Contract
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託に関する基本契約書(案)
宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託(以下「本業務」という。)に関して、宇部市
(以下、「発注者」という。)及び本業務の受託者である●●●共同企業体(以下、「受託者」という。)は、以下のとおり合意し、本業務の基本契約書(以下、「本契約」という。)を締結する。なお、委託料総額の予定額は、別途、提出する見積書のとおりとし、実施要領等に基づく発 注者と受託者の協議により、委託料の増減があった場合は、各年度に締結する維持管理等業務
等委託契約及び建設工事請負契約においてその増減額を反映させるものとする。
(目的)
第1条 本契約は、発注者及び受託者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「企画提案書」とは、実施要領等に基づき、本業務の選定手続きにおいて、受託者が提出した企画提案書をいう。
(2)「本件提案」とは、受託者が令和2年●月●●日付で提出した本業務に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として受託者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。
(3)「業務準備期間」とは、本契約締結日から1ヵ月をいう。
(4)「業務移行期間」とは、契約完了日から1ヵ月間前をいう。
(5)「業務計画書」とは、第21条及び第22条に定める各業務計画書の総称をいう。
(6)「国庫補助金」とは、社会資本整備総合交付金を含む、本業務について発注者が国から交付を受ける補助金の総称をいう。
(7)「成果品」とは、本業務に基づいて受託者が提出すべき提出図書の総称をいう。
(8)「維持管理等業務契約」とは、計画的改築業務以外において、第8条第 1 項に基づき発注者と受託者共同企業体の間で締結される業務委託契約をいう。
(9)「建設工事請負契約」とは、計画的改築業務において、第8条第 1 項に基づき発注者と建設企業の間で締結される建設工事請負契約をいう。
(10)「特定業務契約」とは、本契約、維持管理等業務委託契約、建設工事請負契約を総称していう。
(11)「不可効力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受託者の責に帰すことができない事由をいう。
(12)「実施要領等」とは、令和2年●月●日付、宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託公募型プロポーザル実施要領(案)及びその他の関連資料(要求水準書、提案書評価
基準、基本契約書(案)、維持管理等業務委託契約書(案)、建設工事請負契約書(案)、及びその他の関連資料)など公告時に示した資料(その後の募集期間中に公表されたそれらの修正及び質問に対する回答を含む。)をいう。
(13)「本業務」とは、宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託、即ち、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、計画的改築業務、統括管理業務及び企画技術提案に基づく任意業務の総称をいう。
(14)「計画的改築業務以外」とは、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、統括管理業務及び企画技術提案に基づく任意業務をいう。
(15)「本業務の対象となる施設」とは、実施要領等に定められた本業務対象地区(以下、委託対象地域)内の汚水管渠、汚水函渠、マンホール、取付管、汚水桝等及び雨水管渠、雨水函渠、マンホール、取付管、雨水桝、スクリーン等並びに本契約締結後、発注者及び受託者の協議の上、本業務の対象として追加された施設をいう。
(16)「要求水準書」とは、本業務について、発注者が公表した令和2年●月●日付「宇部市下水道xx施設包括的維持管理業務委託 要求水準書(案)」(その後の修正及び変更を含む)をいう。
(17)「業務開始日」とは、本契約締結日をいう。
(18)「業務期間」とは、本契約締結日から本業務におけるすべての契約の終期までをいう。
(19)「業務期間満了日」とは、令和7年3月31日をいう。
(20)「建設企業」とは、受託者のうち、発注者との間で締結される計画的改築業務に関する建設工事請負契約を締結する企業をいう。
(21)「維持管理等企業」とは、受託者のうち、発注者との間で締結される計画的改築業務以外に関する業務についての契約を締結する企業をいう。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、実施要領等および企画提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類の内容について齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、実施要領等および企画提案書の順で優先的な効力を有する。ただし、企画提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて企画提案書が要求水準書に優先する。
3 第 1 項の各書類間で疑義が生じた場合は、発注者および受託者の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
4 本契約の規定に基づき各年度に締結される維持管理等業務委託契約及び建設工事請負契約においては、本契約と一体の契約となり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 受託者は、本業務が公共性を有することを十分に理解し、本業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務の概要等)
第5条 本業務の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本業務の業務日程は、第2条第18号に定める業務期間のことをいう。
3 本業務において、受託者が行う業務は、別紙1記載のとおりとし、受託者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
(役割分担)
第6条 本業務において、受託者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、その責任の範囲内において本業務を実施するものとする。
(1)共同企業体は、発注者から、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ストックマネジメント実施計画関連業務、統括管理業務、その他提案業務を一括して受託し、維持管理等業務契約に基づき各業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(2)建設企業は、発注者から計画的改築業務を一括して受託し、建設工事請負契約に基づき計画的改築業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。
(共同企業体の組成)
第7条 共同企業体の組成及び運営に関し、発注者の認める内容の共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。
2 共同企業体は、前項の定めるところに従って協定書を締結後、速やかに、その写しを発注者に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(特定業務契約の締結)
第8条 発注者は、実施要領等に定められた様式及び内容に従い、計画的改築業務以外に関しては、共同企業体と維持管理等業務委託契約を、計画的改築業務に関しては、建設企業と建設工事請負契約を、当該年度の4月1日に(ただし、履行期間の初年度については、本契約の締結日付で)締結する。
2 特定業務契約の締結後において、構成員について、特定業務契約又は本業務の受託者選定手続に関し、以下の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、発注者が特定業務契約を解除するか否かにかかわらず、構成員は連帯して、本業務に係る見積金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の額の100分の20に相当する金額を、発注者への違約金(違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。)として支払う。
(1)xx取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同法第61条第2項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会から独禁法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を受け、同条第2項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独禁法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条(独禁法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(5)刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(6)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(9)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(10)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が6号から
10号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12)受託者が、6号から10号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(11号に該当する場合を除く。)に、発注者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(計画的改築業務以外)
第9条 計画的改築業務以外の概要は、別紙 1_①~③、⑤及び⑥に記載のとおりとする。
2 計画的改築業務以外の業務日程は、維持管理等業務委託契約に定める日程とする。
3 計画的改築業務以外は、維持管理等業務委託の定めるところに従って計画的改築業務以外を履行する。
4 前項の規定にかかわらず、維持管理等業務委託の対象となる年度における、計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務に係る国庫補助金の要望額に対して国の予算の配分額が相違する場合においては、維持管理等業務委託に定める計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務に係る委託料は、当該国の予算配分額を基に算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわらず、受託者と協議の上、当該年度の維持管理等業務委託に規定する計画的維持管理業務及びストックマネジメント実施計画関連業務の内容を、国庫補助金に係る国の予算配分額に合わせた内容とするものとし、受託者は、これに異議を述べない。
5 前各項の定めるところのほか、計画的改築業務以外の詳細は、維持管理等業務委託の定めるところに従うものとする。
(計画的改築業務)
第10条 計画的改築業務の概要は、別紙 1_④の記載のとおりとする。
2 計画的改築業務の業務日程は、建設工事請負契約に定める日程とする。
3 建設企業は、建設工事請負契約の定めるところに従って計画的改築業務を履行する。
4 前項の規定にかかわらず、建設工事請負契約の対象となる年度における、計画的改築業務に係る国庫補助金の要望額に対して国の予算配分額が相違する場合においては、建設工事請負契約に定める計画的改築業務に係る委託料は、当該国の予算配分額を基に算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわらず、受託者と協議の上、当該年度の建設工事請負契約に規定する計画的改築業務の内容を、国庫補助金に係る国の予算配分額に合わせた内容とするものとし、受託者は、これに異議を述べない。
5 前各項の定めるところのほか、計画的改築業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第11条 本契約に定めるところに従って締結された本業務契約に基づき発注者から請負または受託した業務に関し、共同企業体又はその構成員は、当該本業務契約及び本契約の定めるところに従うほか、主要な業務を第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。
(保険)
第12条 受託者は、本業務の実施に当たり、別紙2記載の損害賠償保険責任保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受託者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第13条 発注者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位及び権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第14条 発注者及び受託者は、本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与え
た場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの受託者の発注者に対する賠償義務については、他の受託者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、受託者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(本契約の変更)
第15条 本契約は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。
(有効期間及び解除)
第16条 本契約は、本契約の締結日から、業務期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本契約の各規定は発注者及び受託者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本契約以外の特定業務契約の全てが終了した日をもって本契約は終了するものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、発注者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第14条に基づく受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本契約以外の特定業務契約の一つでも発注者より解除された場合
(3)本業務の募集手続に関し、構成員について、維持管理等業務委託契約又は建設工事請負契約に定める発注者の解除権事由のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、受託者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、本契約を解除することができる。なお、当該解除は、受託者の第14条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)本契約のいずれかの規定に違反した場合において、受託者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2)締結している本契約以外の特定業務契約の一つでも受託者より解除された場合
5 前各項の定めにかかわらず、本契約の終了後も、第14条及び第36条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(業務実施体制の整備)
第17条 受託者は、本業務の実施のため、本契約及び要求水準書に定めるところに従い、業務準備期間中に必要な業務実施体制を整備し、速やかに発注者に報告する。体制の内容に変更があった場合も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、業務準備期間中に、要求水準書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(統括責任者)
第18条 受託者は、本業務の統括責任者を選任し、発注者に届けなければならない。統括責任者に変更があった場合も同様とする。
(統括責任者等に対する措置請求)
第19条 発注者は、統括責任者又はその他の本業務担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(本業務の実施)
第20条 受託者は、履行期間中、本契約、実施要領等及び企画提案書に基づき、本業務の対象となる施設について本業務を実施する。
(全体業務計画書)
第21条 受託者は、本契約締結後14日以内に、要求水準書に定めに従い、全体業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
2 全体業務計画書は、発注者及び受託者の合意により変更することができる。ただし、本業務に係る委託料の総額を超えない変更のみ可能なものとする。
(年間業務計画書等)
第22条 受託者は、毎業務年度3月25日までに(ただし、履行期間の初年度については、令和2年●月●日までに)、要求水準書に定めに従い、当該年度の年間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。なお、当該年間業務計画書には、当該年度の業務内容ごとの工程、業務箇所及び数量、委託料の内訳等を記載するものとする。
2 受託者は、毎月25日までに、要求水準書の定めに従い、翌月の月間業務計画書を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
3 受託者は、年間業務計画書等に基づき本業務を実施するものとする。発注者が、年間業務計画書等に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受託者に説明を求めることができる。
4 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
(国庫補助金制度の変更)
第23条 国庫補助金制度が変更される場合においては、発注者と受託者は、協議の上、本契約の継続等に向けた措置を講ずる。
(発注者による監視、立入検査)
第24条 発注者は、随時、自ら、通常の営業時間内において、本業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 発注者は、前項の検査又は受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業
時間内において、受託者に通知した上で業務事務所へ立ち入ること、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(業務の報告等)
第25条 受託者は、履行期間中、本業務について、要求水準書に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、要求水準書に定めるもの以外においては、発注者と受託者と協議の上、決定するものとする。
3 発注者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必要な範囲で、受託者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、本業務完了時、本業務について要求水準書に定める提出図書を作成し、発注者に提出するものとする。
(地域住民対応)
第26条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本業務の実施に必要な住民対応(本業務の実施に伴い必要となる環境対策及び広報等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め発注者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。ただし、本業務を行政サービス(公共下水道サービス)として実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
(リスク分担の原則)
第27条 本業務の実施に関して受託者に増加費用又は損害が発生した場合、本契約で別途定める場合を除き、当該増加費用又は損害の負担については、別紙3のリスク分担表に定めるところによる。発注者は、本契約で別途定める場合及び前記リスク分担表において発注者が負担者となっている事項以外には、本業務に関し、何らの費用又は責任も負担しない。
(法令等の変更)
第28条 受託者は、本契約締結日以降の法令等の変更により本業務の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は受託者に対し、法令等の変更による本業務への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、発注者は法令等の変更により履行困難となった受託者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、受託者及び発注者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 発注者が受託者から第1項の通知を受領した場合、発注者及び受託者は、当該法令等の変
更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず変更された法令等の公布日から60日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者はこれに従い本業務を継続する。
4 前項に基づく対応により発生する費用の負担は以下のとおりとする。ただし、受託者の故意又は重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
(1)本業務に直接関係する法令等の変更の場合には、発注者の負担とする。
(2)本業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
5 法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま業務期間が満了したときの委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
(業務移行期間)
第29条 受託者は、要求水準書に定めるところに従い、業務移行期間において、本業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
(表明及び保証)
第30条 受託者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受託者による本業務の遂行が、受託者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
(2) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をしていないこと。また、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けて、これらの手続きが開始されていないこと。
(3) 本契約に基づく本業務の履行が確実であること。
(4) 公租公課を滞納していないこと。
(5) 本業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(6) 本契約に関し、受託者が発注者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 発注者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 発注者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
(2) 議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前二項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第31条 受託者は、発注者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(通知)
第32条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 発注者の受託者に対する通知は、発注者の定める方式により受託者が発注者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受注者は速やかに発注者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第33条 発注者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
2 受託者は、成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下、「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第21条ないし第28条に規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
3 受託者は、発注者が成果品を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく、成果品の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本業務の対象となる施設の維持管理、修繕及び改築等のために必要な範囲で、発注者又は発注者が委託する第三者をして、成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受託者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)成果品の内容を公表すること。
(2)成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 発注者は、成果品について、成果品が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第34条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果品にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第35条 受託者は、成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
2 成果品が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持等)
第36条 発注者及び受託者は、特定業務契約又は本業務に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、特定業務契約の履行又は本業務の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に発注者又は受託者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)発注者及び受託者が本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報(本業務に関する受託者の提案書類を、実施要領等記載の条件に従って公表する場合を含む。)
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び受託者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。 ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支
障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定業務契約又は本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 受託者は、特定業務又は本業務に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定業務契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(宇部市情報セキュリティポリシーの遵守)
第37条 受託者は、本契約の履行に際し、発注者から別に配布する「宇部市情報セキュリティポリシー基本方針」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第38条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受託者の負担とする。
(管轄裁判所)
第39条 発注者及び受託者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第40条 本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受託者が誠実に協議して定めるものとする。
本契約の証として、本書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自 1 通を保管する。
令和2年( 年) 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0x0x宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上下水道局長 xx xx (印)受託者 ○○〇共同企業体
代表企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
●●企業
〇〇県〇〇市〇〇〇丁目〇番地〇
〇〇〇 株式会社
(代表者)代表取締役 〇〇 〇〇 (印)
【別紙 1】受託者が行う業務
①日常的維持管理業務
(日常的巡視工、緊急時対応、修繕工、xx定期清掃工、除草・剪定工、水路清掃工、水路スクリーン保守点検ほか)
②計画的維持管理業務
(巡視工、点検工、TVカメラ調査工、目視調査工、浸入水点検・調査工ほか)
③ストックマネジメント実施計画関連業務
(ストックマネジメント基本計画見直し業務、ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務、ストックマネジメントに基づくデータ整備、xx改築実施設計業務ほか)
④計画的改築業務
(下水道xx更生工事、人xx取替工ほか)
⑤統括管理業務
(個別業務のxx的な統括管理業務ほか)
⑥その他業務
(企画提案に基づく任意業務)
【別紙2】保険
①受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険(1事故あたり対人・対物合わせて3億円以上補償されるものに限る。)
・建設工事保険(生じた損害と同等額を補償する契約)
②発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
【別紙3】 リスク分担表
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
受託者選定段階 | 募集要領リスク | 1 | 実施要領等の記載の誤りや内容の変更等によるもの | ○ | |
応募者コストリスク | 2 | 応募に係るコストに関するもの | ○ | ||
契約リスク | 3 | 発注者の帰責事由により契約が締結できない、又は契約手続に時 間がかかるもの | ○1 | ||
4 | 受託者の帰責事由により契約が締結できない、又は契約手続に時 間がかかるもの | ○ | |||
全段階共通 | 法制度・法令変更リスク(許認可、税制 を除く) | 5 | 本業務に直接影響を与える法令等の変更 | ○ | |
6 | 上記以外の法令等の新設、変更 | ○ | |||
許認可リスク | 7 | 発注者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | ||
8 | 受託者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | |||
税制変更リスク | 9 | 法人に課税される税金のうち、その利益に課されるものの税制度 の新設及び変更等広く一般的に適用されるもの | ○ | ||
10 | 消費税の変更に関するもの | ○ | |||
11 | その他の税金に関するもの | ○2 | ○2 | ||
政治リスク | 12 | 政策の変更 | ○ | ||
住民対応リスク | 13 | 本業務そのものに対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの | ○ | ||
14 | 設計・建設、維持管理等に係る住民反対運動・訴訟に関するもの | ○3 | ○3 | ||
環境問題リスク | 15 | 設計・建設、維持管理等における有害物質の排出・漏洩等、環境 保全に関するもの | ○3 | ○3 | |
第三者賠償リスク | 16 | 受託者の責めに帰すべき事由によるもの | ○ | ||
17 | 施設の瑕疵による事故によるもの | ○ | ○4 | ||
18 | 施設の劣化及び維持管理の不備によるもの | ○ | ○4 | ||
19 | 施設能力以上の降雨・流量によって生じるもの | ○ | |||
20 | 上記以外の事由による第三者へ与えた損害 | ○5 | |||
物価変動リスク | 21 | 業務期間中のインフレ・デフレに関するもの | ○6 | ○6 | |
金利リスク | 22 | 業務期間中の金利変動に関するもの | ○ | ||
資金調達リスク | 23 | 本業務に必要な資金調達に関するもの(発注者の債務不履行によ るもの除く) | ○ | ||
業務の中止・延期リ スク | 24 | 発注者の帰責事由によるもの | ○ | ||
25 | 上記以外によるもの | ○ | |||
受託者破綻リスク | 26 | 経営悪化等による受託者の倒産 | ○ | ||
受託者債務不履行リ スク | 27 | 業務放棄等 | ○ | ||
28 | 受託者のサービス水準の低下 | ○ |
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
29 | 受託者の義務の重大な違反 | ○ | |||
発注者債務不履行リ スク | 30 | 発注者による債務不履行リスク | ○ | ||
不可抗力リスク | 31 | 天災等、自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外 のもの | ○ | △7 | |
計画 ・設計段階 | 点検・調査リスク | 32 | 発注者による地形・地質等調査に関するもの | ○ | |
33 | 受託者による地形・地質等調査に関するもの | ○ | |||
設計変更リスク | 34 | 発注者の提示条件、指示及び判断の不備・変更によるもの | ○ | ||
35 | 受託者の判断の不備によるもの | ○ | |||
計画変更リスク | 36 | 発注者の帰責事由による計画変更 | ○ | ||
37 | 上記以外の計画変更 | ○ | |||
設計完了遅延リスク | 38 | 発注者の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計期間が延 長するもの | ○ | ||
39 | 上記以外のもの | ○ | |||
設計費用増大リスク | 40 | 発注者の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計費が増大 するもの | ○ | ||
41 | 上記以外のもの | ○ | |||
設計の成果物の瑕疵 リスク | 42 | 既存施設に関するもの | ○ | ||
43 | 受託者が新設又は更新した施設に関するもの | ○ | |||
維持管理 ・改築段階 | 計画変更リスク | 44 | 発注者の責めによる業務内容・用途の変更によるもの | ○ | |
45 | 上記以外の事由によるもの | ○ | |||
工事費増大リスク | 46 | 発注者の指示や変更により遅延、工事費増大となるもの | ○ | ||
47 | 上記以外のもの | ○ | |||
運営(業務)開始の 遅延リスク | 48 | 発注者の責めによる運営開始の遅延 | ○ | ||
49 | 上記以外の事由による遅延 | ○ | |||
性能リスク | 50 | 要求水準不適合 | ○ | ||
施設瑕疵リスク | 51 | 受託者が整備する新設施設又は更新施設の瑕疵 | ○ | ||
52 | 地中埋設物や建物構造体など、応募時点での調査が技術的にでき ない範囲における既存施設の瑕疵 | ○ | |||
53 | 上記以外の既存施設の瑕疵 | ○ | ○4 | ||
維持管理費増大リスク | 54 | 発注者に起因するもの | ○ | ||
55 | 雨水の流入によるもの | ○ | |||
56 | 上記以外の事由によるもの | ○3 | ○3 | ||
施設の損傷リスク | 57 | 通常劣化によるもの | ○ | ○4 | |
58 | 受託者に起因するもの | ○ |
段階 | リスクの種類 | № | リスクの内容 | 負担者 | |
発注者 | 受託者 | ||||
59 | 発注者に起因するもの | ○ | |||
60 | 雨水の流入によるもの | ○ | |||
維持管理の中断リス ク | 61 | 受託者の帰責によりサービス提供ができない場合 | ○ | ||
技術革新リスク | 62 | 技術革新等によって採用した技術が陳腐化し、技術代替等を行う 場合の費用負担等 | ○ | ||
契約解除リスク | 63 | 発注者の帰責事由により契約を解除する場合 | ○ | ||
64 | 受託者の帰責事由により契約を解除する場合 | ○ | |||
契約終了段階 | 移管手続きリスク | 65 | 業務の終了手続きに関する諸費用の増加に関するもの | ○ | ○ |
66 | 受託者の精算手続きに伴うもの | ○ |
○1…議会への説明資料作成の協力を行うなど、受託者側も一定の負担が必要となる。
○2…制度の内容に合わせて適切な負担者を決定する。
〇3…発注者・受託者のいずれか帰責事由がある方の負担とする。
○4…発注者から修繕等の対応を指示した後に対応を怠った場合は、受託者の負担とする。
○5…発注者・受託者いずれにも帰責事由がない場合は、一般的には不可抗力として取り扱う。
○6…xxxx・xxxともに、一定範囲については受託者側が負うが、それを超過した場合には、発注者側も負担する。
△7…一定の範囲又は割合までは、受託者側がリスクを負う。