(総則) 第1条 公益財団法人鹿児島県文化振興財団(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する約款を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。 2 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。 3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 4...
電 気 需 給 契 約 書 (案) | |||
1 | 件 名 | 鹿児島県xxx縄文の森で使用する電気 | |
2 | 契約期間 | 令和5年4月1日 | から |
令和6年3月31日 | まで | ||
3 | 契約単価 | 別紙明細書のとおり | |
4 | 契約保証金 | 免除 | |
上記の電気の需給について,公益財団法人鹿児島県文化振興財団と は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな契約を締結し,信議に従って誠実にこれを履行するものとする。 | |||
この契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。 | |||
令和 年 月 日 | |||
(甲) | 鹿児島市xx町5番3号 | ||
公益財団法人鹿児島県文化振興財団 | |||
理事長 xx xx | 印 | ||
(乙) | |||
印 |
(総則) | |
第1条 | 公益財団法人鹿児島県文化振興財団(以下「甲」という。)及び (以下「乙」という。)は,日本国の法令を遵守し,この契約(仕様書及び関係する約款を含む。以下同じ。)に従い履行しなければならない。 |
2 | 乙は,仕様書に基づき甲が使用する電力を需要に応じて契約書記載の契約期間(以下「契約期間」という。)中,甲に供給するものとし,甲は,乙に対価を支払うものとする。 |
3 | 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 |
4 | この契約に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。 |
5 | この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。 |
6 | この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 |
7 | この契約及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法 (明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 |
8 | この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。 |
9 | この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,鹿児島地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 |
(請求等及び協議の書面主義) | |
第2条 | この契約に定める請求,通知,報告,申出,承諾,解除(以下「請求等」という。)は,書面により行わなければならない。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,甲及び乙は,前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において,甲及び乙は,既に行った請求等を書面に記載し,これを相手方に交付するものとする。 |
3 | 甲及び乙は,この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。 |
(権利義務の譲渡等の禁止) | |
第3条 | 甲及び乙は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,あらかじめ,相手方の承諾を得た場合又は中小企業信用保検法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する売掛債権担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りではない。 |
(使用電力量の増減) | |
第4条 | 甲の使用電力量は,都合により予想使用電力量を増減することがある。 |
(契約電力の変更) | |
第5条 | 供給開始後の契約電力は,その1月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし,最大需要電力量が500kW以上となる場合等,乙の供給条件に特段の定めがある場合は,甲乙協議の上,契約電力を決定する。 |
(使用電力量の計量) | |
第6条 | 乙は,毎月末日の24時に計量器に記録された値を読みとり,計量した使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)を甲に通知しなければならない。 |
2 | 電力量料金の算定は,前項の使用電力量により行うものとする。 |
(契約単価の変更) | |
第7条 | 契約後において乙の発電事情等に変動をきたし,契約単価を改定する必要が生じたときは,甲乙協議の上,これを改定することができる。 |
(支払) | |
第8条 | 乙は,第6条第1項の計量の通知後,当該月に係る電気料金の支払いを請求することができる。 |
2 | 前項に規定する電気料金は,別紙契約単価明細書による請求金額の算定方式によるものとする。(ただし1円未満の端数は切り捨てる。) |
3 | 甲は,第1項の規定による請求があったときは,乙からの適法な請求書の受領後30日以内に電気料金を支払わなければならない。ただし,乙の供給条件に「支払期日」の定めがある場合は,供給条件により電気料金を支払うものとする。 |
4 | 甲の責めに帰すべき理由により,前項の規定による支払いが遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。ただし,前項ただし書きの場合は,供給条件の定めにより算出した額を甲に請求することができる。 |
(甲の解除権) | |
第9条 | 甲は,乙が次のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。 |
(1) 天災その他不可抗力によらないで,電力の供給をする見込みがないと認められるとき。 | |
(2) 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができ | |
ないと認められるとき。 | |
(3) 第11条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 | |
(4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が鹿児島県の物品の購入等に係る競争入札参加資格審査要綱(昭和53年鹿児島県告示第166号)第2条第1項各号のいずれかに該当したとき。 | |
2 | 前項の規定により契約が解除された場合においては,乙は,九州地区の旧一般電気事業者が定めた最終保障約款による料金単価により算出した未検収分の基本料金及び電力量料金の額から,契約単価により算出した未検収分の基本料金及び使用量料金の額を減じた額に消費税相当額を加算した額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 |
3 | 甲は,前項の規定による契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害があるときは,その損害の賠償を乙に請求することができる。 |
第10条 | 甲は,契約期間の間,前条第1項の規定によるほか必要があるときは,契約を解除することができる。 |
2 | 甲は,前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。 |
(乙の解除権) | |
第11条 | 乙は,甲が契約に違反し,合理的な期間内に違反を解消しないときは,契約を解除することができる。 |
2 | 乙は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害を甲に請求することができる。 |
(解除の効果) | |
第12条 | 契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。 |
2 | 甲は,契約が解除された場合において,甲が既に電力の供給を受けている場合は,当該供給に相応する電気料金を乙に支払わなければならない。 |
3 | 前項の電気料金は,甲乙協議して定める。 |
(鹿児島県会計規則等の遵守) | |
第13条 | 乙は,この契約書に定めるもののほか,鹿児島県会計規則その他関係法令の定めるところに従わなければならない。 |
(規定以外の事項) | |
第14条 | この契約に定めのない事項については,九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。 |
2 | 前項に定めのない事項については,必要に応じて甲乙協議して定める。 |