Contract
国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則
平成 17 年 10 月1日制定
平成 21 年4月1日改正
平成 22 年6月 30 日改正
平成 24 年4月1日改正
平成 29 年1月1日改正
令和3年3月 24 日改正
令和4年3月 22 日改正
令和4年9月 27 日改正
令和4年 10 月 25 日改正
令和6年3月 26 日改正
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人富山大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第 33 条第4項に基づき,国立大学法人富山大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の育児休業,出生時育児休業,育児短時間勤務及び育児部分休業に関し,必要な事項を定める。
(育児休業)
第2条 育児のために休業することを希望する職員であって,3歳に満たない子(xx,養子,職員が特別養子縁組の成立に係る監護を現に行う子,養子縁組里親である職員に委託されている子及び当該職員を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず,実親等が反対したことにより,当該職員を養育里親として委託された子をいう。以下同じ。)と同居し,養育する者は,育児休業をすることができる。
2 前項の職員のうち,産後休暇を取得しておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか 遅い方から8週間以内の子と同居し,養育する者は,出生時育児休業をすることができる。
(育児休業の適用除外者)
第3条 前条の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される職員は,育児休業及び出生時育児休業をすることができない。ただし,xが1歳6か月に達する日までに,その労働契約
(労働契約が更新される場合にあっては,更新後のもの。)が満了することが明らかでない者に限り,育児休業をすることができる。また,期間を定めて雇用される職員のうち,申出時点において,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない者に限り,出生時育児休業をすることができる。
(育児休業相談員)
第3条の2 本学に,職員又は配偶者の妊娠及び出産の申し出について相談を受け,育児休業に係る必要な連絡調整及び周知徹底を行うため,育児休業相談員を置くものとし,人事課長が指名する者をもって充てる。
(育児休業の申出の手続等)
第4条 育児休業を希望する職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該育児休業開始予定日の1月前の日(当該子の1歳到達日以降に開始する育児休業にあっては2週間前)までに育児休業申出書(別紙様式1-1)により大学に申し出るものとする。
2 前項の申出(第2条第2項に規定する出生時育児休業を除く。)は,次の各号の一に該当する特別の事情がある場合を除き,原則としてxxにつき2回までとし,双子以上の場合もxxとみなす。
(1)育児休業している職員が新たな子を妊娠し,xxxに係る新たな育児休業,産前休暇又は産後休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業,産前休暇又は産後休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2)育児休業をしている職員が,介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じたとき。
(4)申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
3 第1項において,申し出た日から1月以内の日を育児休業開始予定日として希望があった場合は,大学はその希望日以後申出の日の翌日から起算して1月を経過する日までの間で,育児休業開始予定日を指定することができる。
4 大学は,育児休業申出書を受け取るに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
5 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,当該育児休業申出書を提出した職員に対し,速やかに育児休業取扱通知書(別紙様式1-2)を交付しなければならない。
6 申出の日後に申出に係る子が出生したときは,申出者は,出生後2週間以内に大学に育児休業対象児出生届(別紙様式2)を提出しなければならない。
(育児休業開始予定日の変更)
第5条 育児休業の申出をした職員は,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,育児休業期間変更申出書(別紙様式3-1)により,育児休業開始予定日の1週間前までに大学に申し出ることにより,育児休業開始予定日を育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
(1)出産予定日前に子が出生したこと。
(2)配偶者の死亡
(3)配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
2 前項による育児休業開始予定日の変更は,当該育児休業1回につき1回に限るものとする。
3 前条第4項の規定は,育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。
4 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,当該育児休業期間変更申出書を提出した職員に対し,速やかに育児休業期間変更等通知書(別紙様式3-2)を交付しなければならない。
(育児休業終了予定日の変更)
第6条 育児休業の申出をした職員は,育児休業期間変更申出書(別紙様式3-1)により,原則として,育児休業終了予定日の1月前の日までに大学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項に規定する育児休業終了予定日の変更は,特別の事情がある場合を除き,当該育児休業1回につき1回に限るものとする。
3 前項の「特別の事情」とは,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じたときをいう。
4 前項による育児休業終了予定日の変更は1回に限るものとする。
5 第4条第4項の規定は,育児休業終了予定日の変更の申出について準用する。
6 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,当該育児休業期間変更申出書を提出した職員に対し,速やかに育児休業期間変更等通知書(別紙様式3-2)を交付しなければならない。
(育児休業の期間)
第7条 育児休業の申出をした職員が,育児休業をすることができる期間(以下「育児休業期間」という。)は,育児休業開始予定日から満3歳に達する日(誕生日の前日)までの必要な期間とする。
(育児休業申出の撤回等)
第8条 育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに,育児休業撤回申出書(別紙様式4-1)を大学に提出することにより,育児休業の申出を撤回することができる。
2 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,当該育児休業撤回申出書を提出した職員に対し,速やかに育児休業撤回確認通知書(別紙様式4-2)を交付しなければならない。
3 前項により育児休業の申出を撤回した職員は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,みなし含め2回休業した場合は,次に掲げる特別の事情がある場合を除き,当該育児休業の申出に係る子については,再度の申出をすることができない。
(1)配偶者の死亡
(2)配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4)申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4 育児休業の申出後育児休業開始予定日とされた日の前日までに,子の死亡等により当該育児休業の申出に係る子を養育しないこととなったときは,当該育児休業の申出はなかったものとする。
(育児休業期間の終了)
第9条 育児休業をしている職員が,次の各号の一に該当する事情が生じた場合には,育児休業期間は,第7条にかかわらず,その事情が生じた日(第6号及び第7号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
(1)育児休業申出に係る子の死亡
(2)育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
(3)育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該子とが同居しないこととなったこと。
(4)負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子を養育することができない状態になったこと。
(5)育児休業申出に係る子が3歳に達したこと。
(6)産前休暇若しくは産後休暇が始まったこと。
(7)新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。
2 前項に該当することとなった職員は,育児休業期間終了申出書(別紙様式3-1)により遅滞なくその旨を大学に届出なければならない。
3 第4条第4項の規定は,前項の届出について準用する。
(育児休業の効果)
第 10 条 育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(育児休業期間中の給与)
第 11 条 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
2 前項にかかわらず,育児休業期間中の6月1日又は 12 月1日において,当該日以前6月の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には,国立大
学法人富山大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)に基づき,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給する。
(国家公務員共済組合掛金の取扱い)
第 11 条の2 育児休業により給与が支払われない月における国家公務員共済組合掛金の被保険者負担分は,職員に請求するものとし,職員は,文部科学省共済組合富山大学支部が指定する日までに支払うものとする。ただし,国家公務員共済組合法第 100 条の2の規定による育児休業期間掛金免除の申出をした期間は除く。
(職務復帰)
第 12 条 職員は,第9条第1項各号(第7号を除く。)の一に該当することにより育児休業が終了したとき又は育児休業期間が満了したときには,原則として,当該育児休業直前の部署及び職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第 13 条 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則に基づき俸給月額の調整等をすることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第 14 条 大学は,育児休業の申出又は取得したこと等を理由として,不利益な取扱いをしてはならない。
(育児短時間勤務)
第 14 条の2 小学校第1学年の終期に達するまでの子を養育するため,当該子がその終期に達するまで,その職を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りではない。
(1)休日以外の日において,1日につき3時間 55 分勤務すること。
(2)休日以外の日において,1 日につき4時間 55 分勤務すること。
(3)日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日において1日につき7時間 45 分勤務すること。
(4)日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき7時間45分,1日については
1日につき3時間 55 分勤務すること。
(5)前各号に掲げるもののほか,1週間当たりの勤務時間が 19 時間 25 分から 24 時間
35 分までの範囲内の時間となるように別に定める勤務の形態
2 育児短時間勤務を申し出ようとする職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及
び時間帯を明らかにして,第 14 条の 2 に定めるところにより大学に申し出るものとする。
3 大学は,前項により申出があったときは,当該申出に係る期間について当該申出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き,これを認めるものとする。
第 14 条の3 削除
(育児短時間勤務の申出又は期間の延長の申出手続き)
第 14 条の4 育児短時間勤務の申出又は期間の延長の申出は,育児短時間勤務申出書(別紙様式6-1)により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の
1月前までに行うものとする。
2 第4条第4項の規定は,前項の申出をした職員に対して準用する。
(育児短時間勤務の申出の取消事由)
第 14 条の5 育児短時間勤務は,当該育児短時間勤務をしている職員が産前の休暇を始め,若しくは出産した場合,当該職員が休暇若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し,若しくは当該職員の子でなくなった場合には,その効力を失う。
2 育児短時間勤務は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は取り消すこととする。
(1)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(2)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第 14 条の6 育児短時間勤務をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を大学に届け出なければならない。
(1)育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(2)育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
2 第4条第4項の規定は,前項の申出をした職員に対して準用する。
(育児短時間勤務職員の給与)
第 14 条の7 育児短時間勤務をしている期間に係る給与については,給与規則に規定する本給にその者の1週間当たりの勤務時間数を 38 時間 45 分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項に規定するほか,育児短時間勤務職員の給与の取扱いについては,給与規則による。
(育児短時間勤務に伴う代替要員)
第 14 条の8 大学は,育児短時間勤務の申出があった場合において,当該育児短時間勤務について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,週 10 時間から週 19 時間 20 分の範囲内で代替職員等を措置することができる。
(準用規定)
第 14 条の9 第3条(育児休業の適用除外者)及び第 14 条(不利益取扱いの禁止)の規定は,育児短時間勤務について準用する。
(育児部分休業)
第 15 条 職員(育児短時間勤務をしている職員を除く。)で小学校第1学年の終期に達するまでの子と同居し,養育する者は,当該子を養育するため1日の労働時間の一部について勤務しないこと(以下「育児部分休業」)という。)ができる。
2 育児部分休業は,xxの労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(国立大学法人富山大学に勤務する職員の労働時間,休暇等に関する規則(以下「労働時間規則」という。)第 22 条第1項第8号に定める保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,職員の託児の態様,通勤の状況から必要とされる時間について,30 分単位で行う。
(育児部分休業の適用除外者)
第 16 条 前条にかかわらず,育児短時間勤務をしている職員は,育児部分休業をすることができない。
(育児部分休業の申出手続)
第 17 条 育児部分休業を希望する職員は,原則として育児部分休業を開始しようとする日の1月前までに育児部分休業期間申出書(別紙様式5-1)により,大学に申し出なければならない。
2 第4条第4項の規定は,前項の届出について準用する。
(他の休暇との関係)
第 18 条 職員は,育児部分休業の前後において,労働時間規則に規定する年次休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,育児部分休業申出書(別紙様式5-1)により育児部分休業を取り消ししなければならない。
2 前項の取り消し手続きは,当該休暇を大学が承認したことをもって,育児部分休業が取り消されたものとして取り扱う。
(育児部分休業期間)
第 19 条 育児部分休業の申出をした職員が,育児部分休業を取得できる期間は,xが出生した日から小学校第1学年の終期に達するまでの必要な期間とする。
(育児部分休業中の給与)
第 20 条 育児部分休業している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
2 前項に規定するほか,育児部分休業をしている職員の給与の取扱いについては,給与規則による。
(育児部分休業への準用規定)
第21条 第5条(育児休業開始予定日の変更),第8条(育児休業申出の撤回等),第 9
条(育児休業期間の終了)及び第 14 条(不利益取扱いの禁止)の規定は,育児部分休業について準用する。
(出生時育児休業の申出の手続き等)
第 22 条 出生時育児休業をすることを希望する職員は,原則として出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の2週間前までに育児休業申出書(別紙様式1-1)により大学に申し出るものとする。
2 前項に基づく休業の申出は,xxにつき2回までとし,双子以上の場合は,これをxxとみなす。ただし,2回に分割して取得する場合は初回の申出時に2回分をまとめて申し出なければならない。
3 第1項において,申し出た日から2週間以内の日を出生時育児休業開始予定日として希望があった場合は,大学はその希望日以後,申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で,出生時育児休業開始予定日を指定する。
4 大学は,第1項の申出をした職員に対し,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
5 大学は,第1項の申出があった場合には,出生時育児休業の申出をした職員(以下「出生時育児休業申出者」という。)に対し,速やかに育児休業取扱通知書(別紙様式1-2)を交付しなければならない。
6 申出の日後に申出にかかる子が出生したときは,出生時育児休業申出者は,出生後2週間以内に大学に育児休業対象児出生届(別紙様式2)を提出しなければならない。
(出生時育児休業の期間)
第 23 条 出生時育児休業申出者が,育児休業をすることができる期間(以下「出生時育児休業期間」という。)は,原則として,子の出生後8週間(出産予定日前に子が生まれた場合は出生日から出産予定日の8週間後まで,出産予定日後に子が生まれた場合には出産予定日から出生日の8週間後まで)以内のうち4週間(28 日)を限度とする。
(出生時育児休業中の就業)
第 23 条の2 出生時育児休業申出をした職員(大学と事業場の職員の過半数を代表する者との書面による協定で,出生時育児休業期間中に就業させることができるものとして定められた労働者に該当するものに限る。)は,当該出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までの間,大学に対し,当該出生時育児休業申出に係る
出生時育児休業期間において就業することができる日その他の厚生労働省令で定める事項(以下この条において「就業可能日等」という。)を申し出ることができる。
2 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は,就業可能日等を明らかにして,原則として当該出生時育児休業開始予定日の1週間前の日までに出生時育児休業中の就業可能日等申出書(別紙様式7-1)により大学に申し出るものとする。
3 出生時育児休業中の就業上限は,次のとおりとする。
(1)就業日数の合計は,出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下(一日未満の端数切り捨て)
(2)就業日の労働時間の合計は,出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の半分以下
(3)出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場合は,当該日の所定労働時間数に満たない時間
4 大学は,第2項の申出があった場合は,当該職員に対し,速やかに申出の範囲内の就業日等を,出生時育児休業中の就業日の提示について(別紙様式7-2)により通知をしなければならない。なお,就業日がない場合もその旨通知する。
5 第2項の申出をした職員が申出の変更をする場合は,出生時育児休業中の就業可能日等変更申出書(別紙様式7-1)を,また,第2項の申出を撤回する場合は,出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届(別紙様式7-3)を当該出生時育児休業開始予定日前日までに大学に提出するものとする。
6 大学は,前項の申出の変更または撤回に係る書類が提出された場合は,当該職員に対し,速やかに出生時育児休業中の就業日の提示について(別紙様式7-2)により申出の変更 または撤回されたことを通知する。
7 第4項又は前項による通知を受けた職員は,大学から提示された就業日等について,当該出生時育児休業開始予定日前日までに出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書
(別紙様式7-4)を提出するものとする。
8 職員から前項による同意があった就業日等に限り,当該出生時育児休業中に就業することができるものとし,大学と職員の双方が就業日等に合意したときは,大学は職員に対し,速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書(別紙様式7-5)を交付する。
9 職員が同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は,出生時育児休業中の就業日等撤回届(別紙様式7-6)を当該出生時育児休業開始予定日前日までに大学に提出するものとする。なお,出生時育児休業開始後は,次に該当する場合に限り,同意した就業日等を全部又は一部を撤回することができる。
(1)出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2)配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと
(4)出生時育児休業申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
10 大学は,職員から出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出されたときは,速やかに出
生時育児休業中の就業日等通知書(別紙様式7-5)を交付する。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第 24 条 出生時育児休業申出者は,育児休業期間変更申出書(別紙様式3-1)により,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに大学に申し出ることにより,出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 前項に規定する出生時育児休業開始予定日の変更は,休業1回につき1回までとする。
3 第 22 条第4項の規定は,出生時育児休業開始予定日の変更の申出について準用する。
4 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,申出をした職員に対し,速やかに育児休業期間変更等通知書(別紙様式3-2)を交付しなければならない。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第 25 条 出生時育児休業申出者は,育児休業期間変更申出書(別紙様式3-1)により,原則として,出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)の2週間前までに申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
2 前項に規定する出生時育児休業終了予定日の変更は,休業1回につき1回までとする。
3 第 22 条第4項の規定は,出生時育児休業終了予定日の変更申出について準用する。
4 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,申出をした職員に対し,速やかに育児休業期間変更等通知書(別紙様式3-2)を交付しなければならない。
(出生時育児休業の申出の撤回等)
第 26 条 出生時育児休業申出者は,出生時育児休業開始予定日の前日までに,育児休業撤回申出書(別紙様式4-1)を大学に提出することにより,出生時育児休業の申出を撤回することができる。
2 大学は,職員から第1項の申出があった場合には,申出をした職員に対し,速やかに育児休業撤回確認通知書(別紙様式4-2)を交付しなければならない。
3 出生時育児休業の申出の撤回は,1回の撤回につき1回休業したものとみなし,みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
4 出生時育児休業開始予定日の前日までに,子の死亡等により当該出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はなかったものとする。
(出生時育児休業期間の終了)
第 27 条 出生時育児休業をしている職員が,次の各号の一に該当する事由が生じた場合には,出生時育児休業期間は,その事情が生じた日(第7号及び第8号に掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)に終了する。
(1)出生時育児休業申出に係る子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合
(2)出生時育児休業申出に係る子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)
以後に出生時育児休業の日数が 28 日に達した場合
(3)出生時育児休業申出に係る子の死亡
(4)出生時育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の解消
(5)出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該子と同居しないこととなったこと。
(6)負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該出生時育児休業申出に係る子を養育することができない状態になったこと。
(7)産前休暇若しくは産後休暇が始まったこと。
(8)新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。
(出生時育児休業期間中の給与)
第 28 条 出生時育児休業をしている期間(第 23 条の2に規定する出生時育児休業中の就業日等は除く。)については,給与を支給しない。
2 前項にかかわらず,出生時育児休業期間中の6月1日又は 12 月1日において,当該日以前6月の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には,給与規則に基づき,期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給する。
3 職員が出生時育児休業中の就業日において,出生時育児休業により勤務しない時間がある場合には,その勤務しない1時間につき,給与規則に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
4 前項に規定するほか,出生時育児休業中に就業する職員の給与の取扱いについては,給与規則による。
(出生時育児休業への準用規定)
第 29 条 第 10 条(育児休業の効果),第 11 条の2(国家公務員共済組合掛金の取扱い),
第 12 条(職務復帰),第 13 条(職務復帰後における給与等の取扱い)及び第 14 条(不利益取扱いの禁止)の規定は,出生時育児休業について準用する。
附 則
1 この規則は,平成 17 年 10 月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに,旧富山大学法人,旧富山医科薬科大学法人及び旧高岡短期大学法人の職員として在職し,育児休業又は育児部分休業をしている職員又は育児休業又は育児部分休業の承認を請求している職員については,施行日以後,新たにこの規則による申出は要しない。
附 則
この規則は,平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 22 年6月 30 日から施行する。
附 則
この規則は,平成 24 年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,平成 29 年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成 29 年3月 31 日までの間は,第2条の規定の適用については,同条中「養子縁組里親である職員に委託されている子」とあるのは「里親である職員に委託されている子であって当該職員が養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この規則は,令和4年 10 月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに,子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内で取得することのできる初回の育児休業を開始していた職員については,この規則に定めるところによる出生時育児休業を取得しているものとみなす。
附 則
この規則は,令和4年 10 月 25 日から施行する。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式1-1
育 児 休 業 申 出 書
申出年月日 年 月 日 国立大学法人富山大学長 殿 (申出者)所属 職名 氏名 下記のとおり育児休業・出生時育児休業を申し出ます。 | ||||||||||||
1.申出に係る子 | ||||||||||||
氏 | 名 | 出産予定 | 出産者氏名 | |||||||||
続 | 柄 | 申出者との続柄 | ||||||||||
生 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 日生 | 出産予定日 | 年 | 月 | 日 | |||
2.出生時育児休業 | ||||||||||||
2-1. 出生時育児休業期間 | 年 月 日 から 年 月 日 年 月 日 から 年 月 日 (2回に分割して取得する場合は,一括で申し出ること) | までまで | ||||||||||
2-2. 申出の状況 | 出生時育児休業の申し出が遅れた理由又は再度の申し出が必要な理由 | |||||||||||
3.3歳までの育児休業 | ||||||||||||
3-1. 育児休業期間 | 年 月 日 から 年 月 日 年 月 日 から 年 月 日 (2回目を一括で申し出る場合に記載) | までまで | ||||||||||
3-2. 申出の状況 | 育児休業の申し出が遅れた理由又は再度の申し出が必要な理由 | |||||||||||
3-3. 申出の子について既に育児休業 した期間 | 年 月 日 から 年 月 日 | まで | ||||||||||
4.申出に係る子以外の3歳に満 たない子 | 氏 | 名 | 氏 名 | |||||||||
続 | 柄 | 続 柄 | ||||||||||
生 | 年 | 月 | 日 | 生 年 月 日 | ||||||||
5.備 考 |
*子の出生前に請求する場合は,「2-1.出生時育児休業期間」「3-1.育児休業期間」欄は,出産予定日以後の期間を記入すること。
別紙様式1-2
育 児 休 業 取 扱 通 知 書
年 月 日
殿
国立大学法人富山大学長
○ ○ ○ ○ 印
育児休業 育児休業
年 月 日付けで申し出のありました出生時育児休業の出生時育児休業期間を下
記のとおり取扱いますので,通知します。
記
育児休業
出生時育児休業期間
*育児休業に係る子を養育しなくなる等の育児休業・出生時育児休業に重大な変更をもたらす事由が発生したときは,なるべくその日のうちに人事担当者まで電話連絡をしてください。
別紙様式2
育 児 休 業 対 象 児 出 生 届
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属 職名 氏名
育児休業
年 月 日付けで行った出生時育児休業の申し出において,出生していなかっ
た当該休業に係る子が出生しましたので,下記のとおり届け出ます。
記
1.出生した子の氏名
2.出 生 の 年 月 日
3.続 柄
別紙様式3-1
育児 休業 期間 変更 申出書育児部分休業期間 終了
申出年月日 年 月 日 国立大学法人富山大学長 殿 (申出者)所属 職名 氏名 育児休業 下記のとおり出生時育児休業期間・育児部分休業期間変更を申し出ます。 | |||
1.変更申出の内容 | □ (a)開始予定日の変更 | □ (b)終了予定日の変更 (終了予定日とされた日後への変更。5に記載) □ (c)休業期間終了 | |
2.変更前予定日 | 年 月 日 | 年 月 | 日 |
3.変更後予定日 又は終了日 | 年 月 日 | 年 月 | 日 |
4.変更申出をすることが必要となった事由 | □ 出産予定日前に子が出生したこと。 □ 配偶者の死亡 □ 配偶者が負傷又は疾病により休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。 □ 配偶者が休業申出に係る子と同居しなくなったこと。 | □ 休業申出に係る子の死亡 □ 休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消 □ 休業に係る子が養子となったことその他の事情により当該休業をしている職員と当該子とが同居しないこととなったこと。 □ 休業申出をした職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該休業申出に係る子を養育することができない状態になったこと。 □ 当該休業に係る子が3歳に達したこと。 □ 休業をしている職員が産前休暇若しくは産後休暇となったこと。 □ 休業をしている職員が、新たな育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。 | |
5.備 | 考 | ( (b)終了予定日の変更について、2度目以降の変更申出の理由等) |
別紙様式3-2
育児休業期間変更等通知書
年 月 日
殿
国立大学法人富山大学長 |
○ ○ ○ ○ 印 |
育児休業 | 開始予定日 | ||
出生時育児休業 | の変更 | ||
年 月 日付けで申し出のありました | |||
育児休業 | |||
終了予定日 | |||
出生時育児休業 |
については,下記のとおり取り扱いますので,通知します。
記
年 月 日 | ||
変更前の | 育児休業期間 | |
出生時育児休業 |
から | 年 月 日 |
育児休業
年 月 日 | ||
変更後の | 育児休業期間 | |
出生時育児休業 |
から | 年 月 日 |
育児休業
別紙様式4-1
育 児 休 業 撤 回 申 出 書
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属
職名
氏名
国立大学法人富山大学に勤務する職員の育児休業等に関する規則第8条に基づき, 年
育児休業
月 日付けで申し出を行った出生時育児休業の撤回を申し出ます。
別紙様式4-2
育 児 休 業 撤 回 確 認 通 知 書
年 月 日
殿
国立大学法人富山大学長
○ ○ ○ ○ 印
育児休業
年 月 日付けで申し出のありました出生時育児休業の撤回については,申し
出のとおり取り扱いますので,通知します。
別紙様式5-1
育 児 部 分 休 業 申 出 書
申出年月日 年 月 日 国立大学法人富山大学長 殿 (申出者)所属 職名 氏名 下記のとおり育児部分休業を申し出ます。 | |||
1.申出に係る子 | |||
氏 名 | |||
続 柄 | |||
生 年 月 日 | 年 月 日生 | ||
出 産 予 定 日 | 年 月 日 | ||
2.託児の態様 | □ 託児施設( ) □ その他( ) (託児時間: 時 分~ 時 分) (託児時間: 時 分~ 時 分) | ||
3.通勤時間 | 時間 分(託児先を経由しない場合の時間)時間 分(託児先を経由する場合の時間) | ||
4.申出期間 | 期 間 | 時 間 | |
年 月 日から年 月 日まで | □ 毎日 □ その他( ) | 午前 時 分~ 時 分午後 時 分~ 時 分 | |
年 月 日から年 月 日まで | □ 毎日 □ その他( ) | 午前 時 分~ 時 分午後 時 分~ 時 分 | |
5.備 考 |
*託児の態様,通勤の状況以外に育児部分休業を必要とする事情がある場合には,その内容を備考欄に記入すること。
*育児部分休業の申し出を取り消す場合は,その旨を裏面に記入すること。
5-1裏面
日付 | 休業を取り消す時間 | 時間数 | 請求者 | 学 長 印 | 労働時間管理員印 | 備 | 考 | |||
午 | 前 | 午 | 後 | |||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 | ||||||
時 時 | 分から 分まで | 時 時 | 分から 分まで | 時間 分 |
別紙様式6-1 育児短時間勤務申出書
年 月 日 国立大学法人富山大学長 殿 (申出者) | ||||
育児短時間勤務の申出 下記のとおり を申出します。 育児短時間勤務の期間の延長 | 所 属 | |||
職 名 | ||||
氏 名 | ||||
1 申出に係る子 | 2 申出者以外の子の親 | |||
氏 名 | 氏 名 | |||
続 柄 | 子との同・別居 | □ 同居 □ 別居 | ||
生年月日 | 年 月 日 | 就業の有無 | □ 有 □ 無 | |
3 申出の内容 | □ 育児短時間勤務の申出 □ 育児短時間勤務の期間の延長 | |||
□ 再度の育児短時間勤務の申出(再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入) | ||||
4 申出期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||
週 時間 分勤務 | ||||
□第1号 □第2号 □第3号 | ||||
(育児休業規則第14条の2第1項 | の勤務の形態) | |||
□第4号 □第5号 | ||||
勤務の日及び時間帯 | 月 ( : ~ : | 火 ( : ~ : ) | ||
水 ( : ~ : | 木 ( : ~ : ) | |||
金 ( : ~ : ) | ||||
6 既に育児短時間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||
勤務をした期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||
7 備 考 | ||||
注) この申出書(育児休業から引き続き育児短時間勤務を申し出る者又は育児短時間勤務の期間の延長に係る | ||||
ものを除く。)には,申出に係る子の氏名,申出者との続柄及び生年月日を証明する書類(医師の証明書,母子健 | ||||
康手帳の出生届出済証明書 等)を添付すること。(写しでも可。) | ||||
該当する□に〆印を記入すること。 |
別紙様式7-1
出生時育児休業中の就業可能日等申出・変更申出書
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属
職名氏名
私は、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、下記のとおり出生時育児休業中の就業可能日等の〔 申出 ・ 変更申出 〕をします。
記
1.出生時育児休業取得予定日
年 月 日( )から 年 月 日( )まで
2.就業可能日等
日付 | 時間 | 理由 |
(変更申出の場合は当初申出から変更がない期間も含めて全て記載。就業可能日の追加があれば追記してください)
(注1)申出後に変更が生じた場合は、休業開始予定日の前日までの間に速やかに変更申出書を提出してください。
(注2)休業開始予定日の前日までに、就業可能日等の範囲内で就業日時等を提示します。提示する就業日がない場合もその旨通知します。
別紙様式7-2
出生時育児休業中の就業日等の提示について
年 月 日
殿
国立大学法人富山大学長
○ ○ ○ ○
年 月 日に〔 申出 ・ 変更申出 ・ 撤回 〕がありました、出生時育児休業中の就業可能日等について、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、就業日時等を提示いたします。
記
□ 以下の就業日を提示します。回答は 月 日までに総務部人事課にご提出ください。
※就業場所、業務内容等特記事項があれば記載
□ 提示する就業日はありません。全日休業となります。
□ 就業可能日等申出・変更申出は撤回されました。全日休業となります。
別紙様式7-3
出生時育児休業中の就業可能日等申出撤回届
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属
職名氏名
私は、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、年 月 日に行った出生時育児休業中の就業可能日等〔 申出 ・ 変更申出 〕を
撤回します。
別紙様式7-4
出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属
職名氏名
私は、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、年 月 日に提示された出生時育児休業中の就業日等について、下記のとおり
回答します。
記
□ 提示された就業日等に全て同意します。
□ 提示された就業日等に全て同意しません。
□ 提示された就業日等のうち、以下の内容に同意します。
別紙様式7-5
出生時育児休業中の就業日等通知書
申出年月日 年 月 日
殿
国立大学法人富山大学長
○ ○ ○ ○ 印
年 月 日に出生時育児休業中の就業日等の〔全面同意・一部同意・撤回〕がありました。国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、就業日等を通知します。
記
1 休業の期間 | 年 月 日( )から 年 月 日( )(計 日) |
2 就業日等の申出撤回 | (1) 年 月 日にした出生時育児休業中の就業日等の同意は撤回されました。 (2) 年 月 日に同意した出生時育児休業中の就業日等について、 年 月日に撤回届が提出されましたが、撤回可能な事由(※)に該当しないため撤回す ることはできません。当該日に休暇を取得する場合は、事前に所属部局に連絡してください。 |
3 就業日等 | 就業日合計 日(就業可能日数上限 日) 労働時間合計 時間(就業可能労働時間上限 時間) ※就業場所、業務内容等特記事項があれば記載 |
4 その他 | 上記就業日等に就業できないことが判明した場合は、判明後速やかに所属部局に連絡して ください。 |
(※)休業開始日以降に就業日等を撤回可能な事由
(1)出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
(2)配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと
(3)婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと
(4)出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ずる心身の状況により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
別紙様式7-6
出生時育児休業中の就業日等撤回届
申出年月日 年 月 日
国立大学法人富山大学長 殿
(申出者)所属
職名氏名
私は、国立大学法人富山大学職員の育児休業等に関する規則(第 23 条の2)に基づき、年 月 日に同意した出生時育児休業中の就業日等について、〔 全部 ・ 一部 〕
撤回します。
記
撤回する就業日等を記載
休業開始日以降の撤回の場合は、撤回理由を記載(開始日前の場合は記載不要)