Contract
収 入
印 紙
(土地一時賃貸借)
廿日市市市民センター等への自動販売機設置事業に係る土地一時賃貸借契約書(案)
貸付人廿日市市(以下、「貸付人」という。)と借受人○○(以下、「借受人」という。)は、次のとおり賃貸借契約を締結する。
(一時貸付物件)
第 1 条 貸付人は、その所有する次の土地(以下「一時貸付物件」という。)を賃貸し、借受人は、これを賃借することを約した。
名 称 | 所 在 | 貸付面積(㎡) | 備 考 |
(指定用途等)
第2条 借受人は、一時貸付物件を「廿日市市市民センター等への自動販売機設置事業者募集に係る仕様書」及び公募に係る申請書に記載又は添付した使用目的及び利用計画どおりの用途に使用しなければならない。
2 借受人は、一時貸付物件を公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他社会通念上不適切と認められる目的の用に使用してはならない。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間とする。
(契約更新等)
第4条 貸付人及び借受人は、前条に定める期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)は行われず、貸付期間の延長も行われないことを確認する。
2 貸付人は、前条に規定する期間の満了日の1年前から3か月前までの間(以下「通知期間」という。)に借受人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。ただし、貸付人が通知期間の経過後、借受人に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から3か月を経過した日に賃貸借は終了する。
(貸付料)
第5条 貸付料は、年額金○○○○円とする。
2 1年未満の期間に係る貸付料の額は、前項に定める貸付料年額に基づき月割計算により算定した額とする。
3 前項により貸付料を算定した場合において、算定額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(貸付料の納付)
第6条 借受人は、貸付料を貸付人の発行する納入通知書により、毎年度貸付人の指定する日までに、その年度に属する貸付料を貸付人に支払わなければならない。ただし、当該年度の納期限前までに賃貸借期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、貸付人の指定する日までに支払うものとする。
(貸付料の改定)
第7条 貸付期間中において、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により第5条の貸付料を改定する必要が生じたときには、貸付人と借受人が協議の上、その額を定めるものとする。
(光熱水費等)
第8条 電気、その他の専用設備に係る使用料は、借受人の負担とする。
2 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機には電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。
3 借受人は、電気等の貸付人の施設の使用に伴う使用料を、貸付人の請求に基づき、貸付人に対し、支払うものとする。ただし、指定管理者制度になっている市民センターについては、支払い方法を別途協議するものとする。
4 衛生、防火、防犯その他事業主として負担すべき費用等は、借受人の負担とする。
5 設備等の故障について借受人の使用方法に原因が存するときの費用等は、借受人の負担とする。
6 借受人は、本契約と同時に火災保険等に加入するものとする。
(瑕疵担保)
第9条 借受人は、本契約締結後、一時貸付物件に数量の不足、その他隠れた瑕疵のあることを発見しても、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。ただし、当該瑕疵の生じた原因が貸付人の責による場合は、この限りでない。
(充当の順序)
第10条 借受人が貸付料及び延滞料を納付すべき場合において、借受人が納付した金額が貸付料及び延滞料の合計額に満たないときは、まず延滞料から充当する。
(禁止又は制限される行為)
第11条 借受人は、第2条に規定する指定用途等を変更してはならない。
2 借受人は、貸付人の書面による承諾を得ることなく、一時貸付物件の全部又は一部につき、賃貸借の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、担保の用に供し、第三者に使用させてはならない。
3 借受人は、貸付人の書面による承諾を得ることなく、一時貸付物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替を行い、又は一時貸付物件内に工作物を設置してはならない。
4 借受人は、一時貸付物件について、次に例示するような危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣の迷惑及衛生上有害となる行為並びに一時貸付物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。ただし、あらかじめ貸付人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 一時貸付物件内に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(2) 一時貸付物件の外部等にて営業すること。
(3) その他公用財産である一時貸付物件の本来の用途を妨げ、又は妨げるおそれがある行為をすること。
5 借受人は、貸付人の書面による承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(借受人の管理義務)
第12条 借受人は、一時貸付物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 借受人は、特に一時貸付物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 借受人は、廿日市市公有財産管理規則(昭和63年規則第16号)を遵守するとともに、貸付人が一時貸付物件の管理上必要な事項を借受人に通知した場合は、その事項を遵守しなければならない。
(借受人の管理義務)
第13条 借受人は、借受人の住所、名称、氏名等に変更がある場合は、直ちに貸付人あての文書にて通知しなければならない。
2 借受人は、一時貸付物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、速やかにこの旨を貸付人に通知しなければならない。
3 借受人は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに貸付人あての文書にて、その宛名と電話番号を通知しなければならない。
(緊急時の管理行為)
第14条 貸付人又は貸付人の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ借受人の承諾を得ることなく、一時貸付物件に立ち入ることが
できる。この場合において、貸付人は、借受人の不在時に立ち入ったときは、立入り後、その旨を借受人に通知しなければならない。
2 貸付人又は貸付人の指定する者は、一時貸付物件の管理上必要あるときは、あらかじめ借受人に通知した上で一時貸付物件に立ち入り、点検その他必要な措置を講ずることができる。
(商品等の盗難又は毀損)
第15条 貸付人は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、貸付人の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。
(実地調査等)
第16条 貸付人は、賃貸借期間中、必要に応じて、借受人に対し賃貸借物件や売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め又は実地に調査することができる。この場合は、借受人は、その調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(修繕費の負担部分)
第17条 貸付人は建物の柱や梁などの躯体の維持保全に必要な義務を負う。
2 借受人の責めに起因する一時貸付物件の修繕(塗装替を含む。)及び借受人が設置した附属物件の修繕についての費用は、借受人の負担とする。
3 第1項の規定に基づき貸付人が修繕を行う場合は、貸付人は、あらかじめ、その旨を借受人に通知しなければならない。この場合において、借受人は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
4 一時貸付物件内に破損箇所を生じたときは、借受人は、速やかに貸付人に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために貸付人に損害が生じた場合には、借受人は、これを賠償する。
(内装造作諸設備工事)
第18条 借受人は、本契約後、借受人において一時貸付物件に看板その他の掲示をなす場合又は一時貸付物件内の内装造作若しくは付属物件の新設・撤去等の現状を変更する場合は、あらかじめ計画書面による提出をもって貸付人の承諾を得なければならない。この工事については、貸付人と借受人とで協議の上、施工業者を選定し、これを行うものとし、その費用は借受人が一切負担するものとする。借受人は、これらに関する必要費、有益費その他の費用の償還について、貸付人に請求しない。
2 借受人が貸付人の承認を得て施した建具、その他造作、模様替え等は、本契約終了の場合においては、買取請求権はこれを放棄することを承認し、直ちに当該物件の撤収をなし、原状回復の義務を負うものとする。ただし、貸付人及び借受人が協議し、撤収の必要がないと認める物件がある場合は、この限りでない。
3 借受人が貸付人の承諾を得ずして、前項の改造等の行為をなした場合には、このために生じた損害の賠償責任及び原状回復の義務を借受人が負う。
4 借受人が付加新設した内装造作諸設備に賦課される公租公課は、宛名名義にかかわらず、借受人の負担とする。
(契約の解除・消滅)
第19条 借受人において次のいずれかの事由が生じた場合、貸付人は相当の期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める貸付料、光熱水費等を支払わない場合
(2) 本契約の各条項に違反した場合
(3) その他廿日市市が必要と認めた場合
2 借受人において一時貸付物件を使用するに当たり、次のいずれかの事由が生じた場合、貸付人は、何ら通知又は催告を要さず、即時、本契約を解除することができる。
(1) 貸付人に提出した申請書、報告書等の内容について虚偽の事実が認められた場合
(2) 借受人又はその使用人の行為が一時貸付物件内の秩序を著しく乱すものと認められる場合
(3) 借受人が銀行取引停止処分を受け、倒産し、民事再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)による申立てを受け、又は著しい信用不安を生じた場合
(4) 借受人に重大な社会的信用の失墜行為があったとき。
(5) 役員等(借受人が個人である場合にはその者を、借受人が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下、「暴力団」という。)の関係者(以下、「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(6) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人、組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(7) 役員等が、暴力団、暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を供給し、便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(8) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(9) 借受人の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(10) 前各号のほか、本契約を継続することが社会通念上著しく不適切であると認められる相当かつ合理的な理由があると貸付人が判断したとき。
3 貸付人は、一時貸付物件を国又は公共団体において公用又は公共用に供する必要が生じたときは、本契約を解除することができる。
4 天災、地変、火災等により一時貸付物件を通常の用に供することができなくなった場合又は施設の利用を廃止する等により、一時貸付物件が収用又は使用を制限され賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然に消滅する。
(借受人からの解約)
第20条 借受人は、貸付人に対して、本契約を終了しようとする6か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。
(明渡し)
第21条 借受人は本契約に係る賃貸借が終了する日までに第18条に記載する方法により、原状回復の上、一時貸付物件を明け渡さなければならない。
2 借受人は、借受人又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失の行為により、一時貸付物件又は一時貸付物件に属する建物に破損、汚損、故障その他の損害を生じさせたときは、貸付人の承諾のもとに、借受人の費用負担で、一時貸付物件又は一時貸付物件に属する建物を原状回復しなければならない。ただし、借受人が任意に原状回復しない場合には、貸付人は、借受人の費用負担のもとに、原状回復することができる。その場合には、貸付人は、原状回復の内訳を借受人に明示するものとする。
3 借受人は、一時貸付物件の明渡しをするときには、明渡し日をその30日前までに貸付人に通知し、立会日を協議しなければならない。ただし、借受人の債務不履行等による解除により、直ちに明け渡す場合を除く。
4 貸付人及び借受人は、原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
(立入り)
第22条 貸付人又は貸付人の指定する者は、一時貸付物件の防火、一時貸付物件の構造の保全その他一時貸付物件の管理上必要があるときは、あらかじめ借受人の承諾を得て、一時貸付物件内に立ち入ることができる。
2 借受人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく貸付人又は貸付人の指定する者の立入りを拒否することはできない。
(損害賠償等)
第23条 借受人が明渡しを遅延したときは、借受人は貸付人に対して、その遅延した日数に応じ、支払うべき貸付料の額の倍額に相当する額を損害金として支払わなければならない。
2 借受人又はその使用人、請負人若しくは関係者の故意又は過失により、一時貸付物件又は一時貸付物件の属する建物に破損、汚損、故障等の損害を生じさせたとき、又は借受人の事業活動に起因して、貸付人に損害を与えたときは、借受人は遅滞なくその旨を貸付人及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。
3 借受人とその他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、その理由にかかわらず、その当事者間で問題を解決するものとし、貸付人はこれに関与しないものとする。
4 貸付人はその責めによらない火災、盗難等その他諸設備の故障による借受人の損害又は一時貸付物件の使用を不可能にするような非常事態の発生による借受人の損害については、責任を負わない。
(立退料等の請求禁止)
第24条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、借受人は、貸付人に対して移転料、立退料、損害賠償、造作買取請求その他の一切の請求をしないものとする。
(貸付料の返還)
第25条 貸付人は、本契約が終了又は解除された場合など、借受人から既に納付された貸付料を返還しない。
(延滞料)
第26条 借受人は、本契約により生じる金銭債務の支払いを遅延したときは、その遅延した日数に応じ、支払うべき額につき、年2.6%(算定対象の期間において適用される支払遅延防止法の率がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合により算定した延滞料を、貸付人に支払わなければならない。
(xxxx等の義務・疑義の解決)
第27条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 借受人は、一時貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に定める事項に疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項で必要がある場合は、法令に定めるところによるほか、貸付人及び借受人が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第28条 本契約に関する訴えについては、広島地方裁判所を管轄とする。
(特約事項)
第29条 特約事項については本契約に記載するとおりとする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、貸付人及び借受人が記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和4年3月○日
貸付人 廿日市市
代表者 廿日市市長 ○○ ○○ ㊞
借受人 ○○市○○町○番地
○○○○○株式会社
代表者 代表取締役 ○○ ○○ ㊞