(以下「協定」という。)第ll条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
防災協定締結先一覧(令和3年8月現在)
協定名 | 締結日 | 締結先 | 担当(要請)窓口 (電話番号) |
災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 | 平成 27 年3月 31 日 | 北海道 北海道市長会北海道xxx | xx総合振興局地域政策部地域政策課 0000-00-0000 |
北海道消防防災ヘリコプター応援協定 | 平成8年6月 25 日 | 北海道 道内 72 市町 | 富良野広域連合消防本部富良野消防署 0000-00-0000 |
栃木県xx市 | xx市都市経営部次世代創生課 0000-00-0000 | ||
xx県本宮市長 | |||
兵庫県xx市 | |||
全国へそのまち協議会加盟市町村災害時の相互応援に関する覚書 | 平成 24 年 1 月 17 日 | xxxxxxxx xxxxxx 沖縄県xxx村 群馬県xx市 | |
山梨県中央市 | |||
奈良県xx町 | |||
北海道富良野市 | |||
旭川市 | 旭川市消防部防災課 0000-00-0000 | ||
留萌市 | |||
稚内市 | |||
災害時における道北 | 芦別市 | ||
市長会構成市相互の | 平成 25 年4月8日 | 紋別市 | |
応援に関する覚書 | 士別市 | ||
名寄市 | |||
xx市 | |||
富良野市 | |||
災害時の避難所利用 に関する協定 | 平成 26 年12 月 25 日 | 芦別市 | 芦別市総務課 0000-00-0000 |
災害時の歯科医療救 護活動に関する協定 | 平成 27 年4月1日 | 旭川歯科医師会 | 旭川歯科医師会 0000-00-0000 |
災害時における医療救護活動に関する協 定 | xxx年1月 26 日 | 富良野医師会 | 富良野医師会 0000-00-0000 |
社会福祉協議会 | |||
災害時における福祉 施設の利用及び職員派遣等に関する協定 | 平成 25 年5月1日 | 社会福祉協議会富良野xxx郷 | 0000-00-0000 富良野xxx郷 |
0000-00-0000 | |||
災害時におけるボランティア活動に関す る協定 | 平成 25 年5月1日 | 社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 0000-00-0000 |
災害時における宿泊 | 平成 25 年5月1日 | 北の峰旅館組合 |
施設等の提供に関す る協定 | 富良野旅館業組 合 | ||
災害時における観光客等への情報提供及び避難等に関する協 定 | 平成 25 年5月1日 | ふらの観光協会 | ふらの観光協会 0000-00-0000 |
災害時における災害応急復旧業務に関する協定 | 平成9年2月 10 日 | 富良野建設業協会 道北電気工事業協同組合富良野支部 富良野管工事業協同組合 北海道建築士会 富良野支部長 | 富良野建設業協会 (那智組) 0167-23-3585 |
災害等の発生時における富良野市と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定 | 平成 22 年 6 月 17 日 | 北海道エルピーガス災害対策協議会 | 北海道エルピーガス災害対策協議会上川支部 0000-00-0000 富良野分会(xx興産) 0167-22-2135 |
災害時における富良野管工事業協会との応急対策復旧業務に 関する協定 | 平成 22 年 11 月1日 | 富良野管工事業協同組合 | 富良野管工事業協同組合(xx設備工材) 0000-00-0000 |
災害時における応急対策業務に関わる協定書 | 平成 23 年 12 月1日 | 道北電気工事協同組合富良野支部 | 道北電気工事協同組合富良野支部(xxxx) 0000-00-0000 |
災害時における応急対策業務に関する協定 | 平成 27 年 10 月 30 日 | 旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、xx町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美xx、音威子府村、中川町及び幌加内町、xx地方建設業協会連絡協 議会 | 一般社団法人旭川建設業協会 0000-00-0000 |
災害時おける応急生 活物資の供給等に関 | 平成 25 年 3 月 15 日 | ホクレン商事エ ーコープフォー | ホクレン商事エー コープフォーレス |
する協定 | レスト店 ホクレン商事エーコープxx店 生活協同組合市民生協コープさっぽろ富良野店 亀屋xx商店 xx食品 ホーマック 道北アークスラルズマート富良野店 | ト店 0000-00-0000 ホクレン商事エーコープxx店 0000-00-0000 生活協同組合市民生協コープさっぽろ富良野店 0000-00-0000 亀屋xx商店 0000-00-0000 xx食品 0167-22-4664 ホーマック 0167-39-1080 道北アークスラルズマート富良野店 0000-00-0000 | |
災害時における非常通信業務に関する協定 | 平成8年9月 24 日 | 富良野市無線赤十字奉仕団 | 富良野市無線赤十字奉仕団(事務局箭原) 0000-00-0000 |
災害時における石油類燃料の供給に関する協定 | 平成 25 年3月 15 日 | 富良野地方石油業協同組合 | 富良野地方石油業協同組合(xx興業株式会社) 0000-00-0000 |
災害時における輸送等の協力に関する協定 | 平成8年9月 27 日 | ふらのバス株式会社 旭川地区トラック協会富良野部会 富良野沿線ハイヤー協会 | ふらのバス株式会社 0000-00-0000 旭川地区トラック協会 0000-00-0000 富良野沿線ハイヤー協会 0167-23-1254 |
災害時における炊き出し業務及び救護活 動に関する協定 | 平成8年 10 月2日 | 富良野市赤十字奉仕団 | 富良野市赤十字奉仕団(団長高崎) 0000-00-0000 |
災害時における放送 の協力に関する協定 | 平成 24 年7月1日 | ラジオふらの | ラジオふらの 0167-22-2761 |
災害時発生時におけ る富良野市と富良野 | 平成 31 年3月 29 日 | 日本郵便株式会 社 | 富良野郵便局 0000-00-0000 |
市内郵便局の協力に 関する協定 | |||
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する 協定 | 平成 29 年 2 月 17 日 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン | 株式会社セブン-イレブン・ジャパンxxx地区担当 0000-00-0000 |
自治体と上富良野駐屯地との連絡体制の強化に係る協定 | 平成 29 年 5 月 22 日 | 陸上自衛隊上富良野駐屯地 | 陸上自衛隊第 104 特科大隊 0000-00-0000(内 線 2263) |
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定 | 平成 30 年 3 月 23 日 | 北海道、道内市町村、道内全下水道事業者 | 北海道建設部まちづくり局都市環境課 011-204-5572 |
災害時における下水道施設の技術支援協力に関する協定 | 平成 30 年 3 月 23 日 | 北海道、道内市町村、道内全下水道事業者 | 北海道建設部まちづくり局都市環境課 011-204-5572 |
富良野市と公益社団法人隊友会旭川隊友会富良野支部とによる災害時等における防災支援に関する協 定 | 平成 30 年 4 月 13 日 | 公益社団法人隊友会旭川隊友会富良野支部 | 公益社団法人隊友会旭川隊友会富良野支部 000-00-0000 |
災害発生時に係る情報発信等に関する協 定 | 平成 31 年 1 月 17 日 | ヤフー株式会社 | ヤフー株式会社 社会貢献事業本部 00-0000-0000 |
災害時等におけるレ ンタル機材の提供に関する協定 | 平成 31 年 4 月 1 日 | 株式会社xxレ ンテム富良野営業所 | 株式会社xxレンテム富良野営業所 |
包括連携協定 | 平成 31 年4月 23 日 | ヤマト運輸株式会社 | ヤマト運輸株式会社道北主管支店富良野支店 0570-200-704 |
災害時における応急生活物資の供給に関する協定の締結につ いて | 令和元年 8 月 30 日 | 株式会社合同容器 | 合同容器株式会社旭川営業所 0000-00-0000 |
災害時における医薬品及び応急生活物資の確保に関する協定 | 令和元年 10 月 8 日 | 株式会社ツルハ | 株式会社ツルハ北海道第三店舗運営部スーパーバイザー 0000-00-0000 |
災害時等における給電車等の貸出に関する協定 | 令和 2 年 7 月 30 日 | 旭川トヨタ自動車株式会社、旭川トヨペット株式会社、トヨタカローラ道北株式会 社、ネッツトヨタ | 旭川トヨタ自動車株式会社 0000-00-0000 旭川トヨペット株式会社 |
旭川株式会社、株式会社トヨタレンタリース旭川 | 0000-00-0000 トヨタカローラ道北株式会社 0000-00-0000 ネッツトヨタ旭川株式会社 0000-00-0000 株式会社トヨタレンタリース旭川 0167-23-2100 | ||
災害時におけるし尿等の収集運搬に関する協定 | 令和 2 年 8 月 20 日 | 株式会社ふらの衛生社、富良野浄化工業株式会社、株式会社xx清掃社 | 株式会社ふらの衛生社 0167-42-2396 富良野浄化工業株式会社 0000-00-0000 株式会社xx清掃社 0167-23-1643 |
災害時における廃棄物処理等に関する協定 | 令和 2 年 9 月 10 日 | 富良野地区清掃事業協同組合、アートクリーン有限会社、xx工業株式会社、北清ふらの株式会社 | 富良野地区清掃事業協同組合 0000-00-0000 アートクリーン有限会社 0000-00-0000 xx工業株式会社 00000-00-0000 北清ふらの株式会社 0167-42-2396 |
避難行動要支援者支援に関わる個人情報 の管理に関する協定 | 令和 2 年 11 月 18 日 | 富良野市xx委員児童委員協議 会 | 事務局(福祉課) 0000-00-0000 |
災害時における災害 応急復旧業務に関する協定 | 令和 3 年 6 月 28 日 | 株式会社xxガラス | 株式会社xxガラス 0000-00-0000 |
災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海 道町村会長は、災害時における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援、広域一時滞在等に関し、次のとおり協定する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、道内において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村のみでは災害応急対策を十分に実施できない場合において、法第67条第1項及び第68条の規定に基づく道及び市町村相互の応援、法第86条の8第1項の規定に基づく広域一時滞在その他法令に基づく被災市町村の災害応急対策(以下「応援等」という。)を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16年法律第112号)が適用される事態に準用する。
(応援等の種類)
第2条 応援等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)災害応急対策に従事する職員の派遣
(2)災害応急対策に必要な車両、船艇、機械器具、資機材、物資(食料、飲料水、生活必需物資等)等の提供あっせん
(3)被災市町村に対する災害救急対策に従事する防災関係機関の活動のための施設及び場所の提供並びにあっせん
(4)広域一時滞在等による被災住民の受入
(5)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(地域区分)
第3条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の総合振興局及び振興局地域に区分するものとする。
(道の役割)
第4条 道は、市町村の処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
(連絡担当部局)
第5条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援等の円滑な実施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
(応援の要請の区分)
第6条 応援等の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
(1)第1要請 被災市町村の長が当該総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行う応援の要請
(2)第2要請 被災市町村の長が他の総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行う応援の要請
(3)第3要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援等の要請
(応援の要請の手続)
第7条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の市町村の長に対し応援等の要請を行うものとする。
(1)被害の種類及び状況
(2)職員の職種別人員
(3)車両、船艇、機械器具等の種類、企画及び台数
(4)資機材及び物資等の品名、数量等
(5)受入を求める被災住民の人数等
(6)応援等に関する区域又は場所及びそれに至る経路
(7)応援等の期間
(8)前各号に定めるもののほか、応援等の実施に関し必要な事項
2 応援等の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容を、応援等の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該市町村の長に通報するものとする。
3 前2項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第1要請及び第2要請にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
(応援等の経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、応援等を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 応援等を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとま がない場合には、応援等を受けた被災市町村の求めにより、応援等を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁 するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、応援等を受けた被災市町村と応援等を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。
(自主応援)
第9条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。
2 自主応援については、第7条第1項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。
3 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に要する経費は、応援等を行った道及び市町村において負担するものとす
る。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防応援協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げる
ものではない。
(その他)
第11条 この協定に基づく応援等は、被災市町村が定める法第42条に基づく市町村地域防災計画又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条に基づ く市町村の国民の保護に関する計画に準拠して、実施するものとする。
2 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
3 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成27年3月31日から施行する。
平成20年6月10日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成27年3月31日
北海道
北海道知事
北海道市長会 北海道市長会長
北海道xxx 北海道町村会長
(別表省略)
災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
(以下「協定」という。)第ll条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条に規定する連絡担当部局は、別表第1のとおりとする。
(応援の要請の方法)
第3条 協定第7条第1項に規定する応援の要請は、電話、ファクシミリ、電子メール等により行なうものとし、後日速やかに応援等を行った道及び市町村に要請文書を提出するものとする。
(応援の要請等の連絡系統)
第4条 協定第7条に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報の連絡系統は、別に定めるもののほか、別表第2を基本とする。
(経費負担の内容)
第5条 協定第8条第1項に規定する応援を受けた被災市町村(以下「要請市町村」という。)が負担する経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1)職員の災害応急対策への従事応援等を行った道及び市町村が別に定める規定に基づき算定した当該応援等職員に係る旅費及び手当の合計額の範囲内の額
(2)備蓄物資及び資機材 当該物資の時価評価額及び輪送費
(3)調達物資及び資機材 当該物資の購入費及び輸送費
(4)車両、船艇、機械器具等借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5)施設の提供借上料
(6)その他協定に基づき実施した応援等に係る経費その実施に要した額
2 協定第8条第2項に規定により応援等に要した経費を一時繰替支弁した場合には、応援等を行った道及び市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名による請求書により関係書類を添付の上、要請市町村に請求するものとする。
3 応援等関する業務に従事した職員が当該業務により負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
4 応援等に関する業務に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が要請市町村の指揮の下における業務に生じたものにあっては要請市町村が、要請市町村への往復の途中において生じたものにあっては応援等を行った道及び市町村が、当該損害を賠償するものとする。
5 前各項の規定により難い場合については、要請市町村と応援等を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成27年3月31日から施行する。
平成20年6月10日に締結された実施細目は、これを廃止する。
この実施細目の締結を証するため、実施細目に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成27年3月31日
北海道
北海道知事
北海道市長会 北海道市長会長
北海道xxx 北海道町村会長
(別表1及び別表2 省略)
北海道消防防災ヘリコプター応援協定
(目 的)
第1条 この協定は、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が災害による被害を最小限に軽減するため北海道の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリコプター」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 1 条に規定する災害をいう。
(応援要請等)
第3条 災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、次のいずれかに該当し、消防防災ヘリコプターによる活動が必要と判断する場合に、北海道知事(以下「知事」という。)に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。
(1)発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合
(2)災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 (3)その他消防防災ヘリコプターによる活動がもっとも有効と認められる場合
2 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1)災害の種類
(2)災害発生の日時及び場所並びに災害の状況 (3)災害現場の気象状況
(4)災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法 (5)消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制 (6)応援に要する資機材の品目及び数量
(7)その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第4条 知事は、前条第 1 項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場合において、災害現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防課防災航空室防災航空隊(以下「防災航空隊」という。)を派遣するものとする。
2 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第5条 前条第 1 項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第6条 第 3 条第 1 項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、
発災市町等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等の長に対し北海道広域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)第7条第1項の規定による応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第7条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防防災ヘリコプターの燃料費は、消防相互応援協定第 10 条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と市町等の長とが協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成8年7月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 73 通を作成し、知事及び市町等の長は記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。
平成8年6月 25 目
北海道知事
以下道内 72 市町等の長
全国へそのまち協議会加盟市町村災害時の相互応援に関する覚書
(目的)
第1条 この覚書は、全国へそのまち協議会規約に基づき、当協議会加盟市町村(以下「加盟市町村」という。)のいずれかの市町村域内において災害が発生し、被災した市町村
(以下「被災市町村」という。)で十分な応急措置が実施できない場合、加盟市町村が相互に応援し、応急対策及び復旧活動に万全を期することを目的として締結する。
(連絡体制)
第2条 加盟市町村の相互応援に関する連絡担当課は、協議会の事務を担当する課とする。なお、災害の状況等により連絡担当課を変更する場合は、速やかに他の加盟市町村に連 絡を行うものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及びその他生活必需品の提供
(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
(3) 応急対策、復旧活動等に必要な職員の派遣
(4) 前各号に掲げるもののほか、応急対策及び復旧活動に必要と認められる事項
(応援の要請)
第4条 応援を要請しようとする被災市町村は、災害の概要を明らかにして、第2条に定める連絡担当課を通じて口頭、文書等で応援を要請するものとする。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された加盟市町村は、要請の内容に基づき、可能な範囲で応援に努めるものとする。
2 加盟市町村は、必要と認めたときは応援要請がない場合でも、自主的に応援をすることができる。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要する経費は、原則として応援を要請する被災市町村が負担するものとする。ただし、加盟市町村が自主的に応援をした場合は、原則として加盟市町村が負担するものとする。
2 前項の規程によりがたい場合は、被災市町村と応援を実施した加盟市町村の間で協議して定めるものとする。
(情報等の交換)
第7条 加盟市町村は、この覚書に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な情報、資料等を相互に交換するものとする、
(協 議)
第8条 この覚書に定めのない事項及び実施に関して必要な事項は、加盟市町村が協議し
て定めるものとする。
平成 24 年 1 月 17 日
北海道富良野市長
福島県本宮市長
栃木県佐野市長
群馬県渋川市長
兵庫県西脇市長
岡山県吉備中央町長
熊本県xx町長
沖縄県宜野座村長
奈良県吉野町長
山梨県中央市長
災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書
道北市長会構成市である旭川市,留萌市,稚内市,芦別市,紋別市,士別市,名寄市,xx市及び富良野市(以下「構成市」という。)は,災害時の相互応援に関して次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は,災害時において構成市が相互に協力することにより,迅速な応急活動を実施して被害の軽減と被害者の救護を図り,もって構成市住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(災害時の相互応援)
第2条 構成市において災害が発生し,災害を受けた都市(以下「被災都市」という。)が独自では十分な応急措置が困難な場合においては,構成市が締結している災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定,北海道広域消防相互応援協定その他の災害応援協定に定めるもののほか,この覚書の定めるところにより,他の構成市に対して応援を要請することができるものとする。
2 応援を要請された都市(第7条の規定により自主的に出動する場合を含む。以下「応援都市」という。)は,自己の区域内の災害に対する応急措置を実施する必要がある場合等,真にやむを得ない事情がある場合を除き,極力これに応じ,救援に努めるものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供又はあっせん
(2) 救護及び救助活動に必要な車両等の提供又はあっせん
(3) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供又はあっせん
(4) 救護及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 児童及び生徒の受入れ
(6) 被災者に対する住宅の提供
(7) 前各号に掲げるもののほか,要請があった事項
(応援要請手続)
第4条 被災都市が応援の要請をする場合は,次の事項を明らかにして,第8条第1項に定める連絡担当部局に対して電話又は電信により要請し,後日速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物資,車両,資機材の種類,品名及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職員の職種,人数及び業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては,学校及び人数
(5) 前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては,世帯数及び人数
(6) 応援場所及び応援場所への経路
(7) 応援の期間
(8) その他必要な事項
(派遣職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は,原則として被災都市の市長の指揮の下に活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については,次のとおりとする。
(1) 第3条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる応援の経費については,原則として被災都市の負担とする。
(2) 第3条第4号に掲げる応援の経費については,応援都市の負担とする。
(応援の自主出動)
第7条 災害が発生し,被災都市との連絡が取れない等の混乱した状況において,応援都市は被災都市の情報収集に努め,関係職員による情報収集班の派遣等,可能な処置をとるものとし,被災都市の要請がなくとも明らかに応援都市において被災都市に対し緊急の応援が必要と判断される場合には,応援活動に必要な要員,物資,資機材等を想定し自主的に出動するものとする。
2 前項の自主出動に直接要した経費については,原則として応援都市の負担とし,他の経費については前条の規定を準用する。
(連絡担当部局)
第8条 構成市は,この規定に基づく相互応援の窓口として,あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
2 連絡担当部局は,応援の円滑化を図るため,災害が発生したときは,速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(有効期限)
第9条 この覚書の有効期限は,覚書締結の日から平成26年4月8日までとする。ただし,期間満了の日の1か月前までにいずれからも申し出のないときは,更に5年間覚書を自動的に更新し,以後についても同様とする。
(その他)
第10条 この覚書の実施に関して必要な事項及びこの覚書に定めない事項については,構成市が協議して定めるものとする。
この覚書を証するため本覚書9通を作成し,各都市の市長が署名の上,各1通を保有する。
平成25年4月8日
旭川市長
留萌市長
稚内市長
芦別市長
紋別市長
士別市長
名寄市長
xx市長
富良野市長
災害時の避難所利用に関する協定書
災害時における避難所としての利用に関し、富良野市(以下「甲」という。)と芦別
市(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、芦別市泉地区(以下「泉地区」という。)において災害が発生、
又はそのおそれがある場合に、泉地区の住民が甲の指定する施設を避難所として利
用するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(連絡責任者)
第2条 この協定に関する連絡責任者は、甲、乙ともに総務課長とする。
(利用する避難所)
第3条 泉地区の住民が利用する避難所は、島の下会館とする。なお、甲が別な施設
への避難を指示した場合は、甲が指定した避難所を利用する。
(避難者への救援等)
第4条 甲は、避難所に避難している住民に対して、すべて同等に救援活動等を行う
ものとし、乙は甲から当該避難所の開設作業等に従事する職員の派遣が要請された
場合、乙は職員を派遣するものとする。
(経費の負担)
第5条 甲は、泉地区の住民の避難所における救援活動等に要した経費について、乙
に負担を求めることができ、乙は負担するものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、避難所及び
避難状況について、相互に情報を共有するものする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、
その都度、甲乙間で協議して定めるものする。
(協定期間)
第8条 この協定の期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までを初年度とし、
以後は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1月前まで
に甲乙いずれかより協定解除又は変更の申出がないときは、さらに1年延長するもの
とし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を
保有する。
平成26年12月25日
甲 富良野市xx町1番1号富良野市
富良野市長 x x x x
乙 芦別市北1条東1丁目3番地芦別市
芦別市長 x x x x
災害時における医療救護活動に関する協定
災害時における医療救護活動の万全を期するため、富良野市(以下「甲」という。)と富良野医師会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、富良野市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の編成)
第2条 甲は、富良野地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場などの救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により医療救護計画を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班は、甲が避難所、災害現場等に設置する救護所において医療救護活動を行うこれを原則とする。
2 救護班の業務は、次のとおりとする。 (1)傷病者に対する応急処置及び医療
(2)傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 (3)被災者の死亡の確認及び死体の検案
(救護班に対する指揮命令)
第5条 救護班に対する指揮命令及び医療救護活動に関わる連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする.
(医薬品の補給等)
第6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、医療救護活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする.
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。 (費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)救護班の編成及び派遣に要する経費
(2)救護班員が携行した医薬品を使用した場合の実費
(3)救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金 (4)前各号に該当しない費用であって、この協定の実施のために要したもの
(細 目)
第 10 条 この協定に定めるもののほか、この協定のために必要な事項は別に定める。
(協 議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに甲乙いずれからも何らの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降も同様とする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
xxx年1月 26 日
甲 富良野市 富良野市長乙 富良野医師会長
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
災害時における歯科医療救護活動の万全を期すため、富良野市(以下「甲」という。)と社団法人旭川歯科医師会(以下「乙」という。)との間において、下記のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、富良野市地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定めるものとする。
(救護部隊の派遣)
第2条 甲は、富良野市地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護部隊の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護部隊を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 乙は、災害の状況により緊急を要するものと判断し、救護部隊を派遣した場合は、速やかに甲に報告し、その承認を得るものとする。
4 前項の規定により承認を得た場合は、第1項の規定による要請により派遣されたものとみなす。
5 第2項及び第3項に規定する救護部隊の編成は、乙の会員、歯科技工士、歯科衛生士、その他の職員により構成するものとする。
6 乙は、災害が激甚で救護部隊に危害を及ぼし、又はその恐れがあると判断した場合は、派遣の要請を拒むことができる。
(災害歯科医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 災害歯科医療救護計画は、乙が行う救護部隊の編成及び歯科医療救護活動を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(救護部隊の業務)
第4条 救護部隊は、甲が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護活動を行うことを原則とする。
2 救護部隊の業務は、次のとおりとする。
(1)歯科医療を要する傷病者に対する応急処置
(2)後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3)避難所における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導
(4)検死・検案に際しての法歯学上の協力(ただし、関係する機関からの要請の場合とする。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、歯科医療救護活動及び救護部隊本部に伴う業務
(救護部隊に対する指揮命令等)
第5条 救護部隊に対する指揮命令はxの長が行うものとし、歯科医療救護活動に係る連
絡調整等については、甲乙双方が密に行うものとする。
(救護部隊の輸送)
第6条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、救護部隊の輸送について必要な措置を取るものとする。
(医療資器材等の提供)
第7条 甲は、乙が派遣する救護部隊に対し、甲が保管管理している医療資器材等を提供するものとする。
(医薬品の補給等)
第8条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、通信の確保等、歯科医療救護活動が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
(医療費)
第9条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、患者負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、医療費を患者負担とすることが困難な事態又は支払不能の事態が生じ、収容医療機関に損害を与えると判断したときは、甲は乙と協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。
(医事紛争)
第 10 条 甲及び乙は、この協定に定める歯科医療救護活動において医事紛争が生じたときは、誠意をもって協議を行い解決のための適切な措置を講ずるものとする。
(費用弁償等)
第 11 条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
⑴ 救護部隊の編成及び派遣に要する経費
⑵ 救護部隊が携行した医薬品等を使用した場合の実費
⑶ 救護部隊員が歯科医療救護活動において負傷、疾病、障害又は死亡の場合の扶助金
⑷ 収容医療機関における施設又は設備の損傷に係る実費
⑸ 前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要した費用
(細 則)
第 12 条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は別に定めるものとする。
(協 議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 14 条 この協定の有効期間は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 27 年 4 月 1 日
富良野市xx町1番1号甲 富良野市
富良野市長 x x x x
旭川市金星町1丁目1番 52 号乙 一般社団法人 旭川歯科医師会
会 x x 戸 x x
災害時における福祉施設の利用及び職員派遣等に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が行う災害応急活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において甲が災害応急活動の実施を必要とするときは、甲は乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1) 乙が運営管理する施設、設備及び物品の提供
(2) 乙が運営管理する施設を甲が避難所として利用する場合の避難者の介護支援等
(3) 甲が設置する福祉避難所への介護支援員等の派遣及び従事
(4) 前3号に定めるもののほか、甲からの要請に基づく災害応急活動についての必要な協力
(協力)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、特別の理由がない限り業務協力を行うものとする。
(要請の方法等)
第4条 第2条の要請は、原則として様式第1号により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時に支障をきたさないよう日頃から点検、改善に努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、第3条の規定による業務協力を完了したときは、様式第2号により、実施した業務内容を速やかに提出するものとする。ただし、書面をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する業務に要した経費は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、災害発生時直前における通常の実費を基準として、甲、乙協議して決めるものとする。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、災害発生後1ヶ月以内に、xが指定する職員の確認を得た後、乙の作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市財務規則等に基づき速やかに支払うものとする。
(協 議)
第9条 この協定の実施に関し必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、平成 25 年5月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年5月1目
甲 富良野市 富良野市長
乙 市内社会福祉協議会 2事業者
(様式第1号及び様式第2号 省略)
災害時におけるボランティア活動に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と社会福祉法人富良野市社会福祉協議会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、ボランティア活動を円滑に行うための甲と乙の協力体制について必要な事項を定める。
(災害ボランティアセンターの設置)
第2条 甲は、災害時の円滑なボランティア活動の円滑な推進のため、乙と協議し、次の各号のいずれかの場合に災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) 市内で震度6以上の地震が発生したとき
(2) 前号による被害と同等程度の被害が予想又は発生したとき
(連携及び協力)
第3条 甲と乙は、センターの設置と運営について連携及び協力し、必要な活動を実施する。
(センターの活動)
第4条 センターが実施する活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害ボランティアの受入れ及び派遣に関すること
(2) 収容避難所の支援及び協力に関すること
(3) 自宅避難者の生活の支援及び協力に関すること
(4) その他、応急対策及び復興対策の支援に関すること
(5) センターの運営及び記録等に関すること
(設置場所)
第5条 センターの設置場所は、富良野市地域福祉センターとする。ただし、被災状況等により他の場所に設置することがある。
(平常時の協力)
第6条 甲と乙は、災害時のセンター機能を効果的に発揮するため、平常時から活動体制を整え、連携協力をするよう努める。
2 乙は、甲とともに、平常人から相互に協議及び連携し、ボランティア団体、地域住民、消防署等の関係団体と良好な関係の維持に努め、センターの運営など災害時における協力体制の確立を図るものとする。
3 乙は、災害時の応急活動等を円滑に進めるために、地域の防災訓練等に積極的に参加し、関係団体との連携強化に努めるものとする。
(資器材の確保)
第7条 甲と乙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資器材を相互に協力して確保するものとする。
(費用負担)
第8条 センターの運営に要する経費は、甲が負担するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義については、甲、乙協議のうえ決定する。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、平成 25 年5月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年5月1目
甲 富良野市 富良野市長
乙 社会福祉法人富良野市社会福祉協議会会長 xx xx
災害時における宿泊施設等の提供に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が行う被災者及び災害対応の応援者の実施に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において甲が第1条の業務の実施を必要とするときは、甲は乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1)被災者及び応援職員等の宿泊施設として団体構成員の旅館又はホテルの客室の提供 (2)前号の提供を行うに当たっての空き室状況の把握及び提供の調整
(3)被災者及び応援職員等に対する団体構成員の旅館又はホテルの入浴施設の提供
(協力)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、特別の理由がない限り業務協力を行うものとする。
(要請の方法等)
第4条 第2条の要請は、原則として様式第1号により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時に支障をきたさないよう日頃から点検、改善に努めるものとする。
(報告)
第7条 乙は、第3条の規定による業務協力を完了したときは、様式第2号により、次に掲げる事項を速やかに提出するものとする。ただし、書面をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(1)避難者及び応援職員等の受入れ数(宿泊数又は入浴施設利用者数) (2)第2条第2号の業務に要した経費、労務人数
(経費の負担)
第8条 第2条に規定する業務に要した経費は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、災害発生時直前における通常の実費を基準として、甲、乙協議して決めるものとする。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、災害発生後1ヶ月以内に、xが指定する職員の確認を得た後、乙の作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市財務規則等に基づき速やかに支払うものとする。
(協 議)
第9条 この協定の実施に関し必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、平成 25 年5月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年5月1目
甲 富良野市 富良野市長乙 市内旅館組合 2組合
(様式第1号及び様式第2号 省略)
災害時における観光客等への情報提供及び避難等に関する協定
富良野市(以下「甲」という。)と一般社団法人ふらの観光協会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲が行う災害応急対策の実施に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において甲が災害応急対策の実施を必要とするときは、甲は乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1)観光客等への災害広報活動 (2)観光客等の避難誘導
(3)その他、観光客等への災害応急対策に必要な事項
(協力)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、特別の理由がない限り業務協力を行うものとする。
(要請の方法等)
第4条 第2条の要請は、原則として様式1号により行うものとする。ただし、緊急を要 する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時に支障をきたさないよう日頃から点検、改善に努めるものとする。
(報告)
第9条 乙は、第3条の規定による業務協力を完了したときは、様式第2号により、次に掲げる事項を速やかに提出するものとする。ただし、書面をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに書面を提出するものとする。
(1)災害広報の実施方法及び回数 (2)作業開始・終了時間
(3)労務人数
(4)その他の災害応急対策を実施した場合、その業務内容
(経費の負担)
第10条 第2条に規定する業務に要した経費は、甲が負担する。
2 経費の算出方法については、災害発生時直前における通常の実費を基準として、甲乙協議して決めるものとする。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、災害発生後1ヶ月以内に、xが指定する職員の確認を得
た後、乙の作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市財務規則に基づき速やかに支払うものとする。
(協 議)
第9条 この協定の実施に関し必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定は、平成 25 年5月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年5月1目
甲 富良野市 富良野市長
乙 一般社団法人ふらの観光協会会長 xx xx
災害時における災害応急復旧業務に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と富良野建設業協会長(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、その災害応急復旧に関して必要な車両、建設機械、資材、労力等(以下「建設資機材等」という。)の確保について、甲が乙に協力を要請する手続を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 災害時において建設資機材等を必要とするときは、甲は乙に対して建設資機材等の協力を要請することができる。
(要請の方法等)
第4条 前条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(業務の実施報告)
第5条 乙は、業務が完了したときは、建設機械の種類、作業開始・終了時間、資材及び労務人数等を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 第 3 条の規定により乙が建設資機材等の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、乙の建設資機材等活動実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第10条 乙は、災害応急復旧業務活動中に覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、平成9年3月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 5 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成9年2月10日
甲 富良野市 富良野市長乙 富良野建設業協会長
道北電気工事業協同組合富良野支部長富良野管工事業協同組合長
社団法人 北海道建築士会富良野支部長
災害等の発生時における富良野市と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定
富良野市(以下「甲」という。)と北海道エルピーガス災害対策協議会(以下「乙」という。)は、富良野市の区域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害等の発生時」という。)における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号〉第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)により直接又は間接に生じる人的又は物的災害をいう。
(協力体制の確保)
第2条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行うものとする。
(応急・復旧活動支援の範囲)
第3条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。
(1) 被災場所におけるLPガスの被害状況及び復旧状況の情報提供
(2) 被災場所における応急措置及び復旧工事
(3) 避難場所等へのLPガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事
(4) LPガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配
(5) 大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策
(6) その他甲が必要とする要請事項
(応急・復旧活動の支援要請)
第4条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(災害対策本部会議等への参加)
第5条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する富良野市災害対策本部会議、富良野市国民保護対策本部会議又は防災関係機関情報連絡xxにその職員を出席させ、又は派遣するものとする。
(応急・復旧活動支援の実施)
第6条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う揚合、積極的な協力に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用(人件費は除く。)は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
3 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負うものとする。
(災害補償)
第8条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者責任において行うものとする。
(損害の負担)
第9条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
(防災意識のxxx)
第 10 条 乙は、その協議会活動を通じて、LPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成22年6月17日
甲 富良野xx町1番1号富良野市
富良野市長 xx xx
乙 旭川市xx3条18丁目1-11
北海道エルピーガス災害対策協議会現地本部長 xx xx
災害時における富良野管工事業協会との応急対策復旧業務に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と富良野管工事業協会(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、その災害応急復旧に関して必要な車両、建設機械、資材、労力等(以下「建設資機材等」という。)の確保について、甲が乙に協力を要請する手続を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 災害時において建設資機材等を必要とするときは、甲は乙に対して建設資機材等の協力を要請することができる。
(要請の方法等)
第4条 前条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(業務の実施報告)
第5条 乙は、業務が完了したときは、建設機械の種類、作業開始・終了時間、資材及び労務人数等を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 第 3 条の規定により乙が建設資機材等の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、乙の建設資機材等活動実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第10条 乙は、災害応急復旧業務活動中に覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、平成22年11月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 5 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成22年11月1日
甲 富良野市 富良野市長乙 富良野市本町6番3号
富良野管工事業協会 会長 x x x x
災害時における応急対策業務に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と道北電気工事協同組合富良野支部(以下「乙」という。)は、富良野市内で災害が発生すると予測され、又は発生した場合(以下「災害時」という。)において、災害応急対策を迅速かつ円滑に行うため、甲の応急対策業務に関する乙の協力について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等における甲が所有する公共建築物の機能の確保及び回復のほか、甲が必要と認める災害応急対策活動について、甲と乙が協力し、迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し次に掲げる事項について協力を要請するものとする。
(1)被災する恐れがある又は被災した甲が所有する施設の設備等の応急措置及び復旧に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた業務に関すること。
(要請)
第3条 前条の協定による要請は、次の各号に掲げる事項を明確にした災害応急対策業務協力要請書(様式第1号)により要請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法により要請し、事後に災害応急対策業務協力要請書を提出するものとする。
(1)出動場所
(2)災害の状況
(3)応急対策業務の内容
(4)その他必要な事項
(協力)
第4条 乙は、前条の要請を受けた場合は、やむを得ない事情がない限り、他の業務に優先して当該要請に応じるものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請した応急対策業務を実施したときは、次に掲げる事項を明確にした災害応急対策業務報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(1)従事期間
(2)従事者数
(3)使用資機材の種類及び数量
(4)その他必要な事項
(費用負担)
第6条 乙が甲の要請による応急対策業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する費用は、災害発生直前における適正価格を基準として甲乙協議の上で決定するものとする。
(情報交換)
第7条 甲乙は、定期的にこの協定に係る各種情報を交換し、災害時に円滑な運用が出来るよう努めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は平成23年12月1日から平成24年11月30日まで とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示がないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間効力を有するものとし、以後同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その
1通を保有する。 平成23年12月1日
甲 富良野市 富良野市長
乙 富良野市若葉町6番15号
道北電気工事協同組合 富良野支部
支部長 xx xx
(別記様式第1号及び別記様式第2号 省略)
災害時における応急対策業務に関する協定
旭川市、士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、xx町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美xx、音威子府村、中川町及び幌加内町のxx総合振興局管内市町村(以下「甲」という。)とxx地方建設業協会連絡協議会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務の実施に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、災害応急対策の業務等(以下「業務等」という。)に関して、乙に協力を求めるに当たって、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に要請する業務等は,次のものとする。
⑴ 緊急人命救助に伴う障害物の除去のための業務
⑵ 道路施設の損壊等に伴う道路交通確保のための業務
⑶ 河川施設の損壊等に伴う治水安全確保のための業務
⑷ 緊急パトロール業務
⑸ その他甲が必要と認める緊急応急業務
2 乙の所属会員等は、前項に規定する業務に従事するに当たり、必要がある場合については、警察官、消防職員等と連携し、従事者の安全を確保した上でこれを行うものとする。
(要請)
第3条 甲のうち、業務等のため、乙の所属会員等が所有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)の協力が必要と認める市町村(以下「要請市町村」という。)は、乙に対し、別紙様式1の要請書により、次に掲げる事項を明らかにし要請するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
⑴ 災害の状況及び業務の内容
⑵ 協力を要請する建設資機材等の車種、台数及び人員
⑶ 協力を必要とする日時、場所及び期間
⑷ 現場責任者
⑸ その他必要事項
2 乙は、通信の不能等により第1項の規定による要請が行われない場合において、前条に規定する業務等への協力が必要であると認められる災害の発生を認めたときには、前項の要請を待たずに必要な体制を整えるものとする。
3 本条は、要請市町村が直接企業等へ要請することを妨げるものではない。
(会員等への通知)
第4条 乙は、要請市町村から前条の要請があったときは、直ちに乙の所属会員に対しその旨を通知するものとする。
2 乙は、xxの要請に基づき協力派遣する会員(以下「派遣会員」という。)を決定したときは、速やかに要請市町村に連絡するものとする。
3 乙は、派遣会員が要請市町村の区域に存しない会員である場合は、派遣会員が存する甲の市町村にその旨を通知するものとする。
4 前条第3項において、要請市町村の区域に存しない企業等へ直接要請した要請市町村は、その企業が存する甲の市町村にその旨を通知するものとする。
(活動の報告)
第5条 派遣会員は、第2条に規定する業務が完了したときは、速やかに別紙様式2号により要請市町村に報告するものとする。
(経費の負担)
第6条 第3条の要請に基づく派遣会員の活動に要する費用は、要請市町村が負担する。
2 費用の算出方法については、災害発生時における当該地域における通常の実費を基準として、要請市町村及び派遣会員が協議して定めるものとする。
(契約の締結)
第7条 要請市町村は、乙から第4条第2項に規定する通知を受けたときは、要請市町村の規程に基づき、必要な契約を締結するものとする。
(損害の負担)
第8条 第2条の業務等により第三者に及ぼした損害の負担は、要請市町村及び派遣会員が協議して定めるものとする。
(補償)
第9条 この協定に基づいて業務等に従事した者が、本業務等において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、業務等従事者の使用者の責任において行うものとする。
(他の協定等との関係)
第10条 甲と乙又は乙の所属会員がすでに締結している災害時に関する協定等は、この協定に抵触しない限り、今後も有効とする。
2 この協定は、乙が既に締結している他の相互応援に関する協定等に基づく応援を妨げるものではない。
(訓練の実施)
第11条 甲又は乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、適時必要な訓練を実施するものとする。
(情報の共有)
第12条 甲又は乙は、この協定の適正な運用を確保するため、平素から資機材の保有状況など必要な情報の共有に努めるものとする。
(災害情報の提供)
第13条 乙及び乙の所属会員等は、諸活動中に把握した災害の情報を、積極的にその災害の情報に関係する甲の市町村に提供するものとする。
(連絡調整員の派遣)
第14条 要請市町村は、第3条の要請に当たり、乙に対し、必要に応じて連絡調整員の派遣を求めることができる。
2 乙は、前項の求めを受けたときは、可能な限り要請市町村へ連絡調整員を派遣するものとする。
(連絡責任者)
第15条 甲及び乙は、この協定を円滑に実施するために、あらかじめ連絡責任者を定めるものとする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項については、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第17条 この協定の有効期限は、覚書締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の日の
1か月前までにいずれからも申し出がないときは、更に1年間覚書を自動的に更新し、以後についても同様とする
この覚書を証するため本書24通を作成し,甲の市町村長及び乙の代表者が記名押印の上,各自1通を保有し,乙の代表者は,乙の会員に対し,その写しを交付するものとする。
平成27年10月30日
甲 | 旭川市 | 旭川市長 | x | x | x | x |
x別市 | 士別市長 | x | x | x | x | |
名寄市 | 名寄市長 | x | x | x | x |
富良野市 | 富良野市長 | x | x | x x | ||
鷹栖町 | 鷹栖町長 | x | x | x | ||
東神楽町 | 東神楽町長 | x | x | x | ||
xx町 | xx町長 | x | x | x | x | |
比布町 | 比布町長 | x | x | xxx | ||
愛別町 | 愛別町長 | x | x | x x | ||
上川町 | xx町長 | x | x | x x | ||
東川町 | 東川町長 | x | x | x x | ||
美瑛x | xx町長 | x | x | x | ||
上富良野町 | 上富良野町長 | x | x | x x | ||
中富良野町 | 中富良野町長 | x | x | x x | ||
南富良野x | x富良野町長 | x | x | x | ||
占冠村 | 占冠村長 | x | x | x | ||
和寒町 | 和寒町長 | x | x | x | ||
剣淵町 | 剣淵町長 | x | x | x x | ||
下川町 | xx町長 | x | x x | |||
xxx | xx町長 | x | x | x x |
音威子府村 音威子府村長 x x x中川町 xx町長 x x x x
幌加内町 幌加内町長 x x x x
乙 xx地方建設業協会連絡協議会
会 x x x x x
(別記様式第1号及び別記様式第2号 省略)
災害時における応急生活物資の供給等に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以 下「災害時」という。)に、甲と乙とが相互に協力して災害時における市民生活の早期 安定を図ることを目的として、応急生活物資の供給等に関する事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1)乙が保有又は製造する商品の供給及び運搬 (2)甲が必要とする応急生活物資の仕入れ及び運搬
(協力)
第3条 乙は、甲から前条の規定による要請があったときは、一般消費者に対する商品供給や被災店舗の復旧等の業務に支障をきたさない範囲で、保有物品の供給に対する協力について積極的に努めるものとする。
(物資の範囲)
第4条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達または製造可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要等により物資の供給ができない場合、乙にて物資の調達の可否・日時・戸数を決定することができる。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(要請の方法等)
第6条 第2条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時に支障をきたさないよう日頃から点検、改善に努めるものとする。
(物資の運搬)
第7条 物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に運搬の協力を求めることができる。
(経費の負担)
第8条 第4条及び前条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬の経
費等については、甲が負担する。
(経費の請求)
第9条 前条に規定する経費は、乙が商品の供給及び運搬を終了し、甲が指定する職員の確認を得た後、乙の作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第 11 条 物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(協 議)
第 12 条 この協定の実施に関し必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定は、平成 25 年3月 15 日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
平成 25 年3月 15 目
甲 富良野市 富良野市長
乙 市内応急生活物資供給業者 7業者
災害時における非常通信業務に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と富良野市無線赤十字奉仕団(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、その災害情報の収集に関して、甲が乙に協力を要請する手続等を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 災害時において、情報の収集等を必要とするときは、甲は乙に対して協力を要請することができる.
(要請の方法等)
第4条 前条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 第 3 条の規定により乙の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第6条 前条に規定する経費は、乙の情報収集等活動実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第7条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第8条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第9条 乙は、災害に関して覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項につ
いては、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、平成8年10月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成8年9月24日
甲 富良野市 富良野市長
乙 富良野市無線赤十字奉仕団
災害時における石油類燃料の供給に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と富良野地方石油業協同組合(以下「乙」という。)は、富良野市域内に地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者並びに避難者の救援活動を円滑に行うため、石油類燃料の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 災害時等において、甲は、乙及び乙の組合員(以下「乙等」という。)に対して、次の各号について協力を要請することができるものとする。
(1) 甲が指定する緊急車両等への燃料等の優先給油
(2) 甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設等への燃料等の優先提供
(3) 乙等が取り扱う物資(第1号及び第2号で規定する燃料を除く。)の供給及び要員の動員等
2 前項の要請は、「災害応急対策業務協力要請書」(別記様式第1号)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭で要請し、その後、速やかに文書を交付するものとする。
(支援の実施)
第2条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、やむを得ない事由がない限り、可能な範囲内において支援を実施するものとする。
ただし、乙は、通信の途絶等により甲が乙に要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するよう指導するものとする。
(報告手続)
第3条 乙等は、(第1条第1項第1号から第3号までの)協力を行った場合には口頭で甲に報告し、その後、速やかに「災害応急対策業務報告書」(別記様式第2号)を提出するものとする。
(経費の負担)
第4条 第1条第1項第1号から第3号までの規定により乙等が供給した燃料等の対価及び乙等が行った運搬の費用(以下「費用」という。)については、災害発生時直前における通常の価格を基準として、甲と乙等が協議のうえ決定するものとする。
(費用の支払)
第5条 甲は、乙等からの請求があったときは、その費用を速やかに支払うものとする。
(事故等)
第6条 乙等は、その燃料等の供給等に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第7条 第1条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、第1条の規定による業務に従事する乙等並びにその役員及び従業員について、その者の責に帰することができない理由により死亡その他の事故が生じたときは、
「北海道災害応急措置業務従事者の損害賠償に関する条例」(昭和 38 年北海道条例 56号)に準じ補償をする。
ただし、他の法令により、療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、同一の事故については、その給付若しくは補償の限度において損害補償の責を免れる。
(協力体制の構築)
第9条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するとともに、平常時から防災に関し、必要な対策について協議するものとする。
2 甲は、災害時に、乙等が燃料等の供給能力を十分発揮できるよう、北海道の「中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針」に沿って、分離・分割発注の推進等について配慮するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は協定締結日から1年間とし、有効期間満了までに、甲又は乙から特段の意思表示がないときは更新されるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するための本書2通を作成し、甲乙記名の上、各1通を保有するものとする。
平成25年3月15日
甲 富良野市長
乙 富良野地方石油業協同組合
理事長
(別記様式第1号及び別記様式第2号 省略)
災害時における輸送等の協力に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、避難者、傷病者、応急作業員及び食糧、生活雑貨品、医薬品並びに防災資機材等の物資(以下「物資等」という。)の輸送について、甲が乙に協力を要請する手続等を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 災害時において物資等の輸送車両を必要とするときは、甲は乙に対して輸送の協力を要請することができる。
(要請の方法等)
第4条 前条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、災害時に支障をきたさないよう日頃から点検、改善に努めるものとする。
(経費の負担)
第5条 前条の規定により乙が輸送の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第6条 前条に規定する経費は、乙の輸送実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第7条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第8条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第9条 乙は、輸送活動中に覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し、輸送時間等の詳細及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、平成8年10月1日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする.
この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
平成8年9月27目
甲 富良野市 富良野市長乙 ふらのバス株式会社
社団法人旭川地区トラック協会富良野部会富良野沿線ハイヤー協会
以上会社・団体の各代表者
災害時における炊き出し業務及び救護活動に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と富良野市赤十字奉仕団(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、炊き出し業務及び救護活動に関して、甲が乙に協力を要請する手続等を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第3条 災害時において、炊き出し及び救護活動を必要とするときは、甲は乙に対して協力を要請することができる。
(要請の方法等)
第4条 前条の要請は、原則として文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 第 3 条の規定により乙の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第6条 前条に規定する経費は、乙の協力活動実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第7条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第8条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第9条 乙は、災害に関して覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項につ
いては、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、平成8年10月2日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成8年10月2日
甲 富良野市 富良野市長 乙 富良野市赤十字奉仕団長
災害時における放送の協力に関する協定
災害時における放送の協力に関し、富良野市(以下「甲」という。)と株式会社 ラジオふらの(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、市内又は市内に影響があると考えられる災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害等の情報について緊急放送を行うことにより、災害等の被害の軽減を図り、市民生活の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「災害等」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、豪雪、大規模火災、武力攻撃事態その他の非常事態をいう。
(2) 「緊急放送」とは、前条の目的を達成するため、乙が自己の運営する放送局において、自己の所有する放送設備を使用して、他の放送に優先して災害等の情報を放送することをいう。
(3) 「緊急割込放送」とは、甲の災害緊急放送システムと、乙の放送設備とを連動させ、甲が必要と認める情報を、乙の放送に自動的に割り込む臨時放送等をいう。
(緊急放送の実施)
第3条 甲は、緊急放送が必要と判断したときは、乙の運営する放送局の編成権を尊重し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 乙の通常勤務時間内での運用
ア 甲は、放送協力要請書(別紙様式)をもって緊急放送を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請することができる。
イ 乙は、甲からの緊急放送の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他のやむを得ない理由のない限り、緊急放送を行うものとする。
(2) 前号に掲げる時間以外での運用
ア 甲は、緊急割込放送を行うときは、事前に乙に通知するものとする。ただし、やむを得ず連絡がつかない場合は、その実施日時及び内容を文書により乙に事後報告するものとする。
(3) 全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という。)による緊急放送での運用
ア J-ALERT による緊急放送は、自動起動による緊急割込放送とするものとする。ただし、その実施日時及び内容を文書により乙に事後報告するものとする。
イ 緊急割込放送する内容は、甲が設定する J-ALERT 動作設定ルールに基づくものとする。
(費用の負担)
第4条 緊急放送に要した費用及び緊急割込放送に係る装置、保守点検、その他の経費等については、別途協議するものとする。
2 緊急放送の実施により、同時刻に予定していた広告放送が実施できなかったときは、乙と当該広告依頼人との間の交渉により、その解決を図るものとする。
(連絡責任者)
第5条 放送の協力要請及び放送実施の連絡調整を円滑に行うため、甲、乙双方においてそれぞれ連絡責任者を定める。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、甲、乙いずれからも申出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間、なお期間を延長する。以後の場合も同様とする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成24年7月1日
甲 富良野市xx町1番1号
富良野市 富良野市長 x x x x
乙 富良野市本町7番 10 号
株式会社ラジオふらの代表取締役
x x x x
災害発生時における富良野市と 富良野市内郵便局の協力に関する協定
北海道富良野市(以下「甲」という。)と富良野市内郵便局(以下「乙」という。)は、富良野市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおりに協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、富良野市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所開設状況及び(同意の上で作成した)避難者リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路などの損傷状況の地方公共団体等への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注) 避難者情報確認シート (避難先届)(別添)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたいときは、その緊急性に鑑み、業務支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に格段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりにする。
甲 富良野市 総務課長乙 富良野郵便局長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約に申し出がないときには、有効期間最終日から起算してさらに1年間効力を有するものとし、以後も同様する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自1通を保有する。
平成31年3月29日
甲 住所 富良野市xx町1番1号
代表 富良野市長 x x x
乙 住所 富良野市xx町4番1号
富良野市内郵便局
代表 日本郵便株式会社 北海道支社長 xx xx
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びにセブン‐イレブン店舗の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達
が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)富良野市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)富良野市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
但し、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、セブン‐イレブン店舗への商品供給を優先す
る必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するも
のとする。
(1)食料品
(2)飲料
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会する
ことができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。但し、緊急を要する場合は、口
頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則と
して乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における店頭販売価格を基準として、甲乙協議の上決定する。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、掛かる費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第7条 甲は、平時又は災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、
乙は提供を受けた情報等をセブン‐イレブン店舗を通じて来店者等に対し、情報提供するよう努めるも
のとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、住民の生活安定を確保するため、乙に対してセブン‐イレブン店舗の営業の継続又は早期営
業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定書の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届(別紙2)」
により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両、及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するため
の車両を緊急通行車両として通行できるように、可能な限りの支援をするものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。但し、この協定の
有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が
満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、1ヶ月前までに相手方に書面により申し入れることにより、こ
の協定を終了することができる。
(協議)
第12条 この協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成29年2 月17日
甲 北海道富良野市xx町 1 番 1 号 富良野市長 x x x x
乙 xxxxxx区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 x x x x
自治体と上富良野駐屯地との連絡体制の強化に係る協定書
富良野市(以下「甲」という。)と陸上自衛隊上富良野駐屯地(以下「乙」という。)は、災害(災害対策基本法第2条第1号に定める災害をいう。)発生時等における甲及び乙の情報共有要領に関し、下記のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙の連絡体制を強化し、情報共有の促進を図るとともに、情報の収集及び共有要領を定め、富良野市内における迅速かつ円滑な人命救助活動に資することを目的とする。
(平素からの連絡体制の充実)
第2条 甲及び乙は、災害に係る情報伝達及び情報共有を円滑にするため、連絡体制について次のように定めるほか、複数の情報伝達手段の確保に努め、連絡体制の充実を図るものとする。
(1) 甲
連絡先名称 | 昼夜 | 電話番号 | F♙X番号 | 衛星電話番号 |
富良野市役所総務課 | 昼 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
夜 | 0000-00-0000 | |||
インターネットメールアドレス |
注 この表において、「昼」とは8時45分から17時15分まで、「夜」とは17時15分から翌日8時45分までをいう。
(2) 乙
連絡先名称 | 昼夜 | 電話番号 | F♙X番号 | 衛星電話番号 |
第104特科大隊 (第3係) | 昼夜 | 0000-00-0000 (内線)2263 | 0167-45-3101 (内線)2623 | 080-1880-3634 (初動部隊) 000-0000-0000 (4群2科) |
上富良野駐屯地 当直司令 | 夜 | 0000-00-0000 (内線)2301 | 0167-45-3101 (内線)2621 | |
インターネットメールアドレス |
注 この表において、「昼」とは8時から17時まで、「夜」とは17時から翌日8時までをいう。
(情報の収集・伝達)
第3条 甲及び乙は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、あらゆる手段を用いて情報の収集に努めるものとする。
2 甲及び乙は、警戒・非常配備体制(非常勤務態勢)をとった場合及び災害情報を入手した場合は、速やかに相互連絡するものとする。
3 乙は、必要に応じ甲に連絡幹部等を派遣し、情報の収集・伝達体制を強化するとともに、甲は乙が設置する連絡調整所を災害対策本部等内に設置できるよう配慮するものとする。
4 甲及び乙は、情報資料の収集に際し、甲及び乙が協議して定める様式を用いて、迅速・確実な情報資料の伝達を図るものとする。
(情報の分析・共有化)
第4条 甲は、収集した情報資料を各関係機関と協力して分析・処理するとともに、各関係機関との共有化を図るものとする。この際、乙は甲が行う災害情報等の分析に関して、積極的に協力するものとする。
(普及・教育)
第5条 甲及び乙は、情報の共有要領についてそれぞれの職員(隊員)に対し教育を実施して、xxxxを図るものとする。
(訓練の実施)
第6条 甲及び乙は、本協定に定める内容を自ら実施する訓練に努めて反映させるとともに、訓練の実施に当たり相互協力するものとする。
2 甲及び乙は、訓練成果に基づき、本協定を改善して実効性を高めるものとする。
(協議事項)
第7条 この協定書に定めない事項又はこの協定書に関し疑義が生じた事項については、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定 の有効期間満了の日の1ヵ月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有 効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、その後においてもまた同様とする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名の上、それぞれ1通を所持するものとする。
平成29年5月22日
甲 富良野市 富良野市⾧
乙 陸上自衛隊上富良野駐屯地司令
災害時における下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
北海道(以下「甲」という。)と市町村(乙1から乙150まで)(以下、乙1から乙150までを総称して「乙」という。)及び公益社団法人日本下水道xx管理業協会(以下「丙」という。)とは、甲及び乙の所管する下水道の管渠、マンホール等の施設(以下「下水道xx施設」という。)が地震等の災害により被災したときに広域的な支援として行う復旧支援協力に関して以下のとおり、下水道法(昭和33年法律第79号)第15条の2の規定に基づいた協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、丙による甲及び乙に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定め、円滑な復旧支援の実施を図り、災害等により被災した下水道xx施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(復旧支援協力の要請)
第2条 甲及び乙は、災害等により被災した下水道xx施設の復旧に関し、各々では十分な応急対応を実施することができない場合において、丙に対し次の業務の支援協力を要請することができる。
(1)被災した下水道xx施設の応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃及び修繕)
(2)その他、甲、乙及び丙間で協議し必要とされる業務
2 甲及び乙の丙に対する復旧支援協力の要請は、第10条に規定する甲の事務局が、甲及び乙の支援協力要請をとりまとめたうえで、協力内容を明らかにした書面により、第10条に規定する丙の事務局を通じて行うものとする。ただし、緊急時等でこれによりがたいときは、甲及び乙目らが柄の事務局へ要請することが出来る。
(復旧支援の実施)
第3条 丙は、第2条の規定による復旧支援協力要請を受けたときは、必要な人員、機材等をもって復旧支援協力を行うものとする。
2 大規模災害等において、丙が人員・機材等を調運するのに相当の時間を要すると認められる場合、支援の実施は協議の上で決定する。
(費用)
第4条 甲及び乙が丙に対し要講した復旧支援協力に係る費用は、支援を受けた甲及び乙の個々による負担とする。
(報告)
第5条 丙は、甲及び乙の要請により行った復旧支援協力の業務が終了したときは、速やかに要請した者に対し、書面をもって報告を行うものとする。
2 丙は、災害時の支援に備えて、復旧支援協力が可能な会社、提供可能な車両等の機器及び人員等について、甲の事務局に報告するものとする。変更があった場合には、適宜、甲の事務局に書面で報告するものとし、甲の事務局は乙に対し、署面で通知するものとする。
(下水道台帳データの提供)
第6条 甲及び乙は、下水道xx施設の講査に必要な下水道台帳の図面等をPDF等の電子データとして、丙に提供する。甲及び乙は、下水道台帳に大幅な変更があった場合には、適宜、最新の電子データを丙に提供するものとする。
2 丙は甲及び乙から提供を受けた電子データを適切に保管しなければならない。
(下水道台帳データの開示)
第7条 丙は、甲及び乙から復旧支援協力要請があったとき、支援出動する丙の会員に対し、甲及ひ乙から提供を受けた電子データを開示することができる。
2 支援出動する丙の会員は、甲及び乙から開示された電子データを支援業務並びに必要な報告等以外に使用してはならない。
(情報の保護)
第8条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場含は、その情報の保護に努めなければならない。
(広域被災)
第9条 甲及び乙が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に定める下水道対策本部が設置された場合、丙は、当該下水道対策本部に関わる支援活動も併せて行う。
(事務局及び連絡体制)
第10条 甲及び丙の復旧支援協力に係る事務局及び連絡体制は、次のとおりとする。
(1)甲の事務局は、北海道建設部まちづくり局都市環境課とする。
(2)丙の事務局は、公益社団法人日本下水道xx管理業協会北海道支部とする。
(3)その他の連絡先については、別表に掲げるとおりとする。
(4)連絡先に変更があった場合は、速やかに甲の事務局に連絡し、甲の事務局は別表を変更し、甲、乙及び丙に伝えること。
(合同訓練)
第11条 甲、乙及び丙については、必要に応じ、情報伝達訓練等の合同訓練を行うものとする。
2 前項の合同訓練の時期および内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。
3 第1項の合同訓練を実施する場合も、第7条第1項及び第2項を準用する。
(協定の有効期間)
第12条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙又は丙から書面による協定終了の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。
(その他)
第13条 本協定に定めのない事項や各条頂に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙による協議の上で決定するものとする。この協定に定めのある事項について疑義が生じたときも、また同様とする。
2 甲、乙及び丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙及び丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び丙それぞれ記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。また、乙は甲及び丙に提出する同意書をもって本協定の締結を証する。
平成30年 3月23日
甲 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道知事 xx xxx 印
乙1 ●●市●●町●●番●●号
●●市町村長 ●● ●●
乙 150 ●●市●●町●●番●●号
●●市町村水道管理者 ●● ●●
丙 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目4番1号
一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会
北海道支部長 xx xx 印
災害時における下水道施設の技術支援協力に関する協定
北海道(以下「甲」という。)及び市町村(乙 1 から乙 150 まで)(以下、乙 1 から乙 150までを総称して「乙」という。)と一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会北海道支部
(以下「丙」という。)は、甲及び乙の所管する下水道施設(以下「下水逼施設」という。)が地震等の災害により被災した場合又は被災すると明らかに予見された場合(以下「災害時」という。)における丙の技術支獲協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、災害時における丙の技術支援協力に関する基本的事項を定め、被署の拡大防止と被災した下水道施設の早期復旧を行うことを目的とする。
(定義)
第 2 条 この協定において、災害とは、地震、津波、豪雨、洪水、その他異常な自然現象によるものとする。
(技術支援協力の範囲)
第 3 条 丙の技術支援協力の範囲は、災害時における被害状況の調査、応急復旧方法の検討、災害査定資料の作成など甲又は乙が要講する業務とする。
(技術支援協力の要請)
第 4 条 甲及び乙の丙に対する技術支援協力の要請は、第 10 条に規定する甲の事務局が、甲
及び乙の支援協力要請をとりまとめたうえで、協力内容を明らかにした書面により、第 10条に規定する丙の事務局を通じて行うものとする。ただし、緊急時等でこれによりがたいときは、甲及び乙自らが丙の事務局へ要請することが出来る。
2 丙は、甲又は乙から要請があった場合は、速やかに丙を構成する会員の中から、支援可能な会員(以下「支援協力者」という。)及び支援協力者のうち事務局となる会員(以下「事務局員」という。)を書面により甲又は乙に通知する。
3 甲及び乙は、丙から通知を受けた後、事務局員と技術支援に関する協議を行い、支援協力者の中から業務を実施する会員(以下「業務実施看」という。)に対し、甲及び乙は書面により技術支援協力を要請する。
(費用)
第 5 条 甲又は乙は、業務実施者と業務内容を協議し、速やかに業務委託契約を締結する。
2 技術支援協力に係る費用は、支援を受けた甲又は乙の個々による負担とし、それぞれが個々に業務実施者と協議するものとする。
3 業務実施者は、支援業務終了後、業務委託契約書に基づく費用を甲又は乙に請求するものとする。甲又は乙は業務実施番の請求に応じて、所定の手続きにより費用を支払う。
(業務の実施)
第 6 条 業務実施者は、委託契約を締結した業務を速やかに遂行しなければならない。
2 甲又は乙と丙及び業務実施者の三者による協議により、業務実施者を変更することができる。
3 大規模災筈等において、丙が人員等を詞達するのに相当の時間を要すると認められる場合、技術支援協力の実施は甲、乙及び丙にて協議の上で決定する。
(報告)
第 7 条 業務実施者は、技術支援協力が終了したときは、速やかに甲又は乙に書面をもって報告する。
(広域の被災)
第 8 条 丙及び業務実施者は、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」に基づく下水道対策本部が設置された場合には、当該下水道対策本部に関わる支援活動も併ぜて行う。
(労災及び損害補償など)
第 9 条 支援業務において、労務災害等が発生した場合は、業務実施者の労災保険を適用するものとする。
2 技術支援協力の実施に伴い、甲、乙及び業務実施者の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合、又は業務実施者等に損害が生じた場合は、業務実施者は、その事実の発生後速やかに、その状況を書面により甲又は乙に報告しなければならない。その措置について、甲又は乙及び業務実施者は協議して定めるものとする。
3 業務実施者が行った技術支援協力において、瑕疵があった場合、甲又は乙は、業務実施者に修補等を請求することができる。
4 前頃の講求は甲又は乙と業務実施者が締結した委託契約における契約約款等の蝦疵担保条項に基づく ものとし、暇疲担保条項によらない場合は、甲又は乙及び業務実施者が協議して定めるものとする。
(事務局及び連絡体制)
第 10 条 甲及び丙の技術支援に係る事務局及び連絡体制は、次のとおりとする。
(1)甲の事務局は、北海道建設部まぢづくり局都市環境課とする。
(2)丙の事務局は、一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会北海道支部とする。
(3)その他の連絡先については、別表に掲げるとおりとする。
(4)運絡先に変更があった場合は、速やかに甲の事務局に運絡し、甲の事務局は別表を変更し、甲、乙及び丙に伝えること。
(情報の保護)
第 11 条 甲、乙及び丙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(合同訓練)
第 12 条 甲、乙及び丙については、必要に応じ、情報xx言川練等の合同訓練を行うものとする。
2 前項の合同訓練の時期および内容は、甲、乙及び丙の協議により定める。
(協定の期間)
第 13 条この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲、乙及び丙から書面による協定終了の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。
(補足)
第14条 この協定に定めのない事項や各条頂に疑義が生じた場合には、甲、乙及び丙による協議のうえ定める。
2 甲、乙及び丙がこの協定に違反した場合においては、甲、乙及び丙は、違反した相手方への書面による通告をもってこの協定を廃止することができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び丙それぞれ記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。また、乙は甲及び丙に提出する同意書をもって本協定の締結を証する。
平成30年 3月23日
甲 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道知事 xx xxx 印
乙1 ●●市●●町●●番●●号
●●市町村長 ●● ●●
乙 150 ●●市●●町●●番●●号
●●市町村水道管理者 ●● ●●
丙 公益社団法人日本水道xx管理業協会
会長 xxx xx 印
富良野市と公益社団法人隊友会旭川地方隊友会富良野支部とによる災害時等における防災支援に関する協定書(案)
富良野市(以下「甲」という。)と公益社団法人隊友会、旭川地方隊友会 富良野支部(以下「乙」という。)は、大規模災害等から、地域住民の生命、身体及び財産を守るために行う協力(以下「協力」という。) に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、市内において風水害、地震、雪害、噴火その他大規模災 災害等発生のため、協定の必要性が生じ、又は発生の恐れがある場合(以下「災害」という。)において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、災害等において災害対策本部(以下「本部」という。)を設置した場合、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項について協力を要請する事ができる。
(1)災害、安否及び生活情報の収集・伝達の補助
(2)給水及び炊き出し、その他の救援活動の補助
(3)避難所の開設及び運営の補助
(4)がれきの撤去及び清掃、又は防疫の補助
(5)物資・資材等の輸送及び配分の補助
(6)その他、甲が必要と認める業務の補助
(協力の要請等)
第3条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を要請するときは、文書に
より行うものとする。ただし、文書による要請のいとまがないときは、口頭で要請し、速やかに文書を送付するものとする。
2 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
3 甲は、乙に対して要請した協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知するもとする。
(安全の確保)
第4条 甲は、要請を受けて協力を要請する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 甲が、協力要請を行う場合は、乙に対して協力実施地域の被災状況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第5条 甲の要請により、乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、原則として乙が行うものとする。この際甲は、乙の移動が円滑なものとなるよう必要な処置を講ずるものとする。ただし、乙による移動手段の手配が困難な場合は、甲が行うものとする。
(会員の受入)
第6x xは、乙の会員が指定した場所に到着後、乙の会員を直ちに受入れるとともに、乙の会員に必要な指示を行うものとする。
2 甲は、乙の会員を受入れたときは、乙に対して速やかに受入れ完了を通知するものとする。
(協力の為の準備)
第7条 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について、平常より相互に通知しておくものとする。
2 乙は、甲からの協力の要請に迅速・的確に応じるため、年度当初に会員数を把握するものとする。
(経費の負担)
第8条 乙が協力を行う際に生じる諸経費は、乙の負担とする。
(災害補償等)
第9条 甲は、要請により協力した乙の会員が、その者の貴に帰すことができない理由により死亡、その他の事故が生じたときは、「北海道災害応急措置業務従事者の損害賠償に関する条例」(昭和38年北海道条例56号)に準じ補償をする。
ただし、他の法令により、療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、同一の事故については、その給付若しくは補償の限度において損害補償の責を免
れる。
(平時の活動)
第10条 甲及び乙は、協力が円滑に行われるように、平素から情報交換を行うものとする。
2 乙は、甲が実施する訓練等への参加に努めるなど、防災意識を高揚し、災害時に備える。又、甲は、乙の協力に必要な支援を行うものとする。
(協 議)
第11条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。
ただし、この協定の有効期間満了日の1ケ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長されたものとし以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、
1通を保有する。
平成 30 年 3 月 30 日
甲 x x 野 市
市 長 能 x x x 印
乙 公益社団法人隊友会 旭川地方隊友会 富良野支部
支 部 長 x x x x 印
災害に係る情報発信等に関する協定
富良野市及びヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第 1 条(本協定の目的)
本協定は、富良野市内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、富良野市が富良野市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ富良野市の行政機能の低下を軽減させるため、富良野市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第 2 条(本協定における取組み)
1. 本協定における取組みの内容は次の中から、富良野市及びヤフーの両者の協議により具体的な内容及び方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、富良野市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、富良野市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 富良野市が、富良野市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら の情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 富良野市が、富良野市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 富良野市が、災害発生時の富良野市内の被害状況、ライフラインに関する情報及び避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 富良野市が、富良野市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
2. 富良野市及びヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先及びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3. 第 1 項各号に関する事項及び同項に記載のない事項についても、富良野市及びヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第 3 条(費用)
前条に基づく富良野市及びヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第 4 条(情報の周知)
ヤフーは、富良野市から提供を受ける情報について、富良野市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第 5 条(本協定の公表)
本協定締結の事実及び本協定の内容を公表する場合、富良野市及びヤフーは、その時期、方法及び内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第 6 条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第 7 条(協議)
本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた事項については、富良野市及びヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、富良野市とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
2019 年 1 月 17 日
富良野市:北海道富良野市xx町 1 番 1 号富良野市長 x x x
ヤフー:xxxxxx区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 x x x x 郎
災害時等におけるレンタル機材の提供に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と株式会社xxレンテム富良野営業所(以下「乙」という。)とは、災害時等におけるレンタル機材(以下「機材」という。)の提供に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、富良野市内において災害対策基本法第2条第1号で定義された災害及び、大規模な事故等が発生した場合(以下「災害時等」という。)に甲と乙が相互に協力して災害時等における住民生活の早期安定を図ることを目的として、機材の提供に関する事項を定めるものとする。
(協力事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時等の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発効する。
(協力の要請)
第3条 災害時等において機材を必要とするときは、甲は、乙に対して保有機材についての協力を要請するものとする。
2 甲の乙に対する要請の手続きは、機材提供に関する要請書(別記様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって要請し、事後に機材提供に関する要請書を提出するものとする。
3 前項の規定する連絡を行うため双方の担当者及び連絡先について書面を持って周知するものとする。
(機材の品目)
第4条 甲が乙に提供要請する品目は、発電機、投光機、ストーブ、仮設トイレ、仮設ハウスのほか、乙が機材として保有又は調達できるものとする。
2 前項の規定の品目について、品目調達可能台数を必要に応じ、甲に提供するものとする。
(協力の実施)
第5条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、保有機材の優先提供及び運搬に対する協力等について積極的に努めるものとする。
2 乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の提供可能な体制を保持するものとする。
(機材の引渡し)
第6条 乙は、要請を受けたときは甲の指定する場所に機材を運搬し、甲の指定する職員の確認を受けて引き渡すものとする。
(費用の負担及び価格の決定)
第7条 乙が提供した機材に要する対価及び運搬の費用については、甲が負担する。
2 費用は、災害発生時直前における適正価格等を基準として、甲乙協議のう
え決定する。
(費用の請求及び支払い)
第8条 乙は、機材及び運搬に要する費用を整理し、書面により甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに支払うものとする。
(協定に定めのない事項)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲と乙が協議をして決定するものとする。
(有効期限)
第 10 条 この協定は調印の日から施行し、甲又は乙が文書をもって終了を通知しない限りその効力を有する。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
2019年4月1日
甲 富良野市長 x x x
乙 株式会社xxレンテム富良野営業所所 x x x x x
包括連携協定書
富良野市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社(以下「乙」という。)とは、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を図るため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、双方協議の上、次に掲げる事項(以下
「連携事項」という。)について、自らの事業活動の範囲内で、連携して取り組むよう努めるものとする。
(1)災害対策に関すること
•災害時の支援物資の輸送協力や倉庫、運搬機材の提供
•帰宅困難者への支援
•行政機関への情報提供の協力
(2)物流・人流の活性化に関すること
•交通事業者との連携による「客貨混載」の推進
•ふらのエリア内における輸送効率化の推進
(3)観光支援や地場産品の販路拡大に関すること
•観光客の利便性向上に向けた手ぶら観光の推進
•国内外に向けた地場産品の販路拡大推進
•「ふらのオリジナル BOX」等によるふらのの魅力発信
(4)環境維持・保全に関すること
•「クロネコ環境教室」の開催などによる環境教育の推進
(5)地域の福祉に関すること
•生活困窮者の自立に向けた就労支援
•障がい者の自立に向けた就労支援
(6)安全・安心な地域づくりに関すること
•高齢者、障がい者、子どもその他住民等の何らかの異変に気付いた場合の情報提供
•道路損傷等の情報提供
•公共用地における不法投棄が疑われる廃棄物等の情報提供
(7)その他富良野の活性化に関すること
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとし、具体的な取組の内容及び実施方法については、甲乙協議の上、連携事項ごとに、別途、取り決めるものとする。
(費用の負担)
第 3 条 本協定に基づき、甲の依頼により乙が行った前条第1項第 1 号に係る業務の諸費用(以下「費用」という。)については、原則として甲が負担するものとし、業務を実施した時点において所管行政庁に届けている運賃及び料金等を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。なお、連携事項ごとに別途、費用に関して取り決めた場合はこの限りでない。
(費用の支払)
第 4 条 甲は、前条の規定に基づき乙から請求を受けたときは、その費用を速やかに支払うものとする。
(確認事項)
第 5 条 甲及び乙は、本協定の締結が、第三者と連携・協力することを妨げるものではないことを確認する。
(協定の有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定を締結し2019年4月23日から2020年3月
31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1月前までに、甲及び乙のいずれからも意思表示がないときは、有効期間が満了する日の翌日から起算して1年間同一条件で更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲又は乙は、前項の有効期間中といえども、本協定の履行を困難とする事由等が発生したときは、3月前までに書面をもって、相手方に通知することで、本協定の解約を行うことができる。
(本協定書の変更)
第7条 甲及び乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、第2条に定める連携事項等の検討及び実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定の各条項の解釈に関して疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、解決を図るものとする。
以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
2019年4月23日
甲:北海道富良野市xx町1番1号富良野市
富良野市長 x x x
乙:北海道旭川市xx北 1 条 9 丁目 20 番 1 号ヤマト運輸株式会社 道北主管支店
支店長 x x x x
災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と合同容器株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における応急生活物資(以下「物資」という。)の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生又は発生するおそれがある時において、避難所の設営等において必要な物資の調達に関し、必要な事項を定める。
(協力の要請及び受諾)
第2条 甲は、災害時に物資の調達が必要となった場合は、救援物資供給要請書(様式第1号)により、乙に協力を要請できるものとする。ただし、緊急を要する時は、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、甲からの要請をできる限り受諾するよう努めるものとする。
(物資の種類)
第3条 前条の物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 暖段はこベッド(段ボール製簡易ベッド)
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) その他乙の取扱商品
(手続等)
第4条 乙は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、xは職員をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 乙はできる限り暖段はこベッドの組み立て等を指導できる者を派遣し、避難所の設営等が円滑に進むよう努めるものとする。
3 乙は、搬送終了後、速やかに救援物資供給完了報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(物資の回収)
第5条 乙は、納品した暖段はこベッドの使用が終了し、甲から依頼があった場合、できる限り暖段はこベッドの回収について調整を行い、リサイクルに努めるものとする。
(経費の負担)
第6条 甲は、乙に対し、第4条の規定により納品された物資の費用及び物資の運搬に要する費用について負担するものとする。
2 前項に掲げる経費の価格は、災害時の直近の価格を基準とし、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(経費の支払)
第7条 経費は、乙が甲に請求するものとし、xは請求書を受け取った日から起算し、
30日以内にこれを支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
(情報の共有等)
第9条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するとともに、必要な連絡及び調整を図るものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定書の有効期間は締結の日から令和2年3月 31 日までとする。
ただし、期間満了の日の30日前までに、甲及び乙は、各相手方に対し文書による終了の意思表示が無い場合は、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
(疑義の解決)
第11条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙協議のうえ、定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書を2通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
令和元年8月30日
(甲)富良野市xx町1番1号
富良野市長 x x x
(乙)恵庭市北柏木町 3 丁目 39 番合同容器株式会社
代表取締役社長 x x x
災害時における医薬品及び応急生活物資の確保に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と株式会社ツルハ(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等」という。)において医薬品及び応急生活物資(以下「物資」という。)の確保等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害等に富良野市地域防災計画に基づき富良野市が実施する救護医療及び生活物資供給活動として、乙の積極的な協力を得ることにより、早期に物資を確保し住民生活の早期安定を図ることを目的とする。
(協力要請の時期)
第2条 この協定における災害等の協力要請は、原則として甲が災害対策本部を設置後、乙に対して要請を行った時期とする。
(協力要請)
第3条 災害等において甲が物資を必要とするときは、乙に対して保有商品等の供給についての協力を要請することができる。ただし、一般消費者に対する商品供給や被災店舗の復旧などの業務に支障をきたさない範囲とする。
2 前項の要請は、甲が行うものとする。ただし、災害等の状況により緊急を要する場合は、富良野市災害対策本部長(市長)の指定する者においても、乙に要請することができるものとする。
(物資の範囲)
第4条 甲が乙に要請する災害等の物資は、次に掲げるもののうち要請時点で乙が保有する物資とする。
(1) 医薬品
(2) 食料品
(3) 日用品
(4) その他乙の取り扱う物資のうち、供給可能な甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 甲は、災害等において物資の確保を図る必要が生じた場合は、「協力要請書」(別記様式)により要請を行うものとする。ただし、災害等の状況により緊急を要する場合は、口頭又は電話により要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲と乙が協議のうえ決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲の職員が確認のうえ、引き渡すものとする
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資、運搬等の費用については、甲が負担する。
(費用の支払)
第8条 甲は、乙から費用の請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する費用は、災害等発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者)
第10条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては富良野市役所 総務課長とし、乙においては、株式会社ツルハ富良野地区スーパーバイザーとする。
2 甲と乙は、連絡体制・連絡方法・連絡手段等について支障をきたさないように日頃から点検や改善に努めるものとする。
(協 議)
第11条 この協定に定めのない又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して、定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日を初年度の最終日とし、以後は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日1月前までに、甲乙のいずれかから協定解除又は変更の申し出がないときは更に1年間延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 元 年10月 18 日
甲 富良野市xx町1番1号
富良野市長 x x x
乙 札幌xx区北24条東20丁目1-21株式会社ツルハ
代表取締役社長 x x x
災害時等における給電車等の貸出に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と旭川トヨタ自動車株式会社、旭川トヨペット株式会社、トヨタカローラ道北株式会社、ネッツトヨタ旭川株式会社、株式会社トヨタレンタリース旭川
(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、電力供給が可能な車両等(以下「給電車等」という。)の貸出しに関して、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害時等に甲が乙の協力を得て、甲が指定する避難所等において、給電車等を非常用電源車として活用し、避難所運営の安定を図ることを目的とする。
(避難所等)
第2条 この協定における避難所等は、公共施設、その他甲の指定した場所とする。
(給電車等の貸与要請)
第3条 災害時等において甲が給電車等を必要とするときは、乙に対して書面(別記様式)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日書面を提出するものとする。
2 前項の要請は、甲が行うものとする。
(給電車等の貸与及び費用負担)
第4条 乙は、前条の要請があった場合、可能な限り給電車等を貸与することに努めるものとする。
2 給電車等の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
3 貸与に係る経費については、無償とする。ただし、貸与中に使用した燃料等の費用については、原則として甲が負担する。
(管理)
第5条 甲が、乙より貸与された給電車等の取扱いは、甲乙の協議により取決め、甲が管理する。
(故障等の対応)
第6条 甲が給電車等を貸与されている間に、貸与された給電車等に故障があった場合、甲に明らかに過失がある場合を除いて、甲は責任を負わないものとする。
2 第三者に与えた物的あるいは人的損害については、その損害の帰責理由があるものが、保証責任を負うものとする。責めに帰すべき事由が不明な場合は、甲乙が協議の上、その賠償に当たるものとする
(車両保険の取扱い)
第7条 乙は給電車等の貸与にあたり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
(返却)
第8条 給電車等の返却時期については、避難所等の閉鎖等を勘案し、甲乙が協議して決めることとする。
(技術的支援)
第9条 甲は乙に対して給電車等の操作等にかかる助言及び支援を求めることができる。
(災害補償)
第 10 条 給電車等の貸与に従事したものの災害補償については、乙の責任において労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の適用等、乙の責任において行うものとする。
(連絡責任者)
第 11 条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、相互に報告するものとする。また、当該連絡責任者に変更が生じた場合は、その都度、相互に報告するものとする。
(訓練)
第 12 条 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、甲の要請に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
2 前項に規定する訓練の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協定期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日を初年度の最終日とし、以後は4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日1月前までに、甲乙のいずれかから協定解除又は変更の申し出がないときは更に1年間延長するものとし、以後はこの例によるものとする。
この協定締結を証するため、本書6通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 2 年 7 月 30 日
甲 富良野市
富良野市長 x xx
乙 旭川市4条通2丁目
旭川トヨタ自動車株式会社
代表取締役社長 xx xx
旭川市神居8条1丁目1番 27 号旭川トヨペット株式会社
代表取締役社長 xx x
旭川市大雪通7丁目 506 番地トヨタカローラ道北株式会社 代表取締役社長 xx xx
旭川市xx8条6丁目1番5号ネッツトヨタ旭川株式会社
代表取締役社長 xx xx
旭川xx鷹栖4線 10 号
株式会社トヨタレンタリース旭川代表取締役社長 xx xx
災害時等におけるし尿等の収集運搬に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と株式会社ふらの衛生社、富良野浄化工業株式会社及び株式会社xx清掃社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、自然災害発生及び施設事故時(以下「災害時等」という。)におけるし尿、浄化槽汚泥等(以下「し尿等」という。)の円滑な収集運搬を遂行するため、甲、乙間における協定業務に関する基本的事項を定め、もって災害等に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 災害時等において、し尿等の収集運搬を必要とするときは、甲は、乙に対して協力を要請することができる。
(要請の手続)
第3条 前条の要請は、文書(別記第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって連絡し、その後速やかに要請書を提出するものとする。
(協定業務の実施)
第4条 乙は、甲から第2条の規定による要請があったときは、必要な人員及び車両を可能な範囲で調達し、甲の指示に従い、当該業務を実施するものとする。
2 前項の場合において、乙は次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。
(2)し尿等への異物混入防止に努めること。
(3)甲又は第三者に損害を及ぼすことのないよう特段の注意を払うこと。
(報告の実施)
第5条 乙は、前条第1項の規定による業務が完了したときは、し尿等の収集、運搬、処理等報告書(別記第2号様式)により、次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)協定業務に要した車両台数及び収集日時
(2)協定業務におけるし尿等の収集量
(3)協定業務のうち自然災害における避難所等ごとの収集件数
(4)協定業務に従事した期間
(5)その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 この協定に基づく処理等に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 経費の額については、甲と乙で協議のうえ決定するものとする。
(損害補償)
第7条 乙が、第2条に基づき実施した、し尿等の収集運搬により生じた損害補償については、甲と乙で協議するものとする。
(相互の連絡)
第8条 甲及び乙は、協定業務の円滑な実施のため、それぞれの組織内に担当部署又は担当者を定め、互いにその連絡先を通知するものとする。連絡先に変更があったときも、また同様とする。
(協議)
第9条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、令和2年8月20日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
令和2年8月20日
富良野市xx町 1 番 1 号
甲
富良野市⾧ x x x
乙
富良野市字xxx 17 線 13 番地株式会社 ふらの衛生社
代表取締役 xx xx
富良野市緑町 10 番 40 号富良野浄化工業株式会社代表取締役 xx xx
空知郡上富良野町北町 1 丁目 4 番 10株式会社 xx清掃社
代表取締役 xx xx
災害時における廃棄物処理等に関する協定書
富良野市(以下「甲」という。)と富良野地区清掃事業協同組合、アートクリーン有限会社、xx工業株式会社及び北清ふらの株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時における災害廃棄物の円滑な処理を遂行するため、甲と乙における協定業務に関する基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物」とは、災害発生直後の一時的に大量に発生する、がれき類(災害により損壊した建物等の解体撤去等に伴ってコンクリート塊、木くず、金属くず、廃プラスチック等)、生活ごみ、避難所ごみ及び片付けごみ(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害が発生した場合、乙に対して次に掲げる協力を要請するものとする。
(1)災害廃棄物の撤去
(2)災害廃棄物の収集運搬
(3)災害廃棄物の処分
(4)仮置場の管理
(5)仮置場での災害廃棄物の分別、中間処理
(6)甲が指定する避難所等の廃棄物の収集運搬
(7)前各号に伴う必要な事業
(要請の手続)
第4条 第 2 条の要請は、原則として文書(別記第1号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等をもって連絡し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(業務の実施)
第5条 乙は、前条の要請があったときは、甲の要請内容に応じ、可能な限り災害廃棄物の処理を実施するものとする。
2 乙は、前項の業務にあたり、次に掲げる事項に留意することとする。
(1)周囲の生活環境を損なわないように十分配慮すること。
(2)災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別に努めること。
(情報の提供)
第6条 甲は、乙の業務が円滑に行われるよう、乙に市内の被災状況、復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害廃棄物の処理等に関し、協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。
(実施報告)
第7条 乙は、第5条第 1 項に基づき災害廃棄物の処理等を実施したときは、次に掲げる事項を文書(別記第2号様式)により、甲に対して速やかに報告するものとする。
(1)災害廃棄物の処理を実施した場所、処理期間及び車両、資機材等の使用期間
(2)災害廃棄物の処理に従事した要員及び車両、資機材等の数量
(3)災害廃棄物の処理内容
(4)その他必要な事項
(経費の負担)
第8条 この協定に基づく処理等に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 経費の額については、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
(損害補償)
第9条 乙が、第3条に基づき実施した災害廃棄物の処理により生じた損害補償については、甲と乙で協議するものとする。
(相互の連絡)
第10条 甲及び乙は、協定業務の円滑な実施のため、それぞれの組織内に担当部署又は担当者を定め、互いにその連絡先を通知するものとする。連絡先に変更があったときも、また同様とする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、双方協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、令和 2年 9月10日からその効力を有する者とし、甲又は乙が文
書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書5通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
令和 2年 9月10日
富良野市xx町 1 番 1 号
甲
富良野市⾧ x x x
乙 富良野市xx区
富良野地区清掃事業協同組合代表理事 xx xx
富良野市xx区
アートクリーン有限会社代表取締役 xx xx
富良野市xx町 8 番 1 号xx工業株式会社
代表取締役社⾧ xx xx
富良野市字学田三区北清ふらの株式会社
代表取締役 xx xx
避難行動要支援者支援に関わる個人情報の管理に関する協定
富良野市(以下「甲」という。)と富良野市xx委員児童委員協議会(以下「乙」という。)とは、甲が保有する避難行動要支援者名簿の情報(以下「名簿情報」という。)を乙に提供するにあたり、富良野市避難行動要支援者の避難行動支援全体計画に基づき協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、互いに協力して避難行動要支援者に対して支援活動を行うとともに、支援のために作成された名簿情報については、避難行動要支援者に関する支援活動のために使用するものとともに、管理を適切に行うものとする。
(名簿等の管理)
第2条 甲が保有し、乙に提供する情報とは、避難行動要支援者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする理由とする。
2 乙は、提供を受けた名簿情報を第1条以外の目的に使用してはならない。また、それを第三者に提供してはならない。
3 乙は、紛失、盗難等の事故を防ぐため、適切に管理しなければならない。
4 乙は、第1条の目的に利用する場合を除き、提供を受けた名簿情報が収録された紙または磁気媒体を複写および複製してはならない。
(守秘義務)
第3条 乙は、当該情報提供により知り得た事項を他へ漏らしてはならない。要支援者の支援の役割を離れた後も同様とする。
(利用状況および管理状況の報告・検査)
第4条 甲は、乙の名簿情報の利用および管理状況について、必要に応じ報告を求めることができるものとし、乙は書面により速やかに応じるものとする。
(事故報告等)
第5x xは、名簿等の紛失、盗難その他の事故が生じ、又は生じるおそれのあるときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(疑義が生じた場合の解決方法)
第6条 本協定について、甲乙間に疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
上記の協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和2年11月18日
甲 富良野市⾧ x x x
乙 富良野市xx委員児童委員協議会会 ⾧ x x x x
災害時における災害応急復旧業務に関する協定
富良野市(以下「甲」という、)と株式会社 xxガラス(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、富良野市域内に災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、その災害応急復旧に関して必要な資機材等の確保について、甲が乙に協力を要請する手続を定めるものとする。
(資機材等の範囲)
第2条 甲が乙に協力を要請する資機材等の種類は、次のとおりとする。
(1)窓サッシ
(2)ドア
(3)ガラス
(4)鍵工事
(5)その他甲が指定する資機材
(6)災害応急復旧に必要な労力
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が富良野市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力の要請)
第4条 災害時において資機材等を必要とするときは、甲は乙に対して次の各号に掲げる事項を明確にした災害応急復旧業務協力要請書(様式第1号)により要請するものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法により要請し、事後に災害応急復旧業務協力要請書を提出するものとする。
(1)出動場所
(2)災害の状況
(3)応急対策業務の内容
(4)その他必要な事項
(業務の実施報告)
第5条 乙は、甲の要請した災害応急復旧業務を実施したときは、次に掲げる事項を明確にした災害応急復旧業務報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(1)従事期間
(2)従事者数
(3)使用資機材の種類及び数量
(4)その他必要な事項 (経費の負担)
第6条 第 3 条の規定により乙が資機材等の協力に要した経費については、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 前条に規定する経費は、乙の資機材等活動実績に基づき作成した請求書等により請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があったときは、富良野市の規定に基づき速やかに支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の提供)
第10条 乙は、災害応急復旧業務活動中に覚知した被害状況等の情報を積極的に甲に提供するものとする。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その 1 通を保有する。
令和3年6月28日
甲 富良野市長 x xx乙 株式会社 xxガラス
代表取締役社長 xx xx