Contract
CEDI商標使用規約
2020 年 1 月 28 日
石油化学工業協会(以下甲という)が保有する商標の使用に関する規約を下記のとおり定める。
第1条【定義】
本規約において、「商標」とは、下記の甲の商標をいう。
区 分:第35類、第42類
出 願 番 号:商願2018-163385出願年月日:平成30年12月27日
登 録 番 号:登録第6215298号登録年月日:令和2年1月10日
第2条【商標】
商標使用者(以下乙という)は、当該商標に係る権利等は全て甲固有のものであることを認知し、承諾する。
第3条【使用目的】
乙は石油化学工業協会 情報通信委員会(以下情報通信委員会という)が定めた活動目的の下に商標を使用するものとする。
第4条【使用許諾】
1.乙は、甲から商標の使用許諾を受けるにあたり、別紙に定める使用許諾申請書に必要な関連資料を添付して許諾申請手続きを行わなくてはならない。
2.甲は乙から当該使用許諾申請書および関連資料を受領後、情報通信委員会において、商標の使用許諾が適切であるかどうかを判断し、使用許諾書にて乙に通知するとともに、商標の使用対象を明示して公表する。なお、不適切との判断した場合は、乙に対して拒絶の連絡を行う。
第5条【商標の使用に関する厳守事項等】
1.乙は、商標の使用に際して、第1条に定められた商標を用いなければならない。
2.乙は、商標の使用に際して、更に、商標が甲の登録商標または商標である旨(「C
EDIは、石油化学工業協会の登録商標です。」等の表記)を明記しなければならない。
3.乙は、如何なる理由であっても、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1) 本規約に所定の条件をひとつでも充足しない一切の商標の使用
(2) 商標を使用する場合において、当該使用の対象となる物の題号・商品名と比較して同等またはそれ以上の大きさで表示する行為
(3) 商標の修正や他の語、文字、図形との結合および他の商標の一要素として使用する行為
(4) 甲が商標使用の対象となる物の製作、製造、出版、発行、発売、監修、保証もしくは承認を行っていること、または、それらに関与している旨の表示、広告、宣伝を行う行為、またはそのような頒布媒体を作成する行為
(5) 甲の社会的な信頼、信用および印象を損ねるまたは損ねる恐れのある形態または状況での商標の使用
(6) 商標について、いかなる登録、権利をも取得する行為、または、第三者をして取得させ、もしくは第三者が取得することを援助する行為
第6条【有効期間】
1.本商標の使用期間は、第4条に基づき甲が使用許諾の通知をした日から、初めて迎える5月末日までとする。
2.甲は期間満了の1ヶ月前までに乙に通知し、乙は再度第4条に基づいて申請手続きを行って使用許諾を更新することができる。
3.前記の規程にかかわらず、甲はセキュリティなど緊急の対応を要する場合には、第4条の申請書を更新して乙に対応確認を求めることができ、乙がこれに従わ ない場合には使用許諾を終了することができる。
第7条【免責事項】
商標使用に関して発生した下記を含む全ての質問・苦情・紛争・損害等は、乙が全て対応し、責任を負い、甲は全ての責任から免れる。
(1) 甲は本商標の使用許諾により、乙に対し一定の成果を保証するものではない。
(2) 甲は、乙の活動に制限を加えることはない。
(3) 甲は、使用システムの性能・仕様・瑕疵担保等について、何らの責任を負わない。
第8条【秘密保持】
甲および乙は、相手方が秘密と定めて開示した事項並びに本規約に関して知り得た相手方の業務上の秘密情報を秘密に保持し、第三者に開示もしくは漏洩をしてはならない。但し、次の各号の一に該当する情報はこの限りではない。
(1) 開示を受けた時点で、開示を受けた当事者に既に保有されていた情報
(2) 開示を受けた時点で、既に、公知・公用であった情報
(3) 開示を受けた後、開示を受けた当事者の責めに帰する事由なしに、公知・公用
となった情報
(4) 秘密情報によらずに独自に着想・創作・開発等がされた情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなしに、合法的に提供された情報
第9条【調査・報告】
1.甲は、本商標の適正な運用・使用を図るため、使用システムおよび関連する表示物への本標章の使用状況を乙に報告させ、または必要な調査を行うことができる。
2.前項の要請があった場合、乙は誠意を持って協力しなければならない。
第10条【使用許諾の解除】
1.甲は、乙が本規約に違反し、乙に対して相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内にこれが是正されないときは使用許諾を解除することができる。
2.甲は、乙が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なしに直ちに使用許諾を解除することができる。
(1) 振り出した手形もしくは小切手を不渡りとし、一般の支払いを停止し、金融機関からの取引停止処分を受け、または、その他債務の履行が困難と認められる事由が生じたとき
(2) 仮差押え、差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立、または、公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき
(4) 破産・会社整理・特別清算・民事再生・会社更生等の倒産処理の申立を受け、または行ったとき
(5) 解散、合併または営業の一部もしくは全部の譲渡を決議したとき
(6) 資産、信用または営業が著しく悪化したとき
(7) その他、使用許諾内容の継続を著しく妨げるような状況に陥ったとき
3.甲は、乙が使用許諾の有効期間中、商標の有効性について自ら争い、第三者をして争わせ、または第三者が争うのを援助した場合には、使用許諾を解除することができる。
第11条【商標使用中止時の措置】
乙が商標の使用を中止する場合(前条により使用許諾が解除された場合も含む)は、甲に対し書面によりその旨を届け出た上、商標使用の対象となる物からの商標の削 除・消去等を含め、商標の使用を直ちに中止する処置をとるものとする。
第12条【使用による権利義務の譲渡禁止】
乙は、甲の書面による承諾なしに、使用により生じる権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引受けさせ、もしくは担保の用に供してはならない。
第13条【個人情報の取り扱い】
甲は本規約に関連して、乙から入手した個人情報を法令及び甲の規定に従い責任をもって管理し、本規約に定める目的以外に使用しない。
第14条【反社会的勢力の排除】
1. xは、xxx乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
2. 甲は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
第15条【専属管轄】
本商標、および本規約に関連して、甲及び乙に生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第16条【規約改廃】
1. 甲は、改定の3ヶ月前までに乙に通知することによって、随時、本規約を改廃することができる。
2. 本規約の改廃は、情報通信委員会の承認を得て行う。
【附則】
1.施行日
本規約は2020年1月28日より施行する。
以 上
(別紙)
年 月 日
x x x 学 工 業 協 会専 務 理 事 殿
CEDI商標使用許諾申請書
会社名 印
下記のとおり、CEDI商標の使用許諾申請を致します。商標の使用にあたっては 石油化学工業協会が定めるCEDI商標使用規約を遵守する事に合意します。
記
1.商 標 の 使 用 対 象(関連資料添付 有・無)
EDIサービス事業者が「石化協版 インターネットEDI移行の手引き」に基づき商標の使用許諾を申請する場合には、「石化協版 全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域IP網)SSL/TLS方式 技術仕様適合自己申請書」を添付すること。
2.使用開始希望年月日 年 月 日
3.担 当 連 絡 先
会社住所 (〒 )
部 署
氏 名
E - M a i l T e l
以 上