(社)日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
2010年4月1日以降保険始期契約用
ヨット•モーターボート
総合保険
ヨット・モーターボート総合保険の補償内容
基本補償(次のいずれかもしくは両方をご契約いただきます)
主な特約(任意にご契約いただくことができます)
捜索救助費用補償特約
被保険船舶(保険の対象である船舶)に搭乗している方が遭難し、その捜索・救助のために費用がかかった場合
搭乗者傷害危険補償特約
被保険船舶(保険の対象である船舶)に搭乗している方が、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った場合
賠償責任条項
被保険船舶(保険の対象である船舶)の所有、使用または管理に起因して、他人の生命もしくは身体を害したために、または他人の財物を滅失、き損もしくは汚損したために法律上の賠償責任を負担することにより損害が生じた場合
船体条項
沈没、座礁、座洲、衝突、火災、爆発、盗難、その他の偶然な事故によって、被保険船舶
(保険の対象である船舶)に損害が生じた場合
事故の際に発生する次の出費も補償します。
保険金等をお支払いする主な場合
船体条項
①損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
②権利保全行使費用
他人に損害賠償の請求をする場合に、その権利の保全および行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
③盗難引取費用
盗難にあった被保険船舶を引き取るために必要であった費用のうち、曳航・運搬費用以外の費用をいいます。
賠償責任条項
①損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。
②権利保全行使費用
他人に損害賠償の請求をする場合に、その権利の保全および行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
③緊急措置費用
事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
④争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
被保険船舶(保険の対象となる船舶)の範囲
【保険の対象についてのご注意点】
次の船舶はご契約の対象とすることはできません。
①水中翼船
②ホバークラフト
③漁船
④作業船
⑤貨物の運搬を業とするもの
⑥レース専用艇または営業用モーターボート
また、ご契約後に次のいずれかに該当する場合は、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。
①保険の対象である船舶の保管場所が日本国外となった場合
②総トン数が20トン以上となるモーターボートで次の要件のいずれか一つでも満たさなくなった場合
・一人で操縦を行う構造である ・長さが24メートル未満である
・スポーツやレクリエーションのみに用いる
保険の対象となる船舶は次に該当するものとなります。
1.帆走ヨット(トン数の如何を問いません)
2.総トン数20トン未満の非営業用モーターボート
※ 営業用とは、対価を得て人または貨物を運ぶ場合をいいます。
3.総トン数5トン未満の船舶
4.総トン数20トン以上で次の要件のすべてを満たしているモーターボート
①一人で操縦を行う構造であるもの
②長さが24メートル未満であるもの
③スポーツ、レクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
保険金等をお支払いする主な場合とお支払いする保険金等
船体条項
<保険金等をお支払いする主な場合>
沈没、座礁、座洲、衝突、火災、爆発、盗難等の偶然な事故によって、被保険船舶(保険の対象である船舶)に損害が生じた場合に保険金等をお支払いします。
<お支払いする保険金等>
<保険の対象の範囲>
被保険船舶には、これに定着(ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。)または装備(被保険船舶の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態または法令に従い備えつけられている状態をいいます。)されている標準機器・装備品を含み、燃料、食料品その他消耗品は含みません。
お支払いする保険金等は次のとおりです。ただしセットされる特約によりその他の保険金等が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
次の算式による保険金をお支払いします。ただし、船体保険金額または保険価額(時価額)のいずれか低い額を限度とします。
=( 損害の額(注1) - 免責金額(注2))× 船体保険金額(注3)
保険価額(時価額)
(注1)損害の額は次の算式により算出します。
= 修理費※1 + 費用※2 - 修理に際し、部分品を交換したために被保険船舶全体
として価額の増加を生じた場合はその増加額
- 修理に伴って生じた残存物がある場合はその価額
※1 修理費とは次の合計額をいいます。 ※2 費用とは保険契約者または被保険者が支出した次の費用をいい
①修理費 収入の喪失は含みません。
損害が生じた地および時において、被保険船舶を事故発生直 ①損害防止費用
前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。 事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のため
②曳航・運搬費用・仮修理費用 に必要または有益であった費用をいいます。当社が船体保険金を支払うべき損害を被った被保険船舶を損 ②権利保全行使費用
害発生の地から最寄りの修理工場または当社の指定する場所 他人に損害賠償の請求をする場合、その権利の保全および行まで曳航または運搬するのに要した費用またはこれらの場所ま 使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
で航行するために必要な仮修理の費用をいいます。 ③盗難引取費用
盗難にあった被保険船舶を引き取るために必要であった費用のうち、曳航・運搬費用以外の費用をいいます。
(注2)全損の場合には免責金額は差し引きません。
(注3)船体保険金額が保険価額(時価額)を超える場合は、保険価額(時価額)とします。
損害の額
お支払いする保険金
<船体保険金額の設定>
船体保険金額は、以下のとおり算出した金額で設定してください。
船体保険金額(時価額)= 再調達価額 - 減価額
再調達価額:損害が発生した時・場所における被保険船舶と同一の質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
*現在、製造・販売していない船舶については同メーカーの同種、同程度の価額を参考にします。
減 価 額:再調達価額に減価率を乗じた額をいいます。
経過年数 | 減価率 | 経過年数 | 減価率 |
1 年経過 | 15% | 3 年経過 | 45% |
2 年経過 | 30% | 4 年以上経過 | 60% |
ヨット・モーターボートの減価率は次を基準とし、使用頻度や保管状況、消耗状況により調整します。
【船体保険金額をお決めいただく際のご注意点】
船体保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく船体保険金額につきましては、保険申込書の船体保険金額欄、普通保険約款・特約にてご確認ください。
◇事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、船体保険金額は被保険船舶の保険価額(注)いっぱいに設定してください。船体保険金額が被保険船舶の保険価額に対し過小または過大である場合には、損害の額の一部しか補償されなかったり、保険料の無駄払いとなることがあります。
主なオプション特約
船体条項にセットできる主な特約は次のとおりです。オプション特約のセットの可否、詳しい内容につきましては、取扱代理店または当社までご照会ください。
【風水害・エンジン盗難危険補償特約】
艇庫、マリーナ以外に保管・係留中の風水害による損害や、エンジンのみが盗難された場合の損害について補償する特約です。セットの可否については、事前に保管状況等の調査をさせていただく必要がありますので、取扱代理店または当社までご照会ください。
【船骸撤去費用補償特約】
被保険船舶が全損である場合、その残骸またはその積荷その他の財物の残骸について、被保険者(保険の補償を受けられる方であり、被保険船舶の所有者)が引き揚げまたは除去を行うべき法律上の責任を負ったとき、または被保険者の所有、賃借もしくは占有している場所からの引き揚げまたは除去を必要としたときに、1事故100万円を限度とし、その引き揚げまたは除去に要した費用を支払う特約です。
【協定保険価額特約】
船体条項にセットします。
契約時に被保険船舶の評価額を協定し、評価額に基づいて船体保険金額を設定します。事故の発生時に時価額を基準に算出した実損害額が支払われ、比例てん補(注)の適用はありません。
(注)損害の額に船体保険金額の保険価額(時価額)に対する割合を乗じて保険金を支払う方式をいいます。
オプション
特約
オプション
特約
オプション
特約
(注)保険価額とは、損害が発生した時・場所における被保険船舶の価額(時価額)であって、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。保険価額は、船体保険金額の設定、損害の額の算出の基準となり、船体保険金も時価額を基準にお支払いいたします。
賠償責任条項
<保険金等をお支払いする主な場合>
被保険船舶の所有、使用または管理に起因して、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊させたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金等をお支払いします。
<保険金等をお支払いする主な場合>
被保険船舶(保険の対象である船舶)に搭乗している方が、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いします。
<お支払いする保険金>
①死亡保険金
傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、1名あたりの傷害保険金額の全額を死亡保険金としてお支払いいたします。
②後遺障害保険金
傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じて傷害保険金額の3%~100%に相当する額を後遺傷害保険金としてお支払いいたします。
③医療保険金
傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、医師の治療を要したときは、平常の業務に従事または平常の生活ができる程度に治った日までの治療日数に対し、1日につき1名あたりの傷害保険金額の1,000分の1を医療保険金としてお支払いいたします(。事故の日から180日が限度)
なお、1回の事故により複数の方が死傷し、上記によって計算した保険金の合計額が1事故あたりの傷害保険金額を超える場合は、1事故あたりの傷害保険金額がお支払いの限度となります。
搭乗者傷害危険補償特約
<保険金等をお支払いする主な場合>
被保険船舶(保険の対象である船舶)に搭乗している方が遭難(行方不明を含みます。)したことによって、その捜索、救出もしくは、移送する活動に対して支出した捜索費用に対して保険金をお支払いいたします。
<お支払いする保険金>
捜索活動に従事した方からの請求に基づき、被保険者が支出した捜索費用をお支払いいたします。
捜索救助費用補償特約
主なオプション特約
賠償条項にセットできる主な特約は次のとおりです。オプション特約のセットの可否、詳しい内容につきましては、取扱代理店または当社までご照会ください。
【対人賠償のみ補償特約】
賠償責任条項の補償の範囲を削減し、他人にケガをさせたこと等により法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限定して、保険金等をお支払いする特約です。
【同乗者賠償責任補償特約】
同乗者への対人賠償責任を補償する特約です。本特約をセットしない場合は同乗者に対して賠償責任を負った場合の損害は補償されません。
オプション
特約
オプション
特約
オプション
特約
オプション
特約
<お支払いする保険金>
当社が、支払うべき賠償保険金の額は、次の①から④までの合計額から免責金額を差し引いた額とします。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
また、上記のほかに⑤の費用の全額を支払います。ただし、1回の事故につき①の損害賠償金の額が、賠償責任保険金額を超える場合には、賠償責任保険金額の損害賠償金に対する割合を⑤の費用に乗じた額を支払います。
①損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等をいいます。また、判決により支払いを命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
②損害防止費用
事故が発生した場合の損害の発生および拡大の防止のために要した費用をいいます。
③権利保全行使費用
他人に損害賠償の請求をすることができる場合に、その権利を保全および行使するために必要な手続に要した費用をいいます。
④緊急措置費用
事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
⑤争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。
保険金等をお支払いしない主な場合
次に掲げる事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
【共通】
●保険料をお払込みいただく前に生じた事故(「初回保険料口座振替特約」等、保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。)
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)によって生じた損害およびこれらに随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害およびこれらに随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
●核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故によって生じた損害およびこれらに随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた損害
【船体条項】
●次のいずれかに該当する方による故意による損害
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
②所有権留保条項付売買契約に基づく被保険船舶の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険船舶の借主(これらの買主または借主が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
③①および②に定める方の法定代理人
④①および②に定める方の業務に従事中の使用人
⑤①および②に定める方の同居の親族。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき方に保険金を取得させる目的でなかった場合は保険金をお支払いします。
●差押え、収用、没収、破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた場合は保険金をお支払いします。
●詐欺または横領による損害
●被保険船舶に存在する欠陥、摩滅・腐しょく、さびその他自然の消耗
●故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被保険船舶の電気的または機械的損害をいいます。)
●エンジンの盗難。ただし、船体とともに盗取された場合、または艇庫内に保管されている間もしくは船舶の保管を業とする保管業者に寄託されている間に生じた場合は保険金をお支払いします。
●次のいずれかに該当する方が酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦している間に生じた損害
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
②所有権留保条項付売買契約に基づく被保険船舶の買主または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険船舶の借主(これらの方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)
③①および②に定める者の法定代理人
④①および②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤①および②に定める者の同居の親族
●洪水、高潮、暴風雨、旋風、台風その他これらに類似の自然変象によって生じた損害もしくはこれらに随伴して生じた損害。ただし、被保険船舶が航海中に、または艇庫内に保管されている間、もしくは船舶の保管を業とする保管業者に寄託されている間に生じた場合は保険金をお支払いします。
●セールに生じた損害
●プロペラ、シャフト、ギヤユニット、ケースなどドライブユニット(船外機についてはロワーユニット)に生じた損害。ただし、被保険船舶が全損となった場合は船体保険金をお支払いいたします。
●エンジン焼付によりエンジン自体に生じた損害。
●ご契約の申込日以前に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故による損害。
【賠償責任条項】
●保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損害
●記名被保険者(保険証券記載の被保険者をいいます。)以外の被保険者の故意によって生じた損害。ただし、それによってその被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
●被保険船舶に搭乗している方に対する損害賠償責任
●被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、破損または汚損につき、その財物に対して正当な権利を有する方に対する損害賠償責任
●被保険者が損害賠償に関し、第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
【搭乗者傷害危険補償特約】
●被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた傷害
●酒に酔って正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦している場合に、その本人に生じた傷害
●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって、その本人に生じた傷害
●傷害が保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた場合は、その方の受け取るべき金額
●平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(丹毒(たんどく)、淋巴腺炎(りんぱせんえん)、敗血症(はいけつしょう)、破傷風(はしょうふう)等をいいます。)
●被保険船舶の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ない方によって、被保険船舶が操縦されている間に生じた傷害
【捜索救助費用補償特約】
●被保険者の故意によって生じた、その被保険者にかかわる損害
●被保険者が酒によって正常な操縦ができないおそれがある状態で被保険船舶を操縦したことによって生じたその被保険者にかかわる損害
●被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたその被保険者にかかわる損害
※上記以外にも保険金等をお支払いしない場合があります。保険金等をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約を必ずご確認ください。
ご契約時にご注意いただきたいこと
1.お申し込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
ヨット・モーターボート総合保険
普通保険約款
(1)商品の仕組み
(2)補償内容
自動セット特約
任意セット特約
(ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約です。(3)セットできる主な特約およびその概要をご参照ください)
+ +
(ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約です。)
「保険金等をお支払いする主な場合とお支払いする保険金等」(2ページおよび3ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約条件に応じて自動的にセットされる特約と、ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。主な任意セット特約については2ページから3ページをご参照ください。なお詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(4)保険の対象(被保険船舶)
保険の対象については「、被保険船舶(保険の対象となる船舶)の範囲」(1ページ)をご参照ください。
(5)保険期間
保険期間は1年間となります。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
(6)引受条件(船体保険金額)
船体保険金額の設定につきましては、次の点にご注意ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく船体保険金額につきましては、保険申込書の船体保険金額欄、普通保険約款・特約にてご確認ください。
◇事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、船体保険金額は被保険船舶の保険価額(注)いっぱいに設定してください。船体保険金額が被保険船舶の保険価額に対し過小または過大である場合には、損害の額の一部しか補償されなかったり、保険料の無駄払いとなることがあります。
(注)保険価額
保険価額とは、損害が発生した時の発生した場所における被保険船舶の価額で(時価額)であって、再調達価額(損害が発生した時の発生した場所における被保険船舶と同一の質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。)から使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。保険価額は、船体保険金額の設定、損害の額の算出基準となり、船体保険金も時価額を基準にお支払いいたします。
(7)免責金額の設定
1回の事故ごとの損害の額から免責金額を差し引いた額を保険金としてお支払いします(注)。お客さまが実際にご契約いただく免責金額につきましては、保険申込書の免責金額欄、普通保険約款・特約にてご確認ください。
(注)船体条項において、被保険船舶(保険の対象である船舶)が全損となった場合には、免責金額は差し引きません。
(8)保険料
保険料は、保険金額(上記1(. 6))、保険期間(上記1(. 5))等によって決まります。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
(9)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い込む分割払があります。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。なお、保険料が20万円以上となる場合には、割増なしで分割払とすることができます(xx分割払)。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(10)満期返れい金・契約者配当金
満期返れい金・契約者配当金はありません。
(11)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書に記入された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
ご契約後にご注意いただきたいこと
1.万一の事故のときのお手続きについて
(1)万一事故にあわれたら
事故が発生した場合は、取扱代理店または次ページの三井住友海上事故受付センターまでご連絡ください。
賠償責任保険に関する事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を被害者に対して承認しようとするときは、必ず当社に連絡し当社の同意を得てください。当社の同意がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保険金等の全部または一部をお支払いできないことがあります。
(2)保険金等のご請求からお受取りいただくまで
当社に事故のご連絡をいただいた後に、保険金等をお受取りいただくための手続(保険金請求手続)が必要となります。詳しくは当社までお問い合わせください。
2.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
(1)ご契約後にご連絡いただくべき事項
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
① 被保険船舶(保険の対象である船舶)の用途を変更した場合
② 保険証券に記載した被保険船舶の保管場所を変更した場合
■通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、当社の取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
① 被保険船舶(保険の対象である船舶)である保管場所が日本国外となった場合
② 総トン数が20トン以上となるモーターボートで次の要件のいずれか一つでも満たさなくなった場合
・一人で操縦を行う構造である
・長さが24メートル未満である
・スポーツやレクリエーションのみに用いる
(2)他にご連絡いただくべき主な事項
ご契約後、次に掲げる事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
(3)ご契約を解約する場合
保険契約を解約される場合には、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
(4)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 当社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(5)保険契約の失効について
保険契約者または被保険者が被保険船舶を譲渡した場合(注1)、または被保険船舶の全部が失われた場合(注2)は、船体条項は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。
(注2)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定における保険契約が終了した場合を除きます。
① 被保険船舶を売却、譲渡する場合
② 保険証券記載の住所または電話番号を変更する場合
③ ご契約後に被保険船舶の価額が著しく減少した場合
④ 上記のほか、特約の追加等契約条件を変更する場合
等
その他ご注意いただきたいこと
<船体保険金支払後の保険契約>
船体条項については、船体保険金としてお支払いする損害が全損である場合は船体条項は、事故発生の時に終了します。なお、船体保険金のお支払額が1回の事故につき船体保険金額(注)に相当する額に達しない限り、船体保険金のお支払いが何回あっても船体保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
(注)保険金額が保険の対象の保険価額(時価額)を超える場合は、保険の対象の保険価額(時価額)とします。
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。当社は幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<ご注意いただきたい事項>
●ご契約に関する個人情報は、当社プライバシーポリシーに基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
●取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「ヨット・モーターボート総合保険」の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款・特約をご覧ください。なお、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
(社)日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは(、社)日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
83430-1 1 2011.10 (修) (61)