Contract
JAバンクカードローン債務保証委託約款 新旧対照表
(下線部分が改正部分)
新 | 旧 |
本約款は、令和2年4月1日以降に締結するJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書による契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の 4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第10条 (省略) (調査及び報告) 第 11 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (省略) 3 保証委託者は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (省略) 5 保証委託者は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面又は電磁的記録により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第12条~第14条 (省略)別表(第7条関係) (別紙にて記載) | 本約款は、令和2年4月1日以降に締結するJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書による契約に適用されます。 本約款を契約の内容として上記契約を締結した場合、本約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。 また、本約款は、民法(明治29年法律第89号)(以下「民法」という。)第548条の 4の規定により変更することがあります。民法第548条の4の規定により本約款を変更する場合には、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を神奈川県農業信用基金協会(以下「協会」という。)のホームページに掲載する方法その他の適切な方法により周知することとします。 第1条~第10条 (同左) (調査及び報告) 第 11 条 保証委託者は、協会による保証委託者の資産、事業の状況等に関する調査に必要な範囲において、協会から請求があった場合には、書類を提供し、若しくは報告をし、又は便益を提供するものとします。 2 (同左) 3 保証委託者は、氏名、住所、印鑑その他協会に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面(追加)により直ちに協会へ届け出るものとします。 4 (同左) 5 保証委託者は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたとき若しくは任意後見監督人の選任がなされたとき、又はこれらの審判をすでに受けているときには、登記事項証明書を添付してその旨を書面(追加)により直ちに協会に届け出るものとします。届出内容に変更又は取消しが生じた場合も同様とします。 第12条~第14条 (同左)別表(第7条関係) (別紙にて記載) |
以 上