旧 新 カード会員規約 法人カード会員規約 第 1 条(本会員)1.本会員とは、カード会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、PayPayカード株 式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承諾した方をいいます。2.本会員は、 当社が入会を承諾し、所定の手続を完了した日をもって、当社と間で契約が成立し、本カードへ入会したものとします。 第1条(法人会員)1.法人会員とは、官公庁、法人...
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カード会員規約 | 法人カード会員規約 |
第 1 条(本会員) 1.本会員とは、カード会員規約(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承諾した方をいいます。 2.本会員は、当社が入会を承諾し、所定の手続を完了した日をもって、当社と間で契約が成立し、本カードへ入会したものとします。 | 第1条(法人会員) 1.法人会員とは、官公庁、法人、社団、財団その他の団体又は個人事業主が法人カード会員規約(以下「本規約」といいます。)が適用されることを承認の上、 PayPayカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する法人カード(以下「カード」といいます。)への入会を申し込み、当社が入会を承諾した方をいいます。 2.法人会員は、当社が入会を承諾し、所定の手続を完了した日をもって、当社と 間で契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、カードへ入会したものとします。 |
第 2 条(家族会員) 1.本会員が本条第 2 項及び第 3 項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を併せて「会員」といいます。)といいます。家族会員は、当社が適格と認め、所定の手続を完了した日をもって、本カードへ入会したものとします。ただし、家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。 2.本会員は、当社が家族会員用に発行した本カード(以下「家族カード」といいます。)又は会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード又は会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が本会員に家族カードの利用内容・利用状況等を通知することをあらかじめ承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます。)につき、家族会員と連帯して賠償責任 を負うものとします。 | 削除 |
新設 | 第2条(追加カード) 1.法人会員が希望した場合、当社は、本条第2項及び第3項の責任を負うことを承 認した法人会員の従業者等であり当社が適格と認めた方(以下「追加カード会員」といい、法人会員と併せて「法人会員等」といいます。)が使用するための追加カードを発行します。追加カード会員は、当社が所定の手続を完了した日をもって、カードに入会したものとします。 ただし、追加カード会員は、法人会員が退会その他の理由で会員資格を喪失した場合には当然に会員資格を喪失します。 2.法人会員は、追加カード会員が追加カードを利用した金額を、追加カード会員 が指定した支払方法により当社に支払うものとします。また、法人会員は、追加カード会員が追加カードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。 3.法人会員は、追加カード会員に本規約の内容を遵守させるものとします。法人 会員は、追加カード会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に生じた損害(追加カード会員の管理に関して生じた損害を含みます。)につき、追加 カード会員と連帯して賠償責任を負うものとします。 |
新設 | 第3条(担保・連帯保証等) 1.法人会員の信用不安が生じたとき等、当社の債権保全を必要とする相当の事由 が生じた場合において、当社が相当の期間を定めて請求したときは、法人会員は当社が適当と認める担保又は保証人を追加するものとし、この場合当該保証人は法人会員と連帯して本契約に基づく一切の債務を保証するものとします。また、法人会員は、当社の請求があるときは、直ちに本規約による債務について強制執行の認諾のあるxx証書を作成するために必要な手続を行うものとします。 2.法人会員の代表者は、法人会員と連帯して本契約に基づく一切の債務を履行す るものとします。 3.当社が前二項の連帯保証人又は連帯債務者(以下併せて「連帯保証人等」とい います。)に対して行った履行の請求、連帯保証人等について生じた時効の完成 猶予若しくは更新は、法人会員に対してもその効力が生ずるものとします。 |
4.連帯保証人等には催告の抗弁権(返済が求められた場合に、先に法人会員に支 払いを請求するように返済の拒否ができる権利)及び検索の抗弁権(返済を求められた場合に、先に法人会員に返済にあてられる財産があるときには強制xxxを行い、先に法人会員の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利)の行使は認められないものとします。また、連帯保証人等には分別の利益 (複数の債務者・保証人が存在する場合、各債務者・保証人に均分した部分に (負担部分)についてのみ返済・保証すれば足りるという性質)はないものとし ます。 5.連帯保証人等は、本契約の債務が完済されるまで、連帯保証又は連帯債務契約 の解除はできないものとします。 6.連帯保証又は連帯債務の期間は、本契約に基づく支払債務全額が完済されるま でとします。 7.連帯保証又は連帯債務の金額及び範囲は、本契約に基づく支払債務全額の合計 金額とします。 8.(1)法人会員及び連帯保証人は、法人会員が本契約に係る保証について連帯保 証人に委託するにあたり、連帯保証人に対して次の各号の事項に関する情報を提供したこと及び提供した情報の内容がxxであり、誤りがないことにつき、当社に対して表明し、これを保証します。 ① 財産及び収支の状況、 ② 被保証債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、 ③ 被保証債務の担保として他に提供し又は提供しようとするものがあるときは その旨及びその内容 (2)法人会員及び連帯保証人は、前号の自らの表明がxxでない場合には、当社 の請求に応じて、直ちに、当社に対する一切の債務を履行するとともに、当社に 生じた損害を賠償するものとします。 | |
新設 | 第4条(責任者等) 1.法人会員は、入会申込みの際、当社に取引責任部署及び取引責任者(以下総称 して「責任者」といいます。)を必ず届け出るものとします。また、法人会員 |
は、入会申込みの際、責任者に加えて、カード使用者を届け出ることができるものとし、当該カード使用者は、第2条に従い、追加カード会員として取扱われる ことを承諾するものとします。 2.法人会員は、入会後、責任者を通じて必要な届出等を行うものとし、また、当 社から法人会員への請求書の送付や必要な案内等は、責任者宛てに行われることを承諾するものとします。 3.法人会員のうち個人事業主については、代表者が責任者となるものとします。 | |
第 3 条(カードの貸与・管理・有効期限) 1.本規約に定めるカードは、会員が申し込みを行った国際ブランドマークを搭載したカード(国際ブランドマークを搭載した提携カードを含みます。以下これらと 家族カードを総称して「カード」といいます。)とし、当社は、会員が申し込みを行ったカードを発行し貸与します。 2.カード上には氏名・会員番号及びカードの有効期限等(以下、「カード情報」といいます。)が表示され、所定の署名欄に自署した会員以外は利用できません。また 会員は、カードを他人に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供等に利用する等第三者への占有の移転や、カード情報を預託・提供してはならず、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を、本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させもしくは使用のために占有を移転させることはできません。 3.カードの所有権は当社に属します。会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理をするものとします。 4.前二項に違反してカード及びカード情報が他人に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 5.カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面上に表示します。なお、当社所定の時期までに退会の申し出がなく、当社が引き続き会員 として適格と認めた会員には新しい有効期限のカードを送付します。ただし、当 | 第 5 条(カードの貸与・管理・有効期限等) 1.当社は、法人会員が申し込みを行った国際ブランドマークを搭載したカード (追加カードを含みます。)を発行し法人会員に貸与します。 2.当社は、法人会員の名称・氏名及び会員番号、有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表面に印字したカード(ただし、追加カードを除きま す。)を発行するものとします。ただし、法人会員が第4条1項に基づきカード使 用者を届け出た場合、法人会員の名称・氏名に代えて、当該カード使用者の氏名を印字するものとします。 3.当社は、第2条1項に基づき追加カードを発行する場合、法人会員の名称・氏名に 代えて、追加カード会員の氏名及びその他のカード情報を表面に印字したカードを発行するものとします。 4.使用者が印字されたカード(追加カードを含みます。以下同じ。)は、当該使用 者本人のみが使用できることができるものとします。また、使用者が印字されたカードを貸与された使用者は、直ちに当該カードの署名欄に自らの氏名を自書するものとします。 5.カードの所有権は、当社に属するものとします。法人会員等は、当社よりカードを貸与された後、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・保管・管理するものとし、第三者に貸与・寄託・預入・譲渡・質入又は担保提供 等に利用する等第三者への占有の移転は一切できません。 6.法人会員等は、カード情報に関する情報を第三者に漏えい又は使用させること はできません。 |
社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。 6.本会員は、カード受領後速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。 7.カードの有効期限内におけるカード使用による支払いについては、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。 8.会員が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務は本規約を適用し、すべて会員がその責任を負うものとします。 9.当社が認めた会員には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「IC カード」といいます。)を貸与します。会員は、IC カードに格納された機能を利用し て当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとしま す。 10.会員は、IC カードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん又は解析等を行わないものとします。 | 7.本規約に違反してカード及びカード情報が第三者に使用されたことにより生じる一切の債務については、本規約を適用し、全て法人会員がその責任を負うものとします。 8.カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面上に表示します。なお、当社所定の時期までに退会の申出がなく、当社が引き続き法人会員として適格と認めた法人会員には新しい有効期限のカードを送付します。ただし、当社が定めた一定期間にカードの利用がない場合には、新しい有効期限のカードを送付しない場合があります。 9.法人会員は、当社が求めた場合には、速やかに当社所定の方法により当社が運営する所定のウェブサイトへ登録するものとします。 10.有効期限内のカード使用による支払については、カードの有効期限経過後といえども、本規約を適用します。 11.法人会員等が万一有効期限を超えてカードを利用した場合、そのカード利用に起因して生じる一切の債務については本規約を適用し、全て法人会員がその責任を負うものとします。 12.当社が認めた法人会員等には、半導体集積回路の機能を組み込んだカード(以下「ICカード」といいます。)を貸与します。法人会員等は、ICカードに格納された機能を利用して当社又は当社の提携先が行う各種サービスを受けることができるものとします。 13.法人会員等は、ICカードの毀損、分解、格納された情報の漏洩、複製、改ざん 又は解析等を行わないものとします。 |
第 4 条(年会費) 1.会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費及びサービス会費 (以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。 2.年会費等は、会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取消した場合、その他理由の如何を問わず返還しません。 | 第6条(年会費) 1.法人会員は、当社に対し、毎年当社所定の時期に当社所定の年会費及びサービス会費(以下総称して「年会費等」といいます。)を支払うものとします。 2.年会費等は、法人会員の都合により解約・退会した場合、当社の判断によりカードの利用・貸与を停止又は会員資格を取り消した場合、その他理由の如何を問 わず返還しません。 |
第 5 条(暗証番号) | 第7条(暗証番号) |
1.当社は、会員より申し出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合又は会員が申し出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。 2.会員は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、他人から推測されにくい番号を登録するものとします。また、会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう管理するものとします。 3.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払いの責めを負うものとします。ただし、暗証番号の管理について会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。 4.当社が会員に貸与したカードがIC カードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第 1 項で登録された暗証番号とします。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法により IC カードの暗証番号を変更し、IC カードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、会員自らの責任において処分するものとします。 | 1.当社は、法人会員等より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録するものとします。ただし、法人会員等からの申出がない場合又は法人会員等が申出た暗証番号につき当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により当社が定めた暗証番号を登録することがあります。 2.法人会員等は、暗証番号として、「0000」「9999」等同じ数字の連続、生年月日及び電話番号等第三者から推測されやすい番号を避け、第三者から推測されにくい番号を登録するものとします。また、法人会員等は、登録した暗証番号を第三者に知られないよう管理するものとします。 3.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について法人会員が支払の責めを負うものとします。ただし、暗証番号の管理について法人会員等に故意又は過失がないと当社が認めた場合には、この限りではありません。 4.当社が法人会員等に貸与したカードがICカードの場合、当該カードの暗証番号は、本条第1項で登録された暗証番号とします。なお、当社が必要と認めた場合には、所定の方法によりICカードの暗証番号を変更し、ICカードを再発行することがあります。再発行前の旧カードは、法人会員等の自らの責任において処分す るものとします。 |
第 6 条(通知等) 1.本会員は、入会申込時若しくは入会後当社所定の方法により本会員が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。 2.当社は、本会員に対して、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ本会員の承諾を得るものとします。 | 第 8 条(通知等) 1.法人会員は、入会申込時若しくは入会後、当社所定の方法により法人会員等が利用する携帯電話番号又は電子メールアドレスを当社に登録するものとします。 2.当社は、前項の携帯電話番号又は電子メールアドレスを使用し、法人会員等に 対して必要事項を通知することがあります。なお、当社が広告宣伝に関する案内をする場合には、当社所定の方法によりあらかじめ法人会員等の承諾を得るもの とします。 |
第 7 条(付帯サービス等) 1.会員は、当社又は当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。 | 第9条(付帯サービス等) 1.法人会員等は、当社又は当社が提携する業務委託先(以下「サービス提携先」といいます。)が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス等」といいます。)を利用することができるものとします。 |
2.付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、会員は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 3.会員は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとします。 | 2.付帯サービス等の利用に関する規定等がある場合、法人会員等は、それに従うものとし、付帯サービス等の利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 3.法人会員等は、当社又はサービス提携先が必要と認めた場合、当社が付帯サービス等の提供を中止又はその内容を変更することをあらかじめ承諾するものとし ます。 |
第 8 条(電話又はインターネット等による取引等) 1.会員は、当社所定の付帯サービス等の申し込み、当社への会員の利用内容等の照会及び登録事項等の変更の届出等を電話又はインターネット等によって行う(以下「電話等取引」といいます。)ことができるものとします。 2.会員は、電話等取引を行う場合の本人確認は、原則として暗証番号又は当社が別に定めた方法によって行うものとし、その内容は録音又は記録され、当社に相当期 間保存されることを承諾するものとします。 | 削除 |
第 9 条(カードの機能) 1.会員は、カードを利用して当社の加盟店及び国際ブランド会社に加盟した日本国 内外の加盟店(以下これら総称して「加盟店」といいます。)で商品の購入やサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。 2.会員は、カードを利用して当社、当社と提携関係のあるクレジットカード会社、及 び国際ブランド会社並びに国際ブランド会社が提携する金融機関等を通じて金銭の借入を受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとし ます。 | 第 10 条(カードの機能) 1.法人会員等は、法人会員の営業のために若しくは営業として締結する売買契 約、役務提供契約に基づいて加盟店に対し負担する金銭債務を決済する目的に限 りカードを利用することができ、これ以外の目的で利用しないものとします。 2.法人会員等は、本規約に基づく取引が割賦販売法の適用を受けないことを確認 します。 |
第 10 条(クレジットカード利用可能枠) 1.当社は、カード 1 枚ごとにクレジットカード利用可能枠を審査のうえ決定し、クレジットカード利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、本会員に通知します。なお、クレジットカード利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。 | 第 11 条(クレジットカード利用可能枠) 1.当社は、クレジットカード利用可能枠を審査の上決定し、クレジットカード利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を定め、法人会員に通知します。なお、クレジットカード利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。 ⑴ショッピング1回払利用可能枠 |
(1)ショッピング 1 回払利用可能枠 (2)ショッピング 1 回払以外利用可能枠 (3)キャッシング利用可能枠 2.当社は、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、ショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。 (1)リボルビング払利用可能枠 (2)分割払利用可能枠 (3)ボーナス払利用可能枠 3.会員は、前二項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ただし、会員が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。 4.会員は、第 1 項のクレジットカード利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高及びカードキャッシングの融資残高を合算した金額をいいます。以下同じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。 5.当社は、会員のカード利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第 1 項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含みます。)できるものとします。なお、本会員がキャッシング利用可能枠を増枠しよう とする場合は、当社所定の方法により増枠を申し込むものとし、当社が審査した | ⑵ショッピング1回払以外利用可能枠 2.当社は、前項第2号のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、次の各号の利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、ショッピング 1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。 ⑴リボルビング払利用可能枠 ⑵分割払利用可能枠 ⑶ボーナス払利用可能枠 3.法人会員等は、前二項各号に定める利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。ただし、法人会員等が前二項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、法人会員は、法人会員等が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金(「利用代金」は、割賦販売法における 「現金価格」から「申込金(頭金)」を差し引いた残金のことをいいます。以下同じ。)を翌月に一括して支払うものとします。この場合、当該カード利用にかかわる包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます。)は請求いたしません。 4.法人会員等は、第1項のクレジットカード利用可能枠から、カード利用時点における未払債務(カードの利用につき加盟店から当社に到着した売上情報又は売上承認情報、カードショッピングの利用残高を合算した金額をいいます。以下同 じ。)を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピングが利用できるものとします。また、法人会員等は、第2項のショッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。 5.当社は、法人会員等のカード利用状況及び再審査の結果その他の事情を勘案して、第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含みます。)できるものとします。 |
結果、適当と認めた場合にのみ増枠するものとします。また、カードキャッシン グは、当社が定め会員に告知した条件を満たさない限り利用できないものとしま す。 | |
第 11 条(複数枚カード保有における利用可能枠) 1.当社は、本会員に複数枚カード(家族カードを除き、ローンカードを含みます。本 条において、以下同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、本会員 1人あたりのクレジットカード利用可能枠及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりの利用可能枠は、原則としてショッピング 1 回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。 (1)ショッピング1回払利用可能枠 (2)ショッピング1回払以外利用可能枠 (3)キャッシング利用可能枠 2.当社は、本会員に複数枚カードを貸与する場合には、前項(2)のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、本会員 1 人あたりの次の各号の利用可能枠を審査のうえ決定し、本会員に通知します。なお、本会員 1 人あたりのショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。 (1)リボルビング払利用可能枠 (2)分割払利用可能枠 (3)ボーナス払利用可能枠 3.会員は、前二項各号の利用可能枠がカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第 1 項及び第 2 項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。 4.会員は、第1項のクレジットカードの利用可能枠から、カード利用時点における本会員 1 人あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショッピング 又はカードキャッシングが利用できるものとします。また、会員は、第 2 項のシ | 第12条(複数枚カードを発行する場合の利用可能枠) 1.当社は、法人会員に複数枚カード(追加カードを除き、ローンカードを含みます。以下本条において同じ。)を貸与する場合は、前条の定めにかかわらず、法 人会員1人あたりのクレジットカード利用可能枠及びそのクレジットカード利用可能枠の内枠として次の各号に定める利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、法人会員1社あたりの利用可能枠は、原則としてショッピング1回払利用可能枠と同じ金額となり、次の各号の利用可能枠の合計にはなりません。 ⑴ショッピング1回払利用可能枠 ⑵ショッピング1回払以外利用可能枠 2.当社は、追加カードを発行する場合、前項第2号のショッピング1回払以外利用可能枠の内枠として、法人会員1社あたりの次の各号の利用可能枠を審査の上決定し、法人会員に通知します。なお、法人会員1社あたりのショッピング1回払以外利用可能枠は、次の各号の利用可能枠の最も大きい利用可能枠と同じ金額となり、各利用可能枠の合計にはなりません。 ⑴リボルビング払利用可能枠 ⑵分割払利用可能枠 ⑶ボーナス払利用可能枠 3.法人会員は、前二項各号の利用可能枠がカード1枚ごとに設定された各利用可能枠の合計とならないことを承諾するものとします。また、前二項各号の利用可能枠は、前条第1項及び第2項の利用可能枠よりも優先され、カードの利用が制限されることがあることを承諾するものとします。 4.法人会員等は、第1項のクレジットカードの利用可能枠から、カード利用時点における法人会員1社あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、カードショ ッピングが利用できるものとします。また、法人会員等は、第2項のショッピン |
ョッピング1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。 5.会員は、第1項各号及び第 2 項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの本会員 1 人あたりの未払債務(会員がカードを複数枚保有している場合は複数枚の未払債務を合算します。)を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピング又はカードキャッシングが利用できるものとします。 6.会員が第 1 項第 2 号又は第 2 項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、会員が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 7.当社は、会員のカード利用状況、会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第 1項及び第 2 項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0 円とすることを含み ます。)できるものとします。 | グ1回払以外利用可能枠から、カード利用時点におけるリボルビング払、分割払及びボーナス払に係る未払債務を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払、分割払又はボーナス払が利用できるものとします。 5.法人会員等は、第1項各号及び第2項各号の利用可能枠から、支払方法ごとの法 人会員1社あたりの未払債務を差し引いた金額の範囲内で、当該支払方法によるカードショッピングが利用できるものとします。 6.法人会員等が第1項第2号又は第2項各号いずれかの利用可能枠を超えてカードを利用した場合は、法人会員等が加盟店において指定した支払方法にかかわらず、当該利用代金を翌月に一括して支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 7.当社は、法人会員等のカード利用状況、法人会員の再審査の結果その他事情を勘案して、第1項及び第2項の利用可能枠を必要に応じて増枠又は減枠(0円とすることを含みます。)できるものとします。 |
第 12 条(支払方法) 1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指します。)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく本会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日に締め切る(以下「締切日」といいます。)ものとし、本会員は、翌月 27 日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払 | 第13条(支払方法) 1.カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払 金」といい、分割払及びボーナス払は分割支払金を指し、リボルビング払は弁済金を指すものとします。)その他本規約に基づく法人会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「支払債務」といいます。)は、原則として毎月末日(以下「締切日」といいます。)に締め切るものとし、法人会員は、翌月27日(金融機関の営業日でない場合は翌営業日とし、以下「支払日」といいます。)にあらかじめ当社の指定する金融機関又は収納代行会社(以下「金融機関等」といいます。)と約定した預金口座、証券総合口座又はゆうちょ銀行口座(以下「支払口座」といいます。)から口座振替、収納代行又は自動払込の方法(以下「口座振替等」といいます。)により支払うものとします。ただし、支払方法について別の定めがある場合又はあらかじめ当社の同意を得た場合は、他の方法をもって口座振替等に代えることができます。なお、事務上の都合により翌々月以降の支払日の支払となることがあります。 |
となることがあります。 2.当社は、本会員に対し、カード利用の有無にかかわらず、毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月 12 日頃に会員専用サイト上で表示し、本会員にその旨及び当月の請求予定金額を本会員のメールアドレスへ通知します。本会員は、速やかに当該カードの利用明細の内容を確認するものとします。なお、当社が会員専用サイト上に表示した後 1週間以内に本会員からの申し出がない限り、利用明細の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。ただし、当社は、法令で発行が必要とされている場合等一定の場合には、本会員の届出住所へ明細書(利用明細や残高等を記載した「ご利用代金請求明細書」をいいます。)を郵送します。この場合、本会員は、速やかに明細書の内容を確認するものとし、明細書発行後 1 週間以内に本会員からの申し出がない限り、当社は、本会員が明細書の内容について承認されたものとして前項の口座振替等を行います。 3.当社は、本会員から前項の利用明細又は明細書について申し出を受けた場合には、速やかに申し出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が利用明細又は明細書に記載の請求金額で行われる場合があることを本会員はあらかじめ承諾するものとします。 4.明細書は、本条第 2 項ただし書に定める場合を除いて、本会員が申請を行い当社 が認める場合に限り発行し、本会員の届出住所に郵送します。この場合、本会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。 5.支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等できるものとします。 6.当社は、当社が会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、会員はこのx xについて異議のないものとします。 | 2.当社は、法人会員に対し、毎月のカード利用による支払金等の明細(以下「利用明細」といいます。)及び残高を原則支払月の当月15日頃に法人会員又は責任 者宛に郵送します。法人会員は、速やかに利用明細の内容を確認するものとし、利用明細発行後1週間以内に法人会員から異議の申出がない限り、当社は、法人会員が利用明細の内容について承認したものとして前項の口座振替等を行います。 3.当社は、法人会員から前項の利用明細について異議の申出を受けた場合には、速やかに申出の内容を調査するものとします。なお、調査に時間がかかる等の事由により、当月の請求金額が調整できない場合には、口座振替等が利用明細に記載の請求金額で行われる場合があることを法人会員はあらかじめ承諾するものとします。 4.法人会員は、支払日に支払債務の口座振替等ができない場合には、当社所定の方法により当該支払債務を支払うものとし、当社は、金融機関等との約定により、支払日以降任意の日に、支払債務の全額又は一部につき口座振替等をできるものとします。 5.当社は、当社が法人会員に対して負担する債務がある場合には、当該債務の弁済期にかかわらず、法人会員の当社に対する支払債務に充当することがあり、法 人会員はこの内容について異議を述べないものとします。 |
第 13 条(日本国外の利用代金の円への換算) | 第14条(日本国外の利用代金の円への換算) |
1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。 2.カードショッピングの換算に関しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。ただし、海外で利用し たカードキャッシングには、事務処理の手数料は含みません。 | 1.海外でカードを利用した代金の円貨への換算は、国際ブランド所定のレートが適用されるものとします。 2.カードショッピングの換算に際しては、海外利用にかかわる事務処理コストとして、当社所定の事務処理の手数料を加算するものとします。 |
第 14 条(支払債務の充当順序) 会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知なくして、当社が適当と認める 順序、方法により、いずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払の支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。 | 第 15 条(支払債務の充当順序) 法人会員が支払った金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、何らの通知なしに、当社が適当と認める順序、方法により、いずれかの債務に充当するも のとし、法人会員は、これに異議を述べないものとします。 |
第 15 条(手数料率、利率の変更) 1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、カードキャッシングの利率、遅延損害金の利率(以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、本会員に通知するものとします。 2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、会員は異議がな いものとします。 | 第16条(手数料率、利率の変更) 1.当社は、別に定める分割払及びリボルビング払の手数料率、遅延損害金の利率 (以下総称して「基準料率」といいます。)を、金融情勢等の変化により、変更することができるものとします。なお、変更後の基準料率については、法人会員に通知するものとします。 2.本規約の定めにかかわらず、当社から変更後の基準料率を通知した後は、変更後の利用分に対してのみ、変更後の基準料率が適用されることに、法人会員は異 議を述べないものとします。 |
第 16 条(費用等の負担) 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。 (1)会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用 紙送付手数料として当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。 (2)会員は、貸付又は返済を行う際のATM手数料(ただし貸金業法施行令等の法 令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める額)及び振込み手数 | 第17条(費用等の負担) 法人会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。 ⑴法人会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。 ⑵法人会員は、貸付又は返済を行う際のATM手数料(ただし貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内で当社の定める金額)及び振込手数 料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとしま |
料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いなど)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。 (3)会員は、当社より本規約第 21 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受け た場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。 (4)会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。 (5)会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額又は 当該増額分を負担するものとします。 | す。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。 ⑶法人会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。 ⑷法人会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合、法人会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。 |
第 17 条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行) 1.会員がカード又はカード情報の紛失、盗難等で他人に不正使用された場合、そのカード又はカード情報の使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の 60 日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免除し ます。この場合、会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から 30日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 2.前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。 (1)紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合 (2)会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合 (3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合 (4)本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合 (5)紛失、盗難等が虚偽の場合 (6)会員が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした | 第 18 条(カードの紛失・盗難、偽造、再発行) 1.法人会員等がカード又はカード情報の紛失、盗難等で第三者に不正使用された場合、そのカード又はカード情報の使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、全て法人会員が責を負うものとします。ただし、法人会員 等が紛失、盗難等の事実を直ちに当社に直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の届出書を当社に提出し、当社が認めた場合、当社がその連絡を受理した日の60日前以降発生した損害については、当社がその支払の全部又は一部を免除します。この場合、法人会員は損害の補填を請求する際、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害の補填に必要と認める書類を当社に提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。 2.前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。 ⑴紛失、盗難等が法人会員等の故意又は重大な過失によって生じた場合 ⑵法人会員等の役員、従業員、家族、同居人、留守人その他法人会員等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、法人会員等の関係者が紛失、盗難等に関与 し、又は不正使用した場合 ⑶戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合 ⑷本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合 ⑸紛失、盗難等が虚偽の場合 |
場合又は当社等が行う不正使用被害調査に協力しない場合 (7)暗証番号その他会員の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下「暗証番号」といいます。)を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認したうえでカード利用が行われた場合 3.本条第 1 項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第 1 項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から 2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。 4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。 5.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。 6.会員は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。 7.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。 | ⑹法人会員等が当社の請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又は当社等が行う不正使用の被害調査に協力しない場合 ⑺暗証番号その他法人会員等の本人確認のために用いられる番号・記号等(以下 「暗証番号」といいます。)を使用するカード利用において、使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認した上でカード利用が行われた場合 3.本条第1項ただし書に定める支払免除の規定は、本条第1項に定める当社への連絡が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カード等を用いて行われた不正な使用が最初に行われた日)から2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。 4.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、法人会員は支払の責を負わないものとします。 5.前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について法人会員等に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について法人会員が支払の責を負うものとします。 6.法人会員等は、当社等が行う偽造カードの使用に係る被害状況の調査に対し協力するものとします。 7.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、法人会員 は、当社の定める再発行手数料を支払うものとします。 |
第 18 条(会員の再審査) 当社は、会員の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定め られた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。 | 第19条(再審査) 当社は、法人会員等の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員等は、再審査の資料として供するために、当社の求める資料の提出の提供に応じるものとします。 |
第 19 条(カード利用の停止、会員資格取消し) 1.会員が、支払いを怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、会 員のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、会員が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認めた場合、不正被害 | 第20条(カード利用の停止、会員資格取消し) 1.法人会員等が、支払を怠る等本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、法人会員等のカード利用状況について、換金目的とした商品購入の疑いがある等不適当又は不審があると当社が認めた場合、法人会員等が前条の再審査に協力しない場合、再審査の結果によりカード利用の継続が不適切であると当社が認 |
を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は会員に通知することなく次の措置をとることができるものとします。 (1)カードの利用断り (2)カードの利用停止(カードショッピングの全部又は一部の利用停止、カードキ ャッシングの全部又は一部の利用停止及びカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止を含みます。) (3)加盟店等に対する当該カードの無効通知 (4)当社が必要と認めた法的措置 2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。 3.当社は、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、会員に通知することなく会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。 (1)会員がカードの申し込み、その他当社への申し込み等で虚偽の申告をした場合 (2)会員が本規約のいずれかに違反した場合 (3)会員が支払債務の履行を怠った場合 (4)差押・破産・⺠事再生申立・取引停止処分があった場合等会員の信用状態が著しく悪化した場合 (5)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合 (6)本規約第 22 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合 (7)会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった 場合 (8)前条の再審査によりカード利用の継続が不適当であると当社が認めた場合 (9)会員が本会員として当社から複数枚のカードが貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合 (10)法令で定める本人確認ができない場合 4.前項の場合、会員は、カードを直接当社宛若しくは加盟店等を通じて行われるほ | めた場合、第3条に基づく当社の請求に応じない場合、不正被害を未然に防止する必要があると当社が認めた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は法人会員等に通知することなく次の措置をとることができるものとします。 ⑴カードの利用断り ⑵カードの利用停止(カードショッピング又はカード付帯サービス・機能の全部又は一部の利用停止) ⑶加盟店等に対する当該カードの無効通知 ⑷その他当社が必要と認めた法的措置 2.前項各号の措置は、加盟店を通じて行われるほか、当社所定の方法によるものとします。 3.当社は、法人会員等が次の各号のいずれかの事由に該当した場合又は当社が該当したと判断した場合は、法人会員等に通知することなく会員資格を取消すことができ、加盟店等に当該カードの無効を通知又は登録することがあります。 ⑴法人会員等がカードの申込み、その他当社への申込み等の際に虚偽の申告をした場合 ⑵法人会員等が本規約のいずれかに違反した場合 ⑶法人会員が支払債務の履行を怠った場合 ⑷手形又は小切手が不渡りとなった場合、差押え、仮差押え又は競売の申立てが あった場合、破産手続開始、⺠事再生手続開始、特別清算手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け又は自らこれを申し立てた場合その他法人会員等の信用状態が著しく悪化した場合 ⑸換金を目的とした商品購入の疑い等、法人会員等のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が認めた場合 ⑹本規約第 23 条第 1 項又は第 2 項に違反した場合 ⑺法人会員等が死亡又は解散した場合した場合(親族その他の関係者からその旨 の連絡があった場合を含みます) ⑻前条の再審査によりカード利用の継続が不適当であると当社が認めた場合 ⑼法人会員が当社から複数枚のカードを貸与され、他のカードについて本項の各号に記載したいずれかに該当する事由が生じた場合 |
か、当社所定の方法により、直ちに当社にカードを返却し又は会員の責任においてカードを廃棄し、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も会 員が負担するものとします。 5.会員は、会員資格の取消後であっても、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。 6.本会員が本条第 1 項又は第 3 項に該当した場合には、家族会員も同様の措置を受けることとなります。 7.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、会員はカードの差替に協力するものとします。 | ⑽法令で定める本人確認ができない場合 4.前項の場合、法人会員等は、直接当社宛若しくは加盟店等を通じて返却するほか、当社所定の方法により、直ちにカードを当社に返却し又は法人会員等の責任においてカードを廃棄し、法人会員は、本規約に定める支払期限にかかわらず、直ちに当社に対する未払債務を支払うものとします。また、当社がカードの回収に要した一切の費用も法人会員が負担するものとします。 5.法人会員は、会員資格の取消後であっても、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、本規約に基づきその支払の責任を負うものとします。 6.法人会員が本条第 1 項又は第 3 項に該当した場合には、追加カード会員も同様の措置を受けることとなります。 7.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、法人会員等はカードの差替 に協力するものとします。 |
第 20 条(退会) 1.会員は、当社所定の退会手続きを行うことによりいつでも退会することができるものとします。 2.会員は、退会する場合、直ちに当該カード、当該カードに付帯するカード(ETC カード等)を当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。 3.本会員が退会した場合には、家族会員も当然に退会となり、家族カードも直ちに当社へ返却するか会員の責任において破棄するものとします。 4.会員は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、退会した時点で利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。 5.当社は、会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを承諾するものとします。 6.会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカ ード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、当社か | 第21条(退会) 1.法人会員等は、当社所定の退会手続を行うことによりいつでも退会することができるものとします。 2.法人会員等は、退会する場合、直ちに当社から貸与された全てのカード、当該カードに付帯する全てのカード(ETCカード等)を当社へ返却するか、又は、法 人会員等の責任において破棄するものとします。 3.法人会員が退会した場合には、追加カード会員も当然に退会となり、カードも直ちに当社へ返却するか法人会員等の責任において破棄するものとします。 4.法人会員等は、当社又はサービス提携先が提供する付帯サービスについて、法 人会員が退会した時点で利用できなくなることをあらかじめ承諾するものとします。 5.当社は、法人会員が退会する場合、支払日にかかわらず支払債務全額を直ちに請求できるものとします。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によるものとします。また、法人会員は、未払債務を完済した時点で退会となることを 承諾するものとします。 |
ら請求があった場合、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。 7.当社は、当社が定めた期間カードを利用しなかったことにより新しい有効期限の カードを送付せず、一定期間経過したカードについて、カード利用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとします。また、未払債務がない場合には退会の手続きができるものとします。 | 6.法人会員は、当社所定の退会手続を行った後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等(当社に新たに到着した売上情報を含みます。)について、当社から請求があった場合、本規約に基づきその支払の責任を負うものとしま す。 7.当社は、法人会員等が当社所定の期間カードを利用しなかった場合、カード利 用可能枠の減枠又はカード利用の停止ができるものとし、また、新しい有効期限のカードを送付しないことができるものとします。また、この場合において、未払債務がない場合には、当社は、法人会員等の退会の手続ができるものとしま す。 |
第 21 条(期限の利益喪失) 1.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。 (1)会員がカードショッピング(ただし、1 回払に限ります。)又はカードキャッシ ングを利用した場合において、当該支払金の支払を 1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングの利息については、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲内においてのみ効力を有します。) (2)会員がカードショッピングを利用した場合において、支払日に分割払の分割支 払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき (3)前号にかかわらず、会員のカードの利用が指定権利以外の権利の購入及び割賦 販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引において、会員が分割払の分割支払金、ボーナス払の支払分又はリボルビング払の弁済金の支払を 1 回でも遅滞したとき (4)会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき (5)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立を受けたことを当社が知ったと | 第22条(期限の利益喪失) 1.法人会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、何らの通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について当然に期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。 ⑴法人会員等がカードショッピングを利用した場合において、当該支払金の支払を1回でも遅滞したとき ⑵法人会員が自ら振出し若しくは引受けた手形、小切手が不渡りになったことを当社が知ったとき、又は一般の支払を停止したことを当社が知ったとき ⑶法人会員が差押え、仮差押え又は競売の申立てを受けたことを当社が知ったとき ⑷法人会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき ⑸法人会員が破産手続開始、⺠事再生手続開始、特別清算手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てを受けたことを当社が知ったとき、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき ⑹法人会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたことを当社が知った とき又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき ⑺当社が法人会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき ⑻法人会員等が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社 |
き(ただし、信用に関しないものは除きます。) (6)会員が滞納処分又は銀行取引停止処分を受けたことを当社が知ったとき (7)会員が破産手続開始、⺠事再生手続開始、特別清算開始若しくは会社更生開始の申立を受けた場合、又は自らこれらの申立をしたことを当社が知ったとき (8)会員が債務整理のための和解、調停等の申立を受けたとき又は自らこれらのx xをしたとき (9)当社が会員について債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知を受けたとき (10)会員が購入した商品(権利を含みます。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき (11)当社が会員資格を取消したとき 2.会員は、次のいずれかの事由に該当するときには、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。 (1)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (2)カードの債務とは異なる会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをした場合又は保証先から保証債務履行の請求を受けたとき (3)その他会員の信用状態が著しく悪化したことを当社が知ったとき (4)会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その 1 枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき | の所有権を侵害する行為をしたことを当社が知ったとき ⑼当社が法人会員の会員資格を取消したとき 2.法人会員は、次のいずれかに該当する場合には、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、その債務全額を直ちに支払うものとします。 ⑴法人会員等が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき ⑵カードの債務とは異なる法人会員の債務の保証を当社がしているときに、当社が保証先に保証の中止若しくは解約の申入れをしたとき又は保証先から保証債務履行の請求を受けた場合 ⑶その他法人会員の信用状態が著しく悪化したとき ⑷法人会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき |
第 22 条(反社会的勢力の排除) 1.本会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | 第 23 条(反社会的勢力の排除) 1.法人会員は、法人会員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと及び次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来において該当しないことを確約します。 ⑴暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 |
(3)会員自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.本会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.会員が前 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、会 員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員はこれに応じるものとします。 4.当社は、会員が第 1 項若しくは第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。 5.会員が第 1 項各号若しくは第 2 項各号のいずれかに該当した場合、第 1 項若しく は第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又 は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。 | ⑵暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ⑶法人会員等自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 ⑷暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 ⑸役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.法人会員は、法人会員等が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 ⑴暴力的な要求行為 ⑵法的な責任を超えた不当な要求行為 ⑶取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 ⑸その他前各号に準ずる行為 3.法人会員等が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社 は、法人会員等に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、法人会員等はこれに応じるものとします。 4.当社は、法人会員等が第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、法人会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。 5.法人会員等が第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場 合、又は第3項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本規約に基づく契約を解除できるものとします。この場 合、法人会員は当社の請求により、当社に対する一切の債務について期限の利益 |
6.前 2 項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前 2 項の適用により、会員に損害等が生じた場合にも、会員は、当該損害等について当社に請求しないものとします。 7.第 5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。 | を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。 6.前2項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、法人会員は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前2項の適用により、法人会員等に損害等が生じた場合であっても、法人会員等は、当該損害等について当社に請求しないものとします。 7.第5項の規定に基づき本規約に基づく契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本規約が適用されるものとしま す。 |
第 23 条(届出事項の変更) 1.会員は、当社に届け出た氏名、住所、勤務先、職業、連絡先、メールアドレス、支 払口座、暗証番号、年収、取引を行う目的その他の会員が当社に届け出た事項(以下「属性情報」といいます。)及び家族会員の属性情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。 2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあり、会員は、当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。 3.第1項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。 | 第24条(届出事項の変更) 1.法人会員は、当社に届け出た法人名(個人である場合には個人名)、法人代表 者、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号、支払口座、暗証番号、その他当社に届け出た情報、追加カード使用者、取引責任部署及び責任者の属性情報 (以下総称して「属性情報」といいます。)に変更が生じた場合は、遅滞なく当社所定の方法により届け出るものとします。 2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報又はその他の情報により、属性情報に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあり、法人会員は、当社の当該取扱いについて異議を述べないものとします。 3.第1項の届出を怠ったために当社からの通知、送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事 情がある場合は、この限りでありません。 |
第 24 条(書類の提出等の同意) 1.当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、会員から所定の書類の提出を求めることがあり、会員はこれに協力するものとします。 2.当社は、定期・不定期に会員に対して当社が必要とする運転免許証等・住⺠票・年 収証明等本人確認又はカード利用確認のための書類の提出を求めることがあり、 | 第25条(書類の提出等の同意) 当社は、外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等による必要が生じた場合、法 人会員等から所定の書類の提出を求めることがあり、法人会員等はこれに協力するものとします。 |
会員はこれに協力するものとします。 | |
第 25 条(住⺠票等の取得) 会員は、本申し込みに係る審査のため、再審査のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住⺠票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。 | 第26条(住⺠票等の取得) 法人会員等は、本規約に基づく申込みに係る審査(再審査を含みます。)のため又は与信後の管理のために、当社が必要と認めた場合には、法人会員等の住⺠票等を当社が取得し利用することを承諾するものとします。 |
第 26 条(債権譲渡の承諾) 1.会員は、当社が会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾します。 2.会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、第 36 条に基づく支払停止の抗弁は、この限りでありません。 | 第27条(債権譲渡の承諾) 1.法人会員は、当社が法人会員に対して有する本契約に基づく債権を、必要に応じて金融機関又は債権回収会社等に譲渡、担保提供その他の処分をすること及び当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ承諾します。 2.法人会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、割賦販売法に基づき支払を停止できる債権の譲渡について は、この限りでありません。 |
第 27 条(準拠法) 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。 | 第28条(準拠法) 法人会員等と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。 |
第 28 条(規約の変更) 1.会員は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。 2.当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社ホームページ(xxx.xxxxxx.xx)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。なお、当社からその内容をお知らせした後に、会員が本規約の変更日までの間に異議を述べない場合又は本規約の変更 日以降に会員が本カードを利用した場合には、会員は変更内容を承諾したものと みなして、変更後の本規約を適用します。 | 第29条(規約の変更) 1.法人会員等は、経済状況の変動や法令改正その他の事情により本規約を変更する必要が生じた場合には、当社が本規約を変更することがあることを承諾するものとします。 2.当社は本規約の一部若しくは全てを変更する場合は、変更内容に応じた期間を設けて、当社所定の方法により法人会員にその内容をお知らせいたします。な お、当社からその内容をお知らせした後、本規約の変更日までの間に異議を述べ ない場合又は本規約の変更日以降に法人会員等がカードを利用した場合は、法人会員等は変更内容を承諾したものとみなして、変更後の本規約を適用します。 3. 前2項は、第9条に定める付帯サービス等のうち当社が提供する付帯サービス等 |
3.会員が本規約を承諾しない場合には、会員又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前に貸与したカードを切断する等廃棄したうえで、当社所定の手続きにより退会するものとします。 4.前三項は、付帯サービス等のうち当社が提供する付帯サービス等の利用に関する 規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。 | の利用に関する規定等、その他本規約に付随する特約等にも適用されるものとします。 4.法人会員等が本規約を承諾しない場合には、法人会員等又は当社から解約することができるものとし、カード利用開始前に貸与したカードを切断する等廃棄し たうえで、当社所定の手続により退会するものとします。 |
第 29 条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所 地、商品等の購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 | 第30条(合意管轄裁判所) 法人会員等は、本規約について紛議が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。 |
第 30 条(カードショッピングの利用方法) 1.会員は、本規約を承諾のうえ、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。 2.加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、会員は当社が指定する方法により会員のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。 3.当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場合、会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 4.当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場合、会員は、カードショ | 第31条(カードショッピングの利用方法) 1.法人会員等は、本規約を承諾の上、加盟店でカードを提示し所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりカードショッピングができるものとします。 2.加盟店に設置された端末機で、当社所定の手続を行うことにより、売上票への署名に代える場合があります。また、電子商取引、通信販売、電話予約販売等当社が認めた場合には、法人会員等は当社が指定する方法により法人会員等のカードの提示、売上票への署名等を省略できるものとします。この場合、暗証番号又はカード裏面に記載されたコード等の照合を行うことがあります。また、当社が認めた場合には、カードの提示を省略し、これに代わる方法をとる場合があります。 3.当社又は当社の提携クレジットカード会社若しくはこれらの提携先(以下「提携会社」といいます。)と加盟店との契約が立替払契約の場合、法人会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の法人会員に対する債権について、当該加盟店に対し、当社又は提携会社が直接立替払いをすることを委託し、或いは立替払いをした結果発生した債権を提携会社、国際ブランド会社と提携したクレジットカード会社を経由して、当社に譲渡し、又は当該債権について立替払いをすることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。法人会員は、カ ードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した |
ッピング利用の結果生じた加盟店の会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することついて、あらかじめ承諾するものとし、当該債権譲渡に 関して、当該加盟店に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しないものとします。ただし、当社に対し、第 36 条に基づく支払停止の抗弁を主張する場合を除きます。会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 5.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、会員は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。 6.当社は、会員のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、会員のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、会員は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 7.カードショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。 8.会員は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、会員は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することをあらかじめ承諾するものとします。 9.会員は、換金を目的として商品・サービス等の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。 10.会員は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等にクレジットカード利用可 能枠を利用することはできないものとします。 | 額)を当社に支払うものとします。 4.当社又は提携会社と加盟店との契約が債権譲渡契約の場合、法人会員は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の法人会員に対する債権を、当該加盟店が直接、或いは提携会社、国際ブランド会社と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して当社に譲渡することついて、あらかじめ異議なく承諾するものと します。法人会員は、カードショッピングの支払金(カードショッピングの利用代金に手数料を加算した額)を当社に支払うものとします。 5.カードの利用金額、利用状況等の事情によっては、カードの利用について都度当社の承認が必要となります。この場合、法人会員等は、当社が加盟店から照会を受けることがあり、当社が必要と認めた事項に限り、加盟店等に回答することをあらかじめ承諾するものとします。 6.当社は、法人会員等のカードが第三者によって不正に使用されるおそれがあると判断した場合、端末機等を通じ、法人会員等のカード利用を保留し、加盟店からの照会によって当該カード利用を承認することがあり、この場合、法人会員等は、当社が所定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 7.カードショッピングを取り消す場合は、取消用の売上票に自己の署名を行う等所定の手続によるものとします。 8.法人会員等は、通信料金等、当社所定の継続的サービスについて、法人会員等がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、利用することができるものとします。なお、法人会員等は、会員番号、有効期限に変更が生じた場合、当該加盟店の要請により、当社が変更内容を当該加盟店に通知することをあらかじめ承諾するものとします。 9.法人会員等は、換金を目的とする商品・サービス等の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。 10.法人会員等は、現金化を目的として現行紙幣・貨幣の購入等にクレジットカード利用可能枠を利用することはできないものとします。 |
新設 | 第31条の2(本人認証を用いた本カードの利用) |
1.加盟店の中には、加盟店が運営するウェブサイトでカードショッピングの決済 をオンラインで行う際に、法人会員等に対し、カード番号・有効期限等の入力に加え、当該ウェブサイトから誘導されたウェブサイトにおいて、あらかじめ登録したパスワード又はワンタイムパスワードの入力による認証手続を要求する加盟店(以下「3Dセキュア加盟店」といいます。)があります。 2.法人会員等が3Dセキュア加盟店でカードショッピングを行う場合、法人会員等 は、あらかじめ登録したパスワード又は当社に登録された法人会員等の携帯電話番号宛にショート・メッセージ・サービス(以下「SMS」といいます。)を用いて送信されたワンタイムパスワード(以下併せて「ワンタイムパスワード等」といいます。)を入力して本人認証手続を行うものとし、ワンタイムパスワード等による本人認証が行われない場合には本カードの利用ができない場合があることを承諾するものとします。ただし、3Dセキュア加盟店との取引であっても、その内容等に応じてワンタイムパスワード等の入力が求められない場合があります。 3.法人会員等は、前項の3Dセキュア加盟店における本人認証で当社に登録された 携帯電話番号が用いられること、当該携帯番号宛にSMSでワンタイムパスワードが送信されることを認識し、厳重に携帯電話番号及びワンタイムパスワードを管理するものとし、携帯電話番号が変更になった場合には、速やかに当社に届け出るものとします。 4.法人会員等が前項の規定に違反し、法人会員等以外の者に本カードが利用され た場合、それにより生じる一切の債務については、すべて会員が責任を負うもの とします。 | |
第 31 条(商品の所有権) 会員は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 (1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社 | 第32条(商品の所有権) 法人会員等は、商品の所有権について、当社が加盟店に立替払したこと又は加盟店が債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約及び債権譲渡契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。 ⑴ 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社 |
の所有権を侵害する行為をしないこと。 (2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。 | の所有権を侵害する行為をしないこと。 ⑵ 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。 |
第 32 条(カードショッピングの支払方法) 1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1 回払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス 1 回払及びボーナス 2 回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。ただし、1 回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1 回払となります。ただし、本会員が当社所定の方法により申し出をし、当社が適当と認めた場合には、リボルビング払いにすることができる場合があります。 2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとします。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。 (1)会員が 1 回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。 (2)会員がボーナス 1 回払を指定したときは、利用代金を会員の指定月(夏期 6 月、 7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。ただし、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。 (3)会員がボーナス 2 回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した額の 2分の 1 ずつ(1 円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を会員 の指定月(夏期 6 月、7 月、8 月、冬期 12 月、1 月のいずれかの月)に支払 | 第33条(カードショッピングの支払方法) 1.カードショッピングのカード利用代金の支払方法は、1回払、1カ月スキップ 払、分割払、リボルビング払(残高スライド方式)、ボーナス併用分割払、ボーナス併用リボルビング払、ボーナス1回払及びボーナス2回払とし、カード利用の際に指定した方法とします。ただし、1回払以外の支払方法は、あらかじめ当社が適当と認めた法人会員等が当社の認めた加盟店で指定できるものとします。また、日本国外の加盟店でのカードショッピングの利用は、1回払となります。ただし、法人会員等が当社所定の方法により申出をし、当社が適当と認めた場合には、リボルビング払いにすることができる場合があります。 2.カードショッピングの利用代金は、毎月締切日(カードショッピングの利用が電話料金等の継続的に発生する代金の場合は、加盟店が指定する毎月又は毎年一定の日を利用日として取り扱います。)で締め切り、以下の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月の支払日に支払うものとしま す。ただし、事務上の都合により支払月が遅れることがあります。 ⑴法人会員等が1回払を指定した場合は、利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。 ⑵法人会員等が1カ月スキップ払を指定した場合は、利用代金を翌々月に一括し て支払うものとします。 ⑶法人会員等がボーナス1回払を指定したときは、利用代金を法人会員等の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はいただきません。ただし、加盟店により利用できない場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については、加盟店により制限があります。 ⑷法人会員等がボーナス2回払を指定したときは、利用代金と手数料を合算した |
うものとします。ただし、利用できる期間、金額、選択できる支払月につい | 額の2分の1ずつ(1円未満の端数が発生する場合には初回に算入します。)を法 |
ては加盟店により制限があります。 | 人会員等の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月のいずれかの月)に支 |
(4)会員がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビング利用 | 払うものとします。ただし、利用できる期間、金額、選択できる支払月について |
残高(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払元金 | は加盟店により制限があります。 |
が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算し | ⑸法人会員等がリボルビング払を指定した場合、毎月の締切日時点のリボルビン |
た金額(以下「弁済金」といいます。)を会員は支払う(ただし、会員が支払日 | グ利用残高(以下「利用残高」といいます。)に基づく支払元金(ただし、支払 |
前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきます。) | 元金が取り決めた金額以下となる場合は残金全額となります。)に手数料を加算 |
ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月は、 | した金額(以下「弁済金」といいます。)を法人会員は支払う(ただし、法人会員 |
夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せと | が支払日前に弁済金を支払った場合でも当社が請求した手数料全額をいただきま |
し、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。また、会員 | す。)ものとします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合、ボーナス月 |
の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指 | は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せと |
定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、 | し、加算月及び加算額は、法人会員が当社に届け出るものとします。また、法人 |
会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該 | 会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定 |
増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回された | した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、法人 |
ものとみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを | 会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、法人会員が当該 |
請求対象とすることができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率によ | 増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたもの |
り月割りで計算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記 | とみなし、増額前の元金及びこれに附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象 |
載するとおりとします。 | とすることができます。なお、手数料は、当社所定の手数料率により月割りで計 |
(5)会員が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数料を加 | 算した額となり、弁済金の具体的算定例は、本規約の末尾に記載するとおりとし |
算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除した | ます。 |
金額となります。ただし、分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場 | ⑹法人会員等が分割払を指定した場合、支払総額は、利用代金に別に定める手数 |
合は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボ | 料を加算した金額となります。また、分割支払金は、支払総額を支払回数で除し |
ーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれ | た金額となります。ただし、分割支払金の単位は1円とし、端数が発生した場合 |
かの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届けるものとします。 | は初回に算入するものとします。ボーナス併用分割払を指定した場合、ボーナス |
なお、ボーナス月の支払いは最初に到来したボーナス月より支払うものとし | 月は、夏期6月、7月、8月のいずれかと、冬期12月、1月のいずれかの組合せと |
ます。ボーナス月の分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合 | し、加算月及び加算額は、法人会員が当社に届けるものとします。なお、ボーナ |
計とします。なお、ボーナス月加算総額は利用代金の 50%以内とします。ま | ス月の支払は最初に到来したボーナス月より支払うものとします。ボーナス月の |
た、支払回数、支払期間、実質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとお | 分割支払金は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボー |
りとします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる | ナス月加算総額は利用代金の50%以内とします。また、支払回数、支払期間、実 |
期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。) 3.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、 支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。 4.本条第 2 項第 3 号又は第 5 号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が 1 円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、本会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 5.本会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で 1 回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して本会 員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング 1 回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスは適用されず1回払となるものとします。また、次の各号に定める取引については自動リボサービスの対象となりません。 (1)翌月1回払以外のカードショッピング (2)カードキャッシング (3)年会費(提携カードにおいて提携先が本会員に請求する年会費等を含みます。) (4)当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用 | 質年率、手数料は本規約の末尾に記載するとおりとします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。) 3.法人会員等が支払方法の変更を当社所定の方法により申出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、法人会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。 4.本条第2項第4号又は第6号の場合において、利用代金と手数料を合算した額を支払回数で除した金額が1円未満となるときは、当社は当該利用代金を翌月に一括して請求するものとし、法人会員はこれを支払うものとします。(この場合、当該カード利用にかかわる手数料は請求いたしません。) 5.法人会員は、当社所定の方法により自動リボサービス(国内外の加盟店で1回払として利用された売上情報を当社に到着した時点でリボルビング払に変更して法 人会員に請求するサービス)に申し込むことができるものとし、当社が適当と認めた場合には、自動リボサービスを利用できるものとします。なお、リボルビング払に変更する時点でショッピング1回払以外利用可能枠又はリボルビング払利用可能枠を超過した場合、自動リボサービスについては自動リボサービスの対象となりません。 ⑴翌月1回払以外のカードショッピング ⑵年会費(提携カードにおいて提携先が法人会員に請求する年会費等を含みます。) ⑶当社が自動リボサービスの取扱が不適当と認めた加盟店での利用 |
第 33 条(遅延損害金) 1.会員がカードショッピングの支払金(以下本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 (1)分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にか かわる取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額とカードショッ | 第34条(遅延損害金) 1.法人会員がカードショッピングの支払金(以下本条において「支払金」といいます。)を遅滞した場合は、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(年365日とする日割計算。ただし、うるう年は年366日とします。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 ⑴分割払又はボーナス払であり、かつ商品や指定権利の購入又は役務の受領にか かわる取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額とカードショッ |
ピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし第 10 条第 3 項、第 11 条第 6 項又は前条第 4 項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。 (2)前号以外の取引及び割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。 2.会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 (1)前項第 1 号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。 (2)前項第 2 号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年 14.6%を乗じた額。 3.当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して 請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。 | ピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第11条第3項、第11条第6項又は前条第4項により当社が翌月に一括して請求した取引については、除きます。 ⑵前号以外の取引及び割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。 2.法人会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。 ⑴前項第1号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。 ⑵前項第2号の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。 3. 当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算 して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。 |
第 34 条(早期完済の場合の特約) 会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。 未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料 ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。 | 第35条(早期完済の場合の特約) 法人会員は、当初の契約のとおりに分割払を履行している場合には、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うことにより早期完済をすることもできます。この場合の支払金額は下記計算式により算出した金額とします。 未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料+早期完済手数料 ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。また早期完済手数料は、期限未到来の手数料に対し、10%を超えない範囲の当社所定の割合を乗じた金額とします。 |
第 35 条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利又は提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに加盟店に対して商品、権利の交換又は役務の再提供を申し出るか、又は当該売買契約、役務提供契約(以下「売買契約等」といいます。)の解除ができるものと | 削除 |
します。なお、売買契約等を解除した場合は、会員は速やかに当社に対してもその旨 を通知するものとします。 | |
第 36 条(支払停止の抗弁) 1.会員は、以下の事由が存する場合は、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品、権利、役務について、当社に対する支払いを停止することができるものとします。 (1)商品の引き渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ。)がなされない場合 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵がある場合 (3)その他商品の販売や役務の提供について、加盟店等に対して生じている抗弁事由がある場合 2.当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出た場合は、直ちに所要の手続きをとるものとします。 3.会員は、前項の申し出をする場合は、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店等と交渉を行うよう努めるものとします。 4.会員は、第 2 項の申し出をした場合は、速やかに第 1 項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第 1 項の事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力するものとします。 5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。 (1)カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。 (2)カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。 (3)1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。ただし、リボルビング払の場合は 1 回のカード利用に係る現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。 (4)会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。 | 削除 |
(5)日本国外でカードを利用したとき。 (6)当社の債権を侵害する行為をしたとき。 (7)本条第 1 項各号の事由が会員の責に帰すべきとき。 6.会員からの抗弁の申し出がリボルビング払に係るものであるとき、当社は、当該抗弁事由の存する商品等の代金相当額をリボルビング払に係る債務の残高から控除した額を基に算出した弁済金について、会員に請求できるものとします。 | |
第 37 条(カードキャッシングの利用方法) 1.当社が審査し適当と認めた会員は、当社に登録されている暗証番号を使用する等所定の手続きに従って、当社の指定する国内外の現金自動支払機(自動預入引出機を含み、以下「支払機」といいます。)を操作し、当社が定めるキャッシング利用可能枠の範囲内で支払機から現金の払い出しを受けることによりカードキャッシングを利用することができます。 2.会員は、前項に定める方法のほか、電話等取引の方法によりカードキャッシングを利用することができます。この場合、当社は会員の支払口座に利用金額を振り込むものとし、振り込んだ日を融資日とします。 3.日本国内でカードキャッシングを利用する場合、返済方法は次の各号に定めるとおりとします。なお、カードキャッシングによる融資金額は 1 万円単位とします。 (1)1 回払締切日に利用データを締め切り、支払日に支払う方法 (2)リボルビング払又はボーナス併用リボルビング払(残高スライド定額 With- Out)当社所定の支払元金に利息を加算した金額を支払日に支払う方法 4.日本国外でのカードキャッシングは、現地通貨単位で利用できるものとし、返済方法は原則としてリボルビング払となります。 5.家族会員が自身のカード又はカード情報を利用してカードキャッシングを行った 場合には、本会員の代理人としてカードキャッシングを利用したものとみなします。 | 削除 |
第 38 条(カードキャッシングの支払方法) 1.当社に支払うべき利息は、次の各号のとおりとし、その他の条件は、本規約末尾に記載するほか、当社所定の方法により本会員に通知します。 | 削除 |
(1)1 回払カードキャッシングの融資金額について、利用日の翌日から支払日までの年 365 日の日割り(ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を融資金額に加算して支払日に支払うものとします。 (2)リボルビング払締切日のリボルビング利用残高(以下「融資残高」といいます。)について、前月支払日の翌日から当月支払日までを年 365 日の日割り(ただ し、うるう年は年 366 日とします。)にて計算します。会員は、その利息を支払元金に加算して支払日に支払うものとします。なお、利用日の翌日から到来する最初の支払日までの利息は、当該融資金額について年 365 日の日割り (ただし、うるう年は年 366 日とします。)にて計算するものとし、以後の追加融資についても同様とします。ボーナス併用リボルビング払を指定した場合ボーナス月は、夏期 6 月、7 月、8 月のいずれかと、冬期 12 月、1 月のいずれかの組合せとし、加算月及び加算額は、会員が当社に届け出るものとします。 2.会員が支払方法の変更を当社所定の方法により申し出、当社が認めた場合には、支払方法を変更することができるものとします。この場合、会員は、本条記載の変更後の支払方法により支払うものとします。なお、会員の申出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の増額又は会員が指定した請求月のみ支払元金の増額による支払ができるものとします。ただし、会員が指定した請求月のみ支払元金の増額をした場合において、会員が当該増額に係る支払金の弁済を怠ったときには、当社は増額の申出が撤回されたものとみなし、増額前の元金及びこれに 附随する手数料・遅延損害金のみを請求対象とすることができます。 | |
第 39 条(キャッシングご利用案内書) 1.当社は、会員がカードキャッシングを利用又は返済する都度、利用内容を記載したキャッシングご利用案内書(以下「利用案内書」といいます。)を発行するものとします。 2.当社は前項の利用案内書について、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、月次集計して発行することができるものとします。 3.当社は、会員の承諾を含む法定の要件を満たす場合、前二項の利用案内書を当社 | 削除 |
所定の電磁的方法により提供することができるものとします。ただし、会員が当社に届け出ているメールアドレスが携帯電話又は PHS のものである場合であって、通知後 3 カ月以内に会員が、書面による利用案内書の発行を請求した場合、 当社は所定の方法により当該利用案内書を発行するものとします。 | |
第 40 条(早期返済に関する特約) 会員は、カードキャッシング利用日から支払日までの間でカードキャッシングの利用残高を、当社へ事前に電話等による連絡のうえ当社所定の方法により支払うことができるものとします。また、一部返済する場合については、当社返済後、支払日が到来したときにカードキャッシングの支払金等の返済に充当される場合があることに会員はあらかじめ同意するものとします。 | 削除 |
第 41 条(遅延損害金) 会員がカードキャッシングの支払金の支払を遅延した場合は、カードキャッシング利用代金に対し、支払日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金のうち元本部分に対して、また、期限の利益を喪失した場合は期限の利益を喪失した日より完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、本規約末尾に記載の遅延損害金(年 365 日とする日割計算。ただし、うるう年は年 366 日とします。)を支払うものとします。なお、当社は、遅延損害金を次回以降のご利用代金、手数料、利息のお支払いと合算して請求することができるものとします。ただし、当社の判断により次回以降の支払時以外のときに請求することがあり、会員はこれを承認することとします。 | 削除 |
新設 | コーポレートカード特約 法人会員等は、法人カード会員規約に付帯して、コーポレートカード特約(以下 「本特約」といいます。)が適用されることに合意のうえ、お申込みいただいた場 合には、下記の条項が契約の内容となることを承認するものとします。 第1条(支払方法) 支払方法は、原則1回払のみとし、それ以外の支払方法を指定又は変更できないも のとします。 |
第2条(本特約の優先) 本特約で定めるほかは、法人カード会員規約に従うものとし、本特約の内容と法人 カード会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先されるものとします。 以上 | |
2021 年 10 月 1 日 | 2022年5月1日 |
個人情報の取扱に関する同意条項 | 個人情報の取扱に関する同意条項 |
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用) 会員(申込者を含み、以下同じ。)は、当社が、保護措置を講じた上で、本項(1)の利用目的で本項(2)の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集・保有・利用することに同意します。 (1)利用目的 ➀本契約(本申込を含む。以下同じ。)、今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用すること。 ②カード利用確認並びにカード利用代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含 む。)をすること(下記(2)②の契約情報を含む家族カードに関する支払い等の案内は、本会員に案内します。)。 | 第 1 条(個人情報の収集・保有・利用) 会員(申込者、法人会員及び代表者を含みます。以下同じ。)は、当社が、保護措置を講じた上で、本項(1)の利用目的で本項(2)の個人情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を収集・保有・利用することに同意します。 (1)利用目的 ➀本契約(本申込を含みます。以下同じ。)並びに今後の当社との取引の与信判断及び与信後の管理のために利用すること。 ②カード利用確認及びカード利用代金の支払等の案内(支払遅延時の請求を含みま す。)をすること(下記(2)②の契約情報を含む追加カードに関する支払い等の案内は、会員に案内します。)。 |
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用) 1. 会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員(家族会員は除く)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。 2. 会員は、会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(家族会員は除く)及び当該会員の配偶者の支払能力・ 返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。 | 第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員(追加カード会員は除く)及び当該会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員(追加カード会員は除く)の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。 2.会員は、会員(追加カード会員は除きます。)に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員(追加カード会員は除きます。)の支払能力・返済能力に関す る調査のために利用されることに同意します。 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 (1)CIC(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ (2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 4. 当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。 全国銀行個人信用情報センター ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx 5. 本条第 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。 (1)CIC 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び会員(家族会員は除く)に配偶者がある場 合の当該の婚姻関係に関する情報等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等)。 | 3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 (1)CIC(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ (2)JICC(貸金業法に基づく指定信用情報機関)ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 4.当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。 全国銀行個人信用情報センター ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 0.xxx 3 項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、下記のとおりです。 (1)CIC 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)等、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、及び返済状況に関する情報(利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等) |
新設 | 第 5 条(第三者からの個人関連情報の取得) 会員は、法人カードについて、当社が本同意条項第1条(1)及び本項(1)の利用 目的で(2)の個人関連情報を個人データとして第三者から取得することに同意します。なお、x条は、2022 年 5 月 1 日以降に法人カードへ入会を申し込みいただいた会員、または本条に別途同意をいただいた会員のみに適用されます。 (1)個人データとしての利用目的 (ア)WEB サイト上の会員の行動履歴の把握・分析(当社の保有する情報と掛け合 わせた行動履歴の把握・分析も含む。)、自他社のプロモーション等の最適化のため。 (イ)本サービスやカード情報の不正利用、悪用その他当社の提供するサービスの |
違法又は不当な利用の防止を図るため。 (ウ)与信判断、与信後の管理又は本人確認その他取引上の判断を行うため。 (エ)当社が会員に対して提供するサービスの向上及び最適なサービスの提供のた め。 (2)個人関連情報の項目 (ア)WEB サイト上の会員の行動履歴、閲覧履歴等 (イ)閲覧履歴から統計的に推測される、年代・性別、興味・関心事項等の情報 (ウ)端末を識別するための情報、ブラウザを識別するための情報、IP アドレス等 のデバイス情報、電話番号の調査結果データ | |
第 5 条(個人情報の開示・訂正・削除) | 第6条(個人情報の開示・訂正・削除) |
第 6 条(本同意条項の不同意の場合) 当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は個人情報の取 扱に関する同意条項(以下、「本同意条項」といいます。)の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。ただし、第 2 条及び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。 | 第7条(本規約の不同意の場合) 当社は、会員が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合又は本規約の内容の全部若しくは一部を承認できない場合、本契約をお断りすることや退会の手続きをとる場合があります。ただし、第 2 条及び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は退会の手続きをすることはありません。 |
第 7 条(利用・提供中止の申出) | 第8条(利用・提供中止の申出) |
第 8 条(本契約が不成立時及び退会後の個人情報の利用) | 第9条(本契約が不成立時及び退会後の個人情報の利用) |
第 9 条(条項の変更) 本同意条項は会員規約に定める変更手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 | 第 10 条(条項の変更) 本同意条項及び付随する特約は法人カード会員規約第 29 条に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 |
2021 年 11 月 24 日 | 2022 年 5 月 1 日 |
お問い合わせ窓口 PayPay カード株式会社 〔貸金業者登録番号〕関東財務局⻑(3)第 01524 号 〔会員番号〕日本貸金業協会会員第 005865 号 〔本社〕〒100-0000 xxxxxxxxxxx 0 x 0 x 〔お客様相談室〕電話番号 000-000-0000(平日 9:30-17:30) | お問い合わせ窓口 PayPayカード株式会社 〔本社〕〒100-0000xxxxxxxxxxx0x0x 〔お客様相談室〕電話番号000-000-0000(平日9:30-17:30) 〔コンタクトセンター〕電話番号 000-000-0000(平日 9:30-17:30) |
〔コンタクトセンター〕電話番号 0000-000000(平日 9:30-17:30) 〔当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関〕 名称 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 所在地 〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 x話番号 00-0000-0000 | |
KCCard online サービス利用規約 | 法人カード会員サービス利用規約 |
第 1 条(KCCard online) KCCard online とは、PayPay カード株式会社(以下「当社」という)が当社のホームページ上で提供する会員専用サイトをいい、当社が発行するクレジットカード及 び一部のキャッシング専用カード(以下併せて「カード」という)会員(家族会員を除く)が利用できるサービス(以下、「本サービス」という)とします。 | 第 1 条(法人カード会員サービス等) 法人カード会員サービスとは、PayPay カード株式会社(以下「当社」という)が当社のホームページ上で提供する会員専用サイトをいい、「本サービス」とは、当社が 発行する法人カード会員が利用できるサービスをいいます。 |
第 2 条(会員登録) 1. 本サービスは、会員規約及び会員規約に付随する規約(本規約を含む)を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み当社に承認された会員(以下「利用会員」という)が利用できるものとします。 | 第 2 条(会員登録) 1. 本サービスは、法人カード会員規約及び法人カード会員規約に付随する規約(本規約を含む)を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み当社に承認された法人会員 等(以下「利用会員」という)が利用できるものとします。 |
第 5 条(本サービスの利用の停止) 当社は、以下の場合にはID等を利用会員に通知することなく削除することができ、利用会員としての資格を取り消すことができるものとします。 (1) 利用会員がカードを退会するなど、カードの会員資格を喪失した場合 | 第 5 条(本サービスの利用の停止) 当社は、以下の場合にはID等を利用会員に通知することなく削除することができ、利用会員としての資格を取り消すことができるものとします。 (1) 法人会員がカードを退会するなど、カードの会員資格を喪失した場合 |
2021 年 10 月 1 日 | 2022 年 5 月 1 日 |
KC WEB 明細サービス利用規約 | 法人カード会員 WEB 明細サービス利用規約 |
第 1 条(本サービス内容) 「KC WEB 明細サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、PayPay カード株式会社(以下「当社」といいます)および当社の指定するカード発行会社のカード(一部の提携カード及び一部のキャッシング専用カードを除く)会員(以下「会員」といいます)に対し、毎月のご利用代金請求明細書を、郵送による方法に替えて KC WEB 明細サービス利用規約(以下、「本利用規約」といいます) | 第 1 条(本サービス内容) 「法人カード会員WEB 明細サービス」(以下「本サービス」といいます)とは、 PayPay カード株式会社(以下「当社」といいます)および当社の指定するカード発行会社のカード(一部の提携カード及び一部のキャッシング専用カードを除く)会員(以下「会員」といいます)に対し、毎月のご利用代金請求明細書を法人カ ード会員 WEB 明細サービス利用規約(以下、「本利用規約」といいます)に定め |
に定める方法を利用して提供するサービスをいいます。なお、会員は、本サービスを利用するに当たって、当社が提供する会員専用サイト「KCCard online」に 登録するものとします。 | る方法を利用して提供するサービスをいいます。なお、会員は、本サービスを利用するに当たって、当社が提供する会員専用サイト「法人カード会員サービス」 に登録するものとします。 |
第 3 条(電磁的方法) 1. 当社は、電磁的方法によるご利用代金請求明細の提供として、当社所定の日までに当社のサーバー内に会員のご利用代金請求明細を記録し、会員が Web サイト (以下「ウェブ」といいます)から「KCCard online」を通じて当社のサーバーにアクセスする方法で会員がご利用代金請求明細を閲覧できるようにします。 | 第 3 条(電磁的方法) 1. 当社は、電磁的方法によるご利用代金請求明細の提供として、当社所定の日までに当社のサーバー内に会員のご利用代金請求明細を記録し、会員が Web サイト (以下「ウェブ」といいます)から「法人カード会員サービス」を通じて当社のサーバーにアクセスする方法で会員がご利用代金請求明細を閲覧できるようにしま す。 |
第 5 条(カードご利用代金明細の通知方法) 1. 当社は、会員が届け出た電子メールアドレス宛にカードご利用代金明細の作成が完了した旨の電子メール(以下「請求確定案内メール」といいます)を、原則として毎月 12 日以降に配信します。会員は、請求確定案内メールを受領後、パソコンより「KCCard online」にアクセスして、「ご利用明細照会(確定)」ページ上のカードご利用代金明細内容を閲覧し、当該利用明細を会員のパソコンのハードディスク等に保存するものとします。 | 第 5 条(カードご利用代金明細の通知方法) 1. 当社は、会員が届け出た電子メールアドレス宛にカードご利用代金明細の作成が完了した旨の電子メール(以下「請求確定案内メール」といいます)を、原則として毎月 12 日以降に配信します。会員は、請求確定案内メールを受領後、パソコンより「法人カード会員サービス」にアクセスして、「ご利用明細照会(確定)」ページ上のカードご利用代金明細内容を閲覧し、当該利用明細を会員のパソコンのハードディスク等に保存するものとします。 |
第 6 条(電子メールアドレス) 2. 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく「KCCard online」のサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。 | 第 6 条(電子メールアドレス) 2. 会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく「法人カード会 員サービス」のサービスメニューから所定の選択を行い、変更の手続きを行うものとします。 |
第 9 条(本サービスの利用の中止等) 3. 本サービス利用登録会員が退会する等、当社カード会員資格を喪失した場合及び 「KCCard online」を退会した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。 | 第 9 条(本サービスの利用の中止等) 3. 本サービス利用登録会員が退会する等、当社カード会員資格を喪失した場合及び 「法人カード会員サービス」を退会した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。 |
第 10 条(KCCard online 利用規約の適用) 本利用規約に定めのない事項については、KCCard online 利用規約を適用するものとします。 | 第 10 条(法人カード会員サービス利用規約の適用) 本利用規約に定めのない事項については、法人カード会員サービス利用規約を適用するものとします。 |
2021 年 10 月 1 日 | 2022 年 5 月 1 日 |