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群馬県後期高齢者医療広域連合契約規則
目次
平成19年2月19日
規則第12号改正 平成21年3月30日規則第5号平成28年3月24日規則第3号
令和2年3月31日規則第7号令和3年3月31日規則第7号令和4年3月8日規則第1号令和6年1月25日規則第1号
第1章 通則(第1条―第4条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第20条)第2節 指名競争入札(第21条―第24条)第3節 随意契約(第25条―第27条)
第3章 契約の締結(第28条―第35条)第4章 契約の履行(第36条―第60条)附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約担当者 広域連合長又は広域連合長の委任を受けた者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた者をいう。
(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた者をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、おのおの対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 広域連合長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、群馬県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年広域連合条例第1号)の例により公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を広域連合長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る入札の公告期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時 (5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項 (7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に入札保証金納付書により納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保をもって代えることができる。この場合において、担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 債券価格の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 債券の価格の8割に相当する金額
(3) 銀行の振出し又は支払を保証した小切手 小切手金額
(4) 広域連合長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(5) 銀行又は広域連合長が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に群馬県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第5条の規定により、あらかじめ公告した資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平28規則3・一部改正)
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札 (4) 同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札 (5) 記名のない入札
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(令3規則7・一部改正)
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項に係る価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短を考慮して適正に定めなければならない。
3 広域連合長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、予定価格を当該一般競争入札を行う前に公表することができる。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の100分の65から100分の80までの範囲内において定めなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第14条に規定する予定価格に併記しなければならない。
(入札)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成し、入札保証金領収書とともに指定する書類を添えて入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(令3規則7・一部改正)
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(競り売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払について、特に必要があると認めるときは、この節の規定に準じて競り売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第21条 広域連合長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査申請の時期及び方法を群馬県後期高齢者医療広域連合公告式条例の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第22条 広域連合長は、第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第23条 指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから競争に参加させようとする者を3人以上指名し、指名通知書により通知しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 第7条の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(令4規則1・一部改正)
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。ただし、広域連合長が特に認めた場合は、この限りでない。
(見積書の徴取)
第26条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者からの見積書の徴取で足りるものとする。
(1) 予定価格が10万円以下であるとき。
(2) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(3) 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する契約であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な理由が認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 価格を定めて払下げをするとき。
(2) 相手方が国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。
(3) 法令等の規定により価格の一定しているものであるとき。
(4) 契約金額が5万円を超えないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、見積書を徴取することが困難又は不適当と認められるとき。
(令4規則1・全部改正)
(予定価格の作成)
第27条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格を定めることが困難又は不適当と認められる場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定により予定価格を定める場合において、その契約が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の予定価格調書の作成を省略することができる。 (1) 令167条の2第1項第1号の規定により随意契約によろうとするとき。
(2) 前条第2項の規定により見積書の徴取を省略するとき。
(平28規則3・一部改正、令4規則1・全部改正)
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第28条 契約担当者は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第29条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の方法及び時期
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行及び談合その他の不正行為の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) 監督及び検査の方法及び時期
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(令2規則7・一部改正)
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 広域連合長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第30条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第28条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。この場合において、第1号に定める契約を締結するときは、その契約に必要な事項を記載した工事請負請書、物品売買請書又は業務委託請書を徴するものとする。ただし、契約金額が10万円以下の場合は、請書の徴取を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円以下の契約をするとき。ただし、工事請負契約の場合にあっては、130万円以下の契約をするとき。
(2) 競り売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体その他の公共団体と契約するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、広域連合長が特に必要がないと認めたとき。
(仮契約書の作成)
第31条 契約担当者は、第28条の規定にかかわらず、群馬県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年広域連合条例第24号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったとき当該契約が締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
(契約保証金の額)
第32条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用す
る。
2 前項の規定によるほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により広域連合長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に広域連合、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前号に定める場合のほか、一般競争入札又は指名競争入札による契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 (7) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められ
るとき。
(8) 広域連合長が特に必要がないと認めたとき。
(平28規則3・一部改正)
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、契約により担保義務が終了するまではその全部又は一部を保留することができる。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第36条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第 38条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率の割合により違約金を納めさせなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(債務不履行による損害賠償)
第37条 契約担当者は、第41条の規定により契約を解除したとき(当該契約の解除が契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除く。)は、契約者をしてこれによって生じた損害を賠償させなければならない。
2 前項の場合において、第32条の規定により契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が当該契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(令2規則7・一部改正)
(履行期限の延長等)
第38条 契約担当者は、契約及び社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない理由により履行期限内に履行することができないと認めるときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止の申出をさせることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、契約及び社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない理由によりやむを得ないと認めるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(令2規則7・一部改正)
(下請負の制限)
第39条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせるようなことをさせてはならない。
3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めたときは、契約者に対してその下請負の中止又は下請負の変更を求めなければならない。
(契約内容の変更)
第40条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは契約者と協議して契約の内容を変更することができる。この場合において、契約者が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。
2 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第28条又は第30条の規定に
より遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第41条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の重要な事項に違反したとき。
(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4) 監督職員又は検査職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、建設業法の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(令2規則7・一部改正)
第42条 削除
(令2規則7・削除)
(契約者の解除権)
第43条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約を解除することができる。
(1) 工事又は製造等の請負契約において、契約担当者が契約の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 工事又は製造等の請負契約において、契約締結後1箇月を経過しても着手下命がないとき。
(3) 工事又は製造等の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。
(4) 契約担当者の責めに帰すべき理由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第44条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第45条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者に対して第41条の規定により契約を解除したときは、当該契約者が前払金又は部分払金を受領した日から返
還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率の割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(平21規則5・令2規則7・一部改正)
(談合その他の不正行為に係る違約金)
第46条 契約者において契約に定める談合等不正行為が認められる場合、契約者は、契約担当者の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。
(令2規則7・全部改正)
2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、契約者に対しその超過分を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、違約金を連帯して契約担当者に支払わなければならない。契約者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成であった者についても、同様とする。
4 契約者が第1項に規定する違約金を契約担当者の指定する期間内に支払わないときは、契約者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく率の割合で計算した額の遅延利息を契約担当者に支払わなければならない。
(平21規則5・一部改正)
(危険負担)
第47条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、広域連合は、相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第48条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第49条 財産の貸付料は、別に定めがある場合を除くほか、前納させなければならな
い。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了通知)
第50条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに書面により完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第51条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第52条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第53条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合に既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第54条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が130万円(財産の買入れについては80万円)を超えない契約その他検査
調書の作成を必要としない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(令6規則1・一部改正)
(検査結果の通知)
第55条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第56条 契約担当者は、契約者をして、第53条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第57条 契約担当者は、その補助者に監督及び検査を命ずる場合は、特別の理由があるときを除き、監督職員と検査職員を兼ねさせることができない。
(監督及び検査の委託)
第58条 第52条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により広域連合の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合について準用する。
(部分払)
第59条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で、部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。ただし、広域連合長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約金額 1,000万円未満 1回 (2) 契約金額 3,000万円未満 2回以内 (3) 契約金額 3,000万円以上 3回以内
(書類の様式)
第60条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。
(1) 入札保証金納付書(第9条関係) (2) 予定価格調書(第14条関係) (3) 入札書(第17条関係)
(4) 指名通知書(第23条関係) (5) 工事請負請書(第30条関係) (6) 物品売買請書(第30条関係) (7) 業務委託請書(第30条関係) (8) 変更請書(第40条関係) (9) 検査調書(第54条関係)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第5号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第3号) この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号) この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第7号) この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第1号) この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第1号) この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外の もの | 500,000円 |