Contract
xx市とxx製薬株式会社との包括連携に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(関西第一支店取扱い:以下「乙」という。)は、第1条の目的を達成するため、次のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が緊密な相互連携を図り、双方の資源を活用して、市民の健康寿命の延伸、熱中症対策等の幅広い分野の取組を行うことで、市民サービスの向上と地域の活性化を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。なお、7号については、甲乙間で、平成28年2月17日付け「災害救助物資の調達に関する協定書」を締結済み。
(1)健康寿命の延伸に関すること。
(2)食を通じた健康づくりに関すること。
(3)熱中症対策に関すること。
(4)スポーツを通じた健康づくりに関すること。
(5)企業の健康経営に関すること。
(6)観光振興に関すること。
(7)災害救助物資の調達に関すること。
(8)その他、市民サービスの向上、地域活性化に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するための具体的な取組内容、実施方法等については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、本協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
2 前項の規定に関わらず、甲及び乙双方が書面により合意した場合には、本協定の内容を変更又は本協定を廃止することができるものとする。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく連携事項の実施に当たって知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ないで、他に漏らす事があってはならず、また、本協定に基づく連携事項の実施以外の目的に使用してはならない。
2 本協定の有効期間満了後も前項の規定は、効力を有するものとする。
(その他)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に関する疑義が生じた場合には、甲及び乙が協議の上、これを決定するものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年11月1日
甲:xxxxxxxxx000xxxx市長
乙:xxxxxxxxxxx0xx0xx00xxxxxxxx00x
xx製薬株式会社
関西第一支店 支店長