Contract
○伊豆の国市業務委託契約約款
平成17年4月1日告示第53号
改正
平成24年4月2日告示第54号平成25年12月19日告示第138号平成27年6月12日告示第96号平成28年5月13日告示第80号平成29年3月31日告示第60号令和2年3月31日告示第61号令和2年9月23日告示第151号令和3年3月23日告示第43号
伊豆の国市業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
4 設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務実施計画表)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて業務実施計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により業務実施計画表が提出されたときは、遅滞なく、これを審査し、その内容が不適当であると認めたときは、受注者に修正を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止等)
第4条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(暴力団関係業者による再委託等の禁止等)
第4条の2 受注者は、第23条の2第1項第9号アからオまでのいずれかに該当する者(以下この条において「暴力団関係業者」という。)を下請負人(下請その他この契約に関連する契約の相手方を含む。以下同じ。)としてはならない。
2 受注者は、その受託した業務に係る全ての下請負人に、暴力団関係業者と当該業務に係る再委託契約等を締結させてはならない。
3 受注者が、第1項の規定に違反して暴力団関係業者を下請負人とした場合又は前項の規定に違反して下請負人に暴力団関係業者と当該業務に係る下請負契約(下請その他この契約に関連する契約を含む。以下同じ。)を締結させた場合は、発注者は、受注者に対して、当該契約の解除(受注者が当該契約の当事者でない場合においては、受注者が当事者に対して当該解除を求めることを含む。以下同じ。)を求めることができる。
4 前項の規定による解除を求めたことによって生じる下請負契約の当事者の損害については、受注者が一切の責任を負うものとする。
(監督員)
第5条 発注者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの契約に基づく発注者の権限とされる事項
のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人若しくは管理技術者との協議 (4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の
調査
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項第1号の指示若しくは同項第2号の承諾又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人等)
第6条 受注者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる者を定め、氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 (1) 測量及び調査 業務代理人及びxx技術者(測量法(昭和24年法律第188号)第4条又は
第5条に定める測量の場合は、その資格を有する者。以下同じ。) (2) 設計 管理技術者
2 業務代理人又は管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第6条の3第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 業務代理人、xx技術者又は管理技術者は、互いにこれを兼ねることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人又は管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第6条の2 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項第2号の管理技術者を兼ねることができない。
(業務代理人等に対する措置要求)
第6条の3 発注者は、業務代理人、xx技術者、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第4条の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の調査等)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の処理状況について受注者に対して報告を求め、又は自ら調査することができる。
(業務内容の変更等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、業務の内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の施工を中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
2 前項の場合において、業務の内容の変更又は一時中止に伴う費用の増加を必要とし、又はこれにより受注者が損害を受けたと認められるときは、発注者は、当該増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(適正な履行期間の設定)
第8条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると
見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期限の延長)
第9条 受注者は、天候の不良その他の受注者の責めに帰すことができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明示した書面により、履行期限の延長を請求することができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、当該請求に係る履行期間の延長をしなければならない。この場合において、当該履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にあっては、必要に応じ業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害の負担)
第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者が負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(不可抗力による損害)
第11条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者受注者のいずれの責めに帰すことのできないもの(以下「不可抗力」という。)により、業務の一部で完了した部分(以下「出来形部分」という。)、仮設物、現場に搬入した業務材料、又は機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により損害による費用の負担を請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損
害の額(出来形部分又は通常妥当と認められる仮設物、現場に搬入した業務材料若しくは機械器具であって記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害
額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者と受注者とが協議して定める。
(1) 出来形部分に関する損害は、損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 業務材料に関する損害は、損害を受けた業務材料に相応する業務委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害は、損害を受けた仮設物又は機械器具について、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「業務委託料の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
7 不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用に関しては、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務完了報告)
第12条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく書面により発注者に報告しなければならない。
(検査及び引渡し)
第13条 発注者は、前条の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を書面により受注者に通知しなければならない。
2 発注者が前項の規定により検査に合格した旨の通知をしたときは、業務の成果品の引渡しが行われたものとみなす。
3 受注者は、第1項の検査の結果、当該成果品の修補を命ぜられたときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前条及び前2項の規定を適用する。
(業務委託料の支払)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、書面により業務委託料の支払を請求
することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けた日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(前払金)
第15条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務の完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300万円未満の場合又は前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により業務委託料を著しく増額した場合においては、受注者は、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により業務委託料を著しく減額した場合において、受領済の前払金額が、減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、その超過額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき返還額を定める。
6 受注者には、前項の期間内に返還すべき金額を返還しなかったときは、当該期間を経過した日から返還した日までの期間の日数に応じ、その返還すべき金額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第16条 受注者は、前条第4項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、業務内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において保証契約を
変更したときは、遅滞なく変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、履行期限を変更した場合には、遅滞なく、その旨を保証事業会社に通知するものとする。
(前払金の使用等)
第17条 受注者は、前払金を次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める費用に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(1) 設計及び調査 材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料
(2) 測量 材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料
(部分引渡し)
第18条 業務の一部が完了し、かつ、可分のものである場合において、受注者の書面による同意を得たときは、発注者は、当該完了した部分について引渡しを受けることができる。この場合において、受注者は、当該完了した部分に相応する業務委託料(以下「業務委託料の一部」という。)の支払を請求することができる。
2 第12条、第13条及び第14条の規定は、前項の規定により業務の一部の引渡し及び業務委託料の一部の支払をする場合について準用する。
3 前払い金の支払を受けている場合において、前項において準用する第14条第1項の規定により請求することができる額は、業務委託料の一部から前払金額に当該完了した部分の業務全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額とする。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第14条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しに
よる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第21条 削除
第22条 削除
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときであって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても当該業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 業務代理人、xx技術者又は管理技術者を配置しなかったとき。 (4) 正当な理由なく、第20条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴
対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第25条又は第25条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にあっては当該個人をいい、受注者が法人である場合にあっては当該法人の役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して財産上の利益の供与又は不当に有利な取扱いをする等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ アからエまでに該当するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有し
ていると認められるとき。
カ 受注者が、下請契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が暴力団関係業者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、暴力団関係業者を下請負契約その他の契約の相手方とした場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 発注者が第4条の2第3項の解除を求め、受注者が正当な理由がなくこれに従わなかったとき(キに該当する場合を除く。)。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条の3 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第23条の4 発注者は、受注者がこの契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第26条の4第1項に該当するとき。
(2) 受注者が不正な手段で入札に参加したことが判明したとき。
(発注者の任意解除権)
第24条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第23条、第23条の2又は第23条の4に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときであって、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条第1項の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条第1項の規定による業務の施工の中止機関が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条の3 第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第26条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第18条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第26条の2 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第15条の前払金があったときは、受注者は、第23条、第23条の2又は第26条の3第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第24条、第25条又は第25条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定によ
り既履行部分の引渡しが行われる場合において、第15条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第18条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにお
いて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第23条、第23条の2又は第26条の3第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第24条、第25条又は第25条の2の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第18条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第4条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 第23条、第23条の2又は第26条の3第3項に規定する解除における業務の出来形部分に関する撤去費用等 受注者
(2) 第24条、第25条又は第25条の2の規定による解除における業務の出来形部分に関する撤去費用等 発注者
(3) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行なわないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第2号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るもの
を除く。)を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 23条、第23条の2又は第26条の3第3項の規定によるときは発注者が定め、第24条、第25条又は第25条の2の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条の3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第23条又は第23条の2の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23条又は第23条の2の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事
由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定による管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみ
なされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害賠償を請求する場合の請求額は、発注者は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求することができる。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条の4 この契約に関し、受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項において同じ。)において、この契約に関し、受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に関する事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項
において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第26条の5 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第25条又は第25条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条第2項(第18条において準用する場合を含む。)に規定する期日までに業務委託料が支払われなかった場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第26条の6 発注者は、引き渡された成果物に関し、第13条第2項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 第1項から前項までの規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかか
わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(違約金等の徴収)
第26条の7 受注者がこの契約に基づく違約金その他の損害金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期日を経過した日から業務委託料の支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置)
第26条の8 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 前項の規定による警察に通報し、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者にその旨を文書で報告しなければならない。
3 受注者は、暴力団員等又は暴力団関係企業による不当介入を受けたことにより、履行期間に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うものとする。
(秘密の保持等)
第27条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、業務の成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(届出書、通知書等の様式)
第28条 この約款に基づき受注者が発注者に対して提出すべき届出書、通知書等の様式は、発注者の定めるところによる。
(紛争の解決)
第29条 この約款の各条において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかっ
た場合において発注者が定めたものに受注者が不服があるとき、その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものはその原因となるべき者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務代理人、xx技術者、管理技術者又は照査技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第6条の3第2項の規定により受注者が決定を行った後、同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(雑則)
第30条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定める。
附 則(平成24年4月2日告示第54号)この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日告示第138号)この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年6月12日告示第96号)この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年5月13日告示第80号)この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第60号) この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。附 則(令和2年9月23日告示第151号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。附 則(令和3年3月23日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。