Contract
三井デザインテック契約約款
(工事下請契約約款・物品売買契約約款・設計業務等委託契約約款)
三井デザインテック株式会社
2015 年 1 月 13 日 制定
2020 年 4 月 1 日 改定
目 次
工事下請契約約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 工-1 | ~ | 8 |
物品売買契約約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 売-1 | ~ | 3 |
設計業務等委託契約約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 委-1 | ~ | 4 |
(x x)
三井デザインテック工事下請契約約款
第1条 三井デザインテック株式会社(以下「元請負人」という。)及び受注者(以下「下請負人」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明書に対する質疑応答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を各々対等の立場に立って履行する。
(関連工事との調整)
第2条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は、関連工事の施工者と連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(権利義務の譲渡)
第3条 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させることはできない。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第5条 下請負人は、元請負人に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
(1) 現場代理人及びxx技術者の氏名
(2) 雇用管理責任者の氏名
(3) 安全管理者の氏名
(4) その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第6条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に 掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
(1) 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
(2) 建設業の許可番号
(3) 現場代理人及びxx技術者の氏名
(4) 雇用管理責任者の氏名
(5) 安全管理者の氏名
(6) 工事の種類及び内容
(7) 工期
(8) その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(現場責任者)
第7条 元請負人は、現場責任者を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 現場責任者は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請
負人が必要と認めて現場責任者に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(現場代理人及びxx技術者)
第8条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこ ととすることができる。
3 xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第9条 元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、現場責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第10条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 下請負人は、工事材料については、使用前に現場責任者の指示又は承認を受け、かつ、検査に合格したものを使用する。
3 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を現場責任者の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
4 前三項の規定は、建設機械、工具、器具についても準用する。
(現場責任者の立会い及び工事記録の整備)
第11条 下請負人は、設計図書に現場責任者の立会いのうえ施工することを定めた工事を施工するときは、現場責任者に通知する。
2 下請負人は、現場責任者の指示があったときは、前項の規定にかかわらず、現場責任者の立会いなく施工することができる。この場合、下請負人は、工事写真などの記録を整備して現場責任者に提出する。
(支給材料及び貸与品)
第12条 元請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議してこれを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 現場責任者は支給材料及び貸与品を、下請負人の立会いの上検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人又は現場責任者に通知する。
4 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知(現場責任者に対する通知を含む。)を受けた場合において、 必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められる ときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更する。
5 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 下請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後第3項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく現場責任者にその旨を通知する。この場合においては、第4
項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第13条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、現場責任者がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が現場責任者の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期を変更する。
(条件変更等)
第14条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を現場責任者に通知し、その確認を求める。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
(3) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 現場責任者は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通 知する。
3 第1項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(著しく短い工期の禁止)
第15条 元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間としてはならない。
(工事の変更及び中止等)
第16条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金を変更する。
2 天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要が認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第17条 下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(履行遅滞の場合の工期の延長)
第18条 下請負人の責めに帰するべき理由により工期内に完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は工期を延長することができる。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第19条 元請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人とが協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前二項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第20条 工期内に物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と、発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第21条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第22条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第23条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由に より生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りではない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可抗力による損害)
第24条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(1) 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害 を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能 を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第1項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第25条 下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
6 下請負人が第3項の引渡しを申し出たにもかかわらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請
負人が負担する。
(部分使用)
第26条 元請負人は、前条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第1項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第27条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第24条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第30条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第28条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。
2 元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第29条 下請負人は、契約書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払いを請求することができる。
(部分払)
第30条 下請負人は、検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び下請負人の製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額について、この契約書の定めるところにより部分払を請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、この契約書の定めるところにより部分払を行う。
(引渡し時の支払)
第31条 下請負人は、第25条(検査及び引渡し)第2項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第32条 下請負人は、元請負人が部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第16条(工事の変更及び中止等)第3項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第33条 元請負人は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、下請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、元請負人は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、下請負人は、元請負人に不相当な負担を課するものでないときは、元請負人が請求した方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、元請負人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、元請負人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 下請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、元請負人がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(元請負人の任意解除権)
第34条 元請負人は、工事が完成しない間は、次条及び第36条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(元請負人の催告による解除権)
第35条 元請負人は、下請負人が次の各号いずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 下請負人が正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 下請負人が工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第33条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がこの契約に違反したとき。
(元請負人の催告によらない解除権)
第36条 元請負人は次の各号いずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 下請負人が第3条第1項の規定に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 下請負人がこの契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 下請負人がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 下請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は下請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、下請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、下請負人がその債務の履行をせず、元請負人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 第38条(下請負人の催告による解除権)又は第39条(下請負人の催告によらない解除権)の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(元請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条各号又は前条各号に定める場合が元請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、元請負人は前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(下請負人の催告による解除権)
第38条 下請負人は、元請負人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。
(下請負人の催告によらない解除権)
第39条 下請負人は、次の各号いずれかに該当する理由のあるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第16条(工事の変更及び中止等)第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の六以上減少したとき。
(2) 第16条第1項の規定による工事の施工の中止期間が3か月を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後1か月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 元請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
(下請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第40条 第38条(下請負人の催告による解除権)又は前条(下請負人の催告によらない解除権)各号に定める場合が下請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、下請負人は前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第41条 工事の完成前にこの契約が解除されたときは、元請負人は、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事 材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
2 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
3 前項の場合において、第29条(前払金)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第30条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。
4 前項の場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、下請負人はその余剰額に前払金の支払の日か ら返還の日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。ただし、当該 契約の解除が第34条第1項、第38条及び第39条の規定によるものであるときは、利息に関する部分は適用しない。
5 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については元請負人及び下請負人が民法の規定に従って協議して決める。
第42条 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第34条第2項及び前条によるほか、相手方を原状に回復する。
(元請負人の損害賠償請求等)
第43条 元請負人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして下請負人の責めに帰することができない事
由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 下請負人が工期内に工事を完成することができないとき(第18条の規定により工期を変更したときを含む)。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、下請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の場合において、賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。ただし、同項第(1)号の場合において
は請負代金から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。
(下請負人の損害賠償請求等)
第44条 下請負人は、次の各号いずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして元請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第38条及び第39条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、元請負人が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第29条(前金払)、第30条(部分払)第2項又は第31条(引渡し時の支払い)第2項(第27条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、 下請負人は未受領金額につき、遅延日数に応じ、第29条の規定による請負代金にあっては年10パーセント、第30 条第2項又は第31条第2項の規定による請負代金にあっては年10パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払 いを元請負人に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第45条 元請負人は、引き渡された工事目的物に関し、第25条(検査及び引渡し)第3項(第27条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条においては単に引渡しという。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備の機器本体等の契約不適合については、引渡しのとき、元請負人が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、下請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、元請
負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 元請負人が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を下請負人に通知した場合において、元請負人が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 元請負人は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が下請負人の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する下請負人の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は元請負人若しくは現場責任者の指図により生じたものであるときは、元請負人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、下請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(反社会的勢力の排除)
第46条 元請負人又は下請負人は、相手側の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が次の各号の1に該当する場合、何らの催告を要さずにこの契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自ら又は第三者を利用して、元請負人又は下請負人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 元請負人又は下請負人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても賠償する責任
を負わない。また、相手方は、この解除により元請負人又は下請負人が被った損害を賠償する。
(情報漏えい防止に関する事項)
第47条 下請負人は、元請負人から請け負う工事に関連して知りえた一切の情報(次の各号に挙げるものを含むが、これに限定しない。以下「情報」という。)の漏えいを防止するために、情報管理体制を整備し、情報漏えい防止対策を講じる。なお、情報漏えい防止対策は、書面によるもの、口頭によるもの、視覚によるもの、電子的なものなど、媒体の形態や開示・伝達の方法にかかわらず全ての情報を対象とする。
(1) 元請負人及び取引先から開示・提供された情報
(2) 工事に関連して下請負人が作成した情報
(3) 見積作業などにより工事請負契約締結前に知りえた情報
(4) 工法、技術及びこれらに関連する情報
(5) 知識並びに営業上の秘密
(6) 工事に係る契約、図面、写真、価格等の情報
(7) 個人情報
2 下請負人は、本工事の一部を第三者(以下「再下請負人」という。)に請け負わせる場合には、下請負人の責任において、情報漏えい防止のための情報管理体制の整備及び情報漏えい防止対策を再下請負人に実施させる。
3 下請負人は、従業員及び再下請負人に対し、情報漏えい防止対策に関する教育を実施する。
4 下請負人は情報漏えいが発生した場合、又は、その恐れが生じた場合、速やかに元請負人に報告するとともに、被害を抑制するための適切な措置を講じる。
5 下請負人又は下請負人の再下請負人の責めに帰すべき事由により情報を漏えいした場合には、工事の発注者及び元請負人に生じた損害を賠償する。
6 元請負人より、情報管理に関する監査を求められた場合は、これを受け入れるとともに、監査に協力する。
(紛争の解決)
第48条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用
いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第50条 発注書、受注書並びにこの約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
2015 年 1 月 13 日 制定
2020 年 4 月 1 日 改定
(x x)
三井デザインテック物品売買契約約款
第1条 三井デザインテック株式会社(以下「発注者」という。)及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書(別冊の仕様書、内訳書、図面、質疑応答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品の売買契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を 各々対等の立場に立って履行する。
(権利義務の譲渡)
第2条 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することはできない。
(納入・引渡し)
第3条 受注者は、発注者が必要により分納を指示したときは、これに従う。
2 物品の納入は、特記なき限り現場内の発注者の置場において発注者に納品書を提出し、引渡しをする。
3 納入場所までの運搬、荷卸し、仕分けは特記なき限り受注者の負担とする。
(検査・所有権)
第4条 発注者は、物品の引渡しを受けたときは遅滞なく検査を行う。
2 発注者の検査に合格したときに受渡しが行われたものとし、所有権は発注者に移転する。
(変更・追加・中止等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、仕様等若しくは納期を変更し、追加し、又は納入を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して売買代金額を変更する。
(品 質)
第6条 納入する物品の品質、形状は契約に適合し、優良なものとし、発注者から要求があった場合、受注者は品質証明書(製品証明書又は試験成績書等)を発注者に提出する。
2 受注者は、前項の品質証明書に偽装、捏造、改ざんがあった場合において、発注者が物品及び物品を使用した工事の改造その他必要な改善を請求したときは、これに従いその必要な費用は受注者が負担する。
3 受注者が発注者の指示する期日までに改造その他必要な改善を行わないことが明らかであるときは、発注者は、受注者に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
(契約不適合責任)
第7条 発注者は、種類、品質又は数量に関して商品に本契約の内容に適合しない状態がある場合(以下「契約不適合」という。)には、発注者の指定した方法による追完請求をすることができる。
2 発注者は、前項に規定する場合において、前項の追完請求をおこなうことなく、自らの選択により売買代金の減額請求をすることができる。
3 発注者が前二項の請求をする場合には契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しなければならない。
(危険負担)
第8条 物品の受渡し前に生じた物品の損害は、発注者の責に帰すべきものを除き、受注者の負担とする。
(納入遅延の場合における損害金)
第9条 受注者は、発注者の責に帰すべきものを除き、物品の納入遅延により発注者に生じた損害を賠償する。
(発注者の解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に対して、契約の解除により発注者に生じた損害の賠償を求めることができる。
(1) 正当な理由がないのに、物品が納入期日に納入されないとき、又は納入する見込がないと認められるとき。
(2) 代表者の所在が不明のとき、又は、受注者が廃業し、営業を中止し、若しくは正当な理由なく 1 週間以上連絡が取れないとき。
(3) 支払停止に至ったとき、又は受注者の振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(4) 仮差押、差押、仮処分若しくは競売の申請、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の各申立、又は特定調停の申立その他これらに準ずる法的手続の申立があったとき又は解散したとき。
(5) 前 4 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第 11 条(受注者の解除権)第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、納入が完了しない間は、必要と認めるときは、契約を解除することができる。これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第11条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 5 条(変更・追加・中止等)の規定によりこの契約の履行を一時中止した場合において、その中断の期間が契約日から納入期限までの期間の 3 分の 2 を超えたとき。ただし、その中断が契約の一部のみに止まる場合
は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後 3 月を経過しても、なおその中断が解除されないとき。
(2) 第 5 条(変更・追加・中止等)の規定により設計図書を変更したため、売買代金額の 2 分の 1 以上が減少したとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができなくなったとき。
(4) 発注者が売買代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を発注者に対して請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(物品の引取り)
第12条 受注者は、契約を解除された物品及び発注者の検査に合格しない物品について、発注者の指示により引き取る。
2 前項の処置が遅れているとき、催告しても正当な理由なく行われないときは、発注者は、受注者に代わってこれを行い、その費用を請求することができる。
(反社会的勢力の排除)
第13条 発注者又は受注者は、相手側の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が次の各号の1に該当する場合、何らの催告を要さずにこの契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自ら又は第三者を利用して、発注者又は受注者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 発注者又は受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても賠償する責任を負
わない。また、相手方は、この解除により発注者又は受注者が被った損害を賠償する。
(情報漏えい防止に関する事項)
第14条 受注者は、発注者から受注する内容に関連して知りえた一切の情報(次の各号に挙げるものを含むが、これに 限定しない。以下「情報」という。)の漏えいを防止するために、情報管理体制を整備し、情報漏えい防止対策を講じる。なお、情報漏えい防止対策は、書面によるもの、口頭によるもの、視覚によるもの、電子的なものなど、媒体の形態や 開示・伝達の方法にかかわらず全ての情報を対象とする。
(1) 発注先及び取引先から開示・提供された情報
(2) 取引に関連して受注者が作成した情報
(3) 見積作業などにより売買契約締結前に知りえた情報
(4) 基準、技術及びこれらに関連する情報
(5) 知識並びに営業上の秘密
(6) 売買に係る契約、図面、写真、価格等の情報
(7) 個人情報
2 受注者は、本売買契約の対象である物品の一部を第三者から調達する場合には、受注者の責任において、情報漏え
い防止のための情報管理体制の整備及び情報漏えい防止対策を調達先に実施させる。
3 受注者は、従業員及び調達先に対し、情報漏えい防止対策に関する教育を実施する。
4 受注者は情報漏えいが発生した場合、又は、その恐れが生じた場合、速やかに発注者に報告するとともに、被害を抑制するための適切な措置を講じる。
5 受注者又は受注者の調達先の責めに帰すべき事由により情報を漏えいした場合には、発注者に生じた損害を賠償する。
6 発注者より、情報管理に関する監査を求められた場合は、これを受け入れるとともに、監査に協力する。
(紛争の解決)
第15条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第16条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、請求等は、関係諸法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第17条 発注書、受注書並びにこの約款の疑義及びこれらに定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。
2015年 1月13日 制定
2020年 4月 1日 改定
三井デザインテック設計業務等委託契約約款
(総 則)
第1条 三井デザインテック株式会社(以下「発注者」という。)及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、内訳書、質疑応答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を 各々対等の立場に立って履行する。
(権利義務の譲渡)
第2条 発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することはできない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「成果物」という。)、未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(検査及び引き渡し)
第4条 受注者は、設計図書又は発注者が指定する日までに履行することとされている業務を完了したときは、その旨を発注者に通知する。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の通知をして再検査を受けなければならない。
4 受注者は、検査に合格した場合、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(業務の調査等)
第5条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(条件変更等)
第6条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
(2) 業務履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(3) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書を訂正し、又は業務内容、履行期間若しくは業務委託料を変更する。この場合において、履行期間又は業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務内容の変更、中止等)
第7条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(履行期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰することができない事由により、履行期限までに業務を完了できないことが明らかとなっ たときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、
発注者と受注者とが協議して定める。
2 前項の規定により履行期間を延長する場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託料を変更する。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は発注者と受注者とが協議して定める。
2 この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、発注者と受注者とが協議の上通常必要とされる履行期間の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託料を変更する。
(臨機の措置)
第10条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、発注者に協力して臨機の措置をとる。
2 受注者が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害の負担)
第11条 成果物の引渡し前に生じた成果物の損害は、発注者の責に帰すべきものを除き、受注者の負担とする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(契約不適合責任)
第13条 発注者は、当該成果物に本契約の内容に適合しない状態がある場合(以下「契約不適合」という。)発注者の指定した方法による追完請求をすることができる。
2 発注者は、前項に規定する場合において、前項の追完請求をおこなうことなく、自らの選択により売買代金の減額請求をすることができる。
3 発注者が前二項の請求をする場合には契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第14条 受注者の責に帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。この場合、発注者は、受注者に対して、契約の解除により発注者に生じた損害の賠償を求めることができる。
(1) 正当な理由がないのに、履行期限内に業務が完了しないとき、又は完了する見込がないと認められるとき。
(2) 代表者の所在が不明のとき、又は、受注者が廃業し、営業を中止し、若しくは正当な理由なく 1 週間以上連絡が取れないとき。
(3) 支払停止に至ったとき、又は受注者の振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(4) 仮差押、差押、仮処分若しくは競売の申請、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の各申立、又は特定調停の申立その他これらに準ずる法的手続の申立があったとき又は解散したとき。
(5) 前四号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(6) 第 16 条(受注者の解除権)第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、業務が完了しない間は、必要と認めるときは、契約を解除することができる。これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 7 条(業務内容の変更、中止等)の規定によりこの契約の履行を一時中止した場合において、その中断の期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止
が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(2) 第 6 条(条件変更等)の規定により設計図書を変更したため、業務委託料が 3 分の 2 以上減少したとき。
(3) 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(4) 発注者が業務委託料の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 受注者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を発注者に対して請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(著作権の譲渡等)
第17条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、原則として、当該著作物に係る受託者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第 20 条(情報漏えい防止に関する事項)の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(特許権等の使用)
第18条 受注者は、業務の履行にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第19条 発注者又は受注者は、相手側の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(以下、下請負が数次にわたるときはその全てを含む。)が次の各号の1に該当する場合、何らの催告を要さずにこの契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自ら又は第三者を利用して、発注者又は受注者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 発注者又は受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても賠償する責任を負
わない。また、相手方は、この解除により発注者又は受注者が被った損害を賠償する。
(情報漏えい防止に関する事項)
第20条 受注者は、発注者から受注する内容に関連して知りえた一切の情報(次の各号に挙げるものを含むが、これに 限定しない。以下「情報」という。)の漏えいを防止するために、情報管理体制を整備し、情報漏えい防止対策を講じる。なお、情報漏えい防止対策は、書面によるもの、口頭によるもの、視覚によるもの、電子的なものなど、媒体の形態や
開示・伝達の方法にかかわらず全ての情報を対象とする。
(1) 発注先及び取引先から開示・提供された情報
(2) 取引に関連して受注者が作成した情報
(3) 見積作業などにより委託契約締結前に知りえた情報
(4) 基準、技術及びこれらに関連する情報
(5) 知識並びに営業上の秘密
(6) 委託に係る契約、図面、写真、価格等の情報
(7) 個人情報
2 受注者は、本委託契約の一部を第三者に再委託等する場合には、受注者の責任において、情報漏えい防止のための情報管理体制の整備及び情報漏えい防止対策を再委託先に実施させる。
3 受注者は、従業員及び再委託先に対し、情報漏えい防止対策に関する教育を実施する。
4 受注者は情報漏えいが発生した場合、又は、その恐れが生じた場合、速やかに発注者に報告するとともに、被害を抑制するための適切な措置を講じる。
5 受注者又は受注者の再委託先の責めに帰すべき事由により情報を漏えいした場合には、発注者に生じた損害を賠償する。
6 発注者より、情報管理に関する監査を求められた場合は、これを受け入れるとともに、監査に協力する。
(紛争の解決)
第21条 この契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第22条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、請求等は、関係諸法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第23条 発注書、受注書並びにこの約款の疑義及びこれらに定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。
2015年 1月13日 制定
2020年 4月 1日 改定