||||||
小 | 計 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 31 | |
経験年数 | ||||||||
~1年未満 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
1年以上2年未満 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||
2年以上3年未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
3年以上4年未満 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
4年以上5年未満 | 1 | 1 | ||||||
5年以上6年未満 | 1 | 1 | ||||||
小 | 計 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 31 |
第8 使用料の概要
8.1 市営住宅等使用料の調定額及び収納額推移
過去5年間の市営住宅等使用料の調定額及び収納状況の推移は以下のとおりである。
市営住宅使用料調定額推移
年度 | 件数 (件) | xx金額 (千円) |
平成25年 | 36,251 | 773,201 |
平成26年 | 36,744 | 753,366 |
平成27年 | 35,270 | 726,007 |
平成28年 | 34,317 | 712,937 |
平成29年 | 33,424 | 692,320 |
特公賃・定住促進・厚生住宅使用料調定額推移
市営住宅駐車場使用料調定額推移
年度 | 件数 (件) | xx金額 (千円) |
平成25年 | 8,253 | 24,314 |
平成26年 | 8,177 | 23,420 |
平成27年 | 7,837 | 22,613 |
平成28年 | 7,742 | 22,473 |
平成29年 | 7,463 | 21,513 |
年度 | 件数 (件) | xx金額 (千円) |
平成25年 | 1,028 | 31,627 |
平成26年 | 1,047 | 31,375 |
平成27年 | 970 | 27,718 |
平成28年 | 874 | 25,701 |
平成29年 | 818 | 24,605 |
市営住宅等使用料収入額推移
(単位:千円)
25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | |
市営住宅使用料 | 695,905 | 680,628 | 660,006 | 649,836 | 630,192 |
特定公共賃貸住宅使用料 | 20,379 | 18,055 | 16,263 | 15,440 | 15,274 |
厚生住宅使用料 | 3,202 | 3,515 | 2,955 | 3,219 | 2,564 |
若者向住宅使用料 | 7,271 | 9,437 | 8,124 | 6,921 | 6,607 |
市営住宅駐車場使用料 | 22,270 | 21,642 | 20,884 | 20,858 | 20,109 |
合 計 額 | 749,027 | 733,277 | 708,232 | 696,274 | 674,746 |
8.2 住宅課の人員体制
建設部住宅課職員数及び内訳
区 | 分 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 合 計 | |
所属部署 | |||||||
x x 職 | 4 | 4 | |||||
企画担当 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
建設担当 | 2 | 1 | 3 | ||||
維持担当 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
管理担当 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
小 | 計 | 1 | 7 | 5 | 7 | 20 | |
経験年数 | |||||||
~1年未満 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
1年以上2年未満 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
2年以上3年未満 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
3年以上4年未満 | 1 | 1 | 2 | ||||
4年以上5年未満 | 0 | ||||||
5年以上6年未満 | 1 | 1 | |||||
小 | 計 | 1 | 7 | 5 | 7 | 20 |
8.3 保育料の調定額及び収納額推移
過去5年間の保育料の調定額及び収納状況の推移は以下のとおりである。
保育料収入額推移
25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | |
調定額 | 2,055,454 | 2,094,067 | 1,908,978 | 1,919,889 | 1,883,531 |
収入額 | 1,987,123 | 2,023,151 | 1,840,334 | 1,853,431 | 1,822,941 |
(単位:xx)
8.4 保育・幼稚園課の人員体制
保育・幼稚園課職員数及び内訳
区 | 分 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 合計 | |
所属部署 | |||||||
管理職 | 1 | 5 | 6 | ||||
管理担当 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
企画担当 | 3 | 3 | |||||
支援担当 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | ||
運営担当 | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||
小 | 計 | 9 | 9 | 15 | 11 | 44 | |
経験年数 | |||||||
~1年未満 | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 | ||
1年以上2年未満 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | ||
2年以上3年未満 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
3年以上4年未満 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
4年以上5年未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5年以上6年未満 | 1 | 1 | |||||
小 | 計 | 9 | 9 | 15 | 11 | 44 |
第9 マイナンバー(個人番号)制度の活用状況
マイナンバーとは、行政を効率化し国民の利便性を高めxxxxな社会を実現する社会基礎となるもので、住民票を有する全ての人に一人一つの番号を付すことで、個人情報を一括して紐付けすることが可能となる制度である。
9.1 マイナンバー制度の概要
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれる。)が持つ 12 桁の番号で、原則、生涯同じ番号を使用し自由に変更することはできない。このマイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される。
社会保障、税、災害対策の3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政の効率化、国民の利便性の向上、xx・xxな社会の実現を図るものである。
マイナンバーは、その性質上、非常に重要な個人情報と位置付けられており、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)、いわゆる番号法によって、利用者や利用範囲が厳しく制限されている。マイナンバーの利用は、法律で定められた、社会保障、税、災害対策分野の行政手続きのみに限定され、本人の同意があったとしても、目的外での利用は認められない。また、家族が代理人としてマイナンバーを利用する際にも委任状の提示が義務付けられるなど、運用においても厳しいルールが課せられている。
制度導入の効果として、一般的には、行政事務の効率化、国民の利便性の向上、xx・
xxな社会の実現の3つが強調されており、番号法が施行される前までは、行政機関ご とに異なるルールで管理されていた個人情報が、マイナンバーを軸に機関を超えて情報 を結びつけることが可能となり、事務がより正確に効率的に行われる効果が発揮される。
9.1.1 マイナンバーとマイナンバーカード
マイナンバーとは、日本国内の全住民に指定・通知されている 12 桁の番号を言い、番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務手続に限って使用される。当然、取得・利用・提供・保管・安全管理などには一定のルールがあり、番号法に定める場合を除き、収集・保管は禁止される。各人に当初配布されるのは通知カードであり、これはマイナンバーを知らせるカードという機能のみを有するだけで、このカードだけをもって本人確認書類とすることはできない。
マイナンバーカードとは、マイナンバーの通知後、申請により交付される顔写真入りのプラスティック製カードを言う。マイナンバーの確認と本人確認をこのカード 1 枚で行うことができる。マイナンバーカードの表面には写真入りの身分証明書として、官民問わず広く利用可能であり、IC チップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しているため、民間事業者も含め様々な用途に利用可能となっている。
9.1.2 マイナンバー制度の情報連携
情報連携とは、番号法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることをいう。
申請項目 | 申請先 | 省略可能な書類の例 |
保育園や幼稚園の利用に当たっての認定(子ども・子育て支援法) | 保育・幼稚園課 | ・生活保護受給証明書 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・課税証明書 ※1 |
児童手当の申請 (児童手当法) | 子育て支援課 | ・課税証明書 ・住民票 ※1 |
児童扶養手当の申請 (児童扶養手当法) | 子育て支援課 | ・住民票 ・課税証明書 ・特別児童扶養手当証書 |
ひとり親家庭等日常生活支援事業の 申請 | 子育て支援課 | ・課税証明書 ・生活保護受給証明書 |
情報連携により、各種手続きの際にマイナンバーを申請書等に記入することで、住民が行政機関等に提出する必要があった書類を省略することができるようになる。(下記は情報連携の本格実施となった平成 29 年 11 月 13 日時点の一例である。)
(母子及び父子並びに寡婦福祉法) | ・児童扶養手当証書 | |
生活保護の申請 (生活保護法) | 生活支援課 | ・課税証明書 ・雇用保険受給資格者証 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 |
特別児童扶養手当の支給の申請 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律) | 障害福祉課 | ・住民票 ・課税証明書 |
障害福祉サービスの申請 (障害者総合支援法) | 障害福祉課 | ・住民票 ・課税証明書 ・生活保護受給証明書 |
被保険者証交付の申請 (介護保険法) | 介護保険課 | ・健康保険証 ※2 |
保険料の減免申請 (介護保険法) | 介護保険課 | ・住民票 ・課税証明書 ・生活保護受給証明書 |
公営住宅の入居の申請 (公営住宅法) | 住宅課 | ・住民票 ・課税証明書 ・生活保護受給証明書 |
※1 平成 30 年7月以降省略可能となる見込みの書類
※2 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引続き健康保険証が必要。
9.2 マイナンバーカードの取得状況
マイナンバーカードの団体区分別交付枚数等(平成29年5月15日現在)
区 分 | 人 口 (H28.1.1時点) | 交付枚数 (H29.5.15時点) | 人口に対する交付枚数率 |
全 国 | 128,066,211 | 11,474,475 | 9.00% |
内、特別区 | 9,205,712 | 1,016,430 | 11.00% |
内、政令指定都 | 27,333,950 | 2,647,022 | 9.70% |
内、政令指定都市を除く市 | 80,281,895 | 6,947,022 | 8.70% |
内、町村 | 11,244,654 | 863,894 | 7.70% |
市の交付枚数率上位7位とxx県全域の交付枚数率
団 体 名 | 人 口 (H28.1.1時点) | 交付枚数 (H29.5.15時点) | 人口に対する交付枚数率 |
宮崎xx城市 | 168,448 | 32,267 | 19.20% |
奈良県橿原市 | 124,113 | 20,666 | 16.70% |
愛媛県西予市 | 40,426 | 6,173 | 15.30% |
xx県xx市 | 19,636 | 2,943 | 15.00% |
奈良県xx市 | 120,944 | 17,883 | 14.80% |
xxxxxx | 00,000 | 14,126 | 14.60% |
xxxxx市 | 182,765 | 26,299 | 14.40% |
xx県全域 | 2,137,666 | 158,053 | 7.40% |
年度末、世代別マイナンバーカードの取得状況は次のとおりである。交付者数
単位:人
区 分 | 0歳~19歳 | 20歳~29歳 | 30歳~39歳 | 40歳~49歳 | 50歳~59歳 | 60歳~ |
平成27年度末交付者数 | 6657(平成27年度は詳細記録なし) | |||||
平成28年度末交付者数 | 1,350 | 1,654 | 2,154 | 2,889 | 3,586 | 15,260 |
平成29年度末交付者数 | 1,561 | 1,954 | 2,675 | 3,609 | 4,441 | 19,561 |
各年度末における世代別のマイナンバーの積み上げ方式による取得状況をみると、平成 27 年度中は詳細な記録はないものの、6,657 人が所得しており、平成 28 年度末には、
取得人数が 26,893 人、平成 29 年度末には 33,801 人が取得しており、マイナンバーカ
ード取得率は平成 30 年3月末xx市人口に占める割合としては、8.9%となっている。
9.3 マイナンバー制度の税情報活用
市税分野では、確定申告書や住民税申告書の情報、給与支払報告書等の資料情報や、市区町村の有する住民情報等、マイナンバーをキーとして名寄せ・突合でき、納税者の所得情報をより的確かつ効率的に把握する事が可能となった。例えば、個人住民税では、納税者の所得の額、障害者・未xx者・寡婦又は寡夫の該当の有無、被扶養者等の所得の額、他の扶養親族となっていない旨の確認等、固定資産税では生活保護減免の判定等、求める情報を正確かつ迅速に入手し、突合できる。加えて、当該所得情報等について、情報提供ネットワークシステムを通じて福祉xxxへも提供可能となった。
マイナンバー制度で個人住民税に係る税情報を活用するイメージは次のとおり。
マイナンバー制度の効果について、税務行政面でみると、申告精度向上の期待や、税目別納税者管理は元より、同一人に対しての複数税目間の相互的納税者管理移行への手がかりになる。また業務効率化が促進されることで、市税関係職員の質問検査権・徴収業務の促進が期待できる。当然業務効率化の面からすると、マイナンバー制度だけでなされるものではなく、電子申告(eLTAX)等の活用による一層の電子化とからめていく必要はあると思われる。
社会保障の分野でも、正確な所得情報による審査、給付過誤の防止に効果は期待でき、社会保障給付の適正化が今後も図られ、業務効率化による、よりきめ細やかな行政サービスの提供が今後においても期待できる。
第3章 監査の結果第1 個人市民税
1.1 概要
個人市民税は、その年の1月1日にxx市に住所を有する個人及びその年の1月1日にxx市に住所はないが長野市に事業所等を有する個人に対し課税される税金である。個人市民税には、納税義務がある個人が広く均等に負担する「均等割」と、前年の所得額に応じて負担する「所得割」がある。
(1)納税義務者
個人市民税の納税義務者と納める税額は以下のとおりである。
納税義務者 | 納める税額 |
① その年の1月1日においてxx市に 住所を有する個人 | ・均等割 ・所得割 |
② その年の1月1日においてxx市に事務所、事業所*又は家屋敷*を有する 個人でxx市に住所を有しないもの | ・均等割 |
*1 事務所、事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいう(地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)第1章
6)。
*2 家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住し得る状態にあるものであれば足り、現実に居住していることを要しない。
(2) 課税の仕組み
①均等割
納税義務者に対し均等に税を負担させるものであり、xx市の均等割の額は一律 3,500 円である。 |
②所得割
所得割額は「課税標準額(所得額-所得控除額)×6%-税額控除額」により計算され る。 |
ⅰ所得
所得の種類、内容、計算方法は次のとおりである。
所得の種類、内容 | 所得金額の計算方法 | |
給与所得 | 俸給、給料、賃金、賞与等 | 収入金額-給与所得控除額 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、 サービス業その他事業から生ずるもの | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 不動産、不動産の上に存する権利、船 舶又は航空機の貸付によるもの | 収入金額-必要経費 |
配当所得 | 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託及び特定目 的信託の収益の分配 | 収入金額-借入金のxx |
一時所得 | 営利を目的とする継続的行為から生じ た所得以外の一時のもの | 収入金額-必要経費-特別控 除額 |
雑所得 | 公的年金、及び他のいずれの所得にも当てはまらないもの | 次の①と②の合計額 ① 公的年金収入額-公的年金等控除額 ② ①以外の収入金額-必要 経費 |
譲渡所得 | 資産の譲渡によるもの | 収入金額-( 取得費+ 譲渡費 用)-特別控除額 |
山林所得 | 山林の譲渡によるもの | 収入金額-必要経費-特別控 除額 |
xx所得 | 公社債及び預貯金のxx並びに合同運 用信託、公社債投資信託等の収益の分配 | 収入金額 |
退職所得 | 退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与等 | (収入金額-退職所得控除額) ×1 2 |
ⅱ所得控除
人的控除 | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、 寡婦控除、特別寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除 |
その他の控除 | 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地 震保険料控除、医療費控除、雑損控除 |
所得控除には、納税者の扶養状況等に着目した人的控除と、支出状況等に着目したその他の控除があり、それぞれの所得控除の種類は以下のとおりである。
ⅲ税額控除
税額控除の種類は以下のとおりである。
調整控除、配当控除、配当割及び株式等譲渡所得割控除、外国税額控除、住宅借入金等 特別税額控除、寄附金控除 |
③ 申告
納税義務者は1年間の収入状況を翌年の3月 15 日を期限としてxx市に市民税申告書を提出する。ただし、以下のⅰ~ⅲに該当する納税義務者は、市民税申告書の提出を要しない。
ⅰ 給与支払報告書の提出を受けている者で前年中に給与所得以外の所得を有しなかった者
ⅱ 公的年金等の支払いを受けている者で前年中に公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者
ⅲ 所得税の確定申告書の提出を受けている者
④ 納税・徴収
個人市民税の徴収は以下の方法により行う。
ⅰ普通徴収 | 納税義務者は通知された税額を6月、8月、10 月、1月 の4回の納期に分けて自ら納付する。 |
ⅱ給与からの特別徴収 | 税額が特別徴収義務者と納税義務者に通知され、特別徴収義務者は6月から翌年5月までの 12 回に分けて、毎月 の給与から税額を徴収し、翌月 10 日までに納入する。 |
ⅲ公的年金からの特別徴収 | 税額が特別徴収義務者及び納税義務者に通知され、特別徴収義務者は4月、6月、8月、10 月、12 月、2月の年 6回の年金等の支払いの際に税額を徴収し、翌月 10 日ま でに納入する。 |
(3) 非課税、減免等
① 非課税
ⅰ均等割と所得割が非課税とされる者
・ 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者 ・ 障害者、未xx者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が 125 万円以下の者 |
ⅱ均等割が非課税とされる者
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の者 31 万5千円×(本人及び控除対象配偶者及び扶養親族等の合計数)+18 万9千円 (ただし、控除対象配偶者及び扶養親族等がいない場合、18 万9千円は加算されない) |
ⅲ所得割が非課税とされる者
・前年中の総所得金額等*の合計額が次の算式で求めた金額以下の者 35 万円×(本人及び控除対象配偶者及び扶養親族等の合計数)+32 万円 (ただし、控除対象配偶者及び扶養親族等がいない場合、32 万円は加算されない) |
*1 総所得金額等とは、合計所得金額から純損失・雑損失の繰越控除をした後の金額である。
② 減免
地方税法第 323 条に、市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができると定められている。
・ 生活保護法の規定による保護を受ける者 ・ 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 ・ 学生及び生徒 ・ 天災その他特別の事情がある者 |
長野市では、市税条例第 41 条において、市長は以下のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、個人市民税を減免する、としている。減免を受けるためには、納期限までに、減免を受けようとする理由等を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。また、減免事由が消滅したときも、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
1.2 市民税課の組織体制
個人市民税の賦課及び申告書の処理等の業務は、市民税課の個人担当1班~3班が担当し、1班と2班が普通徴収、3班が特別徴収の業務を担当している。平成 30 年4月
人数 | 主な事務分掌 | |
個人担当1班 | 8人 | ・普通徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関すること ・個人の市民税及び県民税に係る所得の調査に関すること ・個人の市民税及び県民税の申告指導に関すること |
個人担当2班 | 10 人 | |
個人担当3班 | 9人 | ・特別徴収に係る個人の市民税及び県民税の賦課に関すること ・個人の市民税及び県民税に係る所得のうち給与及び退職 所得の調査に関すること |
1日現在における組織体制は以下のとおりであり、特定の班に属さない課長及び課長補佐は含めていない。
職員の在職年数は以下のとおり。どの班にも経験年数が5年以上となる職員を配置していることがわかる。
<現職における経験年数>
1年未満 | 1 年以上 3年未満 | 3年以上 5年未満 | 5年以上 | 合計 | |
1班 | 1人 | 3人 | 3人 | 1人 | 8人 |
2班 | 2人 | 5人 | 2人 | 1人 | 10 人 |
3班 | 2人 | 6人 | 0人 | 1人 | 9人 |
<過去の税務の職務経験年数を含む>
1年未満 | 1 年以上 3年未満 | 3年以上 5年未満 | 5年以上 | 合計 | |
1班 | 1人 | 3人 | 2人 | 2人 | 8人 |
2班 | 1人 | 3人 | 2人 | 4人 | 10 人 |
3班 | 2人 | 4人 | 1人 | 2人 | 9人 |
1.3 課税事務の流れ
個人市民税は、市に提出される課税資料を基に課税標準及び税額を算出し、納税義務者に税額を通知する。
当初賦課作成事務 |
①課税資料の取得 ②課税資料の税務システムへの取り込み ③資料情報を個人ごとに一本化 ④個人基本情報とのマッチング ⑤課税計算 ⑥納税通知書作成 |
個人市民税課の事務は、大きく「当初賦課作成事務」「例月事務」「調査」に分けられる。
例月事務 | |
随時更正 | 締日:月末最終営業日 通知日:翌月 10 日発送 |
給与特別徴収者に係る異動 処理 | 締日:月末最終営業日 通知日:翌月 10 日発送 |
給与特別徴収者に係る過誤 納処理 | 月初(前月過誤納分) |
調査 |
・税務署調査(毎月中旬に実施) ・寡婦寡夫調査(4月に実施) ・無申告調査(7月に実施) ・住民登録外調査(5月~6月に実施) ・法定調書調査(6月~7月に実施) ・扶養親族調査(7~9月に実施) ・家屋敷調査(6~12 月にかけて随時実施) |
以下は、個人市民税事務の年間の全体スケジュールである。
期限 1/31
パンチ出荷・納品~年度内
パンチ出荷・納品~年度内
国税連携 DL
申告相談 2/5~3/15
寡婦寡夫調査
法定調書調査
家屋敷調査
住民登録外調査
申告相談及び調査
確定
申告書
市民税
申告書
給与支払報告書
(年金支
払報告書)
6月
5月
4月
3月
2月
1月
7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 12 月 | |
給与支払報告書 (年金支 払報告書) | 総括表発送 | ||||
市民税 申告書 | |||||
確定 申告書 |
申告相談
及び調査
無申告調査
家屋敷調査
扶養親族調査
※市民税課から提供された資料を基に作成
1.4 個人市民税の推移
(1) 個人市民税の過去5年間の推移
<調定額、収入額の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
調定額 | 20,346,598 | 20,516,650 | 20,780,535 | 20,869,410 | 21,013,694 |
収入額 | 19,468,448 | 19,739,264 | 20,049,300 | 20,277,711 | 20,493,141 |
徴収率 | 95.7% | 96.2% | 96.5% | 97.2% | 97.5% |
<現年課税及び滞納繰越別の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
現年 | 調定額 | 19,408,126 | 19,693,042 | 20,050,424 | 20,292,096 | 20,517,573 |
収入額 | 19,162,990 | 19,484,394 | 19,817,431 | 20,105,700 | 20,337,412 | |
徴収率 | 98.7% | 98.9% | 98.8% | 99.1% | 99.1% | |
滞納 | 調定額 | 938,472 | 823,608 | 730,111 | 577,314 | 496,119 |
収入額 | 305,458 | 254,870 | 231,869 | 172,010 | 155,728 | |
徴収率 | 32.6% | 31.0% | 31.8% | 29.8% | 31.4% |
<最終納税義務者数の推移> 単位:人
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
均等割のみ | 14,335 | 14,964 | 15,121 | 13,548 | 13,408 |
所得割のみ | 1,008 | 913 | 874 | 1,167 | 1,065 |
両方を課税 | 169,250 | 169,664 | 170,010 | 175,064 | 175,166 |
合計 | 184,593 | 185,541 | 186,005 | 189,779 | 189,639 |
<均等割額及び所得割額の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
均等割額 | 550,404 | 645,241 | 647,300 | 658,987 | 658,860 |
所得割額 | 188,857,722 | 19,047,801 | 19,403,124 | 19,633,109 | 19,858,713 |
合計 | 19,408,126 | 19,693,042 | 20,050,424 | 20,292,096 | 20,517,573 |
(出所:市税概要)
(4) 近隣中核市との比較
平成 29 年度における近隣の中核市との比較は以下のとおりで、xx市と同規模である。
<比較した近隣市町村の人口等> 平成 29 年度
人口(人) | 世帯数(戸) | 面積(k ㎡) | 納税義務者(人) | |
xx市 | 465,265 | 201,623 | 468.64 | 238,886 |
富山市 | 417,633 | 174,463 | 1,241.77 | 217,492 |
xx市 | 380,473 | 159,371 | 834.81 | 189,639 |
xx市 | 374,491 | 161,638 | 459.16 | 180,633 |
xx市 | 338,127 | 145,707 | 311.59 | 165,005 |
※人口は平成 29 年 4 月 1 日現在による。(出所:各市の市税概要)
<総額による比較> 単位:xx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
調定額 | 29,066,587 | 25,364,406 | 21,013,694 | 21,706,302 | 19,110,926 |
収入額 | 27,741,488 | 24,003,374 | 20,493,141 | 20,825,957 | 18,760,003 |
徴収率 | 95.4% | 94.6% | 97.5% | 95.9% | 98.2% |
<現年課税、滞納繰越別の比較> 単位:xx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
現年 | 調定額 | 27,696,969 | 23,933,487 | 20,517,574 | 20,714,050 | 18,788,399 |
収入額 | 27,355,622 | 23,668,726 | 20,337,412 | 20,535,035 | 18,665,372 | |
徴収率 | 98.8% | 98.9% | 99.1% | 99.1% | 99.3% | |
滞納 | 調定額 | 1,369,618 | 1,430,919 | 496,120 | 992,252 | 322,527 |
収入額 | 385,866 | 334,648 | 155,729 | 290,921 | 94,631 | |
徴収率 | 28.2% | 23.4% | 31.4% | 29.3% | 29.3% |
(出所:各市の市税概要)
1.5 監査の視点
(1)賦課事務が、法令等に準拠し行われているか。 (2)賦課事務が、納税者に対しxxに行われているか。
(3)賦課事務が、納税者の理解を深め、効率的に執行されているか。
1.6 主な監査手続き (1)概況の把握
・法令、条例等の確認
・資料等による概況把握
・担当課への往査及び質問と確認
・過去5年間の推移
・他自治体の収納状況と比較 (2)外部委託の検証
・受託者の業務遂行状況、契約書の閲覧
・成果物の閲覧、成果物の評価方法についての質問と確認 (3)課税客体把握の検証
・課税客体の把握方法について質問と確認
・不申告者に対するサンプル調査 (4)更正処理の検証
・更正事務の状況について質問と確認
・税務調査について質問と確認 (5)算定税額の検証
・課税額の正確性についてサンプル調査
・正確性を確保する仕組みについて質問と確認
・個人市民税の申告について質問と確認 (6)課税事務の検証
・職員経験年数表の閲覧
・市民に対する窓口対応について質問と確認
・通知書発送状況について資料閲覧、質問と確認
・賦課調査ついて質問と確認 (7)他部署との連携の検証
・市役所内での情報共有状況について質問と確認 (8)過料の検証
・賦課の状況について資料閲覧
1.7 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので、以下に記載する。
(1)外部委託の検証
<データ入力作業について>
外部委託業務には、給与支払報告書、年金支払報告書、市民税申告書のデータ入力作業がある。データ入力作業は、紙で提出された申告書の内容を税務システムが指定するデータレイアウトで CSV データ化する作業である。外部委託の検証を行うため、平成
29 年度における委託契約書を確認した。本契約の契約期間は平成 29 年 11 月1日から
平成 30 年3月 31 日、契約金額は 13,790,520 円である。
平成 29 年度の見積件数は、給与支払報告書 167,000 件、年金支払報告書 1,900 件、
市民税申告書 18,000 件の合計 186,900 件である。しかし、平成 29 年度における実績件
数は給与支払報告書が 130,569 件(平成 30 年度課税、平成 29 年分申告)、市民税申告
書が 11,844 件(平成 30 年度課税、平成 29 年分申告)、年金支払報告書が 425 件(平成
30 年度課税、平成 29 年分申告)の合計 142,838 件であり、見積件数と実績件数の間に
合計 44,062 件の差が生じている。
<平成 29 年度の見積件数と実績件数>
見積件数 | 実績件数 | 差 | |
給与支払報告書 | 167,000 件 | 130,569 件 | △36,431 件 |
年金支払報告書 | 1,900 件 | 425 件 | △1,475 件 |
市民税申告書 | 18,000 件 | 11,844 件 | △6,156 件 |
合計 | 186,900 件 | 142,838 件 | △44,062 件 |
【意見】データ入力作業について
件数の見積もりの際には、できるだけ見積件数と実績件数との間に誤差が生じないよう引き続き注意することが望まれる。
また、件数の乖離が大きい場合に契約金額を変更する、あるいは実績件数による金額精算を契約に追加する等の対応策について受注者と協議されたい。
(2)課税客体把握の検証
個人市民税は、市に提出される課税資料を基に課税標準及び税額を算出し、納税義務者に通知することで賦課する税金である。したがって、納税義務者の課税資料の取得を漏れなく行うことが重要である。課税資料は主に、「確定申告書」、「年金支払報告書」、
「給与支払報告書」、「市民税申告書」の4種類である。
<申告用紙の再発送について>
年度 | 再発送件数 |
平成 26 年度課税(平成 25 年分申告) | 2,350 件 |
平成 27 年度課税(平成 26 年分申告) | 2,674 件 |
平成 28 年度課税(平成 27 年分申告) | 2,552 件 |
平成 29 年度課税(平成 28 年分申告) | 3,740 件 |
平成 30 年度課税(平成 29 年分申告) | 3,449 件 |
納税者に対して、市民税申告書の用紙を毎年1月に発送し、7月までに申告がない場合には再発送を行っている。再発送件数は以下のとおりである。
平成 29 年度課税分から再発送件数が増加しているが、平成 28 年度の税務システム変更に伴い申告義務があろう者を見直し、発送対象者を増やしたことによる。また、再発送に対する申告件数の集計は行っていない。
【意見】申告用紙の再発送について
発送対象者の中には、今年は申告が必要であった者が翌年は不要となることがあるため、申告件数の集計により再発送の有効性を検証することは難しい。仮に申告件数が著しく少ない場合でも、再発送は市民の自発的な申告を促す一種の行政サービスである側面があるため、それ自体が無駄とも言い切れない。しかし、再発送対象者には1月に同様の申告書が発送されているため、再発送の必要性について長期的な視点で検討を始めることが望まれる。
<給与支払報告書の未提出事業所の把握について>
地方税法第 317 条の6(給与支払報告書等の提出義務) 1月1日現在において給与の支払いをする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払いをする際所得税法第 183 条の規定によって所得税を徴収する義務があるものは、同月 31 日までに、総務省令の定めるところによって、当該給与の支払いを受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払いを受けている者の1月1日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記 載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 ※下線は監査人が記載 |
地方税法第 317 条の6では、給与支払報告書の提出義務者について、以下のように規定している。
xx市に住所がある従業者に給与の支払いを行った事業所は、給与支払報告書をxx市へ提出する義務がある。そこで、給与支払報告書の未提出事業所の把握方法について検証した。
給与支払報告書の未提出事業所への対応を市民税課にヒアリングしたところ、前年度に給与支払報告書の提出があり、当年度に提出が無い個人を抽出している「xxxx対象者リスト」を作成し、10 人以上差がある事業所に対して、電話による勧奨を行っていることが確認できた。
【意見】給与支払報告書の未提出事業所の把握について
人数を設定して対象を抽出することは業務の効率上有効であるが、前年において5人分の給与支払報告書を提出した事業所が、当年においてその5人分の給与支払報告書の提出を怠った場合、電話勧奨の対象とならない。
具体的な対策として、「源泉照会対象者リスト」をより有効に活用し、加えて毎年 11
月に発送される給与支払報告書(総括表)の発送リスト(平成 29 年度の発送件数 10,697
件)及び電子申告利用者へ送信リスト(平成 29 年度の送信件数 11,532 件)を参考にするなど、給与支払報告書の提出義務を怠っている事業所の検出と指導を徹底することが望まれる。
(3)算定税額の検証
<市民税申告書の転記について>
年度 | 郵送 | 申告会場 | 合計 |
平成 26 年度課税(平成 25 年分申告) | 6,841 件 | 7,227 件 | 14,068 件 |
平成 27 年度課税(平成 26 年分申告) | 6,554 件 | 7,610 件 | 14,164 件 |
平成 28 年度課税(平成 27 年分申告) | 6,292 件 | 7,008 件 | 13,300 件 |
平成 29 年度課税(平成 28 年分申告) | 5,604 件 | 6,858 件 | 12,462 件 |
平成 30 年度課税(平成 29 年分申告) | 5,388 件 | 6,456 件 | 11,844 件 |
「(1)外部委託の検証」で記載したとおり、外部委託には、給与支払報告書、年金支払報告書、市民税申告書のデータ入力作業があるが、外部委託する前処理として、市民税申告書の記載内容を、内部処理欄である同申告書の所定の転記場所に書き写す作業を行っている。会場受付けの申告書は市民税課の職員が、郵送受付けの申告書は申告期に採用される臨時職員が転記している。以下は、申告期間中に申告会場及び郵送で受け付けた申告書の件数である。
平成 30 年度課税(平成 29 年分申告)の郵送分の市民税申告書 5,388 件のうち、60件を抽出し、転記とチェックが問題なく行われているかを検証した。その結果、課税額に誤りはなかったが2件の転記ミスがあった。
市民税課の職員が行うチェックの方法についてヒアリングを実施したところ、転記を行った臨時職員とは別の市民税課の職員が、転記を行うのと同様の確認(二重チェック)を行っていると回答を受けた。引き続き二重チェックを行い、転記ミスがないよう注意することが望まれる。
(4)課税事務の検証
<給与支払報告書の電子申告について>
過去5年間の紙媒体での給与支払報告書の提出状況 | |
平成 26 年度課税(平成 25 年分申告) | 150,881 件 |
平成 27 年度課税(平成 26 年分申告) | 145,965 件 |
平成 28 年度課税(平成 27 年分申告) | 143,684 件 |
平成 29 年度課税(平成 28 年分申告) | 122,606 件 |
平成 30 年度課税(平成 29 年分申告) | 130,569 件 |
給与支払報告書の電子申告利用率の向上が望まれる。給与支払報告書は書面と電子による申告ができる。以下は過去5年間の紙での給与支払報告書の提出状況である。
書面で提出される給与支払報告書の件数は年々減少傾向にあったが、平成 30 年度分は増加した。増加の原因について市民税課からは、給与支払報告書提出の推進の働きかけを行ったこと及び景気の回復と働き方改革等の影響を受けて給与受給者が増加していることが考えられると回答を受けた。
【意見】給与支払報告書の電子申告について
書面による給与支払報告書を受け付けた場合、データの入力について外部委託を行っている。外部委託するまでには以下の作業が必要であり、この作業は臨時職員を中心として行っているが、電子申告を推進することで①給与支払報告書の受付処理業務の削減
外部委託分の給与支払報告書の受付処理
②臨時職員の人件費の削減③データ入力の外部委託の経費の削減を図ることができる。電子申告推進手段として、税理士等への働きかけや税務署と連携し、共同で電子申告の推進が望まれる。
1.受付 | 4.最終チェック | 7.スキャニング |
2.仕分け | 5.冊分け | 8.編冊 |
3.不明分処理 | 6.分離 | 9.内容点検 |
<市民税申告書の事前発送について>
①申告書発送区分が「当年発送」、「継続発送」に設定されている者 |
②課税権のある者のうち、以下の条件を対象外とした者 ・申告書発送区分が「当年停止」、「継続停止」 ・前年被扶養者で非課税の者 ・前年被扶養者で賦課資料が住民税申告書以外、かつ課税されている者 ・前年被扶養者で賦課のない者 ・平成 30 年1月1日現在 18 歳以下の者 ・前年の賦課資料が確定申告書の者 ・前年の賦課資料が給与支払報告書・年金支払報告書かつ非課税の者 ・前年課税取消されている者 ・前年住民所申告書を送付しているが課税資料が住民税申告書以外、かつ課税の者 |
個人市民税は、課税額が発生しない個人も申告義務がある。しかし、課税額が発生しない個人に対してまで市民税申告書を発送することは市民税課の課税業務上、効率的ではないため、市民税課では毎年1月に行う市民税申告書の事前発送について、発送対象者の抽出条件を設けている。この抽出条件は税務システムで設定されているもので、抽出条件は以下のとおりである。
1月に事前発送し申告期間中に回収した市民税申告書の件数と回収率は以下のとおりである。
年度 | 事前発送 | 回収(申告期中) | 回収率 |
平成 26 年度課税 (平成 25 年分申告) | 16,892 件 | 14,068 件 | 約 83.3% |
平成 27 年度課税 (平成 26 年分申告) | 16,141 件 | 14,164 件 | 約 87.8% |
平成 28 年度課税 (平成 27 年分申告) | 15,838 件 | 13,300 件 | 約 84.0% |
平成 29 年度課税 (平成 28 年分申告) | 18,502 件 | 12,462 件 | 約 67.4% |
平成 30 年度課税 (平成 29 年分申告) | 16,833 件 | 11,844 件 | 約 70.4% |
平成 29 年度課税(平成 28 年分申告)からの回収率が低下した原因についてヒアリン
グを実施したところ、平成 28 年度に税務システムを変更したことに伴い、申告書の発送対象者の条件が変更されたため発送対象者が増加したこと及び、単純に市民税申告書の提出件数は年々減少していく傾向があるためであると回答を受け、さらに、市税条例第 26 条第1項及び第 12 条第2項において、事前送付の対象者すべてが申告を要する者ではないため、回収率を業務の指標としてはいないと回答を受けた。
なお、抽出条件の変更のためには税務システムのカスタマイズが必要であり、これは、税務システムについてのカスタマイズは極力行わないという当初の導入の方針に相反する部分もあるため、カスタマイズは情報政策課との協議が必要になる。
【意見】市民税申告書の事前発送について
費用対効果を考慮した上で、抽出条件の変更の検討が望まれる。変更案の一例としては、発送の対象外としている年齢を18 歳から22 歳に上げることが挙げられる。これは、マイナンバー制度の導入や特別徴収義務化の取り組みにより、給与支払報告書の提出者は増加し、給与所得者の課税客体の捕捉率は高まっていると考えられるためである。
市税条例第 26 条(市民税の申告)第1項 第 11 条第1号の者は、3月 15 日までに申告書を市長に提出しなければならない。 ~中略~ 及び第 12 条第2項に規定する者(府例第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。 市税条例第 12 条(個人の市民税の非課税の範囲)第2項 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が 31 万 5,000 円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて |
得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に 18 万 9,000 円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 |
<納税管理人制度について>
個人市民税の納税義務者は市内に住所を有する個人であるため、外国籍であっても賦課期日である1月1日に市内に在住していれば納税義務が生じる。しかし、納税義務の確定後、納税通知書の発送までの間に納税義務者が自国に帰国するケースがあり、その場合には、代わりに納税通知書を受け取り、納税手続を行う納税管理人を定める必要がある。
現実的な問題として、外国籍の納税義務者が転出手続きを行う際、その場で納税管理人の選任の手続を行うことは困難である。その場合、後日に手続きを行ってもらうことになるが、そのまま失念して帰国してしまうことも起こりえる。国外にいる納税義務者に対して納税通知書を発送できない場合には、公示送達により納税通知書を発送することになるが、それはその者に対する直接の勧奨ではないため、納税効果は限定的である。
xx県の外国人住民統計によると平成29 年12 月末日におけるxx市の外国人住民数
は 3,601 人で総人口 374,395 人に占める割合は1%程であるが、平成 30 年 12 月において、外国人労働者の受け入れ拡大へと繋がる出入国管理法の改正案が国会で可決され、今後外国人労働者が増加することが想定される。現在、市民税課では、転出手続き窓口での案内手続きの徹底、市民税課ホームページに専用ページの追加を行う等、周知活動の強化を行っている。
納税管理人の選任が円滑に行われるためには、外国人労働者の雇用主の協力が必要であるため、雇用主に対する周知の対策も検討されたい。
市税条例第 13 条(市民税の納税管理人) 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事業所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から 10 日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から 10 日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人申請書に記載した事項に異動が生じた場合においてもまた同様とし、その提出期限は、その異動を生じた日から 10 日を経過した日とする。 |
<退職所得に係る市民税納入申告書について>
市税条例第 46 条(特別徴収義務者の指定) 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払いをする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。 市税条例第 47 条(特別徴収税額の納入の義務等) 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月 10 日までに、府令第5号の8様式又は府令第2条第4項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を市に納入しなければならない。 |
市税条例第 46 条及び第 47 条において、特別徴収義務者が退職者に退職手当等を支払った場合、特別徴収した税額を記入した納入申告書を市に提出し、併せて税額を納入しなければならないと規定している。
【意見】退職所得に係る市民税県民税納入申告書について
税額の納入期限は、退職手当等を支払った月の翌月 10 日であるが、現在、xx市で使用する「退職所得に係る市民税県民税納入申告書」には、退職手当等の支給日を記載する欄が無い。税額が納入された場合、納入期限が守られているかどうかを確認することができないため、当該様式は地方税法施行規則に規定されていることは承知しているが、納入申告書に退職手当等の支給日を記載する欄を設けることが可能であるか検討が望まれる。
<家屋敷課税について>
市税条例第 11 条(市民税の納税義務者) 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。 同条第2号 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者 |
市税条例第 11 条第1項及び同項第2号において、市内に住所がない場合でも市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人は、均等割の納税義務があることが規定されている。
居住実態は市外にあるが、市内に家屋敷を設けている個人に対する課税を、「家屋敷課税」と呼称する。家屋敷課税は、xx市に本人の扶養となる親族を住まわせ自らは他自治体で課税されている者に対する課税と、xx市に別荘を所有する者に対する課税が大部分を占める。
【意見】家屋敷課税について
課税される件数が少ないため市民の感覚から家屋敷課税の認知度は低く、課税される ケースがわかりづらいことから、家屋敷課税に対する市民の周知度を向上させるために、家屋敷に関する具体的な Q&A の作成等によるホームページでの周知が望まれる。一例 として、xx県xx町のホームページでは「家屋敷課税に対する Q&A」が掲載されて いる。
(5)他部署との連携の検証
<資産税課との連携について>
xx市に本人の扶養となる親族を住まわせ自らは他自治体に居住する者や、xx市に別荘を所有する者に対して「(4)課税事務の検証」のとおりで家屋敷課税を行っているが、資産税課においても、xx市に固定資産があり、かつ、市外に在住している者に対して納税通知書を市外発送する場合がある。
【意見】資産税課との連携について
資産税課と連携し、市外発送対象者の情報を共有することで、家屋敷課税の課税対象者に対する課税漏れの検証をすることが望まれる。
<保健所情報及び事業所税情報の共有について>
市税条例第 11 条(市民税の納税義務者) 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によって、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によって、第5号の者に対しては法人税割額によって課する。 同条第2号 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者 |
市税条例第 11 条第1項及び同項第2号において、市内に住所がない場合でも市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人に対して均等割が課税されることが規定されている。
調査対象店舗 | 10 | 件の内訳 |
法人 均等割課税 均等割課税不明 | 1件 1件 8件 |
市内で事務所又は事業所を設ける個人事業者に対して、適切に課税がされているかについて検証を行うため、市内の商業ビルにおいて飲食店業や美容業等を営む店舗を 10件選定し、均等割の課税状況についての調査を依頼した結果は以下のとおりである。
10 件のうち1件は法人であるが、残り9件は個人事業者が事業を行っていた。9件のうち1件は、個人事業者が市内在住であり、市税条例第 11 条第1号に該当する者として均等割が適正に課税されていた。
残りの8件について、税務システムでは店舗名や住所を基に検索できないため、その個人事業者が市内在住か市外在住かを特定できなかった。仮にこの中に市外在住の個人事業者がいる場合には、その個人事業者に対して、市税条例第 11 条第2号の規定によるxx市の均等割(事業所等課税)が課されていない可能性がある。
【意見】保健所情報及び事業所税情報の共有について
例えば、市税条例第 11 条第2号の規定による均等割の課税漏れの対策として、飲食 店や美容業であれば、事業者は市の保健所に「食品営業許可申請」を提出しているため、 市の保健所に情報提供を依頼することでその事業者の情報を取得できる。資産税課では、固定資産税(償却資産)の課税客体把握のために保健所情報を活用しており、費用対効 果を考慮した上で情報の共有が望まれる。
また、店舗の賃貸人は事業所税における一定の要件を満たす場合、「事業所用家屋の貸付(異動)申告書」を市民税課に提出しており、申告書には賃借人の氏名や住所も記載されるため、事業所税の担当者と情報共有することで、個人事業者の氏名や住所の特定が行える。
第2 法人市民税
2.1 概要
法人市民税は、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人又は法人格のない社団等に課税される税金である。法人市民税には、資本金等の額や従業者数に応じて課税される
「均等割」と、法人税額に応じて課税される「法人税割」がある。
(1)納税義務者
法人市民税の納税義務者と納める税額は、次のとおりである。
納税義務者 | 納める税額 | |
① | xx市に事務所又は事業所*を有する法人 | ・均等割 ・法人税割 |
② | xx市に事務所又は事業所を有する人格のない社団等* | |
③ | xx市に寮等*を有する法人及び人格のない社団等で、長 野市に事務所又は事業所を有しないもの | ・均等割 |
④ | xx市に事務所又は事業所を有し、法人課税信託*の引き 受けを行うことにより法人税を課される個人 | ・法人税割 |
用語の説明
*1 | 事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業 がおこなわれる場所をいう |
*2 | 人格のない社団等は、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあ り、かつ、収益事業を行うものをいう。 |
*3 | 寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、集会所その他これに類するもので、法人等が従 業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常設されている施設をいい、それが自己の所有に属するものであるか否かを問わないものである。 |
*4 | 法人課税信託は、法人税法第2条 29 号の2に規定する受益者が存在しない信託等 である。 |
(2) 課税の仕組み
①均等割
資本金等の額* | 従業者数* | |
50 人以下 | 50 人超 | |
50 億円超 | 492,000 円 | 3,600,000 円 |
10 億円超~ 50 億円以下 | 492,000 円 | 2,100,000 円 |
均等割は利益の有無にかかわらず、法人の資本金等の額や従業者数により税率が決定する。平成 21 年7月1日から 2019 年6月 30 日までの間に終了する事業年度に適用される税率表は次のとおり。
1億円超~ 10 億円以下 | 192,000 円 | 480,000 円 |
1,000 万円超~1億円以下 | 156,000 円 | 180,000 円 |
1,000 万円以下 | 50,000 円 | 120,000 円 |
上記以外の法人 | 50,000 円 |
用語の説明
*1 | 資本金等の額とは、次の①及び②のうち金額が大きい方の金額をいう。 ①法人税法第 2 条第 16 号に規定する資本金等の額、又は、同条第 17 号の 2 に規定する連結個別資本金等の額 ②資本金額と資本準備金の合計額又は出資金の額 |
*2 | 従業者数とは、xx市における事務所又は事業所と寮等の従業者の合計数である。この場合における従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの 性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問わない。 |
② 法人税割
法人税割の額は、課税標準となる法人税額*に以下の税率を乗じて計算する。
区分 | 法人税額 | 税率 |
・ 資本金等の額が1億円以下の法人 ・ 資本若しくは出資を有しない法人 ・ 人格のない社団等 | 法人税額又は個別帰属法人税額が年 1,000 万円以下 の場合 | 10.8% |
法人税額又は個別帰属法人税額が年 1,000 万円超の 場合 | 11.4% | |
上記以外の法人 | - | 12.1% |
*法人税額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額で、次の(1) ~(13)に掲げる控除をする前のものをいい、単体法人の課税標準となる。
(1) 法人税額からのxx・配当等に係る所得税額の控除
(2) 法人税額からの外国税額の控除
(3) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
(4) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(中小企業者等を除く)
(5) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
(6) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
(7) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等を除く)
(8) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等を除く)
(9) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等除く)
(10)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除
(11)給与等の引上げ・設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(中小企業者等を除く)
(12)革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等を除く)
(13)外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額の控除
*個別帰属法人税額は個別帰属特別控除取戻税額等の有無に応じて、それぞれに定める金額をいい、連結法人の課税標準となる。
③ 申告・納税
法人市民税はその納付すべき法人市民税の課税標準額及び税額を市に申告し、その申告した税額を納付しなければならない。
※法人税割
申告の種類 | 税額 | 申告期限 | |
中間申告 | 予定申告 | 前事業年度の税額÷前事業 年度の月数×6 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算に基づ く中間申告 | 仮決算の所得(収入)金額 ×税率 | ||
確定申告 | 所得(収入)金額×税率‐ 中間納付額 | 事業年度終了の日の翌日か ら2か月以内(原則) |
※均等割
申告の種類 | 税額 | 申告期限 | |
中間申告 | 予定申告 | 適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷ 12 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
仮決算に基づ く中間申告 | |||
確定申告 | 適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷ 12‐中間納付額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則) |
(3) 非課税、減免等
① 非課税の範囲
ⅰ非課税とされる者
次に掲げる者に対しては、市町村民税の均等割を課すことはできない。
国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港湾局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、
土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
ⅱ次に掲げる者が収益事業を行う場合は、市町村民税を課す
日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第 64条第4項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第5項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第2条第1項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人
である政党等
② 減免
地方税法第 323 条において、市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の市税条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができると定められている。
・公益社団法人及び公益財団法人 ・許可を受けた地縁による団体 |
長野市では市税条例第 41 条及び市税条例施行規則第 20 条第4項において、市民税の減免について規定されており、法人に関しては、収益事業を営まない以下の者に対して均等割額が免除されている。減免を受けるためには、納期限までに、減免を受けようとする理由等を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。また、減免事由が消滅したときも、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
・特定非営利活動法人 ・天災その他特別の事情がある者 |
2.2 市民税課の組織体制
人数 | 主な事務分掌 | |
税制・法人 | 11 名 | ・課の庶務に関すること |
担当 | ・公印のxxに関すること | |
・税務事務運営の企画、調整及び総括に関すること | ||
・税のxx及び統計の総括に関すること | ||
・国及び県税の交付金に関すること | ||
・税務窓口研修に関すること | ||
・法人の市民税の課税に関すること | ||
・法人の市民税の調査に関すること | ||
・事業所税の課税に関すること | ||
・事業所税の調査に関すること | ||
・法人の市民税及び事業所税の申告指導に関すること | ||
・諸税の課税に関すること | ||
・諸税の調査に関すること | ||
・道路運送車両法による臨時運行に関すること | ||
・諸証明に関すること |
法人市民税の賦課及び申告書の処理等の業務は市民税課の税制・法人担当が担当している。平成 30 年4月1日現在における組織体制は以下のとおり。なお、特定の担当に属さない課長及び課長補佐は含めていない。
職員の在職年数は以下のとおり。
<現職における経験年数>
1年未満 | 1年以上 3年未満 | 3年以上 5年未満 | 5年以上 | 合計 | |
税制・法人担 当 | 1人 | 5人 | 4人 | 1人 | 11 人 |
<過去の税務の職務経験年数を含む>
1年未満 | 1年以上 3年未満 | 3年以上 未満 | 5年以上 | 合計 | |
税制・法人担 当 | 0人 | 3人 | 5人 | 3人 | 11 人 |
2.3 課税事務の流れ
(1)法人設立・開設・異動届出書の登録
毎月の流れ
提出のあった異動届出書の内容を確認し、基幹システムの税務システムに登録 (2)法人市民税申告処理
①申告書の発送(決算月の翌月に納付書と一緒に送付)
②電子申告書データの取り込み及び紙媒体の申告書を税務システムに入力
③翌月 10 日ごろ歳入xx
年間の流れ
①5月 収益事業開始届出書の確認(新規減免法人の確認:税務署)
②6月 法人市民税減免決定
③11 月 収益事業開始届出書の確認(継続減免申請法人の確認:税務署)
④年間 不申告法人調査(xx県総合県税事務所)
⑤年間 不申告法人実態調査
2.4 法人市民税の推移
(1) 法人市民税の過去5年間の推移
<調定額、収入額の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
調定額 | 6,519,007 | 7,356,206 | 6,889,474 | 6,488,601 | 5,940,557 |
収入額 | 6,444,686 | 7,298,374 | 6,842,487 | 6,447,336 | 5,908,673 |
徴収率 | 98.9% | 99.2% | 99.3% | 99.4% | 99.5% |
<現年課税及び滞納繰越別の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
現年 | 調定額 | 6,442,771 | 7,295,409 | 6,837,643 | 6,450,666 | 5,907,801 |
収入額 | 6,425,280 | 7,278,024 | 6,825,079 | 6,436,249 | 5,898,025 | |
徴収率 | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | |
滞納 | 調定額 | 76,236 | 60,797 | 51,831 | 37,935 | 32,755 |
収入額 | 19,406 | 20,350 | 17,408 | 11,086 | 10,648 | |
徴収率 | 25.5% | 33.5% | 33.6% | 29.2% | 32.5% |
<均等割額及び法人税割額の推移> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
均等割額 | 1,462,060 | 1,446,510 | 1,456,774 | 1,494,546 | 1,477,460 |
法人税割額 | 4,980,712 | 5,848,898 | 5,380,869 | 4,956,120 | 4,430,341 |
合計 | 6,442,772 | 7,295,409 | 6,837,643 | 6,450,666 | 5,907,801 |
<納税義務者数の推移> 単位:人
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
総数 | 11,642 | 11,598 | 11,676 | 11,821 | 11,524 |
(出所:市税概要)法人市民税調定額は、平成 20 年のリーマンショック等により平成 21 年度において急
激に減収となったが、政府の景気対策等により平成 23 年度以降増収が続き、平成 26 年
度は平成 21 年度以降で最高額を記録した。しかし、平成 27 年度法人税改革に伴う段階
的な法人税率の引き下げや平成 26 年 10 月 1 日以後に開始される事業年度から適用され
た地方法人税創設に伴う法人税割の税率引き下げにより平成 27 年度以降減収となっている。
※法人税割の税率引き下げの詳細
区分 | 法人税額又は個別帰属法人税額 | H26 年 9 月 30 日 までに開始する 事業年度の税率 | H26 年 10 月1日以降開始する事 業年度の税率 |
・資本金等の額が1億円以下の法人 ・資本若しくは出資を有しない法人 ・人格のない社団等 | 1,000 万円以下 | 13.4% | 10.8% |
1,000 万円超 | 14.0% | 11.4% | |
上記以外の法人 | - | 14.7% | 12.1% |
(2) 近隣中核市との比較
平成 29 年度における近隣の中核市との比較は以下のとおりである。xx市と比較的同規模である。
<比較した近隣市町村の人口等> 平成 29 年度
人口(人) | 世帯数(戸) | 面積(k ㎡) | 納税義務者(人) | |
xx市 | 465,265 | 201,623 | 468.64 | 17,175 |
富山市 | 417,633 | 174,463 | 1,241.77 | 12,303 |
xx市 | 380,473 | 159,371 | 834.81 | 11,524 |
xx市 | 374,491 | 161,638 | 459.16 | 11,072 |
xx市 | 338,127 | 145,707 | 311.59 | 10,041 |
※人口は平成 29 年4月1日現在による。(出所:各市の市税概要)
<総額による比較> 単位:xx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
調定額 | 9,096,578 | 7,516,402 | 5,940,557 | 6,231,960 | 5,313,342 |
収入額 | 8,994,270 | 7,411,833 | 5,908,673 | 6,165,132 | 5,275,301 |
徴収率 | 98.9% | 98.6% | 99.5% | 98.9% | 99.3% |
<現年課税、滞納繰越別の比較> 単位:xx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | ||
現年 | 調定額 | 8,998,200 | 7,414,523 | 5,907,801 | 6,161,055 | 5,292,626 |
収入額 | 8,980,076 | 7,393,991 | 5,898,025 | 6,148,312 | 5,268,010 | |
徴収率 | 99.8% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 99.5% | |
滞納 | 調定額 | 98,378 | 101,879 | 32,756 | 70,905 | 20,715 |
収入額 | 14,194 | 17,842 | 10,648 | 16,820 | 7,291 | |
徴収率 | 14.4% | 17.5% | 32.5% | 23.7% | 35.2% |
(出所:各市の市税概要)
2.5 監査の視点
(1)課税事務が、法令等に準拠し行われているか。 (2)課税事務が、納税者に対しxxに行われているか。
(3)課税事務が、納税者の理解を得られるよう、効率的に執行されているか。
2.6 主な監査の手続き (1)概況の把握
・法令、条例等の確認
・資料等による概況把握
・担当課への往査及び質問と確認
・過去5年間の推移
・他自治体の収納状況と比較 (2)外部委託の検証
・受託者の業務遂行状況、契約書の閲覧
・成果物の閲覧、成果物の評価方法についての質問と確認 (3)課税客体把握の検証
・課税客体の把握方法について質問と確認
・不申告者に対するサンプル調査 (4)更正処理の検証
・更正事務の状況について質問と確認
・税務調査について質問と確認
(5)算定税額の検証
・課税額の正確性についてサンプル調査
・正確性を確保する仕組みについて質問と確認
・法人市民税の申告について質問と確認 (6)課税事務の検証
・職員経験年数表の閲覧
・市民に対する窓口対応について質問と確認
・通知書発送状況について資料閲覧、質問と確認
・課税調査について質問と確認 (7)他部署との連携の検証
・市役所内での情報共有状況について質問と確認 (8)過料の検証
・課税の状況について資料閲覧
2.7 監査の結果
監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部是正改善を要する事項が認められたので以下に記載する。
(1)課税客体把握の検証
法人市民税の申告義務がある法人が申告期限を過ぎても申告を行わない場合、市民税課はその法人に対して、申告督促や決定課税の処理を行う。市民税課では、法人市民税の申告義務があるが申告期限を過ぎても申告を行わない法人を「不申告法人」と呼称する。不申告法人に対しては、不申告法人実態調査を実施している。
不申告法人実態調査フローチャート
申告書送付①
x x 期 限
x x
不申告
不 x x 者 リ ス ト x x②
休業法人
不申告
催告書送付③
不 x x 台 帳 登 録④
県 へ の 実 態 調 査⑤ア
申告納付
決定課税
閉鎖法人 休業法人 未申告
除 却
⑤イ(ア)
⑤イ(イ)
⑤イ(ウ)
⑤イ(エ)
⑤イ(オ)
⑤イ(カ)
現 地 調 査⑥
実態有
実態無
申告督促
x x
不申告
決定課税
⑦イ
決定保留 除却要件該当
⑦イ(ア)
除 却
⑦ア
申告督促
x x 不申告
決定課税
再調査
実態有 実態無申告督促
x x 不申告
決定課税 除 却
⑦イ(イ)
まず、申告期限が過ぎても申告がない場合、市民税課はその法人を不申告者リストに記載し、催告書を送付する。催告書送付後も申告書の提出がない法人については不申告台帳に登録され、不申告法人実態調査を行う。
不申告実態調査では、法人の申告納付の状況についてxx県総合県税事務所(以下、県税事務所)に調査を行う。その後現地調査を実施し、営業実態があれば申告督促、営業実態が無ければ決定保留*、若しくは除却*のいずれかの処理を行う。決定保留となった場合には、次年度に不申告法人実態調査において再調査を実施する。
用語の説明
*閉鎖法人・・・本店が市外にある法人の事務所、事業所等で、かつ、事務所、事業所等を閉鎖したものをいう。
*休業法人・・・休業状態の法人でいずれ事業を再開させる意思があり、市に「法人活動休止報告書」を提出した法人又は県に休業の届出があり、県から通知があった法人をいう。
*決定保留・・・実態調査後に事業を継続している状況が確認できず、申告指導、法人市民税均等割の決定に至らない場合や、相当の財産を有し、差押え、換価により市税徴収の見込みがある法人に対して決定を保留し調査を継続することをいう。
*除却 ・・・ 市民税課で管理する、法人市民税の納税義務者の台帳から削除する処理をいう。法人の除却については市税条例及び地方税法に規定されていないが、課税事務の効率化を目的に法人の除却を行っている。
<法人の除却について>
不申告法人実態調査を実施した結果、法人の除却処理をした場合は、翌年から法人市民税申告書の送付は行われず、基本的に不申告法人実態調査は行われない。納税義務のない法人に対して申告書送付や勧奨等を行う事務費等について費用対効果を考えると一定の理解は得られるが、課税客体の把握の視点から慎重に行うべき処理であると思われる。
法人の除却処理が適切に実施されているかどうかを検証するため、法人の除却要件を確認した。
現在、xx税務署が作成する国税除却一覧表がxx税務署から県税事務所へ送付され
(年4回)、県税事務所はその一覧表を基に除却処理を行っている。市民税課は県税事務所に対して市民税課で抽出した法人の除却状況について調査を依頼し、確認をしている。そこで、市民税課の除却法人の状況と県税事務所の除却法人の状況について、市民税課から県税事務所に依頼する調査法人リストの中から 50 件を抽出して確認した。
その結果、県税事務所で除却しているが市民税課では除却していない法人が1件、県税事務所で法人登録はないが市民税課では法人登録されている法人が2件あった。
まず、県税事務所で除却しているが市民税課では除却していない法人についてである。当法人は県税事務所では平成 29 年度以前に除却されていたが、市民税課では県税事務 所への調査後に営業再開を確認していたため除却していなかった。
次に、県税事務所で法人登録はないが市民税課では法人登録されている法人2件である。これらの法人は市へ法人の設立届を提出しているが、県へは設立届を提出していない法人であった。そのうち1件の法人は法人市民税については平成 27 年度まで申告が
あった。しかし、平成28 年度及び平成29 年度においては法人市民税の申告もないため、市民税課は当法人に対し決定保留の処理を行い、調査を継続している。課税客体の把握の観点からすると平成28 年度及び平成29 年度において簡単に除却としなかった点で評価できる。
【意見】法人の除却について
法人県民税と法人市民税の納税義務者の要件は同じであるため、ずれが生じている場合には互いに情報を共有して調整を行うことが望まれる。
<不申告法人実態調査について>
平成 25 年度~平成 29 年度の実態調査の内容(合計 46 件)の確認とヒアリングを実
施した。(平成 25 年度8件、平成 27 年度8件、平成 28 年度 15 件、平成 29 年度 15 件)
① 平成 29 年 10 月 26 日に現地調査を実施し、決定保留となった件 【意見】 調査対象法人の代表者に別会社から給与が支給されているが、調査対象法人と給与の支払者との関連性については調査が行われていない。 調査対象法人と給与支払者の間に関連性がある場合には、営業活動の実態がある可能性 があり、決定課税の余地がある。したがって、その点についての追加調査を行うことが望まれる。 |
② 平成 28 年 11 月 18 日に現地調査を実施し、平成 29 年1月9日に除却となった件 【意見】 調査対象法人は平成 26 年3月 28 日に休業届出が提出された際、「再開の見込みあり」 となっているが、平成 28 年度に除却となっている。 「再開の見込みあり」としている法人の除却については、慎重に処理を行うべきであり、除却前に代表者に連絡し、活動状況の確認を行うことが望まれる。 |
③ 平成 28 年から決定保留となっている法人の件 【意見】 調査対象法人は、平成 28 年度の不申告者リストにあるが、その後除却されていない にもかかわらず、平成 29 年度の不申告者リストに法人名の記載がない。 その理由を確認したところ、平成 29 年度の不申告者リストへの転記漏れと判明した。 当該法人については平成 30 年度に実態調査を行う予定である。事務処理の見直しを行 |
い、除却法人の把握を十分に行うことが望まれる。 |
④ 平成 25 年 10 月 22 日から毎年度調査を実施し、平成 30 年2月 21 日に除却となった法人の件 【意見】 調査対象法人は、平成 25 年度、平成 26 年度と決定課税をしているが、平成 27 年度、 平成 28 年度は、決定保留としている。 平成 29 年度の実態調査において、個人事業主として営業していることが判明し、除却となっている。 平成 25 年度、平成 26 年度と決定課税しているが、平成 27 年度、平成 28 年度と事業をしていることが確認できれば、決定課税されるべきであり、また個人事業主であるならば平成 29 年度と同様に除却とするべきである。 xxな課税を実施すべく、課税客体の把握を正確に行うことが望まれる。 |
⑤ 平成 25 年 11 月5日から毎年度調査を実施しているが、決定保留のままとなっている法人の件 【意見】 調査対象法人は、平成 25 年 11 月5日から平成 28 年 12 月6日まで毎年現地調査を実施しているが、決定保留のままである。 平成 28 年度の現地調査の結果、営業実態はあると判断できることから、決定課税すべきである。 調査対象法人に対し、現地調査のみ実施するのではなく、法人への聞き取り等を含め当該法人には追加調査を実施すべきである。 xxな課税を実施すべく、課税客体の把握を正確に行うことが望まれる。 |
【意見】不申告法人実態調査についてのまとめ 判断が難しい法人は決定保留の処理を行うことに対しては理解できるが、決定保留となった法人については、次年度の不申告法人実態調査において、基本的に前年と同様の方法により調査が行われるため、前年と同様の処理に至る可能性は高い。決定保留の処理が行われた法人については、次年度以降は違った視点で調査を行うことで、納税義務の判定を行うことが望まれる。 不申告法人実態調査は、不申告法人の実態を確認する調査であり、課税客体の把握につながることから、その調査方法に法人代表者の聞き取りや、面談等を加えることが必要と考える。法人市民税は申告納付のものであることから、適正な課税客体の把握に努め、xxな課税を実施すべきである。また、不申告法人実態調査には法人市民税の深い 知識が必要なため、税制・法人担当の職員のみで行うことが望まれる。 |
<市外法人や商業ビルの納税義務者把握について>
法人市民税の納税義務者はxx市に事務所又は事業所を有する法人である。したがって、市外に本店を有する法人であっても、市内に事務所又は事業所を有する場合には申告する必要がある。
調査方法 | 結果 |
①本店所在地が市外である法人の長野営業所をホームページで無作為に 44 件抽出し、平成 29 年度におけ る法人市民税の申告の有無について調査を行った。 | 44 件すべての営業所について、法人市民税の申告があるこ とが確認できた。 |
②長野駅前周辺の商業ビルにて事業を行っている法人を8件抽出し、平成 29 年度における法人市民税の 申告の有無について調査を行った。 | 8件のうち1件が法人市民税の申告がなかった。 |
市外に本店を有し、市内に事務所又は事業所を有する法人の把握方法を市民税課に質問したところ、毎月2回、xx県知事から通知される「法人税額等通知書」により把握を行い、さらに、事業所税や個人担当部署と情報を共有し、調査を行っていると回答を受けた。そこで、次の2つの方法により、市内に支店又は事業所を有する法人の法人市民税の申告状況を検証した。
①の調査の結果、問題点は検出されなかった。②の調査において申告が確認できなかった法人については市民税課が申告義務等の調査を進めている。
【意見】市外法人や商業ビルの納税義務者把握について
店舗の入れ替わりが早い商業ビル等については法人情報を逐一把握することは困難であることが確認できたため、定期的なサンプル調査を行うことが望まれる。
(2)算定税額の検証
<法人市民税申告書のチェックについて>
翌期に中間申告が必要な法人が、申告書において翌期の中間申告不要を選択した場合の事務処理を確認したところ、税務システム上で前事業年度の実績額から中間申告の要否を判定するため、当法人には予定申告書及び納付書を送付しており、申告書に記載のある中間申告不要欄の記載を基に申告書及び納付書を送付しているわけではないため問題はないと回答を受けた。
【意見】法人市民税申告書のチェックについて
翌期の中間申告の要否欄の記載が誤っている場合には、法人に記載及び中間申告義務についての指導等を行うことが望まれる。
<均等割の納税義務者が申告する従業者数の正確性について>
法人市民税においては、従業者数が 50 人超又は以下により均等割額の税率が異なる。
例えば、資本金等の額 1,000 万円の場合、従業者数が 50 人超は 12 万円、50 人以下は
5万円となる。したがって、従業者数の把握は算定税額の正確性を補完するために重要である。
市民税課では、申告された従業者数が前年度と比較して大きく乖離している場合、電話により従業者数の確認を行っているが、従業者数が 50 人前後の法人に対する特別な調査は行っていない。そこで、均等割額の正確性を検証するため、12 月決算で、かつ、従業者数が 45 人~50 人の法人を抽出し、給与支払報告書の報告人員と比較した。結果は次のとおりである。
<従業者数の比較>
法人市民税申告書 | 給与支払報告書 | |
① | 45 人 | 42 人 |
② | 49 人 | 42 人 |
③ | 50 人 | 43 人 |
④ | 46 人 | 48 人 |
⑤ | 48 人 | 133 人 |
⑥ | 50 人 | 45 人 |
⑦ | 45 人 | 38 人 |
7件中6件については、法人市民税均等割の従業者数と給与支払報告書の報告人員の間に大きな差は無いが、⑤は乖離が大きい。この法人は多くの支社を有する法人のため給与支払報告書の報告人員が多い可能性はあるが、大きな乖離がある法人に対してその内容を確認するべきであると思われる。
なお、平成 27 年度以前の税務システムでは、従業者数が 50 人前後の法人に対し、個人特別徴収担当と連携して、給与支払報告書の報告人員との突き合わせをすることで従業者数の調査を行っていたことが確認できた。
【意見】均等割の納税義務者が申告する従業者数の正確性について
給与支払報告書の報告人員は、その年の1月1日においてxx市に住所を有する個人であり、法人市民税の従業者数の算定時期や、従業者の範囲が異なるため、人数に乖離があっても即座に均等割額が過少に申告されているとは言えない。しかし、人数の乖離が大きい法人に対し確認を行うことで従業者数の過少申告に対する牽制効果が期待できるため、従業者数の調査における指標の一つとなる給与支払報告書を活用した調査が望まれる。
(3)課税事務の検証
<不申告法人実態調査の調査件数について>
毎年度不申告法人に対して実態調査を行っているが、平成 25 年度から平成 29 年度における不申告法人の実態調査件数は以下のとおりである。
年度 | 調査法人数 |
平成 25 年度 | 304 件 |
平成 26 年度 | 265 件 |
平成 27 年度 | 97 件 |
平成 28 年度 | 236 件 |
平成 29 年度 | 146 件 |
※抽出条件は、前年の不申告者リストを作成した日から当該年8月までに休業の届け出があった法人と、催告書を送付した法人である。
平成 27 年度の調査法人数は 97 件で、前年と比較して大きく減少している。この 97
件は平成26 年9月から平成27 年8月までに休業の届出があった法人と催告書を送付した法人数であり、政府の行ったアベノミクス政策の効果等により景気が回復し、調査法人数が減少したと思われる(平成 26 年度の法人市民税調定額は平成 21 年度以降では最高額であった)。
平成 29 年度の調査法人数は 146 件で、同じく前年と比較して減少している。これは
平成 28 年度における税務システムの移行作業の影響により、行うべき休業法人の調査
が行えていないことが原因である。平成 30 年度は、平成 29 年度分も含めて 400 件以上の調査(休業法人以外の未申告法人調査含む)を行うこととしている。
休業の届出があった場合でも、事業活動を行っていれば納税義務があるため、平成
29 年度において、それらの法人に対して調査を行っていないのは課税のxx性の観点から問題がある。しかし、システム移管に時間が割かれてしまったことはやむを得ない部分もあり、業務上問題があったとは結論付けられない。
【意見】不申告法人実態調査の調査件数について
1件1件の調査がおざなりになることが無いように、詳細かつ現実的な調査計画の作成が望まれる。
(4)他部署との連携の検証
<固定資産税(償却資産)担当との連携について>
不申告法人実態調査の実施手順のひとつである現地調査は、個人市民税担当を含めた市民税課の職員全体で行うが、代表者等との接触は行わず外観調査のみを行う(税制・法人担当の職員であれば接触していると回答を受けたが、実際に接触を行った記録は確認できなかった)。
外観調査のみでは実際にその法人が営業実態を有しているかどうか等の判断を行うのは現実的には困難である。やはり、実際に代表者や従業員に聞き込みを行うことにより、効率的な調査が行われ、調査回数の削減が可能であると考える。
また、従業者数の調査については、「(2)算定税額の検証」のとおり、申告された従業者数が前年度と比較して大きく乖離している場合や、従業者数が 50 人前後の際に確認することが望まれる。
【意見】固定資産税(償却資産)担当との連携について
法人に対する調査は資産税課の償却資産においても行われている。償却資産の調査時に簡単な人数確認を依頼するなど、調査対象法人の情報を共有し、資産税課と市民税課の調査が重複する法人については市民税課による現地調査は省略するなど市税全体における調査効率を上げること等検討が望まれる。
<事業所税担当との連携について>
市外に本店を有する場合や商業ビルのテナントの調査については「(1)課税客体把握の検証」のとおりであるが店舗情報を把握するひとつの方法として、「事業所用家屋の貸付(異動)申告書」の利用が挙げられる。市税条例第 157 条では、事業所税の納税義務者に事業所家屋の賃貸を行う者は、新たに賃貸を行うこととなった事業所家屋に関して事業所家屋の貸付けに関する申告書を市長に提出しなければならないとされている。
【意見】事業所税担当との連携
事業所家屋の貸付(異動)申告書には、賃借人の名称、住所等が記載されているため、事業所税担当と連携し事業所用家屋の貸付申告書を活用することが望まれる。
第3 固定資産税(土地及び家屋)
3.1 概要
固定資産税は、毎年 1 月 1 日に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している者が、その固定資産の課税標準額に対して 1.4%の税額を納める税金である。ここでは固定資産のうち、土地及び家屋について記載する。
(1)納税義務者
区分 | 所有者 |
土地 | ・登記簿に所有者として登記されている者 ・土地補充課税台帳に所有者として登録されている者 |
家屋 | ・登記簿に所有者*として登記されている者 ・家屋補充課税台帳に所有者*として登録されている者 *区分所有に係る家屋については区分所有者とする。 |
固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者である。所有者とは、以下をいう。
ただし、次の場合には、賦課期日において、当該土地又は家屋を現に所有している者とされている。
⬝ 所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき
⬝ 所有者として登記又は登録されている法人が賦課期日前に消滅しているとき
⬝ 所有者として登記されている人的非課税を受ける者が賦課期日前に所有者でなくなっているとき
(2)土地に対する課税の仕組み
総務大臣が告示する固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価され、その評価額を基に固定資産税額が算定される。
① 評価の仕組み
項目 | 内容 |
地目 | 地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、xx、及び雑種地をいい、原則として、登記簿上の地目にかかわりなく、その 年の1月1日の現況の地目による。 |
地積 | 地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積による。 |
価格 | 価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めている。 例えば、市街地における宅地の場合は、道路につけられた標準的な宅地の1㎡当たりの価格である固定資産税路線価を基にして、そ れぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じ補正して評価 |
している。標準宅地の適正な時価を求める場合には、当分の間、地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価等を活用することと し、これらの価格の7割を目途として評定するものとされている。 |
② 課税標準
項目 | 内容 | |||
価格の据置制度 | 固定資産税の課税標準は、原則、基準年度の価格である。 固定資産税は、固定資産の適正な時価を課税標準として課税されるものであることから、本来であれば毎年度評価を行い、課税を行うことが納税者間における税負担のxxにもつながることになる。しかし、膨大な量の固定資産について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、基準年度(3年)ごとに評価額を見直す制度が取られている。 ただし、地目の変換や、市町村の廃置分合などがあったため評価 額を据え置くことが適当でないと市長が認めるものについては、その事由の生じた翌年度に評価替えを行うこととしている。 | |||
住宅用地に対する特例 | 一定の条件を満たす住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられている。 特例措置を適用した課税標準額は、住宅用地の区分に応じて次 のとおり。 | |||
区分 | 課税標準額 | |||
小規模住宅用地 住宅用地で住宅 1 戸につき 200m2 までの部分 | 価格×1/6 | |||
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地(家屋床面積の 10 倍まで) | 価格×1/3 | |||
税負担の調整措置 | 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担のxxの観点から問題があることから、平成9年度の税制改正において、この格差を解消していくための調整措置が導入されている。この税負担の調整措置は、負担水準(今年度評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはな だらかに税負担を引き上げていく仕組みになっている。 |
③ 税率、免税点、納期
項目 | 内容 |
税率 | 税率は、1.4%で、税額は「②課税標準額×1.4%」により計算さ れる。 |
免税点 | 同一の者が市内に所有する土地の課税標準額の合計額が、30万円 に満たない場合には、固定資産税は課税されない。 |
納期 | 納税通知書は5月上旬に発送され、納期限は、5月末日、7月末 日、12 月末日、翌年2月末日である。 |
(3)家屋に対する課税の仕組み
総務大臣が告示する固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準として評価され、その評価額を基に固定資産税額が算定される。
① 評価の仕組み
項目 | 内容 | ||
家屋 | 家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物で、不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、登記簿に登記されるべき建物である。不動産登記規則111条に基づき、xx市では、その年の1月1日現在において、次の3つの要件すべてを満たす建 物を家屋として認定している。 | ||
ア 外気分断性 耐久性のある屋根と壁があって雨風がしのげる。 | |||
イ 土地への定着性 基礎等で地面に固定されている。 | |||
ウ 用途性 居住、作業、貯蔵等目的とする用途に供し得る状態にある。 | |||
価格 | 価格(評価額)は、土地と同様、適正な時価とされ、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準として評価される。 「再建築価格」とは、評価の対象となる家屋と同一家屋を、評価の時点で新たに建てる場合に必要になる建築費(再建築価格)で、使用材料の積み上げである。家屋の価格は、「再建築価格」に、家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗等を加味した経年減点 補正率を乗じて計算される。 |
② 課税標準等
項目 | 内容 |
価格の据置制度 | 土地と同様に、固定資産税の課税標準は、原則、基準年度の価格で、基準年度(3年)ごとに評価額を見直す制度が取られている。なお、家屋の改築や、損壊などがあったため評価額を据え置くこ とが適当でないと市長が認めるものについては、その事由の生じた 翌年度に評価替えを行うこととされている。 |
新築住宅に対する減額措置 | 新築された住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、その税負担を軽減する目的から、120㎡の面積を上限に、固定資産税の税額が2分の1に減額される措置が設けられている。 減額措置が適用される期間は次のとおり。 *認定長期優良住宅は、申請により減額期間が 2 年間延長される。 |
区分 | 減額される期間* |
一般の住宅 | 新築後3年分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年分 |
③ 税率、免税点、納期
項目 | 内容 |
税率 | 税率は、土地と同様に1.4%で、税額は「②課税標準額×1.4%」 により計算される。 |
免税点 | 同一の者が市内に所有する家屋の課税標準額の合計額が、20万円 に満たない場合には、固定資産税は課税されない。 |
納期 | 納期は土地と同様である。 |
(4)非課税、減免等
固定資産税については、以下のような非課税制度や、減免制度等がある。
項目 | 内容 |
非課税制度 | <人的非課税> 国、県、市等が所有する固定資産は、固定資産税が非課税となる。 <物的非課税> 固定資産の性格や用途から、次に掲げる固定資産は、固定資産税が非課税となる。ただし、固定資産を有料で借り受けての使用や、目的外使用の場合には、非課税とならない。 ・公共の用に供する道路 ・国、県、市等が公用又は公共の用に供する固定資産 ・墓地 |
・宗教法人が専ら本来の用に供する境内建物及び境内地 ・学校法人が教育の用に供する固定資産 ・社会福祉法人が老人福祉施設の用に供する固定資産等 | |
課税免除制度 | 市税条例により、地域の自治会が使用する地域公民館、集会場、 ごみ集積所等について固定資産税を課税しない。 |
減免制度 | 市税条例により、生活保護を受ける者が所有する固定資産、災害又は天候の不順により著しく価格を減じた固定資産等については、 固定資産税が免除又は災害の程度により軽減される。 |
不均一課税制度 | 市税条例により、公衆浴場(0.46%)、文化財(0.7%)、学校法人以外の各種学校(0.7%)等の固定資産については、通常とは 異なる税率を適用している。適用される税率は、( )のとおり。 |
3.2 資産税課の組織体制
担当名 | 人数 | 主な事務分掌 |
台帳管理担当 | 12 人 | ・課の庶務に関すること ・公印のxxに関すること ・国有資産等所在市町村交付金に関すること ・xx及び統計に関すること ・賦課に関すること ・土地、家屋課税台帳等の整備保管に関すること ・納税管理人に関すること ・諸証明に関すること |
土地評価担当 | 15 人 | ・土地の評価に関すること ・土地の賦課に関すること |
家屋評価担当 | 20 人 | ・家屋の評価に関すること ・家屋の賦課に関すること |
資産税課が、一括して固定資産の評価や賦課、固定資産課税台帳の整備等に関する事務を行っている。xx市には支所が 27 あり、xx市役所から離れたxx間地域に所在するものもある。支所の固定資産税に関する業務は、証明書の発行や、税金収納である。市内にはxx間地域もあるため、賦課内容に関する疑問等がある場合などは、支所から資産税課に電話で取次ぎ、担当者から説明している。電話で対応できない場合は、後日、本人へ訪問するなどの対応をしている。平成 30 年4月1日現在における組織体制は以下のとおり。特定の担当に属さない課長は含めていない。
資産税課の業務は、評価システム、及び税務システムの導入により、評価や管理はしやすくなっているが、個々に異なる土地や家屋の現況を理解して評価システムを使いこ
なす必要があるため、職員には専門性が求められる。また、税についての理解を所有者に求めることや、課税対象となることに納得できない所有者と交渉するなどの折衝力も必要となる。
職員の在職年数は以下のとおり。現職における経験年数に限ると、3年以下の職員が多いが、過去の税務の職務経験年数を含めると3年を超えて税務に関する職務に従事する者が多い。過去の税務の職務経験年数を考慮しながら、税に関する実務経験が豊富な人材を配置するように配慮していることが見受けられる。
<現職における経験年数>
3年以下 | 5年以下 | 10 年以下 | 10 年超 | 合計 | |
台帳管理担当 | 8人 | 2人 | 2人 | 0人 | 12 人 |
土地評価担当 | 11 人 | 1人 | 2人 | 1人 | 15 人 |
家屋評価担当 | 17 人 | 3人 | 0人 | 0人 | 20 人 |
<過去の税務の職務経験年数含む>
3年以下 | 5年以下 | 10 年以下 | 10 年超 | 合計 | |
台帳管理担当 | 5人 | 2人 | 3人 | 2人 | 12 人 |
土地評価担当 | 6人 | 2人 | 3人 | 4人 | 15 人 |
家屋評価担当 | 9人 | 4人 | 5人 | 2人 | 20 人 |
3.3 課税事務の流れ
土地及び家屋の課税事務は台帳管理担当、土地評価担当、家屋評価担当で行っており、その事務の流れとシステムの関係は次のとおりである。
<実地調査の例>
事務内容 | |
土地評価担当 | ⬝ 登記情報の異動による現地調査(調査を要するもの) ⬝ 家屋新築と滅失の現地調査(新築は敷地の利用状況等調査を要するもの) |
家屋評価担当 | ⬝ 新築家屋の現地調査(年末は新築工事中家屋の現地調査を重点的に行う) ⬝ 増築、滅失の現地調査(航空写真判定による異動判読の現地調査 含む) |
3.4 固定資産税の推移
過去5年間の固定資産税の推移、減免等の推移は以下のとおりである。 調定額は、横ばいであり、現年課税でも同様の傾向にある。
(1)固定資産税の過去5年間の推移
<調定額、収入額の推移(償却資産含む)> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | |
調定額 | 23,204,573 | 23,157,272 | 22,690,891 | 22,818,271 | 22,988,484 |
収入額 | 22,266,056 | 22,349,679 | 22,008,901 | 22,212,859 | 22,468,557 |
徴収率 | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.3% | 97.7% |
(出所:市税概要)
<現年課税及び滞納繰越別の推移(償却資産含む)> 単位:千円
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
現年 | 調定額 | 22,190,569 | 22,277,324 | 21,946,946 | 22,218,010 | 22,475,917 |
収入額 | 21,948,417 | 22,055,006 | 21,757,294 | 22,046,413 | 22,315,957 | |
徴収率 | 98.9% | 99.0% | 99.1% | 99.2% | 99.3% | |
滞納 | 調定額 | 1,014,004 | 879,948 | 743,945 | 600,261 | 512,566 |
収入額 | 317,639 | 294,673 | 251,607 | 166,446 | 152,600 | |
徴収率 | 31.3% | 33.5% | 33.8% | 27.7% | 29.8% |
(出所:市税概要)
<納税義務者の推移>
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
土地 | 総数 | 130,246 | 130,825 | 131,187 | 131,661 | 132,174 |
免税 | 23,307 | 23,398 | 23,562 | 23,697 | 23,754 | |
課税割合 | 82.1% | 82.1% | 82.0% | 82.0% | 82.0% | |
家屋 | 総数 | 121,691 | 122,280 | 122,781 | 123,242 | 123,682 |
免税 | 8,022 | 7,880 | 7,820 | 7,638 | 7,421 | |
課税割合 | 93.4% | 93.6% | 93.6% | 93.8% | 94.0% |
(出所:固定資産概要調書)
(2)減免の件数及び減免額の過去5年間の推移
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
土 地 | 件数 | 2,937 | 2,797 | 2,819 | 2,782 | 3,172 |
減免額 | 12,918,163 | 11,241,256 | 11,675,184 | 10,401,561 | 14,439,840 | |
家 屋 | 件数 | 276 | 830 | 756 | 284 | 338 |
減免額 | 25,132,424 | 26,522,389 | 20,175,715 | 17,703,932 | 19,095,096 |
(出所:市提供資料)
(3)非課税の5年間の推移
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
土 地 | 筆数 | 404,942 | 406,677 | 407,194 | 408,844 | 409,836 |
地積(㎡) | 384,054,186 | 384,654,428 | 385,564,033 | 386,288,424 | 387,326,805 | |
家 屋 | 棟数 | 8,404 | 8,405 | 8,411 | 8,418 | 8,449 |
床面積(㎡) | 2,216,298 | 2,216,352 | 2,239,575 | 2,237,603 | 2,308,812 |
※家屋は、税務システムに集計されている数値であり、一棟の建物に非課税と課税が混在するものは非課税登録されているが、それ以外については非課税登録されていない家屋がある。 (出所:固定資産概要調書)
(4)近隣中核市との比較
平成 29 年度における近隣の中核市との比較は以下のとおりである。現年課税の調定額は、後掲する都市計画税ではどの都市とも近い金額だったが、調定額上位のxx市及び富山市と 80 億円程差がある。
<比較した中核市の人口等> 平成 29 年度
人口(人) | 世帯数(戸) | 面積(㎢) | 納税義務者 | ||
土地(人) | 家屋(人) | ||||
xx市 | 465,265 | 201,623 | 468.64 | 140,527 | 136,277 |
富山市 | 417,633 | 174,463 | 1,241.77 | 146,861 | 141,062 |
xx市 | 380,473 | 159,371 | 834.81 | 113,174 | 116,064 |
xx市 | 374,491 | 161,638 | 459.16 | 117,482 | 119,922 |
xx市 | 338,127 | 145,707 | 311.59 | 101,847 | 108,630 |
※人口、世帯数は平成 29 年 4 月 1 日現在による。
<総額による比較(償却資産含む)> 単位:千円
xx市 | 富山市 | xx市 | xx市 | xx市 | |
調定額 | 32,056,786 | 32,502,617 | 22,988,484 | 25,548,353 | 22,413,686 |
収入額 | 30,612,760 | 30,453,494 | 22,468,557 | 24,794,659 | 22,110,199 |
徴収率 | 95.5% | 93.7% | 97.7% | 97.0% | 98.6% |
<現年課税、滞納繰越別の比較(償却資産含む)>
xx市 | 富山市 | xx市 | xx市 | xx市 | ||
現年 | 調定額 | 30,509,100 | 30,370,251 | 22,475,917 | 24,708,850 | 22,130,178 |
収入額 | 30,221,684 | 30,036,840 | 22,315,957 | 24,568,208 | 22,041,126 | |
徴収率 | 99.1% | 98.9% | 99.3% | 99.4% | 99.6% | |
滞納 | 調定額 | 1,547,686 | 2,132,366 | 512,566 | 839,503 | 283,509 |
収入額 | 391,076 | 416,654 | 152,600 | 226,450 | 69,073 | |
徴収率 | 25.3% | 19.5% | 29.8% | 27.0% | 24.4% |
(出所:各市の市税概要)
3.5 監査の視点
(1)賦課事務が、法令等に準拠し効率的に行われているか。
(2)賦課事務が、納税者に対しxxに行われているか。
(3)賦課事務が、納税者の理解を深め、効果的に執行されているか。
3.6 主な監査手続き
(1)概況の把握
・法令、条例等の確認
・資料等による概況把握
・担当課への往査及び質問と確認
・過去5年間の推移
・他自治体の収納状況と比較
(2)外部委託の検証
・受託者の業務遂行状況、契約書の閲覧
・成果物の閲覧、成果物の評価方法についての質問と確認
(3)課税客体把握の検証
・課税客体の把握方法について質問と確認
・非課税や減免、不均一課税のサンプル調査
(4)更正処理の検証
・更正事務の状況について質問と確認
・審査の申出(価格)、審査請求(価格以外)についての質問と確認
(5)算定税額の検証
・課税額の正確性についてサンプル調査
・正確性を確保する仕組みについて質問と確認
・土地や家屋の評価について質問と確認
・土地や家屋の異動処理に関するサンプル調査
(6)課税事務の検証
・職員経験年数表の閲覧
・市民に対する窓口対応について質問と確認
・通知書発送状況について資料閲覧、質問と確認
(7)他部署との連携の検証
・市役所内での情報共有状況について質問と確認
3.7 監査の結果
税務システムへの登録について入力を誤らないように複数のチェック者を設ける等、
1件1件の情報に丁寧に取り組んでいるように見受けられる。手作業を自動化できないか、事務をより効率化できる方法はないかなど、担当課の枠を超えた視点で常に検討し続け、課税事務の効率性、効果性、xx性がより一層実現できるようさらなる改善に期待したい。なお、監査した結果、おおむね適正に処理されていたが、一部について是正改善を要する事項が認められたので以下に記載する。
(1)外部委託の検証
<航空写真を利用した調査について>
地方税法第 408 条において「固定資産評価員又は補助員に固定資産の状況を毎年少な
くとも 1 回実地に調査させなければならない」とされている。xx市では市内の課税客
体約 25 万棟すべてについて毎年実地調査することは困難であるため、効率的に課税客体を把握できるよう航空写真を利用した調査を定期的に実施している。
航空写真の撮影は、概ね3年に 1 回で、航空写真の撮影及び前回撮影した2枚の航空写真を目視により比較する家屋異動状況の判読を専門業者に委託しており、専門業者が作成したリストを基に、課税漏れや滅失物件の調査をしている。平成 29 年度の調査結果は以下のとおりである。
<家屋異動状況判読リスト(北部地域・27 年度撮影)>
・検出データ件数 | 2,689 件 | 明らかな誤りを消去(19 名で 1 ヶ月かかる) |
・第1次調査件数 | 937 件 | 外観調査を実施 |
・第2次調査件数 | 264 件 | 所有者に接触し調査を実施 |
・更正件数 | 115 件 (更正税額 112 万円) |
航空写真による調査は、毎年1回の実地調査を補足するものとして実施しているため、効率性を求めすぎてはいけない。また、航空写真による調査を広く周知させることで、申告漏れに対するけん制効果を期待できる。一方で、北部地域の調査委託費 5,108 万円
*及び家屋異動状況判読リストの精査や、現地調査を実施した結果に基づく課税額は112万円であった。増税額が少なかったのは、資産税課による日々の調査で状況を把握している成果であるとも言えるが、5,108 万円の委託費及び精査や現地調査に係る人件費や作業時間をかけることと成果が見合うかどうか検討する余地がある。
平成 27 年にxx県が主導の会議において、市町村間で共同委託等を検討し、撮影頻度が5年に1回と異なること、求める航空写真の解像度が異なること、県下全市町村が参加しない場合の当市の負担割合の増、及び業務の融通性が担保できないこと等によるメリットの少なさにより共同委託を断念している。航空写真の周期を3年とする理由について確認したところ、「毎年又は3年に1回、航空写真を撮影し、前年の写真との比較によって新増築や滅失の状況を把握し、登記の異動の有無を確認した上で、実地調査を行う(平成 26 年9月 16 日付、地方自治法第 245 条の4(技術的な助言)に基づく総務省通知)」を参考としている。通知にはその旨が記載されているが、それは、「家屋の新増築や滅失の把握漏れが多数確認された」という事例があり、その防止策の具体例である。直近の調査結果では、更正件数 115 件うち増額更正 93 件(増税額 121 万円)、減
額更正 22 件(減税額9万円)である。
【意見】航空写真を利用した調査について
撮影頻度を他の自治体に合わせ空中写真撮影を合同で実施するなど航空撮影費用の削減に取り組むことが望まれる。
*調査委託費
北部の「家屋経年異動判読及び建物データ更新費」4,426 万円に、「空中写真撮影デジタルオルソ作成費」5,173 万円を委託業務全体の見積総額に対する「家屋経年異動判読及び建物データ更新費」の割合で按分した金額を加算している。
<航空写真の業務委託費用について>
① | 空中写真撮影及びデジタルオルソ作成(xxx補正) |
② | 道路台帳データ更新 |
③ | 地番図データ更新 |
④ | 家屋経年異動判読及び建物データ更新 |
⑤ | 地形データ更新 |
⑥ | 共用空間データ更新 |
航空写真の撮影及び家屋異動状況の判読をプロポーサル契約(提案があったのは1社)により専門業者に委託している。業務内容は以下のとおりで、道路台帳データや地形デ ータの更新も含まれている。
このうち、固定資産税に係る「空中写真撮影デジタルオルソ作成業務」と「家屋経年異動判読及び建物データ更新」の費用を前回と比較した。業務範囲は前回と同様であるが、契約額は、「空中写真撮影デジタルオルソ作成業務」は 45%、「家屋経年異動判読及び建物データ更新業務」は 22%増加している。契約期間は3年で、前回から今回の契約までの3年間の増加率としては高い。
「空中写真撮影デジタルオルソ作成業務」の増額は、写真精度を上げることを理由としている。低空で飛行し、山間に沿って飛行することにより飛行距離が増加している。
【意見】航空写真の業務委託費用について
写真の精度が上がることで、家屋異動調査の精度が上がることは理解できるが、求める精度とコストについて、費用対効果を考慮する視点も取り入れることが望まれる。
「家屋経年異動判読及び建物データ更新」の増額は、消費税5%から8%へ改定による増加も含むが、人件費の上昇を理由としている。見積りの詳細を見ると、市が調査した物件を委託業務から外したため工数が減少しているものはあるが、ほとんどの工数は前回と同様であり、増額の要因は作業単価である。作業者の熟練度が上がり単価が上がることもあるが、熟練度が上がった分、作業工数が減ることはないのだろうか。単価や工数についてより詳細な検証が望まれる。
<総額>
前回 | 今回 | 増加額 | 増加率 | |
家屋経年異動判読及び 建物データ更新 | 7,299 万円 | 8,887 万円 | 1,589 万円 | 22% |
空中写真撮影デジタル オルソ作成 | 5,173 万円 | 7,522 万円 | 2,349 万円 | 45% |
<地域別の内訳>
前回 | 今回 | 増加額 | 増加率 | |
北部地域 | ||||
家屋経年異動判読及び 建物データ更新 | 4,426 万円 | 5,384 万円 | 958 万円 | 22% |
空中写真撮影デジタル オルソ作成 | 2,856 万円 | 4,404 万円 | 1,548 万円 | 54% |
南部地域 | ||||
家屋経年異動判読及び 建物データ更新 | 2,873 万円 | 3,504 万円 | 631 万円 | 22% |
空中写真撮影デジタル オルソ作成 | 2,317 万円 | 3,118 万円 | 801 万円 | 35% |
※北部地域は、前回:平成 27 年度、今回:平成 30 年度、南部地域は、前回:平成
26 年度、今回:平成 29 年度である。金額は提案書添付の経費内訳としている。委託業務は、①空中写真撮影及びデジタルオルソ作成(ひずみ補正)、②道路台帳データ更新、
③地番図データ更新、④家屋経年異動判読及び建物データ更新、⑤地形データ更新、⑥共用空間データ更新であるため、①空中写真撮影及びデジタルオルソ作成に係る費用全てが④家屋経年異動判読及び建物データ更新作業にかかるわけではない。
(2)課税客体把握の検証
<非課税や減免、不均一課税のサンプル調査について>
平成 29 年度において、非課税、減免、不均一課税、課税免除となった土地や家屋について、一覧表からサンプルを抽出し、申告書類及び添付書類を確認した。市税条例第
58 条において、非課税の規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合に、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならないとされている。そのため、非課税については過年度(平成 25 年度から平成 28 年度)において非課税の対象となった土地や家屋についてもサンプルを抽出し検証した。サンプルの一覧表とサンプル件数は以下のとおり。
一覧表 | サンプル件数 |
・非課税一覧表 | 52 件のうち 10 件 過年度(平成 25 年度)89 件のうち3件過年度(平成 26 年度)89 件のうち5件過年度(平成 27 年度)82 件のうち3件過年度(平成 28 年度)89 件のうち3件 |
・人的減免一覧表 (新規適用) | 44 件のうち3件 |
・公用地減免一覧表 (新規適用) (継続適用) | 86 件のうち6件 235 件のうち 10 件 |
・罹火災減免一覧表 | 31 件のうち3件 |
・不均一課税一覧表 (各種学校) (公衆浴場) | 6件のうち6件 8件のうち8件 |
・課税免除一覧表 | 5件のうち5件 |
調査の結果、サンプルについて申告書類及び添付書類を確認したところ、報告書に記載すべき指摘、意見は確認されなかった。
<非課税固定資産の現状確認について>
過去に非課税となった固定資産について、定期的に状況を確認することが望ましい。平成 30 年3月 26 日に建設部からプレスリリースされた「所有者の不明な特定空家等
に対する略式代執行を行います」によると、宗教法人のxx・庫裡(くり)について、略式代執行が行われ、xx市により建物倒壊の防止を図っている。同プレスリリースには、「平成 26 年頃から破損が目立ちはじめ、平成 28 年頃には屋根の一部が陥没し、劣
化が進行している。」とある。平成 28 年頃には非課税の用途として供していなかったのではないかと推測される。
【意見】非課税固定資産の現状確認について
市税条例第 58 条では、非課税申告後、使用状況が変わり用途非課税の用途に利用しなくなった又は、無償から有償で借り受けることとなった場合は、非課税固定資産の所有者が、その旨を市へ申告することとなっているが、少なくとも3~5年間に1度は現況を確認することが望まれる。
<固定資産概要調書における非課税情報について>
税務システムのデータをもとに、地方税法第 418 条における固定資産概要調書を作成し、県知事に送付することとしているが、非課税家屋の情報の正確性が不正確となっているため、正確な情報にすることが望まれる。
固定資産概要調書における非課税の状況は以下のとおりである。
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | 平成 29 年度 | ||
土 地 | 筆数 | 404,942 | 406,677 | 407,194 | 408,844 | 409,836 |
地積(㎡) | 384,054,186 | 384,654,428 | 385,564,033 | 386,288,424 | 387,326,805 | |
家 屋 | 棟数 | 8,404 | 8,405 | 8,411 | 8,418 | 8,449 |
床面積(㎡) | 2,216,298 | 2,216,352 | 2,239,575 | 2,237,603 | 2,308,812 |
(出所:固定資産概要調書)
【意見】固定資産概要調書における非課税情報について
固定資産概要調書の数値は、税務システムに集計されている数値である。家屋については、一棟の建物に非課税と課税が混在するものは非課税登録されているが、それ以外については非課税登録されていないものがあるため、非課税家屋の未登録情報を税務システムに登録することが望まれる。
なお、税務システムで非課税登録されていない家屋で、平成 25 年度以降のものについては表計算ソフトで状況を把握しているが、非課税家屋の情報を資産税課職員全員で継続して共有するためにも、税務システムでのxx的な管理が望まれる。
(3)更正処理の検証
<更正処理事項の原因分析について>
課税額を更正した内容について、分析し、更正する処理件数を将来的に削減していくことが望まれる。
固定資産税は、市長が税額を計算し、納税義務者に通知をする賦課課税方式であり、市が賦課決定した内容について誤りがあった場合は、過去5年分について、市が賦課決定内容を訂正する。訂正した情報は、税務システムで「更正処理済一覧表」として集計される。更正処分の内容について誤りがあれば、資産税課内で情報共有されることになるが、全体的な更正理由の傾向等について分析していない。
平成 29 年度の更正処理件数は約2千件で、傾向を確認したところ、家屋の所有者による滅失登記や、資産税課へ家屋滅失の届け出が遅れたものが多く、滅失の届け出が遅れれば、更正する年度も増える。更正処理が増えると、事務処理時間も増え、かつ、職員の通常業務の手が止まり、作業効率が悪くなることが想像される。
更正処理の原因を分析し全体の傾向等をつかみ、「更正件数をxx件削減する」と目標を立てて対策を実施し、対策の効果を検証するなどして、事務処理の負担増加が起きないようにする対応へ注力してほしい。
【意見】更正処理事項の原因分析について
税務システム上、「更正処理済一覧表」は、PDF ファイルのようにデータ加工がしづらいものであるが、情報政策課の関与により加工しやすいデータにできるため、情報政策課と連携した分析が望まれる。
(4)算定税額の検証
<課税台帳に関する異動や税額計算のサンプル調査について>
異動情報: (16 件) | 登記済通知書、農地転用許可情報、家屋評価担当からの家屋異動連 絡票、建築確認概要書、家屋滅失届出書 |
登録情報: (12 件) | 土地地目、免税点判定、税額計算、土地評価と税務システムの整合、 家屋評価システムと税務システムの整合 |
平成 29 年度中において、登記情報等から課税台帳への異動が税務システムへ正確に行われていること、税務システム登録情報や税額計算が正確に行われていることを確認するために、課税台帳からサンプルを抽出し検証した。サンプルを抽出した異動情報や登録情報は以下のとおり。
調査の結果、サンプルについて、登記情報等から課税台帳への異動が税務システムへ正確に行われていること、税務システム登録情報や税額計算が正確に行われていることを確認したところ、報告書に記載すべき指摘、意見は確認されなかった。
<事業用と居住用が併用する併用住宅の敷地と住宅特例について>
店舗兼住宅について住宅特例評価が適正に行われていることを確認するために「市販されている住宅地図」と税務システム登録状況の突合を行った。住宅地図で居住割合が 50%付近と思われる店舗兼住宅を無作為に 20 件抽出し、居住部分の割合と住宅用地特例適用割合を確認した。
併用住宅の判定区分
区分 | 住宅用地の判定 | サンプル件数 | |
ア | イ以外の併用住宅 | 50%~ :全て住宅用地 | 15 件 |
25%~49%:半分が住宅用地 | 1件 | ||
~24%:なし | 2件 | ||
イ | 地上5階以上の耐火建築物 | 75%~ :全て住宅用地 | 0件 |
50%~74%:0.75 が住宅用地 | 2件 | ||
25%~49%:半分が住宅用地 | 0件 | ||
~24%:なし | 0件 |
調査の結果、抽出したサンプル 20 件の店舗兼住宅について住宅特例評価が適正に行われ、税務システムへの登録も正確に行われていることを確認したところ、報告書に記載すべき指摘、意見は確認されなかった。
<税務システムへの現況確認の記載事項のルール化について>
現況確認した情報等について、税務システムの「特記情報(メモ欄)」に必要最低限記録すべき事項をルール化することが望まれる。
税務システムには、現況確認の日付を登録する欄があり、複数回現地に赴くなどしている場合は、税務システムの「特記情報(メモ欄)」に記録として残すこととしている。監査時に確認した土地のデータのひとつで、現地確認を行っているがその旨の記録が ないものがあった。現地の状況を確認することは、土地評価の際に重要で、xx市「土地評価事務取扱要領」の第2章通則第1節において、土地の評価の基本は、当該土地の
現況及び利用目的に重点を置くと記載されている。
また、地方税法第 408 条においても、「固定資産評価員又は補助員に固定資産の状況
を毎年少なくとも 1 回実地に調査させなければならない」とあり、xx市の実務では、状況に変化があった際の実地調査と、3年に1回の航空写真の活用により実地調査を補完しており、現況確認が重要視される。
【意見】税務システムへの現況確認の記載事項のルール化について
納税者から評価等について確認があった場合に、税務システムに記録が残っていないと、書庫にある書類を確認する等回答までに時間がかかることが推測される。一方、税務システムに情報が集約されていれば、問い合わせを受けた職員は、実地調査の担当者でなくとも税務システムの情報から、直ちに情報を伝えることができるため、評価に対する納税者の信頼性向上にもつながると思われる。
税務システムの特記情報(メモ欄)へ、必要最低限記載すべき事項をルール化することが望まれる。
<土地評価の上席者等のチェックと異動登録のシステム対応について>
上席者等によるチェックの効果が上がっているかどうかを検証し、上席者等によるチェック回数の削減に取り組むことが望まれる。
土地の評価は、担当者が土地の評価及び税務システムへの登録をするが、上席者など入力担当者とは別の者3人が担当者と同等の項目について担当者と同等の手順で入力 情報を確認している。担当者が入力情報について誤りがないか確認しながら税務システムへ登録していることを踏まえると、4人が入力情報を確認していることになる。平成 29 年度の土地台帳の異動件数は約 34,000 件、ひと月当たりにすると 2,800 件である。確認者が2人の山林、xx、純雑種地の相続や売買も中にはあるが、単純にひと月の件