⚫ 『著作物利用許諾契約書』P.2〜5
添付資料 3
理事工房・コンソーシアム間での著作物関連契約書締結について
コンソーシアムの事業におけるデジタルデータの活用及び、デジタルデータの電子管理に関して、理事工房であるやふそ紅型工房・xx紅型研究所とコンソーシアム間で下記契約の締結を行うことを承認することとしたい。
⚫ 『著作物利用許諾契約書』P.2〜5
⚫ 『著作物の電子管理委託契約書』P.6〜8
●●●●(以下「甲」という。)と一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム(以下「乙」という。)とは、下記の本著作物の利用許諾に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
① 本著作物
⒜著 作 物 名:琉球びんがたデザインデータベース目録●
⒝著 作 者 名:●●●●
⒞著作権者名:●●●●
② 複製利用
本著作物に依拠し、本著作物としての同一性の範囲内にあるものを、デジタルデータや紙等の媒体により再製すること。
③ 改作利用
本著作物を改作すること。
④ 上映利用
本著作物をスクリーンやパソコンのディスプレイ等に映し出すこと。
⑤ 公衆送信利用
本著作物をテレビ放送やネット配信等のあらゆる公衆送信手段によって利用すること。
⑥ 商品利用
本著作物を複製又は改作することにより作成された複製物又は二次的著作物の販売することや、これらを企業宣伝・サービス等において利用すること。
第2条(目的)
本契約は、本著作物の複製利用、改作利用、上映利用、公衆送信利用及び商品利用(以下「著作権利用」という。)によって、甲の利益の増進を図るとともに、琉球びんがたの普及・発展を図ることを目的とする。
第3条(著作物の利用許諾)
1 甲は、本契約の有効期間中において、乙が前条記載の目的に沿って、独占的に著作権利用することを許諾する。
2 甲は、前項の許諾により乙が作成した二次的著作物を第三者が利用する場合には、その利用を許諾する。
3 甲は、本契約の有効期間中、本著作物及び本著作物と明らかに類似すると認められる内容の著作物に関する著作権利用の許諾を第三者に対して行わない。
第4条(再利用許諾)
甲は、乙が前条第1項の規定により許諾された著作権利用について、第三者に対して再利用許諾することを認める。
第5条(著作権使用料)
1 デジタル素材のオンラインマーケットプレースにてデジタルデータを販売する場合は、コミッションとして販売価格の 50%を著作権使用料とする。
2 その他の場合は、別途協議の上、著作権使用料を決めるものとする。
第6条(著作権使用料の分配方法・時期)
甲に対して支払うべき著作権使用料が 5 千円を超えた場合、乙は、その金額に達した
翌月末までに甲の指定する銀行口座へ振り込む。著作権使用料が 5 千円に達しない場合は、甲より申請を受けた場合のみ、4 月・8 月・12 月の各月末に甲の指定する銀行口座へ振り込む。著作権使用料支払い申請書は、支払月の前月 15 日までに事務局に提出するものとする。尚、振込手数料は、甲が負担するものとする。
第7条(著作権の帰属)
甲及び乙は、本著作物の著作権が甲に帰属し、本契約が甲による本著作物の展示や上映等を何ら妨げないことを、相互に確認する。
第8条(著作権の保証)
甲は乙に対し、本著作物が第三者の著作権そのほかのいかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを保証する。
第9条(著作権譲渡の禁止)
xは、本契約の有効期間中、乙の承諾なしに、本著作物の著作権を第三者へ譲渡し又は担保に供してはならない。
第10条(著作者人格権の尊重)
乙は、甲の著作者人格権を尊重し、本著作物の著作権利用においては、甲の著作者人格権を損なうことがないよう十分注意する。
第11条(著作者への通知義務)
乙は、第三者との再利用許諾契約の締結をした場合には、当該契約内容を甲へ通知する。また、乙は、乙のオリジナル製品の製作する場合にも、当該製品の情報を甲へ通知する。
第12条(著作者の通知義務)
xは、第三者から甲に対し、本著作物の著作権利用についての申し込みがあった場合には、その旨を乙へ通知する。
第13条(契約期間)
本契約の期間は、本契約締結の日から原則 3 年とする。より長期の契約期間を設定する必要がある場合は、別紙●にて、別途規定するものとする
第14条(契約期間の更新)
契約期間は、その満了の6か月前までに、甲又は乙が書面により更新をしない旨を相手方へ通知しなかったときは、契約期間満了時の契約内容と同一条件をもって更新したものとする。
第15条(契約の解除)
甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により同契約条項の履行を催告のうえ、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
第16条(合意管轄)
本契約に関する紛争の第xx管轄裁判所は、那覇地方裁判所とする。
第17条(協議解決)
本契約に関する疑義または定めのない事項については、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとする。
以上の契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
住 所
氏 名 印
乙
住 所
名 称 印
著作物の電子管理委託契約書
●●●●(以下「甲」という。)と一般社団法人琉球びんがた普及伝承コンソーシアム(以下「乙」という。)とは、下記の著作物の電子管理業務に関して、次のとおり契約を締結する。
著 作 物 名:琉球びんがたデザインデータベース目録●
著 作 者 名:
著作権者名:
第1条(目的)
本契約は、本著作物を電子化し、アーカイブとして管理することで、本著作物の保存又は商用利用の促進を目的とする。
第2条(電子管理業務の委託)
甲は、前条記載の目的に沿って、乙が本著作物を電子化し、当該電子データを管理することを委託する。
第3条(電子管理業務の内容)
1 乙は、本著作物の型紙又は紅型柄をスキャンする方法で電子化し、当該電子データ
(以下「本件データ」という。)をアーカイブ化したうえで、乙が管理する電子計算機において保管する。
2 本件データの形式は、型紙はベクタデータを、紅型柄はラスタデータを原則とする。ただし、甲が、紅型柄のベクタデータの生成を希望する場合には、別途協議するもの とする。
3 本件データの拡張子は、ベクタデータを「.eps」又は「.ai」とし、ラスタデータを「.jpg」又は「.png」とする。
第4条(管理報酬)
電子管理業務に対する乙の管理報酬は、本契約期間に限り、無償とする。
第5条(本件データの閲覧・提供)
1 乙は、甲から本件データの閲覧又は提供の依頼があった場合には、依頼をうけた当 該データのアーカイブを閲覧させ又は電子送信の方法により当該データを提供する。
2 甲及び乙は、本件データの閲覧・提供に際して、閲覧又は提供される当該データの使途について、協議するものとする。
第6条(秘密保持)
1 乙は、本件データについては、乙が運営する琉球びんがたオンラインストアへの掲載をしてはならない。
2 乙は、本件データを秘密情報として扱い、乙が管理する著作物のアーカイブを企業等に対し提示するにあたっては、本件データの開示の可否及び範囲について、都度甲と協議することとする。
第7条(本著作物の商用利用)
1 甲は、本著作物の著作権利用許諾や本著作物の複製物又は二次的著作物の製作・販売等を通じて、これらを商用利用(以下「本著作物の商用利用」という。)する場合には、原則として、乙の普及販売事業の一環として乙と共同で行うものとする。この場合の乙の報酬については、別途協議する。
2 甲は、乙の普及販売事業とは関係なく、本著作物の商用利用を行う場合には、事前に乙の同意を得るものとする。
第8条(乙の注意義務)
乙は、本件データの管理に当たっては、本件データの流出、き損及び消失等がないよう、善良なる管理者の注意をもって、電子管理業務を行う。
第9条(契約期間)
本契約の期間は、本契約締結の日から令和2年3月31日までとする。
第10条(契約期間の更新)
契約期間は、その満了の1か月前までに、甲又は乙が書面により更新をする旨を相手方へ通知したときは、契約期間満了時の契約内容と同一条件をもって更新したものとする。
第11条(契約の解除)
甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相当の期間を定めて書面により同契約条項の履行を催告したうえ、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
第12条(契約終了時の協議)
甲及び乙は、本契約が終了したとき、本契約終了後における本件データの保管及び管理の方法について協議する。
第13条(合意管轄)
本契約に関する紛争の第xx管轄裁判所は、那覇地方裁判所とする。
第14条(協議解決)
本契約に関する疑義または定めのない事項については、甲及び乙が誠意をもって、協議のうえ解決を図るものとする。
以上の契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙が署名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲
住 所
氏 名 印
乙
住 所
名 称 印