Contract
別添 7 定期借地権設定契約書(案)
室蘭市生涯学習センター整備運営事業定期借地権設定契約書
(案)
室蘭市
平成28年4月
室蘭市生涯学習センター整備運営事業定期借地権設定契約書
室蘭市生涯学習センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、貸付人 室蘭市(以下「甲」という。)と、●(以下「乙」という。)とは、借地借家法(平成3年法律第90号)【第
23条第1項/第2項】に規定する事業用定期借地権(以下「本借地権」という。)の設定を目的とする契約をxx証書により締結することを目的として、次の条項により、土地賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。1
(貸付物件)
第1条 甲は、その所有する次の土地(以下「本土地」)を乙に貸付する。
所 | 在 | 地 | |||||||
区 | 分 | 地 | 目 | 地 | 積 | (㎡) | 備 | 考 | |
土 | 地 | ● | ● |
(定義及び解釈等)
第2条 本契約における用語の定義は、次の通りとする。
(1)「要求水準書」とは、甲が本事業に関し平成28年4月12日に公表した室蘭市生涯学習センター整備運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更並びに要求水準書に関する質問回答の内容を含む。)をいう。
(2)「提案書類」とは、本事業の応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問に対する回答書その他応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(使用目的)
第3条 乙は、本土地を、要求水準書及び提案書類に従って、【 】(以下「民間施設」という。)及び駐車場に供する施設(以下「駐車場施設」といい、民間施設と併せて「対象施設」と総称する。)の建設及び所有を目的として、使用しなければならない。2
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、平成●年●月●日(※提案書類に基づく対象施設の建設開始日を記載する)から平成●年●月●日までとし、甲は、貸付期間の開始日に本土地を現状のまま乙に引き渡すものとする。
2 本借地権には、契約の更新(更新の請求及び土地使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、また、乙は、借地借家法第13条の規定による本建物の買取を請求することができない。
3 甲及び乙は、第1項に定める貸付期間終了の 3 年前以降、本土地の賃貸借の再契約について協議を行うものとし、甲乙合意した場合には、本土地の賃貸借について、再契約を締結するこ
1 この契約書案は、余剰地活用事業及び駐車場事業を一体として一筆の土地で実施されることを想定した契約書案となります。なお、この契約書案記載の内容でxx証書として作成し、締結することを予定しています。
2 目的は提案に応じて記載します。
とができる。
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約の締結と同時に、第6条に定める貸付料の3ヶ月相当分の契約保証金を納付するものとする。
2 前項に定める契約保証金は、貸付期間が満了し、かつ本契約に定める義務が履行されたときは、これを還付する。この場合において、還付金にはxxを付さないものとする。
3 第13条(但し、同条第6号の場合を除く)の規定により甲が本契約解除したときは、契約保証金は甲に帰属する。なお、本項の規定は、当該解除により甲が被った損害が契約保証金の額を上回る場合に、その差額について第15条第2項の規定に基づく甲の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(貸付料の額及び納入期限)
第6条 本土地の貸付料は、年額●円とする。なお、1年未満の期間については、月割計算により算定する。この場合において、1箇月未満の端数期間が生じるときは、日割計算(1月を3
0日として計算する。)により算定するものとし、1円未満は切り捨てるものとする。
2 前項の貸付料の改定は、平成 30 年 4 月を初回とし、以後3年ごとに、別紙に定める算式により改定するものとする。
3 乙は、第1項の貸付料を甲が発行する納入通知書に記載されている指定期日までに納入しな ければならない。なお、指定期日については、各年度の第1期分(4月から6月末)を5月末 日、第2期分(7月から9月末)を8月末日、第3期分(10月から12月末)を11月末日、 第4期分(1月から3月末)を2月末日とする。ただし、【平成●年度(※対象施設の建設開始 年度を追記する)】の第●期分の貸付料は第1項に規定する年額の貸付料を●で除した金額とし、
【平成●年度以降(※対象施設の建設開始年度の翌年度を追記する)】の各期の貸付料は、第 1項に規定する年額の貸付料を4で除した金額とする。
(報告等)
第7条 乙は、要求水準書に従い、各対象施設の基本設計計画概要書を、基本設計終了時に甲に提出し、甲に説明しなければならない。
2 乙は、要求水準書に従い、各対象施設の実施設計計画概要書を、実施設計終了時に甲に提出し、甲に説明しなければならない。
3 乙は、各対象施設の供用開始後、各事業年度の事業計画書を、当該事業年度の前年度の3月末日までに甲に提出しなければならない。
4 乙は、各対象施設の供用開始後、各事業年度の事業報告書を、当該事業年度の翌年度の4月末日までに甲に提出しなければならない。
(権利の譲渡、転貸等の禁止)
第8条 乙は、【提案書類に基づく場合、】甲と乙との間で締結される駐車場賃貸借契約(以下「駐車場賃貸借契約」という。)による場合及び甲の事前の承認を得た場合を除き、本借地権について譲渡その他の処分をし、又は本土地の全部又は一部を転貸してはならない。
2 乙は、【提案書類に基づく場合、】駐車場賃貸借契約による場合及び事前に甲の承認を得た場合を除き、対象施設の所有権の譲渡その他の処分、又は、対象施設の使用収益を目的とする権利を設定してはならない。
(対象施設の利用条件等)
第9条 乙は、要求水準書及び提案書類に従って、対象施設の整備及び運営を行うものとする。
2 乙は、対象施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12
2号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、乙は、これらの用に供されることを知りながら、対象施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
3 乙は、対象施設を暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、またこれらの用に供されることを知りながら、対象施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
4 乙は、対象施設を公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用に供し、またこれらの用に供されることを知りながら、対象施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
(土地の保全義務等)
第10条 乙は、本土地を善良なる管理者の注意をもって、維持保全に努めなければならない。
2 乙は、前項の注意義務を果たさなかったため本土地が損壊し、第三者に損害を与えた場合においては、その賠償の責を負うものとする。
(本土地の瑕疵)
第11条 本土地に瑕疵があることが判明した場合には、乙は、貸付期間の開始日から2年間に限り、当該瑕疵の修補のみを甲に請求することができる。ただし、当該瑕疵が、甲が公表又は乙に対して開示した資料から合理的に予見することができるものである場合は、この限りではない。
(現状変更等の申請)
第12条 本土地について、乙が次の各号に掲げる事項が発生したときは、予め文書をもって申請し承認を受けなければならない。
(1) 本土地を使用目的以外に使用するとき。
(2) 本土地上に、工作物を新築、改造又は増築するとき。
(3) 本土地の区画形質を変更するとき。
(4) 本土地を合併又は分割するとき。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく、書面により本契約を解除することができる。
(1)乙につき、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始又は特別清算手続開始
その他これらに類する法的倒産手続開始の申立てがなされた場合。
(2)本事業に関して甲が締結した基本契約第13条第1項の適用がある場合。
(3)乙が以下のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以
下同じ。)が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
(4)甲の事由による場合を除き、第3条に定める対象施設の建設が提案書類に定める期日から著しく遅延することが明らかとなったとき。
(5)前各号に定める場合のほか、乙が本契約に定める乙の義務に違反したとき。ただし、軽微な義務の不履行の場合にあっては、30日以内にかかる状態が解消されないときに限る。
(6)甲が公用、公共用等に供するため、本土地を必要とするとき。
(土地の返還)
第14条 乙は、貸付期間が満了したとき、又は第13条により本契約を解除されたときは、乙の負担により甲の指定する期日までに本土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、本土地を原状に復することが適当でないと甲が特に承認したときは、この限りではない。
2 乙が前項本文の規定による原状回復をしないときは、甲がこれを執行し、乙からその費用を徴収する。
(損害賠償)
第15条 乙は、その責に帰する理由により本土地の全部又は一部を滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は第13条第6号以外の甲の責めによるべき事由により本契約がその期間満了前に終了した場合において、乙に損害が生じたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(損失補償)
第16条 乙は第13条第6号により、本契約が解除された場合において、乙に損失が生じたときは、その損失の補償を請求することができる。
(公租公課)
第17条 本土地の公租公課については甲の負担とし、対象施設の公租公課については乙の負担とする。
(秘密保持義務)
第18条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する乙の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲が本事業の業務を第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(契約の費用)
第19条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第20条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第21条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(契約の効力)
第22条 本契約は、甲及び乙による調印並びにxx証書作成後直ちにその効力を生ずる。
(誠実協議)
第23条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
この契約を締結したことを証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲
室蘭市幸町1番2号室蘭市長 xx x
乙
●
●
●
別紙
貸付料の改定方法
貸付料の改定は、以下の算式による。ただし、この算式により得られた額が改定前の額と比較して10%以上増減があるときは、甲乙協議のうえ補正額を決定し、改定貸付料とすることができる。
改定賃料={(従前の貸付料)-(従前貸付料決定時の公租公課分)}×物価変動率+(貸付料改定時の公租公課分)
(ただし、小数点以下は切り捨てる。)
※ 公租公課: 本土地に課税される固定資産税、都市計画税その他の公租公課分をいう。
※ 物価変動率: A÷B=物価変動率
A:本土地の貸付料改定時の直近過去12ヶ月間の総務省統計局発表消費者物価指数(北海道地方・総合指数)の平均値
B:従前の貸付料決定時の直近過去12ヶ月間の同指数の平均値