Contract
入札説明書(xx林道改良工事)
静岡森林管理署の令和4年度 xx林道改良工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日:令和4年7月7日
2 支出負担行為担当官
分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 xx xx
3 工事概要等
(1) 入札番号 1 号
(2) 工 事 名 xx林道改良工事
(3) 工事場所 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 000 イ林小班
(4) 工事内容 詳細は入札公告の「工種別数量内訳書等」のとおり
(5) 工事区分 土木一式工事
(6) 工 期 契約締結日の翌日から令和 4 年 11 月 30 日まで
(7) 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
この申請の窓口及び受付期間は、次のとおりである。
・受付窓口:入札公告 3 の(2)のイに同じ。
・提出期間:入札公告 3 の(2)のアによる。
(8) 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。
(9) 本工事は、令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価及び令和 4 年 4 月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx xx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/00000000_0.xxxx)
(10) 本工事においてxx技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所(相互の間隔が直線距離で 10km程度又は移動時間が 60 分程度)において施工するものについては、同一の専任のxx技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
(11) 本工事は、一部工種において「施工パッケージ型積算方式」を試行実施している。
(12)本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(受注者希望方式)である。
契約締結後、工事着手前に週休2日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10xx管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定(以下「工事成績評定」という。)において評価を行うとともに、「森林土木工事における週休2日の取組実績証明書」を発行する。なお、現場閉所が4週8休以上でない場合は、現場閉所状況等に応じて請負代金額を変更するが、工事成績評定においてマイナス評価は行わない。
(14) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。
4 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和3・4年度の関東森林管理局における土木一式工事に係るA等級・B等級・C等級又は D等級の一般競争入札参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争入札参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10xx管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。
経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
同種工事は、次のいずれかとする。
(ア)林道又は林道規定の自動車道の構造・規格を満たす作業道の工事。 (イ)治山事業における保安林管理道又は治山資材運搬路の工事。
(ウ)農道又は市町村道の工事。
(エ)治山事業における渓間工事、山腹工事又は地すべり防止工事。
(5) 次に掲げる基準をすべて満たすxx技術者又は監理技術者を建設業法(昭和 24 年法律第 100号)に基づき当該工事に配置できること。
ア 1級又は 2 級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。
(ア) 1 級又は 2 級建設機械施工技士の資格を有する者
(イ) 技術士の資格を有する者(技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)第 4 条第 1 項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設に係るもの、「農業土木」、「農業農村工学」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。)
(ウ) 一般社団法人 日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門に限る。)を受けた者
(エ) (ア)又は(イ)と同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者
イ 1 人以上の者が(4)に掲げる同種工事の経験を有する者であること。(経常建設共同企業体が施工した(4)に掲げる同種工事を経験した者にあっては、出資比率が 20%以上である構成員に所属する者に限り、当該経験を当該者の経験として認める。)
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち 1 者のxx(監理)技術者がアの基準及び(4)の条件を満たしていればよい。評価においては、専任のxx(監理)技術者となる者について行う。
ウ 当該工事を受注した場合において、xx技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつxx的な雇用関係が資料受付日以前に 3 ヶ月以上あること。
エ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術 者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
なお、「これに準じる者」とは以下の者をいう。
・平成 16 年 2 月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者
・平成 16 年 2 月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年 3 月 1 日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者
(6) 申請書、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 5 9 年 6 月 11 日付け 59 xx経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 2 年度間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。
(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合 (ア) 親会社と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
(ウ)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
(10) 建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、静岡県内に所在すること。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
5 設計業務等の受託者等
(1) 上記4の(8)の「上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・(株)森林テクニクス 静岡支店
(2) 上記 4 の(8)の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次のア又はイに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の
100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 競争参加資格の確認等
(1) 本競争入札の参加希望者は、上記 4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、支出負担行為担当官または分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
競争参加資格確認申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxx nsei-xxxxxx.html)からダウンロードすることができる。
上記 4 の(2)の認定を受けていない者も次に従い競争参加資格確認申請書等を提出することができる。この場合において、4 の(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該認定を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4 の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。
競争参加資格確認申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。(締切日時必着。)
【電子入札システムによる提出の場合】
ア 提出期限:入札公告 3 の(2)のアによる。
イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式 1 及び 1-2)、「競争参加資格確認資料」(別紙様式 2~4)をそれぞれ添付し提出すること。ただし、合計のファイル容量が 10MB を超える場合には、持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(締切日時必着。)。必要書類の一式を持参又は郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出を認めない。また、持参又は郵送により提出する場合は、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、競争参加資格確認申請書・資料として送信すること。
(ア) 持参又は郵送で提出する旨の表示 (イ) 持参又は郵送で提出する書類の目録
(ウ) 持参又は郵送で提出する書類のページ数
(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号
郵送による提出先は、入札公告 3 の(2)のイに同じ。
ウ ファイル形式:電子入札システム又は電子メールにより提出する申請書及び資料のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。
・xxx(xxx単独シートとする。)
・Microsoft Word
・Microsoft Excel
・その他のアプリケーションPDF ファイル
・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式
・圧縮ファイルLZH 形式
【紙入札方式による提出の場合】
ア 提出期間:入札公告 3 の(2)のアに同じ。イ 提出場所:入札公告 3 の(2)のイに同じ。
紙入札方式の場合は返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手(404 円)を貼った長 3 号封筒を提出書類と併せて提出すること。
(2) 提出された申請書及び資料の差し替え及び再提出は、受付期間内において申し出ることができる。
(3) 申請書は別紙様式 1 により作成し、令和 3・4 年度に係る一般競争(指名競争)資格確認通知書の写し及び別紙様式 1-2 の営業所一覧表を添付すること。
(4) 申請書に係る資料は次により作成すること。
ただし、アの同種工事の施工実績、イの配置予定のxx(監理)技術者の資格・同種工事の経験については、工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。
なお、「同種工事の施工実績」(別紙様式 2)、「配置予定のxx(監理)技術者等の資格・同種工事の経験」(別紙様式 3)に記載する施工実績が森林管理局長等の発注した工事である場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「工事成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。
また、工事成績評定通知書が紛失している場合は、別紙様式 2-2 により発注者に工事成績の確認を申請し、工事成績確認書を添付すること。
ア 同種工事の施工実績(別紙様式 2)
上記 4 の(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を 1 件記載すること。
イ 配置予定のxx(監理)技術者の資格・同種工事の経験(別紙様式 3)
(ア) 上記 4 の(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格、同種工事の経験(1 件のみ)、申請時における他工事の従事状況等を記載することとし、他工事の従事状況においては、国・都道府県・市町村・民間の別、専任又は非専任の別にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置については、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。
なお、配置予定技術者として複数人の候補技術者を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他工事の落札者又は落札予定者となったことにより記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、直ちに書面により入札辞退を行うこと。
他工事を落札したことにより、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 xx経第 156 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を行うことがある。
ただし、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、発注者との協議により、xx技術者及び監理技術者を変更(16.参照)できるものとする。
(イ) 工作物に一体性又は連続性がある工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事(資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請け業者で施工する場合も含む。)でかつ、工事の施工管理区域の間隔が直線距離で 10km程度又は移動時間が 60 分程度の近接した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2項の適用ができるものとする。この場合において、xx技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事については、接続する工事若しくは関東森林管理局が定める技術提案を求めない比較的難易度の低い工事が含まれる場合には 3 件、その他の工事につ
いては 2 件とする(監理技術者は対象としない。)。
(ウ) 配置予定技術者の資格者証の写し又は実務経歴を添付すること。ウ 工事成績評定(別紙様式 4)
上記 4 の(7)に掲げる資格があることを確認するため、森林管理局長等(他局を含む。)
が発注した、土木一式工事(治山事業・林道事業)で、過去 2 年度間に完成し、工事成績
評定が行われている工事のすべてを別紙様式 4 に記載し、平均を出した数値を工事成績評定点として記載すること。
エ 契約書等の写し
アの同種工事の施工実績、イの配置予定のxx(監理)技術者の資格・同種工事の経験において、施工実績等として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、その内容によりア、イを確認できる場合は、工事カルテの写し又は「竣工登録工事カルテ受領書」(工事名等が確認できる部分)の写しを提出すれば、契約書の写しを提出する必要はない。
なお、「工事実績情報システム(CORINS)」に登録のない工事及び「工事実績情報システム(CORINS)」において工事内容を確認できない工事(簡易 CORINS)で登録した工事等)にあっては、契約書の写しのほかに施工計画書等の当該工事の内容(同種工事等の工事実績及び配置予定技術者の従事実績)を確認できる書類(契約書、変更協定書、合格通知書、現場代理人及びxx技術者等通知書)の写しを添付すること。
また、XXXXXX の登録もなく契約書等を紛失したものにあっては施工証明書(別紙様式 2
-1)を提出すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので
留意すること。
オ 工事成績評定通知等の写し
森林管理局長等が発注した森林土木工事のうち、令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31
日までの 2 年度間に完成・引き渡された工事について、工事成績評定を行っている場合は、
該当する工事すべての工事成績評定通知書等の写しを別紙様式 4 に添付すること。
(5) 競争参加資格の確認については、確認申請書及び確認資料の提出期限日をもって行う。ただし、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの期間に競争参加資格があると認めた者が関東森林管理局長からの指名停止を受けた場合、当該者に対する資格確認通知書を取り消し、競争参加資格がないことを通知する。
(6) 確認申請書及び確認資料の提出期限日の翌日から起算して 7 日以内に競争参加資格の確認結果を通知する。
(7) 期限までに確認申請書及び確認資料を提出しない者並びに支出負担行為担当官等が、競争参加資格がないと認めた者は、当該競争に参加することができない。
(8) 上記4(12)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和 24 年建設省令第 14 号)第 21 条の 4 に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。
7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:令和 4 年 8 月 4 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第
1 条第 1 項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を除く。)の 16時まで(紙入札方式の場合は、12 時から 13 時までを除く。)。
イ提出場所:入札公告 3 の(2)のイに同じ。
ウ提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。
(2) 支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)のアの最終日の翌日から起算して 7 日以内(休日を含めない。)に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。
(3) (1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
ア 閲覧期間:回答日より 1 ヶ月間。イ 閲覧場所:(1)のイに同じ。
(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式は任意)により再苦情を申し立てることができる。
ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から 7 日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:(1)のイに同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。
(5) 再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。
(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。
ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。
8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問
(1) 本入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 提出期間:令和 4 年 7 月 8 日から令和 4 年 8 月 2 日まで。
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日 9 時 00 分から 16 時 00 分まで(12
時から 13 時を除く。)。
イ 提出場所:入札公告 3 の(2)のイに同じ。
ウ 提出方法:書面の持参又は郵送による(様式自由。)。郵送による場合は、令和 4 年 8 月 2
日必着とする。
(2) (1)の質問に対する回答は、書面により行う。
また、(1)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に供するとともに、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。
ア 閲覧期間:令和 4 年 8 月 3 日から令和 4 年 8 月 8 日までの休日を除く毎日、9 時 00 分から
16 時 00 分まで。
イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。
9 入札及び開札の日時及び場所等
(1) 電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告 4 の(3)のアによる。
なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。
(2) 持参による入札の場合は、入札公告 4 の(3)のイによる。この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、代理人が入札する場合は委任状を持参すること。
(3) 開札は、入札公告 4 の(3)のウによる。
10 入札方法等
(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 第 1 回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。
なお、入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除する。
(2) 契約保証金:納付するものとする。
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。
金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律
第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の 1 以上とする。
ただし、基準額を下回って契約を締結する者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有xx事業工事請負契約約款(「国有xx事業の工事の請負契約に係る契約書について」(平成 7 年 11 月 28 日付け 7 xx管第 161 号林野庁長官通知)別添
2 の国有xx事業工事請負約款をいう。以下同じ。)第 4 条第 2 項中「10 分の 1」を「10 分の
3」に、第 5 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」に、第 55 条 2 項中「10 分の 1」を「10 分の 3」に読み替えるものとする。
12 工事費内訳書の提出
(1) 第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を電子
入札システムにより提出すること。
工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。ア 電子入札方法の場合
(ア) 提出方法
工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のフィールドの容量が 10MB を超える場合には、次の(イ)によること。
(イ) 郵送について
工事費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、工事費内訳書についてのみ郵送で提出すること(締切日必着)。郵送で提出する場合には、工事費内訳書の一式を郵送で送付するものとし、電子入札システムとの分割による提出は認めない。また、郵送にあたっては、書留郵便を利用し、二重封筒とし、表封筒に「工事費内訳書在中」と朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に「入札件名」を表示すること。郵送により提出する場合には、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。
a 郵送する旨の表示
b 郵送する書類の目録
c 郵送する書類のページ数
d 発送年月日、会社名、担当者及び電話番号
郵送の場合の提出先は、入札公告 3 の(2)のイに同じ。 (ウ) ファイル形式
電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記 6 の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。
イ 紙入札方式の場合
入札書とともに工事費内訳書を提出すること。
(2) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。
(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び工事名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。
(4) 当該工事費内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入等の不備があるときは、関東森林管理局署等競争契約入札心得第 7 条第 11 号に該当する入札として、当該入札を無効とする。
(5) 工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出することがある。
13 開札
開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。紙入札方法による場合にあっては、競争参加者又は代理人が立ち会い、開札を行うものとする。
なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
14 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札を取り消すものとする。
なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記 4 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法
(1) 予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) (1)において、最低価格の者が 2 者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
なお、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当する金額)に 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
16 落札者とならなかった者に対する理由の説明
(1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由。)により説明を求めることができる。
ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して 5 日(休日を除く。)以内。イ 提出場所:入札公告 3 の(2)のイに同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着。)。
(2) 支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)のアの提出期限の翌日から起算して 5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。
(3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和 5 年 3 月 31 日までの休日を除く毎日、9 時 00 分か
ら 17 時 00 分(12 時から 13 時までを除く。)。イ 閲覧場所:上記(1)のイに同じ。
(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面 (様式自由。)により再苦情を申し立てることができる。
ア 提出期間:(2)の回答書を受け取った日から 7 日 (休日を除く。)以内。イ 提出場所:上記(1)のイに同じ。
ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。
(5) 苦情の再申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。
(6) 支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。
ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。
17 配置予定技術者の確認
落札決定後、「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定のxx技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。
なお、実際の工事にあたって受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置するxx技術者及び監理技術者を変更できるものとする。
(1) 病気、退職、死亡、その他の支出負担行為担当官等が認める事由による場合。
(2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。
(3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)。
(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。
いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置するxx技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。
18 基準額を下回った場合の措置
(1) 基準額を下回る価格で入札を行った契約相手方が関東森林管理局管内で令和 2 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの 2 年度間に完成した工事に関して、65 点未満の工事成績評定点を通知された企業は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記 4 の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で 1 名現場に配置することとする。
(2) 森林土木工事に係る品質確保対策の充実等について(平成23 年2 月21 日付け22 林国管第107号管理課長通知)により、基準額を下記のとおり定め、基準額を下回った入札を行った者については、11 の(2)のイのただし書の割合を適用する。また、前金払についても 20 の(2)のただし書の割合を適用する。
なお、基準額とは、予定価格算出の基礎となった次(ア~エ)に掲げる額の合計額に 100 分の 110
を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に 10 分の 9.2 を乗じて得た額を超える場
合にあっては 10 分の 9.2 とし、予定価格に 10 分の 7.5 を乗じて得た額に満たない場合にあっ
ては 10 分の 7.5 とする。
ア 直接工事費の額に 10 分の 9.7 を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に 10 分の 9 を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額
19 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。
20 支払条件
(1) 前金払:無
(2) 中間前金払及び部分払:無
21 その他
(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 落札者は、上記 6 の(4)のイの資料に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること(6 の(4)のイのただし書きの場合を除く。)。
(3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日を除く 9 時から 17 時まで稼働している。
(4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。
・システム操作、接続確認等の問合せ先
農林水産省電子入札センターヘルプデスク
受付時間:9 時から 16 時(12 時から 13 時までを除く。)電 話:048-254-6031
FAX:048-254-6041
(5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
(6) 森林整備保全事業工事標準仕様書及び施工管理基準、林道工事共通特記仕様書、林業専用道作設指針は、以下の関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx x.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/000000-0.xxxx)
また、関東森林管理局署等競争契約入札心得は関東森林管理局のホームページを閲覧すること。(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx)
(7) 国有xx事業工事請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/000000-0.xxxx)の「各種約款等」からダウンロードし取得するか、静岡森林管理署において受領すること。
(8) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。
(9) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実質変更対象費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
(宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る)
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(10) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方にはできない。
(11) この入札における入札参加者相互は競争相手であり、当該入札に参加した他の者が、落札者の下請業者となることは、xxな競争の確保を阻害するおそれがあることから、原則として認めない。
ただし、入札に参加した業者を下請人としなければ工事の施工上著しい支障をきたす等やむを得ない特段の理由がある場合は、発注者に下請負承認願を提出し、承認を得た場合は、この限りではない。
(12) 被災地域における被災農林漁業者の就労機会の確保について
受注者は、工事の施工にあたっては効率的な施工に配慮しつつ、台風等による被災農林漁業者で就労希望者があった場合には、できる限りその雇用の機会確保に努めるものとする。