Contract
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
(1) この約款は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座および同項第5号に規定する課税未xx者口座を開設する者(以下「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未xx者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未xx者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設された未xx者口座および課税未xx者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2) 当行は、この約款に基づき、お客様との間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未xx者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未xx者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
(3) お客様と当行との間における、各種サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券振替決済口座管理約款」等その他の当行が定める契約条項およびその他の法令によります。
第2章 未xx者口座の管理
第2条(未xx者口座開設届出書等の提出)
(1) お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の12月中の当行が定める日までに、当行に対して法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」または「未xx者口座開設届出書」および「未xx者非課税適用確認書」もしくは「未xx者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の
13の8第17項により読み替えて準用する同令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未xx者口座廃止通知書の交付の基因となった未xx者口座において当該未xx者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未xx者口座廃止通知書が添付された未xx者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当行では別途税務署より交付を受けた「未xx者非課税適用確認書」を受領し、当行にて保管いたします。
(2) 当行に未xx者口座を開設しているお客様は、当行または他の証券会社もしくは金融機関に、「未xx者非課税適用確認書の交付申請書xxxx者口座開設届出書」、「未xx者口座開設届出書」または法第37条の14第6項に規定する「非課税適用確認書の交付申請書」
(当該申請書にあっては、お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までに提出されるものに限ります。)を提出することはできません。
(3) お客様が未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第37条の14の2第20項に規定する「未xx者口座廃止届出書」を提出してください。
(4) お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日までに、当行に対して「未xx者口座廃止届出書」を提出した場合または法第37条の14の2第20項の規定により「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項で定めるやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未xx者口座および課税未xx者口座に記載もしくは記録または預入れがされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未xx者口座を設定したときから当該未xx者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
(5) 当行が「未xx者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において19歳である年の9月30日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において19歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定にすでに上場株式等の受入れをしていた場合の「未xx者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当行はお客様に法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未xx者口座廃止通知書」を交付します。
第3条(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
(1) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等(法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第14条から第16条、第18条および第24条第
1項を除き、以下同じです。)(以下「未xx者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)は、平成28年から平成35年までの各年(お客様がその年の1月1日において
20歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(2) 前項の非課税管理勘定は、「未xx者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未xx者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当行にお客様の未xx者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(3) 未xx者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等につき、当該記載または記録に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)は、平成
36年から平成40年までの各年(お客様がその年の1月1日において20歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
第4条(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
未xx者口座における上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
第5条(未xx者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
(1) 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.受入期間内に、お客様が当行で募集の取扱いにより取得をした当行が取り扱う国内非上場公募株式投資信託受益権(以下この条において「株式投資信託」といいます。)で、その取得後直ちに当該未xx者口座に受け入れられるもの
ロ.非課税管理勘定を設けた未xx者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる株式投資信託で、お客様が当行に対し、施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する株式投資信託
(2) 当行は、お客様の未xx者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未xx者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、前項第1号ロに規定する「未xx者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額) を超えないもの
② 施行令第25条の13の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未xx者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる株式投資信託
③ 施行令第25条の13の8第17項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第11項各号に規定する株式投資信託
第6条(譲渡の方法)
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、または法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡については、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第7条(課税未xx者口座等への移管)
(1) 未xx者口座から課税未xx者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除きます。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ.5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座への移管
ロ.イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 前項第1号イに規定する課税未xx者口座への移管ならびに前項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が当行に特定口座(法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未xx者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設しており、お客様から当行に対して施行令第25条の10の2第14項第26号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
第8条(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および当該未xx者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第
2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして施行規則第18条の15の10第6項に定める事由(以下「上場等廃止事由」といいます。)による未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株
式等の当該未xx者口座から他の保管口座で当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第16条第2号において同じです。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ.法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ.法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡ハ.法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ.施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ.所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。) または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れすること
第9条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第7条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未xx者口座および当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座を廃止いたします。
第10条(未xx者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
未xx者口座からの未xx者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(法第
37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お客様
(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未xx者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
第11条(出国時の取扱い)
(1) お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第25条の13の8第9項第2号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
(2) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未xx者口座に係る未xx者口座内上場株式等の全てを当該未xx者口座と同時に設けられた課税未xx者口座に移管いたします。
(3) 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じです。)をした後、当行に帰国をした旨その他施行規則第18条の15の10第8項に定める事項を記載した届出書を提出する時までの間は、当該未xx者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。
第3章 課税未xx者口座の管理
第12条(課税未xx者口座の設定)
課税未xx者口座(お客様が当行に開設している特定口座または預金口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じです。)は、未xx者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この約款で定められた事項と、当行預金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で預金規定を適用するものとします。
第13条(課税管理勘定における処理)
課税未xx者口座における上場株式等(法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第14条から第16条および第
18条において同じです。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れは、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等または預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理いたします。
第14条(譲渡の方法)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、または法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
第15条(課税管理勘定での管理)
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未xx者口座に預入れまたは預託いたします。
第16条(課税管理勘定の金銭等の管理)
課税未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等および当該課税未xx者口座に預入れがされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未xx者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未xx者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第14条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ.法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ.法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡ハ.法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ.施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ.所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未xx者口座または未xx者口座に記載または記録がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未xx者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未xx者口座からの払出しをしないこと
第17条(未xx者口座および課税未xx者口座の廃止)
第15条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未xx者口座および当該課税未xx者口座と同時に設けられた未xx者口座を廃止いたします。
第18条(重複して開設されている課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
(1) お客様が課税未xx者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている当該課税未xx者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未xx者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
(2) 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
第19条(出国時の取扱い)
お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第14条および第18条を除きます。)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
第20条(課税未xx者口座への入出金処理)
(1) お客様が課税未xx者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の当行預金口座からの入金
② 現金での入金(依頼人がお客様またはお客様の法定代理人である場合に限ります。)
なお、お客様には、第12条に定める課税未xx者口座の開設にあたり、同条に定めるお客様名義の預金口座のほか、第1号に定める入金のためのお客様名義の当行預金口座を開設していただきます。
(2) お客様が未xx者口座または課税未xx者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行証券口座への移管
(3) 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様またはお客様の法定代理人に限ることとします。
(4) お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
(5) 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭または証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
(6) お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含みます。)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出
第21条(代理人による取引の届出)
(1) お客様の代理人が、未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し、当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認、代理権の確認などをさせていただく場合があります。
(2) お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要
があります。この場合においては前項後段の規定を準用します。
(3) お客様の法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を行っている場合において、お客様が20歳に達した後も当該法定代理人が未xx者口座および課税未xx者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
第22条(法定代理人の変更)
お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
第23条(取引残高の通知)
お客様が15歳に達した場合には、当行は未xx者口座および課税未xx者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
第24条(未xx者口座取引または課税未xx者口座取引である旨の明示)
(1) お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未xx者口座または課税未xx者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未xx者口座または課税未xx者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
(2) お客様が未xx者口座および未xx者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未xx者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
第25条(基準年以降の手続き等)
基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
第26条(非課税口座のみなし開設)
(1) 平成29年から平成35年までの各年(その年1月1日においてお客様が20歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未xx者口座を開設している場合(出国等により、居住者またはxx的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未xx者口座が開設されている当行の営業所において、同日に法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
(2) 前項の場合には、お客様がその年1月1日において20歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間
(法第37条の14第5項第6号に規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税適用確認書(同号に規定する非課税適用確認書をいいます。)が添付された非課税口座開設届出書(同項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
第27条(本契約の解除)
次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様または法定代理人から法第37条の14の2第20項に定める「未xx者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未xx者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未xx者口座等廃止事由が生じた場合 法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未xx者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第25条の13の8第17項に定める「未xx者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第1
1条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 施行令第25条の13の8第17項に規定する
「未xx者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第
25条の13の8第17項に定める「未xx者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未xx者口座を開設されたお客様が死亡した日
⑥ お客様がこの約款の変更に同意しないとき 当行の定める日
第28条(免責事項)
お客様がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、未xx者口座および課税未xx者口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責めを負わないものとします。
第29条(約款の変更)
(1) この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとみなします。
(2) 前項の通知は、変更の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
第30条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
平成29年10月改定