Contract
宜野湾市上下水道局管理規程第 31 号
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程を次のように定める。
令和4年5月 24 日
宜野湾市上下水道事業管理者上下水道局長 xx xx
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、共同住宅等の給水装置所有者又は共同住宅等の管理組合代表者(以下「給水装置所有者等」という。)及び共同住宅等の居住者等
(以下「使用者」という。)の便宜を図るため、共同住宅等の各戸検針並びに水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)徴収の取扱い制度(以下「各戸検針制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、直結直圧給水(以下「直結給水」という。)又は受水槽以下の装置により給水を受ける共同住宅等のうち、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約(以下「各戸検針契約」という。)を締結した共同住宅等(以下「各戸検針共同住宅」という。)に適用する。
2 前項に規定する各戸検針共同住宅は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。
(1) 共同住宅等の全体を同一給水装置により直接給水を受けるもの、又は同一給水装置と連結された同一受水槽若しくは同一とみなすことができる受水槽以下の装置により給水を受けるものを対象とする全戸に一括適用するものであること。
(2) 給水装置に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した水道メーター(以下「親メーター」という。)から建物へ給水されていること。
(3) 共同住宅等の各戸は独立した住戸であり、給水栓が設置されていること(独立した住戸とは、xx及び出入口を有し、構造上、機能上完全に区画されており、個別の戸とみなし得る実態を備えているもので、xxをふ
すま等で区分して異なる使用者が水道を使用しているようなものは独立した戸から除く。)。
(4) 共同住宅等の給水装置又は受水槽以下の装置に取り付けるメーター
(以下「子メーター」という。)のうち共用栓、私設消火栓及び応急給水に使用し平常時は使用することがない散水栓(以下「応急給水用散水栓」という。)を除き、住宅部分の設置個数割合が6割以上であること。
(5) 共同住宅等の使用者全員が各戸検針制度の適用に同意していると認められること。ただし、既設共同住宅等で使用者が入居している場合は、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の同意書(様式第1号)の提出により、使用者全員が同意していると認められること。
(6)各戸検針制度適用の事前協議がなされ、かつ、申請書類の内容が適合していること。ただし、管理者が特に必要ないと認めるものについては、事前協議は行わない。
(7) 検針及び水道料金等の徴収に関して、各戸単位の取扱いに支障がな く、かつ、直結給水及び受水槽以下の装置が別表第1及び別表第2の設置基準に適合していること。
(8) 給水装置所有者等は、共同住宅等の給水装置、受水槽以下の装置の維持管理及び各戸検針制度の運用を円滑に行うために、共同住宅等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を選定すること。また、選定した管理責任者に対し、この規程及び各戸検針制度を周知すること。
(9) 既設共同住宅等から各戸検針共同住宅へ切替えの場合には、管理者に対し既に発生している水道料金等の清算がなされていること。
(10) 各戸の玄関又は管理者が指定する場所に、部屋番号等を表示し、また、標識(水道番号)を貼り付けること。
(事前協議及び申請)
第3条 給水装置所有者等は、各戸検針制度の適用を受けようとするときは、事前協議書(様式第2号)を管理者に提出し、協議しなければならない。
2 給水装置所有者等は、前項の事前協議後に、各戸検針制度の適用を受けようとするときは、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する申請書(様式第3号)に次の関係書類を添えて管理者に申請しなければならない。
(1) 見取り図(共同住宅等位置図)
(2) 子メーター配置図(遠隔指示式メーターの場合は、集中検針盤の設置場所も表記すること。)
(3) 量水器設置詳細図
(4) 建物姿断面図(戸配置図)
(5) 給水平面図
(6) 給水展開図
(7) 水道メーター器差成績書
(8) 量水器及び止水栓仕様書
(9) 共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の同意書(様式第1号)
(10) 子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告書(様式第4号)
(11) 管理責任者選定(変更)届(以下「管理責任者選定届」という。)(様式第5号)
(12) 暗証番号及び鍵(変更)届(様式第6号)
(13) 住居番号付番通知書等
(14) 印鑑証明書
(15) その他管理者が必要と認める書類
3 給水装置所有者等は、改造工事等により、当初の申請に変更が生じる場合には、前項に規定する関係書類により申請するものとする。
(申請の審査及び承認)
第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、その結果、当該申請がこの規程及び関係法令等に適合しているときは、当該申請を承認するものとする。
(検査及び指示)
第5条 給水装置所有者等は、各戸検針制度の適用を受けるための検査を、管理者が指定する書類により依頼し、当該共同住宅等がこの規程及び関係法令に適合するものであることについて管理者の検査を受けなければならない。検査の結果が適合しているときは、管理者はこれを承諾するものとする。
2 管理者は、前項の検査により検査結果が不適合の場合は、改良等の指示をすることができる。
(契約の締結)
第6条 管理者は、当該共同住宅等について、前条の規定により承諾したときは、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約書により、給 水装置所有者等と各戸検針契約を締結するものとする。ただし、管理者が不適 切と認める場合は、その契約を締結しないことができる。
(親メーターの管理)
第7条 管理者は、親メーターを給水装置所有者等に貸与するものとする。給水装置所有者等は、善良な注意をもってこれを管理しなければならない。
(子メーター及び集中検針盤等の設置)
第8条 各戸検針共同住宅の子メーターは、直読式メーター又は遠隔指示式メ
ーターいずれかの同一機種でなければならない。
2 子メーター及び集中検針盤等の費用は、給水装置所有者等が負担するものとする。
3 子メーター及び集中検針盤等は、別表第1及び別表第2に定める設置基準に適合しなければならない。
(管理責任者の届出)
第9条 給水装置所有者等は、選定した管理責任者を、管理責任者選定届により管理者に届け出なければならない。
2 給水装置所有者等は、管理責任者変更の事由が発生した際には、速やかに管理責任者選定届を管理者に再提出しなければならない。
(委任)
第 10 条 給水装置所有者等は、事前協議、申請、検査、届出及び契約手続き等を委任する場合は、受任者(代理人)を選定し、委任状(様式第7号)により届け出なければならない。
(維持管理)
第 11 条 給水装置所有者等又は管理責任者は、各戸検針共同住宅の子メーター及び集中検針盤を常に清潔にし、検針、開閉栓作業等の管理者の業務及び子メーター取替が容易に行えるよう、管理しなければならない。また、これらの業務に支障を及ぼすようなモノや設備を置き、かつ、工作物を設けてはならない。
2 給水装置所有者等又は管理責任者は、その責任において子メーター及び集中検針盤の破損、故障及び不鮮明等がないように管理しなければならない。
3 給水装置所有者等は、子メーター及び集中検針盤の破損、故障及び不鮮明等が生じた時又は管理者より改善指示を受けた場合は、その責任において速やかに修理(取替)等の必要な措置を行うものとする。
4 給水装置所有者等又は管理責任者は、子メーターの検定有効期間について十分に把握し、検定有効期間満了前に、その責任において遅滞なく取替するなど、計量法及び関係法令等を遵守するものとする。
5 前項までの規定及び別表第1又は別表第2の設置基準に適合させるための改善の費用は、給水装置所有者等が負担するものとする。その施工にあたっては、給水装置所有者等又は管理責任者は、管理者と事前調整を行い、完了後は遅滞なく子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告書を提出するものとする。また施工については、管理者が認める者が行うものとする。
6 第4項の子メーターの検定有効期間等について管理者は、給水装置所有者等、管理責任者又は使用者に通知義務を負うものではないものとする。
7 給水装置所有者等又は管理責任者は、前項までの規定について管理者から
指摘を受けた場合は、速やかに対応し、管理者の業務に支障が生じないようにしなければならない。
(受水槽以下の装置等の水質及び管理責任)
第 12 条 給水装置所有者等又は管理責任者は、共同住宅等が受水槽を設置する場合、受水槽以下の水質の保全並びに当該共同住宅等の給水設備について、責任をもって管理しなければならない。
2 管理者は、受水槽以下の水質の保全並びに当該共同住宅等の給水設備の修理、その他維持管理の責めは負わない。
(用途認定)
第 13 条 管理者は、次の各号に定める方法により用途認定する。
(1) 親メーターの用途は、宜野湾市水道事業給水条例(平成9年宜野湾市条例第 21 号。以下「給水条例」という。)第 23 条の規定を準用し、家庭用とする。ただし、当該各戸検針共同住宅の給水装置所有者等が公営の場合は、官公署その他団体用とする。
(2) 子メーターの用途は、給水条例第 23 条の規定を準用し認定する。
(3) 共用栓、応急給水用散水栓の子メーター用途は、給水条例第 23 条第
1項第5号に規定する臨時用とする。
(水道料金等の算定及び徴収)
第 14 条 管理者は、親メーター及び子メーター又は集中検針盤を検針し、その指示水量により水道料金等を算定して、徴収するものとする。なお、算定にあたっては、親メーターの指示水量が子メーターの指示水量の総和を超える差が生じた場合の水量(以下「差水量」という。)、私設消火栓を消防用以外に使用する場合、応急給水用散水栓及び貯水槽清掃に使用するものを除いては、給水条例第 24 条第1項、第 25 条及び第 27 条を準用して算定した額を管理者が徴収するものとする。
2 差水量の水道料金等算定については、次の各号によるものとする。
(1) 管理者は、差水量が親メーターの指示水量の8パーセントを超える水量が生じた場合は、その超えた水量に対し親メーター用途の超過料金を、給水装置所有者等から親メーターの水道番号より徴収する。ただし、管理者が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
(2) 管理者は、各戸検針共同住宅において、子メーターを通過することなく水道を使用できる給水栓を設けた場合又は子メーターを通過することない箇所で漏水が発生した場合は、差水量に対し親メーター用途の超過料金を、給水装置所有者等から親メーターの水道番号より徴収する。
3 子メーターの指示水量の総和が親メーターの指示水量を超える差が生じた場合、その超えた水量に相当する水道料金等を、管理者は還付しないものと
する。
4 私設消火栓を消防用以外に使用する場合の水道料金等の算定については、次の各号によるものとする。
(1) 私設消火栓用の子メーターを設置し、その指示水量に基づき給水条例第 24 条第1項の臨時用の料金を準用して算定した額を、私設消火栓子メーターの使用者より徴収する。
(2) 私設消火栓専用の子メーターが設置されておらず、共用栓と兼用の子メーターが設置されている従前のものについては、兼用の子メーターの指示水量に基づき給水条例第 24 条第1項の臨時用の料金を準用して算定した額を、兼用子メーターの使用者より徴収する。
(3) 消防演習を事前に届出し、私設消火栓を使用する場合は、給水条例第 24 条第1項の私設消火栓用の料金を準用して算定した額を、私設消火栓又は兼用子メーターの使用者より徴収する。
5 応急給水用散水栓の水道料金等の算定について管理者は、その応急給水用散水栓子メーターの指示水量に基づき給水条例第 24 条第1項の臨時用の料金を準用して算定した額を、応急給水用散水栓子メーターの使用者より徴収する。
6 貯水槽の清掃等を実施する場合の水道料金は、当該貯水槽の容量相当分の水量に基づき、親メーター用途の超過料金を管理者は、給水装置所有者等から親メーターの水道番号より徴収する。ただし、管理者が特に認める場合においては、給水装置所有者等又は管理責任者の届出の水量により算定することができる。
7 子メーター異常及びその他の理由で子メーターの検針ができない場合は、管理者は使用水量を認定して水道料金等を算定し、その使用者より徴収することができるものとする。
8 管理者は、給水条例第 28 条の規定にかかわらず、各戸検針共同住宅の水道料金等徴収は、原則として口座振替により徴収する。ただし、特に管理者が認める場合においては、指定する納額告知書等により徴収することができる。
9 各戸検針契約解除の際は、事前に期日を定めて既に発生している使用者の水道料金等について、給水装置所有者等の責任において一括して清算しなければならない。この場合の水道料金等の徴収方法は、原則として宜野湾市上下水道局窓口において直接支払いするものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合においては、指定する納額告知書等により徴収することができる。
10 水道料金等の算定及び徴収方法については、この規程に定めるものを除く
ほか、給水条例及び宜野湾市下水道条例(昭和 61 年宜野湾市条例第5号。以下「下水道条例」という。)を準用する。
(水道料金等滞納に関する措置の協力)
第 15 条 給水装置所有者等又は管理責任者は、使用者との入居に関する契約等において、退去時における水道料金等の清算及び完納証明等の提出を規定する等、使用者の水道料金等の未納が発生しないように必要な措置を講じるものとする。
2 管理者が指定する日までに使用者が水道料金等を納入しないときは、給水装置所有者等は、当該使用者に連帯してその納入義務を負うものとする。ただし、使用者の未納情報等の提供については、給水装置所有者等の申請に基づき、管理者が認めた場合に提供するものとし、管理者が通知義務を負うものではない。
3 使用者について水道料金等の滞納が生じたときは、管理者は当該使用者への給水を停止することができる。
(給水装置所有者等及び管理責任者の責務)
第 16 条 給水装置所有者等及び管理責任者は、その責任において次の各号の要件を行うものとする。
(1)各戸検針契約の申請内容について変更がある場合は、その責任において事前に管理者が定める指定の書類にて届出し許可を受けること。
(2) 使用者の入居及び退去における水道の使用中止、水道料金等清算及び使用開始の手続きについて、遅滞なく管理者に届出又は使用者に届出させて各戸検針制度の業務運営に支障がないよう、速やかに協力すること。
(3) 使用者から各戸検針制度の業務運営について苦情があるときは、その対応及び解決に取り組むこと。
(4) 使用者に水道料金等の未納があるときは、当該使用者に対し、水道料金等を早期に完納させるよう協力すること。
(5) 給水条例第 41 条に基づき、貯水槽を管理すること。貯水槽の点検及び清掃は年1回以上実施し、その責任において事前に管理者へ届出すること。実施後は、その報告及び水道料金の清算をすること。
(6) 給水装置所有者等、管理責任者及び使用者は、その責任において給水装置及び受水槽以下の装置における漏水発生防止措置を講じること。
(7) 水道使用開始の開栓の際は、給水設備の給水栓(蛇口等)が閉じていることを確認し、開栓時における漏水事故(蛇口等の閉め忘れによる水の出しっぱなし等)の発生防止措置を講じること。
(8) 給水装置所有者等及び管理責任者は、使用者に対し各戸検針制度及び各戸検針契約の内容を十分に説明し、周知すること。
(9) この規程及び各戸検針契約に規定されている内容を遵守し、各戸検針制度の円滑な運用に協力すること。
(検査協力)
第 17 条 管理者は、給水装置及び受水槽以下の給水施設について必要に応じて立ち入り検査をすることができる。この場合において給水装置所有者等、管理責任者及び使用者は、検査に協力しなければならない。
(契約者の変更)
第 18 条 各戸検針共同住宅の給水装置所有者等に変更が生じたとき、かつ、変更後も各戸検針契約継続を受けようとするときは、変更前給水装置所有者等及び変更後給水装置所有者等は、互いに協力し、変更の手続きをしなければならない。また変更後給水装置所有者等は、遅滞なくその変更の手続きを給水装置所有者等変更届(様式第8号)により管理者へ届け出し、各戸検針契約の再契約を行わなければならない。
2 前項の手続きがなされないまま各戸検針制度の運用が継続している場合において管理者は、所有権移転に伴い、当該各戸検針共同住宅に対して締結されている各戸検針契約が継承されたものとみなして各戸検針制度の運用を継続することができる。
3 第1項の手続きがされず、管理者より指摘を受けた場合は、変更前及び変更後給水装置所有者等は手続きを行わなければならない。指摘を受けてもなお、手続きが行われない場合、管理者は、前2項にかかわらず当該各戸検針契約を解除することができる。この場合において、変更前及び変更後給水装置所有者等、管理責任者及び使用者に損害及び紛争が生じても管理者は、その責任を一切負わない。
(契約の解除)
第 19 条 管理者は、各戸検針契約中にこの契約を解除しようとするときは、
2か月前までに給水装置所有者等又は管理責任者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、給水装置所有者等、管理責任者又は使用者がこの規程又は各戸検針契約、関係法令等を遵守しない場合において、正常な各戸検針業務を適正に行うことができないと認めるときは、各戸検針契約解除予告通知を行い、その通知後も速やかに是正されないと判断される場合は、各戸検針契約解除通知により、直ちにこの各戸検針契約を解除し、同時に各戸検針共同住宅の使用者との給水契約も解除することができる。この場合において、給水装置所有者等、管理責任者及び使用者に損害及び紛争が生じても、管理者はその責任を一切負わない。
3 給水装置所有者等は、各戸検針契約の解除を行う際は、管理者と協議を実施し、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約解除申
請書(様式第9号)により契約の解除を申請し、契約解除の覚書を締結しなければならない。なお、各戸検針契約解除を申請する場合は、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約解除の同意書(様式第 10号)の提出により、使用者が同意しているものとする。
4 給水装置所有者等は、当該各戸検針契約解除にあたり、使用者へ各戸検針契約解除及び検針、水道料金等徴収等の変更について、速やかに説明を行 い、書面により周知しなければならない。
5 給水装置所有者等又は管理責任者は、各戸検針契約が解除されるとき、既に発生している使用者の水道料金等について、管理者が指定する期日及び徴収方法にて一括で清算しなければならない。なお、管理者が、催告後も速やかに清算されないときは、当該共同住宅等に対して、給水停止処分をすることができる。この場合において、給水装置所有者等、管理責任者及び使用者に損害及び紛争が生じても、管理者はその責任を一切負わない。
(契約の変更)
第 20 条 給水条例及び下水道条例その他関係法令等に変更があった場合は、その内容に適合するように契約が変更されたものとする。
2 前項により給水装置所有者等、管理責任者及び使用者に損害及び紛争が生じても、管理者はその責任を一切負わない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年6月1日から施行する。
(中高層建物における各戸の検針及び集金等に関する取扱い規程の廃止)
2 中高層建物における各戸の検針及び集金等に関する取扱い規程(xxx年宜野湾市水道部管理規程第5号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に、前項の規定による廃止前の旧規程によりなされた契約、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第8条及び第 11 条関係)
子メーターの設置基準(直読式及び遠隔指示式子メーター設置基準)
1 子メーターは、指定の仕様のものを設置されていること。
2 各戸給水栓は、必ず子メーターが設置されていること。子メーターを設置しない各戸給水栓は撤去又はプラグ止めすること。
3 子メーターは、各戸の屋外で、検針、開閉栓作業及び取替が可能な各戸入口に設置し、漏水により階下等に被害を及ぼさないよう、防水又は排水に必要な措置が施されていること。
4 子メーターは、オートロック式扉等の施錠装置以外で特別な場合を除き、施錠された位置へ設置しないこと。施錠を必要とする場合は、事前に管理者の承諾を得ること。
5 子メーター口径は、子メーター以降の給水管と同径のものを使用すること。
6 子メーターは、給水装置所有者等及び管理責任者の責任において、水平かつ正しい向きで、交差や継ぎ手部分から漏水をすることがないように設置すること。
7 子メーター上流側に鍵付き伸縮止水栓、下流側に逆流対策を備えた器具等を取り付けること。本設置基準の各項に適合していると認められる場合において、メーターユニットの設置も可とする。
8 子メーター等は他の構造物と十分な離隔を確保すること(【参考図】参照)。
9 パイプスペース内に複数の子メーターを設置又はメーターボックスを複数近接させ設置する場合は、止水栓に札を設置し、接続先(部屋番号、共用栓、私設消火栓等)を明示すること。
10 子メーターは、下記仕様とすること。
(1) 型式等は下表のとおりとする。
口径 (mm) | 型式 | 計量範囲 | 定格最大流量 (m3/h) | 表示機構 | 指数部桁数 |
13 | 接線流羽根車式 (乾式) | 100 | 2.5 | デジタル | 4 桁以上 |
20 | 4.0 | ||||
25 | 6.3 |
(2) 13mm メーターは、ロングタイプとする。
(3) 表に定めのない規格については、JIS B 8570-2 の水道メーターによる。
11 子メーターは、計量関係法令等に適合し、その器差成績等により管理者が仕様・性能について確認できるものであること。
12 この基準に定めるもののほか、受水槽以下の装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和 32 年政令第 336 号)及び給水装置の構造及び材質の基準に関する規程(平成 10 年宜野湾市水道局管理規程第2号)に準じていること。
【参考図】(注)表記の寸法は、最小寸法とする。
側 面 図
300
150
200
子メーター
70
70
13
S
100
宅地側 廊下側
平 面 図
300
150
鍵付き伸縮止水栓 逆止弁
別表第2(第2条、第8条及び第 11 条関係)
遠隔指示式メーター及び集中検針盤等の設置基準
1 遠隔指示式メーター設置の共同住宅の設計及び工事施工にあたっては、事前に次の各号に定める図面等を提出し、管理者と協議すること。
(1) 遠隔指示式メーター設置図(メーターボックス又はパイプスペースに おける遠隔指示式メーター設置状況の寸法等を記入した平面図及び側面図)
(2) 集中検針盤配置図(配置位置の平面図及び正面図)
(3) 集中検針盤配列表(遠隔指示式メーター呼出しの配列表)
(4) 配線系統図(遠隔指示式メーターから集中検針盤までの配線図)
2 検針方法が集中検針盤の場合は、次の各号によるものでなければならない。
(1) 遠隔指示式メーター及び集中検針盤は、全て正常に作動をしていること。
(2) 遠隔指示式メーターは、正しく集中検針盤に伝送線により結線され、検針指数及び水道番号、部屋番号等が交差することなく、集中検針盤で検針ができること。
3 遠隔指示式メーターの設置は、直射日光、降雨のあたる場所及び塵埃の多い場所は避けて設置すること。
4 集中検針盤の設置は、次の各号によるものとする。
(1) 集中検針盤は、原則として建物ごとに、集合郵便受箱と同階に設置し、直射日光、降雨のあたる場所及び塵埃の多い場所は避け、維持管理及び検針に適する場所を選定すること。
(2) 集中検針盤は、オートロック式の建物における内部と外部を仕切る扉等の検針の度に施錠の解錠を要する位置への設置はしないこと。
(3) 集中検針盤は、検針業務に支障を及ぼすような設備また、集中検針盤の付近に物品等を置き検針業務の妨げないようにすること。
(4) 集中検針盤は、パネル上面が約 160cm の高さに取り付け、その重量に十分耐える構造とすること。
(5) 集中検針盤の扉は、鍵付きとし、外部から埃等が入らない構造とすること。
様式第 1 号(第2条及び第3条関係)
年 月 日
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の同意書宜野湾市上下水道事業管理者 殿
私(使用者)は、給水装置所有者等より共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する規程並びに同規程による契約について説明を受けましたので、下記共同住宅等に各戸検針制度を適用することに同意します。
記
名 称: 所 在 地:
(フリガナ)
使用者(氏名):
※自署(法人の場合は記名可)
部 屋 番 号 等: 棟 号室水 道 番 号: ― ―
住 所:
電 話 番 号:
年
月
日
委 任 状
委任者(使用者)住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
印
私は下記の者を受任者(代理人)と認め、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等
徴収に関する契約の同意について、一切の件を委任します。
記
受任者(代理人)住 所
氏 名
電話番号
様式第2号(第3条関係)
事前協議書
年 月 日
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記の共同住宅等について、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する事前協議を申請します。
記
所 | 在 | 地 | ||
名 | 称 | |||
概 | 要 | 階 層:地上 階 ・ 地下 階 | 棟 数: 棟 | |
工事区分:□新設 ・ □既設 | ||||
オートロック:□有 ・ □無 | ||||
給 水:□受水槽( ㎥)・□高架水槽( ㎥)・□直結 | ||||
排 水:公共下水道接続 □有・□無 | ||||
子メーター設置種別: 住宅( 個)、 店舗( 個)、 事務所( 個)、 共用( 個)、 消火栓( 個)、 その他( 個) | ||||
子メーター設置数:13mm( 個)、20mm( 個)、 25mm( 個)、 mm( 個) | ||||
子メーター設置場所:□各戸パイプスペース □各戸メーターボックス □その他( ) | ||||
共用栓xxメーター設置場所:□パイプスペース ( 号室に設置) □その他( ) | ||||
検 針 方 法 | 既設共同住宅等の場合(現在):□集中検針盤(遠隔指示式) □親メーター検針のみ | |||
各戸検針契約締結後 :□集中検針盤(遠隔指示式) □直読式 |
様式第3号(第3条関係)
年 月 日共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する申請書
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅について、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程第3条第2項の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。今回の申請にあたっては、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収 に関する取扱規程、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約及び関係法令等を遵守し、これに違反したときは、申請の無効又は契約を
解除されても異議申し立ていたしません。
記
1. 名 称
(仮申請):
(本申請):
2. 所 在 地
(仮申請):
(本申請):
3. 建築構造概要 造 地上 階・地下 階 棟
4. 工事区分 ( 新設 ・ 既設 ・ 改造 )
5. | 給水及び排水について | ||
(1)給水 : □受水槽( ㎥)・□高架水槽( | ㎥)・□直結 | ||
(2)排水 : 共同住宅等公共下水道接続 ( 有 | ・ | 無 ) | |
共用栓公共下水道接続 ( 有 | ・ | 無 ) | |
管理人室公共下水道接続 ( 有 | ・ | 無 ) |
6. 共同住宅等種別
( 分譲 ・ 賃貸 ・ 短期賃貸(ウィークリー・マンスリーマンション) ・ その他 )
7. | 子メーター設置個数の合計( | 個) | ||
用途別設置個数:住宅( | 個) 、店舗( | 個)、事務所( | 個) | |
共用( | 個)、消火栓( | 個)、その他( | 個) |
8. 水道メーター口径 親メーター mm
子メーター mm × 個 子メーター mm × 個
9. 子メーター設置個数の割合
住宅個数
)
(
個
×100=(
% ) ≧ 60%
住宅個数+店舗個数+事務所個数 個
10. 鍵又は暗証番号
(1) エントランス : | 有( | 鍵 | ・ | 暗証番号 | ) ・ | 無 |
(2) そ の 他 ( | ) | |||||
: | 有( | 鍵 | ・ | 暗証番号 | ) ・ | 無 |
11. 検針方法及び定期検針予定月
(1) 既設共同住宅等の場合(現在) :□集中検針盤(遠隔指示式)
□親メーター検針のみ
(2) 共同住宅等各戸検針契約締結後:□集中検針盤(遠隔指示式)
□直読式
(3) 定期検針予定月 :□A地域(偶数月)
□B地域(奇数月)
12. 関係書類
(1) 見取り図(共同住宅等位置図)
(2) 子メーター配置図(遠隔指示式メーターの場合は、集中検針盤の設置場所も表記すること。)
(3) 量水器設置詳細図
(4) 建物姿断面図(戸配置図)
(5) 給水平面図
(6) 給水展開図
(7) 水道メーター器差成績書
(8) 量水器及び止水栓仕様書
(9) 共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の同意書(様式第1号)
(10) 子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告書(様式第4号)
(11) 管理責任者選定(変更)届(様式第5号)
(12) 暗証番号及び鍵(変更)届(様式第6号)
(13) 住居番号付番通知書等
(14) 印鑑証明書
(15) その他管理者が必要と認める書類
( )
13. 各戸検針制度開始予定日
(1) 開始予定日 年 月 日
新築共同住宅等の各戸及び共用栓等の水道は、現場検査の際に閉栓するため、契約締結までの間は、水道を使用する事ができません。契約締結前に入居することがないよう注意してください。
また申請審査及び現場検査から契約締結までには、一定以上の期間が必要なため、共同住宅等入居(各戸検針制度)開始予定日は、各戸検針制度に関する申請及び各戸検針契約の進捗等を勘案し決定するよう注意してください。
共同住宅等入居(各戸検針制度)開始予定日については、給水装置所有者、水道設備工事施工業者及び管理会社等、当該各戸検針共同住宅に関係する全ての関係者において、共通認識の期日を周知し、確認のうえ記入ください。
様式第4号(第3条及び第 11 条関係)
子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告書
年 月 日
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
申請者
(給水装置所有者等・管理責任者)住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅等について、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等に関する取扱規程第8条の規定及び別表第1(別表第2)の設置基準に基づき、子メーター及び集中検針盤を設置(取替)したので報告します。
記
水道番号(親メーター) | ― ― | |
名 | 称 | |
所 | 在 地 | |
工 | 事 区 分 | 新設 ・ 既設 |
検 | 針 方 式 | 直読式 ・ 集中検針盤 |
施工者(事業者) | 住 所: 名 称:電話番号: 担 当 者: | |
設置日(取替日) | 年 月 日 | |
設置(取替)対象 | 子メーター ・ 集中検針盤 | |
子メーター設置(取替)件数 | 件 |
※子メーターを設置(取替)した場合は、別表子メーター設置(取替)一覧表を添付し報告すること。
年 月 日
委 任 状
委任者(給水装置所有者等・管理責任者)住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
印
私は下記の者を受任者(代理人)と認め、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する子メーター及び集中検針盤設置(取替)報告について、一切の件を委任します。
記
受任者(代理人)住 所
氏 名
電話番号
年 月 日
別表子メーター設置(取替)一覧表水道番号(親メーター): ― ―
旧水道メーター (既設がある場合のみ) | 新水道メーター | |||||||
水道番号 | 部屋 番号 | 口径 | メーター 番号 | 最終 指示数 | メーター 番号 | 取付 指示数 | ||
1 | - | - | mm | |||||
2 | - | - | mm | |||||
3 | - | - | mm | |||||
4 | - | - | mm | |||||
5 | - | - | mm | |||||
6 | - | - | mm | |||||
7 | - | - | mm | |||||
8 | - | - | mm | |||||
9 | - | - | mm | |||||
10 | - | - | mm | |||||
11 | - | - | mm | |||||
12 | - | - | mm | |||||
13 | - | - | mm | |||||
14 | - | - | mm | |||||
15 | - | - | mm | |||||
16 | - | - | mm | |||||
17 | - | - | mm | |||||
18 | - | - | mm | |||||
19 | - | - | mm | |||||
20 | - | - | mm | |||||
21 | - | - | mm | |||||
22 | - | - | mm | |||||
23 | - | - | mm | |||||
24 | - | - | mm | |||||
25 | - | - | mm | |||||
26 | - | - | mm | |||||
27 | - | - | mm | |||||
28 | - | - | mm | |||||
29 | - | - | mm | |||||
30 | - | - | mm |
様式第5号(第3条及び第9条関係)
年 月 日
管理責任者選定(変更)届宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅等について、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程第9条の規定に基づき、管理責任者を選定したので届け出します。
選定にあたっては、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程並びに同規程による契約に関して周知しました。
記
共 | 同 | 住 | 宅 | 等 | 水道番号(親メーター): ― ― |
名 称: | |||||
所在地: | |||||
管 | 理 | 責 | 任 | 者 | 共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約、宜野湾市水道事業給水条例、宜野湾市下水道条例及び関係法令を遵守することを誓約し、管理責任者として選定されたことに同意します。 住 所: 氏 名: (担当者: ) 電話番号: |
様式第6号(第3条関係)
暗証番号及び鍵(変更)届
年 月 日
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅等において、検針、開閉栓業務及び水道料金等の徴収業務等に支障をきたさないよう、施錠等の解錠方法を下記のとおり届け出ます。また、解錠方法に変更が生じた場合は、速やかに再度届け出ます。
記
水道番号( | 親メーター) | ― | ― | ||
名 | 称 | ||||
所 | 在 | 地 | |||
検 針 | 方 式 | 直読式 | ・ | 集中検針盤 | |
解錠方法 | 設置箇所 | エントランス | その他 ( ) | ||
暗 証 番 号 | ( ) | ( ) | |||
鍵 | ( 本) | ( 本) | |||
年 月 日 委 任 状 委任者(給水装置所有者等)住 所 氏 名 印 ※自署(法人の場合は記名可)電話番号 この共同住宅等の各戸検針制度に関する事務に必要な暗証番号及び鍵等の届出に関する一切の件は、下記の受任者 (代理人)に委任します。 記 受任者 (代理人)住 所: 氏 名: 電話番号: |
※鍵は、検針方式が集中検針盤の場合は、設置箇所ごとに1本。直読式の場合は、設置箇所ごとに
2本提供して下さい。
※施錠等の解除方法の変更等により、共同住宅等各戸検針業務を適正に行うことができないと認めるときは、この共同住宅等の「各戸検針契約」を解除する場合があります。
様式第7号(第 10 条関係)
年 月 日
委任状
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名 印
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
私は下記の者を受任者(代理人)と認め、下記の共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する事前協議、申請、検査、届出及び契約手続き等の一切の件を委任します。
記
受任者(代理人)住 所
氏 名
(担当者氏名)
電話番号
水 道 番 号 | ― ― |
名 称 | |
所 在 地 | |
備 考 |
様式第8号(第 18 条関係)
給水装置所有者等変更届
年 月 日
宜野湾市上下水道事業管理者 殿
変更後給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅等について、給水装置所有者等に変更がありましたので、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程第 18 条の規定に基づき届け出ます。なお、変更後も共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程並びに同規程による契約及び関係法令等遵守することを誓約します。
記
水道番号(親メーター) | ― ― | ||
名 称 | |||
所 在 地 | |||
変更前 給水装置所有者等 | 住 所 氏 名 ※自署(法人の場合は記名可) 電話番号 | 印 | |
変更後 給水装置所有者等 | 住 所 氏 名 ※自署(法人の場合は記名可) 電話番号 | 印 | |
変更理由 | 相続 ・ 譲渡 ・ 売買 その他( | ) |
※添付書類:申請者(変更後給水装置所有者等)の印鑑証明書
様式第9号(第 19 条関係)
年 月 日
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約解除申請書宜野湾市上下水道事業管理者 殿
給水装置所有者等住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)
電話番号
下記共同住宅等について、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する取扱規程第 19 条第3項の規定に基づき、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約の解除を申請します。
記
1. | 水道番号(親メーター) | : ― ― |
2. | 名 称 | : |
3. | 所 在 地 | : |
4. | 契 約 解 除 予 定 年 月 | : 年 月 |
様式第 10 号(第 19 条関係)
年 月 日
共同住宅等における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約解除の同意書宜野湾市上下水道事業管理者 殿
私(使用者)は、給水装置所有者等より共同住宅等における各戸検針及び水道料金徴収に関する規程並びに同規程による契約の解除について、説明を受けましたので、下記共同住宅等の各戸検針契約の解除に同意します。また、上下水道事業管理者と締結している給水契約の解除について承諾します。
記
名 称: 所 在 地:
(フリガナ)
使用者(氏名):
※自署(法人の場合は記名可)
部 屋 番 号 等: 棟 号室水 道 番 号: ― ―
住 所:
電 話 番 号:
年
月
日
委 任 状
委任者(使用者)住 所
氏 名
※自署(法人の場合は記名可)電話番号
印
私は下記の者を受任者(代理人)と認め、共同住宅等における各戸検針及び水道料金等
徴収に関する契約解除の同意及び給水契約解除について、一切の件を委任します。
記
受任者(代理人)住 所
氏 名
電話番号