Contract
記載例
収入印紙
※2 年分の 総額で判断
(長期継続契約)
1 業務名称 「仕様書と同じ業務名」 ※ただし「令和6・7年度」を除いて記載
2 業務場所 「仕様書と同じ業務場所」 ※仕様書のとおりに記載すること
3 履行期間 自 令和6年4月 1日至 令和8年3月31日
4 業務実施方法 別紙仕様書等のとおり
5 業務委託料 金 〇〇〇,〇〇〇 円 令和6年度の契約額うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇,〇〇〇 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方
税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、業務委託料に 110 分の 10 を乗じて得た額である
令和7年度契約額 金 〇〇〇,〇〇〇 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 〇〇,〇〇〇 円
↑ 令和6年度の契約額と同額
6 契約保証金 免除とする。ただし、契約を履行できなかった場合は、請負代金の 100分の 10 に相当する額を納入するものとする。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別紙約款によって▇▇な委託契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
ただし、この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3、地方自治法施行令
(昭和 22 年政令第 16 号)及び小諸市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平
成 17 年条例第 39 号)に基づく契約であることを発注者と受注者とが確認し、疑義が生じた場合は、当該法令その他関係法令に基づいて、双方協議の上解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年2月 16 日
発注者 ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
小諸市長 ▇ ▇ ▇ ▇
受注者 住所
会社名・代表者名を記載 捺印
(総則)
第1条 受注者は、この契約書に基づき、添付の仕様書等に従い、頭書の委託料をもって、頭書の履行期限までに、頭書の業務を完了しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれの日々又は指定する日までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約の履行に関し甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによるものとする。
7 この契約書における契約期間は、令和6年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委任の事前承認)
第4条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請負に基づく行為全般について責任を負うものとする。
(特許▇▇の使用)
第5条 受注者は契約の履行にあたって、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用する場合には、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(発注者の監督員及び担当職員)
第6条 発注者は、受注者の業務の履行について監督員及び担当職員を定め、その指名を受注者に通知しなければならない。
2 担当職員は、他の条項に定めるもののほか、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において、受注者又は第7条第1項に規定する業務管理責任者に対する指示を行う。
3 監督員及び担当職員は、業務の履行について、確認しなければならない。
(受注者の業務管理責任者)
第7条 受注者は、業務を履行する作業員を指揮監督する業務管理責任者(以下「業務管理責任者」という。)を定め、任意の書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。また、変更したときも同様とする。
2 発注者の監督員及び担当職員は、業務管理責任者又は作業員が業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(委託業務の調査等)
第8条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(作業員)
第9条 業務に従事する作業員は、受注者の社員若しくは受注者と委託関係にある者を使用するものとする。
2 受注者の作業員が発注者の建物の内外において作業に従事するときは、受注者の作業員であることを明確にする服装を着す。
(業務内容の変更)
第 10 条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は、委託業務を一時中止することができる。この場合において、履行期限又は業務委託料を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。
(履行期限の変更)
第 11 条 天災その他の不可抗力、又はその他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、受注者は、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者が協議して書面によりこれを定める。
(臨機の措置)
第 12 条 受注者は、災害防止等のために特に必要と認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、講じた措置について、遅滞なく担当職員に報告しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 第1項または第3項の措置に要した経費のうち、発注者と受注者が協議して業務委託料に含めることが不適当であるとされた経費は、発注者がこれを負担する。
(検査及び引渡)
第 13 条 受注者は、委託業務を完了したときは、発注者に対して遅滞なく業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に添付仕様書及び業務完了報告書に基づき、業務内容について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、業務内容について補正を命じられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正業務を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく、当該目的物を発注者に引渡さなければならない。
(業務委託料の支払)
第 14 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したことを確認し、発注者に対して、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正によって、契約書第5項に定める消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を変更することなく、消費税等相当額を変動後の税率により計算した額で支払うものとする。
(概算払)
第 15 条 受注者は、契約書等に定める委託料の概算払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に概算払をしなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの概算払金額が減額後の委託料を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
4 発注者は、受注者が第3項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年あたりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを請求することができる。
5 受注者は、概算払金をこの業務の履行に必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(履行遅滞における延滞金)
第 16 条 受注者の責めに帰する事由により、履行期限内に委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して、延長日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年あたりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 14 条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受注者は、発注者に対し契約日における、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年あたりの率は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した遅延利息の支払いを請求することができる。
(損害の負担)
第 17 条 委託業務の処理に関し、受注者に生じた損害又は第三者に及ぼした損害は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合において受注者が損害を受けたときは、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除し、損害を受けたときは、賠償を求めることができる。
(1)正当な理由がなく委託業務に着手しないとき。又は作業が著しく遅延したとき。
(2)受注者の責めに帰すべき理由により、委託業務の履行ができないと認められたとき。
(3)受注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(4)受注者が第3条の規定に違反したとき。
(5)受注者が第 19 条に規定する事由以外の理由により解除を申し出たとき。
(6)受注者が法令の規定により別段の資格を必要とされる場合に、その資格を失ったとき。
(7)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8)受注者が▇▇取引委員会から違反行為があったとして、私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき。
2 この契約は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、受注者は変更又は解除により生じた損害の賠償を発注者に請求することができない。
3 前項の場合においては、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の 10 日前までに受注者に通知しなければならない。
(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第 18 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第 49 条第1項に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
イ ▇▇取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第 62 条第1項に規定する課徴金納付を命じ、かつ当該納付命令が確定したとき。
(2)受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人、その他の従業員が刑法(昭和 40 年法律第
45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第 18 条の3 発注者は、この契約の契約期間が満了するまでの間は、第 18 条第1項各号及び前条第1項各号に掲げる場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の損害賠償の額は、発注者及び受注者が協議してこれを定める。
(受注者の解除権)
第 19 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第 10 条に規定する協議が整わないとき。
(2)天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(3)発注者がこの契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったとき。
(4)第 10 条の規定により当該委託業務の内容が変更され業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(5)第 10 条の規定により業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
2 次の各号に掲げる者による契約解除の申し出は、第 18 条第1項第5号に該当するものとみなし、契約を解除することができる。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律
第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律
第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(契約解除に伴う措置)
第 20 条 発注者は、履行の完了前にこの契約が解除された場合においては、業務の履行の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託料を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、概算払金があったときは、当該概算払金の額を第1項前段の業務の履行の完了部分に相応する委託料から控除する。この場合において、受領済みの概算払金になお余剰があるときは、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、履行の完了前にこの契約が解除された場合において、支給材料等があるときは、第1項の業務の履行の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失若しくはき損したとき、又は業務の履行の完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、履行の完了前にこの契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、履行の完了前にこの契約が解除された場合において、現場に受注者が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は現場等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、現場等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 解除に伴う措置の期限、方法等については、発注者及び受注者が協議し定めるものとする。
9 履行の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(契約不適合責任)
第 21 条 発注者は、目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対して履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 13 条の規定による検査に合格したことをもって免
れるものではない。
3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行の追完がなされないときは、発注者は、当該不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不可能であるとき
(2)受注者が履行の追完に対して拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合の他、発注者が催告しても、契約の目的を達成するのに足りる履行の追完がなされる見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、当該不適合が発注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完または代金の減額を請求することができない。
(契約不適合責任の制限)
第 21 条の2 引渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、履行の追完、損害賠償及び代金の減額の請求並びに契約の解除は、発注者が当該成果物の引渡しを受けたときから、1年以内にしなければならない。ただし、発注者が目的物の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、同条における1年以内の期間制限は適用されない。
(違約金)
第 22 条 受注者の責めに帰すべき事由により、発注者が契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属するものとする。契約保証金の納付が無い場合は、受注者は委託料の 10 分の1に相当する額の違約金を発注者に支払うものとする。
(損害賠償)
第 23 条 発注者は、自己の都合によりこの契約を解除するときは、文書をもって受注者に通告するものとする。
2 前項の規定による契約の解除に伴い、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第 24 条 受注者は、委託業務の履行により知り得た秘密を契約期間のみならず、契約期間終了後においても他に漏らしてはならない。また、業務の遂行に関し授受される個人情報又は特定個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(紛争の解決)
第 25 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き発注者と受注者とがそれぞれ負担するものとする。
(管轄裁判所)
第 26 条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。
(補則)
第 27 条 この契約書及び仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定める。
