Contract
容 量 価 値 売 買 契 約 書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、令和
8年度実需給のxx発電所ほか8か所の容量価値売却(発動指令電源)について、次の条項により容量価値売買契約を締結する。
(単価)
第1条 容量価値の契約単価は、1キロワットあたり金 円/(消費税及び地方消費税額金を含む。)とする。
(料金)
第2条 乙は、第1条で定めた契約単価に、令和6年度に実施される実効性テストで定まる期待容量を掛けて算定した料金を甲に支払う。
2 前項の詳細については、実効性テスト終了後に甲乙協議の上、別途、定める。
(実効性テストの回数)
第3条 実効性テストの時期及び回数は、甲乙協議の上、別途、定める。
(代金の支払)
第4条 乙は、容量価値売買代金を甲の指定する期日までに甲の発行する納入通知書により甲の指定する場所に納付しなければならない。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第5条 契約保証金は、免除する。)
(売却期間)
第6条 容量価値の売却期間は、令和8年4月1日から令和9年3月 31 日までとする。。
(所有権の移転)
第7条 容量価値の所有権は、乙が売買代金を完納したとき乙に移転するものとする。
(損害負担等)
第8条 甲の故意又は重過失による場合を除き、容量市場への供給力提供に関する損害(実効性テスト未達による市場退出ペナルティ及び実需給の契約容量未達による経済的ペナルティ請求)は乙が負担すること。
(損害賠償)
第9条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、容量価値売買について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の変更等)
第 10 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は引取りを中止させることができる。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(3) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(秘密の保持)
第 12 条 乙は、容量価値の売買に伴い知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第 13 x xは、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(費用の負担)
第 14 条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第 15 条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、企業局会計規程(平成 14 年xx県企業局企業管理規程第6号)第8章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xx県
xx県企業局長 xx xx
乙