本規約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」という。)及び KDDI 株式会社(以下
2021年3月19日制定
本規約は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」という。)及び KDDI 株式会社(以下
「KDDI」という。)が共同して運営する空間自在コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)について、本コンソーシアムに参加する者(以下「会員」という。)に対して適用される。会員は、あらかじめ本規約に同意したうえで本コンソーシアムに参加するものとする。
第1章 総則
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、「空間自在コンソーシアム」と称する。
第2章 目的及び事業、事務局
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、都市部に社会機能が一極集中した社会構造となっていることにより生じている様々な課題を解決するため、場所に捉われず多様な働き方や暮らしを可能にするサービスを追求し、空間自在な社会を実現するために、従来の枠組みを超えて、会員とともに新しいサービスを作り上げ、社会浸透を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、以下の事業を行うものとする。
(1) 会員同士の情報の収集・交換・発信、ソリューションの開発・提供
(2) 空間自在な社会を推進する為の実証実験の実施
(3) 空間自在な社会を推進する為の社会浸透活動
(4) その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
(総会)
第4条 本コンソーシアムの事業及び運営における活動報告を目的として、JR東日本又はK DDIを議長とする総会(以下「総会」という。)を置く。
2 総会は、会員をもって構成し、第5条に定める本コンソーシアムの事務局(以下「事務局」
という。)が年1回招集して開催するほか、事務局が必要と認めたときに臨時に開催することとする。事務局は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
(事務局)
第5条 事務局は、JR東日本とKDDIにより構成され、本規約に則って、本コンソーシアムの業務を遂行するものとする。本コンソーシアムの業務に関する意思決定は、事務局における協議のうえなされるものとする。
第 3 章 会員
(対象)
第6条 会員は、空間自在な社会の推進に関連し、その提言、実証実験等を通じて、社会課題の解決に貢献する意思のある企業、法人又は団体等に限るものとし、事務局が特に承認した場合を除き、個人を対象としない。
(種別)
第7条 会員は、企業会員又はその他会員にて構成され、次の各号のとおりとし、詳細は別表に記載する。
(1) 企業会員とは、会員のうち、国内外の企業、法人又は団体等として参加している会員をいう。
(2 その他会員とは、会員のうち、行政機関、地方公共団体、又は研究機関等として参加している会員をいう。
(3) 企業会員は、パートナー会員とメンバー会員に種別化されるものとする。
(4) パートナー会員とは、企業会員のうち本コンソーシアムの目的の実現のために行われる実証実験への専任担当者の配置及び資産の提供をする会員をいう。
(5) メンバー会員とは、企業会員のうちパートナー会員を除く会員をいう。
2 会員は、本コンソーシアムの事業活動の過程で本コンソーシアム又は他の会員からの情報又は資料の提供をうけるほか、当該活動について事務局に対して書面により要望を提案することができ、事務局は、当該要望の趣旨を尊重しその内容を充分に検討した上で採否を決定する。
(遵守事項)
第8条 会員は、本規約の内容を遵守しなければならない。
(入会及び会員資格)
第9条 本コンソーシアムへの入会を希望する者は、事務局の定める入会申込書を事務局に提出
することで、入会申込みを行うものとする。
2 会員の入会は、事務局の承認を要するものとする。
3 会員資格は、本コンソーシアムの運営年度ごとに会員の意思確認をしたうえで事務局の承認を要するものとする。
(退会・除名)
第 10 条 本コンソーシアムからの退会を希望する会員は、事務局の定める退会申請書を事務局に提出することで退会することができる。
2 会員が解散又は清算した場合は、解散又は清算した日をもって本コンソーシアムを退会したものとする。
3 会員が本規約を遵守しないとき又は本コンソーシアムの活動趣旨に著しく反する行為があったときは、事務局は、当該会員を退会させることができる。
4 その他、事務局が会員として不適格と認めた場合は、会員はその日をもって退会したものとする。
(会員情報の開示)
第11条 事務局は、自らの裁量において、会員の名称を、会員以外の第三者に対して開示することができる。但し、特段の事情により自らの会員情報の開示を希望しない場合、当該会員はあらかじめ事務局に申し出ることにより自らの会員情報の開示を拒絶することができる。
(会費)
第12条 会員は、本コンソーシアムの運営年度において、会費を無償として本コンソーシアムの活動に参加できるものとする。但し、事務局又は本コンソーシアムとの間で別段の合意をしたパートナー会員は、当該合意に従うものとする。
(費用負担)
第13条 会員は、本コンソーシアムにおける活動に関して、本規約において別段の定めがない限り、自らに生じる費用を各自で負担するものとする。但し、費用負担の義務の帰属先が不明確な場合、事務局に確認するものとし、事務局の指示に従うものとする。
第4章 組織
(コミュニティ)
第 14 条 本コンソーシアムの事務局は、必要に応じて本コンソーシアムの目的のうち、一定分野の目的又は業務等の検討及び課題解決を図る分科会として、コミュニティ(以下「コミュニティ」という。)を設置又は廃止することができる。
2 コミュニティは、前項の目的等に対して意欲ある会員から構成される。
3 コミュニティは、それぞれの分野における課題を解決するために、実証実験等を通じて、各コミュニティの目的に即した活動を推進する。
4 コミュニティは、前項に定める活動のために必要に応じて、コミュニティに参加している会員間で勉強会を開催することとする。
5 コミュニティに所属する会員の資格及びその所属の承認は、事務局で決定する。
6 コミュニティは、必要により事務局の承認をもってコミュニティ毎に規約を定めることができることとする。
(勉強会)
第 15 条 本コンソーシアムは、本コンソーシアムの目的を実現するために必要と考えられる、コミュニティ横断的な、又は会員にとって有益なサービス若しくは技術等を対象にテーマ勉強会を開催する。
2 テーマ勉強会は、事務局が運営を行う。
3 テーマ勉強会は、当該テーマに関心のある会員が参加することができるが、会場の都合その他の合理的な理由により、事務局が参加者の制限を設けることができる。
(情報の伝達・個人情報の保護・秘密保持)
第 16 条 事務局は、会員へ本コンソーシアムの活動状況を報告する。
2 会員は、本コンソーシアムにおける活動の過程で知り得た事務局(事務局の子会社又は関連会社を含む。)、他の会員又は本コンソーシアムに関連する情報(以下「秘密情報」という。)について厳に機密として取り扱い、事務局の書面による事前の同意が無い限り、第2条に定める目的以外の目的に利用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。
3 次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報とはならないものとする。
(1) 知得の時点で公知のもの
(2) 知得の後に、秘密情報を受領した会員の責めに帰せざる事由により公知となったもの
(3) 知得の時点で秘密情報を受領した会員が既に保有していたもの
(4) 秘密情報によらず秘密情報を受領した会員が独自に開発したもの
(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく秘密情報を受領した会員が適法に入手したもの
4 第2項の定めにかかわらず、秘密情報を受領した会員は、法令、規則又は裁判所、行政機関、金融商品取引所その他の公的機関若しくは金融商品取引業協会の命令等により開示が必要とされた情報については、可能な限り事務局に事前に通知した上で、開示が必要とされた範囲において当該秘密情報を開示することができる。但し、緊急又はやむを得ない場合については、事後速やかに事務局に通知するものとする。
5 本コンソーシアムが解散した場合、会員が本コンソーシアムを退会した場合、又は秘密情報を開示した者から請求があった場合、秘密情報を受領した会員は、速やかに事務局の指示に従
って、秘密情報を返却又は自己の責任で消去若しくは廃棄するものとする。但し、法令又は監督官庁その他の公的機関の規則、命令、xxxxxx等により本コンソーシアムに関する記録を保存することが求められている場合には、本規約に定める守秘義務を負うことを条件として秘密情報を保持することができるものとする。
6 会員は、本コンソーシアムの活動に関連して、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)に定める個人情報に該当する情報(以下「個人情報」といいます)を取り扱う場合は、個人情報保護法及びこれに関連する命令、規則、ガイドライン等並びに本規約の定めを遵守し、第三者への開示若しくは漏洩、盗用、改ざん、又は本コンソーシアムの目的以外の目的での利用をしてはならないものとする。但し、会員は、第 11 条に基づく事務局による会員情報の開示に先立ち、当該開示において会員の役員又は従業員等の個人情報の開示が必要となるときは、当該個人から、当該開示に関する同意を取得するよう努めるものとする。
第5章 運営
(運営年度)
第 17 条 本コンソーシアムの運営年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 その他
(権利帰属)
第18条 会員は、本コンソーシアムの活動に関連して新たに生じた成果物(以下「成果物」という。)について、本コンソーシアムの活動の目的の範囲内で、他の会員に対する同意の取得、又は対価の支払いを要することなく、当該成果物を非独占的に自ら実施又は利用できるものとする。但し、成果物の取り扱いについて権利者との間で別段の定めがある場合は、この限りではない。
2 会員は、成果物の創作、発明又は考案等に関与した場合、当該成果物に係る権利の帰属等について事務局と協議するものとする。但し、当該会員は、当該成果物の権利の全部又は一部が自己に帰属した場合であっても、前項に定める範囲での他の会員による成果物の実施又は利用を異議なく許諾するものとする。
3 会員は本コンソーシアムの過程において会員が持つ既存の知的財産権を提供することができ、提供された知的財産は、本コンソーシアムの活動の目的の範囲内で、会員相互に無償にて使用することができる。但し、本項の規定は、既存の知的財産権を他の会員又は第三者に移転するものではなく、既存の知的財産権については、既存の知的財産権の権利者に留保されるものとする。
(責任)
第19条 会員は、他の会員が本規約に違反したことにより損害を被った場合、当該他の会員に対
しその損害の賠償を請求することができるものとする。
2 会員は、本コンソーシアムにおける自己の成果物を含む成果及び提供する情報等の正確性、信頼性、その他いかなる点についても責任を負うものではなく、それらに起因して、他の会員に損害の賠償を求めることはできないものとする。
3 会員は、本コンソーシアムの目的達成の有無について責任を負うものではなく、本コンソーシアムの活動の全部又は一部が成功しなかったことに起因して損害が生じても、他の会員に損害の賠償を求めることはできないものとする。
(規約の改正)
第 20 条 事務局は、本規約を任意に変更することができるものとする。なお、本規約の変更は、事前に会員に対して事務局が定める方法で変更内容を通知することをもって、通知日より効力を生ずるものとする。
(解散・活動期間延長)
第 21 条 本コンソーシアムは、総会に出席した会員(会員が他の会員1名を代理人とし、当該代理人となった会員が代理権を証する委任状その他の書面を議長に提出した場合を含む。)の過半数の決議をもって解散又は活動期間を延長することができる。
2 本コンソーシアムは、総会による活動期間延長の決議が無い場合は、2024年度末をもって解散することとする。なお、活動期間延長の決議がなされた際は、延長の期間若しくは期限を総会の決議により決定することとする。
3 本コンソーシアムが解散した場合、残余財産は事務局の指示に従い処分する。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 会員は入会にあたり、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証する。
(1) 自ら(法人である場合には役職員、自己の代理人若しくは媒介をする者、自己の主要な出資者又は経営に実質的に関与する者を含む。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
(2) 自らの経営を支配している者、経営に実質的に関与している者が反社会的勢力に該当しないこと
(3) 自らが、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもって、不当に反社会的勢力を利用するなどしないこと
(4) 自らが、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは間接的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しないこと
(5) 自らが、反社会的勢力であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有さないこと
2 会員は自ら又は第三者を利用して、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて事務局及び他の会員の名誉・信用を毀損し、又は事務局及び他の会員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 会員が本条第1項又は第2項の規定に違反していることが判明した場合、事務局は何らの催告なしに当該会員を退会させることができる。
4 会員が前項の規定により本コンソーシアムを退会したことにより損害を被った場合も事務局及び他の会員に対し何ら請求をすることは出来ず、またかかる解除により事務局及び他の会員に損害が生じたときは、当該会員はその損害を賠償するものとする。
(合意管轄)
第 23 条 本コンソーシアム又は本規約に関して会員間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 24 条 本規約の準拠法は日本法とする。
(協議事項)
第 25 条 本規約に定めのない事項及び本コンソーシアムについて疑義が生じた事項については、事務局と会員との間で別途誠実に協議して決定するものとする。
附則
本規約は、本コンソーシアム設立の日(2021年3月19日)から施行する。
(別表)
空間自在コンソーシアム会員分類
会員種別 | 組織区分 |
企業会員 (パートナー会員) | サービス・ソリューションを提供し、共 にビジネス創出する。 |
企業会員 (メンバー会員) | 勉強会・イベントに参加する。xx的に 実証実験に参加する。 |
その他会員 | 目的に応じて参加する。 |