Contract
事 業 契 約 書 (案)
1 契 約 名 称 大和郡山市上下水道部窓口受付・滞納整理等包括委託事業
2 履 行 場 所
(1) 大和郡山市上下水道部お客さまセンター
奈良県大和郡山市植槻町6-10( 北郡山浄水場内)
(2) 大和郡山市水道事業給水区域内一円
3 事 業 期 間 事業契約締結日 ~令和8年9月30日
4 事業準備期間 事業契約締結日 ~令和3年9月30日
5 履 行 期 間 令和3年10月1日~令和8年9月30日
6 事 業 対 価 ¥○○○○○円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥○○○○○円
(内訳は別紙事業対価内訳書のとおり。)
7 契約保証金 契約条項第6条に定めるとおりとする。
大和郡山市( 以下「甲」という。)と事業者( 株式会社○○ )( 以下「乙」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項により事業契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 奈良県大和郡山市北郡山町 248 番地 4
大和郡山市長 上田 清 ㊞
乙 住 所会社名
代表者 ㊞
別紙
事業対価内訳書
(単位:円)
区 | 分 | 平常月 | ※1 | 各年度の最終月 | ※2 | 合 | 計 | ||||
① 事業対価 (税抜き) | ② 消費税相当額 | ③ 対象月数 | ④ 事業対価 (税抜き) | ⑤ 消費税相当額 | ⑥ 対象月数 | ⑦=①×③ +④×⑥事業対価 (税抜き) | =②×③ +⑤×⑥ 消費税相当額 | ⑨=⑥+⑦ 合計 | |||
令和3年度 | 5 | 1 | |||||||||
令和4年度 | 11 | 1 | |||||||||
令和5年度 | 11 | 1 | |||||||||
令和6年度 | 11 | 1 | |||||||||
令和7年度 | 11 | 1 | |||||||||
令和8年度 | 5 | 1 | |||||||||
合計 | 54 | 6 |
※1.平常月とは、各年度のうち年度末月を除く月のことをいう。
※2.各年度の最終月とは、令和3年度から令和7年度は3月を、令和8年度は9月のことをいう。
※3.月割りにより支払額に端数が発生した場合、各年度の最終月(3月又は9月)に調整する。
大和郡山市上下水道部窓口受付・滞納整理等包括委託事業
契 約 条 項(案)
令和2年 10 月 20 日
大和郡山市
目 次
第1章 用語の定義 1
第 1 条 ( 定義) 1
第2章 総則 2
第 2 条 ( 趣旨) 2
第 3 条 ( 確認事項) 2
第 4 条 ( 履行期間及び事業準備期間) 2
第 5 条 ( 再委託) 2
第 6 条 ( 契約保証金) 2
第 7 条 ( 遅延損害金) 3
第3章 本事業の履行 3
第1節 総則 3
第 8 条 ( 善管注意義務) 3
第 9 条 ( 関連法令等の遵守) 3
第 10 条 ( 人員の確保) 3
第 11 条 ( 事業実施計画書等の作成) 3
第 12 条 ( 許認可の取得等) 4
第 13 条 ( 消耗品及び備品等の使用) 4
第 14 条 ( 臨機の措置) 4
第2節 本事業のモニタリング等 5
第 15 条 ( モニタリング) 5
第 16 条 ( 業務の報告) 5
第4章 甲の義務 6
第 17 条 ( 事業対価の支払) 6
第 18 条 ( 支払方法) 6
第 19 条 ( 事業対価の減額) 6
第 20 条 ( 事業対価の見直し) 6
第 21 条 ( その他の甲の義務) 6
第5章 損害賠償等 6
第 22 条 ( 損害賠償) 6
第 23 条 ( 保険) 7
第6章 不可抗力、関係法令変更 7
第 24 条 ( 不可抗力による義務の履行) 7
第 25 条 ( 不可抗力による負担) 7
第 26 条 ( 不可抗力による解除) 8
第 27 条 ( 法令等の変更) 8
第 28 条 ( 法令等の変更による解除) 8
第7章 契約終了 8
第 29 条 ( 契約期間) 8
第 30 条 ( 期間満了による終了) 8
第 31 条 ( 甲による契約解除) 9
第 32 条 ( 契約解除に伴う違約金) 9
第 33 条 ( 乙による契約解除) 10
第 34 条 ( 契約終了時の引継) 10
第 35 条 ( 解除の効力等) 10
第8章 知的財産権 10
第 36 条 ( 成果物の著作権) 10
第 37 条 ( ライセンス料) 10
第9章 表明保証及び誓約 10
第 38 条 ( 乙による事実の表明保証及び誓約) 10
第 39 条 ( 甲による事実の表明保証及び誓約) 11
第 10 章 租税 11
第 40 条 ( 租税) 11
第 11 章 雑則 12
第 41 条 ( 契約書類) 12
第 42 条 ( 本契約以外の規定の適用関係) 12
第 43 条 ( 秘密保持) 12
第 44 条 ( 本契約の譲渡) 13
第 45 条 ( 準拠法及び使用言語) 13
第 46 条 ( 裁定機関) 13
第 47 条 ( 管轄裁判所) 13
第 48 条 ( 見出し) 13
第 49 条 ( 書面による請求等) 13
第 50 条 ( 計量単位) 13
第 51 条 ( 通貨) 14
第 52 条 ( 期間の計算) 14
第 53 条 ( 甲及び乙の協議等) 14
別 紙 1 (モニタリング) 15
別 紙 2 (事業対価) 19
別 紙 3 (事業対価の減額) 20
別 紙 4 ( 事 業対価の見 直 し) 23
別 紙 5 ( 甲 の業務範囲) 25
別 紙 6 ( 保険) 26
別 紙 7 ( 不可抗力の場合の追加費用の負担) 27
別 紙 8 ( 法令変更の場合の追加費用の負担割合) 28
別 紙 9 ( 裁定機関) 29
この契約条項は、大和郡山市上下水道部窓口受付・滞納整理等包括委託事業(以下「本事業」という。)に関する基本的事項について定めるため、甲と乙との間で締結される事業契約(以下「本契約」という。)の一部を構成する。
甲及び乙は、本契約とともに、募集要項、質疑回答書、提案書類(それぞれ以下に定義する。)に定める事項の適用を受けることをここに確認する。
第1章 用語の定義
(定義)
第1条 本契約において使用する用語の意義は、本文に規定するほか、次の各号に規定する。
(1) 「本事業」とは、甲の定めた要求水準書を遵守して履行する業務を総称していう。
(2) 「事業期間」とは、事業準備期間及び履行期間をいう。
(3) 「事業準備期間」とは、第 4 条第 2 項に定めるものをいう。
(4) 「履行期間」とは、第 4 条第 1 項に定めるものをいう。
(5) 「事業年度」とは、各年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までをいう。
(6) 「本契約等」とは、本契約、募集要項、募集要項質疑回答書並びに提案書類をいう。
(7) 「提案書類」とは、募集要項等に基づき乙が令和○○年○○月○○日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式をいう。
(8) 「募集要項」とは、本事業の入札に関し、甲より提示された入札説明書、様式集(資格審査関係)、要求水準書、落札者決定基準、事業契約書案、様式集(形式審査関係)をいう。
(9) 「質疑回答書」とは、甲が令和○○年○○月○○日に入札公告した募集要項に従い受け付けられた質問及びこれに対する甲の回答を記載した書面をいう。
(10) 「要求水準書」とは、本事業に関して甲が定めた「大和郡山市上下水道部窓口受付・滞納整理等包括委託事業 要求水準書(その後の変更を含む)」をいう。
(11) 「落札者決定基準」とは、本事業の入札に関し、甲が定めた「大和郡山市上下水道部窓口受付・滞納整理等包括委託事業落札者決定基準」をいう。
(12) 「事業対価」とは、別紙2(事業対価)に定めるものをいう。
(13) 「許認可等」とは、関係官公庁からの又は関係官公庁に対する承諾、承認、認可、許可、許諾、登録、届出又は報告をいう。
(14) 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、通達・行政指導・ガイドライン、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等をいう。
(15) 「法令等」とは、法令及び甲と住民との間で締結した協定書等をいう。
(16) その他、本契約において定義されていない用語の意義は、募集要項記載の例又は社会通念上の用語の意義に従う。
第2章 総 則
(趣旨)
第2条 本契約は、甲及び乙の役割並びに基本的合意事項について定めるとともに、本事業の実施に際して必要な事項を定めるものとする。
(確認事項)
第3条 乙は、乙の費用負担で事業期間中、本契約等に基づき、本事業を履行する。
2 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合は、事前に乙へ通知の上、乙と誠実に協議を行い、必要に応じ合意を得なければならない。
3 甲が要求水準書に定める当該条件を変更する場合を含め、甲の責めに帰すべき事由により本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、甲がこれを負担する。
4 乙に帰すべき事由により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、乙がこれを負担する。
5 不可抗力により本事業に追加の合理的な費用が発生した場合、第 26 条第 3 項の規定に従うものとする。
(履行期間及び事業準備期間)
第4条 本事業の履行期間は、令和3年 10 月 1 日(以下「履行期間開始日」という。)
から令和8年9月 30 日までの5年間とする。
2 事業契約締結日から履行期間開始日の前日までの期間は、既存の事業者(以下「既受託者」という。)から円滑に業務を引き継ぐために必要な準備を行う期間(以下「事業準備期間」という。)とし、乙は、本契約等に従い、人員の確保及び教育、訓練等を実施するものとする。
(再委託)
第5条 乙は、本事業の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わすこと(以下「再委託」という。)はできない。ただし、乙が本事業の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせたい旨甲に通知しその承諾を得た場合で、かかる再委託が法令に違反しない場合はこの限りでない。
2 甲は、乙から本事業の遂行にかかる体制(再委託先を含む)について、随時報告を求めることができる。
3 第三者の使用はすべて乙の責任において行い、第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなす。また、乙と同様に、再委託先に対しても本契約の内容を遵守させるものとし、乙は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
(契約保証金)
第6条 乙は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、本契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約を締結した後、その原本を市へ寄託した場合は、その全部又は一部を免除することができる。
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 3 項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(遅延損害金)
第 7 条 甲又は乙が本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合は、当該支払うべき金額に最初の金銭の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月大蔵省告示
第 991 号)に定める当該賠償金の支払の日時点における率を乗じて計算した額の遅延
利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示第 8号)に定める当該賠償金の支払の日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100 円未満であるときは、甲及び乙は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第3章 本事業の履行第1節 総則
(善管注意義務)
第 8 条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の各条項の規定に基づき、本事業を遂行するものとする。
(関連法令等の遵守)
第9条 乙は、本事業の履行に当たり、関係法令等を遵守しなければならない。
(人員の確保)
第 10 条 乙は、自ら又は本事業の全部若しくは一部を委託する場合には委託先をして、履行期間開始日において、本事業を遂行するために必要な人員を確保し、本事業を遂行するために必要な教育訓練等の準備を行うものとする。
2 乙は、本事業の遂行に必要な有資格者については、自ら又は当該有資格者を必要とする業務を委託する場合には、履行期間開始日の前日までに確保し、又は確保せしめる責任を負うものとする。
(事業実施計画書等の作成)
第 11 条 乙は、契約締結後速やかに、事業準備期間における事業準備計画書を提出し、甲の確認を受けるものとする。甲は、事業準備計画書について、乙と協議の上、必要かつ合理的と認めるときは、その補足、修正又は変更を求めることができる。この場
合において、乙は、かかる求めに応じ、事業準備計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更をした後の事業準備計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。
2 乙は、履行期間開始日の 60 日前までに、業務組織体制計画書、事業履行マニュアル、労働環境管理に関する計画書及び事業履行報告計画書(全てを含めて以下「事業実施計画書」という。)を作成し、甲に提出しその承諾を受けるものとする。甲は、事業実施計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には、その受領後 10 日以内に乙に対し適宜指摘するものとする。この場合において、乙は、甲と協議の上、当該指摘事項につき、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、履行期間開始日の 30 日前までに、補足、修正又は変更をした後の事業実施計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。上記記期間内に甲から指摘がない場合、乙は、甲に確認の上、さらに 5 日以内に指摘がない場合、甲の承諾を得たものとする。
3 乙は、必要に応じ実施計画書の改定を行い、甲に提出し、その承諾を受けなければならない(ただし、甲の次年度予算に影響する事項に関するものは毎事業年度の 10月末日までに提出するものとする。)。甲及び乙は、提出された事業実施計画書に基づき事業の履行方法について協議するものとする。この場合において、甲は乙による事業の履行状況を確認し、必要に応じて事業実施計画書を現状に即して補足、修正又は変更をするよう求めることができ、乙は、かかる求めに応じ、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、当該事業年度の 3 月末日までに、補足、修正又は変更をした後の事業実施計画書を甲に提出し、その承諾を受けるものとする。
4 甲は、前 2 項に定める場合のほか、随時、乙による事業の履行状況を確認し、必要に応じて事業実施計画書を現状に即して補足、修正又は変更をするよう求めることができ、乙は、かかる求めに応じ、甲と協議の上、事業実施計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、速やかに、補足、修正又は変更をした後の事業実施計画書を甲に提出しその承諾を受けなければならない。
5 乙は、事業実施計画書に基づき、本事業を履行するものとする。
6 甲が、事業実施計画書に基づき本事業が行われていないと合理的に判断した場合は、甲は乙に説明を求めることができ、乙は誠実にこれに対処する義務を負うものとする。
(許認可の取得等)
第 12 条 乙は、本事業の履行に必要な許認可等について、自らの責任と費用により、履行期間開始日(履行期間開始日後に必要となる許認可等については必要となるとき)までに取得するものとし、本契約の終了時又は本事業の履行上当該許認可等を必要としなくなる場合のいずれか早いときまでこれを維持するものとする。
(消耗品及び備品等の使用)
第 13 条 甲は、乙に対して、本事業を履行するに際し、甲の定める手続に従い、履行期間開始時に残存する消耗品及び備品を無償若しくは有償で使用させるものとする。
(臨機の措置)
第 14 条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけれ
ばならない。
2 前項の場合において、乙は、その講じた措置の内容を甲に直ちに報告するものとする。
3 甲は、災害防止その他を行う上で、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、乙に対し臨機の措置を講じることを請求することができるものとする。
4 前項の規定により乙が臨機の措置を講じた場合は、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要になったものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、甲が負担するものとする。
第2節 本事業のモニタリング等
(モニタリング)
第 15 条 甲は、乙の本事業の履行状況等を監視するため、適宜乙に説明を求めることができる。乙は合理的な理由がない限り、これを拒むことができない。
2 乙は、自らの費用負担において、本事業の業務水準を確保するため、以下のとおりモニタリングを行い、業務状況につき甲に報告する。乙は、甲の要請に応じて合理的な協力を行う。モニタリングの要領は別紙1(モニタリング)に定めるとおりとする。
(1) 日常モニタリング
乙は日報を毎日作成し、甲に原則としてその日毎に提出する。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、事業実施計画書をもとに甲と乙で策定する。
(2) 定期モニタリング
乙は月に 1 回、月報を作成し、翌月 5 日までに甲に提出する。甲は提出された月報を検討する。
(3) 随時モニタリング
甲は、必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。
(業務の報告)
第 16 条 乙は、本事業の履行の結果について、日報、月報及び年報、事業実施計画書に対する実施状況の報告書、甲が業務の確認を行うために必要なデータの記録及び報告書(以下まとめて「実績報告書」という。)の作成及び管理を行い、各事業年度の実績報告書は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 1 ヶ月以内に、甲に提出するものとする。
2 甲は、実績報告書の内容について、乙に説明を求めることができる。また、甲は、乙に対し、追加資料の提出を求めることができる。
3 第 1 項の管理に当たり、甲は自らの費用で、自ら又は第三者に委託することにより前 2 項の定めにより乙から提出される各種資料の記載事項の妥当性について検証することができる。
4 乙は、作成した実績報告書を契約期間終了後、3 年間は保管しなければならない。
第4章 甲の義務
(事業対価の支払)
第 17 条 甲は、履行期間中における本事業の対価として、乙に対し、別紙2(事業対価)に従い、事業対価を支払う。当該事業対価には、本事業の遂行に当たって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除き、報酬、手当、その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、事業対価以外に何らの請求もできないものとする。
2 第 1 項の定めにかかわらず、甲は、事業対価の支払にあたり、当該支払時において、乙の甲に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を事業対価から差し引いた上で、これを支払うことができる。
(支払方法)
第 18 条 甲は乙に対し、別紙2(事業対価)に定める方法により、事業対価を支払う。
(事業対価の減額)
第 19 条 甲は、乙の本事業の履行において要求水準を満足しない行為があった場合は、乙に対して、別紙3(事業対価の減額)に従い事業対価を減額する。ただし、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づくことが合理的に証明された場合、乙は甲に対し、減額された金額につき、支払を求めることができる。
(事業対価の見直し)
第 20 条 甲及び乙は、社会経済状況の変化に応じて事業対価の見直しを実施できるものとし、その詳細については、別紙4(事業対価の見直し)に規定する。
2 前項の事業対価の見直しは各事業年度の 10 月に実施するものとし、見直し後の事業対価は、翌事業年度の 4 月から適用する。
3 甲は、第1項によるもののほか、入札説明書、第 16、2(事業費の増減額)の増減額条件に該当する場合は、乙に対して入札説明書同項の定めに従って事業対価を増減額する。
(その他の甲の義務)
第 21 条 甲は、別紙5(甲の業務範囲)に示す業務を自らの費用負担のもとに行う。第5章 損害賠償等
(損害賠償)
第 22 条 本事業に関連して、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合は、乙は甲に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
2 本事業に関連して、甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対して、自らの費用負担により、生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
3 本事業に関連して、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は当該第三者に対して、自らの費用負担により、その損害を賠償する義務を負うものとする。
(保険)
第 23 条 乙は、履行期間中、本事業に関連して発生することがある損失や損害に備えて、自己の責任及び費用負担において、別紙6(保険)に記載の保険を付保する。乙は、当該保険契約の内容につき、甲の事前の承認を得なければならない。
第6章 不可抗力、関係法令変更
(不可抗力による義務の履行)
第 24 条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象(以下「不可抗力」という。)により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合には、当該当事者は直ちに相手方にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知が行われた場合は、両当事者は、当該通知の発送日以降、当該不可抗力の事由が消滅し、当該義務の履行が可能と合理的に判断されるときまで、当該義務の履行を免れるものとする。ただし、各当事者は、かかる不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。また、乙は、甲が当該不可抗力の事由を消滅させ、当該義務の履行を可能とするための行為を行う場合にはこれに協力する。
(不可抗力による負担)
第 25 条 不可効力により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合は、甲及び乙は速やかにこれに対応するための本契約の変更等について協議を行うものとする。
2 前項の規定に従って当事者間において協議が行われている間に、当該不可抗力の事由が止み、本契約の履行が可能になった場合には、甲及び乙は本契約上の債務を速やかに履行しなければならない。この場合において、甲及び乙は原則として前項の協議を続行するものとし、又は合意によりこれを終了させることができるものとする。
3 甲と乙は、不可抗力により、本事業に追加の合理的な費用が発生した場合、追加費用の負担方法について最長 90 日間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙7(不可抗力の場合の追加費用の負担)に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。
4 甲と乙は、不可抗力により、本事業に関して第三者に損害を及ぼした場合、追加費用の負担方法について最長 90 日間にわたり協議することができる。当該協議が調わない場合は、別紙7(不可抗力の場合の追加費用の負担)の定めによる負担割合に準じて当該損害を負担する。ただし、甲及び乙は、当該損害について、甲又は乙が付保した保険により填補される部分がある場合、当該損害額から当該保険により填補された金額を控除した金額について負担するものとする。
(不可抗力による解除)
第 26 条 不可抗力により、当事者のいずれかが本契約に定める義務の履行ができなくなった場合又は本契約の履行のために過分の費用を要する場合で、かつ、当該不可抗力の事由の発生から 90 日以内に当事者間の協議により本契約が変更されない場合は、甲又は乙は、本契約を解除することができる。
(法令等の変更)
第 27 条 法令等の変更により本事業内容を変更する必要がある場合には、乙の求めに応じて、甲は、必要な範囲内において、本事業の内容を変更することができる。この場合において、本事業の内容の変更が費用の増減を生じさせるときには、甲及び乙は、当該増加費用の負担及び支払方法又は増減を反映した事業対価の改定について、速やかに協議するものとする。
2 本契約締結日後において、法令(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、乙は甲に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長 90 日間にわたり甲と協議ができる。協議を調わない場合、甲及び乙は、別紙8(法令変更の場合の追加費用の負担割合)に規定する負担割合に応じて費用を負担する。ただし、次条の規定に基づいて本契約を終了させる場合は、この限りでない。
3 前項の規定により甲の負担を生じた場合において、1 回の法令等の変更に係る増加費用及び損害額が一事業年度当たり 20 万円未満のときは、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
4 第 2 項の規定に基づいて甲に増加費用の負担が生じたときには、事業対価の改定により賄うものとし、その詳細は甲及び乙が協議して定めるものとする。
(法令等の変更による解除)
第 28 条 法令等の変更により、本事業の継続が不可能となったとき又は本事業の継続に過分の費用を要するときで、かつ、当該法令等の変更から 90 日以内に当事者間の協議により本契約が変更されないときは、甲又は乙は、本契約を解除することができる。
2 法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 31 条第 2 項の規定に従う。
第 7 章 契約終了
(契約期間)
第 29 条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、別段の定めがある場合を除き、履行期間の満了をもって終了する。ただし、甲及び乙が別途合意する場合は、この限りでない。
(期間満了による終了)
第 30 条 甲は履行期間満了の1年前までに、履行期間終了後の本事業の継続について乙に申し出るものとする。甲の申し出に応じて、乙は甲と本事業の継続に係る協議を行
うものとし、本事業を継続するための次の項目を確認するものとする。
(1) 甲及び乙が所有する資料の開示(ただし、乙が所有する技術情報や企業秘密に関わる情報の提供は除く。)
(2) 新たな事業者による事業履行状況の視察
(3) その他引継業務への支援等
2 甲が履行期間満了後の本事業を公募に供することが適切でないと判断した場合は、乙は本事業の継続に関して甲との協議に応じるものとする。この場合において、継続後の本事業に関する事業対価は履行期間中の事業対価を参考に甲・乙協議の上決定するものとし、乙はこのために、履行期間中の以下の項目に関する費用明細等を提出するものとする。
(1) 人件費
(2) 直接経費
3 履行期間の満了により本契約が終了する場合は、甲は、乙が提出する事業履行報告をもって完了検査をするものとし、当該検査に合格することをもって本契約は終了するものとする。
(甲による契約解除)
第 31 条 甲は、乙が、以下のいずれかに該当した場合は、乙に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができるものとする。
(1) 履行期間開始日以後に要求水準未達が生じた場合において、90 日以上にわたり当該要求水準未達が解消されないと甲が判断するとき。ただし、要求水準未達が生じた原因が、乙の責めに帰すべき事由以外の事由に基づく場合は、この限りではない。
(2) 本事業の履行に関する本契約上の義務の重大な違反があったとき。ただし、違反の是正を求める甲の催告後 90 日が経過しても当該義務違反が是正されない場合。
(3) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続の開始の申立てをしたとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により本契約の履行が不能となったとき。
(5) 乙がその責めに帰すべき事由により本契約上の乙の義務を履行せず(前各号 に掲げる場合を除く。)、甲が 90 日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必 要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき。
(6) 談合その他の不正行為に係る事由が発生したとき。
2 甲は、本件契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に過分の費用を要する場合には、本件契約終了に伴う権利義務関係等について乙と協議のうえ、本件契約を解除することができる。
その場合、甲は、乙の行った本業務のうち、対応する事業対価が支払われていない業務に係る事業対価を、速やかに乙に支払う。
(契約解除に伴う違約金)
第 32 条 前条の規定に基づき本契約が解除された場合は、乙は甲に対し事業期間にわた
る契約金額に 100 分の 10 を乗じた違約金を支払う。
(乙による契約解除)
第 33 条 乙は、次のいずれかの事由に該当する場合は、甲に対する書面による通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 甲が、事業対価の支払を 9 日以上遅延したとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、本事業の遂行が不可能となったとき
(3) 甲が、その責めに帰すべき事由により、本契約上の甲の義務を履行せず(前各号に掲げる場合を除く。)、乙が 90 日以上の当該不履行を解消するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、当該不履行が解消されないとき
(契約終了時の引継)
第 34 条 本契約が履行期間の満了により終了する場合又は甲若しくは乙の解除により終了した場合は、甲の指定する本契約終了後の本事業の履行者(以下「終了後事業者」という。)に対し、本事業の履行に必要な従事者の訓練、申し送り事項の説明、事業実施計画書等の情報の提供、本事業に関連して乙が作成した本事業の履行に必要な成果物の引渡し等の必要な引継業務を実施するものとする。この場合において、甲は、終了後事業者が募集要項に定める要求水準を満たすことができるよう、乙に対し適切な対応を求めることができるものとする。
(解除の効力等)
第 35 条 本契約に定める解除は、将来に向かってその効力を生じるものとする。
第8章 知的財産権
(成果物の著作権)
第 36 条 本契約に基づき、乙が甲に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権は、すべて乙に属する。ただし、甲は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を無償で利用できる。
2 甲が、乙の作成した成果物を第三者に開示又は公開する場合は、条例その他法令に基づくとき等を除き、事前に乙の書面による承認を得なければならない。この場合において、乙は、合理的な範囲にて協力するものとする。
(ライセンス料)
第 37 条 乙は、事業対価が前条の成果物の甲の利用に係る権限の付与等に対する対価
(ライセンス料)を含むものであることを確認するものである。
第9章 表明保証及び誓約
(乙による事実の表明保証及び誓約)
第 38 条 乙は、甲に対して、本契約締結日現在において、次の事項を表明し、保証するものとする。
(1) 乙が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限を有していること。
(2) 乙による本契約の締結及び履行は、乙の目的の範囲内である行為であり、乙が本契約を締結し、履行することにつき、法律上及び乙の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が乙に適用のある法令に違反せ ず、乙が当事者であり、若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力のある乙の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な乙の債務が生じること。
2 乙は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を甲に対して誓約するものとする。
(1) 本契約及び本事業に関して、乙に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本事業の履行に必要な乙の取得すべき許認可等を取得、維持すること。
(3) 乙が甲に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権の設定その他担保権を設定する場合には、事前に甲に書面による承諾を得ること。
3 第 1 項に基づく乙の表明又は保証に虚偽があり、又は乙が第 2 項に基づく誓約に違反したことによって、甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
(甲による事実の表明保証及び誓約)
第 39 条 甲は、乙に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 甲が、本契約の締結について法令及び甲の条例等で要求されている授権及びその他一切の手続を履行している並びに本契約の履行に必要な債務負担行為が甲の議会において議決されていること。
(2) 本契約は、その締結及び前項の甲の議会による議決により、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法(昭和 22 年法律第
67 号)に基づいて強制執行可能な甲の債務が生じること。
2 甲は、本契約等に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本事業の履行に必要な甲の取得すべき許認可等を取得、維持することを乙に対して誓約する。
3 第 1 項に基づく甲の表明又は保証に虚偽があり、又は甲が前項に基づく誓約に違反したことによって、乙に損害が生じた場合、甲は当該損害を合理的な範囲で賠償するものとする。
第 10 章 租税
(租税)
第 40 条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて乙が
負担する。甲は、乙に対して事業対価に対する消費税(消費税法(昭和 63 年法律第
108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226
号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払う以外、本契約に関連するすべての租税について、本契約に格段の規定がある場合を除き負担しない。
第 11 章 雑則
(契約書類)
第 41 条 本契約は、次条に定める本契約以外の規定、各別紙並びに本契約と一体をなして一個の契約を構成するものとし、本契約に基づき甲及び乙が協議して定めた本契約の細則事項にかかる協定、覚書等の合意事項を含むものとする。
(本契約以外の規定の適用関係)
第 42 条 本契約等に齟齬がある場合は、本契約、募集要項、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、甲及び乙が協議の上で提案書が募集要項を上回ると確認した場合は、当該部分については提案書が募集要項に優先するものとする。
なお、本条にいう本契約及び募集要項は、それぞれに関する質疑回答書を含むものとする。
(秘密保持)
第 43 条 甲は、本事業に際して知り得た乙の情報を厳に秘密に保持し、本事業に従事する職員及び本事業に関し起用したアドバイザーに対し、本項に定めるものと同等の秘密保持義務を負わせた上で開示する場合、及び適用法令、行政機関又は司法機関の要請に従い開示する場合を除き、かかる情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、開示することにつき、乙の事前の書面による承諾が得られた情報、甲が知得した時点で、既に所有しかつ乙から直接若しくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報、既に公知の事実となっている情報、甲が知得した後、甲の責めに帰しえない事由により公知となった情報又は守秘義務を負うことなく乙が第三者から適法に取得した情報については、この限りでない。また甲は、かかる情報を本事業遂行の目的以外で使用しないものとする。
2 乙は、本事業に際して知り得た情報(以下「本件情報」という。)を厳に秘密に保持し、本事業に従事する役員又は従業員に対し、本項に定めるものと同等の秘密保持義務を負わせた上で開示する場合、及び適用法令、行政機関又は司法機関の要請により開示が必要とされる場合を除き、本件情報を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、開示することにつき、甲及び施工企業等の事前の書面による承諾が得られた情報、乙が知得した時点で、既に所有しかつ甲から直接もしくは間接に知ったものではないことを証明し得る情報、既に公知の事実となっている情報、乙が知得した後、乙の責めに帰しえない事由により公知となった情報又は守秘義務を負うことなく乙が第三者から適法に取得した情報については、この限りでない。また乙は、本件情報を、本事業を遂行する目的以外で使用しないものとする。なお、本件情報の取扱いについては、乙は善良な管理者の注意をもって行うものとし、本件情報に係る文書その他の
記録(電磁的媒体又は光学的媒体に格納されたものを含む。以下同じ。)は施錠可能な保管場所に管理し、本事業にかかわる乙の役員及び従業員以外の者が利用できないよう保全し、本件情報に係る文書その他の記録は複写又は破棄しないものとする。さらに乙は、本契約が終了したとき、又は甲の要請があったときは、本件情報に係る文書その他の記録を直ちにすべて甲に返却し、本件情報がコンピュータの記録媒体に蓄積されている場合については、これを完全に消去するものとする。
3 乙は、本事業に関し個人情報を取り扱う場合には、要求水準書、別紙 11 に定める個
人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(本契約の譲渡)
第 44 条 乙は、甲の承諾がある場合を除き、本契約上の当事者としての地位又は権利義務の譲渡をすることはできないものとする。乙からの申し出があった場合は、甲は、適用のある地方自治法等の関連法令に従って同意を行うものとする。
(準拠法及び使用言語)
第 45 条 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(裁定機関)
第 46 条 本契約において、甲と乙が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて、相手方当事者に不服があるとき、その他本事業に関して当事者間で紛争を生じた場合には、当事者が別途合意したうえで、別紙9(裁定機関)に基づき、裁定機関によりその解決を図ることができる。
(管轄裁判所)
第 47 条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合における訴訟は、奈良地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(見出し)
第 48 条 本契約における各条の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
(書面による請求等)
第 49 条 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、合意、同意及び解除は、書面により行うものとする。
2 本契約の変更は、甲及び乙の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(計量単位)
第 50 条 本契約の履行に関して甲及び乙間で用いる計量単位は、特に定めのない場合を
除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
(通貨)
第 51 条 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(期間の計算)
第 52 条 本契約における期間については、特に定めのない場合を除き、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めによるものとする。
(甲及び乙の協議等)
第 53 条 本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項については、誠意を持って協議の上で解決に当たるものとする。
別紙 1
(モニタリング)
(第 15 条関係)
モニタリング
甲は、本事業の履行開始後5年間にわたり、事業履行状況を監視(モニタリング)し、乙が要求水準書及び本契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、乙が要求水準書及び本契約に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
図表 1-1 モニタリングフロー
是正勧告等の措置
モニタリング
①日常モニタリング
②定期モニタリング
③随時モニタリング
報告・モニタリング結果により甲
が必要と判断した場合
是正勧告(1回目)
当該年度の業務評価決定
随時モニタリング(是正確認)
(是正が不十分な場合)
是正勧告(2回目)
随時モニタリング(是正確認)
(是正が不十分な場合)
業務担当者の変更
随時モニタリング(是正確認)
(是正が不十分な場合)
(事業全体の中断決定)
↓
甲による終了
モニタリング
図表 1-2 モニタリングにおける是正勧告等の措置
措置の内容 | 手続の概要 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて、当該業務の是正を、期限を定めて乙に勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が見られない場合に、再度勧告を行う。 | |
業務担当者の変更要求 | 協力企業の変更要請 | 2回の勧告を経て改善が見られない場合で、乙が当該業務を協力企業に委託しているときには、甲は当該業務の業務担当者の変更要請を行う。 |
第三者への業務委託 | 2回の勧告を経て改善が見られない場合で、乙が当該業務を自ら行っているときには、当該業務を甲が指定する第三者へ委託する。 | |
契約終了等 | 契約の終了 | 上記の手続を経ても業務の改善が見られない場合 で、甲が契約継続を希望しないときには、本契約を 終了する。 |
1 モニタリング
(1) モニタリング実施計画書の作成
甲は、本契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。ア モニタリング時期
イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
(ア) 業務日報等の提出
乙は、甲が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し、甲へ提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリン グ、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随
時モニタリングを行うことができる。
図表 1-3 モニタリングの方法
乙(事業者) | 甲(市) | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って、各業務の遂行状況を確認の上、業 務日報を作成する。 | ・業務日報の確認 ・業務水準の評価 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに業務報告書を作成する。 | ・業務報告書の確認 ・業務水準の評価 |
随時モニタリング | ― | ・その他、必要に応じて不定期に直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
甲が行うモニタリングの費用は、甲の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時モニタリングに係る費用は、乙の負担とする。
2 定期モニタリングの項目
(1) 窓口受付等、本事業に関連する苦情件数
(2) 滞納整理発生件数と処理済の件数
(3) 給水停止の件数と処理済の件数
(4) 量水器の管理状況(机上数量管理、保管状況とも)
(5) 量水器取替計画と履行状況
(6) 量水器検針件数と給水契約件数の突合
(7) 量水器新既開取付及び引き上げ業務の実績
(8) 量水器開閉栓業務の実績
(9) 止水栓等の取替等業務の実績
(10) 指定給水工事事業者各種受付業務の受付件数
(11) 上下水道庁舎の宿日直業務の履行報告
(12) 長期水道未使用者調査業務の履行報告
(13) 緊急時応援業務の履行報告
(14) その他、甲が本件業務の履行状況を確認するために実施する項目
3 業務水準低下に対する措置
甲は、乙の業務水準内容が要求水準書及び本契約に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 是正勧告(1回目)
甲は、乙の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は乙に適切な是正措置をとることを通告し、乙に改善策の提出を求めることができる。この改善策の内容は、甲の承諾を受けなければならない。
なお、改善策実施に係る経費については、原則として、乙の負担とする。イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により要求水準書及び本契約の内容を満たすことができない場合、乙は甲に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策
について甲と協議する。乙の通知した事由に合理性があると甲が判断した場合、甲は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告 の対象としない。
(2) 改善効果の確認
甲は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3) 再度の是正勧告(2回目)
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)のア又はイの手続を行う。
なお、ここでいう再度の是正勧告については、甲が必要と判断したときにその内容を公表することができる。
(4) 改善効果が認められない場合の措置
上記(3)の手順を経ても改善効果が認められないと甲が判断した場合、甲は業務改善方法等を最長 90 日間協議の上、以下の措置をとることができる。ア 当該業務を担当している協力企業を変更することを乙に請求する。
イ 乙が直接当該業務を行っていた場合には、甲が指定する第三者に最長 12
ヶ月間にわたり適切な範囲で業務を委託する。
(5) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(4)の措置を取った後、改善効果が認められないと甲が判断した場合、事業全体の中断を決定し、本契約を解除する。
別紙 2
(事業対価)
(第 17 条、第 18 条関係)
事業対価
1 事業対価の支払方法
(1) 甲は、事業対価を毎月支払うものとし、本契約の規定に従い毎月の業務報告書を受領した場合は、当該受領日から 14 日以内に、乙に対して業務確認結果を通知する。ただし、事業対価の減額がある場合には、その旨も併せて通知する。
なお、月割りにより支払額に端数が発生した場合、各年度の最終月(3月又は9月)に調整する。
(2) 乙は、前号の通知内容に異議がないときには、当該通知に従い速やかに、直前の 1 ヶ月に相当する事業対価に係る請求書を甲に提出する。
(3) 甲は、乙からの請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に当該金額を支払う。
(4) 第 1 項に定める通知に対して、乙より異議の申出がなされた場合には、事業対価の金額について、甲及び乙で協議の上で精算等を行う。乙が、甲からの通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは、異議がないものとみなす。
(5) 事業対価は、事業期間の開始日が属する月の翌月よりその支払を開始する。
(6) 乙は、甲が事業対価を支払ったことによって、当該支払より前に乙が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
別紙3
(事業対価の減額)
(第 19 条関係)
事業対価の減額
1 減額の対象
甲は、乙の本業務の履行において以下に記載する要求を満足しない行為があった場合は、その都度ペナルティポイントを乙に課しそのポイントの蓄積状況により事業対価の減額を行う。
2 ペナルティポイント
(1) ペナルティポイントの発生と消失
ペナルティポイントは対象となる行為があった翌日から発生するものとし、そのポイントに新たなポイントの加算がなければ 60 日間で消失するが、ポイント
が発生してから 60 日間以内に新たなポイントが加算された場合は、それまでの
ポイントは消失せず累積された合計がその後 60 日間継続して有効となる。
(2) 勧告によるペナルティポイント
乙の履行状況に不備があり、甲の度重なる指導にもかかわらず履行状況の改善がなされない場合は、乙に勧告を行うことができる。勧告を行った際は 3 ポイント加算される。勧告を行った場合は、それまでのポイントは消失せず累積された合計がその後 60 日間継続して有効となる。
3 ペナルティポイントによる減額について
甲は、各月末時点の累積ペナルティポイントが、以下に規定する基準に達した場合は、当該月の支払いに対し、以下の減額措置を実施する。ただし、以下の減額の状況が同月内で複数発生した場合は、それらの減額金額を合計した金額を当月事業対価から減額する。
図表 3-1 委託費の減額措置
累積ペナルティポイント | 減額 | 減額措置の内容 |
1~4 | - | 減額なし |
5 以上 (5 ポイント超過時点) | 5% | 事業対価の月額金額の 5%を当月事業対価から減額する。 |
10 以上 (10 ポイント超過時点) | 10% | 事業対価の月額金額の 10%を当月事業対価から減額する。 |
20 以上 (20 ポイント超過時点) | 20% | 事業対価の月額金額の 20%を当月事業対価から減額する。 |
なお、累積ペナルティポイントが 20 ポイント以上となった時点で本件業務の問題のある業務を停止し、業務改善について甲と乙が協議を行う。このことにより、別途費用が発生する場合は、すべて乙が負担するものとする。
4 要求水準未達が 60 日以上継続した場合の減額について
要求水準未達が 60 日を超えるものと甲が合理的に判断した場合は、要求水準未達の判明時から履行水準の回復時まで期間(以下「復旧日数」という。)の事業対価の減額を以下の算定式により行う。
なお、この減額は、前項のペナルティポイントによる減額を含め適用するものとする。
事業対価:(1 日当たりの事業対価:円/日)×10%×(復旧日数:日)を減額
「1 日当たりの事業対価:円/日」とは、年間の事業対価(消費税及び地方消費税を含まない額)を 365 日で除した額を表す。
5 事業対価の減額の積算の事例
ペナルティポイントの発生による減額措置について、以下に事業対価の減額の事例を示す。
(1) 事例1:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続しない場合
(2) 事例2:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続した場合
(3) 事例3:ペナルティポイントが消失するまでの間に継続し、かつ、勧告を行った場合
事 例 | 委託費の減額措置 | ||||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | ||
1 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 (60 日) A:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (A消失までの起算日はAペナルティ発生の翌日、累積ポイント | ・累積ポイントAが確定した月(4 月)にAのポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消失はAの起算日から 60 日後 | |||
2 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 (60 日) B:ペナルティポイント発生 B:ペナルティポイント消失 (60 日) B:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (B消失までの起算日はBペナルティ発生の翌日、累積ポイントはA+B) | ・累積ポイントAが確定した月(4 月)にAのポイント分を減額、累積ポイント Bが確定した月(5 月)に A、Bを加算したポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消失はBの起算日から 60 日 後 | |||
3 | A:ペナルティポイント発生 A:ペナルティポイント消失 B:ペナルティポイント発生 B:ペナルティポイント消失 (60 日) B:累積ペナルティポイントによりペナルティが確定 (消失までの起算日はペナルティの翌日、ポイントはA+B) C:ペナルティポイント発生 C:ペナルティポイント消失 (60 日) C:勧告によりペナルティが確定 (消失までの起算日は勧告の翌日、累積ポイントはA+B+C) | ・累積ポイントAが確定した月(4 月)にAのポイント分を減額、累積ポイント Bが確定した月(5 月)及び勧告を受けた月(5 月)にA、B、Cを加算したポイント分を減額 ・ペナルティポイントの消失はCの起算日から 60 日後 |
稼働月
(4) 事例4:性能未達事態が 60 日以上継続した場合
乙の運転維持管理状況に起因する性能未達事態について、性能未達事態が 60
日以上継続した場合の事業対価の減額の事例を示す。
事 例 | 稼働月 | 委託費の減額措置 | |||
4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | ||
4 | 性能未達事態の判明 性能未達事態の判明後 60 日 (60 日) 性能未達事態の性能回復復旧日数 | ・「4 性能未達事態が60 日以上継続した場合の減額について」の算定式による。 (ペナルティポイントによる減額を含め適用) |
別紙4
(事業対価の見直し)
(第 20 条関係)
事業対価の見直し
1 事業対価の見直しに係る評価指標
見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は以下のとおりとする。ただし、乙により合理的に説明される評価指標を提示された場合は、当該評価指標を基に精算における評価指標の見直しを検討するものとする。
(1) 人件費
ア 毎月勤労統計調査 賃金指数
厚生労働省大臣官房統計情報部 雇用・賃金福祉統計課による「毎月勤労統計調査 賃金指数」の「時系列第 1 表 賃金指数 事業所規模 5 人以上 調査産業計 所定内給与」
(2) 人件費以外
ア 企業物価指数(国内企業物価指数)イ 企業向けサービス価格指数
日本銀行調査統計局による「企業向けサービス価格指数の総平均」と「企業物価指数(国内企業物価指数)の総平均」をもとに以下の算定式より算定される平均値。このとき求められるインデックスの小数点第 2 位以下は切り捨てる。
(企業向けサービス価格指数の総平均+企業物価指数(国内企業物価指数)の総平均)÷2=人件費以外のインデックス
2 事業対価の見直し方法
各事業年度の 10 月 1 日時点で確認できる最新(確報)のインデックス 12 ヶ月分の平均と、前年度改訂時のインデックスを比較して、±3%以上の変動があった場合には、その変動を翌年度の事業対価に反映させるものとする。
なお、1 円未満の端数は切り捨てとする。
前年度改訂時の事業対価×
最新のインデックス 前回改訂時のインデックス
=改訂後(翌年度)の事業対価
ただし、事業対価は、消費税及び地方消費税を含まない額とする。
なお、令和3年度は前年度改訂時のインデックスがないため、契約時点で取得できる最新(確報)のインデックス 12 ヶ月分を採用する。
3 その他
(1) 変動要素の見直し
変動要素の見直し時点から、実際の事業対価が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、甲と乙は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
(2) 基準の切替えに伴う対応
前年度改訂時のインデックスが旧基準の指数であった場合は、前年度改訂時の当該期間のインデックスを新基準の指数に読み替えて算出する。
別紙5
(甲の業務範囲)
(第 21 条関係)
甲の業務範囲
甲が実施する主な業務は、以下のとおりとする。
1 本事業のモニタリング
(1) 本事業履行状況のモニタリング
甲は、以下の情報により本事業のモニタリングを行う。
・乙から提出される各種報告書
・乙が必要に応じて実施する本事業に対するセルフチェック結果等
(2) モニタリング結果に基づく措置
甲は、モニタリング結果に基づいて以下の措置をとり行うことができる。
・本事業に関する乙との改善協議
・事業実施計画書の本事業の現状に即した内容への改定指示
2 許認可取得への協力
甲は、乙が本事業を実施する上で必要となる許認可等を取得するに当たり、乙への必要な協力を行うこととする。
別紙6
(保険)
(第 23 条関係)
保険
1 乙が付保すべき保険
乙は、本契約第 23 条に基づき、以下の内容の保険に加入する。
(1)労災総合保険や賠償責任保険など
〔内容については、応募者提案による。〕
(2) 〔その他保険〕
〔内容については、応募者提案による。〕
別紙7
(不可抗力の場合の追加費用の負担)
(第 25 条関係)
不可抗力の場合の追加費用の負担
1 甲と乙は、不可抗力により本業務に関して乙に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、保険によりてん補されるものを除いたもので、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1) 当該事業年度における本業務の委託費の 100 分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは甲の一会計年度に限り累積する。)は、乙の負担とする。
(2) 前(1)号を超える額は、甲の負担とする。
2 前項に基づくものを除き、甲は、乙に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3 不可抗力により、本事業に関して甲に生じた費用及び損害は、甲の負担とする。
別紙8
(法令変更の場合の追加費用の負担割合)
(第 27 条関係)
法令変更の場合の追加費用の負担割合
法令変更の場合の追加費用の負担割合は、以下のとおりとする。
法令変更(税制変更を含む) | 甲の負担割合 | 乙の負担割合 |
本業務に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本業務に直接関係する法令」とは、特に本事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
別紙9
(裁定機関)
(第 46 条関係)
裁定機関について
1 甲と乙の当事者間において紛争が発生した場合には、仲裁法(平成 15 年 8 月法律
第 138 号)の規定に従い解決を図る。
2 仲裁の流れは以下のとおりである。
甲
乙
仲裁の申立て
仲裁の合意
仲裁人の選任
仲裁手続き
審理
仲裁判断
仲裁判断の執行予定
紛争
3 仲裁人の選定は、甲、乙の協議により決定する。
4 仲裁に係る一切の費用は、甲、乙双方とも自己負担とする。
5 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、甲、乙の協議により決定する。