1)補助事業名:令和3年度食品産業の輸出向けHACCP等対応設備整備事業 (2)購入件名:半自動アンローダーユニットの納入及び設置工事 (3)納入場所:日本レトルトフーズ株式会社 工場 愛知県岡崎市本宿町字南中町45番地 (4)納入期限:令和4年1月23日(日)
日本レトルトフーズ株式会社が発注をする一般競争契約に係わる入札公告(令和3年9月1日付)に基づく入札については、契約条項に定めるもののほか、下記に定めるところによるものとする。
記
1.製造施設整備等に係る施設工事
(1)補助事業名:令和3年度食品産業の輸出向けHACCP等対応設備整備事業 (2)購入件名:半自動アンローダーユニットの納入及び設置工事 (3)納入場所:日本レトルトフーズ株式会社 工場 xxxxxxxxxxxxx00xx (0)納入期限:令和4年1月23日(日)
(5)予定価格:公表しない (6)前払いの有無:なし (7)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア 入札者は調達物品の本体価格のほか、本事業の対象となる一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。
イ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10パーセントに相当 する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積契約金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書(別紙様式第2号)に記載すること。
2. 契約担当窓口 日本レトルトフーズ株式会社 企画管理部 担当 xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00xx TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
3.入札参加者の資格
本競争入札の参加希望者は、一般競争入札公告に掲げる参加資格を有することを証明するため、次のとおり参加資格審査申請書を前項の契約担当窓口に提出し、参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに参加資格審査申請書を提出しない者、ならびに参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加できないものとする。
(1)提出期間 令和3年9月1日(水)から令和3年9月15日(水)まで (2)提出場所 2に同じ
(3)提出方法 入札参加資格審査申請書の提出は、郵送により行う。
(上記2宛に令和3年9月15日(水)必着)
(4)参加資格確認通知
入札参加資格審査申請書の到着日の翌4日後までに、電子メールにて通知する。 (5)入札参加資格審査申請書の作成
入札参加資格審査申請書は、一般競争入札公告に沿って別紙様式第1号により作成し、会社概要及び直近1年以内の納入実績または施工実績を示した資料(様式は自由)とともに提出すること。
(6)その他
ア 対象工事には、次に掲げる要件を満たすxx技術者又は監理技術者を専任で配置できるとともに、工事の施行・施工管理に関する一切の事項を処理する現場代理人を常駐できること。
イ 監理技術者にあっては、建築工事業に係る監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有すること。
ウ 共同企業体として本工事に入札参加資格審査申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
エ 入札参加資格審査申請書の提出に係る費用は、申込者の負担とする。オ 提出された一般競争入札参加資格審査申請書は、返却しない。
カ 契約担当窓口は、提出された申請書及び資料を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
キ 一般競争入札参加資格審査申請書及び関係様式は、当社ホームページにおいて入手することができる。
4.現場説明会
現場説明会は、実施致しません。
5.入札及び開札の場所等 (1)問い合わせ先
〒444-3505
日本レトルトフーズ株式会社 企画管理部 入札担当 xx XXX:0000-00-0000
(2)入札及び開札の日時及び場所
入札者は、次の日時・場所に出向き、指示に従って入札書を提出する。ア 日時:令和3年9月22日(水) 10時から
イ 場所:日本レトルトフーズ株式会社 会議室xxxxxxxxxxxxx00xx
ウ その他
入札に当たっては、参加資格がある事を認められた入札参加資格確認通知書を持参
し、事前に提示すること (3)入札執行回数
ア 開札の結果、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。この場合に入札できる者は、当初の入札に参加した者とする。
イ 入札執行回数は、3回までとし、2回目の入札公告は行わない。
ウ 再度入札に備え、入札書に必要事項を記入し、押印した金額のみ未記入の入札書を
2部準備すること。 (4)入札書の変更等
入札参加者は、提出した入札書の変更又は取り消しをすることはできない。
6.入札説明書に対する質問
入札説明書に対して質問ある場合には、別紙様式第5号の質問状に必要事項を記載の 上、令和3年9月15日(水)10時までに日本レトルトフーズ株式会社 企画管理部 入札担当係に提出すること(メール、FAX でも可。郵送の場合は期限必着のこと)。
7.入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
8.入札者に要求される事項
(1)この一般競争に参加を希望する者は、この入札説明書、基本仕様書等を熟知の上、入札書 (別紙様式第2号)を入札日に提出しなければならない。なお、郵送による入札書の提出は認めない。
(2)当該入札の代理人をもって行う場合には、委任状(別紙様式第3号)を必ず提出することとする。
(3)入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
(4)入札書は、定形封筒(長形3号)に入れ、封印用封筒記載例(別紙様式第4号)を参考に必要事項を表記すること。
(5)入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 (6)入札参加者は、一旦提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (7)落札者は、入札書記載金額に対する工事費内訳書を提出すること。 (8)入札参加者は、申立書(別紙様式第6 号、国実施要綱名:6次産業化市場規模拡大対策整
備交付金のうち食品産業の輸出向けHACCP 等対応施設整備緊急対策事業実施要綱別記様式第10 号)を提出すること。
9.xxな入札の確保
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10.入札の取りやめ等
入札参加者が連合し、又は不穏の行為をするなどの場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
11.入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)競争に参加する資格を有しない者のした入札 (2)委任状を持参しない代理人のした入札 (3)入札金額を訂正した入札
(4)記名押印のない入札 (5)入札に付される事項名又は入札金額の確認し難い入札
(6)同一事項の入札について他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札 (7)その他入札に関する条件に違反した入札
12.契約事項
別添「請負契約書」による。
13.落札者の決定方法
上記8に定める書類等を添付して入札書を提出した入札者であって、上記3の競争参加資格をすべて満たし、当該入札者の入札価格は日本レトルトフーズ株式会社が作成した予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす る。落札者となるべき者が二名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者またはその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
尚、落札しなかった場合は、最低入札価格を提示した業者と別途随意契約を行う。
14.契約者の氏名、その所属する部局及び名称並びに所在地
(郵便番号) 〒444-3505
(所在地) xxxxxxxxxxxxx00xx (所属部局) 日本レトルトフーズ株式会社
(職 名) 代表取締役 (氏名) xx xx
00.調達物品の検査等
別添「請負契約書」による。
16.契約書の提出
落札者は、日本レトルトフーズ株式会社代表取締役から交付された請負契約書に記名押印の上、落札決定の日から14 日以内に日本レトルトフーズ株式会社代表取締役に提出しなければならない。ただし、日本レトルトフーズ株式会社代表取締役がやむを得ない事情と認 めるときは、この期間を延長することができる。
17.異議の申立
入札した者は、入札後、この入札説明書、基本仕様書、請負契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
以上
1 補助事業名 令和3年度食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業
2 件名 半自動アンローダーユニットの納入及び設置工事
3 規格及び数量 別添基本仕様書による。
4 契約金額
(うち取引に係る消費税の額 )
5 納入場所 日本レトルトフーズ株式会社 工場
xxxxxxxxxxxxx00xx(日本レトルトフーズ株式会社が指定する場所)
6 納入期限 年 月 日
7 契約保証金 免除
上記件名の取引について、発注者 日本レトルトフーズ株式会社(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇
〇〇(以下「受注者」という。)とは次の条件により契約を締結する。
双方は上記契約を履行するため、この契約書を2通作成し、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 xxxxxxxxxxxxx00xx
日本レトルトフーズ株式会社
代表取締役 xx xx x
受注者
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の基本仕様書、図面及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入及び設置工事をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の事業に係る物品の購入及び設置工事(以下「物品」または「設置工事」という。)を頭書記載の納期限(以下「納期限」という。)内に物品の納入及び設置工事を完了し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入及び設置工事をするために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地(納入場所)を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者は、次の書類をそれぞれの時期に発注者に提出しなければならない。発注決定後実施設計図書
(フローシート、配置図、工事費明細書)、工程表、施工図をそれぞれ5部、工事中に工事日報、追加・変更工事図書をそれぞれ2部、試運転完了後に設備機器試験結果表を2部、引渡し後に出来高設計図書5
部、写真(主要な工事の進捗と完成時の写真をアルバムに収めたもの)を2部、完成写真5部、取扱い説明書2部、そのほか国の要綱等に基づく書類
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、発注者がこの契約に係る契約保証の免除をしたときを除き、この契約の締結と同時に、次
の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関の保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(納品書等の提出等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、当該物品を納入場所に納入するとともに、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(担当者)
第6条 発注者は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当者を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当者を変更したときも、同様とする。
2 発注者が担当者を置いたときは、この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当者を経由して行うものとする。この場合においては、担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(条件変更等)
第7条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 基本仕様書、図面及び事業説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約、仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた
こと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第8条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入及び設置工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入及び設置工事を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入及び設置工事の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納期限を延長しなければならない。発注者は、その納期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納期限の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により納期限を短縮する必要があるときは、納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納期限の変更方法)
第12条 納期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(契約代金の変更方法等)
第13条 契約代金の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第14条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第16条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 物品の納入にあたり通常避けることができない理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者および受注者が協議の上、その賠償額を負担しなければならない。ただし、物品の納入につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(危険負担)
第16条 契約履行前の物品の滅失、損傷その他の損害については、受注者の負担とする。ただし、損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき又は天災その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。
(代金の支払)
第18条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに支払わなければならない。
3 双方が合意をした場合は、検査の合格を待たずに、代金の一部を支払う。
4 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
二 期限内に納入しないとき又は期限後相当の期間内に納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第31 条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 正当の理由がなく担当者の指示に従わないとき又は職務の執行を妨害したとき。五 契約の履行に当たり、これを粗雑にし、又は不正の行為があったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 受注者は前項の規定によりこの契約を解除された場合において、発注者に損害を及ぼすときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条の規定に違反して、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。二 この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条文において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
八 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると き。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」いう。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命
令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条8において同じ。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7 条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ ロに規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受 注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は前項の規定によりこの契約を解除された場合において、発注者に損害を及ぼすときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は第22条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は同号の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第24条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納期限までに物品の納入及び設置工事を完了することができないとき。二 納入した物品及び設置工事の内容に契約不適合があるとき。
三 第21条又は第22条の規定により、納品の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第21条又は第22条の規定により納品の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 納品の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 前項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した 額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為に係る損害賠償額の予定)
第28条 受注者は、この契約に関して第22条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の 業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならな い。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき
は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年 14.6パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約不適合責任)
第30条 受注者は、納入した物品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代え若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内(ただし、製造メーカー等において、品質保証又は、その不適合の責任期間を1年間以上定めている場合、その期間を優先する。)にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第31条 発注者は、この契約が物品が納品される前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が物品が納入される前に解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を 受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 受注者は、この契約が物品が納入される前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第21条又は第22条規定によるときは発注者が定め、第24条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第32条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
(紛争の解決)
第33条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛
争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(定めのない事項)
第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議の上、誠意をもって解決するものとする。
令和3年度食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業基本仕様書
半自動アンローダーユニット
日本レトルトフーズ株式会社
1.件名
半自動アンローダーユニットの納入及び設置工事
2.本工事の目的
本工事は、製品の積降作業を自動化することで、トレーと商品の接触ダメージによるピンホールリスクを軽減することを目的とする。
3.本工事の内容
半自動アンローダーユニットを工場内所定の場所に納入及び設置工事を行う。
4.搬入設置
(1)納入・設置に際し必要なもの及び費用等については、受注者の負担とする。 (2)受注者は、納入日時について発注者の指示に従うものとする。 (3)納入後は担当者の検査を受けること。
5.その他
詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当者と打合せを行うこと。
6.工事及び設備導入場所の案内図
日本レトルトフーズ株式会社 工場
住所 愛知県岡崎市本宿町字南中町 45 番地
7.平面図及び配置図
8.設備関連仕様書
番号 | 品名 | 仕様 | 数量 | 単位 |
1 | 半自動アンローダーユニット | 1.搬送物 製品 1 W130~150 × L175~200 × H30(90~200g)製品 2 W220 × L320 × H30 (1~1.55 ㎏) 2.トレー装填量 8×6=48 袋/トレー、5×3=15 袋/トレー 3.アンローダー能力 小袋 140 袋/min、トレーサイクル約 20 秒/トレー2列 業務用 45 袋/min、トレーサイクル 20 秒/トレー1 列 ※平均処理速度 約 108 袋/min 4.ユーティリテー 電源:AC200V 60Hz 3 相 約 14kVA 制御回路 DC24Vエア源:供給圧力 0.5MPa 以上、最低作動圧力 0.4MPa 5.その他 製品およびトレイ接触部は SUS 材又は樹脂床設置部及びボルトは SUS 材 | 1 | 式 |
(購入費) |
コンベア部構造部材は SUS 材を主体 構造部材は SUS 材、上部フレームは SS+塗装ウォーターパン:装置下部に設けます | ||||
2 | ステンレストレー | SUS 材 H=40 ㎜ 260 枚 デインプル位置指定あり 日阪製作所フレーバーエース RCS-120/40SPXGF 適合寸法 | 1 | 式 |
3 | 搬入取付工事及び現地調整 直接工事費(機械設備工事費)共通仮設費 現場管理費 | 1.パワーゲート付トラックにて機械を工場まで運搬 2.トラックから機械を降ろし、指定場所までハンドリフトにて運搬 3.前段、後段機械とのパスラインを合わせ、設置調整作業 4.サンプル製品を流し、機器動作確認 | 1 | 式 |
4 | 共通仮設費(運搬費) | メーカー工場から日本レトルトフーズ株式会社 工場まで の運搬費 | 1 | 式 |
日本レトルトフーズ株式会社
令和3年度食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業入札参加資格審査申請書
日本レトルトフーズ株式会社代表取締役 神谷 直久 殿
住所
商号または名称
令和3年 月 日
契約名義人氏名 印
貴社より公告のあった日本レトルトフーズ株式会社 令和3年度食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業に係る入札に参加したいので、下記のとおり申請します。
なお、一般競争入札公告の「2.競争参加資格」の参加条件を全て満たしていること、及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
記
1.公告日 令和3年9月1日(水)
2.補助事業名 令和3年度食品産業の輸出向け HACCP 等対応施設整備緊急対策事業
3.工事名 半自動アンローダーユニットの納入及び設置工事
4.添付書類
(1)会社概要資料
(2)直近 1 年以内の納入実績及び施工実績を示した資料(様式は自由)
5.担当者名および連絡先
部署名及び氏名: T E L : E-mail:
以上
商
住電
号
⼜ は ⽒
話
番
名
所号
封印⽤封筒記載例
製 造施設 | ⽇本レ | ||
令和 | 整備 | 代表 | トル |
3 | 等 | 取 | ト |
年 | に | 締 | フ |
係 | 役 | | | |
⽉ | る | ズ | |
施 | 神 | 株 | |
⽇ | 設 | ⾕ | 式 |
⼯ | 会 | ||
時 | 事 | 直久 | 社 |
本⼈⼜は代表者印 (代理⼈印) | ||
本⼈⼜は代表者印 (代理⼈印) | ||
本⼈⼜は代表者印 (代理⼈印) | ||
宛
分
開札
(注意事項)
「本⼈⼜は代表者印」は外国⼈⼜は外国法⼈にあっては、本⼈⼜は代表者(代理⼈をもって⼊札参加する場合には代理⼈)の署名をもって代えることができる。
質問状
令和 年 月 日
日本レトルトフーズ株式会社代表取締役 神谷 直久 様
住所
商号または名称
代表者氏名 印
質問事項
別紙様式第6号
契約に係る指名停止等に関する申立書
年 月 日
日本レトルトフーズ株式会社代表取締役 神谷 直久 殿
所 在 地商号又は名称
代表者の役職及び氏名 印
当社は、貴殿発注の工事請負契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域において、現在、農林水産省の機関から工事請負契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てます。
また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(注1)「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。
(注2) この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。
ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局を含む。
(注3)「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。
なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経過した場合は、この限りでない。