Contract
xx市中央図書館雑誌スポンサー制度に関する契約書
xx市長(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、xx市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱の規定に基づき、次のとおり契約を締結する。
(雑誌への広告掲載)
第1条 甲は、配架する雑誌(別記のとおり)を広告媒体として乙に提供し、乙は当該雑誌への広告掲載料を甲に納入する。
(広告掲載の方法)
第2条 甲は、広告を掲載する雑誌の最新号の透明カバーに、乙の広告を掲載する。ただし、広告の内容等については事前に甲と乙が協議するものとする。
(広告掲載期間)
第3条 広告の掲載期間は、原則として年度単位(4月1日~翌年3月31日)の1年間ごととする。年度の中途からの場合は、xが広告掲載を決定した月の翌月から当該年度の3月31日までとする。ただし、期間満了の2か月前までに、甲乙いずれかの書面による本契約による解約の意思表示がない場合は、従前の契約内容と同一の条件で更新したものとし、その後も同様とする。
(広告掲載料)
第4条 雑誌への広告掲載料の納付は、甲が発行する納入通知書により、この契約を締結した日から30日以内に納付する。
2 乙が納付する広告掲載料は、次の額とする。ただし年度中途からの場合は、雑誌スポンサーに決定した月の翌月から当該年度の3月までの期間に応じ月割で算定する。
金 円(12,000円/年× 誌× /12月= 円)
3 乙が広告掲載した雑誌が休刊した場合は、甲乙協議の上、別の雑誌に広告を振り替えることができるものとする。
(広告掲載の取消し等)
第5条 甲は、乙から指定する期日までに広告掲載料の納付がない等のときは、雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。この場合において、乙が損害を受けることがあっても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。
(広告掲載の責務)
第6x xは、乙が掲載した広告の内容等に関する一切の責任を負う。
2 乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に関わる全ての権利処理等が完了していることを、甲に対し保証する。
3 第三者から広告に関連して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、乙の責任及び負担において解決する。
(協議)
第7条 本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲及び乙が誠意をもって協議し、解決を図る。
本契約書は2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xx市丸の内3番7号
xx市長 印
乙 所在地
会社名または団体名
代表者名 印