第 1 条 当会社は、日本調剤株式会社と称し、英文では NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. と表示する。
日本調剤株式会社 定款
日 本 調 剤 株 式 会 社
定 款
第 1 章 x x
( 商 号)
第 1 条 当会社は、日本調剤株式会社と称し、英文では NIHON CHOUZAI Co.,Ltd. と表示する。
( 目 的)
第 2 条 当会社は、以下の事業を営むことを目的とする。
① 薬局の経営及び医薬用麻薬の小売業
② 医薬品、医薬部外品及び医療用雑貨の卸並びに小売業
③ 化粧品及び日用品雑貨小売業
④ 医薬品製造業
⑤ 不動産の売買及び仲介業
⑥ 不動産の賃貸及び管理受託業
⑦ 医療機関に対するコンサルティング業
⑧ 医薬品情報の提供業務及び相談業務
⑨ 医療用機械器具のリース業及び関連業務
⑩ 什器備品・事務機器のリース業及び関連業務
⑪ 建設物の設計及び工事監理業務
⑫ 薬局用コンピューターシステムの販売及び保守サービス提供業務
⑬ 薬剤師実務研修用コンピューターシステムの販売及び保守サービス提供業務
⑭ 電話通信回線利用加入者の募集及びその利用権販売促進に関する代理店業
⑮ 生命保険の募集に関する業務及び損害保険代理業務
⑯ 労働者派遣業務
⑰ 有料職業紹介業
⑱ 前各号に附帯する一切の業務
( 本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
( 機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
① 取締役会
② 監査等委員会
③ 会計監査人
( 公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
( 発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、88 , 3 84 , 00 0 株とする。
( 単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、1 0 0 株とする。
( 単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第1 89 条第2 項各号に掲げる権利
② 会社法第1 66 条第1 項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
( 株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿、新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
( 株式取扱規程)
第1 0条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規程」による。
第 3 章 株主総会
( 招 集)
第1 1条 当会社の定時株主総会は毎年6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合にこれを招集する。
( 開催場所)
第1 2条 当会社は、xxx区内で株主総会を開催する。
( 定時株主総会の基準日)
第1 3条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3 月3 1日とする。
( 招集権者及び議長)
第1 4条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
( 電子提供措置等)
第1 5条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
( 議決権の代理行使)
第1 6条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 本条前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を、株主総会毎に当会社に提出しなければならない。
( 決議の方法)
第1 7条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。第 4 章 取締役及び取締役会並びに監査等委員会
( 取締役の員数)
第1 8条 当会社の取締役( 監査等委員であるものを除く。) は、1 5 名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、 3 名以内とする。
( 取締役の選任)
第1 9条 取締役は、 監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、 株主総会において選任する。
2 株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
( 取締役の任期)
第2 0条 取締役( 監査等委員であるものを除く。) の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、 選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、 退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
( 取締役会の招集通知)
第2 1条 取締役会の招集通知は、各取締役に対して、会日の3 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
( 監査等委員会の招集通知)
第2 2条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員である取締役に対して、会日の3 日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員である取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
( 代表取締役及び役付取締役)
第2 3条 取締役会は、その決議によって取締役社長1 名を選定し、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
2 取締役社長は、当会社を代表する。
3 取締役会は、その決議によって本条第1 項の役付取締役の中から取締役社長を含め3 名以内の当会社を代表する取締役を選定することができる。
( 取締役の業務執行)
第2 4条 取締役社長は、当会社の業務を統轄し、専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐してその業務を分掌する。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序に従い、他の取締役が取締役社長の職務を代行する。
( 取締役会の招集権者及び議長)
第2 5条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
( 取締役会の決議の省略)
第2 6条 当会社は、会社法第3 70 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
( 業務執行の決定の取締役への委任)
第2 7条 当会社は、会社法第3 99 条の13 第6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行( 同条第5項各号に掲げる事項を除く。) の決定を取締役に委任することができる。
( 取締役会規程)
第2 8条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める「取締役会規程」による。
( 監査等委員会規則)
第2 9条 監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
( 取締役の報酬等)
第3 0条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除)
第3 1条 当会社は、会社法第4 26 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役( 取締役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第4 27 条第1項の規定により、取締役( 業務執行取締役又は支配人
その他の使用人であるものを除く。) との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 計 算
( 事業年度)
第3 2条 当会社の事業年度は、毎年4 月1日から翌年3 月3 1 日までの1 年とする。
( 剰余金の配当等の決定機関)
第3 3条 当会社は、剰余金の配当等会社法第4 5 9条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議のほか、取締役会の決議によって定めることができる。
( 剰余金の配当の基準日)
第3 4条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3 月31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9 月30 日とする。
3 前2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
( 配当金の除斥期間)
第3 5条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払いの剰余金の配当金には利息を付けない。
附 則
( 監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、第3 6 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第4 2 3条第1 項所定の監査役( 監査役であった者を含む。) の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 第3 6 期定時株主総会終結前の監査役( 監査役であった者を含む。) の行為に関する会社法第4
2 3 条第1 項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第3 7条第2 項の定めるところによる。
( 電子提供措置等に関する経過措置)
定款第1 5 条の変更は、会社法の一部を改正する法律( 令和元年法律第7 0 号) 附則第1 条ただし書に規定する改正規定の施行の日である2 02 2 年9月1 日( 以下「施行日」という) から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第1 5 条( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。
3 本附則は、施行日から6 か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
この謄本は原本に相違ありません。
令和4 年6 月23 日
xxxxxxxxxxxxx0 x0 x日 本 調 剤 株 式 会 社代表取締役社長 x x x xx