Contract
定 款
株 式 会 社 W O W O W
定 款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は株式会社WOWOWと称し、英文では、WOWOW INC.と称する。
(目的)
第2条 当会社は次の事業を行うことを目的とする。
(1) 放送法に基づく基幹放送事業および一般放送事業
(2) 放送番組、ビデオ、オーディオ、映画等の企画、制作、販売および購入
(3) 放送時間の販売
(4) 衛星放送の受信機器、有料放送用機器類および付帯設備の販売および賃貸
(5) 衛星放送技術の開発、指導および販売
(6) 放送、通信等における映像・音声・データ等の送出業務および顧客との契約の締結手続の代行、顧客からの料金徴収の代行等の顧客管理業務
(7) 出版物の刊行および販売
(8) コンピュータ・ソフトウェア、データベースの企画、制作、販売および整備ならびにデータ処理に関する運営管理業務
(9) 映画、音楽、美術、スポーツその他講演・講習会の企画、制作および興行ならびに企業経営に関する講演・講習会、研修会等の企画、立案および実施
(10)著作物、商標等の使用権の販売およびそれらを複製使用した日用品雑貨、スポーツ用品、衣料品、家庭電気機械器具、時計、玩具等の販売
(11)電気通信等各種媒体による情報提供サービス業、情報処理サービス業および各種マーケティング業務等の顧客サービス業
(12)電気通信事業法に基づく電気通信事業
(13)広告、宣伝業および広告代理店業務ならびに会員サービスにおける会員の募集および募集代行業務
(14)通信販売業
(15)生命保険の募集に関する業務および損害保険代理店業務
(16)労働者派遣事業
(17)旅行業法に基づく旅行業および旅行業者代理業
(18)酒類・清涼飲料水・嗜好飲料水の輸出入ならびに販売およびその仲介
(19)前各号に関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を▇▇▇港区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その
他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法により行う。第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1億 1,400 万株とする。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第7条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(自己の株式の取得)
第8条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(新株予約権の無償割当ての決定機関)
第9条 当会社は、新株予約権の無償割当てに関する事項については、取締役会の決議によるほか、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議によって決定する。
(外国人等の株主名簿への記録の制限)
第10条 当会社は、次の各号に掲げる者(以下、「外国人等」という。)が当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなるときは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記録することを拒むことができる。
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府またはその代表者
(3) 外国の法人または団体
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
②株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の決定によって定め、これを公告する。
③当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成および備え置きその他の株主名簿および
新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使に際しての手続き等および手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役の定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招集)
第13条 定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に招集する。
(招集地)
第14条 当会社の株主総会は、▇▇▇区内で開催する。
(定時株主総会の基準日)
第15条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月 31 日とする。
(招集者)
第16条 株主総会は法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役(代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役)がこれを招集する。
②前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
(議長)
第17条 株主総会の議長は取締役会の決議に基づき代表取締役(代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役)がこれにあたる。
②前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役がこれにあたる。
(電子提供措置等)
第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
②当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第19条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を
行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
②会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第20条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
②株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第21条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(当会社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の決議)
第22条 株主総会は、法令に規定する事項および本定款に別途定めがある事項のほか、当会社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の導入、変更、存続および廃止について、その決議により定めることができる。
②前項に定める当会社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針とは、当会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みをいう。
第4章 取締役および取締役会等
(取締役会の設置)
第23条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の定員)
第24条 当会社の取締役は 20 名以内とする。
②前項の取締役のうち、当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は3名以上とする。
(取締役の選任方法)
第25条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③取締役の選任決議については累積投票によらない。
④会社法第 329 条第3項に基づく補欠の監査等委員の選任決議が効力を有する期間は、当
該決議に別段の定めがない限り、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(取締役の任期)
第26条 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
③任期の満了前に退任した監査等委員の補欠として選任された監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了する時までとする。
(代表取締役)
第27条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監査等委員を除く。)の中から、代表取締役を選定する。
(取締役会の招集および議長)
第28条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役(代表取締役が複数あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた代表取締役)が招集し、議長となる。
②前項の代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集手続)
第29条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対し発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
②取締役全員の同意があるときは、招集手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の要件)
第30条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第31条 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の決定の取締役への委任)
第32条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会議事録)
第33条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
(取締役会規程)
第34条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第36条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第 423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。
②当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるもの
を除く。)との間で、会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する限度額とする。
(執行役員および役付執行役員)
第37条 取締役会の決議により、取締役会の監督のもとで当会社の業務執行を担う者として執行役員を選任する。執行役員の役割、選任、権限、責任、服務、退任、報酬等について は、取締役会で定める執行役員規程による。
②取締役会は、その決議によって会長執行役員、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員を選定することができる。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の設置)
第38条 当会社は、監査等委員会を置く。
(常勤監査等委員)
第39条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集手続)
第40条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対し発する。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができる。
②監査等委員全員の同意があるときは、招集手続を経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議の要件)
第41条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会議事録)
第42条 監査等委員会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した監査等委員は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行 う。
(監査等委員会規程)
第43条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第44条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任方法)
第45条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第46条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
②会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第47条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。第7章 計算
(事業年度)
第48条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第49条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。
(剰余金の配当の基準日)
第50条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
②当会社の中間配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。
③前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当金の除斥期間)
第51条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
②前項の金銭には利息を付けない。附 則
(監査役との責任限定契約に関する経過措置)
第1条 第 38 回定時株主総会終結前の監査役(監査役であった者を含む。)の行為に関する会社法第 423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議
による変更前の定款第 47 条の定めるところによる。
1. | 昭和 59 年(1984 年)11 月 1 日 発起人会 | 原始定款作成 |
2. | 昭和 59 年(1984 年)12 月 21 日 創立総会 | 原始定款承認 |
3. | 平成 2 年(1990 年)12 月 5 日 臨時株主総会 | 定款一部変更(第5条) |
4. | 平成 6 年(1994 年)6 月 22 日 第 10 回定時株主総会 | 定款一部変更(第1章第3条・第4章・第5 章・第6章・第7章) |
5. | 平成 8 年(1996 年)12 月 5 日 臨時株主総会 | 定款一部変更(第1章第3条・第7章第 48 条) |
6. | 平成 9 年(1997 年)6 月 25 日 第 13 回定時株主総会 | 定款一部変更(第2章、第3章、第4章、第5 章、第6章)削除(第7章) |
7. | 平成 12 年(2000 年)6 月 22 日 第 16 回定時株主総会 | 定款一部変更(第1章第2条、第4条) |
8. | 平成 12 年(2000 年)11 月 28 日 臨時株主総会 | 定款一部変更(第1章第1条、第2章第8条、 附則第1条、第2条) |
9. | 平成 13 年(2001 年)6 月 20 日 第 17 回定時株主総会 | 定款一部変更(第2章第9条、第 10 条、第3章 第 12 条、第6章第 40 条) |
10. | 平成 14 年(2002 年)6 月 25 日第 18 回定時株主総会 | 定款一部変更(第2章第6条、第7条、第8条、第9条、第3章第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第4章第 17 条、第 21 条、第 23 条、第 25 条、第5章第 29 条、第 34 条、第6章第 38 条) |
11. | 平成 15 年(2003 年)6 月 24 日第 19 回定時株主総会 | 定款一部変更(第1章第1条、第2章第7条、第8条、第3章第 10 条、第 13 条、第 14 条、第 4章第 16 条、第 18 条、第 20 条、第5章第 30 条、第6章第 38 条、第 39 条、附則) |
12. | 平成 17 年(2005 年)6 月 22 日 第 21 回定時株主総会 | 定款一部変更(第1章第2条、第2章第5条、 第6条、第7条以降各1条ずつ条数繰下げ) |
13. | 平成 18 年(2006 年)6 月 27 日 第 22 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 2 条(18) (19)、第 4 条~第 50 条、附則削除) |
14. | 平成 20 年(2008 年)6 月 24 日 | 定款一部変更(第 8 条、第 21 条新設、第 8 条以 |
②本条の規定は、2032 年6月 22 日をもって削除する。作成・変更の経緯
第 24 回定時株主総会 | 降条数繰り下げ) | |
15. | 平成 21 年(2009 年)6 月 24 日第 25 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 7 条削除、第 8 条以降各 1 条 ずつ条数繰上げ、第 8 条、第 9 条、第 10 条、附 則の第 1 条、第 2 条を新設) |
16. | 平成 22 年(2010 年)1 月 6 日 | 附則第 1 条、第 2 条を削除(附則第 2 条の規定 により平成 22 年 1 月 6 日をもって削除) |
17. | 平成 23 年(2011 年)6 月 22 日第 27 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 2 条(1)、(2)、(4)、(5)、 (7)、(11)、(12)削除、(13)~(15)各号数繰り上げ、(16)、(17)~(18)各号数繰り上げ、(19)、 (20)号数繰り上げ、附則第 1 条を新設) |
18. | 平成 23 年(2011 年)6 月 30 日 | 附則第 1 条を削除(附則第 1 条の規定により平 成 23 年 6 月 30 日をもって削除) |
19. | 平成 25 年(2013 年)6 月 21 日 第 29 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 5 条、第 6 条~第 7 条新設、 第 6 条以降条数繰下げ、附則第 1 条を新設) |
20. | 平成 25 年(2013 年)10 月 1 日 | 附則第 1 条を削除(附則第 1 条の規定により平成 25 年 10 月 1 日をもって削除) |
21. | 平成 26 年(2014 年)6 月 19 日 第 30 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 36 条、第 47 条新設、以降条 数繰下げ) |
22. | 平成 27 年(2015 年)4 月 1 日 | 定款一部変更(第 5 条) |
23. | 令和 2 年(2020 年)6 月 23 日第 36 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 16 条、第 17 条、第 4 章見出 し、第 28 条削除、第 29 条を第 28 条へ条数繰り 上げのうえ変更、第 30 条~第 35 条を第 29 条~ 第 34 条へ条数繰り上げ、第 36 条を第 35 条へ条 数繰り上げのうえ変更、第 36 条新設、第 47 条) |
24. | 令和 4 年(2022 年)6 月 22 日第 38 回定時株主総会 | 定款一部変更(第 11 条、第 12 条変更、第 18 条 削除・新設、第 24 条~第 27 条、第 29 条、第 31 条変更、第 32 条、第 34 条、第 35 条を変更のう え第 32 条~第 36 条を第 33 条~第 37 条へ条数繰 下げ、第 32 条新設、第 5 章見出し変更、第 38 条 ~第 40 条削除、第 37 条を変更のうえ第 38 条へ 条数繰下げ、第 41 条~第 45 条を変更のうえ第 39 条~第 43 条へ条数繰り上げ、第 46 条、第 47 条 削除、第 51 条を変更のうえ第 48 条~第 51 条を 第 44 条~第 47 条へ条数繰り上げ、第 52 条~第 55 条を第 48 条~第 51 条へ条数繰り上げ、附則 第 1 条、第 2 条を新設) |
25. | 令和 5 年(2023 年)3 月 1 日 | 附則第 2 条を削除(附則第 2 条の規定により令和 5 年 3 月 1 日をもって削除) |
