2 甲の委託する廃棄物の適正処理に必要な情報とは ①性状及び荷姿 ②通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ③他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項 ④日本工業規格C0950 号に規定する含有マークの表示に関する事項 ⑤石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その事項 ⑥特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項 ⑦その他、取り扱いに関する注意事項 であり、甲は乙に別表1にて提供するものとする。
第6条 当該廃棄物に係る最終処分(再生を含む)の場所の所在地(住所、地名、施設の名称など)、その方法及び施設の処理能力は、別表2のとおりとする。なお、別表2は別紙で添付する。
2 甲は、乙と最終処分(再生)業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等により、本条第1項に係る事項の確認を行うこととする。
3 別表2に記載する最終処分(再生を含む)の場所等に変更が生じた際は、乙は遅滞なく甲に通知し、必要な情報を本書に添付しなければならない。
建 設 廃 棄 物 処 理 委 託 契 約 書
[ 収集運搬及び処分用 ]
年 月 日
収 入
印 紙
(契約期間及び保存)
第7条 この契約の有効期間は、別表1に記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第8条 乙は、法令等、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬及び処分を行わなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(甲の義務と責任)
第9条 甲は、乙から要求があった場合は、第3条各項によるもののみならず、収集運搬・処分を委託する廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 甲は、委託する廃棄物の収集運搬及び処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。万一混入したことにより乙の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、乙は、委託物の引き取りを拒むことができる。乙の業務に支障を生じた場合、甲は、処分料金の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、その賠償の責にも任ずるものとする。
(乙の義務と責任)
第10条 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から乙の事業場における処分の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
2 乙は甲から委託された業務が終了した後、その都度、直ちに書面をもって、甲に報告しなければならない。ただし、当該書面は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。
(業務の調査等)
第11条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬処理が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、運搬状況、処理の状況に係る報告を求めることができる。
2 甲は、乙に対し、処分施設における廃棄物の処分状況等を調査することができる。この場合、乙はその状況について適切な説明をしなければならない。
(再委託の禁止)
第12条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬・処分業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に収集運搬業務にあっては車両が故障した場合等、処分業務にあっては施設の故障等真にやむを得ない理由により、業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の 12)に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、業務を再委託することができる。
(権利・義務の譲渡等)
第13x xは、本契約上の権利・義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合にはこの限りではない。
(内容の変更)
第14条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価もしくは委託期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(機密保持)
第15条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第16条 甲及び乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、この契約の当事者が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は密接な関係がある場合には、催告することなく本契約を解除することができる。
3 第1項及び第2項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
4 乙は、甲が第3条各項又は第9条第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬又は処分を適正に行なうことができないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(協議)
第17条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
特約(料金の支払方法その他協議事項)
20230401 調整版:公清企業
排出事業者(甲)
住 所
氏 名 ㊞
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)収集運搬業者・処分業者(乙)
住 所 xxxxxxx0xx00xx000xx氏 名 株式会社 公清企業
代表取締役 x x x x ㊞
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
(許可都道府県政令市名)
許可車両 台
乙の事業範囲 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器 くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん。
処分業許可番号 05120004748 (許可都道府県政令市名) 札幌市乙の事業範囲 別表1、処分施設の内容に記載
契約当事者は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬及び処分に関して、次のとおり契約を締結する。甲、乙は、本書を1通作成し、それぞれ記名押印の上、甲は本書を保有し、乙は写しを保有する。
(目的)
第1条 甲は、別表1に基づき、廃棄物の収集運搬及び処分を乙に委託する。
2 乙は、本書の定め及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)に従い、廃棄物を別表1に示す乙の施設まで許可された車両で適正に運搬する。
3 乙は、本書の定め及び法令等に従い、廃棄物を別表1に示す方法により許可された施設にて適正に処分する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第2条 乙の事業範囲は上記及び別表1のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可を更新した場合、又は許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、更新後又は変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第3条 甲が、乙に収集運搬及び処分を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表1のとおりとする。
2 甲の委託する廃棄物の適正処理に必要な情報とは ①性状及び荷姿 ②通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 ③他の廃棄物の混合等により生ずる支障に関する事項 ④日本工業規格C0950 号に規定する含有マークの表示に関する事項 ⑤石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その事項 ⑥特定産業廃棄物が含まれる場合には、その事項 ⑦その他、取り扱いに関する注意事項 であり、甲は乙に別表1にて提供するものとする。
3 甲は、本条第2項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表3に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。
(収集運搬・処分料金及び支払い)
第4条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務及び処分業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。
2 乙は、委託業務の終了した部分について、収集運搬料金又は処分料金を契約単価に基づき、甲に請求することができる。
3 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬し、乙が廃棄物を確実に処分したことを確認したときに、乙に料金を支払う。ただし、具体的な支払方法等について後記特約に定めのある場合にはそれによる。
4 契約単価が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改定することができる。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェスト(電子マニフェストを含む)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物を乙の事業場に搬入の都度、B1(収集運搬業者保管)票、B2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2
(運搬終了)票を運搬終了日から 10 日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票を保管する。また処分が完了したときは、乙はC1(処分業者保管)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から 10 日以内に甲に送付するとともに、C1(処分業者保管)票を5年間保存する。(電子マニフェストは情報処理センターが保存する)
3 乙は、本契約に係る廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、甲から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した後、10 日以内にE(最終処分終了)票を甲に送付する。
4 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票、乙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。(電子マニフェストは情報処理センターが保存する)
別表1 (委託内容 第1条、第2条、第3条、第4条、第7条関係)
工 事 名 | ||||||||||||
排出場所 | ||||||||||||
契約期間 | から | まで | ||||||||||
積替え又は保管の有無 | 有 | ・ | 無 | ※有 | の場合は下の欄を記入 | |||||||
施設の名称・所在地 | 施設における安定型廃棄物と他の廃棄物との混合 | |||||||||||
許可(搬入)品目 | 保管上限量 | ㎥ | ||||||||||
廃棄物の種類、数量、適正処理に必要な情報、単価、処分方法 | ||||||||||||
廃棄物の種類 | 契約単価 | 予定数量単位 | 適正処理に必要な情報 (性状及び荷姿) | 処分方法 | 最終処分別表2参照 | |||||||
収集運搬 | 処分 | |||||||||||
廃プラスチック類 | 円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | 選別 | 7,26,18 | |||||||
廃プラスチック類塩ビ系 | 円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | 選別 | 7,26,24 | |||||||
混合廃棄物 | 円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | 選別 | 7,26,13, 16,18 | |||||||
廃 油 | 円/ℓ | 円/ℓ | ℓ | 焼却 油水分離 | 7,26,4 | |||||||
水銀使用製品産業廃棄物 (蛍光管) | 円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | 破砕 | 8 | |||||||
建設汚泥 (舗装切断泥水) | 円/t | 円/t | t | 脱水 | 13,14 | |||||||
廃アルカリ (不凍液・クーラント) | 円/ℓ | 円/ℓ | ℓ | 焼却 | 7,26 | |||||||
金属くず | 円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | 選別 | 3 | |||||||
契約期間中の合計予定金額 (消費税別) | 円 | 円 | 合計予定数量 | ㎏ | ℓ | t | ||||||
注意事項 ① 廃油、廃アルカリ(不凍液・クーラント)は容器の容量にて精算 ② 蛍光管は割れた物は原則収集不可 ③ 舗装切断泥水は運搬費5t未満は 30,000 円/回。処分費 0.2t未満は 5,000 円/回。安全確保のため持込みは原則1回 200 ㎏以下とし、それを超える場合には汚泥吸引車による搬入をお願いします。 ④ 金属くずは中間処理後、有価物として売却します。 ⑤ 塩ビ管は中間処理後、有価物として売却する場合があります。 ⑥ トランス・安定器はPCB不含証明書が必要です。事前にFAXなどで証明書を送ってください。 ⑦ 搬入量が多い場合は、事前に連絡が必要です。 印紙税法に基づき、収集運搬には1号文書、処分は2号文書、収集運搬・処分とも1社が行う場合は、予定合計金額の高い方に対して該当する印紙税額を貼る。(2023年4月現在) 1号文書(収集運搬用) 2号文書(処分用) 1 万円未満 非課税 1 千万円以下 1 万円 1 万円未満 非課税 1 千万円以下 1 万円 10 万円以下 200 円 5 千万円以下 2 万円 100 万円以下 200 円 5 千万円以下 2 万円 50 万円以下 400 円 1 億円以下 6 万円 200 万円以下 400 円 1 億円以下 6 万円 100 万円以下 1 千円 5 億円以下 10 万円 300 万円以下 1 千円 5 億円以下 10 万円 500 万円以下 2 千円 500 万円以下 2 千円 契約金額の記載のないもの 200 円 契約金額の記載のないもの 200 円 |
処分施設の内容 | ||||
処分方法 | 処理能力 | 乙の事業範囲 | 施設の名称・所在地 | |
脱水 | 134 | ㎥/日 | 汚泥 | ㈱公清企業 エコパークxxxxx xxx00xx00電話 000-000-0000 |
(無機汚泥) | ||||
脱水(有機汚泥・ | 9 | ㎥/日 | 汚泥、廃酸(牛乳に限る。) | |
廃酸) | ||||
乾燥 | 80 | ㎥/日 | 汚泥、廃酸(牛乳に限る。) | |
コンクリート固化 | 272 | ㎥/日 | 汚泥 | |
油水分離 | 40 | ㎥/日 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ | |
8 | ||||
中和 | 300 | ㎥/日 | 廃酸、廃アルカリ | |
破砕 | 1.904 | t/日 | 廃蛍光管に限る。 | |
(廃蛍光灯) | ||||
廃乾電池、廃棄物全般ただし医療廃棄物を除く。廃タイ | ||||
選別 | 5 | t/日 | ヤ、廃OA機器及び廃家電(家電リサイクル法対象4品目は除く。)等に限る。 | |
破砕(廃石膏ボード) | 80 | t/日 | 廃石膏ボードに限る。 | |
焼成(廃石膏ボード) | 36 | t/日 | 廃石膏ボードで破砕したものに限る。 | |
焼却 | 38.4 | t/日 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、動物のふん尿、動物の死体 | ㈱公清企業 |
第2エコパーク | ||||
札幌市東区 | ||||
xxx00xx00 | ||||
廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず | ||||
破砕 | 61.6 | t/日 | 電話 000-000-0000 | |
選別 | 83.4 | t/日 | 混合廃棄物(廃OA機器又はこれに類するものを除く。)に限る。汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず、ゴムくず、金属くず、がれき類 |
廃棄物情報等に変更があった場合の伝達方法 | |||
甲 | 担当者所属・氏名 | ||
電話 | |||
文書の伝達方法及び伝達先 | □FAX | ||
□郵送 | |||
乙 | 担当者所属・氏名 | ||
電話 | 011-221-8881 | ||
文書の伝達方法及び伝達先 | □FAX | 011-221-6501 | |
□郵送 | 〒060-0031 | ||
xxxxxxx0xx00xx000xx |
別表2 (最終処分の内容 第6条関係) 別紙を添付する。別表3 (廃棄物情報の伝達 第3条関係)
収集運搬及び処分契約で収集運搬会社が複数の場合の一覧
会社名 | 排出場所の許可番号 | 処分場所の許可番号 |
20230401 調整版:公清企業