⑩ 上場投資信託受益証券・投資証券 80%以下(ETF、REIT、ETN など)
信用取引に関する説明書
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」です。)
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや仕組み等の留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
信用取引とは
○ 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。
(※)株券…この書面では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
○ 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○ 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・ 信用取引を行うにあたっては、別紙 1「手数料及び諸費用について」に記載の売買手数料及び諸費用をいただきます。
・ 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・ 信用取引を行うにあたっては、別紙2「委託保証金について」に記載の計算方法により、必要な委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として当社に差し入れていただきます。
・ 委託保証金は、売買代金の30%以上かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙2に記載の「4.代用有価証券について(1)代用有価証券の種類・代用掛目について」に定めるところによります。
・ お取引口座開設時は、200万円以上の現金又は有価証券をお預けいただきます。なお、委託保証金の最低金額は、70万円とさせていただきます。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
(※)裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
・ 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・ 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%を下回った場合又は委託保証金の金額が30万円を下回った場合には、下回った日の翌々営業日(3日目)の正午(12時)までに必要な額の委託保証金を追加保証金として当社に差し入れていただくか、下回った日から差し入れ時限までに建玉
(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部(必要額)又は全部をお客様の計算により決済していただく必要があります。なお、委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。
・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部をお客様の計算により、当社が任意に決済(反対売買又は現引・現渡)する場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失については、お客様が責任を負うことになります。
・ 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所又は当社が必要と認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限又は禁止の措置等をとることがあります。(詳細は、各取引所のWEBサイトなどで公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。)
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
・ 信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(書面による金融商品取引契約の解除条項)の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 当社の信用取引は、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。また、一般信用取引の返済期限については、原則として無期限としておりますが、売買単位の整数倍でない株式分割・増資等により、当社にて権利付最終日を設定した銘柄については、当社が予め定めた日をもって、返済期限としますのでご注意ください。
○ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。この際「制度信用取引」を行うのか、又は「一般信用取引」で行うのかの別についても明示してください。この種別(制度信用・一般信用の別)については、途中で変更できませんのでご注意ください。
○ 制度信用取引、一般信用取引のご注文は、別注文として取扱わせていただきます。従いまして、同一日に同一銘柄の制度信用で行った建玉と一般信用で行った建玉のご注文に係る手数料につきましては、一括計算の対象になりませんのでご注意ください。
○ お客様が委託保証金として当社に差し入れている代用有価証券と同一の銘柄の信用取引による買付け(「二階建て取引」と言います。)は、お客様の信用余力が大きく低下するリスクがあることから、当社では、一定の制限を設けていますので、制度信用取引、一般信用取引の別にかかわらず二階建て取引となるご注文をお受けできない場合があります。
○ お客様の信用取引建玉状況及び代用有価証券の預かり状況等に照らし、著しく偏りが見られる等、当社が必要と認める場合には、信用取引の制限又は禁止の措置等をとることがあります。
●「制度信用取引」について
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所及び当社により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります。(※)また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
・ 貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります。(※)そのため、場合によっては、1日あたり1株1円を上回るような高額になることがあります。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、別紙にてご確認ください。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒ 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
・ 株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒ 上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
・ 金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
・ また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利処理についてルールを定めています。なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、
①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しが出来ない場合
②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合
など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
このように、権利の処理を行わない場合において、売り方・買い方に不xxが生じ、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
●「一般信用取引」について
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買(当社は買付けのみ)の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における貸株料、品貸料及び金利は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様との合意によって決定されることになります。(※)また、金利は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
・ 一般信用取引に係る諸費用(金利、管理費等)については、制度信用取引と同様に建玉の決済時にお支払いいただきます。
・ 当社では、一般信用取引による委託は買付けのみとし、返済期限については、原則として無期限としておりますが、一般信用取引によって買付けしている株券等について、売買単位の整数倍でない株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与がある場合、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。
・ 当社の一般信用取引は、株式分割等の実施の公表を当社が確認した翌営業日から、新規建てを停止又は制限する場合があります。また、新規上場銘柄に係る売買の規制措置(買付代金の即日徴収等)の適用期間内については、新規建てを停止又は失効いたします。
(※)その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
① お客様に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
・ 取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
② 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」等に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを大切に保管してください。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。場合によっては、信用取引口座の開設に応じられないことがありますので、ご了承ください。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、証券金融会社等から信用取引における資金及び株券等を調達する際、お客様から代用有価証券としてお預かりする株券等を混同担保として提供することに同意いただきます。
・ 当社の他の営業店舗にお取引口座がある等の複数口座となるお客様の信用取引口座の開設には応じられません。
・ お取引にあたっては、当社と常に連絡が取れることが必要です。有価証券の価格変動等により、委託保証金に不足が生じたり、建玉決済において損金が発生した場合等は、自宅や職場などの連絡先又は携帯電話等に制限なく、当社からの連絡が行なえることが必要です。
・ お客様が海外居住者であることが判明した場合、お亡くなりになった場合、当社と何ら連絡が取れなくなった場合等につきましては、原則として、当社はお客様の全建玉の返済期限の変更(返済期限の繰上げ)をさせていただくことがあります。
・ お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等及び信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。従って、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・
買い返済及び現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の
50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。ただし、指標連動証券「ETN」は、同府令の適用除外となりますので、価格規制を受けることはありません。
・ ご注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付します。また、定期的に「取引残高報告書」を交付します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
当社の概要・連絡先
商 | 号 等 | リテラ・クレア証券株式会社 |
本 | 店 所 在 地 | 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 〒104-0031 xxx中央区京橋1-2-1 xx八重洲ビル3階 |
加 | 入 協 会 | 日本証券業協会 |
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)資 本 金 37億94百万円
主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和22年12月
連 絡 先 お取引のある下記営業店の責任者もしくは本社コンプライアンス部(連絡先:
03-6385-0650)まで直接ご連絡ください。
<当社の営業店舗>
本
店:xxx中央区京橋1-2-1
x x x 店:埼玉県xx市仲町1-7-26
x x x 店:大阪府大阪市北区曽根崎xx1-4-12x x x 店:兵庫県姫路市駅前町330
x x x 店:兵庫県xx市元町1-6
x x x 店:xx県xx市呉竹町2-8-20-1
TEL:03-6385-0611
TEL:048-774-1211 TEL:06-6451-3101 TEL:079-223-3361 TEL:0796-22-4355
TEL:0770-23-7111
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、以下の指定紛争解決機関をご利用できます。(公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC)
フリーダイヤル:0120-64-5005(受付時間:9時~17時 土日祝日を除く)
以 上
【令和元年10月】
別紙1
手数料及び諸費用について
(本書面上に記載されている手数料は、消費税等相当額を含めた総額表示となっております。)
1.信用取引売買手数料
信用取引の売買を行うにあたっては、以下の表に基づき算出した売買手数料をお支払いいただきます。
約定代金 | 手数料率 |
1万円以下 | 約定代金の 22.00% |
1万円超 ~ 22万円以下 | 約定代金の0.26473%+ 2,200円 |
22万円超 ~ 100万円以下 | 約定代金の 1.26500% |
100万円超 ~ 200万円以下 | 約定代金の0.95700%+ 3,080円 |
200万円超 ~ 300万円以下 | 約定代金の0.91850%+ 3,850円 |
300万円超 ~ 500万円以下 | 約定代金の0.89650%+ 4,510円 |
500万円超 ~ 1,000万円以下 | 約定代金の0.71500%+ 13,585円 |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 約定代金の0.58300%+ 26,785円 |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 約定代金の0.33990%+ 99,715円 |
5,000万円超 ~1億8,000万円以下 | x x 269,665円 |
1億8,000万円超 | 約定代金の0.00660%+269,665円 |
⮚ 円位未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。
⮚ 約定代金は、同一種類の注文で、同一銘柄につき同一日に成立したものを一口注文として取り扱います。
⮚ お支払いいただく売買手数料は、円位未満の端数切り捨てにより、上記手数料体系に基づく計算結果と誤差が生じる場合があります。
⮚ 上場投資信託受益証券及び投資証券等(ETF、REIT、ETNなど)のお取引に係る売買手数料も上記手数料体系を適用いたします。
2.信用取引口座設定約諾書印紙税
信用取引は継続取引となりますので、差し入れられた「信用取引口座設定約諾書」には、4,00
0円の印紙税がかかります。
3.信用取引金利
信用取引による買付け(買建玉)の場合、買付代金(約定代金)に対する金利を当社にお支払いいただきます。売付け(売建玉)の場合は、売付代金(約定代金)に対する金利を当社がお客様にお支払いいたします。それぞれの約定代金に対して一定率(年率)を乗じて計算します。その率は、その時々の金利情勢等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。お取引の開始時又は年率変動時に別途ご案内いたします。
・ 計算期間は、新規建ての受渡日から決済受渡日までとなります。
・ 日計り取引の場合は、1日分の信用取引金利が発生します。
・ 信用取引金利は、決済時にご精算いただきます。
4.信用取引貸株料
信用取引による売付け(売建玉)の場合、売付代金(約定代金)に対する「信用取引貸株料」をお支払いいただきます。約定代金に対して一定率(年率)を乗じて計算します。その率は、その時々の金利情勢等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。お取引の開始時又は年率変動時に別途ご案内いたします。
・ 品貸料(逆日歩)とは異なり、買い方のお客様が受け取るものではありません。
・ 計算期間は、新規建ての受渡日から決済受渡日までとなり、決済時にご精算いただきます。
・ 日計り取引の場合は、1日分の信用取引貸株料が発生します。
5.信用取引品貸料(逆日歩)
証券金融会社の貸株残高(売建玉)が融資残高(買建玉)を超過して株不足が発生した場合、売り方が買い方に対して品貸料を支払う場合があります。この品貸料を一般的に逆日歩といいます。その金額は、その時々の株券等調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
・ 品貸料(逆日歩)の金額については日々証券金融会社が発表しております。また新聞等にも掲載されます。
・ 品貸料(逆日歩)は、1株あたり何銭という計算で行われますが、場合によっては、1日あたり
1株1円を上回る高額になることもあります。
・ 計算期間は、新規建ての受渡日から決済受渡日の前日までとなり、決済時にご精算いただきます。
・ 日計り取引及び一般信用取引の場合は、該当しません。
6.信用取引管理費(事務管理費)
1銘柄の売買別の新規建て約定日から1ヶ月を経過するごとに、1株につき11.0銭【単元株制度の適用を受けない銘柄については1株につき110円】の割合で計算します。その額が110円に満たない場合は、110円を最低とし最高1,100円までの金額を計算して決済時にご精算いただきます。
7.信用取引名義書換料(権利処理手数料)
権利付最終日を超えて買建玉銘柄を保有している場合、名義書換料として、原則、1取引単位あたり55円で計算し、決算時にご清算いただきます。なお、この計算は、証券金融会社が指定した料率により調整することがあります。
8.信用取引配当落調整額
権利付最終日を超えて買建玉銘柄を保有している場合、配当落調整額を受け取ることができます。反対に、権利付最終日を超えて売建玉を保有している場合は、配当落調整額をお支払いいただきま す。
・ 信用取引の配当落調整額は、配当金ではなく、配当落ちによる株価下落分を適正に調整するための調整金で、売り方から買い方に支払われる仕組みになっています。
・ 配当落調整額についての税法上の取扱いは、配当所得としてではなく譲渡所得として株式譲渡益課税の対象となります。
・ 配当落調整額は、買建玉・売建玉がある状態で配当権利付最終日を超えた場合に発生します。
・ お支払い時期は、発行会社により異なります。
以 上
別紙2
委託保証金について
信用取引を行うにあたっては、所定の委託保証金が必要となります。この委託保証金は、現金又は有価証券(代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、下記「4.代用有価証券について」ご参照下さい。)を担保として、あらかじめ当社に差し入れていただく必要があります。
1. 委託保証金の計算について
(1) 必要委託保証金(委託保証金率)
お客様が信用取引(建玉)を行うにあたり、必要な保証金を算出する割合を委託保証金率といい、当社の信用取引における必要保証金は、建玉(約定)金額の30%で計算します。
この額をお客様からお預りしている委託保証金(現在価値)から差し引いて、信用取引(建玉)が可能な額を算出します。
必要保証金 | 建玉(約定)金額 × 30%(委託保証金率) |
⮚ 上記の計算による額が30万円未満の場合は、30万円が必要となります。
⮚ 信用取引(建玉)を行った日から起算して、翌々営業日(3日目)の正午(12時)までに必要な額の現金又は有価証券を当社に差し入れていただく必要があります。なお、いわゆる日計り売買を行う場合、若しくは、現引きを行う場合は、必要な額の現金又は有価証券をあらかじめ当社に差し入れていただく場合があります。
⮚ 市場の動向等により、金融商品取引所又は当社が委託保証金率の引上げ措置を行った場合は、その措置に従っていただきます。
(2) 委託保証金の現在価値(担保価値)
お客様から差し入れられた委託保証金は、その後、お客様が行う信用取引の価格変動によって、計算上の損失額(評価損)があれば、お預かりする保証金の現在価値(担保価値)が減ることとなり、委託保証金が有価証券で代用されている場合は、その有価証券の価格変動によって、お預かりする保証金の現在価値(担保価値)が増減することとなります。
委託保証金の現在価値 (担保価値) | 委託保証金(保証金現金・代用有価証券)―〔相場の変動に基づく計算上の損失額(評価損)+ 反対売買により確定した損失額(決済損)+ 信用取引に関してお客様が負担する諸経費〕 |
⮚ お客様が行っている複数の信用取引(建玉)に、それぞれの相場の変動に基づく計算上の損失額
(評価損)がある場合は、その額をお預かりする保証金から差し引いて、委託保証金の現在価値
(担保価値)を計算します。
⮚ お客様が行っている複数の信用取引(建玉)に、それぞれの相場の変動に基づく計算上の損失額
(評価損)と利益額(評価益)がある場合には、その差損額をお預かりする保証金から差し引いて、委託保証金の現在価値(担保価値)を計算します。(差益額の場合は加算しません。)
⮚ 反対売買により確定した損失額(決済損)がある場合は、その決済の受渡日までの間、その額をお預かりする保証金から差し引いて、委託保証金の現在価値(担保価値)を計算します。(反対売買により確定した利益相当額(決済益)について、お客様の同意がある場合は、当該反対売買日から当該利益相当額(決済益)を委託保証金の額に算入し計算することができます。)
⮚ その他お客様の信用取引(建玉)に関して、負担する諸経費(委託手数料、金利、品貸料等)をお預かりする保証金の額から差し引いて、委託保証金の現在価値(担保価値)を計算します。
(3) 委託保証金維持率(最低保証金維持率)
お客様から差し入れられた委託保証金は、その後、お客様が行う信用取引(建玉)の価格変動によって、減少する場合があります。お預かりする保証金の現在価値(担保価値)は、一定の率を維持していただく必要があります。この率を委託保証金維持率といい、当社の信用取引における委託保証金維持率は20%となります。
委託保証金維持率 | 保証金の現在価値(担保価値)÷ 信用取引(建玉)代金 × 100 |
⮚ 委託保証金維持率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。
2. 追加保証金(追証)について
上記(3)の計算により、お客様の保証金の現在価値(担保価値)が、委託保証金維持率の20%を下回った場合、又は委託保証金の額が法令上の最低保証金の額である30万円を下回っている場合には、その下回った日から起算して、翌々営業日(3日目)の正午(12時)までに必要な額の追加保証金(追証)を当社に差し入れていただく必要があります。(下回った日から差し入れ時限までに建玉の一部を反対売買した場合には、当該売買代金に20%を乗じた額を若しくは差し入れのあった損金相当額を追証の額から控除するものとします。)なお、差し入れ時限までに必要な額の追加保証金
(追証)の差し入れがない場合は、当社は、任意にお客様の計算により、お客様の信用取引(建玉)を反対売買により処分することができます。また、お客様はこれによって発生した損失額(決済損)を直ちに当社にお支払いいただく必要があり、お支払が無い場合、当社は、お客様が差し入れている代用有価証券を売却して、損失額(決済損)に充当することができます。
3. 委託保証金のお引き出しについて
上記(3)の計算により、お客様の保証金の現在価値(担保価値)が、委託保証金率の30%を下 回った場合、又は委託保証金の額が法令上の最低保証金の額である30万円を下回っている場合には、お客様は当社に差し入れている委託保証金を引き出すことはできません。従って、お客様の委託保証 金の現在価値(担保価値)が30%を下回っている状態では、お客様が差し入れている委託保証金か ら反対売買により確定した損失額(決済損)を充当出来ませんので、別途、損失額(決済損)をお支 払いいただく必要があります。
4. 代用有価証券について
(1) 代用有価証券の種類・代用掛目について
委託保証金は、株券等の有価証券で代用することが可能です。当社の信用取引で取扱う代用有価証券は、次に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
① 国債(個人向け国債除く)… 95%以下
② 政府保証債 90%以下
③ 地方債・社債… 85%以下
④ 金融債 85%以下
⑤ 公社債投信 85%以下
⑥ 上場株券… 80%以下
⑦ 上場新株予約権付社債 80%以下
⑧ 追加型株式投信 80%以下
⑨ 単位型株式投信 80%以下(クローズド期間終了後のもの)
⑩ 上場投資信託受益証券・投資証券 80%以下(ETF、REIT、ETN など)
⮚ 市場の動向等により、金融商品取引所又は証券金融会社が掛目の変更等を行った場合又は当社の判断により代用有価証券の掛目の変更等を行う事象が生じた場合は、その措置に従っていただきます。
⮚ 外国株式、市場流通性の薄い新興xxxの銘柄、建玉と同一となる銘柄(いわゆる二階建てとなる銘柄)、5%を超える大量保有銘柄(大株主のお客様)等の代用有価証券については、原則として、お受け入れできない場合があります。
⮚ 代用有価証券の銘柄が、株式移転、交換、併合、減資、合併等の処理を迎える場合及び上場廃止となる場合は、追加保証金(追証)の差し入れが必要になる場合があります。
⮚ お預かりした代用有価証券は、原則として、全て証券金融会社に提供いたします。
(2) 当社の判断により、代用有価証券の掛目の変更等を行う事象について
次の場合は、原則として、代用有価証券の掛目の変更等の措置を行います。この場合、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、お客様に通知した日から起算して5営業日目といたします。ただし、下記④の事象において、当社が必要と認めたときには、お客様に通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 上場株券について株価が40円未満の銘柄
② お客様の建玉状況及び代用有価証券の預かり状況等に照らし、著しく偏りが見られる等、与信管理の観点から当社が代用有価証券の掛目の変更又は除外が必要と判断した銘柄
③ 上場株券についてお客様と密接な関係(人的・資本的関係等)が認められる銘柄
④ 特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響(※)を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから委託保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
(※)明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例は次のケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
以 上
参考
返済の方法
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託受益証券・投資証券…80% 〃
(ETF、REIT、ETN など)
■上記の内、当社の判断で代用有価証券の掛目を変更又除外することもあります。
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%を下回った場合又は委託保証金の金額が 30 万円を下回った場合には、下回った日の翌々営業日の正午までに、不足額を当社に
差し入れていただく必要があります。
● ― ― 信 用 取 引 口 座 の 設 定 ― ― ●
「信用取引口座設定約諾書」を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
● ― ― ― ― 委 託 保 証 金 ― ― ― ― ●
■売買代金の 30%以上かつ 30 万円以上が必要です。
(お取引口座開設時には 200 万円以上が必要です)
■委託保証金は株券や投資信託等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目の率(前日時価に対して)
国債(個人向除く)………95%以下
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様 に お 渡 し し ます。)
返済の方法
売付けから 始める場合 | |
●品貸料及び信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料及び貸株料をお支払い。 |
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払い。 |
政府保証債… 90% | 〃 |
地方債・社債 85% | 〃 |
金融債… 85% | 〃 |
公社債投信… 85% | 〃 |
上場株券 80% | 〃 |
上場新株予約権付社債……80% | 〃 |
追加型株式投信… 80% | 〃 |
単位型株式投信… 80% | 〃 |
■信用取引の基本的な流れ
(注1)信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。場合によっては、信用取引口座の開設に応じられないことがありますので、ご了承ください。
(注2)信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
(注3)信用取引の利用が過度であると金融商品取引所又は当社が必要と認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限又は禁止の措置等をとることがあります。
以 上