4×1(SJNK15-50060.2015.5.29)(15040554) 359660 - 0200
年金払積立傷害保険をご契約いただく皆様へ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
平成27年10月改定
(
3)保険金をお支払いしない主な場合 契約概要 注意喚起情報
この書面では、年金払積立傷害保険をご契約いただくにあたっての重要な事項(「契約概要」
「注意喚起情報」等)についてご説明していますので内容を十分にご確認ください。
なお、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。
保険金をお支払いできない主な場合
(
4)特約 契約概要
詳しくは、ご契約のxxx、普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 重度後遺障害保険金 | ■故意または重大な過失 ■自殺行為・犯罪行為または闘争行為 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■地震もしくは噴火またはこれらによる津波 けい ■頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないもの など |
用語のご説明
ご契約のxxx、普通保険約款・特約にも用語のご説明・定義が記載されていますので、ご確認ください。
医学的他覚所見、危険、給付金受取人、給付金支払日、後遺障害、告知事項、払込期日、払込猶予期間、振替貸付、予定利率 など
【約款に関する用語】
用語 | ご説明 |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
【補償の対象者等に関する用語】
用語 | ご説明 |
ご契約者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 |
被保険者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
用語 | ご説明 |
給付金 支払開始日 | 保険期間の始期に、保険料払込期間と据置期間を加えた始期応当日をいいます。 |
据置期間 | 最終の保険料払込期日の属する保険年度の末日から給付金支払開始日の前日までの期間をいいます。 |
他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険、年金払積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
保険金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 |
保険金額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、ご契約者と保険会社との契約によって定められます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて保険会社に払い込むべき金銭をいいます。 |
【その他】
特約の詳細については、普通保険約款・特約をご参照ください。
(
5)保険金額の設定 契約概要
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。 この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましてはご契約のxxxに記載しています。必要に応じて損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご請求ください。
(注)ご契約のしおりは、ご契約後、保険証券とともにお届けします。
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
●契約する保険金額は、死亡・重度後遺障害保険金額で、いずれも保険料払込期間の最終年度から保険期間満了日までの金額となります。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書の保険金額欄、普通保険約款でご確認ください。
●保険期間の初年度の保険金額は、保険料払込期間の最終年度の保険金額の15%相当額とし、以後、第2保険年度から保険料払込期間の最終年度までの保険金額は、下記の算式のとおり、1年ごとにてい増します。
【第2保険年度から保険料払込期間の最終年度までの保険金額】
第1保険年度 + (給付金支払開始時の保険金額-第1保険年度の保険金額)×(経過期間-1)
の 保 険 金 額
(保険料払込期間-1)
●保険料払込期間の最終年度以降の保険金額は、保険期間満了時まで一定の金額となります。
(
6)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
●保 険 期 間:保険始期日から最終の給付金支払日までの期間のことをいい、14年から64年までの整数年のなかから選ぶことができます。ただし、ご契約の条件によって制約があります。お客さまが実際に契約する保険期間については、保険契約申込書の保険期間欄でご確認ください。
●補償の開始:始期日の午後4時
(これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
7)保険料の決定の仕組みと払込方法等
●補償の終了:満期日の午後4時
(
契約概要
①保険料決定の仕組み
契約概要
注意喚起情報
保険料は基本給付金額、保険料払込期間、給付金支払期間および保険期間等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書の保険料欄でご確認ください。
②保険料の払込方法
●保険料の払込方法は、複数の回数に分けてお払い込みいただく分割払となります。年払、月払でのご契約の場合、第2回目以降の保険料は口座からの引落しによるお払込みのみの取扱いとなります。
●ご契約の保険料は、「初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)」等の保険料払い込みに関する特約をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお払い込みください。ただし、契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または損保ジャパンxxxxが保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
注意喚起情報
重要事項等説明書・・・( お客様へ) 重要なことがらを説明しています。ご契約前に必ずお読みください。 ※ はじめに切り離してください。
保険料の払込みについて
1 | 契約締結前におけるご確認事項 |
1)商品の仕組み 契約概要 |
(
この保険は積立型の傷害保険です。
保険契約が有効に存続しているかぎり、保険期間の中途から保険期間の満了までの間、約定の金額を年金払の給付金として、毎年お支払いします。
基本となる補償、主な「自動的にセットされる特約」(自動セット特約)は以下のとおりです。
基本となる補償 〈ケガの補償〉 | 主な「自動的にセットされる特約」 (自動セット特約) |
死亡・重度後遺障害 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 保険料の振替貸付の不適用に関する特約 |
(注1)ご契約者は個人のみのお引き受けになります。
(
2)基本となる補償 契約概要
(注2)被保険者は保険契約申込書の被保険者欄に記載のご本人で、保険始期日における満年齢が16歳以上65歳未満の方にかぎります。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
第2回目以降の分割保険料は、保険契約申込書記載の払込期日までにお払い込みください。払込期日までに保険料を払込みいただけなかった場合は、払込猶予期間*(保険料を払込みいただけなかったことが故意による場合などを除き、払込期日の属する月の翌々月 25日)中に保険料をお払い込みください。
払込猶予期間*内に保険料を払込みいただけなかった場合は、ご契約は払込猶予期間の 満了日の翌日から効力を失います(ご契約の存続ができません。)。
<例>月払のご契約でご指定の金融機関の振替日が26日の場合
3/25までに保険料の払込みがない場合、ご契約は効力を失います。
払込猶予期間
払込期間
25日 払込猶予
26日 払込期日
4月~
3月
2月
1月
*払込みの遅延が、お客さまの故意による場合などは、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌月末日に短縮いたしますのでご注意ください。
*団体扱・集団扱の場合、お取扱いが異なります。
・払込み済み保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当額を自動的に貸し付け、保険料の払込みに充当する「自動振替貸付制度」は適用されません。ご契約にあたりましては、上記にご同意のうえ、お申し込みください。
! 本商品には、「自動振替貸付制度」は適用されません。
第2回目以降の保険料の払込みについて
基本となる補償は、次のとおり構成されています。補償内容の詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 事故(※)によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、死亡の原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った重度後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 |
重度後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、同一保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った重度後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 |
(※)交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。
(8)給付金・契約者配当金 契約概要
ご契約が有効に存続しているかぎり、給付金支払開始日から保険期間満了までの間、毎年保険始期応当日に第一回基本給付金額と同額(「定額払」の場合)をお支払いします。また、積立部分の保険料の運用利回りが所定の期間を通算して予定の利回りを超えた場合は、契約者配当金(増額給付金および加算給付金)をお支払いします。積立部分の保険料の運用利回りが所定の期間を通算して予定の利回りを超えなかった場合は、契約者配当金(増額給付金および加算給付金)をお支払いしません。
死亡保険金をお支払いした場合、または、同一保険年度内に生じた事故で重度後遺障害のその保険年度保険金額の全額をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点でご契約は終了し、翌保険年度以降の給付金はお支払いしません。
給付金のお支払い
給付金支払開始日前における全損終了・失効・解約の場合の契約者配当金の取扱いについて
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
4×1(SJNK15-50060.2015.5.29)(15040554) 359660 - 0200
(
4)被保険者による解除請求 注意喚起情報
2 | 契約締結時におけるご注意事項 |
1)告知義務 注意喚起情報 (保険契約申込書の記載上のご注意事項) |
(
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務
(告知義務)があります。
(※)危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいいます。
〈告知事項〉この保険の普通保険約款における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等の加入状況
●口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
契約締結時における注意事項(告知義務等)
(2)クーリングオフ(クーリングオフ説明書) 注意喚起情報
ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
お申し出できる期間 | クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。 ご契約を申し込まれた日 本書面を受領された日 | |
お手続き方法 | クーリングオフのお申し出をされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンxxxxの本社に必ず郵便でご通知ください。 | |
お申し出を受付できない場合 | ■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。 ■すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。 | |
宛先およびご通知いただく事項 | 【宛先】x000‒0000 xxxxxxxxx0‒00‒0 損害保険ジャパンxxxx株式会社 クーリングオフ受付デスク(本社)行 【ご通知いただく事項】 ・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言 ・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号 ・ご契約を申し込まれた年月日 ・取扱代理店・仲立人名 ・ご契約を申し込まれた保険の次の事項 保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号 (証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。) | |
お支払いになった保険料の取扱い | クーリングオフのお申し出をされた場合は、すでにお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンxxxxおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンxxxxが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがあります。 | |
クーリングオフができないご契約 | ●営業または事業のためのご契約 ●法人または社団・財団等が締結したご契約 ●質権が設定されたご契約 ●保険金請求権または給付金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約 |
(3)死亡保険金受取人 注意喚起情報
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
(4)米国への納税義務等に関するご確認
米国の税法「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の『国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明』に対応するため、積立型の保険契約へのご加入にあたっては、下記に該当しない旨を申告していただきます。なお、下記に該当する場合は、所定の書面をご提出していただきますので、お申し出ください。
[個人のお客さまの場合]米国における納税義務者
[法人のお客さまの場合]米国に登記された非上場の法人、または、議決xxの25%超
を直接・間接に米国人あるいは米国法人に保有されている非上場の法人
保険契約の締結後であっても、ご事情がかわったことにより上記に該当すると推測される場合などは、所定の書面の提出をお願いすることがあります。
3 | 契約締結後におけるご注意事項 |
1)通知義務 注意喚起情報 |
(
●住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
●上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
(
2)契約者貸付制度 契約概要
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ただし、ご契約内容の変更を取り扱いできない場合があります。
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。ご用立てできる金額は、損保ジャパンxxxxの定める範囲内となります。なお、質xxが設定されたご契約および原則として保険期間の初日から2か月以内または給付金支払開始日直前5か月以内のご契約については、ご用立てできません。(給付金支払期間中もご用立てできません。)
契約者貸付制度について
(
3)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。給付金支払開始日前に、ご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過期間に応じて計算した返れい金をご契約者にお支払いします。また、給付金支払開始日以後、ご契約を解約される場合は、その時における将来の保険期間中に支払われる基本給付金に応じて計算した返れい金を給付金受取人にお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
このマークに記載の項目はご契約のxxxに記載されています。
被保険者がご契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者はご契約者に解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
(5)重大事由による解除
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
保険金お支払い後の保険契約について
4 | その他ご留意いただきたいこと |
1)取扱代理店の権限 注意喚起情報 |
(
(
2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
①引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、給付金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
②この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、給付金および解約返れい金等の9割(※)までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は給付金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
(
3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④損保ジャパンxxxxが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
4)事故が起こった場合
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。損保ジャパンxxxxの個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxx、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx」の「保険金ご請求の手続き」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
事故が発生した場合におとりいただく手続き
保険証券について
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 ◆おかけ間違いにご注意ください。 | ||
●損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容・手続きに関するお問い合わせは、取扱代理店までご連絡ください。 その他のお問い合わせは、公式ウェブサイトでご確認いただけます。 【公式ウェブサイト】 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/ 損保ジャパンxxxx 問い合わせ 検索 【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 <受付時間> 平日 :午前9時~午後8時土日祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日はお休みとさせていただきます。) ※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。 | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570‒022808 <通話料有料> IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 <受付時間> 24時間365日 |