第9 条 (iD 取扱店舗) 6 第 20 条 (無効 iD 携帯等の取扱い) 10 第 21 条 (iD 携帯等の取扱いの中止) 10 第 26 条 (会員との紛議と iD 携帯等の利用代金等) 12 第 33 条 (SBPS による受託者への個人情報等の提供) 16 第 35 条 (iD 携帯等の会員番号等の管理) 16 第 37 条 (委託の場合の iD 携帯等の会員番号等の管理) 17
iD 決済加盟店規約
目次
第 26 条 (会員との紛議と iD 携帯等の利用代金等) 12
第 33 条 (SBPS による受託者への個人情報等の提供) 16
第 37 条 (委託の場合の iD 携帯等の会員番号等の管理) 17
第 39 条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 18
本規約は、SB ペイメントサービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)の提供する iD サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他に SBPS が別途定める特約、その他のガイドライン(以下、「諸規程」といいます)は、それぞれ本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が矛盾する場合、別段の定めがない限り、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
SBPS は、一定の予告期間をもって SBPS が適当と判断する方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 加盟店 | 本規約を承認の上、SBPS に加盟を申し込み、SBPS が加盟を認めた法人、団体および個人事業主 |
(2) 加盟店契約 | SBPS から本サービスの提供を受けるための契約 |
(3) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している事業者 |
(4) 信用販売 | 会員と加盟店との間における、決済会社所定の方法により、iD 携帯等を対 価の支払手段とする取引 |
(5) iD | 会員が非接触 IC チップを内蔵した携帯電話およびカード等に含まれるデータ を入力・送信するなどして、電子支払いができる決済サービス |
(6) iD 携帯等 | iD 決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触 IC チップを 装備し、iD 決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体 |
(7) 会員 | iD 携帯等を正当に所持する者 |
(8) iD 取扱端末 | iD 決済システムに対応する機能を備え、iD 携帯等の有効性をチェックす る機器 |
(9) 売上債権 | 信用販売により加盟店が会員に対し取得する金銭債権 |
(10) 提携組織 | 決済会社が加盟または提携する組織 |
(11) 提携組織の規則等 | 提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイド ライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく SBPS から加盟店に対する指示等を含むものとします) |
(12) 商品等 | 加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・ソフトウ ェア等 |
加盟店契約の申込は、本規約および決済会社が別途定める諸規定を承諾のうえ、SBPS および決済会社が定める方法により行うものとします。
2. SBPS および決済会社は、前条に定める申込に対し審査を行うものとします。SBPS および決済会社が承認した場合は、SBPS は申込者に対しその旨を通知するものとします。この場合、 SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、SBPS と加盟店間において加盟店契約成立するものとします。
3. 加盟店は、前項に承認後といえども、加盟店契約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも当該加盟店について、SBPS は、本サービスの提供を拒否することができるものとします。
加盟店は、SBPS に対し、加盟店契約締結にあたり、加盟店契約締結日時点および加盟店契約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
(1) 行為能力
適用法令上、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力および行為能力を有すること
(2) 社内手続
加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令および定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3) 適法性等
加盟店契約を締結しまたは加盟店契約に基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、当該各当事者を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4) 有効な契約
加盟店契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
(5) 非詐害性
現在債務超過ではなく、本契約を締結することが詐害行為の対象とならず、加盟店の知る限り、加盟店契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと。
(6) 提供情報の正確性
加盟店契約の締結にあたって、SBPSに提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全てSBPSに提供されていること
SBPS は、加盟店に対し、以下のサービスを提供するものとします。
(1) 決済会社が第 4 条(加盟店契約の申込)第 2 項において行う審査にあたっての申請代行
(2) 決済会社に対する各種申請、届出および報告
(3) 決済会社からの問い合わせ対応
(4) 決済会社から支払われる決済代金の収納代行
(5) 以下の機能を有する決済システムの全部または一部の提供
① 決済状況の管理機能
② 決済情報等のデータ伝送処理機能
③ 決済記録の閲覧機能
④ その他、SBPS が定める機能
(6) その他、別途 SBPS が定めるサービス
2. 加盟店は、SBPS に対し、SBPS が以下に定める事項について包括的に代理する権限を付与することに同意するものとします。
(1) 決済会社と加盟店との間の契約を締結する行為およびこれに付随する一切の行為(加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の決済会社への提出も含むものとします)
(2) 決済会社と加盟店との間の届出、通知その他連絡の取次ぎ
(3) 決済会社の加盟店に対する解除の意思表示および自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(加盟店に対する改善指導の連絡の受領を含むものとします)
(4) 決済会社の加盟店に対する相殺の意思表示の受領
(5) 決済代金の収納
(6) その他、SBPS が定める業務で決済会社が承認した業務
3. SBPS が前項の代理権限に基づき決済会社に対し契約の利用申込みを行う場合、SBPS と決済会社間の契約に基づき、第 4 条第 2 項の決済会社による承認をもって、加盟店と決済会社間において、決済手段の利用に関する契約が成立するものとします。なお、加盟店と決済会社間の当該契約は SBPS と決済会社間の契約を基礎として成立するものであるため、SBPS と加盟店との加盟店契約または SBPS と決済会社間の契約が終了した場合には、特段の合意がない限り、加盟店と決済会社間の契約も終了します。
4. SBPS は、前項による承認後といえども、加盟店規約において加盟店が遵守すべきものとして定められた条項を遵守しなかった場合は、いつでも本サービスの取扱いを拒否することができるものとします。
5. 加盟店が SBPS を介さず、直接、決済会社との間での利用に関する契約を締結している場合、加盟店は、SBPS に対し決済会社との間における取引条件および取引状況を遅滞なく開示する義務を負うものとします。
加盟店は、会員が、iD 携帯等を提示して、商品等の販売、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
2. 加盟店は、SBPS と決済会社との契約関係に変動が生じたときには、利用できる本サービスの内容および範囲等が変動することがあることを、承諾するものとします。
3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、決済会社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含むものとします)も遵守するものとします。
4. 本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
加盟店は、SBPS に対し、事前に本サービスで取扱う商品等を通知し、SBPS の承認を得るものとします。なお、SBPS の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2. 加盟店は、前項の承認を得た後においても、SBPS より取扱中止要請があった場合、その指示に従うものとします。
3. 加盟店は、旅行商品、酒類、米類等、販売にあたり許可を得るべき商品等を取扱う場合は、SBPSに対し、事前にこれを証明する関連書類を提出し承認を得るものとします。
4. 加盟店は、以下の商品等を取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの
(3) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)・麻薬および向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)・ワシントン条約・医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)等の法令の定めに違反するもの。
(4) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産xxを侵害し、または侵害するおそれがあるもの。
(5) 日本ならびに外国の紙幣・貨幣、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券および有価証券等。ただし、SBPS および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
(6) その他会員との紛議もしくは不正利用の実態等に鑑みまたは SBPS、決済会社および提携組織のブランドイメージ保持の観点から、SBPS が不適当と判断したもの
(7) その他 SBPS が不適当と判断したもの。
5. 加盟店は、前項による SBPS の承認が、当該商品等が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、SBPS による承認後に、SBPS が承認した商品等が、前項各号のいずれかに該当することもしくはそのおそれがあることが判明した場合、または、法令、決済会社、提携組織の規則等の変更等により、前項各号のいずれかに該当すること(そのおそれがある場合を含むものとします)となった場合、SBPS は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとします。
6. 前 5 項の規定にかかわらず、SBPS が、加盟店の取扱う商品等について報告を求めた場合には、加盟店は、速やかに報告を行うものとし、SBPS が第 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店は直ちに当該商品等の信用販売を中止するものとします。
加盟店は、iD 取引を行う店舗または施設(以下、「iD 取扱店舗」といいます)を指定のうえ、あらかじめ SBPS に届出し、承認を得るものとし、SBPS の承認のない iD 取扱店舗で本サービスを利用してはならないものとする。
2. 加盟店は、第 1 項の届出事項に変更があった場合には、速やかに SBPS 所定の方式で SBPS
に届け出るものとします。
3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行う iD 取扱店舗内外の見易いところに SBPS の指定する加盟店標識を掲示するものとします。
加盟店は、SBPS が別途定める端末等についての特約に従い、端末等を利用するものとします。
2. 加盟店は、別段の合意がない限り、SBPS より使用の許諾を受けた端末等を、信用販売取引に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3. 加盟店は、端末等に関し、端末等と SBPS が指定するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4. 加盟店は、信用販売取引において 決済会社または提携組織が指定する機器およびソフトウェアの使用にあたっては、決済会社または提携組織が定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。また、決済会社より使用方法等の変更および改善の指示があった場合について
も、加盟店はその指示に従うものとします。
SBPS は、事前の審査・承諾の有無にかかわらず、信用販売の方法、商品等の内容、広告表現等について、改善措置が必要と判断した場合には、加盟店に対して変更・改善もしくは販売中止を求めることができるものとし、加盟店はその要求に従い速やかに適切な措置を取るものとします。この場合 SBPS は、改善措置がとられていることを確認できるまでの間、本サービスの提供を中止し、SBPS から加盟店に対する精算代金の支払いを留保することができるものとします。
加盟店は、本サービスの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします
(1) 本規約およびその他の諸規定を遵守すること。
(2) 法令および行政通達等に違反しないこと。
2. 加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して SBPS に損害が発生した場合(SBPS が決済会社に損害賠償を行った場合を含むものとします)には、加盟店は、SBPS に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は、SBPS の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
3. 加盟店は、SBPS および決済会社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文章その他 SBPS が適当と認める方法により、SBPS に対し報告を行うものとします。
加盟店は、本サービスの利用にあたり、公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2. 加盟店は、端末等その他 iD の管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、また、これに加担してはならないものとします。
3. 加盟店は、次の各号に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。また、加盟店または iD 取扱店舗の従業員あるいは役員が次の各号に定める行為またはこれに類する行為を行った場合には、加盟店が自らこれを行ったものであるとみなされるものとします。
(1) 加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が会員と直接取引をしたかのように装うこと。
(2) 会員との間にxx取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと。
(3) 会員と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと。
(4) SBPS の信用販売にかかる商品の留保した所有権を侵害すること。
(5) 第三者の売掛金の決済・回収のために本サービスを利用すること。
(6) 換金を目的として本サービスを利用すること
(7) 公序良俗に違反することその他監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること。
(8) 合理的な理由なく、加盟店(代表者およぼその関係者を含む)が保有する iD 携帯等を使用して、本規約にかかる信用販売を行うこと。
(9) 暗証番号、セキュリティーコード(CVV2、CVC2)、その他 SBPS が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
(10) その他本規約に違反すること。
信用販売の種類は、1 回払い販売とします。
加盟店は、会員から iD 携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、iD 取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第 20 条(無効 iD 携帯等の取扱い)第 1項に定める無効データにより当該 iD 携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で iD 取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできないものとします。この場合、いかなる理由であっても SBPS および決済会社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
2. 信用販売における取扱い金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含むものとし)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。
3. 加盟店は、SBPS が別途定める場合を除き、iD 取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下、「売上データ」といいます)を SBPS に送信するものとします。
4. 加盟店は、SBPS が別途定める場合を除き、iD 取扱端末から信用販売時に出力される伝票(以下、「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、売上データの登録金額の訂正、1 回の取引による売上金額の複数売上データへの分割、事実と異なる取扱日の登録、架空・水増しの売上債権の登録等、不実・不正の登録を行わないものとします。金額に誤りがある場合には、SBPS 所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに本条の手続により、売上データを作成しなおすものとします。
6. 加盟店は、有効な iD 携帯等を提示した会員に対して、商品等の販売代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、および iD 携帯等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含むものとします)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
7. 前 6 項にかかわらず、加盟店は、SBPS または決済会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
加盟店が会員に信用販売した商品等の所有権は、SBPSが第25条(信用販売の精算、取扱手数料等)の規定に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに加盟店よりSBPSに移転するものとします。
加盟店は、提示された iD 携帯等について、iD 携帯等の提示方法に不審がある場合、SBPS が予め通知した偽造・変造の iD 携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申込がある場合、また、iD 携帯等がカードのときには、上記に加え、カード名義・提示者の性別・カード発行会社・iD 携帯等の会員番号等の
事項の間に整合しないものがある場合、同一会員が異なる名義のカードを呈示した場合に、iD 携帯等による信用販売を行うについて SBPS と協議し、SBPS の指示に従うものとします。一時に多数の顧客が来店し多数の iD 携帯等の提示があった場合には、特に注意を払うものとします。
2. 前項の場合、SBPS が当該取引におけるiD 携帯等の使用状況の報告、iD 携帯等に関する確認、会員と当該 iD 携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下、「iD携帯等の発行会社」といいます)の確認、iD 携帯等の会員番号と iD 携帯等の会員氏名の確認、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の場合に限らず、SBPS が会員の iD 携帯等の使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとします。
4. 加盟盟店は、SBPS が iD 携帯等の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
加盟店は、信用販売を行うあるいは信用販売の勧誘を行う場合には、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。また、SBPS が関連法令を遵守するために必要な場合には、SBPS の要請により、加盟店は必要な協力を行うものとします。
2. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品等を会員に引渡しまたは提供するものとします。ただし、売上票記載の売上日に引渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
3. 加盟店は割賦販売法第 2 条第 3 項に定められる信用販売を行った場合、割賦販売法第 30 条の 2 の 3 第 4 項およびその施行規則に定める事項などを記載した書面を遅滞なく会員へ交付しなければならないものとします。また、加盟店は、本項に定める以外の割賦販売法その他の法令上加盟店に課される会員に対する書面交付義務を遵守するものとします。
4. 加盟店は、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が割賦販売法および特定商取引に関する法律に定める信用販売の申込の撤回または信用販売の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)を行った場合には、直ちに SBPS に対し当該信用販売の取消の手続を行うものとします。
5. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、当該売上債権の譲渡手続を行った後に会員が当該信用販売を解除したときは、直ちに SBPS に届出るとともに、SBPS所定の方法により当該会員と当該信用販売の精算を行うものとします。
6. 加盟店は、商品等を複数回にわたり引渡しまたは提供する場合において、加盟店の事由により引渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を会員および SBPS へ連絡するものとします。
7. 加盟店が、信用販売の取消しまたは解約等を行う場合には、直ちに SBPS 所定の方法にて当該債権譲渡の取消しを行うこととし、SBPS は第 28 条(買戻しの特約等)に準じて処理するものとします。
8. 加盟店は、前項により債権譲渡を取消した売上債権の譲渡代金が SBPS より支払済みである場合には、直ちにこれを返還するものとします。また、この場合、SBPS は第 28 条第 3 項の規定を準用することができるものとします。
加盟店は、第 7 条(信用販売)、第 8 条(商品等)、第 14 条(信用販売の種類)、第 15 条(信用販売の方法)、第 17 条(不審な取引の通報)、第 18 条(信用販売の円滑な実施)に定める手続によらず信用販売を行った場合、加盟店が一切の責任を負うものとし、SBPS の申出により第 28
条(買戻しの特約等)の規定に従うものとします。
加盟店は、iD 携帯等の発行会社が会員から iD 携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成する iD 携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報(以下、「無効データ」といいます)を SBPS 所定の時期および方法により取得するものとします。
2. 加盟店は、SBPS から特定の iD 携帯等による本決済システムの利用を無効とする旨の通知を受けた場合または明らかに偽造・変造と判断できる iD 携帯等を提示された場合には、当該 iD 携帯等の提示者に対しては信用販売を行わないものとし、直ちにその事実を SBPS に連絡し、SBPSの指示に従うものとします。
3. 加盟店は、SBPS から特定の iD 携帯等による本決済システムの利用を一時停止とする旨の通知を受けた場合、信用販売を行わないものとします。
4. 加盟店は、前 3 項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額について加盟店が一切の責任を負うものとし、SBPS の申出により第 28 条(買戻しの特約等)の規定に従うものとします。
SBPS または決済会社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD 携帯等の取扱いを中止または一時停止することができるものとします。この場合、SBPS または決済会社は、iD 携帯等の取扱いを中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により iD 携帯等の取扱いが困難であると SBPS が判断した場合。
(2) その他、コンピュータシステムの保守他、SBPS がやむを得ない事情で iD 携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
加盟店は、信用販売にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
2. 加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店が負担するものとします。
3. 加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含むものとします)があった場合は、変更後の内容が適用されるものとし、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担するものとします。
4. 提携組織が、加盟店側の事由に起因して、SBPS に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします)を課すことを決定した場合、加盟店は、SBPS の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
加盟店は、第 15 条(信用販売の方法)に基づく売上債権について、信用販売を行った日から
15 日以内(休日を含むものとします)に iD 取扱端末をその取扱契約に基づき使用し売上データを送信して決済会社に譲渡するものとします。
2. 前項の譲渡期限以降に譲渡された売上債権について、決済会社が当該売上債権の回収ができなかった場合、および決済会社が加盟または提携する組織に加盟しているもしくは決済会社と提携関係にある日本国内および日本国外の会社が、正当な理由により決済会社からの当該売上債権の譲渡につき拒否または異議を唱えた場合もしくは当該会社が当該売上債権の回収ができなかった場合は、加盟店が一切の責任を負うものとし、第 28 条(買戻しの特約等)の規定に従うものとします。
3. 加盟店は、信用販売を行った日から 60 日以上経過した売上債権の譲渡を拒否されても異議を申し立てないものとします。
4. 第 1 項の債権譲渡は、当該売上データが加盟店から決済会社に到着(SBPS を介して到着した場合を含むものとします)したときにその効力を発生するものとします。
5. 加盟店は、売上債権および売上債権を決済会社に譲渡することにより発生する金銭債権を第三者に譲渡し、もしくは立替えて支払わせることはできないものとします。
SBPS は、SBPS 所定の方法により、SBPS および決済会社が加盟店に対する支払いを承認した決済代金について、以下の取扱期間(以下、決済代金を支払う際の集計対象となる期間を「取扱期間」といいます)で集計を行い、各締日から起算して SBPS の 5 営業日までに、取扱期間中に売上確定した内容、取扱手数料(次条第 1 項)および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
取扱期間 | 締日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 |
毎月 16 日から末日 | 末日 |
2. 加盟店は、報告書受領後速やかに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
加盟店は、本サービス利用の対価として、SBPS が別途定める書面(申込書、双方が合意した書面(覚書)等を含み、これに限らないものとします)に記載された費用等(決済サービス利用料、トランザクション費を含みますがこれらに限りません。以下、「取扱手数料」といいます)を支払うものとします。
2. 加盟店は、取扱手数料を、SBPS 所定の期日までに SBPS が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は、加盟店の負担とします。
3. SBPS は、加盟店に対し、下表の支払日に報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から取扱手数料を差し引いた金額を、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うことができるものとします。
取扱期間 | 締日 | 支払日 |
毎月 1 日から 15 日 | 15 日 | 当月末日(金融機関休業日の場合は前営業日) |
毎月 16 日から末日 | 末日 | 翌月 15 日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
4. 前項に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は、SBPS に対し、当該マイナ
ス分を、報告書受領月の翌月末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。また、SBPS は、SBPS の判断により翌月以降の売上金額等からマイナスとなった部分を差し引く方法によりマイナス分を回収することができるものとします。
5. SBPS は、加盟店が、オンライン上の管理画面において決済情報および決済履歴等を SBPS 所定の期間閲覧できるようにするものとします。
6. SBPS は、加盟店と協議のうえ、取扱手数料および支払方法を変更することができるものとします。ただし、SBPS の責めに帰さない事由(決済会社の判断等をいい、これに限らないものとします)により取扱手数料を変更する必要が生じた場合、SBPS は、加盟店に事前に通知のうえ、取扱手数料を変更することができるものとします。
7. SBPS は、加盟店が本規約に違反した売上データにかかる売上債権を決済会社に譲渡した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合、精算代金の全部または一部の支払を拒絶できるものとします。
8. SBPS は、加盟店から送信された売上データの正当性に疑義があると認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等の SBPS の調査に協力し、SBPS は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
加盟店は、会員に対して提供した商品等(附帯関連する役務を含むものとします)についての加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとします。
2. 加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、SBPS の許可なく会員に対して当該 iD 携帯等の利用代金を直接返還しないものとします。
3. 第 1 項の紛議を理由に会員が当該 iD 携帯等の利用代金の支払を拒否した場合、会員紛議が発生する可能性があると SBPS が認めた場合、または会員の決済会社に対する支払が滞った場合、 SBPS は紛議が解決するまで加盟店に対する決済代金の支払を保留できるものとします。この場合、保留した決済代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。
4. iD 携帯等がカードのときには、SBPS から紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、加盟店はカードの回収に協力するものとします。
加盟店は、会員からSBPS または決済会社に紛議が生じた場合、SBPS に対し、SBPS の求めに応じて、会員との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容を含むものとします)、紛議の発生要因について報告するものとします。
2. 加盟店は、前項の報告その他 SBPS の調査の結果、SBPS が会員の紛議が加盟店の割賦販売法 35 条の 3 の 7 に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために SBPSが必要と認める事項を、SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による SBPS の調査の結果、SBPS が会員の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して会員の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために SBPS が必要と認める事項を、SBPS の求めに応じて報告しなければならないものとします。
4. SBPSは、前3項の報告その他SBPSの調査の結果、必要があると認める場合には、加盟店に対
し、所要の措置を行うことができ、加盟店はこれに従うものとします。ただし、SBPSによる指導は、加盟店を免責するものではないものとします。SBPSが行う措置・指導には以下を含みものとし、これに限られないものとします。
(1) 文書もしくは口頭による改善要請
(2) 信用販売の停止
(3) 本規約の解除
加盟店は、下記のいずれかに該当した場合、SBPS または決済会社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。なお、SBPS または決済会社は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由の存否を照会することができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。加盟店がこの証明を行わない場合には、加盟店は、SBPS または決済会社の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
(1) 決済会社に譲渡した売上債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
(2) 第15条(信用販売の方法)ないし第18条(信用販売の円滑な実施)に定める手続によらず信用販売を行った場合
(3) 第20条(無効iD携帯等の取扱い第1項ないし第3項に違反して信用販売を行った場合
(4) 第23条(売上債権の譲渡)第2項の事態が発生した場合
(5) 本規約に定める調査に対してSBPSが合理的と認める協力がない場合
(6) 会員との紛議が解決されない場合
(7) 会員がクーリング・オフを行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(8) 会員が、第18条第5項に定める信用販売の解除を行った場合(ただし、本号に基づく買戻しの対象となる売上債権は、第18条5項に基づく精算により会員に返還されるべき金額に相当する部分に限るものとする。)
(9) その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
2. 第 18 条第 6 項の販売を行った加盟店が会員に対して商品等の提供が困難になった場合において、この事態を理由に会員が未提供の商品等に相当する代金の支払いを拒否したとき、会員の SBPS に対する支払いが滞ったとき、または会員が SBPS に対して当該代金の返還を求めたときは、加盟店は SBPS の申出により遅滞なく当該売上債権を買戻すものとします。
3. 前 2 項の場合、加盟店は当該売上債権および他の売上債権の譲渡に伴い生ずる第 25 条(信用販売の精算、取扱手数料等)第 3 項に規定する振込金から買戻し金額を差引充当すること、ならびに買戻し金額に不足が生じる場合は次回以降の振込金をxx買戻し金額に充当することを承諾するものとします。
4. 前項の手続を行ったにもかかわらず、SBPS が買戻しを請求した日から 60 日以上を経過した 残金がある場合、加盟店は SBPS の請求により遅滞なくその残金を一括して支払うものとします。なお、買戻しを請求した日とは SBPS が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
5. SBPS は、加盟店に対し精算代金を支払う前に、第 1 項各号の事由に該当することが判明した場合または該当するおそれがあると判断した場合、当該事由発生日以降、当該事由が解消されるまでの間、精算代金の支払いを留保することができるものとします。
6. 前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、SBPS が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、SBPS は加盟店に対して当該留保金を支払うものとします。なお、この場合、SBPS は、加盟店に対し、利息、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれに承諾するものとします。
加盟店は、SBPS または決済会社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、本サービスの履行状況、iD 取引に関する資料その他 SBPS または決済会社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提示を求めた場合は、速やかに応じるものとします
2. 加盟店は SBPS または決済会社に対し、iD 取引および iD システムまたは端末等に関するセキュリティまたは会員の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、SBPS、決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社が合理的範囲内で係る調査結果および情報を利用、公表すること、または他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意するものとします。
3. 加盟店は、前項に定める他、iD システムの安全性の維持等のために、SBPS または決済会社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
4. SBPS は、加盟店に対し、加盟店契約に関し、SBPS 所定の事項について定期的にまたは必要に応じて調査または報告を求めることができるものとします。
5. 加盟店は、行政機関等から加盟店契約に関し、調査または立入検査等を求められた場合には、これに協力するものとします。
6. 加盟店は、加盟店の適格性判断または加盟店への精算代金の支払等の義務の履行もしくは権利の行使に必要な情報その他SBPSまたは決済会社が合理的に必要と判断する加盟店に関する情報について、SBPSから提供を求められた場合には、これに協力するものとする。
加盟店がSBPS に対して保有する決済代金等の債権について、差押、仮差押、滞納処分等があった場合、SBPS は、当該決済代金をSBPS が相当と認める方法によって処理するものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業上の秘密等一切の情報(媒体および手段の如何を問わず、複製物および二次的資料も含むものとします、以下、「秘密情報」といいます)を、加盟店契約の履行のためにのみ使用するものとします。また、加盟店および SBPS は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を保管・管理するものとし、相手方の書面による承諾なくして、秘密情報を加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に公知または公用となっていた情報
(2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知または公用となった情報
(3) 開示を受けた時、既に受領者が適法に保有していた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず独自に開発した情報
2. 加盟店および SBPS は、相手方より開示された秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう善良な管理者の注意をもって管理し、当該秘密情報が滅失、毀損、漏洩等する事態が発生した場合には、その一切の責任を負うものとします。
3. 前項の定めにかかわらず、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求に応じる場合はこの限りではないものとします。この場合において、加盟店または SBPS は、相手方に対して通知することについて法令等で制限がある場合を除き、原則として、開示に先立ち、相手方に対して開示要求がなされた旨を書面により通知するものとし、開示される秘密情報の範囲を必要最小限に努めるものとします。
4. 本条第 1 項の規定にかかわらず、加盟店および SBPS は、加盟店契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自社の役員(執行役員を含むものとします)、従業員(雇用の形態を問わないものとします)、顧問弁護士、公認会計士および受託者(以下、総称して「従業員等」といいます)に、加盟店契約に基づいて行う業務の履行に不可欠な範囲に限り、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく開示することができるものとします。この場合に、加盟店および SBPS は、従業員等に対し、加盟店契約と同等の義務を負わせかつその一切の責任を負うものとします。
5. 加盟店および SBPS は、加盟店契約が終了した場合または相手方の指示、要求がある場合には、その指示、要求内容に従い秘密情報の返却または廃棄その他の処分を行うものとします。
加盟店は、会員に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律
第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守のうえ、厳重に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、SBPS の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に使用してはならないものとします。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店と SBPS または決済会社との間でオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2) SBPS または決済会社から直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3) 決済会社および SBPS を経由せず、受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4) iD 携帯等を利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3. 加盟店は、個人情報の利用目的が終了次第速やかに SBPS または決済会社に返却するものとします。ただし、SBPS の指示があるときは、その指示内容に従うものとします。
4. 加盟店は、自らの責任において、個人情報を第三者に閲覧・改ざん・破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとします。また、SBPS は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は SBPS が指定した基準を遵守するものとします。
5. 加盟店は、個人情報管理責任者を設置するものとし、個人情報管理責任者は、加盟店および委託先における個人情報(iD 携帯等の会員番号等を含むものとし、本条において以下同じ)の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、委託先の監督等適切な措置を講ずるものとします。
6. 加盟店は、売上票、売上データや iD 取扱端末およびそれらに記載または記録されている個人情報を加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとする。また、加盟店は、売上票の加盟店控えを自己の責任において厳重に保管管理するとともに、iD 取扱端末にカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう自己の責任において管理するものとします。
7. 加盟店は、個人情報を会員に公表または通知した以外の目的に使用し、または、会員の同意なく第三者に提供・開示・漏洩したときには、直ちにSBPS に報告し、SBPS の指示に従うものとする。
8. SBPS は、加盟店による個人情報の漏洩等が、安全管理措置の不備(加盟店が設置するコンピ
ュータその他サーバの脆弱性を含むがこれに限られないものとします)に起因するものと認めた場合には、加盟店に対し、必要かつ合理的な指導を行うことができ、加盟店は当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとします。この指導は、以下のものを含むがこれに限られないものとします。ただし、SBPS による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。
(1) 外部の第三者から加盟店が個人情報を保有するコンピュータその他のサーバに侵入されない強固なシステムの整備・改善
(2) 加盟店がオーソリゼーション後に保管・保持を禁止されている暗証番号、セキュリティーコードまたは SBPS が指定する情報の廃棄徹底
SBPS は、加盟店へのサービス提供に関する業務等を第三者に委託するため、加盟店から預託を受けている個人情報を当該第三者に提供する場合があるものとします。この場合において、 SBPS は、当該第三者が個人情報を漏洩等しないよう、責任をもって監督するものとします。
個人情報等の漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、SBPS または決済会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査、解決等につき SBPS または決済会社に全面的に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの SBPS または決済会社に対する申立が、加盟店の責任範囲に属するときは、加盟店は、SBPS が当該申立を解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用 であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします)を負担するものとし、加盟店は SBPS ま たは決済会社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
加盟店は、第 32 条(個人情報等の管理責任)の個人情報の内、iD 携帯等の会員番号等(決済会社がその業務上会員に付与する割賦販売法第 2 条第 3 項第 1 号に定める番号、記号その他の符号を含むものとし、以下同じとします)の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると SBPS が判断した場合には、速やかに SBPS に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、iD 携帯等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると SBPS が判断した場合には、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を SBPS に対し報告し、再発防止のための必要な措置(加盟店の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとしまう)を講じた上で、その内容を SBPS に書面で報告しなければならないものとします。
3. SBPS は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での iD 携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPSが必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。ただし、SBPS による指導は、加盟店を免責するものではないものとします。SBPS が行う措置・指導には以下を含むものとし、これに限らないものとします。
(1) SBPS が指定する監査会社を用いたシステム診断
(2) 信用販売の停止
加盟店は、第 33 条(SBPS による受託者への個人情報等の提供)の規定を除き、本契約に関わる業務処理を第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ)(以下、この委託を受けた第三者を「委託先」といいます)には、SBPS の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本契約における加盟店と同様の秘密保持 義務および個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結するものとします。ただし、SBPS の同意を得て委託を行う場合であっても、本契約上の加盟店の義務および責任は一切免除または軽減されないものとします。委託先は、加盟店の履行補助者であり、委託先の行為および故意・過失は、加盟店の行為および故意・過失とみなすものとします。
第37条 (委託の場合の iD 携帯等の会員番号等の管理)
加盟店は、委託先において、iD 携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合に、速やかに委託先から漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告を受けた上で、SBPS に対し、速やかに SBPS の定めに従い、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとします。
2. 加盟店は、委託先において iD 携帯等の会員番号等の漏洩等が生じた場合または委託先において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、委託先をして、その発生の日から 10 営業日以内に、漏洩等の原因を加盟店に報告させた上で、再発防止のための必要な措置(委託先の従業者に対する必要かつ適切な指導を含むものとします)を講じさせるものとし、その内容を SBPS に書面で報告しなければならないものとします。
3. SBPS は、前項の措置が不十分であると認めた場合、他の加盟店での iD 携帯等の会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他 SBPS が必要と認める場合には、加盟店に対し、第 35 条(iD 携帯等の会員番号等の管理)第 3項と同様の当該措置の改善の要求その他必要な指導を委託先に行うよう要請できるものとし、加盟店はこの指導要請に従うものとします。ただし、SBPS による指導要請は、加盟店ないし委託先を免責するものではないものとします。
4. 加盟店は、本条に定める SBPS の権利が実現可能となるのに必要となる委託先の義務を委託先との契約において定めるものとします。
加盟店、加盟店契約の申込者およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店等」といいます)は、SBPS および決済会社による加盟店等との取引に関する審査(以下、「加盟審査」といいます)、その後の加盟店管理および取引継続に係る審査、本規約に基づく業務遂行、加盟店契約に関する商品等・機能その他のサービスの案内、商品開発もしくは市場調査のために、加盟店等に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます)を SBPS および決済会社が適当と認める保護措置を講じたうえで SBPS および決済会社が取得・保有・利用することに同意するものとします。また、加盟店は、SBPS および決済会社が、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店等の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店等が SBPS に届出た情報
(2) 加盟店等の申込日、契約日、契約終了日および加盟店等と SBPS との取引に関する情報
(3) 加盟店等の iD の取扱状況に関する情報
(4) SBPS が取得した加盟店等の iD の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5) 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6) SBPS が加盟店等または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店等に関する情報
(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店等に関する情報および当該内容についてSBPS が調査して得た内容
(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店等に関する信用情報
2. 加盟店等は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について SBPS が利用することに同意するものとします
3. 加盟店は、SBPS が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および SBPS 所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、SBPS が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他 SBPS が相当と認めたときには、加盟店情報その他 iD 取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
5. 加盟店は、決済会社が、加盟店および iD カード等利用促進を目的として、加盟店情報を、決済会社が提携する企業に提供することに同意するものとします。
6. 加盟店は、決済会社よび決済会社の提携企業が、加盟店および iD カード等利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
第39条 (加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、第 5 項に規定する加盟店情報交換センター(以下「センター」といいます)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含むものとします)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
2. 加盟店は、センターに登録されている加盟店に関する情報を、SBPS および決済会社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することに ついて同意するものとします。
3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、センターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第 1 項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、次項で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内でセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
5. センターに関する情報、共同利用の範囲および目的は以下のとおりとします。
名称 | 日本クレジットカード協会 加盟店信用情報センター(JIM) | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) |
住所 | x000-0000 xxxxxxx 0‐00‐00 xx X-X xx 0 x | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00‐0 xxxxxxxxxx 0 x |
電話 | 03‐6738‐6626 | 03‐5643‐0011 |
受付時間 | 月~金曜日 (祝日、年末・年始は除く)午前 10 時~正午/ 午後 1 時~午後 4 時 | 月~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除く) ※詳細はお問い合せください。 |
共同利用の目的 | 加盟会員会社が行う不正取引の排除・消費者保護のための加盟店入会審査、加盟店契約締結後の管理、その他加盟店契約継続の判断、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示・訂正・利用停止等のため | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という)における利用者等の保 護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、JDM センターに登録することおよび JDM 会員に提供され共同利用されることにより、JDM 会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共同利用される情報の範囲 | ・加盟店の代表者の氏名 ・生年月日・住所等の個人情報 ・加盟店名称、所在地、電話番号、業種、取引情報等の加盟店取引情報 ・加盟会員会社が加盟店情報を利用した日付 | ①包括信用購入あっせん取引または個別信用 購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由 ③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入 あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実と事由 ④利用者の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われる若しくは該当 するかどうか判断できないものに係る、 |
JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による 不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適 合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に 支障を及ぼす行為に関する情報 ⑫前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合 は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為 が行われたかどうか判断することが困難 |
な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表 者の氏名および生年月日)を除く。 | ||
共同利用の範囲 | 日本クレジットカード協会加盟各社のうち日本クレジットカード協会加盟店信用情報センターを利用している加盟会員会社 (加盟会員会社は下記のホームページに掲載する) | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および JDM センター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジッ ト協会のホームページに掲載する) |
登録される期間 | 当センターに登録されてから 5 年を超えない期間(但し加盟会員会 社が加盟店情報を利用した情報に ついては 6 ヶ月を超えない期間) | 登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、本規約の解除日から 5年を超えない期間 |
共同利用責任者 | 日本クレジットカード協会 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
SBPS は、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合、加盟店契約の締結等を断ることや、解約またはサービスの停止等の手続きをとることがあるものとします。
加盟店等の代表者は、SBPS に対して、個人情報保護法に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
2. SBPS は、SBPS に登録されている個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
3. SBPS に登録されている情報の開示・訂正・削除に関するお問合わせ先は、以下のとおりとします。
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 個人情報管理窓口住所:xxxxxxxxxxx 0 x 0 x xxxxxx 00 x
E-mail:xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
加盟店は、加盟店契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託(数次委託を含むものとします、以下「委託先」といいます)する場合、事前に SBPS に届出て書面による承諾を得るものとします。
2. 加盟店は、SBPS の承諾を得て業務の委託を行う場合、委託先(数次委託の場合はその全てを含むものとします)に対し加盟店契約を遵守させるものとし、委託先の行為について一切の責任を負うものとします。
3. 加盟店は、委託先が、委託業務に関連して SBPS、決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社に損害を与えた場合、委託先と連帯して SBPS、提携組織または iD 携帯等の発行会社の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、委託先を変更する場合、SBPS の書面による事前の承諾を得るものとします。
5. SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
加盟店は、以下に定める事項に変更が生じた場合(iD 取扱店舗に関する情報を含むものとします)、SBPS に対し、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
(1) 法人等に係る情報
商号(名称)、所在地(住所)、郵便番号、電話(FAX)番号、メールアドレス、指定振込口座、主たる営業所等
(2) 代表者に係る情報
代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等
(3) 商品等に係る情報
取扱商材、販売方法、役務の種類、提供方法等
(4) その他 SBPS の指定する情報
2. 加盟店は、以下の各号に該当する事項が発生したとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにSBPS に通知するものとします。
(1) 営業の全部または一部の譲渡、合併、その他経営上の重要な変更
(2) 第 46 条(契約解除等)第 1 項各号の事由
3. 加盟店が前 2 項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
4. 加盟店が第 1 項および第 2 項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
加盟店は、加盟店契約上の地位を移転し、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わないものとします)し、もしくは第三者の担保に供してはならないものとします。
2. SBPS は、加盟店に対して、3 ヵ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部もしくは一部、または加盟店契約により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡することができるものとします。
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 か月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は、6 ヵ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
加盟店および SBPS は、相手方が以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が所在地または住居を日本国外に移転した場合。
(8) 特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他の法令に違反した場合。
(9) 相手方の営業または業態が公序良俗に反すると判断した場合。
(10) 相手方が自己の信用を失墜させる行為を行ったと判断した場合。
(11) 加盟店が iD 取引制度を悪用していることが判明した場合。
(12) 本規約に違反または換金を目的とする商品等の販売、架空売上の立替払い請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと SBPS が判断した場合。
(13) 加盟店の iD 取引について、偽造・盗難・無効等による iD の不正利用の割合が高いと SBPS
が判断した場合。
(14) 加盟店契約の申込時および第 32 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(15) 相手方が、所在が不明になった場合。
(16) 第 44 条(地位の譲渡等の禁止)第 1 項に違反した場合。
(17) 加盟店が本規約に定める手続きによらずに iD 取引を行った場合。
(18) SBPS との他の契約において、その契約解除事由に該当した場合。
(19) 本規約に定められた SBPS の調査に協力しない場合(虚偽の回答をなした場合を含むものとします)、または本規約に定められた SBPS の指導、要請等に従わない場合。
(20) 相手方の支払いが延滞した場合。
(21) 加盟店が 1 年以上継続して iD 取引を行っていない場合。
(22) 決済会社から加盟店契約解除の通知・要請があった場合。
(23) 加盟店契約に違反した場合
(24) その他、本規約を含む加盟店契約に違反した場合、または加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
2. 加盟店が前項各号のいずれかの事態が発生した場合、加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、SBPS は、精算代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとします。この場合、SBPS は、第 28 条(買戻しの特約等)に準じて処理するものとします。
3. 加盟店および SBPS は、第 1 項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、相手方 に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当すると SBPS が判断した場合、SBPSは、加盟店に対し通知、催告をすることなく加盟店契約を終了させることができます。なお、これにより SBPS が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
(1) 加盟店および加盟店の従業員等の故意、過失により SBPS、決済会社、提携組織または iD
携帯等の発行会社が損害を被った場合
(2) 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると SBPS または決済会社が判断した場合
(3) 加盟店の営業内容に著しい変化があり、変化後の営業内容が公序良俗に反すると決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社が判断した場合
(4) 会員からの苦情等により、決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社が加盟店として適当でないと判断した場合
2. 前項による加盟店契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS は一切責を負わないものとします。
3. 加盟店は、決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社が、社会情勢の変化、法令の改廃、その他決済会社、提携組織または iD 携帯等の発行会社の都合等により、iD システムおよび iDの取扱を終了することがあり、この場合、SBPS は加盟店に対して事前に通知することにより、本規約に基づく契約を終了させることができるものとします。本項による契約終了により、加盟店に損害(逸失利益、 機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS、決済会社、提携組織および iD 携帯等の発行会社は一切責を負わないものとします。
4. 前条または第 1 項もしくは第 3 項により、加盟店契約が終了した場合においても、加盟店と SBPS 間に未履行の債務がある場合には、加盟店および SBPS は加盟店契約の定めに従い債務を履行するものとします。
加盟店は、次のいずれかが生じた場合、SBPS および決済会社が加盟店に予告することなく本サービス(精算代金の支払いを含むものとします)を全面的にまたは部分的に中止または停止する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、本サービスを利用して商品等の販売はできないものとします。
(1) 決済会社が定める事由
(2) 前 2 条第 1 項各号のいずれかに該当すると、具体的に疑われる場合
(3) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力により iD の取扱いが困難であると SBPS が判断した場合
(4) iD 取引を行うために必要な機器類(本件端末を含むものとします)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、本条において「機器類等」といいます)に瑕疵、欠陥があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が加盟店に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(5) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると SBPS が判断した場合
(6) その他やむを得ない事由が生じた場合
2. 加盟店は、前項に定める場合のほか、決済会社と会員との契約に基づき、特定の会員もしくは全ての会員に対する本サービスの全部もしくは一部の利用を中止し、特定の会員の本サービスの利用資格を取消し、または本サービスを全面的に終了することがあることを予め了承するものとします。
3. 前 2 項の本サービスの全部または一部の利用中止等により、加盟店に不利益または損害(逸失利益、機会損失を含むものとします)が生じた場合でも、SBPS および決済会社は一切責を負わないものとします。
加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、自己および自己の代表者、役員その他の実質的に経営を支配していると認められる者が、次の各号のいずれ(以下、本条において「暴力団員等」といいます)にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
3. 加盟店および SBPS は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 詐術、 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4. 加盟店および SBPS は、自己の委託業者(再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含むものとし、以下本条において同じとします)が第 1 項各号および第 2 項各号に該当しないことを確約し、将来も該当しないことを確約するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、自己または自己の委託業者が、暴力団員等から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合には、これを拒否し、または委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報および相手方の報告に必要な協力を行うものとします。
6. 加盟店および SBPS は、相手方(委託業者を含むものとします)が第 1 項または第 2 項のいずれかの一つにでも該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、相手方に対し調査を求めることができ、相手方はこれに応じるものとします。また、加盟店および SBPS は、自らが第 1 項または第2 項のいずれかの一つにでも該当し、または該当するおそれがあることが判明した場合、相手方に対し、直ちにその旨通知するものとします。
7. SBPS は、加盟店が第 1 項、第 2 項もしくは第 4 項に該当もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしていたことが判明した場合、または第 3 項に違反している疑いを認める場合、iD 取引の精算を含め、加盟店契約上の一切の取引を一時的に停止することができるものとします。
8. 加盟店および SBPS は、相手方が第 1 項から第 5 項に該当、違反または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方への事前通知なく直ちに加盟店契約上の一切の取引を停止し、加盟店契約を解除することができるものとします。この場合、SBPS は、精算代金の支払いの取消しまたは支払いを保留することができるものとし、第 28 条(買戻しの特約)に準じて処理するものとします。なお、加盟店および SBPS は、相手方が本条に基づき契約を解除した場合、本条に違反した相手方に損害が生じても、賠償責任を負わないものとします。
9. 前項に基づき加盟店契約が解除された場合、加盟店契約を解除された相手方は、加盟店または SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
加盟店契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または会員に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に対し、支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。
加盟店契約が終了した場合、加盟店は会員に対して iD 取引を行う等、iD を一切取り扱ってはならないものとします。
2. 加盟店契約が満了した場合、または第 46 条(契約解除等)に基づく解除、その他の事情により加盟店契約が終了した場合でも、加盟店契約終了時点までに行われた iD 取引は、有効に存続するものとし加盟店契約終了後もなお、本規約の適用を受けるものとします。
3. 加盟店は、SBPS の指示に従い、加盟店標識等その他 SBPS または SBPS の指定する業者から貸与された一切の物品を直ちに貸主に返還すること。なお、本件端末の返還については、本件端末に関する特約に従うものとします。
4. 加盟店は、加盟店契約終了後、決済会社から特に手続きを指定された場合、当該手続きを行うものとします。
5. 加盟店契約終了後といえども、第 10 条(端末等)、第 16 条(商品等の所有権の移転)、第 19条(信用販売の責任)、第 22 条(提携組織の規則等の遵守)第 4 項、第 26 条(会員との紛議と iD 携帯等の利用代金等)、第 27 条(会員との紛議に関する措置等)、第 28 条(買戻しの特約等)、第 29 条(調査、協力)、第 30 条(差押等)、第 5 章(情報管理等)、第 6 章(加盟店情報の取扱い)、第 42 条(業務委託)、第 44 条(地位の譲渡等の禁止)、第 46 条(契約解除等)第 2 項・第 3 項、第 49 条(反社会的勢力の排除)第 8 項・第 9 項第 50 条(損害賠償)、第 51 条(遅延損害金)、本条、第 53 条(分離可能性)、第 54 条(準拠法)、第 55 条(合意管轄)および第 56条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
加盟店契約の準拠法は、日本法とします。
加盟店契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
制定 2018 年 12 月 5 日
改訂 2019 年 1 月 1 日
改訂 2019 年 11 月 29 日
改訂 2020 年 3 月 2 日