(ア)本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記a.からe.までの委託業務報酬を下記f.に定める時期にて支払うも のとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当事項はありません。
(2)【買戻し手数料】
本投資口は投資主の請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型です(規約第5条第1項)。投資口の買戻しの制度はありません。但し、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得できる旨を規約で定めています(規約第5条第2項)。
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬
(ア)執行役員報酬
執行役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに執行役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第1号)。本書の日付現在、本投資法人は、執行役員を無報酬とする旨を役員会の決議により決定しています。
(イ)監督役員報酬
監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として、役員会で決定する金額とし、当該金額を、当該月の月末までに監督役員が指定する口座へ振込む方法により支払います(規約第18条第2号)。
(注)本投資法人は、投信法第115条の6第1項に定める執行役員又は監督役員の損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の定めにより免除することができる額を限度として、役員会の決議によって免除することができます(規約第19条)。
② 本資産運用会社への支払報酬
(ア)本投資法人は本資産運用会社に対して、本資産運用会社が行う委託業務に対する報酬として、下記a.からe.までの委託業務報酬を下記f.に定める時期にて支払うものとします。なお、本投資法人は、本資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとします。
a. 運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の営業期間の決算期(本投資法人の規約で定義されます。以下同じです。)における貸借対照表に記載された総資産額に、1.0%(年率)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(なお、各営業期間の実日数に基づき1年を365日として日割計算によるものとし、1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅰとします。
なお、本書の日付現在、本(ア)a.運用報酬Ⅰの料率は0.5%(年率)で合意しています。
b. 運用報酬Ⅱ
各営業期間について、本投資法人の当該営業期間の決算期における運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額(以下で定義されます。)を当該決算期末における発行済み投資口の総数で除した金額(以下「運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金」といいます。)に、運用報酬Ⅱ控除前営業利益(以下で定義されます。)と、0.01%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を運用報酬Ⅱとします。すなわち、以下の計算式で算出されます。
運用報酬Ⅱ=運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金 × 運用報酬Ⅱ控除前営業利益×0.01%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率(1円未満切捨て)
「運用報酬Ⅱ控除前分配可能金額」とは、日本国において一般的にxx妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される税引前当期純利益(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税等控除前並びに負ののれん発生益控除後)に本投資法人に前営業期間における次期繰越損失があるときはその金額を填補した後の金額をいうものとします。
また、「運用報酬Ⅱ控除前営業利益」とは、日本国において一般的にxx妥当と認められる企業会計基準に準拠して計算される営業利益(運用報酬Ⅱ及び運用報酬Ⅱに係る控除対象外消費税等控除前)の金額をいうものとします。
なお、本書の日付現在、本(ア)b.運用報酬Ⅱの第1段落及び計算式における料率は0.0008%(年率)で合意しています。
c. 取得報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を取得した場合(但し、下記e.に定める合併の場合を除きます。)、取得報酬として、その取得代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により取得した当該不動産関連資産の評価額、出資による場合は出資金を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに取得に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、1.0%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は 0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
なお、本書の日付現在、本(ア)c.取得報酬の第4行目の料率は1.0%(本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%)(年率)で合意しています。
d. 譲渡報酬
本投資法人は、本投資法人が不動産関連資産を譲渡した場合(但し、下記e.に定める合併の場合を除きます。)、譲渡報酬として、その譲渡代金(売買の場合は売買代金、交換の場合は交換により譲渡した当該不動産関連資産の評価額を意味します。但し、消費税及び地方消費税、並びに譲渡に要する費用(もしあれば)を除きます。)に、1.0%(但し、本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%とします。)を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
なお、本書の日付現在、本(ア)d.譲渡報酬の第4行目の料率は1.0%(本投資法人が定める利害関係者との取引の場合は0.5%)(年率)で合意しています。
e. 合併報酬
本投資法人は、本投資法人と他の投資法人との間の新設合併又は吸収合併(本投資法人が吸収合併存続法人である場合及び吸収合併消滅法人である場合を含みます。以下同じです。)(以下「合併」と総称します。)において、本資産運用会社が当該他の投資法人の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、合併報酬として、当該他の投資法人が保有する不動産関連資産のうち新設合併設立法人又は吸収合併存続法人が承継し又は保有するものの合併の効力発生日における評価額の合計額に1.0%を上限として本資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満を切捨てます。)を本資産運用会社に対して支払います。
f. 報酬の支払時期
本投資法人が上記a.からe.までの報酬を支払う時期は、下記(ⅰ)から(ⅴ)までのとおりとします。
(ⅰ)運用報酬Ⅰ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅰを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(ⅱ)運用報酬Ⅱ
本投資法人は、各営業期間に係る運用報酬Ⅱを、当該営業期間に係る決算日後、3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(ⅲ)取得報酬
本投資法人は、取得報酬を、不動産関連資産の取得日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ⅳ)譲渡報酬
本投資法人は、譲渡報酬を、不動産関連資産の譲渡の日が属する月の翌月末日までに、本資産運用会社に対して支払います。
(ⅴ)合併報酬
本投資法人は、合併報酬を、合併の効力発生日から3ヶ月以内に本資産運用会社に対して支払います。
(イ)資産運用報酬の支払いに際しては、当該報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を別途本投資法人が負担するものとし、本投資法人は、当該支払いに係る資産運用報酬に、それに係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を、本資産運用会社の指定する銀行口座へ振込(振込手数料並びに当該振込手数料金額に係る消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座間振替の方法により支払うものとします。