A. 金額指定買付申込代金は、ご指定していただいた金額以内で販売手数料と消費税等を含め買付できる最大の口数を買付けていただくことになります。 B. 口数指定買付申込代金は、前営業日の買付単価の 5%増しで計算した金額および販売手数料と消費税を合算した概算金額といたします。買付金額が買付申込代金を上回ったと きは、不足金額を買付単価確定日の翌営業日にハローアクセス支店指定の預金口座または指定預金口座よりお支払いいただきます。なお不足金額をお支払いいただいたときは、 支払後ご連絡します。 C....
ダイレクト投資信託お取扱い規定集
(ハローアクセス支店用)
1
ダイレクト投資信託取扱規定
1.(規定の趣旨)
(1)この規定は、投資信託受益権(以下「受益xx」といいます。)に関する電話・郵送による非対面取引(以下「ダイレクト投資信託取引」といいます。)について、お客さまと株式会社東京都民銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にするために定めたものです。
(2)この規定に別段の定めがないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「金銭の振込先指定方式取扱規定」、「各ファンドの累積投資約款」、「各ファンドの信託約款」、「ダイレクト普通預金規定」、「とみんキャッシュカード規定」、「振込規定」に従います。
(3)お客さまは、本規定の内容を十分把握し、自らの判断と責任において当行とのダイレクト投資信託取引を行うものとします。
2.(ダイレクト投資信託取引)
(1)ダイレクト投資信託取引は、電話と郵送で行います。但し、以下の各要件すべてを満たした場合は、電話のみによる取引を行うことができ、電話のみによる取引を以下の条項で特定投資信託取引といいます。
① 「ダイレクト投資信託お取扱い規定集(ハローアクセス支店用)」に基づき、既にお客さまが買い付けた投資信託の解約等であること。
② お客さまが電話による申込を希望する場合であること。
(2)ダイレクト投資信託取引は、以下の内容とします。
① 投資信託受益権振替決済口座の開設
② 投資信託受益権の募集・買付の申し込み
③ 当行が募集・買付の取扱を行った投資信託受益権の解約・買取の申し込み
④ その他当行で定めた取引
(3)ダイレクト投資信託取引では、以下に定めるお取扱いはできません。
①預り証の発行
(4)ダイレクト投資信託取引は、ハローアクセス支店でお取扱いできます。
3.(投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)開設の申込み)
(1)お客さまは所定事項をご確認のうえ当行所定の「投資信託受益権振替決済口座設定申込書兼申込確認書兼印鑑票」(以下「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」といいます。)に必要事項を記入し、署名・捺印のうえ当行が必要とするその他の書類を添付し当行へお申し込みいただきます。
(2)振替決済口座開設のお申し込みを当行が承諾したときは、当行は遅滞なくその口座を開設いたします。また、ハローアクセス支店において振替決済口座開設の手続きが完了するまでは、投資信託取引のお申し込みの受付はいたしません。
なお、振替決済口座は、取引地域、年齢等により開設できないことがあります。また、既に当行の他の営業部店において振替決済口座を開設し、投資信託の取引を行っている場合
もハローアクセス支店での振替決済口座の開設はできません。
(3)お客さまが振替決済口座の開設のお申し込みをされた場合は、後記3 の「金銭の振込先指定方式」の利用を同時にお申し込みいただきます。
(4)「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」に捺印した印影をもって当行との投資信託取引の届出印鑑といたします。
4.(金銭の振込先指定方式)
(1)金銭の振込先指定方式とは、お客さまのハローアクセス支店における振替決済口座のすべての投資信託取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客さまのあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
(2)指定預金口座の名義は、ハローアクセス支店におけるお客さまの振替決済口座の名義と同一としていただきます。なお指定預金口座は振替決済口座開設申込時に所定の方法にて届け出ていただきます。また指定預金口座はお客さまがハローアクセス支店において開設されたダイレクト普通預金口座としていただきます。
(3)指定預金口座を変更されるときは、当行所定の書類によって届け出ていただきます。
(4)当行は、金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合は、その都度の受領書の受け入れは不要とします。
(5)当行は、金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合は、計算書等に記載してご通知します。
(6)金銭の振込先指定方式による振込にかかる手数料および消費税は当行にて負担します。
(7)指定預金口座から当行または他行口座への振込にかかる手数料はお客さまのご負担となります。
5.(取扱ファンド)
お客さまがハローアクセス支店で投資信託取引できるのは、他の営業店とは異なり当行が定める受益xx(以下「取扱ファンド」といいます。)のみとします。
6.(営業日)
この規定において「営業日」とは当行の「営業日」を指します。ただし東京証券取引所における半日立会日については「半日営業日」とします。
営業日(半日営業日を含む)以外の日は、ダイレクト投資信託取引のお申し込み等の受付はいたしません。
7.(発注不可日)
この規定において「発注不可日」とは、各取扱ファンドの信託約款で定める当該ファンドの買付・解約等の申し込みを行えない日のことをいいます。
8.(募集・買付の申し込み)
(1)募集・買付申込方法
① お客さまがハローアクセス支店に取扱ファンドの買付を申し込む際は、所定事項をご確認のうえ当行所定の申込書類に必要事項を記入し、署名・捺印のうえ郵送にてお申し込みい
ただきます。
② 当行所定の申込書類等が正しく記入されていない場合または募集・買付申込代金が確認できない場合は、募集・買付申込みは受理できません。
③ 申込単位は、各取扱ファンドの信託約款で定める申込単位又は当行の定める申込単位とします。
④ 募集・買付に際しては、各取扱ファンドの信託約款で定める手数料又は当行の定める手数料をご負担していただきます。
⑤ 申込受付締切時間は、当行所定の時間とします。申込受付締切時間以降のお申し込みは原則翌営業日扱いとさせていただきます。
(2)募集・買付申込代金の申し受け
①初回の金額指定買付申込代金および口数指定買付申込代金は、ハローアクセス支店指定の支店預金口座または指定預金口座に振込みいただき、買付申込受付日に当該口座からお支払いいただきます。
A. 金額指定買付申込代金は、ご指定していただいた金額以内で販売手数料と消費税等を含め買付できる最大の口数を買付けていただくことになります。
B. 口数指定買付申込代金は、前営業日の買付単価の 5%増しで計算した金額および販売手数料と消費税を合算した概算金額といたします。買付金額が買付申込代金を上回ったときは、不足金額を買付単価確定日の翌営業日にハローアクセス支店指定の預金口座または指定預金口座よりお支払いいただきます。なお不足金額をお支払いいただいたときは、支払後ご連絡します。
C. 買付申込代金と買付金額との間に差額余剰金が生じた場合は、買付単価確定日の翌営業日に指定預金口座に振込みます。
②2回目以降の金額指定買付申込代金および口数指定買付申込代金は、取引口座開設時にお客さまから受入れた「口座振替依頼書(投資信託払込金)」のご依頼にもとづき買付申込受付日に指定預金口座よりお支払いいただきます。
金額指定買付申込代金及び口数指定買付申込代金の取扱いは、前記とA、B、Cと同様の取扱いとします。
③なお申込代金は申し受け後xxしません。
9.(解約等の申し込み)
(1)お客さまが当行以外の金融機関から買付したファンドについては、当行取扱ファンドであっても、解約等のお申し込みの受付はいたしません。
(2)解約等申込方法
① お客さまが当行に取扱ファンドの解約等を申し込む際は、当行所定の申込書類に必要事項を記入し、署名・捺印のうえ郵送にてお申し込みいただきます。但し、特定投資信託取引は電話による申し込みができます。
② 当行所定の申込書類等が正しく記入されていない場合は、解約等申し込みは受理できません。
③ 申込単位は、各取扱ファンドの信託約款で定める申込単位又は当行の定める申込単位とします。
④ 解約等に際しては、各取扱ファンドの信託約款で定める手数料等又は当行の定める手数料をご負担していただくことがあります。
⑤ 申込受付締切時間は、当行所定の時間とします。申込受付締切時間以降のお申し込みは原則翌営業日扱いとさせていただきます。
(3)解約等の制限
① 当該ファンドのクローズド期間中は当該ファンドを解約できません。クローズド期間中の換金方法は以下 2 通りの方法があります。
A. 買取請求
B. 特別解約(特別解約制度が当該ファンドの信託約款で規定されている場合のみ可能)ただし、同方法を申し込みできる場合は各ファンドが定める事由によります。なお、お申し込みの際、事由を証明する公的書類をご提出いただきます。
② 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約等申込に対して制限をもうける場合があります。
(4)解約等代金の支払い
① 解約等の代金は、原則各ファンドの信託約款に定める支払開始日に指定預金口座へ振り込みます。
② 当行以外の事由による振込の遅延等による損害について、当行はその責任を負いません。
10.(申込みの取消)
受理した当日の午後 3 時以降は、お申込みの取消はできません。また特定投資信託取引については電話による申込みを受理した以降は、午後3時前であってもお申込みの取消、変更はできません。
11.(取引の不成立)
次に該当する場合、取引の処理ができないため当該取引の依頼はなかったものとします。
(1) 指定預金口座が解約されとき。
(2) 振替決済口座が解約された時
(3) 海外市場の休場、取引所のシステム障害等で証券取引等が不可能となったとき。
(4) やむを得ない事由により、取引の処理ができない場合。
12.(譲渡・質入れの禁止)
この規定に基づいて生じた権利は、譲渡・質入れはできません。
13.(振替決済口座の解約)
次に該当する場合、振替決済口座は解約されます。なお、振替決済口座が解約された場合は、新たに振替決済口座を開設しない限り、別に定める「投資信託受益権振替決済口座管理規定」および各「累積投資約款」による投資信託のお取扱ができなくなるとともに、ハローアクセス支店でのダイレクト投資信託のお取引ができなくなります。
(1)お客さまから解約のお申し出があった場合。
(2)やむをえない事由により、当行が解約を申し出た場合。
14.(録音の保存)
当行は、お客さまとの電話内容を録音し、相当期間保存します。
15.(免責事項)
当行は次に掲げる損害については、その責任を負いません。
(1)当行所定の書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて金銭等を返還したことにより生じた損害。
(2)当行が3 により金銭を指定預金口座に振り込んだ後に発生した損害。
(3)当行所定手続きによるお申し出がなかったため、又は当行所定の書類等に使用された印影が届出印鑑と相違するために、金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
(4)天災地変その他不可抗力と認められる事由により、注文の執行、金銭及び受益xxの授受等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(5)その他当行の責に帰することのできない事由により生じた損害。
16.(この規定の変更)
当行は、法令の変更その他の必要が生じたときは、本規定の内容を事前に通知することなく任意に変更することがあります。変更日以降は、変更後の規定に従っていただきます。
以 上
2
投資信託受益権振替決済口座管理規定
(この規定の趣旨)
第 1 条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第 3 条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第 4 条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 3 月末日までとします。
2 この契約は、お客さま又は当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑等とします。
(振替の申請)
第 6 条 お客さまは、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その 4 営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1 口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か債権口の別)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 8 条 お客さまの投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消申請の委任)
第 9 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客 さまの請求による解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまか ら当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当行の「市場金融部 市場事務室」に直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第 2 項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家[金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 31 項に規定する特定投資家{金商法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、金商法第 34 条の 3 第 4 項(金商法第 34 条の 4 第 4 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。}をいいます。]に該当する場合は、当該お客さまからの第 2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についてのご照会に対して当行では速やかに回答できる体制が整備しておりますので、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第 1 項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。
(口座管理料)
第 13 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 14 条 機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、社振法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス
(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又は株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄その他の当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第 7 条において定める振替を行えない場合
は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第 4 条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまがこの規定に違反したとき
③ お客さまが第 21 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
④ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑤ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 13 条第 2 項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当行は、前項の不足額を引取りの日に第 13 条第1項の方法に準じて自動引落しするこ
とができるものとします。この場合、第 13 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(解約時の取り扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当行の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 18 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 19 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 12 条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第 10 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第 17 条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 20 条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請についてお客さまから代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号及び第 2 号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第 3 号及
び第 4 号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
(この規定の変更)
第 21 条 この規定は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限する若しくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
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金銭の振込先指定方式取扱規定
1.(目的)
この規定は、お客さまの当行における口座内のすべての投資信託受益権等のお取引により当行がお客さまに支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客さまのあらかじめ指定する当行の預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振込む場合の取扱いを定め、もってお客さまと当行との受渡精算の円滑化を図ることを目的とするものです。
2.(申込方法)
お客さまは「投資信託受益権振替決済口座設定申込書兼申込確認書兼印鑑票」に指定預金口座を記載することによってこの取引を申し込むものとし、かつ当行が承諾した場合に限りこの方式を採用することができます。
3.(指定預金口座の取扱)
指定預金口座は原則として当行の投資信託受益権振替決済口座名義と同一してください。
4.(指定預金口座の確認)
(1)当行は前条により預金口座の指定があったときは、速やかに「指定預金口座ご確認のお願い」を送付しますから、記載内容を充分ご確認ください。万一記載内容に相違があるときは速やかに当行にお申出ください。
(2)前記(1)の「指定預金口座ご確認のお願い」を当行が送付後 1 週間は振込請求をうけましても、指定預金口座への金銭の振込みはできないことがあります。
5.(指定預金口座の変更)
(1)指定預金口座を変更されるときは、当行所定の用紙によって届出ていただきます。
(2)変更申込み後の取扱いは前記に準じて行うものとします。
6.(金銭の受渡精算方法の明示)
金銭の受渡精算方法については、原則この規定にもとづく振込といたします。
7.(受入書類等)
(1)前条にもとづき振込みを行う場合には、その都度の受領書の受入は不要といたします。
(2)前条にもとづき振込みを行う場合には、以下の通りとします。
①「投資信託解約・買取り申込書」及び「投資信託の換金に関する確認書」または「投資信託の乗換えに関する確認書」を受領後振込み手続を行います。
②特定投資信託取引に基づく、電話換金注文受付後振込み手続を行います。
8.(振込金額等の確認)
当行は原則として、金銭を指定預金口座へ振込んだ場合には、計算書等に振込金額等を記載して送付しますのでその内容をご確認ください。
9.(手数料)
振込にかかる手数料および消費税は当行にてご負担いたします。
10.(免責)
当行は、次に掲げる損害はその責を負いません。
①当行が金銭を指定預金口座へ振り込んだ後に発生した損害
②天災地変等の不可抗力により指定預金口座への振込が遅延、または不能となったことにより生じた損害
11.(この規定の変更)
この規定は法令の変更または監督官庁の指示その他その必要が生じた時は改正されることがあります。
12.(解約)
本取決めはお客さまと当行のいずれか一方の申し出により解約することができます。
以 上
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特定口座に係る上場株式等保管委託規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客さま(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法第 37 条の 11 の
3 第 1 項に規定する特定口座内上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定するものをいう。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、当行に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまと当行との間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この規定に定めがある場合を除き、「ダイレクト投資信託お取扱い規定集」等の定めによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 お客さまが当行に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出いただくものとします。その際、住民票の写し、健康保険証、運転免許証その他一定の書類を提示いただきます。
2 お客さまが当行に特定口座の設定を開設される場合は、別に投資信託受益権振替決済口座を設定していただきます。
3 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとします。
4 当行に複数の特定口座を開設することはできません。
5 第 13 条(契約の解除)によりこの契約が解除された場合、同一年に再び当行に特定口座の開設をすることはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は特定保管勘定(特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(所得金額の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法及び関係法令に基づき行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客さまの特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受入れます。
① 第 2 条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の申込、買付の注文をして取得した非上場の公募株式投資信託で、その取得後直ちに特定口座に受入れたもの
② お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈
のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した非上場の公募株式投資信託のうち、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当行の特定口座に引き続き保管の委託がされている非上場の公募株式投資信託で、所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受入れる非上場の公募株式投資信託
2 同一の非上場の公募株式投資信託は、特定口座における保管と特定口座以外における保管を同時にすることはできません。
(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行います。
(源泉徴収)
第7条 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただいたときは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 4 その他関係法令に基づき、源泉徴収を行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法によりいたします。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第9条 当行は第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第三号または第四号及
び租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
(年間取引報告書の送付)
第 10 条 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項の定めるところにより、特定口座年
間取引報告書を、その年の翌年 1 月 31 日までに、お客さまに交付いたします。
2 第 13 条(契約の解除)によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
(届出事項の変更)
第 11 条 第 2 条(特定口座開設届出書等の提出)に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所や、特定口座を開設している当行の営業所等に変更があったときは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当行に提出していただきます。その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、お客さまの住民票の写し、健康保険証、運転免許証その他の一定の書類を提示いただきます。
(免責事項)
第 12 条 お客さまが第 11 条(届出事項の変更)の提出を怠ったことその他当行の責めに帰すべ きでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱いに関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号の一つに該当したときは、この契約は解除されます。
① お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の7第 1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② 租税特別措置法令第 25 条の 10 の 7 第 3 項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
④ 振替決済口座が解除されたとき
2 次の各号の一に該当したときは、当行はこの契約を解除することができるものとします
① お客さまが第 16 条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
② お客さまが、法令またはこの規定の定めに違反したとき
③ その他やむを得ない事由が生じたとき
3 前ニ項の各号の事由によりこの契約が解除されたときは、当行はお客さまに代わり特定口座内保管上場株式等についてその他の保管勘定への移管ができるものとします。
(特定口座を通じた取引)
第 14 条 お客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、上場株式等のうち特定口座へ受入れできない上場株式等及び当行が定める取引を除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第 15 条 お客さまと当行との間のこの規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または当行取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(規定の変更)
第 16 条 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。なお、変更内容が、お客さまの権利を制限するもしくはお客さまに新たな制限を課するものであるときは、その変更事項を通知します。変更の内容が軽微である場合に限り、当行ホームページへの記載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞による広告により通知に代えることがあります。通知または掲載・広告が行われた場合、所定の日までにお客さまの異議申し立てがないときには、お客さまが規定の変更に同意したものとして取扱います。
以 上
5
『追加型株式投資信託』の累積投資約款
第1条 (約款の趣旨)
この約款は、株式会社東京都民銀行(以下「当行」といいます。)を通じて取引する、当行所定の
『追加型株式投資信託』(以下「本ファンド」といいます。)について、お客さま(以下「申込者」といいます。)と当行との間の累積投資に関する取り決めです。当行はこの約款にしたがって、累積投資契約(以下「契約」)といいます。)を申込者と締結いたします。
第2条 (申込方法)
1.申込者は所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名・捺印し、これを当行の本・支店または出張所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものとし、当行が承諾をした場合に限り取引を開始するものとします。ただし、すでにほかの累積投資において契約が締結されているときは、第 1 回目の払込金の払込みをもって契約の申込が行われたものとします。
2.契約が締結されたとき、当行はただちに本ファンドの累積投資口座を設定いたします。なお、前項の申込書に押捺された印影をもって当行への届出印とします。
3.第1項に基づき、口座を設定した場合には、累積投資口座のご案内を遅滞なく送付または交付いたします。
第3条 (金銭の払込み)
申込者は本ファンドの買付けにあてるため、1回の申込の場合、当行が本ファンドにおいて定める最低投資金額以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができます。ただし第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降は随時払込むものといたします。
第4条 (買付時期・価額)
1.当行は申込者からの買付けの申込があったとき、遅滞なく本ファンドの買付けを行います。
2.前項の買付価額は買付約定日の価額に所定の手数料および消費税を加えた金額といたします。
3.買付けられた本ファンドの所有権ならびにその果実または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。
第5条 (口座管理)
1.この契約によって買付けられた本ファンドは、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理規定により、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において、記載または記録することにより管理します。
2.当行は、寄託を受けた本ファンドについては、口座管理料および消費税を申し受けることがあります。
第6条 (果実の再投資)
1.第5条の口座管理にかかる本ファンドの果実は、申込者に代わって当行が受領のうえ、当該申込者の口座に各ファンド毎繰入れ、その全額をもって決算日の価額により買付けます。なお、
この場合、買付けの手数料は無料とします。
2.申込者はいつでも前項の買付けの中止を申し出ることができるものとします。第7条 (返還)
1.当行は、この契約に基づく本ファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還いたします。この場合の換金金額は、換金の際に適用される本ファンドの価額に基づくものとします。
2.当行は、第6条第2項にかかる果実についてその返還の請求があったときは、返還いたします。
3.前項の請求は、取扱店において当行所定の手続によってこれを行うものとします。第8条 (解約)
1.この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
(1)申込者から解約の申し出があったとき。
(2)当行が、本ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
(3)この契約にかかる本ファンドが償還されたとき。
(4)やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2.この契約が解約されたとき、当行は遅滞なく保管中の本ファンドを第7条に準じて当行において、申込者に返還いたします。
第9条 (申込事項等の変更)
1.改名、転居および届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の手続により、遅滞なく当行取扱店に届出ていただきます。
2.前項のお届けがあったときは、当行は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他当行が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
第10条 (その他)
1.当行は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他のいかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
2.当行は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
(1)届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還した場合。
(2)印影が届出印と相違するためにこの契約に基づく本ファンド返還代金の金銭を返還しなかった場合。
(3)天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく本ファンドの買付け、もしくは本ファンドの返還代金の金銭の返還が遅延し、または不能となった場合。
(4)その他当行の責に帰することのできない事由による場合。
3.この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときは、改定されることがあります。
以 上
改 正 平成 22. 4. 1