Contract
▲映像データ通信網サービス契約約款(平成13年東企営
第00-204号)
xx xx13年3月1日
目次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第1章の2 削除
第3条の2 削除
第2章 映像データ通信網サービスの提供区域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第4条 映像データ通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第3章 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第1節 削除
第5条 削除
第6条 映像データ通信網サービスの細目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第7条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第8条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第9条 映像データ通信網サービス区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第10条 収容映像データ通信網サービス取扱所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第11条 契約申込・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第12条 契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第13条 基本契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第14条 契約者回線番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第15条 細目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 第16条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第17条 契約者回線の異経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第18条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第19条 契約者回線の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第20条 利用権の譲渡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第21条 契約者が行う映像データ通信網契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第22条 当社が行う映像データ通信網契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第23条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第2節 削除
第23条の2 削除第23条の3 削除第23条の4 削除第23条の5 削除第23条の6 削除第23条の7 削除第23条の8 削除第23条の9 削除
第4章 回線相互接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第24条 回線相互接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第5章 利用中止及び利用停止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第25条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第26条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第6章 通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第27条 通信の条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 第28条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第7章 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第1節 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第29条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第30条 利用料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第31条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第32条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第33条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第33条の2 設備費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第3節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第34条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第4節 割増金及び延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第35条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第36条 延滞利息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第8章 保守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第37条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第38条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第39条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第9章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第40条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第41条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第10章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第42条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第43条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第44条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第45条 映像データ通信網サービスの技術的事項及び技術資
料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第45条の2 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第45条の3 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第46条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回
収代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第47条 協定事業者による映像データ通信網サービスに関す
る料金等の回収代行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第48条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
第49条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第11章 附帯サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第50条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
別記
1 映像データ通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
5 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
7 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
9 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の
額よりも過小であった場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
10 利用権に関する事項の証明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
11 支払証明書の発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
12 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
13 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
料金x
xx・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第2 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 第3表 附帯サービスに関する料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第1 証明手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第2 支払証明書の発行手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
料金表別表 長期継続利用に係る料金額の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
附則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
基本的な技術的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
(約款の適用)
第1条 当社は、この映像データ通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これにより映像データ通信網サービス(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)本条のほか、当社は、映像データ通信網サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 映像データ通信網 | 専らテレビジョン又はハイビジョンの映像及び映像に付随する音響の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 映像データ通信網サービス | 映像データ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
6 映像データ通信網サービス取扱所 | 映像データ通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託により映像データ通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 所属映像データ通信網サービス取扱所 | その映像データ通信網サービスの契約事務を行う映像データ通信網取扱所 |
8 取扱所交換設備 | 映像データ通信網サービス取扱所に設置される交換設備 |
削除 | |
10 削除 | 削除 |
11 削除 | 削除 |
12 削除 | 削除 |
13 削除 | 削除 |
14 削除 | 削除 |
15 映像データ通信網契約 | 当社から映像データ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
16 契約者 | 当社と映像データ通信網契約を締結している者 |
17 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点(当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この欄において同じとします。)へ提供している都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝送に関する卸電気通信役務 (事業法第29条第11項に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る区間との分界点を含みます。) |
18 契約者回線 | 映像データ通信網契約に基づいて映像データ通信網サービス取扱所に設置される取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
19 収容映像データ通信網サービス取扱所 | その契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている映像データ通信網サービス取扱所 |
20 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
21 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
22 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
23 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
24 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
25 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第1章の2 削除第3条の2 削除
第2章 映像データ通信網サービスの提供区域
(映像データ通信網サービスの提供区域)
第4条 当社の映像データ通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第1節 削除第5条 削除
(映像データ通信網サービスの細目)
第6条 映像データ通信網サービスには、料金表に規定する細目があります。
(契約の単位)
第7条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の映像データ通信網契約を締結します。この場合、契約者は、1の映像データ通信網契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第8条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
(映像データ通信網サービス区域)
第9条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより映像データ通信網サービス区域を設定します。
2 当社は、映像データ通信網サービス区域を表示する図表をその映像データ通信網サービス区域内の契約事務を行う映像データ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。
(収容映像データ通信網サービス取扱所)
第10条 契約者回線は、それぞれ次の映像データ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
区 別 | 収容映像データ通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線の終端のある場所が映像データ通信網サービス区域内となるもの | その映像データ通信網サービス区域内の映像データ通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 契約者回線の終端のある場所が映像データ通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線の終端のある場所の近隣の映像データ通信網サービス取扱所であって、当社が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容映像データ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第39条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容映像データ通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込)
第11条 映像データ通信網契約の申込みを行うことはできません。
(契約申込の承諾)
第12条 当社は、映像データ通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 削除
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その映像データ通信網契約の申込みを承諾しないことがあります。
契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
映像データ通信網契約の申込みをした者が映像データ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
相互接続点との間の通信を伴う契約申込にあっては、その相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(基本契約期間)
第13条 映像データ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより基本契約期間があります。
2 前項の基本契約期間は、映像データ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 契約者は、前2項の基本契約期間内に映像データ通信網契約の解除等があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(契約者回線番号)
第14条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第39条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線番号を変更することがあります。
(細目の変更)
第15条 契約者は、映像データ通信網サービスの細目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第16条 契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社は、その契約者回線を第10条(収容映像 データ通信網サービス取扱所)第1項に規定する映像データ通信網サービス取扱所以 外の当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容するこ とがあります。
(その他の契約内容の変更)
第18条 契約者は、次に掲げる契約内容の変更を請求することができます。通信相手先の契約者名及び契約者回線番号
相互接続点との間の通信を伴う契約にあっては、その相互接続点に係る協定事業者の氏名並びにサービスの名称及び種類等
その他契約の内容を特定するための事項
2 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の利用の一時中断)
第19条 当社は、契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中断(その契約者回線及び契約者回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第20条 利用権(契約者が映像データ通信網契約に基づいて映像データ通信網サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属映像データ通信網サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認を求められたときは、利用権を譲り受けようとする者が映像データ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合を除いて、これを承認します。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務を承継します。
(契約者が行う映像データ通信網契約の解除)
第21条 契約者は、映像データ通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属映像データ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う映像データ通信網契約の解除)
第22条 当社は、第26条(利用停止)の規定により映像データ通信網サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その映像データ通信網契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、映像データ通信網サービスの利用停止をしないでその映像データ通信網契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その映像データ通信網契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第23条 映像データ通信網契約に関するその他の提供条件については、当社が別記2及び別記3に定めるところによります。
第2節 削除第23条の2 削除
第23条の3 削除第23条の4 削除第23条の5 削除第23条の6 削除第23条の7 削除第23条の8 削除第23条の9 削除
第4章 回線相互接続
(回線相互接続)
第24条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属映像データ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属映像データ通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属映像データ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、映像データ通信網サービスの利用を中止することがあります。
当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
第28条(通信利用の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により映像データ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(その映像データ通信網サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった映像データ通信網サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その映像データ通信網サービスの利用を停止することがあります。
料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の映像データ通信網契約に係る料金その他の債務について、支払期限を経過してもなお支払わないとき。
第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により映像データ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 通信
(通信の条件)
第27条 契約者は、映像データ通信網サービスに係る映像及び映像に付随する音響の通信について、その契約者回線(料金表第1表(料金)の細目に定める送信用のものに限ります。)から他の映像データ通信網契約に係る契約者回線(料金表第1表(料金)の細目に定める受信用のものに限ります。)へのあらかじめ契約者が指定した片方向へ
2 契約者は、その契約者回線とあらかじめ契約者が指定した通信の相手先との間において、映像及び映像に付随する音響の通信のほか、38.4kbit/sまでの符号伝送速度による双方向の通信を行うことができます。
(通信利用の制限)
第28条 当社は、通信がふくそうし、通信の全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機
関
名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
当社が別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第29条 当社が提供する映像データ通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する映像データ通信網サービスの工事に関する費用は、工事費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、利用料(加算額を含みます。)及び回線終端装置利用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第30条 契約者は、その映像データ通信網契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により映像データ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、映像データ通信網サービ
スを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
その映像データ通信網サービスを全く利 | 用できなかった時間(24時間の倍数で |
用できない状態(その契約に係る電気通 | ある部分に限ります。)について、24 |
信設備による全ての通信に著しい支障が | 時間ごとに日数を計算し、その日数に |
生じ、全く利用できない状態と同程度の | 対応するその映像データ通信網サービ |
状態となる場合を含みます。以下この表 | スについての料金 |
において同じとします。)が生じた場合 | |
(2欄又は3欄に該当する場合を除きま | |
す。)に、そのことを当社が知った時刻か | |
ら起算して、24時間以上その状態が連続 | |
したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失によりその | そのことを当社が知った時刻以後の利 |
映像データ通信網サービスを全く利用で | 用できなかった時間について、その時 |
きない状態が生じたとき。 | 間に対応するその映像データ通信網サ |
ービスについての料金 | |
3 移転に伴って、映像データ通信網サー | 利用できなくなった日から起算し、再 |
ビスを利用できなくなった期間が生じた | び利用できる状態とした日の前日まで |
とき(契約者の都合により、映像データ | の日数に対応するその映像データ通信 |
通信網サービスを利用しなかった場合で | 網サービスについての料金 |
あって、その設備又は契約者回線番号を | |
保留したときを除きます。)。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第31条 契約者は、映像データ通信網サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第32条 契約者は、映像データ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその映像データ通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事
に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第33条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条及び次条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。
以外の場合
ア 契約者回線の終端が映像データ通信網サービス区域(契約者回線がその収容映像データ通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域とします。以下この条において同じとします。)外となる映像データ通信網契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
イ 移転後の契約者回線の終端が映像データ通信網サービス区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
契約者回線が異経路となる場合
契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路とな る場合以外の場合にあっては、映像データ通信網サービス区域外における契約者回線 の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただ きます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額 を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第33条の2 契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する映像データ通信網サービスの申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費の支払いを要します。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第34条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第35条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当
する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(当社が別に定める場合は、支払期日の翌日から起算して15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注1)本条に規定する年当たりの割合は、当社が別に定める場合に限り、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
(注2)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第37条 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第38条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、映像データ通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第39条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全 部を修理し、又は復旧することができないときは、第28条(通信利用の制限)の規定 により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設 備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信 設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記12に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその収容映像データ通信網サービス取扱所及び契約者回線番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第40条 当社は、映像データ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その映像データ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、映像データ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその映像データ通信網サービスに係る料金表第1表(料金)に規定する利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により映像データ通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第41条 当社は、映像データ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変 更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(映像データ通信網サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
(承諾の限界)
第42条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき(その請求が相互接続点との通信に係るものである場合において、その相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られない場合その他相互接続協定に基づく条件に適合しない場合を含みます。)は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第43条 契約者は、次のことを守っていただきます。
当社が映像データ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が映像データ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。当社が映像データ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注
意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第44条 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等については、当社が別記4に定めるところによります。
(映像データ通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第45条 当社は、当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所において、映像データ通信網サービスにおける基本的な技術的事項及び映像データ通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資料を閲覧に供します。
(契約者の氏名等の通知)
第45条の2 契約者は、協定事業者(その契約者が電気通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 他社接続回線等と相互接続点を介して接続することとなる契約者回線に係る契約者は、当社がその契約者回線に係る契約者回線番号等相互接続のために必要となる情報を、その他社接続回線等を設置する協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3 契約者は、当社が通信の相手先等その契約者に関する情報を、当社の委託により映像データ通信網サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第45条の3 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第46条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による映像データ通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第47条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定によりその契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第48条 映像データ通信網サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(閲覧)
第49条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第50条 映像データ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10及び別記11に定めるところによります。
1 映像データ通信網サービスの提供区域
当社の映像データ通信網サービスは、次に掲げる都道府県の区域内において当社が別に定める区域において提供します。
北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、新潟県、山梨県及びxx県
x x 府 県 の 区 域
当社の映像データ通信網サービスは、同一の都道府県の区域における契約者回線相互間、契約者回線と相互接続点との間及び相互接続点相互間において提供します。
2 契約者の地位の承継
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属映像データ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、 の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属映像データ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属映像データ通信網サービス取扱所に届出がないときは第22条(当社が行う映像データ通信網契約の解除)及び第26条
(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
削除
4 契約者からの契約者回線の設置場所の提供等
契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
ただし、契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置場所を提供することがあります。
当社が映像データ通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関す
る規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)で定める場合に該当するとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工 事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者がその自営端末設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気 通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求 めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施 行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきま す。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
当社は、 の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
当社は、 の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、 から の規定に準じて取り扱います。
契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第30条(利用料金の支払義務)から第33条の2(設備費の支払義務)までの規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
10 利用権に関する事項の証明
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。
ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 契約の申込みの承諾年月日
イ 契約者の住所又は居所及び氏名ウ 契約者回線の終端のある場所
エ その映像データ通信網サービスの種類及び品目等
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
利害関係人は、 の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、契約事務を行う映像データ通信網取扱所に提出していただきます。この場合、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 支払証明書の発行
当社は、契約者等から請求があったときは、当社が指定する映像データ通信網取扱所において、その映像データ通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
契約者は、当社が の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
12 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
13 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件
電気的条件論理的条件
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者がその映像データ通信網契約に基づいて支払う料金のうち、利用料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金(次の から までの場合は通信料金とします。)をその利用日数に応じて日割します。
料金月の初日以外の日に映像データ通信網サービスの提供の開始があったとき。料金月の初日以外の日に映像データ通信網契約の解除等があったとき。
料金月の初日に映像データ通信網サービスの提供を開始し、その日にその映像データ通信網契約の解除等があったとき。
料金月の初日以外の日に論理チャネルの設定があったとき。料金月の初日以外の日に論理チャネルの解除があったとき。
料金月の初日以外の日にその品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
第30条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第30条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第30条(利用料金の支払義務)から第33条(線路設置費の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている
額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)この約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の映像データ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1
細 目 | x x |
送信用のもの | 映像及び映像に付随する音響について送信のみを行うことができるもの |
受信用のもの | 映像及び映像に付随する音響について受信のみを行うことができるもの |
1 適用
区 分 | x x |
映像データ通信網サービス区域の設定 | 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、映像データ通信網サービスの需要と供給の見込み等を考慮して映像データ通信網サービス区域を設定します。 |
細目に係る料金の適用 | 当社は、映像データ通信網サービスの利用料金を適用するに当たって、次表のとおり細目を定めます。 |
基本契約期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 映像データ通信網サービスには、異経路によるものを除いて、基本契約期間があります。 ただし、長期継続利用に係るものについては、料金表別表 (長期継続利用に係る料金額の減額の適用)の7に規定する額の支払いを要することとなった場合は、イの規定は適用しません。 イ 契約者は、基本契約期間内に契約の解除があった場合は、第30条(利用料金の支払義務)及び料金xxxの規定にかかわらず、その残余の期間に対応する2-1(利用料(基本額 )に規定する利用料(基本額の部分とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容映像データ通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定めら れているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が |
所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路イ ア以外の場合 その収容映像データ通信網サービス取扱所が所在する映像データ通信網サービス区域(その収容映像データ通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容映像データ通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 | |
長期継続利用に係る利用料の適用 | 当社は、料金表別表に規定するところにより、長期継続利用に係る映像データ通信網サービスの利用料(基本額の部分に限ります。)を減額して適用します。 |
復旧等に伴い収容映像データ通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料の加算額の適用 | 故障又は滅失した契約者回線の修理又は復旧をする場合に一時的にその収容映像データ通信網サービス取扱所を変更した場合の利用料の加算額は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容映像データ通信網サービス取扱所において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
2 料金額
2-1 利用料(基本額)
契約者回線1回線ごとに月額
料金種別 | 細 目 | 料 金 額 | |
その契約者回線の終端の場所とその契約者回線の通信の相手先となる契約者回線の終端の場所が、同一の単位料金区域(電話サービス契約約款に規定するものをいいます。)内となる場合 | 左欄以外の場合 | ||
利用料 | 送信用のもの | 46,000円 (税込価格 50,600円) | 205,000円 (税込価格 225,500円) |
受信用のもの | 46,000円 (税込価格 50,600円) | 205,000円 (税込価格 225,500円) | |
備考 契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が定める映像データ通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められている場合は、その映像データ通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に限ります。 |
2-2 その契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額
異経路となる契約者回線1回線ごとに月額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
月額
種 別 | 単 位 | 料 金 額 | |
送信用のもの | 下記以外のもの | 1台ごとに | 20,000円 (税込価格 22,000円) |
防水等を目的とした加工が施されているもの | 33,000円 (税込価格 36,300円) | ||
受信用のもの | 1台ごとに | 12,000円 (税込価格 13,200円) | |
備考 1 当社は、契約者回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 回線終端装置の種類については、その設置場所等を勘案して、当社がその種類を指定して設置します。 |
第2 手続きに関する料金
種 別 | x x |
契約料 | 映像データ通信網サービスに係る申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
譲渡承認手数料 | 映像データ通信網サービス利用権の譲渡の承認の請求をし、その承認を受けたときに支払いを要する料金 |
1 適用
区 分 | x x |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
2 料金額
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
契約料 | 1映像データ通信網契約ごとに | 800円(税込価格 880円) | ||||||
譲渡承認手数料 | 1映像データ通信網契約ごとに | 800円(税込価格 880円) |
区 分 | 交換機等工事費等の適用 |
ア 交換機等工事費 | 映像データ通信網サービス取扱所の交換機又は主配線盤等において工事を要する場合に適用します。 |
イ 回線終端装置工事費 | 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
ウ 配線経路構築工事費 | 契約者回線の設置又は移転に伴い、その契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、配線経路構築の工事を要する場合に適用します。 |
工事を施行する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時 30分から午後10時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価格 1,100円)を差し引いて 1.3 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 |
午後10時から翌日の午前8時 30分まで | その工事に関する工事費の合計額から1,000円(税込価 |
1 適用
区 分 | x x |
工事費の算定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、回線終端装置工事費及び配線経路構築工事費を合計して算定します。 |
基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円 (税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、 29,000円(税込価格 31,900円)を超える場合は29,000円(税込価格 31,900円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
交換機等工事費、回線終端装置工事費及び配線経路構築工事費の適用 | 交換機等工事費、回線終端装置工事費及び配線経路構築工事費は、次の場合に適用します。 |
移転の場合の工事費の適用 | 移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 |
割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合の工事費は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 ア イ以外の場合 |
格 1,100円)を差し引いて 1.6 を乗じた額に1,000 円 (税込価格 1,100円)を加算した額 イ 配線経路構築工事に係るもの | |
工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
工事を施行する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時 30分から午後10時までとします。) | 配線経路構築工事費に1.3を乗じた額 |
午後10時から翌日の午前8時 30分まで | 配線経路構築工事費に1.6を乗じた額 |
2 工事費の額
2―1 契約者回線の設置若しくは移転、回線終端装置の設置、変更若しくは移転、映像データ通信網サービスの細目の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
区 | 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
基本工事費 | ア | イ以外の場合 | 1の工事ごとに | |
基本料 | 4,500円 | |||
(税込価格 | ||||
4,950円) | ||||
加算額 | 3,500円 | |||
(税込価格 | ||||
3,850円) | ||||
イ | 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,000円 | |
(税込価格 | ||||
1,100円) | ||||
交換機等工事費 | ア | 契約者回線に関する工事 | 1契約者回線ご | 1,000円 |
とに | (税込価格 | |||
1,100円) | ||||
イ | 取扱所交換設備の工事 | 1の通信相手先 | 2,000円 | |
ごとに | (税込価格 | |||
2,200円) | ||||
回線終端装置工事費 | 別に算定する実費 | |||
配線経路構築工 | ア | イ以外の場合 | 1の工事ごとに | 14,000円 |
事費 | (税込価格 | |||
15,400円) | ||||
イ 映像データ通信網サービス契約者の申込み又は請求により、の工事と別日に施工する場合 | 1の工事ごとに | 27,000円 | ||
(税込価格 | ||||
29,700円) |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区 | 分 | 単 | 位 | 工事費の額 | |
利用の一時中断の工事 | ア | 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,000円 (税込価格 1,100円) | |
イ | 交換機等工事費 | 1の通信相手先ごとに | 2,000円 (税込価格 2,200円) | ||
再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
1 適用
区 分 | x x |
線路設置費の適用 | ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所で映像データ通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 |
線路設置費の 新たに提供を受 解除する電気通額(残額があ ける映像データ 信サービスに係るときに限り = 通信網サービス - る契約を新たにます。) の線路設置費の 締結したものと額 みなした場合の 線路設置費の額 | |
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しません。 | |
移転前の区域 | 移転後の契約者回線の終端が映像データ通信網サービス区域外 |
外線路の一部を | となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であ |
使用する場合の | って、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分 |
線路設置費の適 | を除いた区域外線路に限り線路設置費を適用します。 |
用 | |
契約者回線が | 契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容映像データ通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 (ア) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 (ア) その収容映像データ通信網サービス取扱所が所在する映像データ通信網サービス区域(その映像データ通信網サービス区域に対応する電話加入区域に収容区域が設定されているときはその収容映像データ通信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下この欄において同じとします。)内において新設した線路 (イ) その収容映像データ通信網サービス取扱所が所在する映像データ通信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線路 |
異経路となる場 | |
合の線路設置費 | |
の額の適用 |
2―1 2-2以外の場合
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
線路設置費 | 18,000円(税込価格 19,800円) |
2-2 契約者回線が異経路となる場合
1契約者回線ごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第3 設備費
1 適用
区 分 | x x |
設備費の適用 | 設備費は、特別な電気通信設備の部分について適用します。 |
2 設備費の額
区 分 | 設 備 費 の 額 |
設備費 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定する映像データ通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
1契約ごとに 300円(税込価格 330円)
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円(税込価格 440円)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
1 当社は、映像データ通信網サービスに係る契約者から、その映像データ通信網契約に係る契約者回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この表において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における利用料金について、その料金額(第1表第1の1(適用)の 欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれかの1つを選択していただきます。
種 類 | 継続して利用する期間 | 減 額 (月 額) |
3年利用 | 3年間 | 料金額に0.07を乗じて得た額 |
6年利用 | 6年間 | 料金額に0.11を乗じて得た額 |
備考 1 長期継続利用に係る映像データ通信網契約については、この表に規定する期間の経過後においても、回線使用料(基本額)及び通信料金の料金額からそれぞれこの表に規定する額を減額して適用します。 2 前項の規定を適用している映像データ通信網契約について、新たに長期継続利用の申出があった場合は、前項の取扱いを廃止します。 |
2 長期継続利用に係る料金額については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(映像データ通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その映像データ通信網サービスの提供を開始した日)から適用します。
3 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間(以下この表において「長期継続利用期間」といいます。)には、映像データ通信網サービスの利用の一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。
4 当社は、長期継続利用に係る映像データ通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
5 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
6 5の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用に係る料金額については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
7 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する廃止前の利用料金に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
この約款は、平成13年3月1日から実施します。
附 則(平成13年6月8日東企営第01-30号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成13年6月17日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成16年1月23日東経企営第03-158号)
この改正規定は、平成16年1月26日から実施します。
附 則(平成16年4月1日東経企営第03-210号)
この改正規定は、平成16年4月1日から実施します。
附 則(平成16年4月7xxx企営第04-2号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成16年4月9日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している次の表の左欄のサービスについては、この改正規定の日において、当社と同表の右欄のサービスに移行したものとみなします。
映像データ通信網契約に係る映像データ通信網サービス | 第1種契約に係る第1種サービス |
短期映像データ通信網契約に係る映像データ通信網サービス | 短期第1種契約に係る第1種サービス |
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成17年3月31日東経企営第04-375号)
この改正規定は、平成17年4月1日から実施します。
附 則(平成17年6月23日東経企営第05-83号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成17年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき長期継続利用の継続の申出をしたことにより長期継続利用に係る料金額の減額が適用されている映像データ通信網契約に係る長期継続利用については、この約款実施の日において、長期継続利用期間が満了したものとします。
3 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成18年9月28日東経企営第06-126号)
(実施時期)
1 この改正規定は、平成18年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成22年3月26日東経企営第09-169号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第2種サービスに係る映像データ通信網契約 | 映像データ通信網契約 |
附 則(平成23年6月30日東経企営第11-66号)
この改正規定は、平成23年6月30日から実施します。
附 則(平成24年3月29日東経企営第11-212号)
(実施期日)
第1条 この改正規定は、平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
第2条 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(その他)
第3条 東企営第09-169号(平成22年3月26日)の附則中「2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種サービスに係る映像データ通信網契約に関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。」を「2 削除」に改めます。
附 則(平成24年6月14日東経企営第12-45号)
この改正規定は、平成24年7月1日から実施します。
附 則(平成26年1月24日東経企営第13-143号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成26年4月21日東経企営第14-9号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月22日から実施します。
(経過措置)
2 当社は、この改正規定実施前に提供していた電気通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払いについても、改正後の規定を適用します。
附 則(平成27年6月18日東経企営第15-055号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務(延滞利息を除きます。)については、第36条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、この約款の附則に定めるところによりなお従前のとおり提供することとしている電気通信サービスの延滞利息に係る取り扱いについては、改正前の規定にかかわらず、改正後の第36条(延滞利息)の規定を適用します。
附 則(平成27年10月28日東経企営第15-137号)
この改正規定は、平成27年10月30日から実施します。
附 則(令和元年10月1日東経企営第19-81号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和元年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和2年3月13日東経企営第19-233号)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則(令和4年5月13日東経企営第22-23号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年5月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和4年6月30日東経企営第22-54号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 令和4年6月末日までに当社がその提供を開始した契約について、契約者が料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について令和4年7月31日までに支払っていただいた場合は、その延滞利息について、第36条(延滞利息)に規定する額に代えて、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を適用します。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内(当社が別に定める場合は、支払期日の翌日から起算して15日以内とします。)に支払いがあった場合は、この限りでありません。
1 削除
2 第2種サービス
種類 | 物理的条件 | 相互接続回線 | |
周波数 | 送出電圧 | ||
映像 | コンポジット信号 | RCA同軸コネクタ (EIAJ規格RC-5231に準拠) | NTSCベースバンド方式 |
BNC同軸コネクタ (JIS規格C5412 CNC02に準拠) | |||
Y/C信号 | MiniDin4ピン (EIAJ規格RC-5203に準拠) | ||
BNC同軸コネクタ×2 (JIS規格C5412 CNC02に準拠) | |||
音声 | RCA同軸コネクタ (EIAJ規格RC-5231に準拠) | 50Hz~10kHz | 250mVrms以下 |
BNC同軸コネクタ×2 (JIS規格C5412 CNC02に準拠) | |||
シリアル通信 | Dsub9ピン (JIS規格X5103に準拠。ただしロックネジはインチネジ(♯4- 40 ) | ITU-T勧告V.28準拠 | |
M4圧着端子×9 (JIS C2805 Rに準拠) |