〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1 環境省自然環境局生物多様性センター 2階 調査科 TEL 0555-72-6033
入 札 説 明 書
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務
[総合評価落札方式 全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
自然環境局生物多様性センター
は じ め に
本令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務の入札等については、会計法(昭和2
2年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則
(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務
[総合評価落札方式]
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和5年3月30日
(4)納入場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター
(5)入札方法 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「A」、
「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。ただし、令和04・05・0
6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」の資格を引き続き取得すること。
(5)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.入札者の義務等
この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、7.(1)の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において分任支出負担行為担当官から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
5.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0 環境省自然環境局生物多様性センター 2階 調査科 TEL 0000-00-0000
6.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、添付資料等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による質問書を提出すること。
提出期限 令和4年4月4日(月)17時00分まで
(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 5.(1)の場所
提出方法 持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))によって提出すること。
なお、電子メールで提出した場合には、5.(1)に示す担当科に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和4年4月5日(火)17時までに下記のURLに質問及び回答を掲載する。
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
7.提案書の提出期限及び提出場所等
別添4の表紙及び提案書の提出にあわせて、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを提出すること。なお、電子入札をする予定の者は、9.(2)ア.のとおり、 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として
(1)提出期限までに提出すること。
(1)提出期限
令和4年4月11日(月)17時まで
持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時から13時は除く)とする。
(2)書面による提出の場合
ア.提出方法 持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)すること(提出期限必着)。郵送する場合は、包装の表に「提案書在中」と明記すること。
イ.提出場所 5.(1)の場所
ウ.部数 別添4の表紙及びその写し 各1部
提案書 7部
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM 等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出するこ と。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること※4。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)
※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
※3 電子調達システムのデータ上限は10MB
※4 提案内容と実績等の根拠資料は別ファイルに分けること。
イ.提出場所 電子メールの場合:biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください)
DVD-ROM 等の持参又は郵送の場合:5.(1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上
(4)留意事項
理由の如何によらず、提案書が提出期限内に提出場所に現に届かなかった場合は、入札に参加することはできない。
入札者は、その提出した提案書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
8.提案書の審査
提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、環境省において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。なお、提案書に関するヒアリングは開催しないものとする。提案書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
9.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和4年4月18日(月)14時00分場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター 1階 大会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
(1)の日時までに電子調達システムにより入札を行うものとする。
電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として7.(1)の日時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての
書面を令和4年4月4日(月)17時までに5.(1)の場所へ持参、郵送又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))により提出すること。
入札に当たっては、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
10.落札者の決定方法
(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
ア.入札価格が、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。
11.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、提案書には誓約事項に誓約する旨を明記するものとする。また、書面により入札する場合は、入札書にも誓約事項に誓約する旨を明記するものとし、電子調達システムにより入札した場合には、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
12.その他
(1)提案書の履行の確約
契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。
(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合
提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。
(3)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム
(GEPS)ホームページで公表する場合がある。
(4)提案書の取扱い
提出された提案書は、当該入札者に無断で、環境省において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき、不開示情報
(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(5)契約締結日について
本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。
(6)個人情報の取扱い
環境省から預託される保有個人情報の取扱いに係る業務を実施する場合には、落札者は、様式6に定める書面を速やかに提出しなければならない。なお、提案書の提出時に添付した際には、この限りではない。
(7)再委任等の制限
落札者は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、様式7に定める書面により申請し、環境省の承諾を得たときはこの限りではない。
(8)契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(9)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームペ-ジアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分~18 時 30 分
◎添付資料
・別紙 環境省入札心得
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
・別添3 提案書作成・審査要領
・別添4 提案書作成様式
・別添5 評価基準表
・別添6 環境マネジメントシステム認証制度の例
別 x
x x x 入 札 心 得
(物品役務 総合評価落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札を行うこと」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載)及び「令和4年4月18日開札[令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うこ
とができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記 | ||
1 | 入札件名 | :令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務 |
2 | 入札金額 | :金 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団 |
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名:
排除に関する誓約事項に誓約する。
様式2令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者連絡先部 署 名:
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務の入札に関する一切の件
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式4
入札辞退届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
様式5
質問書
業 務 名 | 令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
(保有個人情報の取扱いがある場合)
様式6令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務に係る個人情報の管理について
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。
2.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||||
氏 | 名 | |||
所 | 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
3.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
5.その他
(再委任等を申請する場合)
様式7
再委任等承諾申請書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。
記
1 業務名:令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務
2 契約金額:
3 再委任等を行う業務の範囲:
4 再委任等を行う業務に係る経費:
5 再委任等を必要とする理由:
6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:
7 再委任等を行う相手方を選定した理由:
(保有個人情報の取扱いがある場合)
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者役職・氏名
様式8令和 年 月 日
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。
記
1.再委任等を行う業務の範囲
2.個人情報の適切な管理のための措置
環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付
3.管理体制及び実施体制
※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。
個人情報管理責任者 | ||||
氏 | 名 | |||
所 | 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: | E-mail: |
個人情報管理担当者 | |||
氏 名 | |||
所 属 | 役 職 | ||
連絡先 | TEL: E-mail: |
体 制
4.検査
本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。
なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。
<実施計画>
※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。
5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応
6.その他
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L:
E - m a i l:
印
紙
x 約 書 (案)
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx(以下
「甲」という。)は、
(以下「乙」という。)と
「令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和5年3月30日
納入場所 環境省自然環境局生物多様性センター
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
いう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等
の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 住 | 所 | 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 |
氏 | 名 | 分任支出負担行為担当官 |
印
環境省自然環境局
生物多様性センター長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
(別紙2)
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務に係る仕様書
1.件名
令和4年度ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務
2.業務の目的
ガンカモ類の生息調査(以下「ガンカモ調査」という。)は、昭和 45 年に各都道府県の協力を得て開始されて以来、毎年継続的に実施されている。
本業務は、国や自治体における野生動物保護管理行政(鳥獣の保護管理、希少種の保全、外来種・鳥インフルエンザ対策等)に効果的に活用されるよう、わが国におけるガンカモ類の冬期の生息状況を把握するものである。
3.業務の内容
請負者は、環境省自然環境局生物多様性センター(以下「生物多様性センター」という。)の担当官(以下「環境省担当官」という。)の指示に従い、以下の(1)から(8)を実施する。
(1)業務実施計画書の確定
請負者は、業務実施前に、業務実施計画書(案)を作成し、業務の進め方について環境省担当官と打合せを1回行い、業務実施計画書を確定させる。打合せはオンライン形式による実施を想定している。なお、打合せ終了後1週間以内に、打合せ概要をとりまとめ、環境省担当官宛てに送付し、環境省担当官の承認を得て確定させること。
(2)令和3年度ガンカモ調査結果の集計、精査及び確定
第 53 回ガンカモ類の生息調査実施要領(以下「第 53 回実施要領」という。添付資料
1)に基づき実施された令和3年度ガンカモ調査の調査結果(電子ファイル)について、論理チェック(個体数以外のデータに係る空欄・誤記等のエラーチェック等)及び生物学的チェック(個体数データに係る誤同定・誤報告等のエラーチェック等)を行う。なお、生物学的チェックにおいて使用する資料やチェック方法については、環境省担当官の確認を得ること。その上で、現地調査員や都道府県担当者の確認が必要となる事項については、それぞれの都道府県に連絡・照会した上で確定値とする。
当該確定値のデータは、令和4年7月 29 日までに環境省担当官宛てに提出すること。
(3)調査結果の取りまとめ
上記(2)の確定値に基づき、以下の作業を行う。
①冬期のガンカモ類の全国的な分布状況、種組成や種別個体数、調査の実施状況等を過年度の結果と比較し、取りまとめを行う。その際、種別・地点別の比較等の詳細な情報については、資料編(電子ファイル)として取りまとめること。
② 令和3年度調査までの確定値に基づき、47 都道府県別に、ハクチョウ類、ガン類、カモ類について、過去 20 年間の観察個体数の推移をグラフ化する。また、47 都道府県別に調査地点ごとの観察個体数を示した地図を作成する。なお、とりまとめにおいては、野生動物保護管理行政での活用を想定したものであること。グラフ及び地図は1都道府県につき2頁程度で取りまとめること。
なお、過年度調査の確定値は下記ウェブサイトで閲覧可能である。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx.xxxx
(4)調査報告書の作成
上記(3)で取りまとめた結果に基づき、第 53 回ガンカモ類の生息調査の調査報告書を作成する。なお、報告書の項目立て等の具体的な体裁については、昨年度報告書に準じつつ、都道府県等のニーズを踏まえた上で、野生動物保護管理行政に活用しやすいものとする。
なお、第 52 回ガンカモ類の生息調査報告書は下記ウェブサイトで閲覧可能である。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx.xxxx
(5)令和4年度ガンカモ調査の調査地点リスト及び調査票の準備
令和3年度ガンカモ調査の調査結果に基づき、環境省から貸与する 47 都道府県分の令和3年度版のガンカモ調査地点リスト(以下「調査地点リスト」という。)を令和4年度版に更新する。なお、調査地点リストについては一部(北海道のみ)を第 53 回実施要領内で掲載している。
また、47 都道府県分の都道府県報告様式及び現地調査員報告様式例(以下「様式等」という。)を、上記で更新した調査地点リストを基に、令和4年度版に更新する。様式等には第 53 回実施要領内で一部(北海道のみ)を掲載しており、都道府県報告様式は「別紙2-1 都道府県報告様式」として、現地調査員報告様式例は「参考資料1 現地調査員報告様式例」として掲載している。なお、様式等は個人情報を含んでいることから、業務開始時に環境省から電子ファイルを貸与するものとする。
以上のデータは令和4年8月 26 日までに環境省担当官宛てに提出する。
(6)令和4年度ガンカモ調査結果の内容確認及び暫定値集計
各都道府県から環境省担当官へ提出された令和4年度ガンカモ調査の調査結果(電子ファイル)について、環境省担当官から貸与を受けて、内容の確認及び論理チェックをした上で調査結果(暫定値)を集計する。また、過年度調査の公表用資料を参考に、今年度の公表用資料案を作成する。
なお、過年度の公表用資料については、下記ウェブサイトで閲覧可能である。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx.xxxx
(7)データセットの更新
上記(2)の確定値に基づき、令和3年度業務において作成した第1回から第 52 回調査までの結果をまとめたデータセットを更新すること。令和3年度業務において作成したデータセットは、環境省担当官より提供する。
(8)業務報告書の作成
(1)から(7)までの業務内容を記した業務報告書を作成する。なお、(4)で作成した調査報告書とは別冊とする。
4.業務実施期間
契約の締結日から令和5年3月 30 日まで。
ただし、上記3.で個別指定のある各業務については、それぞれ指定された期限までに環境省担当官宛てに提出すること。
5.成果物
a 調査報告書(A4 判、190 頁程度、冊子体※1)75 部 b 業務報告書(A4 判、70 頁程度)4部
c 以下の電子ファイルを保存した電子媒体(DVD-R):2式 c-1 上記 a 及び b の電子版
c-2 3.(3)①で作成した資料編の電子ファイル
c-3 3.(6)で作成した公表用資料案の電子ファイル c-4 3.(7)で作成したデータセットの電子ファイル
c-5 生物多様性情報クリアリングハウスメカニズムのメタデータ(※2)一式
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。なお、後述する「情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制に係る書面」及び「資材確認票」についても併せて納めること。
※1 報告書(冊子体)の作成要領
①「表紙・背表紙・裏表紙・奥付」の様式は、環境省担当官が提供する電子ファイルに基づくこと。
②「目次」の前に「要約」(300 字程度)を挿入すること。「要約」には英文の対訳を付記すること。英文の作成は別添1.に示す要領によること。
③文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
④別添2.に示す「PDF ファイル」を版下とし、そのまま出力・製本したものを報告書
(冊子体)とすること。
⑤製本方法はxxx製本とし、表紙(背表紙・裏表紙含む)の用紙は、「レザック 66
・175kg」を使用すること。
※2 メタデータは、環境省担当官から提供するツールを用いて作成すること。
6.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
8.その他
(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は必要に応じて、令和3年度の調査地点リスト及び令和3年度業務において作成した第1回から第 52 回調査までの結果をまとめたデータセットを含む「ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務」に係る過年度資料を、所定の手続きを経て閲覧することを可能とする。
資料提供を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、提供希望資料等について調整すること。
また、閲覧を希望する資料であっても、「ガンカモ類の生息調査報告書等作成業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
連絡先:環境省自然環境局生物多様性センター 調査科(TEL:0000-00-0000)
(3)本業務に関する過年度の報告書は、環境省図書館において閲覧可能である。
(4)本業務に関する過年度の報告書は、下記ウェブサイトにおいて閲覧可能である。 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx.xxxx
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時における「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年法律第 100 号)第 6 条第 1 項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
英語サマリーについては、以下により作成すること。
(1)以下の対訳集等を参考に、ネイティブチェックを経ること。
① 環境用語和英対訳集(EIC ネット xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/)
② 法令用語については、日本法令外国語訳データベースシステムの標準対訳辞書
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/)
(2)海外で参照されることを念頭に入力は半角で行い、全角文字や全角スペースは使用しないこと。特に以下に注意すること。
・丸数字は使用不可。「℃」→「degrees C」又は「degrees centigrade」
・記号はすべて半角。例:「“ ”」→「" "」、「`」「’」→「'」、「-」→「-」
・化学物質は英文名+化学記号(半角の英数字)。1/4 文字にしない。二度目以降は化学記号のみでも可。例:carbon dioxide (CO2)
・環境省の略称は「MOE」(大文字)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows10 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010
(バージョン 14)」以降で作成したもの)
・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
( 3 ) (2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。業務年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.成果物の二次利用
(1)納品する成果物(研究・調査等の報告書)は、オープンデータ(二次利用可能な状態)として公開されることを前提とし、環境省以外の第三者の知的財産権が関与する内容を成果物に盛り込む場合は、①事前に当該権利保有者の了承を得、②報告書内に出典を明記し、③当該権利保有者に二次利用の了承を得ること。
第三者の知的財産権が関与する内容の一部または全部について、二次利用の了承を得ることが困難な場合等は、当該箇所や当該権利保有者等の情報を、以下の URL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。
(2)環境省が保有するオープンデータの情報を政府が運用するオープンデータのポータ ルサイト「データカタログサイト XXXX.XX.XX(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)」に掲載 及び更新情報を反映させるためのデータに関する説明(メタデータ)について、成果 物と併せて以下のURL からダウンロード出来る様式に必要事項を記入し提出すること。 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxx.xxxx
4.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(添付資料1)
第53回ガンカモ類の生息調査
実 x x 領
令和3(2021)年10月
環境省自然環境局生物多様性センター
第1章 調査の趣旨
1.目的
日本におけるガン・カモ・ハクチョウ類の冬期生息状況を把握し、野生動物保護管理行政(鳥獣の保護管理、希少種の保全、外来種・鳥インフルエンザ対策等)に有用な情報を得ることを目的としています。
2.調査の主体
調査は各都道府県が主体となって実施をお願いいたします。
3.調査区域
各都道府県の区域(海域を含む。)です。
なお、2つ以上の都道府県にわたる調査地(複数の都道府県にわたる河川、湖沼、湾の場合等)の調査については、あらかじめ関係都道府県で相互に協議するなどして、重複カウント及び調査漏れの防止に努めていただきますようお願いいたします。
第2章 調査方法
1.調査地の選定手順
①過去の調査結果及び鳥類保護団体、狩猟団体等からの情報に基づき、原則としてガン・カモ・ハクチョウ類のすべてのxx地について、その位置、地点名等を把握してください。
②ガン類及びハクチョウ類のxx地については原則としてすべてのxx地を調査地とし てください。
③カモ類のみのxx地については、各都道府県の状況(調査体制、調査人数等)に応じて、各都道府県に飛来しているガンカモ類の生息状況を概ね把握できるよう、主要なxx地を調査地として選定してください。
2.調査日
・一斉調査日:xx4(2022)年1月 16 日(日)
・調 査 期 間:令和4(2022)年1月9日(日)~23 日(日)
重複カウントを避け、全国に飛来するガンカモ類の個体数をより正確に把握するため、できる限り一斉調査日の前後数日以内で調査を実施いただきますようお願いいたします。
都合がつかない場合は、調査期間のいずれか1日を都道府県ごとに指定いただき、実施してください。
3.調査項目
調査地点の基礎情報(地況、鳥獣保護区等、天候、環境コード)、調査体制(調査人数、調査者属性)、ハクチョウ類・ガン類・カモ類の個体数等について、記録をお願いします。
また、ガンカモ類の生息調査の各調査地点において観察されたカワウの個体数についても記録をお願いします。
詳細は、別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」のとおりです。
4.現地調査員の調査結果とりまとめ
都道府県の担当者の方は、調査実施後、現地調査員の調査報告をとりまとめてください。なお、参考資料1「現地調査員報告様式例」は、現地調査員が調査結果を報告するため
の記入様式の一例ですので、適宜参考にしてください。
また、現地調査員報告様式例を用いる場合には、参考資料2「現地調査員報告様式例記入上の留意事項等」を御参照ください。
5.都道府県担当者からの環境省への報告
都道府県の担当者の方は、別紙2-1「都道府県報告様式a~c」(様式aには前年度調査時の地点情報が記載されています)に調査結果を入力し、電子メールに添付して令和4 年2月 24 日( 木) までにガンカモ類の生息調査及びカワウカウント共通アドレス
(xxxxxxx_xxxxx@xxx.xx.xx)までお送りください。なお、書面による御報告は必須ではありません。
それぞれの様式の報告内容と提出方法は、以下のとおりです。
様式名 | 報告内容 | 提出方法 |
様式 a | 調査地点ごとのハクチョウ類、ガン類、カモ類、カワウの個体数を記入 ※今年度調査の様式より、カワウの個体数記入欄を追加しました | 必須 |
様式 b | 様式 a に載っていない種及び亜種を発見した場合に記入 | 任意 |
様式 c | 現地調査員の実人数や所属を記入 | 必須 |
必須:報告内容の有無にかかわらず、必ず御提出をお願いいたします。
任意:御提出は任意となりますが、報告すべき情報があった場合は、御提出をお願いいたします。
なお、別紙2-1「都道府県報告様式a~c」を入力する際は、別紙2-2「都道府県報告様式記入上の留意事項」を御参照ください。
また、提出の前に、入力内容の一通りの御確認をお願いいたします。
6.環境省からの各都道府県担当者へのエラー照会・事実確認
各都道府県からお送りいただいた電子様式a~cについては、環境省で論理チェック(空欄、誤記等の単純なエラーチェック)及び生物学的チェック(個体数データに係る誤同定・誤報告等のエラーチェック)を実施し、各都道府県担当者へのエラー照会・事実確認を行わせていただく場合がありますので、御協力をお願いいたします。
なお、生物学的チェックでは、ガンカモ類の専門家の意見を踏まえ作成した「生物学的チェック表」に準拠してエラーデータを抽出し、専門家確認を経た上で、必要に応じて都道府県へ再確認をお願いしております。生物学的チェック表(令和3年度版)は下記のとおりとなりますので、調査結果報告前の確認をしていただく際に、御参照ください。
生物学的チェック表(令和 3 年度版)
概要 | 対象種 | チェック内容 |
個体数そのものが少ない希少種 | カリガネ、サカツラガン、シジュウカラガン、カナダガン、ハイイロガン、ハクガ ン、アカツクシガモ、アカハシハジロ、アカハジロ、アラxxキンクロ、オオホシハジロ、クビワキンクロ、ケワタガモ、コウライアイサ、コケワタガモ、ヒメハジロ、メジ ロガモ、リュウキュウガモ、シマアジ | 都道府県に限らず1羽以上報告された場合にチェック |
内陸にいるのが稀な種 | アラxxキンクロ、ウミアイサ、クロガモ、ケワタガモ、コオリガモ、コケワタガモ、シノリガモ、ビロードキンクロ、スズガモ、シ マアジ | 地況コードが 1:海岸、2:xx以外で報告された場合にチェック ※都道府県よりチェック対象外指定された地 点および海岸から 500m 以内の地点は除く |
生息が稀な地域で出現① | オオハクチョウ | xxx・神奈川県・山梨県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・大阪府・奈良県・和歌山県・ 中国・四国・九州で報告された場合にチェック |
生息が稀な地域で 出現② | コハクチョウ | 四国・九州で報告された場合にチェック |
生息が稀な地域で 出現③ | コクガン、コオリガモ | 北海道・東北以外で1羽以上報告された場合 にチェック |
生息が稀な地域で 出現④ | マガン、ヒシクイ、ガン種類不明 | 宮城、秋田、新潟、石川、福井以外で1羽以 上報告された場合にチェック |
アメリカヒドリとヒドリガモの関係性確認 | アメリカヒドリ、ヒドリガモ | 【条件】 ①アメリカヒドリのみ観察された地点 ②アメリカヒドリが5羽以上観察された地点 ③上記以外の場合、アメリカヒドリ÷ヒドリガモの比率が 0.03 を超える地点 ①②③いずれかの条件を満たしている場合に チェック |
生息が稀な地域で 出現⑤ | クロガモ | 中国・四国・九州で1羽以上報告された場合 にチェック |
生息が稀な地域で 出現⑥ | ツクシガモ | 近畿地方より北(xx県~岐阜県~愛知県以 東)で報告された場合にチェック |
生息が稀な地域で 出現⑦ | シノリガモ | 岡山県・広島県・四国・九州で1羽以上報告さ れた場合にチェック |
※過去 4 年以内に観測実績のあるデータは、チェック対象から除外。
7.その他
(1)重点的な調査地
xx数の多い調査地及び絶滅のおそれのある種7種(シジュウカラガン、ハクガン、カリガネ、コクガン、ヒシクイ、ツクシガモ、トモエガモ)等の希少なガンカモ類のxxする調査地については、特に調査精度の向上につき、重点的に配慮をお願いいたします。
(2)関係団体との協力
調査実施前には、日本野鳥の会、日本鳥類保護連盟、猟友会等の関係民間団体とあらかじめ調査方法等について協議いただきますようお願いいたします。
(3)識別ガイドについて
ガンカモ類の生息調査において見られる主なカモ類とハクチョウ類等の識別ポイントをまとめた識別ガイドを作成し、下記に公開しておりますので御活用下さい。
●ページ順
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxXxxxx_xxxxxx.xxx
●製本順 ※短辺綴じの両面印刷で出力し、出力された順に重ね、内側に折る
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/XxxxxxxxxxxxxxXxxxx_xx-xxxx.xxx
第3章 調査全体の流れ・データの受け渡し
調査全体の流れは以下のとおりです。
結果のフィードバック
データの確定・報告書作成
●都道府県報告様式a~c の作成
●都道府県報告様式の受け取り
●現地調査員からの報告を取りまとめ
調査の実施
●調査準備
●現地調査員の配置
●都道府県報告様式の受取
●都道府県報告様式a~cの送付
都道府県
生物多様性センター
10 月中
1月 16 日(日)
2月 24 日(木)
4~5月を目途に速報の報道発表
●論理チェック
(空欄や誤記のチェック)
●生物学的チェック
●データ確認・調査員への確認
例年、論理チェック並びに生物学的チェックの結果、再照会を要するデータがあるため、各都道府県ご担当の皆様には大変お手数をお掛けしております。エラーの低減、迅速な処理及び確定データの早期公開に向け、必須項目が空欄になっていないか等につきましては、御提出前に再度ファイルを御確認いただきますよう、御協力をお願いいたします。
別紙1-1
ガンカモ類の生息調査 調査項目
1 調査地点(都道府県報告様式a、現地調査員報告様式例1)
ガンカモ類のxxの有無に関わらず、調査を実施した調査地はすべて記録してください。なお、「都道府県報告様式 a」及び「現地調査員報告様式例1」については、前年度の調
査地点情報をあらかじめ記載してあります。
(1)地点情報コード(調査継続状況の把握)
各調査地点が、下記選択肢のいずれに該当するかを確認してください。
0(継続):前年度から継続して調査を実施した地点
1(復活):前年度には調査を実施しなかったが、1989 年(昭和 63 年度調査)以降
1度でも調査を実施したことがある地点
※ 昭和 63(1988)年度以降の全調査地点については、環境省から電子メールに添付してお送りする別紙1-3「1989-2021 年ガンカモ調査地点リスト」に整理しておりますので、御参照ください。
2(新規):新規の調査地点
3(休止):今年度調査を実施しなかった地点
(2)調査地点番号
調査地の番号は、1調査地に1つずつ与えられています。これまで、過去とは異なる番号が記録されたり、既に登録されている番号が新たな地点の番号として記録されている事例がありましたので、御注意ください。
ア 前年度からの継続調査地は、既存番号を変更しないこと。
x xx 63(1988)年度~令和元(2019)年度のいずれかの年度に調査を行ったが、令和2(2020)年度には調査を行わず、今年度再び調査を行った場合は、過去に使用した番号を記録すること(別紙1-3「1989-2020 年ガンカモ調査地点リスト」参照)。
ただし、昭和 62(1987)年度以前のいずれかの年度に調査を行ったが、その後調査を行わず、今年度再び調査を行った場合は、新規の場合と同様に取り扱うこと。 ウ 新規調査地の調査地点番号については、現地調査員が都道府県の取りまとめ担当者に、これまで一度も使用していない番号であるかどうかを確認したうえで記録
すること。
(3)調査地点名
調査地の地名等を必ず記録してください。
特に、(6)地況コードが2~6に該当する場合は、河川名、湖沼名等を必ず記録してください。
また、同一河川、湖沼等において、複数の調査地点を設定している場合には、河川名、湖沼名等を先に記録し、ハイフン(-)に続けて詳細な地点名を記録してください。
【記録例】
同一河川、湖沼等に調査地点が一つだけの場合 ○○湖
同一河川、湖沼等に調査地点が複数ある場合 △△川-××川合流地点
△△川-□□橋地点
△△川-◇◇水門地点
(4)調査地域番号及び調査地域名称
各都道府県内において、一つの湖沼周囲に設置された複数の調査地点や、一つの河川に沿って設置された複数の調査地点など、都道府県担当者の視点で一体として扱うべき調査地点群を「調査地域」としてグルーピングし、その名称(湖沼名、河川名等、以下の例参照)を記録してください。これにより、今後の解析において、湖沼単位や河川単位の集計が容易になります。新規にグルーピングする際には、調査地域番号に重複がないよう御留意ください。
調査地点番号
調査地点名称
調査地域番号
調査地域名称
同一地域
5
ABC湖
5
ABC湖
同一地域
12
XYZ湖
12
XYZ湖
【調査地域番号及び名称記録例】
1015 | ABC湖-D地点 |
1016 | ABC湖-E地点 |
1022 | FGH湾 (XYZ湖の湾) |
1025 | IJK島 (XYZ湖のxx) |
(5)市町村名
調査地を所管する市町村名を記録します。なお、複数の市町村にまたがって調査を実施した場合は、そのうちの代表的な市町村名を一つだけ記録してください。
(6)地況
調査地の地況を下記のとおり分類し、該当する数字を記録してください。
1(海岸) :調査地域が海岸を含む海域の場合
2(xx) :調査地域がxxから海域にわたる場合
3(河川) :調査地域が河川敷を含む河川の場合
4(湖沼) :調査地域が自然湖沼の場合
5(ダム湖):調査地域がダム湖の場合
6(その他人造湖):調査地域がダム湖を除く人造湖の場合
(ため池、公園の池、ゴルフ場の池、xx)
7(その他):調査地域が1~6に該当しない場合
(貯木場、運河、xx、湿原、xx跡等)
(7)面積
湖沼、ダム湖、その他人造湖の開放水面の場合はその面積を、海岸、xx、河川、その他の場合は調査範囲の面積を、それぞれ ha 単位で記録してください(小数点以下第1位までとし、第2位は四捨五入)。
(8)緯度、経度、測地系、調査地点位置図
(1)で新規に該当する調査地点、又は復活に該当し、緯度・経度が別紙1-3
「1989-2021 年ガンカモ調査地点リスト」に記載されていない調査地点においては、緯度・経度を秒単位まで記録してください。
調査地点の位置が不明な場合は、現地調査員に確認をしてください。
なお、位置の特定に当たっては調査範囲の中心的な地点を調査地点としてください。
※緯度・経度の記録に当たっては、地理院地図(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)等を参照してください。
※「測地系」には原則として、世界測地系を用いてください。
※「日本測地系」を用いた場合のみ、その旨を備考欄に記録してください。
※測地系の詳細については、国土地理院 HP(下記 URL)を御参照ください。
■日本の測地系:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxx.xxxx
■世界測地系の導入に関して:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/XXX/xxx0000-XxxxxXXX0000.xxx
(9)鳥獣保護区等
下記の区分に従い、コード番号を記録します。なお、2種類以上の区分にかかる場合は最大3区分までとし、面積比率の高い順に左寄せで記録してください。
1(鳥獣):調査地域が鳥獣保護区の場合
2(休猟):調査地域が休猟区の場合
3(法律):調査地域が鳥獣保護管理法施行規則第7条第1項第7号ハからチまでの場所の場合(公道、自然公園法による特別保護地区、都市計画法による園地、自然環境保全法による原生自然環境保全地域、社寺境内、墓地)
4(猟禁):調査地域が特定猟具使用禁止区域(銃器)(注:旧銃猟禁止区域)の場合
5(猟制):調査地域が特定猟具使用制限区域(銃器)(注:旧銃猟制限区域)の場合
6(猟区):調査地域が猟区の場合
7(他) :調査地域が1~6に該当しない場合
(10)調査人数
調査人員の延べ人数を、調査地点ごとに記録してください。
(11)現地調査員代表者名
現地調査員の代表者氏名を記録してください。
(12)調査月日
調査を実施した月日を記録してください。
(13)天候
調査実施時の天候を、次の区分に従って記録してください。
なお、例えば「晴ときどき曇、一時雪のち霧」等調査実施中に天候が変化した場合は、調査実施中の主要天候を一つ選んで記録してください。
1:晴 2:曇 3:雨 4:雪 5:霧
(14)給餌の実施状況
調査地における給餌の有無を把握し、次の区分に従って記録してください。
なお、給餌の有無は、調査実施中に給餌を行ったか否かではなく、日常的に給餌事業等を行っているか否かを把握した上で記録ください。給餌事業の実施の有無を把握して いない場合は不明と記録してください。
1:給餌有り 2:給餌無し 3:不明(給餌の実施状況未把握)
(15)環境コード
調査地域の生息環境及びその変化が次の区分に当てはまる場合は、該当するコードを記録してください。なお、複数のコードに該当する場合は、そのすべてを記入欄に左寄 せで記録してください。
1(全面凍結): 調査地の水面が全面凍結している場合
2(一部凍結): 調査地の水面が一部凍結している場合
3(水質悪化): 調査地の水質が悪化している場合
※ ただし、調査実施中に水質の悪化が見られた場合に限らず、前回調査時と比較して悪化した場合を含む。
4(水量減少): 調査地の水量が減少している場合
※ ただし、調査実施中に水量の減少が見られた場合に限らず、前回調査時と比較して減少した場合を含む。
5(工事) : 調査地で工事等を行っている場合
※ ただし、調査実施中に工事作業を実施している場合に限らず、過去の工事のために環境が変化している場合を含む。
6(宅地化) : 調査地が前回調査と比較して宅地化が進んでいる場合
7(埋立) : 調査地が前回調査と比較して埋立が進んでいる場合
8(その他) : 調査地の環境が1~7以外の特別な状況にある場合
なお、上記「前回調査」とは、前年度調査のほか数年前に調査地とした場合を含め、今年度新規に調査地とした地点の場合は「以前」と読み替えるものとします。
また、8(その他)に該当する場合、その具体的内容、特記事項等を「備考」欄に簡潔に記録してください。
2 ガンカモ類の個体数
(都道府県報告様式a・b、現地調査員報告様式例2~5)
(1)個体数調査
ガン・カモ・ハクチョウ類の種ごとの個体数を記録してください。また、ガンカモ類の生息調査の各調査地点において観察されたカワウの個体数についても記録してください。
なお、別紙1-2「日本産鳥類目録第7版(平成 24 年改訂)抜粋改変版」に記載されている複数の亜種を含む種について、亜種別の個体数が把握できた場合は、都道府県報告様式b(任意報告)に各亜種の個体数、都道府県報告様式a(必須報告)に亜種別個体数の合計となる種の個体数を記録してください。
(2)絶滅のおそれのある種及びカウント数の少ないカモ類について
下記に示すガンカモ類については、その種と判断した理由・根拠(識別ポイント)が報告された場合は備考欄に記録してください。
※専門家によるデータチェックの際に、さかのぼって確認できるようにしておくためのものです。
① 絶滅のおそれのある種:
シジュウカラガン、ハクガン、カリガネ、コクガン、ヒシクイ、ツクシガモ、トモエガモ
② 過年度調査でカウント数の少ないカモ類:
リュウキュウガモ、アカツクシガモ、シマアジ、アカハシハジロ、オオホシハジロ、
メジロガモ、アカハジロ、ケワタガモ、コケワタガモ、アラxxキンクロ、ヒメハジロ、クビワキンクロ、コウライアイサ
(3)移入種について
カナダガン(平成25年度までシジュウカラガン大型亜種として扱われていましたが、平成26年度より独立種としています。なお、国内に定着が確認されていた個体の防除は平成27年12月に完了しましたが、モニタリングとして国内の目撃情報を収集するための呼びかけを継続して行っています。)やコブハクチョウなどの人為的に持ち込まれた種については、確認された個体数を様式a(必須報告)に記録してください。
(4)飼養品種(任意報告項目)について
アヒルやアイガモなどの飼養品種で野外に逸出し繁殖しているおそれのあるものについて報告があった場合は、その個体数を様式b(任意報告)に記録してください。
3 現地調査員内訳(都道府県報告様式c、現地調査員報告様式例6)
各都道府県における現地調査員の実人数を記録してください。
その際、現地調査員が①都道府県職員、②鳥獣保護管理員、③鳥獣保護管理員以外の3項目で分類し、各人数を集計します。②及び③の場合には、「保護団体関係者」、「狩猟団体関係者」、「保護・狩猟団体両団体関係者」、「その他」のいずれかまで区分します。
「日本産鳥類目録第7版(平成24年改訂)抜粋改変版」(分類群順) 別紙1-2
データ記入用の様式 | コードNo. | |||||||||
種名(和名) | 現地調査員報告様式例 | 都道府県報告様式 | 種コード | 亜種コード | 属 | 種 | 亜種 | 命名者、年 | 備考 (レッドリストランク等) | |
鳥綱 | AVES | |||||||||
カモ目 | ANSERIFORMES | |||||||||
カモ科 | Anatidae | |||||||||
ガン類 | ||||||||||
シジュウカラガン | 3 | a | 077 | Branta | hutchinsii | (Xxxxxxxxxx, 0000) | ||||
xxxxxxxxxx | 0 | x | 000 | 00 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | CR | |
亜種ヒメシジュウカラガン | 5 | b | 077 | 02 | Branta | hutchinsii | minima | Ridgway, 1885 | ||
カナダガン | 5 | a | 13128 | 01 | Branta | canadensis | moffitti | 移入 | ||
コクガン | 3 | a | 078 | 01 | Branta | bernicla | orientalis | Xxxxxxxxx, 1941 | VU | |
ハイイロガン | 3 | a | 079 | 01 | Anser | anser | rubirostris | Xxxxxxx, 1871 | ||
マガン | 3 | a | 080 | 01 | Anser | albifrons | albifrons | (Scopoli, 1769) | NT | |
カリガネ | 3 | a | 081 | Anser | erythropus | (Linnaeus, 1758) | EN | |||
ヒシクイ | 3 | a | 082 | Anser | fabalis | (Latham, 1787) | VU | |||
亜種オオヒシクイ | 5 | b | 082 | 01 | Anser | fabalis | middendorffii | Severtzov, 1873 | ||
亜種ヒメヒシクイ | 5 | b | 082 | 02 | Anser | fabalis | xxxxxx | Xxxxxxxx, 1923 | ||
亜種ヒシクイ | 5 | b | 082 | 03 | Anser | fabalis | serrirostris | Xxxxxxx, 0000 | XX | |
xxxx | 0 | x | 000 | Xxxxx | xxxxxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
亜種ハクガン | 5 | b | 083 | 01 | Anser | caerulescens | caerulescens | (Linnaeus, 1758) | CR | |
亜種オオハクガン | 5 | b | 1128 | 01 | Anser | caerulescens | atlanticus | (Kennard, 1927) | ||
ミカドガン | 5 | b | 084 | Anser | canagicus | (Xxxxxxxxxxx, 1802) | ||||
サカツラガン | 3 | a | 085 | Anser | cygnoides | (Linnaeus, 1758) | DD | |||
インドガン | 5 | b | 2128 | Anser | indicus | (Latham, 1790) | ||||
ハクチョウ類 | ||||||||||
コブハクチョウ | 2 | a | 086 | Cygnus | olor | (Gmelin, 1789) | 移入 | |||
ナキハクチョウ | 5 | b | 087 | Cygnus | buccinator | Xxxxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxxxx | 0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
コハクチョウ | 2 | a | 089 | Cygnus | columbianus | (Ord, 1815) | ||||
亜種コハクチョウ | 5 | b | 089 | 01 | Cygnus | columbianus | jankowskyi | Xxxxxxxxx, 0000 | ||
xxxxxxxxxxxx | 0 | x | 000 | 00 | Xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxx, 0000) | ||
コクチョウ | 5 | b | 11128 | Cygnus | atratus | Xxxxxx, 0000 | xx | |||
xxx | ||||||||||
xxxxxxxx | 0-0、0 | x | 000 | Xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxxx, 0000) | ||||
アカツクシガモ | 4-2、5 | a | 091 | Tadorna | ferruginea | (Xxxxxx, 0000) | XX | |||
xxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxxx | xxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | VU | |||
カンムリツクシガモ | 5 | b | 093 | Tadorna | cristata | (Kuroda, 1917) | EX | |||
オシドリ | 4-1 | a | 094 | Aix | galericulata | (Linnaeus, 1758) | DD | |||
マガモ | 4-1 | a | 095 | 01 | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | Linnaeus, 1758 | ||
カルガモ | 4-1 | a | 000 | Xxxx | xxxxxxxxxxx | Xxxxxxx, 0000 | ||||
xxx | 0-0 | x | 097 | Anas | crecca | Linnaeus, 1758 | ||||
亜種コガモ | 5 | b | 097 | 01 | Anas | crecca | crecca | Linnaeus, 1758 | ||
亜種アメリカコガモ | 5 | b | 097 | 02 | Anas | crecca | carolinensis | Gmelin, 1789 | ||
トモエガモ | 4-2 | a | 098 | Anas | formosa | Georgi, 1775 | VU | |||
ヨシガモ | 4-1 | a | 099 | Anas | falcata | Xxxxxx, 1775 | ||||
オカヨシガモ | 4-1 | a | 100 | 01 | Anas | strepera | strepera | Linnaeus, 1758 | ||
ヒドリガモ | 4-1 | a | 101 | Anas | xxxxxxxx | Xxxxxxxx, 1758 | ||||
アメリカヒドリ | 4-2、5 | a | 102 | Anas | americana | Gmelin, 1789 | ||||
オナガガモ | 4-1 | a | 103 | Anas | acuta | Linnaeus, 1758 | ||||
シマアジ | 4-2、5 | a | 000 | Xxxx | xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxxx | 0-0 | x | 105 | Anas | clypeata | Linnaeus, 1758 | ||||
ミカヅキシマアジ | 5 | b | 4128 | Anas | discors | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxxxx | 0-0、0 | x | 000 | Xxxxx | xxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | ||||
ホシハジロ | 4-1 | a | 107 | Aythya | ferina | (Linnaeus, 1758) | ||||
アメリカホシハジロ | 5 | b | 108 | Aythya | americana | (Eyton, 1838) | ||||
オオホシハジロ | 4-2、5 | a | 109 | Aythya | valisineria | (Xxxxxx, 0000) | ||||
xxxxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxx, 0000) | ||||
メジロガモ | 4-2、5 | a | 111 | Aythya | nyroca | (Guldenstadt, 1770) | ||||
アカハジロ | 4-2、5 | a | 112 | Xxxxxx | xxxxx | (Xxxxx, 0000) | XX | |||
xxxxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
スズガモ | 4-1 | a | 114 | 01 | Xxxxxx | xxxxxx | mariloides | (Vigors, 1839) | ||
コスズガモ | 5 | b | 115 | Aythya | affinis | (Eyton, 1838) | ||||
コケワタガモ | 4-2、5 | a | 116 | Polysticta | stelleri | (Xxxxxx, 0000) | ||||
xxxxx | 0-0、0 | x | 000 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
クロガモ | 4-1 | a | 118 | Melanitta | nigra | (Xxxxxxxx, 1832) |
「日本産鳥類目録第7版(平成24年改訂)抜粋改変版」(分類群順) 別紙1-2
データ記入用の様式 | コードNo. | |||||||||
種名(和名) | 現地調査員報告様式例 | 都道府県報告様式 | 種コード | 亜種コード | 属 | 種 | 亜種 | 命名者、年 | 備考 (レッドリストランク等) | |
ビロ-ドキンクロ | 4-2 | a | 119 | 01 | Melanitta | fusca | stejnegeri | (Ridgway, 1887) | ||
アラxxキンクロ | 4-2、5 | a | 120 | Melanitta | perspicillata | (Linnaeus, 1758) | ||||
シノリガモ | 4-2 | a | 121 | Histrionicus | histrionicus | Xxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
ホオジロガモ | 4-2 | a | 000 | 00 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||
ヒメハジロ | 4-2、5 | a | 124 | Bucephala | albeola | (Linnaeus, 1758) | ||||
ミコアイサ | 4-2 | a | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 126 | Mergus | serrator | Linnaeus, 1758 | ||||
コウライアイサ | 4-2、5 | a | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxxx | Xxxxx, 0000 | XX | |||
xxxxx | 0-0 | x | 128 | Mergus | merganser | Linnaeus, 1758 | ||||
亜種カワアイサ | 5 | b | 128 | 01 | Mergus | merganser | merganser | Linnaeus, 1758 | ||
亜種コカワアイサ | 5 | b | 128 | 02 | Mergus | merganser | comatus | Xxxxxxxxx, 1895 | ||
飼養品種 | ||||||||||
サカツラガンが原種 | Anser | cygnoides | (Linnaeus, 1758) | |||||||
シナガチョウ | 5 | b | 6128 | 01 | Anser | cygnoides | domesticus | (Linnaeus, 1758) | 移入、飼養 | |
ハイイロガンが原種 | Anser | anser | (Linnaeus, 1758) | |||||||
セイヨウガチョウ | 5 | b | 7128 | 01 | Anser | anser | domesticus | (Linnaeus, 1758) | 移入、飼養 | |
ノバリケンが原種 | Cairina | moschata | (Linnaeus, 1758) | |||||||
バリケン | 5 | b | 9128 | 01 | Cairina | moschata | domestica | (Linnaeus, 1758) | 移入、飼養 | |
マガモが原種 | Anas | platyrhynchos | Xxxxxxxx, 0000 | |||||||
xxx | 0 | x | 00000 | 00 | Xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | 移入、飼養 | |
アイガモ | 5 | b | 10128 | 02 | Anas | platyrhynchos | 雑種 |
※コードNo.は「生物多様性調査 日本産鳥類目録」(平成12年3月)のコードに準拠します。コードのない種については仮コード(コードNo.1128~13128) を付しています。
※備考欄のレッドリストランクは、平成24 年8月28日発表のリストに基づいています。
「日本産鳥類目録第7版(平成24年改訂)抜粋改変版」(五十xx) 別紙1-2
データ記入用の様式 | コードNo. | |||||||||
種名(和名) | 現地調査員報告様式例 | 都道府県報告様式 | 種コード | 亜種コード | 属 | 種 | 亜種 | 命名者、年 | 備考 (レッドリストランク等) | |
鳥綱 | AVES | |||||||||
カモ目 | ANSERIFORMES | |||||||||
カモ科 | Anatidae | |||||||||
ガン類 | ||||||||||
インドガン | 5 | b | 2128 | Anser | indicus | (Latham, 1790) | ||||
カリガネ | 3 | a | 081 | Anser | erythropus | (Linnaeus, 1758) | EN | |||
コクガン | 3 | a | 078 | 01 | Branta | bernicla | orientalis | Xxxxxxxxx, 0000 | XX | |
xxxxxx | 0 | x | 000 | Xxxxx | xxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | DD | |||
シジュウカラガン | 3 | a | 077 | Branta | hutchinsii | (Xxxxxxxxxx, 0000) | ||||
xxxxxxxxxx | 0 | x | 000 | 00 | Xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | CR | |
亜種ヒメシジュウカラガン | 5 | b | 077 | 02 | Branta | hutchinsii | minima | Ridgway, 1885 | ||
カナダガン | 5 | a | 13128 | 01 | Branta | canadensis | moffitti | 移入 | ||
ハイイロガン | 3 | a | 079 | 01 | Anser | anser | rubirostris | Xxxxxxx, 0000 | ||
xxxx | 0 | x | 000 | Xxxxx | xxxxxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
亜種ハクガン | 5 | b | 083 | 01 | Anser | caerulescens | caerulescens | (Linnaeus, 1758) | CR | |
亜種オオハクガン | 5 | b | 1128 | 01 | Anser | caerulescens | atlanticus | (Kennard, 1927) | ||
ヒシクイ | 3 | a | 082 | Anser | fabalis | (Latham, 1787) | ||||
亜種オオヒシクイ | 5 | b | 082 | 01 | Anser | fabalis | middendorffii | Severtzov, 1873 | ||
亜種ヒメヒシクイ | 5 | b | 082 | 02 | Anser | fabalis | xxxxxx | Xxxxxxxx, 1923 | ||
亜種ヒシクイ | 5 | b | 082 | 03 | Anser | fabalis | serrirostris | Xxxxxxx, 0000 | XX | |
xxx | 0 | x | 000 | 00 | Xxxxx | xxxxxxxxx | (Xxxxxxx, 0000) | |||
ミカドガン | 5 | b | 084 | Anser | canagicus | (Xxxxxxxxxxx, 1802) | ||||
ハクチョウ類 | ||||||||||
オオハクチョウ | 2 | a | 088 | Cygnus | cygnus | (Linnaeus, 1758) | ||||
コクチョウ | 5 | b | 11128 | Cygnus | atratus | Xxxxxx, 0000 | xx | |||
xxxxxx | 0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxx, 0000) | ||||
亜種コハクチョウ | 5 | b | 089 | 01 | Cygnus | columbianus | jankowskyi | Xxxxxxxxx, 0000 | ||
xxxxxxxxxxxx | 0 | x | 000 | 00 | Xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | (Xxx, 0000) | ||
コブハクチョウ | 2 | a | 086 | Cygnus | olor | (Gmelin, 1789) | 移入 | |||
ナキハクチョウ | 5 | b | 087 | Cygnus | buccinator | Xxxxxxxxxx, 1832 | ||||
カモ類 | ||||||||||
アカツクシガモ | 4-2 | a | 091 | Tadorna | ferruginea | (Xxxxxx, 0000) | XX | |||
xxxxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxx | xxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | ||||
アカハジロ | 4-2 | a | 112 | Xxxxxx | xxxxx | (Radde, 1863) | DD | |||
アメリカヒドリ | 4-2 | a | 102 | Anas | americana | Xxxxxx, 0000 | ||||
xxxxxxxxx | 0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxxx | (Xxxxx, 0000) | ||||
アラxxキンクロ | 4-2 | a | 120 | Melanitta | perspicillata | (Linnaeus, 1758) | ||||
ウミアイサ | 4-2 | a | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxxxx | 0-0 | x | 109 | Aythya | valisineria | (Xxxxxx, 1814) | ||||
オカヨシガモ | 4-1 | a | 100 | 01 | Anas | strepera | strepera | Xxxxxxxx, 0000 | ||
xxxx | 0-0 | x | 000 | Xxx | xxxxxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | DD | |||
オナガガモ | 4-1 | a | 103 | Anas | acuta | Linnaeus, 1758 | ||||
カルガモ | 4-1 | a | 000 | Xxxx | xxxxxxxxxxx | Xxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 128 | Mergus | merganser | Linnaeus, 1758 | ||||
亜種カワアイサ | 5 | b | 128 | 01 | Mergus | merganser | merganser | Linnaeus, 1758 | ||
亜種コカワアイサ | 5 | b | 128 | 02 | Mergus | merganser | comatus | Xxxxxxxxx, 1895 | ||
カンムリツクシガモ | 5 | b | 093 | Tadorna | cristata | (Xxxxxx, 0000) | XX | |||
xxxxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
クビワキンクロ | 4-2 | a | 000 | Xxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxx, 0000) | ||||
クロガモ | 4-1 | a | 118 | Melanitta | nigra | (Xxxxxxxx, 1832) | ||||
ケワタガモ | 4-2 | a | 117 | Somateria | spectabilis | (Linnaeus, 1758) | ||||
コウライアイサ | 4-2 | a | 127 | Mergus | squamatus | Xxxxx, 0000 | XX | |||
xxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
コガモ | 4-1 | a | 097 | Anas | crecca | Linnaeus, 1758 | ||||
亜種コガモ | 5 | b | 097 | 01 | Anas | crecca | crecca | Linnaeus, 1758 | ||
亜種アメリカコガモ | 5 | b | 097 | 02 | Anas | crecca | carolinensis | Xxxxxx, 0000 | ||
xxxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | ||||
コスズガモ | 5 | b | 115 | Aythya | affinis | (Eyton, 1838) | ||||
シノリガモ | 4-2 | a | 121 | Histrionicus | histrionicus | Xxxxxx, 1915 | ||||
シマアジ | 4-2 | a | 104 | Anas | querquedula | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxx | 0-0 | x | 000 | 00 | Xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | (Xxxxxx, 0000) | ||
ツクシガモ | 4-2 | a | 092 | Tadorna | tadorna | (Linnaeus, 1758) | VU | |||
トモエガモ | 4-2 | a | 098 | Anas | formosa | Georgi, 1775 | VU |
「日本産鳥類目録第7版(平成24年改訂)抜粋改変版」(五十xx) 別紙1-2
データ記入用の様式 | コードNo. | |||||||||
種名(和名) | 現地調査員報告様式例 | 都道府県報告様式 | 種コード | 亜種コード | 属 | 種 | 亜種 | 命名者、年 | 備考 (レッドリストランク等) | |
ハシビロガモ | 4-1 | a | 000 | Xxxx | xxxxxxxx | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 101 | Anas | penelope | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxxxxx | xxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||||
ビロ-ドキンクロ | 4-2 | a | 119 | 01 | Melanitta | fusca | stejnegeri | (Xxxxxxx, 0000) | ||
xxxxxx | 0-0 | x | 000 | 00 | Xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | ||
ホシハジロ | 4-1 | a | 107 | Aythya | ferina | (Linnaeus, 1758) | ||||
マガモ | 4-1 | a | 095 | 01 | Anas | platyrhynchos | platyrhynchos | Linnaeus, 1758 | ||
ミカヅキシマアジ | 5 | b | 4128 | Anas | discors | Linnaeus, 1766 | ||||
ミコアイサ | 4-2 | a | 125 | Mergus | albellus | Xxxxxxxx, 0000 | ||||
xxxxx | 0-0 | x | 000 | Xxxxxx | xxxxxx | (Xxxxxxxxxxx, 0000) | ||||
ヨシガモ | 4-1 | a | 099 | Anas | falcata | Xxxxxx, 1775 | ||||
リュウキュウガモ | 4-2 | a | 090 | Dendrocygna | javanica | (Horsfield, 1821) | ||||
飼養品種 | ||||||||||
アイガモ | 5 | b | 00000 | 00 | Xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | |||
xxx | 0 | x | 00000 | 01 | Anas | platyrhynchos | domestica | (Xxxxxxxx, 0000) | xx、xx | |
xxxxxx | 0 | x | 0000 | 00 | Xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | 移入、飼養 | |
セイヨウガチョウ | 5 | b | 7128 | 01 | Anser | anser | domesticus | (Xxxxxxxx, 0000) | xx、xx | |
xxxx | 0 | x | 0000 | 00 | Xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | (Xxxxxxxx, 0000) | 移入、飼養 |
※「生物多様性調査 日本産鳥類目録」(平成12年3月)の中でコードが振られていない種については仮コード(コードNo.1128~13128) を付しています。
※備考欄のレッドリストランクは、平成24 年8月28日発表のリストに基づいています。
1989~2021年ガンカモ調査地点リスト 別紙1-3
最新調査実施年 | 都道府県 | 調査地点番号 | 市町村名 | 地況 | 調査地点名 | 調査地域番号 | 調査地域名称 | 1次メッシュコード | 2次メッシュコード | 3次メッシュコード | 面積 | 緯度・度 | 緯度・分 | 緯度・秒 | 経度・度 | 経度・分 | 経度・秒 | 測地系 |
2000 | 1 | 1 | 札幌市 | 3 | 豊平川-1 | 6441 | 53 | 56 | 70 | |||||||||
2000 | 1 | 2 | 札幌市 | 3 | 豊平川-2 | 6441 | 53 | 36 | 60 | |||||||||
2000 | 1 | 3 | 札幌市 | 3 | 豊平川-3 | 6441 | 42 | 69 | 20 | |||||||||
2000 | 1 | 4 | xxx | 0 | 豊平川-4 | 6441 | 42 | 59 | 20 | |||||||||
2000 | 1 | 5 | xxx | 0 | 豊平川-5 | 6441 | 42 | 49 | 30 | |||||||||
2000 | 1 | 6 | 札幌市 | 3 | 豊平川-6 | 6441 | 42 | 48 | 30 | |||||||||
2000 | 1 | 7 | 札幌市 | 3 | 豊平川-7 | 6441 | 42 | 38 | 40 | |||||||||
2000 | 1 | 8 | 札幌市 | 3 | 厚別川-1 | 6441 | 43 | 36 | 24 | |||||||||
2000 | 1 | 9 | 札幌市 | 3 | 厚別川-2 | 6441 | 43 | 25 | 35 | |||||||||
2003 | 1 | 10 | 札幌市 | 3 | 厚別川-3 | 6441 | 43 | 15 | 37 | 43 | 0 | 58 | 141 | 26 | 20 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 11 | 札幌市 | 3 | 豊平川-8 | 6441 | 31 | 66 | 57 | |||||||||
2000 | 1 | 12 | 札幌市 | 3 | 豊平川-9 | 6441 | 31 | 64 | 51 | |||||||||
2000 | 1 | 13 | 札幌市 | 3 | 豊平川-10 | 6441 | 31 | 53 | 28 | |||||||||
2000 | 1 | 14 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-1 | 6541 | 32 | 88 | 10 | |||||||||
2003 | 1 | 15 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-2 | 6541 | 32 | 78 | 20 | 43 | 38 | 45 | 141 | 21 | 9 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 16 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-3 | 6541 | 32 | 59 | 20 | |||||||||
2000 | 1 | 17 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-4 | 6541 | 32 | 49 | 10 | |||||||||
2006 | 1 | 18 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-5 | 6541 | 33 | 20 | 30 | 43 | 36 | 19 | 141 | 22 | 55 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 19 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-6 | 6541 | 33 | 0 | 20 | |||||||||
2000 | 1 | 20 | 浜益村 | 1 | 浜益海岸-7 | 6541 | 33 | 1 | 10 | |||||||||
2000 | 1 | 21 | 厚xx | 1 | xx海岸 | 6541 | 13 | 52 | 10 | |||||||||
2000 | 1 | 22 | 厚xx | 1 | xx港-1 | 6541 | 3 | 74 | 1 | |||||||||
2003 | 1 | 23 | 厚xx | 3 | xx港-2 | 6541 | 3 | 64 | 2 | 43 | 23 | 47 | 141 | 25 | 50 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 24 | 石狩市 | 3 | 石狩港 | 6441 | 72 | 19 | 20 | 43 | 16 | 12 | 141 | 22 | 26 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 25 | 石狩市 | 3 | 石狩川 | 6441 | 72 | 9 | 20 | 43 | 15 | 26 | 141 | 21 | 25 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 26 | 石狩市 | 3 | 石狩川-2 | 6441 | 62 | 99 | 15 | 43 | 14 | 51 | 141 | 21 | 44 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 27 | 石狩市 | 3 | 石狩川-3 | 6441 | 62 | 88 | 15 | |||||||||
2003 | 1 | 28 | xxx | 0 | 石狩川-4 | 6441 | 62 | 69 | 15 | 43 | 13 | 45 | 141 | 22 | 21 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 29 | 石狩市 | 3 | 石狩川-5 | 6441 | 63 | 60 | 15 | 43 | 13 | 26 | 141 | 23 | 3 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 30 | 石狩市 | 1 | 石狩川-6 | 6441 | 62 | 68 | 5 | 43 | 13 | 28 | 141 | 21 | 10 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 31 | 石狩市 | 1 | 石狩川-7 | 6441 | 62 | 58 | 5 | 43 | 12 | 55 | 141 | 21 | 16 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 32 | 石狩市 | 1 | 石狩湾-2 | 6441 | 62 | 98 | 20 | 43 | 14 | 29 | 141 | 20 | 28 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 33 | xxx | 0 | 石狩湾-3 | 6441 | 62 | 97 | 20 | 43 | 14 | 10 | 141 | 20 | 7 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 34 | xxx | 0 | 石狩湾-4 | 6441 | 62 | 87 | 20 | 43 | 13 | 28 | 141 | 19 | 22 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 35 | xxx | 0 | 石狩湾-5 | 6441 | 62 | 76 | 20 | 43 | 13 | 13 | 141 | 19 | 3 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 36 | xxx | 0 | 石狩湾-6 | 6441 | 62 | 65 | 20 | 43 | 12 | 60 | 141 | 18 | 33 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 37 | 石狩市 | 1 | 石狩湾-7 | 6441 | 62 | 44 | 20 | 43 | 12 | 33 | 141 | 18 | 13 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 38 | 恵庭市 | 3 | 島xx-1 | 6441 | 34 | 47 | 4 | |||||||||
2003 | 1 | 39 | 恵庭市 | 1 | 漁川-1 | 6441 | 34 | 9 | 4 | 42 | 55 | 56 | 141 | 36 | 58 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 40 | 恵庭市 | 3 | 漁川-2 | 6441 | 24 | 35 | 3 | |||||||||
2000 | 1 | 41 | xxxx | 0 | 島xx-2 | 6441 | 34 | 67 | 2 | |||||||||
2000 | 1 | 42 | xxxx | 0 | 千歳川-1 | 6441 | 34 | 96 | 2 | |||||||||
2003 | 1 | 43 | xxx | 0 | 支笏湖-1 | 6441 | 13 | 22 | 150 | 42 | 46 | 14 | 141 | 24 | 23 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 44 | xxx | 0 | 支笏湖-2 | 6441 | 13 | 20 | 150 | |||||||||
2003 | 1 | 45 | xxx | 0 | 支笏湖-3 | 6441 | 12 | 48 | 153 | 42 | 47 | 48 | 141 | 21 | 41 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 46 | xxx | 0 | 支笏湖-4 | 6441 | 12 | 25 | 160 | 42 | 46 | 45 | 141 | 18 | 38 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 47 | 千歳市 | 1 | 支笏湖-5 | 6441 | 3 | 80 | 160 | 42 | 44 | 17 | 141 | 22 | 42 | 世界測地系 | ||
2000 | 1 | 48 | xxx | 0 | 千歳川-2 | 6441 | 13 | 46 | 40 | |||||||||
2003 | 1 | 49 | xxx | 0 | 千歳川-3 | 6441 | 14 | 50 | 40 | 42 | 47 | 45 | 141 | 30 | 21 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 50 | xxx | 0 | 千歳川-4 | 6441 | 14 | 53 | 20 | 42 | 48 | 14 | 141 | 33 | 21 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 51 | xxx | 0 | 千歳川-5 | 6441 | 14 | 65 | 20 | 42 | 48 | 34 | 141 | 34 | 29 | 世界測地系 | ||
2003 | 1 | 52 | xxx | 0 | 千歳川-6 | 6441 | 14 | 65 | 20 | 42 | 48 | 35 | 141 | 35 | 19 | 世界測地系 | ||
2021 | 1 | 53 | 千歳市 | 3 | 千歳川-7 | 1 | 千歳川 | 50 | 42 | 49 | 42 | 141 | 39 | 33 | 世界測地系 | |||
2000 | 1 | 54 | xxx | 0 | 千歳川-8 | 6441 | 15 | 72 | 10 | |||||||||
2021 | 1 | 55 | 千歳市 | 3 | 千歳川-9 | 1 | 千歳川 | 50 | 42 | 50 | 41 | 141 | 40 | 10 | 世界測地系 |
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55
別紙2-1
【必須提出】様式a
:入力必須項目のうち、空欄になっているセル →それぞれ提出前に確認をお願いいたします。
:入力された値が指定の範囲外となっているセル
:観察個体数の合計が1羽以上だが、地点情報コードが3(休止)
・カモ類のうち、※がついている種(列No69、70、72~82)については、観察が稀な種であることから、結果に誤りがないかご確認ください。
・カワウカウントの結果について、列No88(CK列)に記載ください。
調査未実施(地点情報コー
左詰めで入力
(最大5つまで)
左詰めで入力
(最大3つまで)
ド:3)の場合は記入不要
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
変更の有無 | 地点情報 コード | 年 | 都道府県 | 調査地点番号 | 調査地点名 | 調査地域番号 | 調査地域名称 | 市町村名 | 地況 | 面積 (ha) | 緯度度 | 緯度分 | 緯度秒 | 経度度 | 経度分 | 経度秒 | 鳥獣保護区等(1) | 鳥獣保護区等(2) | 鳥獣保護区等(3) | 調査人員 | 調査員代表者名 | 調査月 | 調査日 | 天候 | 給餌コード | 環境 コード (1) | 環境 コード (2) | 環境 コード (3) | 環境 コード (4) | 環境 コード (5) | 備考 | オオハクチョウ | コハクチョウ | アメリカコハクチョウ | コブハクチョウ | ハクチョウ類種不明 | シジュウカラガン | カナダガン | コクガン | ハイイロガン | マガン | カリガネ | ヒシクイ |
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 漢字 | 漢字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | |
2022 | 1 | 53 | 千歳川-7 | 1 | 千歳x | xx市 | 3 | 50 | 42 | 49 | 42 | 141 | 39 | 33 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 55 | 千歳川-9 | 1 | 千歳x | xx市 | 3 | 50 | 42 | 50 | 41 | 141 | 40 | 10 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 57 | 千歳川-11 | 1 | 千歳x | xx市 | 3 | 5 | 42 | 55 | 23 | 141 | 39 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 61 | 14号幹線排水x | xx市 | 3 | 0.5 | 42 | 52 | 58 | 141 | 40 | 50 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 204 | 遊楽部川 | 八雲町 | 2 | 30 | 42 | 16 | 25 | 140 | 16 | 41 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 213 | 港町 | 森町 | 1 | 30 | 42 | 6 | 42 | 140 | 35 | 47 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 222 | 内浦湾 | 鹿部町 | 1 | 200 | 42 | 2 | 22 | 140 | 49 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 225 | 川汲 | 函館市 | 1 | 50 | 41 | 54 | 27 | 140 | 58 | 34 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 226 | 尾札部 | 函館市 | 1 | 50 | 41 | 53 | 38 | 141 | 1 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 231 | 女那川港 | 函館市 | 1 | 40 | 41 | 45 | 31 | 141 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 232 | xxx川 | 函館市 | 2 | 10 | 41 | 45 | 40 | 141 | 4 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 233 | 大澗 | 函館市 | 1 | 20 | 41 | 44 | 43 | 141 | 4 | 37 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 234 | xx | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 44 | 4 | 141 | 3 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 235 | 原木町 | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 43 | 38 | 141 | 2 | 28 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 236 | 浜町 | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 43 | 17 | 141 | 0 | 47 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 237 | 館町 | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 42 | 55 | 141 | 0 | 24 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 238 | 弁才町 | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 43 | 2 | 140 | 59 | 38 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 240 | 汐首 | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 42 | 41 | 140 | 57 | 25 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 241 | xx | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 44 | 0 | 140 | 56 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 242 | xx | 函館市 | 1 | 30 | 41 | 44 | 41 | 140 | 54 | 28 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 245 | xx町 | 函館市 | 1 | 3 | 41 | 45 | 36 | 140 | 51 | 21 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 246 | 志海苔町 | 函館市 | 2 | 3 | 41 | 45 | 47 | 140 | 49 | 22 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 247 | xx川 | 函館市 | 3 | 3 | 41 | 46 | 36 | 140 | 47 | 35 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 253 | xx | 七飯町 | 4 | 65 | 41 | 58 | 44 | 140 | 40 | 12 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 259 | xxx | xx市 | 1 | 65 | 41 | 49 | 16 | 140 | 40 | 57 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 260 | 東xxx | xx市 | 1 | 71.8 | 41 | 49 | 21 | 140 | 39 | 59 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 261 | 上磯消防 | xx市 | 1 | 14.7 | 41 | 49 | 15 | 140 | 39 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 262 | xx | xx市 | 1 | 38.1 | 41 | 48 | 46 | 140 | 37 | 53 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 263 | xx | xx市 | 1 | 19.4 | 41 | 48 | 32 | 140 | 37 | 35 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 264 | xxx | xx市 | 1 | 29.7 | 41 | 47 | 14 | 140 | 37 | 14 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 265 | xxx | xx市 | 1 | 24 | 41 | 44 | 50 | 140 | 36 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 266 | 葛xx | xx市 | 1 | 20 | 41 | 44 | 31 | 140 | 36 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 267 | xx | xx市 | 1 | 20 | 41 | 43 | 50 | 140 | 34 | 26 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 268 | 釜谷海岸 | 木古内町 | 1 | 63 | 41 | 43 | 17 | 140 | 33 | 13 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 269 | 札苅海岸 | 木古内町 | 1 | 60 | 41 | 41 | 57 | 140 | 28 | 54 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 270 | 木古内海岸 | 木古内町 | 1 | 61 | 41 | 41 | 12 | 140 | 26 | 50 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 273 | 知xx-1 | 知内町 | 3 | 19 | 41 | 35 | 44 | 140 | 25 | 22 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 277 | 福島川 | xx町 | 2 | 15 | 41 | 28 | 56 | 140 | 15 | 18 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 285 | xx | xx町 | 1 | 18 | 41 | 28 | 2 | 140 | 15 | 22 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 291 | xx | xx町 | 1 | 20 | 41 | 25 | 47 | 140 | 13 | 26 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 297 | 唐津 | xx町 | 1 | 0.8 | 41 | 25 | 35 | 140 | 6 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 404 | 五勝手港裏 | 江差町 | 1 | 10 | 41 | 50 | 43 | 140 | 7 | 36 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 407 | 津花海岸 | 江差町 | 1 | 1 | 41 | 51 | 39 | 140 | 7 | 31 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 408 | 鴎島南東海岸 | 江差町 | 1 | 10 | 41 | 51 | 40 | 140 | 6 | 54 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 553 | 小樽港 | 小樽市 | 1 | 70 | 43 | 12 | 3 | 141 | 0 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 554 | 祝津 | 小樽市 | 1 | 50 | 43 | 13 | 55 | 141 | 1 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 555 | 銭函 | 小樽市 | 1 | 500 | 43 | 8 | 59 | 141 | 8 | 20 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 744 | 南xx町 | xx町 | 3 | 25 | 42 | 57 | 45 | 141 | 38 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 910 | 石狩川-3 | 旭川市 | 3 | 10 | 43 | 45 | 56 | 142 | 16 | 33 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 911 | 石狩川-4 | 旭川市 | 3 | 15 | 43 | 46 | 56 | 142 | 17 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 912 | 石狩川-5 | 旭川市 | 3 | 15 | 43 | 47 | 19 | 142 | 18 | 46 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 913 | 石狩川-6 | 旭川市 | 3 | 20 | 43 | 46 | 46 | 142 | 20 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 914 | 石狩川-7 | 旭川市 | 3 | 10 | 43 | 46 | 46 | 142 | 20 | 28 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 915 | 石狩川-8 | 旭川市 | 3 | 10 | 43 | 46 | 55 | 142 | 22 | 10 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 916 | 石狩川-9 | 旭川市 | 3 | 10 | 43 | 48 | 44 | 142 | 24 | 33 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 917 | 石狩川-10 | 旭川市 | 3 | 20 | 43 | 49 | 5 | 142 | 25 | 34 | 4 | 2 |
別紙2-1
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
ハクガン | サカツラガン | ガン類種不明 | オシドリ | マガモ | カルガモ | コガモ | ヨシガモ | オカヨシガモ | ヒドリガモ | オナガガモ | ハシビロガモ | ホシハジロ | キンクロハジロ | スズガモ | クロガモ | トモエガモ | ビロードキンクロ | シノリガモ | コオリガモ | ホオジロガモ | ウミアイサ | カワアイサ | ミコアイサ | ツクシガモ | リュウキュウガモ | アカツクシガモ | アメリカヒドリ | シマアジ | アカハシハジロ | オオホシハジロ | メジロガモ | アカハジロ | ケワタガモ | コケワタガモ | アラxxキンクロ | ヒメハジロ | クビワキンクロ | コウライアイサ | カモ類種不明 | ハクチョウ類 合計 | ガン類合計 | カモ類合計 | 総合計 |
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 計算 | 計算 | 計算 | 計算 |
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別紙2-1
【任意提出】様式b
・右側の「日本産鳥類目録第7版(平成24年改訂)抜粋改変版」(五十xxリスト)を参照し、種・亜種コード、種名をご入力ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
年 | 都道府県 | 調査地点 番号 | 種 コード | 亜種コード | 種名 | 個体数羽 | 備考 |
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 漢字 |
2022 | 1 |
別紙2-1
【必須提出】様式c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 都道府県 | 都道府県職員 | 鳥獣保護管理員 | 鳥獣保護管理員以外 | ||||||
保護団体関係者 | 狩猟団体関係者 | 保護・狩猟両団 体関係者 | その他 | 保護団体関係者 | 狩猟団体関係者 | 保護・狩猟両団 体関係者 | その他 | |||
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 |
2022 | 1 |
別紙2-2
都道府県報告様式記入上の留意事項
1.共通事項
各様式に共通する入力時の注意事項については、次のとおりです。
(1)数字入力、漢字入力
各様式の4~5行目には、各列の調査項目が「数字」と「漢字」のどちらで入力すべきかが表示されています。数字入力の場合は半角数字で、漢字入力の場合は全角の漢字・ひらがな・カタカナで入力してください。
(2)実施年
調査実施年の「2022」を入力します。年度(2021)ではありませんのでご注意ください。
(3)調査地点番号
調査地点番号については、別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(2)をご確認のうえ、入力してください。
特に、都道府県報告様式b(任意提出)においては、調査地点番号が地点を特定する唯一の情報となりますので、調査地点番号に間違いがないか御確認をお願いいたします。
2.都道府県報告様式aについて【必須提出】
都道府県報告様式aと現地調査員報告様式例1~4の対応は、以下のとおりです。
調査 | 地点情報 | ハクチョウ類 | ガン類 | カモ類 | カワウ | ||||||||
地点 | (現地調査員報 | (現地調査員報告 | (現地調査員報告 | (現地調査員報告 | (現地調査員 | ||||||||
告様式例1) | 様式例2) | 様式例3) | 様式例4) | 報告様式例 | |||||||||
5) | |||||||||||||
入力必須項目
本様式aに掲載されている種以外の種は
「都道府県報告様式b」で報告
入力画面イメージ 都道府県報告様式a
「地点情報コード」をプルダウンより選択の上、御入力ください。
・0:継続地点(調査実施)
・1:復活地点(調査実施)
・2:新規地点(調査実施)
・3:休止地点(調査未実施)
様式 a にあらかじめ記載されている入力必須項目に変更がある場合は、プルダウンより「あり」を選択してください。変更がない場合は入力不要です。
「鳥獣保護区等(1)」~「備考」を御確認及び御入力ください。
(1)様式 a 入力時の留意事項
お送りした今年度報告様式は、前年度の地点関連情報の一部があらかじめ記載されています。今後のエラー発生を最小限に抑えるため、必ずお送りした今年度報告様式をご利用ください。
また、次のようなファイルの体裁を改変する操作は避けていただきますようお願いいたします。
・行・列の追加・削除・並べ替え(行の追加は、復活・新規調査地について入力する時のみ可能)
・行・列の非表示化(入力作業に伴う非表示化は問題ありませんが、提出時には全ての行・列を表示した状態にしてください。)
・スペースキーによるセル内容の削除(スペースキーでは完全に削除されないため、セル内容を削除する際にはデリート又はバックスペースを使用してください。)
・シート追加時のシートの移動(報告用シートは常に一番左にしてください。)
(2)エラーチェックについて
報告様式には、以下のエラーチェック機能を付しております。今後のエラー発生を最小限に抑えるに当たって、調査結果報告前に御確認をお願いいたします。
・地点関連情報の入力必須項目が空欄の場合、セルが黄色く着色されるよう設定しております。調査結果を御提出いただく前に、空欄がないか御確認ください。
地点関連情報に入力範囲外の数値が入力された場合、セルが赤く着色されるよう設定しております。
入力内容に誤りがないか御確認ください。
地点情報コードが 3(休止)となっているものの、観察個体数の合計が 1 羽以上だった場合、「地点 情報コード」のセルが青色に着色されるよう設定しております。
「地点情報コード」または「観察個体数」に、行ずれや、誤りがないか等、御確認ください。
・カモ類のうち、観察が稀である種の個体数記入欄は色づけしております。
調査結果を御提出いただく前に、列ずれや、結果に誤りがないか等、御確認ください。
(3)変更の有無について
様式 a にあらかじめ記載されている入力必須項目(前年度の地点関連情報)に変更がありましたら、プルダウンより「あり」を選択してください。変更がない場合は空欄で構いません。また、変 更箇所は赤字でご記入をお願いいたします。
特に調査地点番号及び調査地点名については、よく御確認いただいた上で、変更してください。 また新規調査地点や復活した調査地点がある場合には、別紙1-3「1989~2021 年ガンカモ調査地点リスト」を参考に、過去に同一地点で調査が行われていないか確認したうえで、新たに行を追加し、地点関連情報を赤字で御入力ください。
(4)緯度・経度・測地系
緯度・経度とも“度”“分”“秒”ごとに入力欄が用意されています。分・秒は、必ず 00~59 の間 の数値を(60 xxで)入力してください。
【緯度・経度入力例:東経 135 度8分3秒の場合】
度 | 分 | 秒 |
135 | 08 | 03 |
(上記例のように“08” “03”のような場合は、単に“8” “3”と入力しても構いません。)
また、緯度・経度計測の際に基準となるのが「測地系」ですが、新規調査地の緯度・経度計測に際して、原則として「世界測地系」を用いてください。なお、「日本測地系」を用いた場合は、その旨を備考欄に明記してください。
測地系の詳細については国土地理院の HP(下記 URL)を御参照ください。
■日本の測地系:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxx.xxxx
■世界測地系の導入に関して:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/XXX/xxx0000-XxxxxXXX0000.xxx
(5)コードを入力する項目について
下記1)~6)は別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」に記載のコードを入力いただくにあたって、プルダウンを設定しております。該当するコードをプルダウンより選択いただき、御入力ください。該当するコード番号を直接御入力いただくことも可能です。
なお、プルダウンの設定用の「コードリスト(変更不可)」シートについては、内容の改変を避けるため編集制限をかけております。
1)地点情報コード(調査継続状況の把握)
別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(1)を参照し、0~3のいずれかを入力してください。
2)地況コード
別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(6)を参照し、1~7のいずれかを入力してください。
3)鳥獣保護区等コード
別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(9)を参照し、1~7のいずれか、または空白が入ります。
なお、2種類以上の区分にかかる場合は最大3区分までとし、面積比率の高い順に左寄せで該当する数字を入力してください。
【鳥獣保護区等コード入力例】
鳥獣保護区等 | ||
1 | 7 |
該当区分が2つの場合
4)天候コード
別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(13)を参照し、1~5のいずれかを入力してください。
5)給餌コード
別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(14)を参照し、1~3のいずれかを入力してください。
6)環境コード
環境コード入力欄は5列分あります。別紙1-1「ガンカモ類の生息調査 調査項目」1(15)を参照し、該当する環境コードを左詰で順に入力してください。それ以外の箇所は空白のままとしてください。
【環境コード入力例】
環境コード | |||||
1 | 3 | 7 |
環境コードの対象が“1”“3”“7”の場合
残りの環境コード欄は空欄のままとします
(6)観察個体数(ハクチョウ類、ガン類、カモ類、カワウ)
調査地点番号を基にして報告様式a中の当該箇所に入力していきます。今年度報告様式より、カ ワウの個体数入力欄を追加しました。
なお、ハクチョウ類、ガン類、カモ類のうち複数の亜種を含む種の個体数は、亜種別個体数(都道府県報告様式bに記録)の合計となりますので、適宜、都道府県報告様式b(任意提出)と照合しつつご確認ください。
3.都道府県報告様式bについて【任意提出】
入力画面イメージ2 都道府県報告様式b
【任意提出】都道府県報告様式b
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
年 | 都道府県 | 調査 地点番号 | 種 コード | 亜種コード | 種名 | 個体数羽 | 備考 |
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 漢字 |
20** |
(1)データ報告
別紙1-2「日本産鳥類目録第7版(平成 24 年改訂)抜粋改変版」に掲載されている種で複数の亜種を含むものを亜種まで同定した場合と、都道府県報告様式aに記載されていない種が確認された場合に、調査地点別・種別に御報告ください(参考資料1「現地調査員報告様式例」5に対応)。
(2)調査地点番号
必ず、都道府県報告様式aに入力されている調査地点番号を入力してください。
(3)種コード・亜種コード・種名
別紙1-2「日本産鳥類目録第7版(平成 24 年改訂)抜粋改変版」に掲載されている『種コード』・
【報告様式 b 入力例】
調査地点 A(調査地点番号 123)で観察されたヒシクイのうち、亜種オオヒシクイが 100 羽、亜種ヒシクイが 20 羽であった場合
・都道府県報告様式 b には、亜種別の個体数をそれぞれ入力する。
【任意提出】都道府県報告様式b
・都道府県報告様式 a におけるヒシクイの個体数は、亜種別個体数の合計(120 羽)となる。
『亜種コード』・『種名』を入力してください。なお、同じ種内で複数の亜種がいた場合、様式 b における亜種別個体数の合計が、様式aにおける種の個体数に相当します。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
年 | 都道府県 | 調査地点番号 | 種 コード | 亜種コード | 種名 | 個体数羽 | 備考 |
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 漢字 | 数字 | 漢字 |
20** | ** | 123 | 82 | 1 | 亜種オオヒシクイ | 100 | |
20** | ** | 123 | 82 | 3 | 亜種ヒシクイ | 20 |
4.都道府県報告様式cについて【必須提出】
入力画面イメージ3 都道府県報告様式c
【必須提出】都道府県報告様式c
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
年 | 都道府県 | 都道府県職員 | 鳥獣保護管理員 | 鳥獣保護管理員以外 | ||||||
保護団体関係者 | 狩猟団体関係者 | 保護・狩猟両団 体関係者 | その他 | 保護団体関係者 | 狩猟団体関係者 | 保護・狩猟両団 体関係者 | その他 | |||
数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 | 数字 |
20** |
(1)データ報告
都道府県報告様式cについては、現地調査員に関するデータをまとめます(参考資料1「現地調査員報告様式例」6に対応)。1行分のみのデータ報告となります。本様式については、必ず御提 出ください。
参考資料1
(
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
)
現地調査員報告様式例1 調査地点調査票 調査実施年①(2022年) 都道府県名②(北海道) (JISコードと都道府県名)
③ 調査地点番号 | ④ 調査地点名 | ⑤ 市 町 村 名 (1ヶ所のみ記入) | ⑥ 地況コード | ⑦ x x (ha) | 緯 度 | ⑨ 経 度 | ⑩ 測地系 | ⑪ 鳥獣保護区等 | ⑫ 調査人員 (人) | ⑬ 調 査 員代表者名 | ⑭ 調査月 | ⑮ 調査日 | ⑯ 天候 | ➃ 給 餌コード | ⑱ 環境コード | ⑲ 備 考 | |||||||||||||||||||||||||
1海岸 | 2xx | 3河川 | 4湖沼 | 5ダム湖 | 6のダ人ム造湖湖以外 | 7その他 | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 1 鳥獣 | 2 休猟 | 3 法律 | 4 猟禁 | 5 猟制 | 6 猟区 | 7他 | 1有 | 2無 | 3不明 | 1全面凍結 | 2一部凍結 | 3水質悪化 | 4水量減少 | 5工事 | 6宅地化 | 7埋立 | 8その他 | |||||||||||
53 | 千歳川-7 | 千歳市 | 1 | 50.0 | 42 | 49 | 42 | 141 | 39 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 千歳川-9 | 千歳市 | 1 | 50.0 | 42 | 50 | 41 | 141 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 千歳川-11 | 千歳市 | 1 | 5.0 | 42 | 55 | 23 | 141 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 14号幹線排水x | xx市 | 1 | 0.5 | 42 | 52 | 58 | 141 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 遊楽部川 | 八雲町 | 1 | 30.0 | 42 | 16 | 25 | 140 | 16 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 港町 | 森町 | 1 | 30.0 | 42 | 6 | 42 | 140 | 35 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 内浦湾 | 鹿部町 | 1 | 200.0 | 42 | 2 | 22 | 140 | 49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 川汲 | 函館市 | 1 | 50.0 | 41 | 54 | 27 | 140 | 58 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 尾札部 | 函館市 | 1 | 50.0 | 41 | 53 | 38 | 141 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 女那川港 | 函館市 | 1 | 40.0 | 41 | 45 | 31 | 141 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
232 | xxx川 | 函館市 | 1 | 10.0 | 41 | 45 | 40 | 141 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 大澗 | 函館市 | 1 | 20.0 | 41 | 44 | 43 | 141 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
234 | xx | 函館市 | 1 | 30.0 | 41 | 44 | 4 | 141 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 原木町 | 函館市 | 1 | 30.0 | 41 | 43 | 38 | 141 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 浜町 | 函館市 | 1 | 30.0 | 41 | 43 | 17 | 141 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||